Contract
テレビ会議システムレンタル利用規約
第1条(目的)
本「テレビ会議システムレンタルご利用規約」(以下「本規約」という。)は、株式会社ブライトコンパス(以下「当社」という。)が提供するテレビ会議システムレンタルサービスの利用に対して適用する。
利用者はテレビ会議システムに関する機器(以下「本物件」という。)のレンタル(以下「本契約」という。)を申し込むに当たり、本規約について同意する。
第2条(契約の成立)
本契約は、利用者が当社に対してレンタル契約申込書を送付し、当社がこれに対して承諾することにより成立する。
第3条(レンタル期間)
1 レンタル期間は、レンタル契約申込書に記載された期間とする。
2 最終利用月の前月末日までに、利用者または当社のいずれからも本契約を更新しない旨の書面による通知(利用者に関しては解約申込書)が相手方に到達し
ないとき、本契約は従前のレンタル期間と同じ期間及び内容が更新され、以後も同様とする。
3 利用者は第1項のレンタル期間中であっても、前月の末日までに解約する旨の意思表示を書面にて当社に通知することにより、いつでも解約できるものとする。
なお、月中に解約した場合も、当月分の未使用日数における日割計算による返金はないものとする。
第4条(レンタル料金)
1 レンタル料金(初期導入費及び月額料金)は、レンタル契約申込書記載の通りとする。
2 導入初月については、導入時期が月の途中であっても、1ヶ月目の月額料金が発生するものとする。但し、当社の判断により日割計算を行う場合はこの限りでない。
第5条(支払い)
1 初期費およびの初月の月額料金については、当社は申込時に請求書を発行し利用者に郵送する。利用者は、利用開始の3営業日前までに別途請求書記載の銀行口座に振り込むこととする。振り込みに要する手数料は利用者の負担とする。
2 2ヶ月目以降の月額料金については、当社は各利用月上旬に請求書を発行し利用者に郵送する。利用者は、請求月の月末日までに別途請求書記載の銀行口座に振り込むこととする。振り込みに要する手数料は利用者の負担とする。
第6条(設置場所)
本物件の設置場所は注文書記載のとおりとする。なお、利用者は本物件の設置場所を当社の事前の書面による承諾なく変更しないものとする。
第7条(貸渡)
1 当社は、第3条に定めるレンタル期間の開始日までに利用者に対し本物件を貸渡すものとする。貸渡しに係る費用は当社の負担とする。
2 利用者は当社に対し、当社が定める別途の費用を支払うことにより、前項の貸渡しに伴って設置場所への設置を依頼できるものとする。
第8条(検査)
1 利用者は、当社による貸渡し後、7営業日以内に本物件を検査し、瑕疵が発見された場合、当社に電話又はメールにより通知しなければならない。
2 当社は、前条に基づいて利用者より通知があった場合で本物件に瑕疵があることを確認したときは、無償で代替品を交付する。
3 当社が第1項の期間内に利用者から何らの通知も受領しなかった場合、本物件は貸渡し日に瑕疵のない状態にて引き渡されたものとみなす。
第9条(善管注意義務等)
1 利用者は、本物件を善良な管理者としての注意をもって管理し、当社の交付するマニュアルその他当社の指示する使用方法に従い通常の用法によって使用しなければならない。
2 利用者は、本物件の所有者を示すために本物件に付された表示を毀損、隠匿してはならない。
3 利用者は、本物件を当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡、転貸、担保の設定その他、一切の処分をしてはならない。
4 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、本物件を他の不動産または動産に付着させてはならない。
5 利用者は、本物件の改造、加工等その原状を変更することをしてはならない。
第10条(故障、破損の対応)
1 利用者は、本物件の故障、破損等が生じた場合、当社に対し直ちに電話又はメールにより連絡する。
2 当社は、前項の連絡があった場合、本物件の故障、破損等の原因を調査する。なお、当社は、調査のために必要と認めたときは、調査のため設置場所に立ち入ることを利用者に求めることができるものとし、利用者は、同調査に合理的な範囲内で協力するものとする。
3 利用者の責めに帰すべき事由により、本物件の故障、破損が生じた場合、利用者、当社又は本物件の所有者に対し、これらの者に生じた損害を賠償しなければならない。
第11条(物件使用に起因する損害)
1 本物件の設置、保管及び使用によって、利用者の責めに帰すべき事由により、第三者が損害を受けたときは、利用者の責任と負担でこれを解決するものとする。
2 前項において、万一、当社又は本物件の所有者が損害賠償を負担した場合、利用者は当社又は本物件の所有者が支払った賠償額を直ちに当社又は本物件の所有者に支払うものとする。
第12条(損害賠償)
1 利用者が本契約に違反して当社に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
2 当社が利用者に対して損害賠償義務を負う場合、当社が負担する損害賠償額は、3か月分のレンタル料金相当額を上限とする。
第13条(届出)
利用者は、次の各号の一にでも該当するときは、その旨を直ちに書面により当社に通知するものとする。
(1)名称または商号を変更したとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重大な変更があったとき
(5)その他、前各号に準じる変更があったとき
第14条(遅延損害金)
利用者が本契約上の債務の履行を怠った場合、利用者は当社に対し年14.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
第15条(免責)
天災地変、戦争その他の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令等の改廃、当社の責に帰すべからざる事由によって、物件の貸渡しが遅延し、または不能になったときは、当社は一切の責任を免れるものとする。
第16条(反社会的勢力ではないこと等の表明および保証)
利用者は、本契約の締結前後を通じて、自己ならびに自己の役員、従業員その他自己の業務に従事している者(パート社員、派遣社員を含むがこれに限らない。)が、暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力と関わりを持たないこと、ならびに自らまたは第三者を利用して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威迫等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行わないことを表明し、保証する。
第17条(解除)
1 次の各号の一に該当する事由が利用者に生じたときは、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、当社は何らの通知、催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。なお、本条による解除により当社の利用者に対する損害賠償の請求は妨げられないものとし、当社は、利用者に生じた損害について、賠償責任を負わないものとする。
(1)利用者がレンタル料金の支払いを1度でも怠ったとき
(2)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てがあったとき
(4)差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受け、又は競売の申立てがあったとき
(5)解散、合併、会社分割、営業の全部又は重要な一部の譲渡が決議されたとき
(6)経営状態が悪化したとき、又は悪化するおそれがあると認められるとき
(7)公租公課の滞納処分を受けたとき
(8)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
2 前項にかかわらず、利用者が前条で表明および保証した内容に違反した場合、当社は何等の通知、催告を要することなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。なお、本条による解除により当社の利用者に対する損害賠償の請求は妨げないものとし、当社は、利用者に生じた損害について、賠償責任を負わないものとする。
3 本物件について、事由の如何を問わず、当社と本物件の所有者との賃貸借契約が終了した場合には、本契約も終了するものとする。
第18条(返還)
1 本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本物件を原状に回復した上、契約期間終了日から三営業日以内に当社に返還する。返還方法は別途定めるものとし、返還に要する費用については利用者の負担とする。
2 利用者が本物件の返還を遅滞した場合、利用者は当社に本物件を返還するまでの期間、レンタル料金の倍額の遅延損害金を支払わなければならない。
第19条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関連する一切の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。