Y’s Road 自転車サービスパック会員規約(2年補償)
Y’s Road 自転車サービスパック会員規約(2年補償)
第1 条(適用関係)
(1) 本会員規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社ワイ・インターナショナル(以下「当社」といいます)が運営する自転車サービスパック会員サービス(以下、「本サービス」といいます)の提供およびその利用に関して適用されます。
(2) 本サービスの加入希望者は、本規約に同意した上で、当社が別途定める加入手続き(加入者情報登録、加入料の支払い)に従って、加入の申込みをするものとします。加入は、加入希望者による加入手続きが全て完了した時に成立するものとします。
(3) 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
(4) 本規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
第2 条(定義)
(1) 「会員」とは、本規約に同意のうえ当社所定の入会申込手続きを行い、当社がこれを承諾した個人をいいます。なお当社の承諾は、本規約に同意の上、当社店舗に入会申込書を提出し、会費の入金確認ができた時点とします。
(2) 入会申込者および会員が以下の項目に該当すると判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく、入会の拒否または退会を強制することができます。後者の場合は、すでに納入された会費等の払い戻しは一切行いません。
1. 登録内容に虚偽が判明した場合。
2. 年会費やサービスの利用料金等の支払い債務の履行を遅延した場合。
3. 本規約に違反する行為または違反するおそれのある行為をした場合。
4. その他当社が会員とすることを不適切と判断した場合。
第3 条(会費・会員資格期間および申込み)
(1) 会員は、入会時に以下に定める会費を納入します。納入方法は当社により別途指定する方法によります。
なお、自転車保険における被保険者の範囲は、第5 条に定めるスタンダード傷害保険の別紙「Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車保険規定」に定める通りとします。
入会金 無料
年会費 6,800 円(税込)
(2) 会員期間は自転車引渡日の翌日から2年間とします。
(3) 会員は、本規約および当社との間の利用契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡・貸与することはできません。また、不正な使用等により生じるすべてのトラブルに対する責任は会員本人が負うものとします。
(4) 当社から発行された会員番号は変更することはできません。
(5) 会員は登録した情報に変更が生じた場合、必ず速やかに購入店舗に連絡をいれてください。
(6) 登録情報変更の届け出がなく、当社やその他関係会社等からの連絡事項、発送物、商品等に延着、未着、不備が生じた場合でも、当社はその一切の責を負いません。
(7) 本規約を再発行する場合、会員に再発行手数料(550 円・税込)をお支払いただきます。当社は再発行手数料の入金確認次第、規約を再発行します。
(8) 本サービスの加入証明書を発行する場合、会員に発行手数料(550 円・税込)をお支払いいただきます、当社は発行手数料の入金確認次第、加入証明書を発行します。
第4条(自転車保険)
(1) 会員は、当社が契約するau 損害保険株式会社のスタンダード傷害保険に自動加入になります。なお当該保険の細則については、別紙「Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車保険規定」に準じます。
第5条(各種サービス)
会員は以下の各種サービスを受けることができます。
<自転車ロードサービス> 別紙Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車ロードサービス規約に準じます。
<自転車保険> 別紙Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車保険規定に準じます。
第6条(退会)
(1) 会員は、退会を希望する場合、当社に退会の旨を申し出て任意に退会することができます。当社は、退会手続き終了後は自転車保険会員サービスを除き、サービスの提供を停止します。
(2) 会員期間途中の退会において、納入された年会費はいかなる理由においても一切払い戻しは行われません。
第7条(個人情報)
(1) 当社は、個人情報の保護にあたり当社の「個人情報の取り扱い」を遵守します。
(2) 当社は(1)に基づき、本条(4)の各利用目的のために、会員の個人情報を利用します。また、本条(5)記載の共同利用者についても同様の目的のために共同して利用します。
(3) 当社が取得する会員の個人情報の項目は以下の通り
・「入会申込み」の記載事項すべて(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス等)
・サービスを提供する共同利用者でのサービス利用履歴
・お問合せ情報
・接続するコンピュータの契約端末情報
・新たなサービスをご利用の際に提供いただくすべての事項
(4) 当社が取得する会員の個人情報の利用目的は以下の通り
・当社が提供する会員サービスの円滑な運営のため
・当社から会員への各種連絡・案内等のため(お問合せ・クレーム等も含む)
・当社に関わる企業・団体で当社が適切と認めたサービスや営業案内等の情報提供のため
・その他、当社が上記目的に準ずる目的のため
(5) 共同利用者および管理責任者
・共同利用者:会員へのサービス提供社 ・管理責任者:当社
(6) 会員が退会後も各種お問合せ対応等のため、退会者の個人情報を保持利用できるものとします。ただし、当社は、退会者の求めに応じて個人情報の訂正、追加、削除を行うものとします。
(7) 当社に対する、個人情報の開示、訂正、利用停止の求めおよび苦情の受付に関しては、Y’s Road ホームページ(xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxx/)内の「プライバシーポリシー」をご参照ください。
第8条(各種サービス提供社の規約)
会員が提供を受ける各種会員へのサービスについては、それぞれ提供各社が取り決めている諸規定に準じます。
第9条(規約改正)
本規約は、会員の了承を得ることなく予告なく改正することができるものとし、改正後の規約は改正後直ちに適用されるものとします。ただし、年会費および入会金の金額変更については事前に告知するものとします。
第10 条(免責その他)
当社は、会員が当社の提供するサービスを利用(サービスの停止も含む)することにより会員に損害が発生し、当該損害が当社の故意過失に基づくものである場合は、それにより直接かつ通常生じる範囲内の損害に限り責任を負い、その他の特別損害に対しては責任を負わないものとします。本規約に定めない事項が生じた場合は、当社と会員は協議の上、解決にあたるものとします。また、当社と会員との間に紛争が生じた場合は、いずれも東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(付則)
この規約は2017 年11 月21 日から施行します。
(改定 2023 年9 月1 日)
Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車ロードサービス規約
第1条[規約の目的等]
この規約は、株式会社ワイ・インターナショナル(以下、「当会社」と言います。) の提携するサービス業者が、サービス利用者に対して提供する自転車ロードサービス(以下「サービス」といいます。)の事項を定めたものです。サービス利用者は、この規約を承認の上、サービスの提供を受けることができます。
第2条[対象自転車]
このサービスで対象とする自転車は、当会社のY’s Road 自転車サービスパック会員サービスで登録された自転車とします。
第3条[サービスの提供期間]
(1)サービスの提供期間は、会員期間とします。なお、会員期間の中途で解約・解除された場合、または失効となった場合、当会社は、解約・解除日または失効日以降、サービスの提供を行いません。
(2)当会社は、ご契約者およびサービス利用者に事前に通知することにより、サービスの提供を中止または終了することができます。
第4条 [サービス利用者の範囲]
サービス利用者は、サービス会員様ご本人、配偶者及び配偶者を除く同居の6 親等内の親族3 親等内の姻族。(別居の未婚の子も含む)とします。
第5条[サービスの内容]
(1)このサービスにより、対象自転車が自力走行不能な状態となった場合に、対象自転車を自力走行不能な状態となった場所(自力走行不能となった場所から対象自転車を移動後に自転車搬送デスクに連絡を行なった場合は、当該移動先を自力走行不能となった場所とみなします。)からサービス利用者の指定する場所まで搬送します。
(2)このサービスは以下のとおりとします。
提供時間 | 24 時間 365 日 |
提供地域 | 日本国内のみとします。(ただし、一部離島など対象外の地域もあります。) |
無料搬送距離 | 50kmまで |
第6条 [移動費用サポートに関して]
外出先での事故や故障により対象自転車が自力走行不能となり、当日の移動のために代替の交通手段が必要となった場合に、5,500 円(税込)を限度にサービス利用者がご自宅へ移動するための交通費をお支払いします。なお、帰宅されない場合には、当面の目的地一か所までの交通費をお支払いします。
※ご利用上の注意
トラブル現場からご自宅または当面の目的地までの、タクシー・電車・バスによるご移動の片道の交通費をサービス対象といたします。交通費は一旦サービス利用者にお立替いただき、後日請求書類とあわせて領収書の原本をご提出いただいた上での精算となります。
交通費のご請求は、原則として所定の用紙を、サービスのご利用より50 日以内にご返送いただいた場合に限り有効といたします。但し、私的に発生した費用等はサービス利用者のご負担となります。
第7 条[ご利用上の条件]
(1)サービスの提供は、サービスの提供期間中、1 年につき3回を限度とします。
(2)第5条[サービスの内容]に規定する無料搬送距離を超過した場合にかかる費用は、サービス利用者のご負担となります。
(3)サービス利用者が未xx者の場合は、サービス提供業者による親権者の同意確認が必要となります。
(4)サービス提供業者は、サービス利用のご連絡をいただいた際、聞き間違いを防ぐなどサービスの提供を適切かつ円滑に遂行するために、通話記録を保存する場合があります。
(5)交通事情、気象状況などにより、サービスの提供に時間がかかる場合、またはサービスの提供ができない場合があります。時間を要したこと、またはサービスの提供ができなかったことでサービス利用者に何らかの損害が発生しても、当会社およびサービス提供業者ならびにサービス実施業者は一切の責任を負いません。
第8 条[サービス利用者の義務]
(1)警察への届出が必要な事故のとき、警察への届出が未済の場合や、車両の移動などについて警察の許可を受けていない場合など、サービスの提供ができない場合があります。
(2)サービスをご利用の際には、現場作業時にサービス利用者の立会いが必要となります。現場での立会いができない場合は、サービスの提供ができない場合があります。
(3)サービス利用者は、サービス提供業者およびサービス実施業者に対して、サービスの提供に必要な協力を行わなければなりません。協力をいただけない場合、サービスの提供ができない場合があります。
(4)なお、サービスを提供した後に、サービスの対象ではないことが判明した場合、お申し出の情報がサービスご利用時またはご利用後に虚偽ないし事実と異なることが判明した場合、または保険契約に必要な保険料の未払いが解消されない場合は、サービスの提供に要した一切の費用はサービス利用者のご負担となります。
第9 条[サービスの提供ができない場合]
(1)自力走行不能な状態となった原因が次のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
①対象自転車の盗難・紛失
②対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難、または対象自転車の不具合等により錠の解除ができない場合
③サービス利用者の故意または重大な過失
④サービス利用者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑨差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
⑩航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送中の事故
(2)次のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合には、サービスの提供ができません。
①競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習
②自転車の性能試験を目的とした試運転における運転
③上記①、②に掲げるいずれかのことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転 ただし法令による許可 を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で自転車を用いて上記①、②のいずれかのことを行っている間は除きます。
④道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自転車を運転している間
⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転している間
(3)以下のいずれかに該当する場合は、サービスの提供ができません。
①サービス利用者から自転車ロードサービスデスクへ事前のご連絡が無い場合
②サービスを提供する際に使用する道路あるいは地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護または環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、また、出動車両の通行が極めて困難な地域
(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)および自然災害により危険が予知される地域や作業が困難な場所である場合
③対象自転車が違法改造または後付パーツを装着している、もしくは自転車の形状により、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、または作業が不能となるような自転車である場合
④対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
⑤対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車(政令に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
⑥対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
⑦サービス利用者が本規約に違反した場合、またはサービス提供業者が、サービス利用者におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
第10 条[個人情報の提供および利用への同意]
サービス利用者は、当会社およびサービス提供業者がサービスを提供するため、サービス利用者に関する情報(住所、氏名、電話番号、保険証券番号、生年月日、その他サービス利用資格の有無を判断するための情報等)を必要に応じた範囲内でサービス提供業者に対して提供すること、サービスの記録および利用状況を当会社、サービス提供業者またはサービス実施業者との間で相互に提供し、利用することに同意するものとします。
第11 条[サービスの提供に伴う損害]
サービスの提供に伴い、対象自転車の破損、人身事故その他の損害が発生した場合において、当会社およびサービス提供業者は、故意または重大な過失がない限り、それらの損害に対する賠償責任を負わないものとします。
第12 条[サービスの内容の変更]
当会社は、サービスの内容を予告なく変更できるものとし、その効力は、当会社のホームページへの掲載後に発生するものとします。
第13 条[代位]
当会社およびサービス提供業者は、サービスの費用を第三者に損害賠償金として請求することができる場合、提供したサービスに関する費用の額を限度とし、かつ、サービス利用者の権利を害さない範囲で、サービス利用者がその者に対して有する権利を取得します。
第14 条[訴訟の提起]
この規約に関する訴訟については、当会社本店所在地の管轄裁判所を合意管轄裁判所とします。
第15 条[準拠法]
この規約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
【自走不能な場合は】
< 連 絡 先> Y’s Road 自転車ロードサービスデスク 0120-929-470(無料)
※お客さまの自転車引渡日
Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車保険規定
~ スタンダード傷害保険(傷害事故の範囲:自転車搭乗中等のみ補償特約付帯)~
補償の概要 | Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車保険規定は、被保険者(補償の対象となる方)が保険期間中に自転車に係る事故(※)によって傷害(ケガ)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。 ※ 「自転車に係る事故」とは自転車に乗っている間の事故や、自転車に乗っていないときに運行中の自転車と衝突・接触した事故をいいます。 |
【補償の内容等】
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||||
死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 | 100 万円 死亡・後遺障害保険金の全額 ※ 保険期間内の事故により、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 | 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ・被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ・被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1) ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・競技・競争もしくは興行またはこれらの練習のため自転車に搭乗している間の事故 ・ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故 ・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) ・細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など (注1)テロ行為によるケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいま す。 | |||||
後 遺 障 害 保 険 金 | 事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害等級第 1~14 級のうち、第 1~7 級に掲げる保険金支払割合(100%~ 42%)を適用すべき後遺障害が発生した場合 | 死亡・後遺障害保険金額 | × | 後遺障害の 程度に応じた約款所定の 保険金支払割合 (100%~42%) | ||||
※ お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度となりま す。 | ||||||||
ヘルメット着用中死亡特別保険金補償特約 | ヘルメット(注)を着用中かつ自転車に乗っている間の事故によるケガのため事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合 (注)SG 基準等の引受保険会社所定の安全基準に適合している自転車用ヘルメットおよび二輪車・原動機付自転車用の乗車用ヘルメットをいいます。(※) | 100 万円 ヘルメット着用中 死亡特別保険金額の全額 | 次の場合については保険⾦をお⽀払いできません。 ・上記の「死亡保険⾦」をお⽀払いできない場合 ・次のいずれかに該当する場合にはヘルメット着用中とみなされないため、保険⾦をお⽀払いできません。 ①⾃転⾞用・乗⾞用ヘルメット以外のヘルメットを着用していた場合 ②引受保険会社所定の安全基準を満たしていないヘルメットを着用していた場合(※) ③あごひもを固定しないなど、ヘルメットをxxの方法で着用していない場合 ・次のいずれかに該当する間に発生した事故による傷害の場合には保険⾦をお⽀払いできません。 ①競技・競争もしくは興⾏またはこれらのための練習のため⾃転⾞に搭乗している間の事故 ②ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある⾃転⾞に搭乗している間の事故 など | |||||
(※)引受保険会社所定の安全基準に適合しているヘルメットとは下記のものをいいます。 ■ 自転車用ヘルメット (安全基準の例) SG(一般財団法人製品安全協会) CPSC(アメリカ合衆国消費者製品安全委員会) CE EN1078(欧州標準化委員会) ASTM(米国試験材料協会) JCF(公益財団法人日本自転車競技連盟) ※ 上記以外の安全基準についてはお問い合わせください。 ■ニ輪車・原動機付自転車用の乗車用ヘルメット 消費生活用製品安全法の特定製品基準に適合しているもの ご注意ください 上記以外のヘルメットは対象外となります。 (対象外の例)・作業用ヘルメット ・防災用ヘルメット ・野球等のスポーツ用ヘルメット など | ||||||||
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
入院一時金 | 事故によるケガのため、事故発生の日からその日を含めて180日以内に、免責日数(2日)を超えて入院された場合 | 10,000 円 (入院一時金額) ※ 1回の入院につき、1回のお支払いが限度となります。(退院後、再入院した場合は合わせて 1入院として取扱います。) | 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ・ 被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ・ 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為 ・ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1) ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・ 競技・競争もしくは興行またはこれらの練習のため自転車に搭乗している間の事故 ・ ブレーキ等の制動装置を備えていないために、交通の危険を生じさせるおそれがある自転車に搭乗している間の事故 ・ むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) ・ 細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など (注1)テロ行為によるケガに関しては、自動セットされる「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
個人賠償責任保険金(特約) | 被保険者が日常生活における偶然な事故や住宅の所有 (注)、使用または管理に起因する偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の物に損害を与えたりした結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 (注)住宅には別荘など一時的に居住する住宅を含みます。 | 損害賠償金の額-自己負担額(0円) ※ 1回の事故につき個人賠償責任保険⾦額(1億円)を限度とし、別枠で約款所定の費用(損害防止軽減費用等)をお⽀払いすることがあります。 ※ 賠償額の決定については、事前に引受保険会社 の承認が必要です。 ※ 他の保険契約または共済契約から保険⾦が⽀払われている場合には、保険⾦を差し引いてお ⽀払いすることがあります。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ ご契約者または被保険者の故意 ・ 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(注) ・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (注)テロ行為によって発生した損害に関しては、自動セットされる 「テロ行為補償特約(条件付)」により、保険金お支払いの対象となります。 など (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・ 職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・ 職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・ 同居する親族に対する損害賠償責任 ・ 第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任 ・ 心神喪失に起因する損害賠償責任 ・ 航空機・船舶・車両(人力のものやゴルフ・カートを除きます)の所有・使用または管理に起因する損害賠償責任 など |
賠償事故解決特約 | 個⼈賠償責任保険⾦をお⽀払いする法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被保険者からのお申出により、引受保険会社が被保険者のために折衝、⽰談または調停もしくは訴訟の⼿続きを⾏う(注)特約です。 (注)示談交渉等をお引き受けできない場合もあります。詳細は、普通保険約款・ 特約をご確認ください。 |
【被保険者(補償の対象となる方)】
Y’s Road で自転車及び自転車サービスパックを購入され、被保険者情報記入欄に記載された方本人および本人の配偶者、本人またはその配偶者と同居の親族(本人の6 親等内の血族、3 親等内の姻族)、別居の未婚の子
【補償開始日時・保険期間】
自転車引渡日の翌日午前0 時から2 年後の応当日午後4 時まで
【事故が発生した場合は】
万一事故が発生した場合は、30 日以内に下記連絡先にご連絡ください。
ご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
< 連絡先> Y’s Road 自転車保険事故受付デスク 0120―959-150 (24 時間365 日無料)
【お申込みにあたってのご注意】
・Y’s Road 自転車サービスパック会員自転車保険は保険契約者をアルティウスリンク株式会社、取扱代理店をアルティウスリンク株式会社、引受保険会社をau 損害保険株式会社とするスタンダード傷害保険の商品付帯契約です。被保険者(補償の対象となる方)の方の保険料負担はありません。
・上記補償内容については概要を説明したものです。詳しくはau損害保険株式会社のホームページにあるスタンダード傷害保険ご契約のしおり(普通保険約款・特約集)をご確認ください(https://www.au-sonpo.co.jp/)。なお、ご不明な点があれば下記お問い合わせ先までご連絡ください。
【個人情報の取り扱いについて】
株式会社ワイ・インターナショナルは、本事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、下記の利用目的にのみ使用致します。
Ⅰ.お客様にご利用いただく各種サービスを提供するため Ⅱ.お客様に対して各種営業情報及び販促品を提供するため Ⅲ.Ⅰにおける各種サービスの提供後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触をする必要が発生した際のため Ⅳ.お客様から頂いたご意見、ご要望にお答えするため Ⅴ.傷害保険の引受保険会社であるau損害保険株式会社の保険引受の審査、本契約の履行のためおよび引受保険会社及び取扱代理店が行う他の商品・サービスの案内のため また、Ⅴについては、利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、再保険会社等に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシテイブ情報)については、保険業法施行規則(第53 条の10)により、利用目的が限定されています。詳細についてはau 損害保険株式会社のホームページ
(https://www.au-sonpo.co.jp/)をご覧ください。 B21D310158 (2109)
【引受保険会社】
お問い合わせ先 | 【補償内容に関するお問い合わせ先】 au損保カスタマーセンター TEL:0800-700-0600(通話料無料) (受付時間:AM9時~PM6時、年末年始を除く) |