(米ドル建て MMF)
目論見書補完書面
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
(米ドル建て MMF)
(本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。
⚫ 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。
⚫ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、販売会社として、当ファンドの売買および販売等に関する事務を行います。
●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。
・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。
・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書を交付します。
●当ファンドに係る手数料等
以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。
お申込手数料 | ありません。 |
為替手数料 | 円貨によるお取引(お申込時、換金時)に、1 米ドルにつき 50 銭(上限)の為替手数料がかかります。なお、取引金額等により異なる場合があります。 |
その他の費用 | この他、管理報酬等を合計した費用をご負担いただきます。 詳しくは交付目論見書をご確認ください。 |
●当ファンドの販売会社の概要
商号等 | トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 16 号 |
本社所在地 | xxxxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
加入協会 | 日本証券業協会 |
設立・資本金 | 設立:平成 12 年 7 月 19 日 資本金:75 億円(平成 19 年 8 月末現在) |
連絡先 | コールセンター 0800-500-0110(通話料無料)営業時間:平日 9:00~18:00(年末年始を除く) 携帯電話、PHS の場合 052-239-2155(有料) |
2007.12 H0202002
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
目論見書 (訂正事項分) 2008年8月
管理会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.)
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
交付目論見書
(訂正事項分) 2008年8月
管理会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Morgan Stanley Asset Management S.A.)
1 この目論見書により行うモルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成19年12月26日に関東財務局長に提出しており、平成 19年12月27日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成20年5月30日および同年8月11日に関東財務局長に提出しております。
2 請求目論見書(記載項目等については原交付目論見書39頁参照)は、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものですが、便宜上、交付目論見書と合冊としておりますので御留意下さい。
3 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
Ⅰ 交付目論見書の訂正理由
平成20年5月30日付および平成20年8月11日付で有価証券届出書の訂正届出書が関東財務局長に提出されましたので、交付目論見書(以下「原交付目論見書」という。)の関係情報を新たな情報に訂正および追加するものです。
なお、本訂正事項分の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ 訂正個所および訂正事項
交付目論見書の概要 1
第一部 証券情報
(6) 申込単位 2
(8) 申込取扱場所 2
第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(2) ファンドの仕組み 3
5 運用状況
(1) 投資状況 4
(3) 運用実績 5
第2 財務ハイライト情報 6
交付目論見書の概要
(前 略)
販 売 会 社 | ● 米ドル・ファンド 三菱UFJ証券株式会社 ひろぎんウツミ屋証券株式会社株式会社SBI証券 株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社農林中央金庫 モルガン・スタンレー証券株式会社 |
(後 略)
第一部 証券情報
(6) 申込単位(原交付目論見書2頁)
(前 略)
・ひろぎんウツミ屋証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にひろぎんウツミ屋証券株式会社が決定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上1円単位、または、10万口以上1口単位とする。
・株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、1,000口(10米ドル)以上1口単 位とする(通常1口は1米セント)。
・トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における円貨を指定した場合の申込単位は、
1万円以上1円単位とし、外貨を指定した場合の申込単位は、100米ドル以上1米セント単位 とする。
また、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち、ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
なお、上記単位は変更されることがある。
(後 略)
(8) 申込取扱場所(原交付目論見書2頁)
ひろぎんウツミ屋証券株式会社xxxxxxxxxx0x00x
(前 略)
(以下「ひろぎんウツミ屋証券」という。)
株式会社SBI証券
xxx港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー (以下「SBI証券」という。)
(中 略)
モルガン・スタンレー証券株式会社
xxxxx区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー (以下「モルガン・スタンレー証券」という。)
(後 略)
第二部 ファンド情報第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(2) ファンドの仕組み(原交付目論見書6頁)
① ファンドの仕組み
② ファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
(中略) | ||
三菱UFJ証券株式会社 | ||
ひろぎんウツミ屋証券株式会社 | ||
株式会社SBI証券 株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 | 日本における販売会社 | 各受益証券販売・買戻契約(注5)に基づき、日本におけるファンド受益証券の販売・買戻業務を行う。 |
農林中央金庫 | ||
モルガン・スタンレー証券株式会社 |
(注1)~(注5) (省略)
5 運用状況
(1) 投資状況(原交付目論見書18頁)
投資状況については、以下の内容に変更される。資産別および地域別の投資状況
米ドル・ファンド
(2008年3月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計 (米ドル) | 投資比率 (%) |
コマーシャル・ペーパー | アメリカ合衆国 | 337,192,836 | 57.40 |
譲渡性預金証書 | アメリカ合衆国 | 189,385,685 | 32.24 |
米国政府・機関債務証券 | アメリカ合衆国 | 27,970,854 | 4.76 |
定期預金 | アメリカ合衆国 | 25,000,000 | 4.26 |
変動利付証券 | アメリカ合衆国 | 5,999,859 | 1.02 |
小計 | 585,549,234 | 99.67 | |
現金・その他の資産(負債控除後) | 1,944,676 | 0.33 | |
合計 (純資産総額) | 587,493,910 (約58,861百万円) | 100.00 |
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを
「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成20年3月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=100.19円)による。以下、別段の表示がない限り、米ドルの円金額表示はすべてこれによる。
(注3) トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されており、また、ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注4) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合 がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場 合もある。
(3) 運用実績
① 純資産の推移(原交付目論見書21頁)
純資産の推移については、以下の内容が追加される。 2007年11月1日より2008年3月末日までの期間の各月末の純資産の推移は次のとおりである。
米ドル・ファンド
純資産総額 | 一口当りの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
2007年11月末 | 544,419 | 54,545 | 0.01 | 1.00 |
12月末 | 531,790 | 53,280 | 0.01 | 1.00 |
2008年1月末 | 564,252 | 56,532 | 0.01 | 1.00 |
2月末 | 586,379 | 58,749 | 0.01 | 1.00 |
3月末 | 587,494 | 58,861 | 0.01 | 1.00 |
② 分配の推移(原交付目論見書22頁)
分配の推移については、以下の内容が追加される。
2007年4月1日から2008年3月末日までの100口当り分配金の合計額は、xxx・xxxxが
0.0434734米ドルであった。
③ 収益率の推移(原交付目論見書23頁)
収益率の推移については、以下の内容が追加される。 2007年4月1日から2008年3月末日までの期間における収益率は、以下のとおりである。
収益率(注) | |
米ドル・ファンド | 4.35% |
(注) ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b a=当該期間末の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前のファンド取引日の1口当り純資産価格(分配落の額)
第2 財務ハイライト情報(原交付目論見書27頁)
以下の中間財務書類の抜粋が追加される。
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計 原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第74条第4項ただし書の規定の適 用によるものである。
② ファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類は以下の通貨で表示されている。米ドル・ファンド = 米ドル
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた通貨の、2008年3月31日現在における株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1米ドル=100.19円
(1) 資産及び負債の状況
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
純資産計算書 2008年2月29日現在 (未監査)
米ドル・ファンド
資産 | (米ドル) | (千円) | ||
投資有価証券(償却原価) | 583,115,120 | 58,422,304 | ||
現金預金 | ― | ― | ||
未収利息 | 4,079,914 | 408,767 | ||
資産合計 | 587,195,034 | 58,831,070 | ||
負債 | ||||
当座借越 | 106,750 | 10,695 | ||
未払分配金 | 143,911 | 14,418 | ||
未払費用 | 565,662 | 56,674 | ||
負債合計 | 816,323 | 81,787 | ||
純資産額 | 586,378,711 | 58,749,283 | ||
分配型クラス: | ||||
クラス別純資産額 | 586,378,711 | 58,749,283 | ||
発行済受益証券口数 | 58,637,871,096 | |||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.00円 | ||
統計情報 | ||||
純資産額 分配型クラス: 2008年2月29日 | 586,378,711 | 58,749,283 | ||
2007年8月31日 | 499,705,024 | 50,065,446 | ||
2006年8月31日 | 542,167,595 | 54,319,771 | ||
2005年8月31日 | 702,555,401 | 70,389,026 | ||
発行済受益証券口数 | ||||
分配型クラス: 2008年2月29日 | 58,637,871,096 | |||
2007年8月31日 | 49,970,502,358 | |||
2006年8月31日 | 54,216,759,474 | |||
2005年8月31日 | 70,255,540,096 | |||
一口当り純資産価格 | ||||
分配型クラス: | ||||
2008年2月29日 | 0.01 | 1.00円 | ||
2007年8月31日 | 0.01 | 1.00円 | ||
2006年8月31日 | 0.01 | 1.00円 | ||
2005年8月31日 | 0.01 | 1.00円 | ||
添付の注記は当財務書類の一部である。 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
損益計算書 2008年2月29日に終了した6か月間 (未監査)
xxx・xxxx (米ドル) (千円)
収益
受取利息 13,016,782 1,304,151
収益合計 13,016,782 1,304,151
費用
投資顧問報酬 | 652,726 | 65,397 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (184,831) | (18,518) | |
投資顧問報酬-純額 | 467,895 | 46,878 | |
販売報酬 | 1,056,178 | 105,818 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (132,022) | (13,227) | |
販売報酬-純額 | 924,156 | 92,591 | |
代行協会員報酬 | 211,236 | 21,164 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (132,022) | (13,227) | |
代行協会員報酬-純額 | 79,214 | 7,936 | |
管理事務報酬 | 107,180 | 10,738 | |
専門家報酬 | 69,282 | 6,941 | |
保管報酬 | 30,523 | 3,058 | |
年次税 | 29,554 | 2,961 | |
管理報酬 | 7,385 | 740 | |
その他の費用 | 8,862 | 888 | |
費用合計 | 1,724,051 | 172,733 | |
投資純利益 | 11,292,731 | 1,131,419 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法的報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。
ファンドの保有するポートフォリオは、市場相場で計算された純資産価格と償却原価法により計算された純資産価格との間に差異がないか判断するため、管理会社の取締役会により、またはその指示に基づき定期的に見直される。既存の受益者である投資家に対して大幅な希薄化またはその他の不利益をもたらす可能性のある差異の存在が認められる場合、管理会社は、キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを実現させるために、期限前に組入金融商品を売却するか、もしくは利用可能な市場相場を用いて受益証券一口当りの純資産価格を計算するなど、必要かつ適切とみなされる是正措置をとる。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
請求目論見書
(訂正事項分) 2008年8月
管理会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Morgan Stanley Asset Management S.A.)
1 この目論見書により行うモルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成19年12月26日に関東財務局長に提出しており、平成 19年12月27日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成20年5月30日および同年8月11日に関東財務局長に提出しております。
2 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
3 原文(英文)の財務書類は本目論見書に記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。
Ⅰ 請求目論見書の訂正理由
平成20年5月30日付および平成20年8月11日付で有価証券届出書の訂正届出書が関東財務局長に提出されましたので、請求目論見書(以下「原請求目論見書」という。)の関係情報を新たな情報に訂正および追加するものです。
なお、本訂正事項分の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
Ⅱ 訂正個所および訂正事項ファンドの詳細情報
第2 手続等
1 申込(販売)手続等 1
第4 ファンドの経理状況 2
第5 販売及び買戻しの実績 12
第2 手続等
1 申込(販売)手続等(原請求目論見書4頁)
(前 略)
(ロ)日本における販売
(中 略)
ひろぎんウツミ屋証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にひろぎんウツミ屋証券株式会社が決定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上1円単位、または、10万口以上1口単位とする。
株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、1,000口(10米ドル)以上1口単 位とする(通常1口は1米セント)。
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における円貨を指定した場合の申込単位は、
1万円以上1円単位とし、外貨を指定した場合の申込単位は、100米ドル以上1米セント単位と する。
また、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち、ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が応じるものに限り
1口以上1口単位とする。
なお、上記単位は変更されることがある。
(後 略)
第4 ファンドの経理状況(原請求目論見書16頁)
ファンドの経理状況については、以下の中間財務書類が追加される。
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計 原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第74条第4項ただし書の規定の適 用によるものである。
② ファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けていない。
③ ファンドの原文の中間財務書類は以下の通貨で表示されている。米ドル・ファンド = 米ドル
日本文の中間財務書類には、以下に掲げた通貨の、2008年3月31日現在における株式会社三菱東京 UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
1米ドル=100.19円
(1) 資産及び負債の状況
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
純資産計算書 2008年2月29日現在 (未監査)
米ドル・ファンド
資産 | (米ドル) | (千円) | ||
投資有価証券(償却原価) | 583,115,120 | 58,422,304 | ||
現金預金 | ― | ― | ||
未収利息 | 4,079,914 | 408,767 | ||
資産合計 | 587,195,034 | 58,831,070 | ||
負債 | ||||
当座借越 | 106,750 | 10,695 | ||
未払分配金 | 143,911 | 14,418 | ||
未払費用 | 565,662 | 56,674 | ||
負債合計 | 816,323 | 81,787 | ||
純資産額 | 586,378,711 | 58,749,283 | ||
分配型クラス: | ||||
クラス別純資産額 | 586,378,711 | 58,749,283 | ||
発行済受益証券口数 | 58,637,871,096 | |||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.00円 | ||
統計情報 | ||||
純資産額 分配型クラス: 2008年2月29日 | 586,378,711 | 58,749,283 | ||
2007年8月31日 | 499,705,024 | 50,065,446 | ||
2006年8月31日 | 542,167,595 | 54,319,771 | ||
2005年8月31日 | 702,555,401 | 70,389,026 | ||
発行済受益証券口数 | ||||
分配型クラス: 2008年2月29日 | 58,637,871,096 | |||
2007年8月31日 | 49,970,502,358 | |||
2006年8月31日 | 54,216,759,474 | |||
2005年8月31日 | 70,255,540,096 | |||
一口当り純資産価格 | ||||
分配型クラス: | ||||
2008年2月29日 | 0.01 | 1.00円 | ||
2007年8月31日 | 0.01 | 1.00円 | ||
2006年8月31日 | 0.01 | 1.00円 | ||
2005年8月31日 | 0.01 | 1.00円 | ||
添付の注記は当財務書類の一部である。 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
損益計算書 2008年2月29日に終了した6か月間 (未監査)
xxx・xxxx (米ドル) (千円)
収益
受取利息 13,016,782 1,304,151
収益合計 13,016,782 1,304,151
費用
投資顧問報酬 | 652,726 | 65,397 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (184,831) | (18,518) | |
投資顧問報酬-純額 | 467,895 | 46,878 | |
販売報酬 | 1,056,178 | 105,818 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (132,022) | (13,227) | |
販売報酬-純額 | 924,156 | 92,591 | |
代行協会員報酬 | 211,236 | 21,164 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (132,022) | (13,227) | |
代行協会員報酬-純額 | 79,214 | 7,936 | |
管理事務報酬 | 107,180 | 10,738 | |
専門家報酬 | 69,282 | 6,941 | |
保管報酬 | 30,523 | 3,058 | |
年次税 | 29,554 | 2,961 | |
管理報酬 | 7,385 | 740 | |
その他の費用 | 8,862 | 888 | |
費用合計 | 1,724,051 | 172,733 | |
投資純利益 | 11,292,731 | 1,131,419 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
純資産変動計算書 2008年2月29日に終了した6か月間 (未監査)
米ドル・ファンド
運用 | (米ドル) | (千円) | |
投資純利益 | 11,292,731 | 1,131,419 | |
運用による純資産の純増加額 | 11,292,731 | 1,131,419 | |
受益証券取引: 受益証券の発行手取金 | 298,471,594 | 29,903,869 | |
受益証券への再投資分配金 | 8,931,958 | 894,893 | |
受益証券買戻し | (220,729,865) | (22,114,925) | |
受益証券取引による純資産の増加/(減少)額 | 86,673,687 | 8,683,837 | |
現金で支払われた分配金 | (2,360,773) | (236,526) | |
再投資された分配金 | (8,931,958) | (894,893) | |
分配金合計 | (11,292,731) | (1,131,419) | |
純資産の純増加/(減少)額 | 86,673,687 | 8,683,837 | |
期首現在純資産 為替換算調整 | 499,705,024 ― | 50,065,446 ― | |
499,705,024 | 50,065,446 | ||
期末現在純資産 | 586,378,711 | 58,749,283 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
中間財務書類に対する注記 2008年2月29日現在 (未監査)
1. 一般的情報:
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー(以下「トラスト」という。)は、アンブレ ラ型の共有持分型投資信託(“fonds commun de placement”)としてルクセンブルグ大公国においてル クセンブルグ大公国の法律に基づき設定されており、ルクセンブルグに登記上の事務所を有している。
トラストは現在、サブ・ファンドである米ドル・ファンドを募集している。xxx・xxxxは 1997年7月24日に投資運用を開始した。
xxx・xxxxは2002年9月26日に投資運用を開始した。その規制当局の下で活動する管理会社は、ユーロ・ファンドの解散を決定し、このファンドは2007年9月6日をもって正式に清算された。
ファンドは、経常収益を分配しつつ、投資元本を維持し高い流動性を保つことを目的とする。ファンド資産の50%超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の金融商品取引法に定める有価証券(ただし、金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる有価証券を除く。)に常に投資される。
2003年12月26日付で、トラストは2002年12月20日法のパートⅡに服する。
2. 重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法的報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均等額で償却することを前提として決定される。
ファンドの保有するポートフォリオは、市場相場で計算された純資産価格と償却原価法により計算された純資産価格との間に差異がないか判断するため、管理会社の取締役会により、またはその指示に基づき定期的に見直される。既存の受益者である投資家に対して大幅な希薄化またはその他の不利益をもたらす可能性のある差異の存在が認められる場合、管理会社は、キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを実現させるために、期限前に組入金融商品を売却するか、もしくは利用可能な市場相場を用いて受益証券一口当りの純資産価格を計算するなど、必要かつ適切とみなされる是正措置をとる。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
3. 配当および分配:
元本成長型受益証券を除き、管理会社は、受益証券一口当りの純資産価格を1米セント(米ドル・ファンドの場合)に維持することができる範囲で、毎日分配を宣言することを企図している。
毎月のファンドの最終ファンド取引日に宣言され、(当該ファンドの最終ファンド取引日の前日(同日を含む)までに)発生し、未払いであるすべての分配金は(ルクセンブルグおよび/または受益者の国の分配金についての源泉税および支払うことが要求されるその他の税金(もしあれば)を控除後)、当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される受益証券一口当りの純資産価格で自動的に再投資され、これにつき受益証券が発行される。
4. 管理契約、管理事務契約、投資顧問契約および販売契約:
管理会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インクを米ドル・ファンドの投資顧問会社(米国)として任命した(以下「投資顧問会社」という。)。管理会社は、ファンドに対し四半期毎に3,750米ドルの報酬を受領する権利を有する。投資顧問会社は、提供した投資顧問業務に対して、助言を受けるファンドの日々の平均純資産額の年率0.25%で日割り計算された報酬を四半期毎に受領する権利を有する(四半期管理報酬純額)。
投資顧問会社は、この報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しているため、2008年2月29 日に終了した期間中に、米ドル・ファンドは日々の平均純資産額の0.18%を請求されるにとどまった。
投資顧問会社(米国)は、モルガン・スタンレー・インベストメント・アドバイザーズ・インク、ニューヨークを米ドル・ファンドの副投資顧問会社として任命した。副投資顧問会社は、提供した副投資顧問業務に対して投資顧問会社により報酬を支払われる。
ファンドの管理事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、資産額に基づく報酬を受領する権利を有する。
モルガン・スタンレー証券株式会社(以下「代行協会員」という。)は、ファンドに提供した代行協会員業務に対して、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.08%の報酬をファンドから四半期毎に支払われる。代行協会員は、その裁量による終了を条件として、その報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しており、そのため、xxxxは、2008年2月29日に終了した期間中、日々の平均純資産額の0.03%を請求されるにとどまった。
三菱UFJ証券株式会社、ひろぎんウツミ屋証券株式会社、SBIイー・トレード証券株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社、農林中央金庫およびモルガン・スタンレー証券株式会社は、米ドル・ファンドの日本における販売会社として活動している。これらの販売会社は、ファンドの日々の平均純資産額の年率0.40%で日割り計算される報酬を四半期毎に受領する権利を有する。これらの販売会社は、当該各会社の裁量による終了を条件として、かかる報酬の一部を権利放棄することに自発的に同意しており、そのため、2008年2月29日に終了した期間中、米ドル・ファンドは、日々の平均純資産額の0.35%を請求されるにとどまった。
この財務書類に対する注記に記載されている各種報酬の任意の権利放棄がなければ、ファンドの費用はより高額になっていたはずである。
5. 税金:
トラストは税務上ルクセンブルグ法に服す。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドはその純資産額に対して四半期毎に計算され支払われる年率0.01%の資本税を課せられる。
6. 未決済為替予約契約: 2008年2月29日現在、xxxxには未決済の為替予約契約はない。
7. 投資有価証券変動明細表:
当期間中の投資有価証券変動明細表は、管理会社の登記上の事務所において無料で入手可能である。
8. 後発事象:
2008年3月14日付で、xx・xxxxx及びxxxxx・xxxxxxはモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エーの取締役会に任命された。同日付で、xxxx及びxxxxxx・xxxxの両名は取締役を辞任した。
(2) 投資有価証券明細xx
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2008年2月29日現在 (米ドルで表示) (未監査)
/利率
割合%
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
譲渡性のある有価証券および短期金融商品
コマーシャル・ペーパー - 47.39%
American Express Credit Corporation | 20,000,000 | 3.06 | 2008/05/27 | 19,856,444 | 3.39 |
Bank of Ireland | 7,000,000 | 3.02 | 2008/05/02 | 6,965,000 | 1.19 |
Bayerische Landesbank New York | 18,000,000 | 3.06 | 2008/03/04 | 17,998,475 | 3.07 |
Bayerische Landesbank New York | 5,000,000 | 3.15 | 2008/03/13 | 4,995,625 | 0.85 |
Citigroup Funding Incorporated | 20,000,000 | 4.42 | 2008/04/17 | 19,890,750 | 3.39 |
Citigroup Funding Incorporated | 9,000,000 | 3.16 | 2008/04/17 | 8,964,563 | 1.53 |
Commerzbank US Finance Incorporated | 20,000,000 | 3.07 | 2008/03/07 | 19,993,178 | 3.41 |
DNB NOR Bank ASA | 7,000,000 | 3.31 | 2008/03/03 | 7,000,000 | 1.19 |
DNB NOR Bank ASA | 2,600,000 | 3.36 | 2008/03/03 | 2,600,000 | 0.44 |
DNB NOR Bank ASA | 4,900,000 | 3.16 | 2008/03/03 | 4,900,000 | 0.84 |
DNB NOR Bank ASA | 1,500,000 | 3.21 | 2008/03/04 | 1,499,867 | 0.26 |
DNB NOR Bank ASA | 3,800,000 | 3.55 | 2008/04/04 | 3,788,110 | 0.65 |
DNB NOR Bank ASA | 6,550,000 | 4.50 | 2008/04/07 | 6,521,662 | 1.11 |
Fortis Funding LLC | 5,195,000 | 3.14 | 2008/03/28 | 5,183,708 | 0.88 |
Grampian Funding LLC | 10,000,000 | 5.07 | 2008/04/01 | 9,959,883 | 1.70 |
KBC Financial Products International | 10,000,000 | 2.92 | 2008/08/13 | 9,869,600 | 1.68 |
Lloyds Bank PLC | 7,550,000 | 3.12 | 2008/03/17 | 7,540,839 | 1.29 |
Nordea North America Incorporated | 4,200,000 | 3.42 | 2008/03/17 | 4,194,447 | 0.72 |
Rabobank USA Financial Corporation | 7,660,000 | 3.06 | 2008/03/03 | 7,660,000 | 1.31 |
Royal Bank of Scotland PLC | 3,000,000 | 4.50 | 2008/04/07 | 2,987,021 | 0.51 |
Santander Central Hispano International | 5,000,000 | 5.14 | 2008/03/28 | 4,982,604 | 0.85 |
Scaldis Capital LLC | 7,500,000 | 5.43 | 2008/03/03 | 7,500,000 | 1.28 |
Skandinaviska Enskilda Banken AG | 8,600,000 | 3.11 | 2008/03/20 | 8,587,411 | 1.46 |
Skandinaviska Enskilda Banken AG | 6,000,000 | 3.05 | 2008/05/07 | 5,967,175 | 1.02 |
Societe Generale North America | 6,000,000 | 3.24 | 2008/03/06 | 5,998,385 | 1.02 |
Societe Generale North America | 5,000,000 | 5.19 | 2008/03/10 | 4,995,022 | 0.85 |
Societe Generale North America | 3,000,000 | 3.22 | 2008/04/10 | 2,989,867 | 0.51 |
Societe Generale North America | 6,000,000 | 3.40 | 2008/04/24 | 5,970,793 | 1.02 |
Societe Generale North America | 6,000,000 | 3.12 | 2008/05/14 | 5,962,800 | 1.02 |
Swedbank | 10,000,000 | 4.18 | 2008/03/12 | 9,989,625 | 1.70 |
Swedbank | 6,120,000 | 3.27 | 2008/03/18 | 6,111,687 | 1.04 |
Swedbank | 8,000,000 | 3.24 | 2008/04/04 | 7,977,102 | 1.36 |
Swedbank | 5,000,000 | 3.12 | 2008/04/14 | 4,981,858 | 0.85 |
UBS Finance Delaware | 5,035,000 | 3.12 | 2008/03/12 | 5,031,073 | 0.86 |
UBS Finance Delaware | 10,000,000 | 4.96 | 2008/04/30 | 9,921,780 | 1.69 |
UBS Finance Delaware | 7,000,000 | 3.07 | 2008/06/02 | 6,946,032 | 1.18 |
Yorktown Capital LLC | 1,590,000 | 5.28 | 2008/03/14 | 1,587,474 | 0.27 |
コマーシャル・ペーパー合計 | 277,869,860 | 47.39 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2008年2月29日現在 (米ドルで表示) (未監査)
/利率
割合%
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
譲渡性のある有価証券および短期金融商品(つづき)
譲渡性預金証書 - 42.10%
Banco Santander | 4,000,000 | 3.05 | 2008/05/27 | 3,999,998 | 0.68 | |
Bank of Ireland | 20,000,000 | 5.13 | 2008/03/03 | 20,000,000 | 3.41 | |
Bank of Montreal | 4,000,000 | 3.74 | 2008/07/17 | 4,010,918 | 0.68 | |
Barclays Bank PLC | 10,000,000 | 5.00 | 2008/03/19 | 10,007,942 | 1.71 | |
Barclays Bank PLC | 14,000,000 | 5.20 | 2008/04/10 | 14,027,865 | 2.39 | |
Barclays Bank PLC New York Branch | 5,000,000 | 5.37 | 2008/06/04 | 5,000,000 | 0.85 | |
Calyon New York Branch | 8,000,000 | 5.26 | 2008/03/03 | 8,000,000 | 1.37 | |
Calyon New York Branch | 10,000,000 | 3.05 | 2008/03/06 | 10,000,000 | 1.71 | |
Calyon New York Branch | 9,500,000 | 4.19 | 2008/04/14 | 9,511,239 | 1.62 | |
Canadian Imperial Bank | 8,000,000 | 5.07 | 2008/04/02 | 8,012,338 | 1.37 | |
Chase Bank USA NA | 8,200,000 | 5.13 | 2008/04/14 | 8,219,441 | 1.40 | |
Credit Suisse New York | 7,000,000 | 5.46 | 2008/03/12 | 6,999,999 | 1.19 | |
Dexia Credit Local SA | 12,000,000 | 4.19 | 2008/03/10 | 12,002,437 | 2.05 | |
HBOS Treasury SVC PLC New York Branch | 7,500,000 | 5.33 | 2008/05/30 | 7,538,283 | 1.29 | |
HSH Nordbank AG New York Branch | 10,000,000 | 3.11 | 2008/03/11 | 10,000,000 | 1.71 | |
HSH Nordbank AG New York Branch | 12,000,000 | 3.11 | 2008/03/19 | 12,000,000 | 2.05 | |
HSH Nordbank AG New York Branch | 7,000,000 | 3.13 | 2008/03/27 | 7,000,000 | 1.19 | |
Natixis New York | 12,000,000 | 5.08 | 2008/03/19 | 12,000,158 | 2.05 | |
Natixis New York | 10,000,000 | 5.24 | 2008/05/02 | 10,005,518 | 1.71 | |
Norinchukin Bank | 25,000,000 | 3.09 | 2008/03/04 | 25,000,000 | 4.26 | |
Rabobank Nederland New York | 12,500,000 | 5.14 | 2008/03/11 | 12,505,401 | 2.13 | |
Royal Bank of Canada | 11,000,000 | 4.75 | 2008/03/10 | 11,003,470 | 1.88 | |
Royal Bank of Scotland | 3,000,000 | 5.44 | 2008/03/13 | 3,000,184 | 0.51 | |
Royal Bank of Scotland | 6,000,000 | 4.88 | 2008/04/18 | 6,007,927 | 1.02 | |
Royal Bank of Scotland PLC Treasury Division | 4,000,000 | 4.91 | 2008/06/09 | 3,999,979 | 0.68 | |
UBS AG Stamford Branch | 7,000,000 | 5.47 | 2008/03/13 | 7,000,000 | 1.19 | |
譲渡性預金証書合計 | 246,853,097 | 42.10 | ||||
米国財務省短期証券 - 2.55% | ||||||
Federal Home Loan Banks | 15,000,000 | 2.89 | 2008/03/26 | 14,972,352 | 2.55 | |
米国財務省短期証券合計 | 14,972,352 | 2.55 | ||||
変動利付証券* - 1.02% | ||||||
Asscher Finance Corporation | 6,000,000 | 4.83 | 2008/06/25 | 5,999,811 | 1.02 | |
変動利付証券合計 | 5,999,811 | 1.02 | ||||
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 | ||||||
(償却原価-USD545,695,120) | 545,695,120 | 93.06 |
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド
投資有価証券明細表 2008年2月29日現在 (米ドルで表示) (未監査)
/利率 | 割合% | |||
短期投資 | ||||
定期預金 - 6.38% | ||||
BNP Paribas Grand Cayman | 20,000,000 3.06 | 2008/03/05 | 20,000,000 | 3.41 |
Deutsche Bank AG Grand Cayman | 17,420,000 3.03 | 2008/03/03 | 17,420,000 | 2.97 |
定期預金合計 | 37,420,000 | 6.38 | ||
投資有価証券合計 | 583,115,120 | 99.44 | ||
負債控除後のその他の資産 | 3,263,591 | 0.56 | ||
純資産合計 | 586,378,711 | 100.00 |
発行体 額面金額 利回り 償還日 償却原価 純資産
* 変動利付証券 - 当該有価証券の利率変動は、特定の基準金利の変動に基づいている。表示されている基準金利は、2008年2月29日現在有効なものである。
添付の注記は当財務書類の一部である。
第5 販売及び買戻しの実績(原請求目論見書46頁)
販売及び買戻しの実績については、以下の内容が追加される。 2007年4月1日から2008年3月末日までの期間における販売および買戻しの実績、ならびに2008年
3月末日現在のファンド証券の発行済口数は次のとおりである。米ドル・ファンド
販売口数 | 買戻し口数 | 発行済口数 |
60,878,448,851 | 52,782,505,536 | 58,749,390,966 |
(60,878,448,851) | (52,782,505,536) | (58,749,390,966) |
(注) ( )の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
目論見書2007.12
モルガン•スタンレー•
マネーマーケット・ファミリー
外貨建て外国投資信託
ファンドの特色
・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。
・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。
・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。
・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
この冊子の前半部分は、「xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー」の交付目論見書、後半部分は「xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー」の請求目論見書です。
交付目論見書2007.12
モルガン•スタンレー•
マネーマーケット・ファミリー
外貨建て外国投資信託
ファンドの特色
・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。
・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。
・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。
・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
2 交付目論見書は、金融商品取引法第15条第2項の規定により、お申し込みに際しあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書です。
3 請求目論見書(記載項目等については39頁参照)は、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものですが、便宜上、この交付目論見書と合冊としておりますので御留意下さい。
4 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
2007年12月
下記の事項は、xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー 米ドル・ファンド(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および交付目論見書の内容をよくお読みくださ い。
記
当ファンドは、米ドル建てであり、換金・解約時には日本円でのお受取りとなりますので、外国為替相場がご購入時より円高となった場合には、受取資産の価値が下落する要因となります。
また、xxxxの上昇は、当ファンドに組入れられている公社債の価格が下落を招き得るため、基準価格が下落する要因となります。公社債価格の下落幅は公社債の残存期間、発行体及び公社債の種類等によって異なります。当ファンドは、主に米ドル建ての公社債を投資対象としますので、組入公社債の価格の下落や、発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、損失を被ることがあります。
※詳しくは交付目論見書の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係るリスクについて
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
かかりません。ただし、日本円から米ドルに転換するにあたり、為替費用がかかります(又は販売会社所定の基準為替レートにスプレッドを加えた為替レートが適用されます)。為替費用(又はスプレッド)は、販売会社から交付される為替費用(又はスプレッド)が記載された書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
かかりません。ただし、米ドルから日本円に転換するにあたり、為替費用がかかります(又は販売会社所定の基準為替レートからスプレッドを控除した為替レートが適用されます)。為替費用(又はスプレッド)は、販売会社から交付される為替費用(又はスプレッド)が記載された書面にてご確認ください。
◆管理報酬等
・管理報酬:四半期毎に 3,750 米ドル
・投資顧問報酬:ファンドの純資産総額の 0.25%(年率)から年間の管理報酬相当額を控除した額を上限とします
・保管報酬:ファンドの純資産総額の 0.01%(年率)
・代行協会員報酬:ファンドの純資産総額の 0.08%(年率)を上限とします
・日本における販売会社に対する報酬:ファンドの純資産総額の 0.40%(年率)を上限として各販売会社で分配します
◆その他の手数料等
・名義書換・登録事務代行会社報酬:年間 12,000 米ドル
・会計、管理事務、所在地事務および上場事務代行会社報酬:ファンドの純資産総額 250 百万米ドルまでについては 0.05%(年率)、超過分については 0.03%(年率)
そのほか、保管銀行又は各代行会社が負担する実費、組入財産に関する取引手数料、法律関係費用、書類作成・印刷・提出・配布費用、弁護士・会計士報酬等も間接的にご負担いただきますが、これらについては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
投資家の皆様には、上記手数料等の和を保有されるファンド証券の当ファンドの純資産総額に対する比率に応じてご負担いただきますが、その合計額は運用状況等により変動し、また保有期間によって異なるため、示すことができません。
※ 詳しくは交付目論見書の「手数料等及び税金」をご覧ください。
交付目論見書の概要
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
米ドル・ファンド(米ドル建て)
ルクセンブルグ籍オープンエンド契約型外国投資信託
当概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンド情報などを要約したもので交付目論見書の一部です。詳細は、交付目論見書本文をご覧ください。
ファンドの名称 | xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー米ドル・ファンド |
基 本 方 針 | ファンド証券の一口当りの純資産価格を1米セントに維持するために最善を尽くすことを基本方針とします。 |
投 資 目 的 | 投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を行うことを投資目的とします。 |
主な投資対象 | 各通貨建ての国債(財務省証券)、格付けの高い債券、コマーシャル・ペーパー および譲渡性預金(CD)等の短期金融商品(満期12ヶ月以内)を中心に投資します。 |
リ ス ク 要 因 | ファンドは各国通貨建ての債券等を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、受益証券の価格が下落し、損失を被ることがあります。また、上記に加え、為替の変動により損失を被ることがあります。 |
ファンド証券の格 付 け | xxx・xxxxは、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付けを取得しました。 |
収 益 分 配 | ● 実績に応じて毎日分配が行われます。 ● 月中の分配金は、毎月の最終取引日に1ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。 |
販 売 会 社 | ● 米ドル・ファンド 三菱UFJ証券株式会社 ウツミ屋証券株式会社(注1) SBIイー・トレード証券株式会社株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社農林中央金庫 モルガン・スタンレー証券株式会社(注2) (注1) ウツミ屋証券株式会社は、2008年1月1日付で新会社に証券事業の権利義務承継を行い、ひろぎんウツミ屋証券株式会社(住所は同じ)となる予定である。 (注2) モルガン・スタンレー証券株式会社の定める任意の時期に、ファンド証券の販売・買戻しの取扱を開始する。 |
お 申 込 単 位 | ファンドのお取引日であればいつでも販売会社でお申込みがxxxx。ご入金は翌取引日で、その日から分配金がつきます。 ● 米ドル・ファンド 原則として、1,000口以上1口単位 *販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。 |
お申込手数料 | ありません。 |
換 金 | ファンドのお取引日であれば、いつでも販売会社で換金請求が可能です。お支払いは翌取引日です。 |
フ ァ ン ド の お 取 引 日 | 販売会社の営業日とは異なります。ファンドのお取引日につきましては後記をご参照下さい。 |
課税上の取扱い | 換金時および月末再投資時の分配金に対して、所得税15%、地方税5%が源泉徴収されます。 |
ご投資家の皆様におかれましては、交付目論見書本文をよくお読みいただき、商品の内容を十分ご理解のうえ、お申込み下さいますようお願い申し上げます。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
ファンドの特色
① 短期金融商品を中心に投資します。
● 米ドル建てで高格付け(A格以上)の短期金融商品に分散投資し、投資元本を維持し、高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を行うことを目的とします。
● 各通貨建ての国債(財務省証券等)、格付けの高い債券、コマーシャル・ペーパーおよび譲渡性預金(CD)等の短期金融商品(満期12ヶ月以内)を中心に投資し、高い流動性を維持します。
● 各通貨建てファンドは各通貨ベースの加重平均満期を通常90日以下とします。
② ファンドの格付け
xxx・xxxxは、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社からAAAmの格付けを取得しました。
③ 毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。
● 運用実績に応じて毎日分配を行います。
● 月中の分配金は、毎月最終取引日に1ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。
● xx期間は買付申込みの受渡日当日から換金申込のお支払日前日までとなります。
④ 運用は、「モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク」(米ドル・ ファンドの場合)が行います。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
ご投資の手引き
お申込み方法
● お申込取扱い場所とお申込時期
ファンドのお取引日であればいつでも販売会社の本・支店および営業所でお申込みができます。ご入金は翌取引日で、その日から分配金がつきます。ファンドのお取引日は販売会社の営業日 とは異なります。お取引日については後記をご参照下さい。
● お申込単位
米ドル・ファンド
原則1,000口以上1口単位
販売会社によってお申込単位が異なる場合がありますので、後記をご参照下さい。
● お申込手数料
ありません。
収益分配について
ファンドの一口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。
毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資いたします。
● 運用実績に応じて毎日分配を行います。
● 月中の分配金は、毎月最終取引日に1ヶ月分をまとめて、国内税相当分を控除して自動的に再投資されます。
● xx期間は買付申込みの受渡日当日から、換金申込みのお支払日前日までとなります。
換金について
● 換金請求
ファンドのお取引日であればいつでも販売会社の本・支店および営業所で換金請求ができます。お支払いは原則として翌取引日です。ファンドのお取り引きは販売会社の営業日とは異なりま す。お取引日については後記をご参照下さい。
● 換金単位
1口単位
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
平成19年12月26日有価証券届出書提出
発行者名 : xxxx・xxxxx・xxxx・xxxxxx・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.)
代表者の役職氏名 : 取締役 xxx x
本店の所在の場所 : ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ X-0000、xxxxxx0Xx (0X, xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx)
代理人の氏名 : 弁護士 x x x x
代理人の住所 : xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
米ドル・ファンド
募集外国投資信託受益証券の金額:
記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。
米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,443億円)
(注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成19年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=114.78円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所該当事項なし
頁
第一部 証券情報 1第二部 ファンド情報 5
第1 ファンドの状況 5
1 ファンドの性格 5
2 投資方針 8
3 投資リスク 14
4 手数料等及び税金 15
5 運用状況 18
6 手続等の概要 24
7 管理及び運営の概要 25
第2 財務ハイライト情報 27
第3 外国投資信託受益証券事務の概要 38
第4 ファンドの詳細情報の項目 39
(1) 【ファンドの名称】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
(Morgan Stanley Money Market Family)(以下「トラスト」という。)
(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】
記名式無額面受益証券。トラストは、サブ・ファンドとして米ドル・ファンド(以下「ファンド」といい、ファンドの受益証券を「ファンド受益証券」または「ファンド証券」という。)をもつアンブレラ型ファンドである。
xxx・xxxxを「モルガン・スタンレー 米ドル MMF」または「米ドルMMF」と呼称することがある。
xxx・xxxxの受益証券は、1998年9月16日にスタンダード・アンド・プアーズ社から AAAmの格付を取得した。
ファンド受益証券は追加型である。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
xxx・xxxxについて、30億米ドル(約3,443億円)を上限とする。
(注1) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成19年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=114.78円)による。
(注2) トラストは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されており、また、ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券は、米ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(4) 【発行(売出)価格】
各申込受付日に計算される各受益証券1口当り純資産価格
(5) 【申込手数料】なし
(6) 【申込単位】 1,000口以上1口単位ただし、
・三菱UFJ証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうちファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、三菱 UFJ証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
・ウツミ屋証券株式会社(注)における申込みの申込単位は、申込日にウツミ屋証券株式会社(注)が決定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上1円単位、または、10万口以上1口単位とする。
(注) ウツミ屋証券株式会社は、2008年1月1日付で新会社に証券事業の権利義務承継を行い、ひろぎんウ
ツミ屋証券株式会社(住所は同じ)となる予定である。
・株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、初回購入者については、申込日に株式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき50万円相当額の口数以上1口単位とする。(テレフォンバンキング、インターネットバンキングおよび取引店以外の窓口で申込みの場合は、別途株式会社三菱東京UFJ銀行が定める取引限度額が適用されるものとする。なお、当該取引限度額は変更されることがある。)
・トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1口単位とする。また、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうちファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
・農林中央金庫および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所における申込単位は、申込日に農林中央金庫が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1円単位とする。
(7) 【申込期間】
平成19年12月27日(木)から平成20年12月26日(金)まで
ただし、ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所 の取引日である日本における証券会社および銀行の営業日(ただし、12月24日および日本における 12月の最終営業日を除く。)(以下「ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。
(8) 【申込取扱場所】
株式会社三菱東京UFJ銀行
xxxxxx区丸の内二丁目7番1号 (以下「三菱東京UFJ銀行」という。)
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社xxxxxxxxxxxxx00x00x
(以下「トヨタファイナンシャルサービス証券」という。)
三菱UFJ証券株式会社
xxxxxx区丸の内二丁目4番1号 (以下「三菱UFJ証券」という。) ウツミ屋証券株式会社*
xxxxxxxxxx0x00号 (以下「ウツミ屋証券*」という。)
* ウツミ屋証券株式会社は、2008年1月1日付で新会社に証券事業の権利義務承継を行い、ひろぎんウ
ツミ屋証券株式会社(住所は同じ)となる予定である。
SBIイー・トレード証券株式会社
xxx港区六本木一丁目6番1号泉ガーデンタワー (以下「SBIイー・トレード証券」という。)
農林中央金庫(xxxxxx区有楽町一丁目13番2号)および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所
モルガン・スタンレー証券株式会社**
xxxxx区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー (以下「モルガン・スタンレー証券**」という。)
** モルガン・スタンレー証券株式会社の定める任意の時期に、ファンド証券の販売・買戻しの取扱を
開始する。
(以下、上記各社を「日本における販売会社」ということがある。)
(注) 上記証券会社および銀行の日本における本支店および営業所または出張所において、申込みの取扱いを行う。
(9) 【払込期日】
投資者は、販売会社による別段の定めのない限り申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日(以下「払込期日」という。)までに申込金額を日本における販売会社に支払うものとする。
(10)【払込取扱場所】
各申込日の発行総額は、日本における販売会社によって、払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座に払込まれる。
(11)【振替機関に関する事項】該当なし。
(12)【その他】
1 引受等の概要
(a) 日本における各販売会社は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド(Morgan Stanley Investment Management Limited)( 以下「主販売会社」という。)との間の日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、ファンド受益証券の募集を行う。
(b) 日本における販売会社は、直接または他の販売・買戻取扱会社(以下「販売取扱会社」という。なお日本における販売会社が直接日本の受益者に販売する場合については、販売会社をも含むものとする。)を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求のステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー(State Street Bank Luxembourg S.A.)(以下「名義書換・登録事務代行会社」という。)への取次ぎを行う。
(c) モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー(Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.)(以下「管理会社」という。)はモルガン・スタンレー証券株式会社(以下
「モルガン・スタンレー証券」という。)をファンドに関して日本における管理会社の代行協会員に指定している。
(注) 代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、1口当りの純資産価格の公表を
行い、また決算報告書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または送付する等の業務を行う会社をいう。
2 申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このため販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。投資者はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。申込金額は原則として円貨で支払うものとし、ファンドの基準通貨(米ドル)と円貨との換算は、別段の定めのない限り、当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る範囲で販売取扱会社のファンドの基準通貨(米ドル)の預金口座への振込みによりかかる通貨で支払うこともできる。
申込金額は、日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーのファンド口座にそれぞれ払い込まれる。
3 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国民および同国居住者以外の者に対してのみファンド受益証券の販売が行われる。
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
xxxxは、投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。ファンド証券の1口当りの純資産価格を1米セントに維持するため最善を尽くすことをその
基本方針としている。
(2) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注1) ウツミ屋証券株式会社は、2008年1月1日付で新会社に証券事業の権利義務承継を行い、ひろぎんウツミ屋証券株式会社(住所は同じ)となる予定である。
(注2) モルガン・スタンレー証券株式会社の定める任意の時期に、ファンド証券の販売・買戻しの取扱を開始する。
② ファンドの関係法人の名称、ファンド運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・エス・エー (Xxxxxx Xxxxxxx Asset Management S.A.) | 管理会社 | 約款に基づき、トラスト資産の運用・管理、トラスト証券の発行・買戻し業務を行う。 |
ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー (State Street Bank Luxembourg S.A.) | 保管受託銀行、名義書換・登録事務代行会社、会計、管理事務、所在地事務および上場事務代行会社 | 1997年6月20日付保管契約(注1)ならびに同日付管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約(注2)に基づき、トラスト資産の保管業務ならびに名義書換および登録事務、会計・管理事務・所在地事務および上場事務代行 業務を行う。 |
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク (Morgan Stanley Investment Management Inc.) | 投資顧問会社 | 1997年6月20日付投資顧問契約(注 3)に基づき、米ドル・ファンドに関する投資運用業務を行う。 |
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド (Morgan Stanley Investment Management Limited) | 主販売会社 | 管理会社との間の主販売会社契約に基づき、ファンド証券の販売・買戻しに関連する業務等、主販売会社と しての業務を行う。 |
モルガン・スタンレー証券株式会社 | 日本における代行協会員 | 米ドル・ファンド受益証券に関する 1997年6月20日付代行証券会社契約 (注4)に基づき、日本における代行 協会員業務を行う。 |
三菱UFJ証券株式会社ウツミ屋証券株式会社* SBIイー・トレード証券株式会社株式会社三菱東京UFJ銀行 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 農林中央金庫 モルガン・スタンレー証券株式会社** | 日本における販売会社 | 各受益証券販売・買戻契約(注5)に基づき、日本におけるファンド受益証券の販売・買戻業務を行う。 |
(注1) 保管契約とは、約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行が有価証券の保管、引き渡しおよび登録等トラスト資産の保管業務を行うことを約する契約である。
(注2) 管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約とは、管理会社によって任命された名義書換および登録事務・会計・管理事務・所在地事務・上場事務代行会社がファンド証券の発行、買戻事務の代行、純資産価格の計算および記帳等ファンドの管理事務を行うことを約する契約である。
(注3) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資運用に関する役務の提供を行うことを約する契約である。
(注4) 代行証券会社契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配布、ファンド証券一口当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注5) 受益証券販売・買戻契約とは、主販売会社によって任命された日本における販売会社が、日本の法令・規則および目論見書に準拠してファンド証券を日本において募集すること等を約する契約である。
* ウツミ屋証券株式会社は、2008年1月1日付で新会社に証券事業の権利義務承継を行い、ひろぎんウツミ屋証券株式会社(住所は同じ)となる予定である。
**モルガン・スタンレー証券株式会社の定める任意の時期に、ファンド証券の販売・買戻しの取扱を開始する。
ルクセンブルグの1915年8月10日の商事会社法(その後の改正を含む。)に基づき、ルクセンブルグにおいて1988年11月21日に設立された。
1915年8月10日の商事会社法(その後の改正を含む。)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
(ロ)会社の目的
目的は、投資信託の管理運営を行うことである。 (ハ)資本金の額
2007年10月末日現在、授権資本および払込済資本金は15万米ドル(約1,722万円)で、全額払込済である。また、1株1,000米ドル(約11万4,780円)の記名株式150株を発行済である。
(ニ)会社の沿革 1988年11月21日設立。
(ホ)大株主の状況
(2007年10月末日現在)
名称 | 住所 | 所有株式数 | 比率 |
モルガン・スタンレー・インターナショナル・ホールディングス・インク (Morgan Stanley International Holdings Inc) | アメリカ合衆国デラウェア州19801、ウィルミントン、 オレンジ・ストリート1209 | 149 | 99% |
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
投資の基本方針および投資対象
投資元本を維持し高い流動性を保ちつつ、継続的な収益の分配を目的とする。
管理会社は、ファンド証券の一口当りの純資産価格を1米セントに維持するため最善を尽くすことをその基本方針としている。上記の投資方針および目的は、実績の保証をするものではない。
ファンドは、以下の米ドル建ての格付の高い有価証券および証書のみを投資対象とする。 (ⅰ)取得時に、その当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券および証書に関連す
る金融上の諸手当(買戻し契約等の義務)を考慮した上で、12ヶ月を超えないもの、または (ⅱ)要項の定めにより、または当該証券、証書に関連する金融上の諸手当の効果により、当
該証券および証書の金利または参照金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められているもの。
ファンドの米ドルベースの加重平均満期は通常は90日以下である。
有価証券は、スタンダード・アンド・プアーズ社もしくはムーディーズによりA格以上の格付けを有するか、またはその他の国際的に認知された格付機関により同様に評価されるか、または管理会社もしくはその任命する代行会社が同様の信用力を有すると決定した発行体の債務証書である場合に格付の高いものであるとみなされる。
ファンド資産は、米国財務省証券、米国政府の機関や下部機構が発行しまたは利息もしくは元本の支払について保証する証券またはこれらの証券により担保された買戻し条件付契約(現先契約)に投資される。
xxxxはまた以下の種類の米ドル建債務証書にも投資する。格付けの高いCP、優良な銀行および金融機関が発行する格付けの高い債務証書(CD、BAおよび定期預金証書を含む。)、米国内外の企業が発行する格付けの高い短期債務証書、米国以外の政府、その機関または下部機構 (国際機関を含む)が発行、保証する短期債務証書。
ファンドは、いかなる種類の株式または出資に対しても投資を行わない。
また、ファンドは高い格付けを有し同種の取引を専門とする金融機関と買戻し条件付契約(現先契約)を締結することができる。これらの取引においてxxxxは主として買い手となり、相手方が証券の買戻しを実行する前か買戻し期間が経過する前には当該契約の対象である証券および債務証書を売却しない。
買戻し条件付契約は、ファンドがファンド証券の買戻し義務を常に履行できる程度に保有される。
ファンド資産の50%超は、日本国の法令または当局により求められる限り、日本国の金融商品取引法に定める有価証券(ただし、金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる有価証券を除く。)に常に投資される。
(2) 【投資対象】
上記の(1) 投資方針を参照。
(3) 【運用体制】
管理会社は、トラスト資産の運用を投資顧問会社に委託している。投資顧問会社における運用体制は、以下の通りである。
米ドル建てマネーマーケット運用はモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インク(米国)のマネーマーケット運用チームが担当する。
本ファンドの運用に当たっては、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループの債券リサーチ部門からの情報を活用する。また、証券の売買については、運用部門から組織的に独立したトレーディング部門がこれを執行する。さらに、リスク管理に関しては、リスク管理部門が、多面的な見地から定期的に運用に係るリスクを監視する。
(4) 【分配方針】
管理会社は、ファンド証券の一口当り純資産価格を1米セント(以下「基準価格」という。)に維持するために必要な額の分配を日々行う。新たに発行されるファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日(支払日)(当日を含む。)から買戻請求の受渡日(清算日)(当日を除く。)の期間について、分配金が発生する。毎月の最終ファンド取引日に、当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は(ルクセンブルグ、日本およびその他の関係国の分配金についての源泉税およびその他の税金を控除後)当該最終ファンド取引日の直前のファンド取引日に決定される一口当りの純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行される。もし、販売会社または販売ディーラーが受益者のために名義書換代行会社にそのように指示した場合、分配金は、これに代わり、関連するファンドの前記最終ファンド取引日の翌ファンド取引日に、支払いをなすことが要求された国において適用される為替規則に従い、小切手または銀行送金により支払われる。
分配の結果、トラストの純資産総額がルクセンブルグの法律に規定された最低限である125万ユーロを下回ることとなるような場合には、分配を行うことができない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅し、関連するファンドに帰属する。
(5) 【投資制限】
ファンドの約款(第6条)に従い、管理会社またはその委任を受けた代理人は、ファンド資産の運用にあたり、以下の制限を尊守する。
1 管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて同一発行体の発行する有価証券を保有することとなるような投資を行うことはできない。ただし、本制限は、 OECD加盟国、かかる加盟国に地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されない。
2 管理会社は、ファンドのために、当該投資の結果、トラストが同一発行者の発行する同種の有価証券の10%を超えて所有することとなるような投資を行うことはできない。管理会社は、当該購入の結果、いずれかの会社または団体のいずれかの種類の有価証券の15%を超えて、トラストと管理会社が運用する他の投資信託が所有することとなるような購入はできない。この制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する証券には適用されない。上記の10%および15%の制限(同種の有価証券または特定の種類の有価証券に関するもの)は、ファンドが一発行体の
1銘柄のすべてのCDまたはCPを購入することを妨げるものではない。
3 管理会社は、支配または経営を目的として投資を行うことはできない。
4 管理会社は、ファンドの純資産総額の5%を超えてオープン・エンド型の投資信託の株式 または受益証券に投資を行うことはできない。管理会社は、いかなる種類の株式または出資 に対しても投資を行うことはできない。管理会社と共通の経営もしくは管理または直接もし くは間接の実質的保有の関係がある管理会社または他の会社が運用する会社型投資信託の株 式または契約型投資信託の受益証券への投資は、特定の地域または経済分野への投資を専門 としてきた会社型投資信託または契約型投資信託の場合にのみ認められる。管理会社は、当 該株式または受益証券の取得に関する取引に関し、いかなる報酬または費用も請求すること はできない。その投資方針がファンドの投資方針と類似していない限り、そのような投資信 託には投資しない。さらに、もしファンドとプロモーターが同一の投資信託に投資した場合、発行手数料またはその他の取得手数料および運用報酬または顧問報酬、そのように投資され たファンドの資産について請求されない。ただし、管理会社の取締役会は、ファンドが投資 信託に関する2002年12月20日法第129条に従ってマネー・マーケット商品に集合的に投資する のが唯一の目的である投資信託に適用される減税率に適格である限り、管理会社はファンド に代わって他の投資信託の株式または受益証券に投資しない旨決議している。
5 管理会社は、ファンドのために、不動産を購入してはならない。ただし管理会社は、ファンドのために、不動産もしくは不動産上の権利を担保としている証券、または不動産もしくは不動産上の権利に投資している会社が発行する証券を売買することができる。
6 管理会社は、ファンドのために、商品、商品契約、または商品もしくは商品についての権利をxxする有価証券に関する契約を締結してはならず、本制限上、かかる商品には、貴金属も含まれる。ただし、管理会社は、ファンドのために、商品により担保されている有価証券および商品に投資しまたは商品を取引する会社の有価証券の売買を行うことができる。
7 管理会社は、ファンドのために、有価証券を信用で購入しない。(ただし、管理会社は組入証券売買の精算のため必要な短期与信を受けることができる。)また、有価証券の空売りをしない。ただし、管理会社は、先物取引および先物予約(ならびにこれに関するオプション)に関し、当初および継続証拠金を預託することができる。
8 管理会社は、ファンドのために借入れを行う場合、その総額が、ファンドの純資産総額の 10%を超えないものとする。借入れは、一時的措置としてなされるものとする。さらに管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産総額の10%を超えて一部未払証券に投資することはできない。
9 管理会社は、上記8記載の借入れに関連して必要な場合を除いては、ファンドのために所有もしくは保有する有価証券に譲渡担保、質権または抵当権を設定し、またいかなる方法であれ当該証券を債務の担保として譲渡しない。ただし、将来発行時または後日引渡約束による有価証券の売買、およびオプションの発行、予約契約もしくは先物取引の売買またはスワップ契約に関する手続は、資産の担保とみなされない。
10 管理会社は、ファンドのために、公認の証券取引所または他の規制ある市場において取引されていない有価証券にファンドの純資産総額の10%を超えて投資することはできない。ただし、本制限は、OECD加盟国、かかる加盟国の地方公共団体、またはEUの、地域的もしくは世界的公的国際機関が発行または保証する有価証券には適用されない。さらに本制限は、定期的に取引される金融市場証券には適用されない。
11 管理会社は、ファンドの資産をもって有価証券を引受けまたは下引受けを行うことはできない。ただし、組入証券の処分に関し、管理会社が適用ある証券法に基づき引受人であるとみなされる場合はこの限りではない。
12 管理会社は、ファンドのために、法律、規則または行政上の慣例により設定された条件および制限の下で譲渡性のある有価証券に関する技法と手段を用いることができる。ただし、かかる技法と手段は、効率的なポートフォリオの運用を目的として使用される場合に限る。
オプションに関し、
(a) 管理会社は、ファンドのために、以下の場合を除いて、有価証券のプット・オプションまたはコール・オプションに投資することができない。
ⅰ) 当該オプションが証券取引所に上場されている場合、または規制ある市場で取引されている場合、かつ
ⅱ) 当該オプションの取得価格(プレミアム)が、ファンドの純資産総額の15%を超えない場合。
(b) 管理会社は、ファンドのために、以下の場合を除いて、有価証券のコール・オプションを発行することができない。
ⅰ) 当該有価証券がすでに保有されている場合で、かつ
ⅱ) 当該コール・オプションの行使価格の総額が、ファンドにより保有されている有価証券の評価額の25%を超えない場合。
(c) 管理会社は、ファンドのために、発行済のプット・オプションの権利行使価格総額をカバーする十分な流動資産を保有する場合にのみ、有価証券のプット・オプションを発行することができる。
13 管理会社は、ファンドのために、為替リスクのヘッジを目的として、スワップ契約および為替先物契約を締結し、または通貨のコール・オプションを発行しもしくは通貨プット・オプションを購入する場合を除いて、為替先物契約を取得もしくは締結することができない。ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a) 当該取引が定期的に取引が行われ、公認かつ公開の規制ある市場において取引される契 約である場合。ただし、管理会社は、ファンドのために、かかる種類の取引を専門とする 優良な金融機関との私的契約に基づき、為替先物売買または為替交換を行うことができる。
(b) ファンドの一通貨建の取引が原則として同一通貨建の資産総額を超えないものとし、かつかかる資産の保有期間を超えない場合。ただし、この制限は、受益証券の各通貨の価値を維持する目的のヘッジ取引には適用されない。ただし、当該取引コストがファンドにとり有利である場合は、管理会社は、ファンドのために、(同一の取引対象に関する)クロス取引により関係通貨を買い付けることができる。
14 管理会社は、ファンドのために、金融先物取引を行わない。ただし、以下の場合にはこの限りではない。
(a) 管理会社は、ファンドのために、組入証券の価格変動のリスクをヘッジする目的で、ファンドの組入証券の対応部分の資産価格変動のリスクに対応する範囲内で金融先物売却契約に関する契約残高を保有することができる。
15 管理会社は、ファンドのために、インデックス・オプション取引を行わない。
16 管理会社は、ファンドのために、金利変動に対する全般的なヘッジの目的で、金利先物契約を売却することができる。管理会社は同一の目的で金利コール・オプションを発行し、もしくは金利プット・オプションを購入し、または金利スワップ取引に専門化した高い格付けを有する金融機関と金利スワップ契約を締結することができる。金利先物契約、オプションおよびスワップ取引に関する総契約額は、ヘッジされかつ当該契約に対応する通貨建でファンドが保有している資産の推定市場価格の合計を超えることはできない。
管理会社は、ファンド資産である有価証券に付随する新株引受権を行使する際、上記の投資制限比率を遵守する必要はない。
管理会社が支配できない理由により、または新株引受権の行使の結果として、かかる比率を超えた場合、管理会社は、有価証券の売却に際して、受益者の権利に留意しつつ、かかる事態の是正を優先させる。
管理会社は、ファンドのために、金銭の貸与を行うことまたは第三者のために保証人となることができない。
管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益に反しない投資制限を随時課すことができる。
3 【投資リスク】
市場リスク:ファンドが投資する有価証券は、市場変動リスクおよびその他の短期債務および商品に固有のリスクを負う。これらの有価証券の価額およびその収益により受益証券の価格は下落することもあり、投資者は、投資した元本を回収できないことがある。
信用リスク:ファンドが投資する証券で、政府または政府関連機関により発行されている証券のすべてが、当該政府の明示的かつ完全な信用により裏付けられているものではない。当該政府がこのような裏付けを行っていない場合、結果的にファンドが損失を被り、受益証券一口当たり純資産価格が悪影響を受ける可能性がある。
証券、買戻条件付売買契約および先渡契約の取引について、ファンドは、原則として、証券の発行者について、また取引する相手方について、取引が不履行となるリスクを負っている。債務超過、破産またはその他の原因による当該不履行または拒絶により、xxxxは相当の損失を被ることがあり得る。
政治的リスクおよび規制上のリスク:ファンド資産の価値は、国際的な政治経済的展開ならびに、市況の変動、政府方針の変更ならびに規制上および税金上の変更等の不確定要素により悪影響を受けることがある。
為替変動リスク:xxx・xxxxは米ドルを基準通貨としている。したがって、円から投資した場合には、外国為替変動の影響によって円換算した投資元本を割り込むことがある。
課税:投資予定者は、ファンドへの投資に関連する税金リスクに注意しなければならない。リスク管理体制
マネーマーケット運用は元本の保全を主目的としているため、リスク管理は、組入れ債券の信用リスクおよび金利リスクに重点が置かれている。リスク管理に際しては、ポートフォリオ・マネージャーのみならず、法務・コンプライアンス部門等を加えたチェック体制を構築している。
4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】なし。
(2) 【買戻し手数料】なし。
(3) 【管理報酬等】
① 管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、ファンドの資産から四半期毎に3,750米ドルの管理報酬を受領する権利を有する。
投資顧問会社は、ファンドの資産からファンドの日々の純資産総額の平均額の0.25%の年率による報酬から3,750米ドルを差引いた投資顧問報酬を四半期末毎に後払いで受領する権利を有する。投資顧問会社は、xxx・xxxxの副投資顧問会社に対する報酬の支払いについて責任を負う。
投資顧問会社および副投資顧問会社、ならびに日本の代行協会員および販売会社は、ファンドの純資産が十分でなくなった場合、ファンドの運用に報酬が及ぼす負担を軽減するために、当該各会社の裁量により、期限を定めることなく、当該各会社への報酬の全額あるいは一部を放棄することができる。半期中に請求される報酬は、継続的な報告書に開示される。
第10会計年度中、xxxxは管理報酬として31,801米ドルおよび投資顧問報酬として 901,029米ドルをそれぞれ支払った。
② 保管報酬
保管受託銀行は、ルクセンブルグの通常の銀行実務の慣行に従い、ファンド資産から保管 報酬を受領する権利を有する。保管報酬はファンドの純資産総額の0.01%(年率)に基づき、毎月支払われる。保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電 報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された 銀行および金融機関に対する報酬は、関係するファンドが負担する。
第10会計年度中、xxxxは保管報酬として92,725米ドルを支払った。
③ 代行協会員報酬
日本における代行協会員は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.08%の年率による報酬を四半期毎に後払いで受領する権利を有する。
第10会計年度中、xxxxは代行協会員報酬として156,121米ドルを支払った。
④ 日本における販売会社に対する報酬
日本における販売会社は、ファンドの日々の純資産総額の平均額の0.4%の年率による報酬を四半期毎に後払いで受領する権利を有する。日本における販売会社が複数存在する場合、販売会社間の配分は、当該四半期にかかる販売会社が販売したファンド受益証券の日々の平均残高をもとに決定される。
第10会計年度中、ファンドは販売会社報酬として1,806,526米ドルを支払った。
(4) 【その他の手数料等】
トラスト、および妥当な場合、ファンドは、次の費用を負担する。イ) トラストの資産および収益等に課せられる一切の税金。
ロ) 保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されない。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関に対する報酬。(立替費用はファンドの運用状況等により変動し、毎月支払われるため、当該費用の料率、上限額を示すことができない。)
ハ) トラストの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料(当該手数料は取得価額に含まれ、売却価額から差引かれる。)。(取引手数料は取引の性質により定められる一定の金額で、毎月支払われるため、当該手数料の料率、上限額を示すことができない。)
ニ) 名義書換・登録事務代行会社、会計、管理事務、所在地事務および上場事務代行会社への報酬および費用。(会計、管理事務、所在地事務および上場事務代行会社報酬は、ファンドの純資産総額250百万米ドルまでについては0.05%(年率)、超過分については 0.03%(年率)に基づき、毎月支払われる。名義書換・登録事務代行会社報酬は年間
12,000米ドルで、毎月支払われる。)
ホ) 受益者の利益のための業務xxxに管理会社または保管受託銀行が負担した法律関係費用(これについては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができない。)。
ヘ) ①券面印刷費、②約款ならびに届出書、目論見書および説明書等を含むトラストに関するその他一切の書類を作成し、トラストまたはトラストの証券の販売に関し管轄権を有する一切の関係当局(各地の証券業協会を含む)へ提出する費用、③上記関係当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書または書類を、トラストの証券の受益者(実質上の受益者を含む)の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用、④会計、記帳および毎日の純資産価額計算に要する費用、⑤受益者への通知公告を作成しかつ配布する費用、⑥弁護士および監査人の報酬、
⑦(トラストの証券が上場される場合)証券取引所への上場費用および上場されたトラストの証券のかかる証券取引所での上場維持費用、⑧以上に類似するその他すべての管理費用(これらについては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができない。)。ただし、管理会社が別段の決定をしない限り、一切の広告宣伝費およびトラストの証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用は除くものとする。
経営費用以外の費用は、2年にわたり償却することができる。
第10会計年度中、xxxxはその他費用として521,489米ドルを支払った。
(5) 【課税上の取扱い】
本ファンドは、日本の税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われる。したがって、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
① ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。
② 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、分離課税となり、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、この場合支払調書は提出されない。
③ 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20%(所得税15%、地方税
5%)税率による源泉徴収が日本国内で行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される。
④ 法人の益金不算入の適用は認められない。
⑤ ファンド証券の転換および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取扱われ、個人の受益者の売買益については課税されない。
(注) 日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登
記上の営業所もしくはxx的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
ただし、将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、上記の取扱いは変更されることがある。
(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況米ドル・ファンド
(2007年10月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
コマーシャル・ペーパー | アメリカ合衆国 | 237,526,929 | 46.36 |
譲渡性預金証書 | アメリカ合衆国 | 182,805,240 | 35.68 |
定期預金 | アメリカ合衆国 | 57,482,000 | 11.22 |
変動利付証券 | アメリカ合衆国 | 28,099,693 | 5.48 |
米国政府・機関債務証券 | アメリカ合衆国 | 6,188,639 | 1.21 |
小計 | 512,102,501 | 99.95 | |
現金・その他の資産(負債控除後) | 281,752 | 0.05 | |
合計 (純資産総額) | 512,384,253 (約58,811百万円) | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
米ドル・ファンド
(2007年10月末日現在)
銘柄 | 発行地 | 種類 | 利率(%) | 償還日 | 通貨 | 額面金額 (米ドル) | 簿価 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | |
1 | DEUTSCHE BK AG GRAND CAYMAN | アメリカ合衆国 | 定期預金 | 4.88 | 11/02/2007 | USD | 57,482,000.00 | 57,482,000.00 | 57,482,000.00 | 11.22 |
2 | WELLS FARGO BANK NA | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 4.8 | 11/06/2007 | USD | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
0 | XXX XX XXXXXXXX XXXXXX | xxxxxxx | 譲渡性預金証書 | 5.49 | 11/28/2007 | USD | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 3.12 |
4 | NATIXIS NY | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 4.76 | 12/05/2007 | USD | 15,000,000.00 | 15,000,559.95 | 15,000,513.29 | 2.93 |
5 | SHEFFIELD RECEIVABLE | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/02/2007 | USD | 13,000,000.00 | 12,996,461.11 | 13,000,000.00 | 0.00 |
0 | XXXXXX XXXXXX XX | xxxxxxx | 譲渡性預金証書 | 5.55 | 11/30/2007 | USD | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 |
0 | XXXXXXX & XXXXXXX XX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/20/2007 | USD | 12,000,000.00 | 11,954,173.33 | 11,970,540.00 | 2.34 |
8 | CITIBANK NEW YORK N.A. | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 5.55 | 12/03/2007 | USD | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 |
0 | XXXXXXX XXX XXXXXX XX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/05/2007 | USD | 10,501,000.00 | 10,476,900.21 | 10,496,747.10 | 2.05 |
10 | SYDNEY CAPITAL CORP | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/02/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,997,222.22 | 10,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXX XX XXXXXXXX XXX X X | xxxxxxx | 譲渡性預金証書 | 5.5 | 11/29/2007 | USD | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.95 |
12 | SUNTRUST BK ATLANTA GA | アメリカ合衆国 | 変動利付証券 | 5.32 | 11/19/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,999,987.40 | 9,999,999.35 | 0.00 |
00 | XXXXXXXX XXXXXXX XXXX | xxxxxxx | 譲渡性預金証書 | 5.41 | 12/03/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,995,050.00 | 9,998,879.93 | 0.00 |
00 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000001 | 11/05/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,991,966.67 | 9,995,983.33 | 1.95 |
15 | NEW CENTER ASSET TRU | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/07/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,982,666.67 | 9,993,333.33 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXX XXX XX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 1 | 11/13/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,901,212.50 | 9,982,751.39 | 1.95 |
17 | AUST & NEW ZEA | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/26/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,953,333.33 | 9,968,000.00 | 1.95 |
18 | IRISH PERMANENT TR | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.00001 | 12/10/2007 | USD | 10,000,000.00 | 9,885,250.00 | 9,946,166.67 | 1.94 |
19 | CITIGROUP FDG INC | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000001 | 12/19/2007 | USD | 9,300,000.00 | 9,190,482.17 | 9,237,227.59 | 1.80 |
20 | SWEDBANK | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000001 | 11/07/2007 | USD | 9,300,000.00 | 8,975,500.00 | 8,993,875.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXX XXXXXXX XXXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000001 | 12/03/2007 | USD | 9,000,000.00 | 8,767,710.00 | 8,959,545.00 | 1.75 |
22 | IRISH PERMANENT TR | アメリカ合衆国 | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.000001 | 11/15/2007 | USD | 8,800,000.00 | 8,714,522.67 | 8,782,077.33 | 0.00 |
00 | XXXXXXX XXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.0000001 | 11/20/2007 | USD | 7,500,000.00 | 7,306,456.25 | 7,480,537.50 | 0.00 |
00 | XXX XXXXXXX XXX XX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 1 | 11/28/2007 | USD | 7,410,000.00 | 7,316,288.20 | 7,380,993.97 | 1.44 |
25 | BANCO BILBAO VIZCAYA | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 5.50 | 12/20/2007 | USD | 7,000,000.00 | 7,005,716.69 | 7,003,190.71 | 0.00 |
00 | XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXX | xxxxxxx | 譲渡性預金証書 | 4.95 | 02/01/2008 | USD | 7,000,000.00 | 7,002,620.31 | 7,002,563.96 | 1.37 |
27 | UBS AG STAMFORD BRANCH | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 5.465 | 03/13/2008 | USD | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 1.37 |
28 | SOCIETE GENERALE NY | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 5.15 | 12/20/2007 | USD | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
00 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX | xxxxxxx | コ マ ー シ ャ ル・ペーパー | 0.00001 | 11/02/2007 | USD | 7,000,000.00 | 6,965,379.16 | 7,000,000.00 | 1.37 |
30 | CREDIT SUISSE NY | アメリカ合衆国 | 譲渡性預金証書 | 5.46 | 03/12/2008 | USD | 7,000,000.00 | 6,999,971.65 | 6,999,979.48 | 1.37 |
② 【投資不動産物件】
該当なし(2007年10月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】該当なし(2007年10月末日現在)。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】 2007年10月末日および同日前1年間の期間における各月末ならびに下記会計年度末の純資
産の推移は次のとおりである。米ドル・ファンド
純資産総額 | 1口当りの純資産価格 | |||
千米ドル | 百万円 | 米ドル | 円 | |
第1会計年度末(1998年8月31日) | 82,462 | 9,465 | 0.01 | 1.15 |
第2会計年度末(1999年8月31日) | 275,188 | 31,586 | 0.01 | 1.15 |
第3会計年度末(2000年8月31日) | 618,439 | 70,984 | 0.01 | 1.15 |
第4会計年度末(2001年8月31日) | 707,161 | 81,168 | 0.01 | 1.15 |
第5会計年度末(2002年8月31日) | 719,835 | 82,623 | 0.01 | 1.15 |
第6会計年度末(2003年8月31日) | 622,779 | 71,483 | 0.01 | 1.15 |
第7会計年度末(2004年8月31日) | 672,925 | 77,238 | 0.01 | 1.15 |
第8会計年度末(2005年8月31日) | 702,555 | 80,639 | 0.01 | 1.15 |
第9会計年度末(2006年8月31日) | 542,168 | 62,230 | 0.01 | 1.15 |
第10会計年度末(2007年8月31日) | 499,705 | 57,356 | 0.01 | 1.15 |
2006年11月末 | 522,634 | 59,988 | 0.01 | 1.15 |
12月末 | 517,538 | 59,403 | 0.01 | 1.15 |
2007年1月末 | 481,764 | 55,297 | 0.01 | 1.15 |
2月末 | 473,599 | 54,360 | 0.01 | 1.15 |
3月末 | 506,534 | 58,140 | 0.01 | 1.15 |
4月末 | 505,649 | 58,038 | 0.01 | 1.15 |
5月末 | 506,115 | 58,092 | 0.01 | 1.15 |
6月末 | 464,659 | 53,334 | 0.01 | 1.15 |
7月末 | 473,311 | 54,327 | 0.01 | 1.15 |
8月末 | 499,705 | 57,356 | 0.01 | 1.15 |
9月末 | 516,680 | 59,305 | 0.01 | 1.15 |
10月末 | 512,384 | 58,811 | 0.01 | 1.15 |
(注) xxx・xxxxは1997年7月24日より運用を開始した。
② 【分配の推移】
ファンド証券の一口当り純資産価格を1米セントに維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終ファンド取引日に当該最終ファンド取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払のすべての分配金は税引後再投資されている。
各会計年度中の100口当り分配金の合計額は、以下のとおりである。
xxx・xxxx (100口当り) (米ドル) | |
第1会計年度(1998年8月31日終了) | 0.0524716 |
第2会計年度(1999年8月31日終了) | 0.0417495 |
第3会計年度(2000年8月31日終了) | 0.0540186 |
第4会計年度(2001年8月31日終了) | 0.0493896 |
第5会計年度(2002年8月31日終了) | 0.0159634 |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 0.0069081 |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 0.0043679 |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 0.0191753 |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 0.0421598 |
第10会計年度(2007年8月31日終了) | 0.0471806 |
③ 【収益率の推移】米ドル・ファンド
会計年度 | 収益率(注) |
第1会計年度(1998年8月31日終了) | 5.25% |
第2会計年度(1999年8月31日終了) | 4.17% |
第3会計年度(2000年8月31日終了) | 5.40% |
第4会計年度(2001年8月31日終了) | 4.94% |
第5会計年度(2002年8月31日終了) | 1.60% |
第6会計年度(2003年8月31日終了) | 0.69% |
第7会計年度(2004年8月31日終了) | 0.44% |
第8会計年度(2005年8月31日終了) | 1.92% |
第9会計年度(2006年8月31日終了) | 4.22% |
第10会計年度(2007年8月31日終了) | 4.72% |
(注) ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間末の1口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b=当該期間の直前のファンド取引日の1口当り純資産価格(分配落の額)
有価証券届出書第一部証券情報に記載の申込期間中に下記の要領により、申込(販売)手続きがなされる。なお、手続きの詳細については、第一部証券情報および第xxファンドの詳細情報の第2手続等に記載されている。第xxファンドの詳細情報の第2手続等は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1) 日本における申込(販売)手続等
(1) 申込日 | 以下の取引日(「ファンド取引日」という。)に限り申込みの取扱いが行われる。 ルクセンブルグおよびニューヨークでの銀行営業日でかつ、ニューヨーク証券取引所の取引日である日本における証券会社および銀行の営業日 (ただし、12月24日および日本における12月の最終営業日を除く。) |
(2) 申込単位 | 原則1,000口以上1口単位。 ただし、販売会社により異なる場合がある。 |
(3) 受渡日 | 申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に受け渡しが行わ れる。 |
(4) 申込価格と申込手数料 | ファンド証券一口当りの販売価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が当該申込みを受領したファンド取引日の一口当り純資産価格である。 申込手数料はなし。 |
(5) 申込金額の支払い | 投資者は、申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日(「払 込期日」という。)までに申込金額を日本における販売会社に支払う。 |
(6) 受益証券の発行 | ファンド受益証券は、記名式である。ファンド受益証券の券面は通常発 行されない。 |
(2) 日本における買戻し手続等
(1) 買戻日 | 日本における受益者は、各ファンド取引日に販売取扱会社を通じていつ でも買戻しを請求することができる。 |
(2) 買戻価格と買戻手数料 | ファンド証券一口当りの買戻価格は、原則として、登録・名義書換事務代行会社が買戻請求を受領した日に計算される一口当り純資産価格である。 買戻手数料はなし。 |
(3) 買戻単位 | 1口単位 |
(4) 買戻代金の支払い | 買戻代金は、買戻請求が行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に 支払われる。 |
(5) 買戻請求の繰り越し | 管理会社は、一定の場合、買戻請求を繰り越すことができる。 |
(3) 転換
日本においては、一つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの受益証券に転換することはできない。
下記は管理及び運営の概要を記載したものであり、その詳細については、有価証券届出書第xxファンドの詳細情報の第3管理及び運営に記載されている。第xxファンドの詳細情報の第3管理及び運営は、交付目論見書には記載されていないが請求目論見書に記載されている。
(1) 資産の評価 | ① 純資産価格の計算 各クラスのファンド証券一口当り純資産価格は、毎ファンド取引日に決定される。各クラスのファンド証券一口当り純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産額を当該クラスの発行済ファンド証券口数で除することにより決定される。 ② 純資産価格の決定の中止 管理会社は、一定の場合、いずれかのクラスの純資産価格の決定を一時的に停止し、かかるクラスの受益証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。 ③ 組入れ証券の評価方法 原則として、均等償却法による。 |
(2) 保管 | 原則としてファンド証券の券面は発行されない。保管受託銀行は、日本における販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。日本の受益者に対しては、販売会社およびその他の販売取扱会 社から取引残高報告書等が交付される。 |
(3) 信託期間 | 無期限 |
(4) 計算期間 | ファンドの決算日は、毎年8月31日である。 |
(5) 約款の変更 | 管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつ でも修正できる。 |
(6) 開示制度の概要 | ① ルクセンブルグにおける開示 ルクセンブルグ内で、またはルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、金融監督委員会 (「CSFS」という。)によるファンドおよびファンドの設定・募集書類の事前の承認ならびにCSFSの投資信託一覧表へのファンドの登録が必要とされる。また、ファンドの年次財務報告書に記載された会計情報は、外部の公認会計監査人による監査を受けなければならない。さらに年次財務報告書等をCSFSに提出しなければならない。 ② 日本における開示 ファンド証券の販売取扱会社は、有価証券届出書の第一部および第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(「交付目論見書」)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書の第xxと実質的に同一の内容を記載した目論見書(「請求目論見書」)を交付する。 管理会社は、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。 管理会社は、ファンド証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。 管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合においてその変更の内容が重大なものである場合、または他の信託と併合しようとする場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を日本の知れている受益者に交付しなければならない。ただし、かかる書面をすべての日本の受益者に交付したときは、公告することを要しない。受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。 ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。 |
(7) 受益者の権利等 | ① 受益者の権利等 受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。 受益者の有する権利は次のとおりである。x 分配請求権 ロ 買戻請求権 ハ 残余財産分配請求権 ② 為替管理上の取扱い 分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はない。 ③ 本邦における代理人 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル ④ 裁判管轄等 ファンド証券の取引に関連して日本の受益者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は、下記の裁判所が有し、適用法は日本法であることを管理会社は承認している。 東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号 |
a.「財務ハイライト情報」においては、「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b.ファンドの2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第127条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
c.xxxxの原文の財務書類は、xxxxの本国における独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパースの監査を受けている。
d.xxxxの原文の財務書類は米ドル、ニュージーランド・ドルおよびユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2007年10月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=114.78円、1ニュージーランド・ドル=87.88円、1ユーロ=165.68円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
(1) 【2007年8月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合純資産計算書 2007年8月31日現在
米ドル・ファンド ユーロ・ファンド
資産 | (米ドル) | (千円) | (ユーロ) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 499,178,062 | 57,295,658 | 5,991,402 | 992,655 | |||
投資有価証券売却受取金 | 100,537,000 | 11,539,637 | ― | ― | |||
未収利息 | 1,447,560 | 166,151 | 1,872 | 310 | |||
資産合計 | 601,162,622 | 69,001,446 | 5,993,274 | 992,966 | |||
負債 | |||||||
当座借越 | 1,878,171 | 215,576 | ― | ― | |||
投資有価証券購入未払金 | 98,672,973 | 11,325,684 | ― | ― | |||
未払分配金 | 259,600 | 29,797 | 1,558 | 258 | |||
未払費用 | 646,854 | 74,246 | 41,368 | 6,854 | |||
負債合計 | 101,457,598 | 11,645,303 | 42,926 | 7,112 | |||
純資産額 | 499,705,024 | 57,356,143 | 5,950,348 | 985,854 | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 499,705,024 | 57,356,143 | 5,950,348 | 985,854 | |||
発行済受益証券口数 | 49,970,502,358 | 595,034,768 | |||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.15円 | 0.01 | 1.66円 | |||
統計情報 | |||||||
純資産額 | |||||||
分配型クラス 2005年8月31日現在 | 702,555,401 | 80,639,309 | 15,012,987 | 2,487,352 | |||
2006年8月31日現在 | 542,167,595 | 62,229,997 | 12,154,868 | 2,013,819 | |||
2007年8月31日現在 | 499,705,024 | 57,356,143 | 5,950,348 | 985,854 |
発行済受益証券口数分配型クラス
2005年8月31日現在 | 70,255,540,096 | 1,501,298,713 |
2006年8月31日現在 | 54,216,759,474 | 1,215,486,824 |
2007年8月31日現在 | 49,970,502,358 | 595,034,768 |
一口当り純資産価格分配型クラス
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.15円 | 0.01 | 1.66円 |
2006年8月31日現在 | 0.01 | 1.15円 | 0.01 | 1.66円 |
2007年8月31日現在 | 0.01 | 1.15円 | 0.01 | 1.66円 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
結合純資産計算書(続き)
2007年8月31日現在
結合*
(米ドル) (千円)
資産 投資有価証券(償却原価) | 507,371,598 | 58,236,112 | |
投資有価証券売却受取金 | 100,537,000 | 11,539,637 | |
未収利息 | 1,450,120 | 166,445 | |
資産合計 | 609,358,718 | 69,942,194 | |
負債 | |||
当座借越 | 1,878,171 | 215,576 | |
投資有価証券購入未払金 | 98,672,973 | 11,325,684 | |
未払分配金 | 261,731 | 30,041 | |
未払費用 | 703,426 | 80,739 | |
負債合計 | 101,516,301 | 11,652,041 | |
純資産額 | 507,842,417 | 58,290,153 | |
分配型クラス: クラス別純資産額 発行済受益証券口数一口当り純資産価格 | |||
統計情報 | |||
純資産額 分配型クラス |
2005年8月31日現在
2006年8月31日現在
2007年8月31日現在
発行済受益証券口数分配型クラス
2005年8月31日現在
2006年8月31日現在
2007年8月31日現在
一口当り純資産価格分配型クラス
2005年8月31日現在
2006年8月31日現在
2007年8月31日現在
* 注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
② 【損益計算書】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書
2007年8月31日に終了した年度
米ドル・ファンド xxx・xxxx (米ドル) (千円) (ユーロ) (千円)
収益
受取利息 27,231,650 3,125,649 396,113 65,628
収益合計 27,231,650 3,125,649 396,113 65,628
費用
投資顧問報酬 | 1,248,674 | 143,323 | 15,015 | 2,488 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (353,861) | (40,616) | (10,470) | (1,735) | |||
投資顧問報酬-純額 | 894,813 | 102,707 | 4,545 | 753 | |||
販売報酬 | 2,022,064 | 232,093 | 43,546 | 7,215 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (252,758) | (29,012) | (16,329) | (2,705) | |||
販売報酬-純額 | 1,769,306 | 203,081 | 27,217 | 4,509 | |||
代行協会員報酬 | 404,413 | 46,419 | 8,709 | 1,443 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (252,758) | (29,012) | (5,443) | (902) | |||
代行協会員報酬-純額 | 151,655 | 17,407 | 3,266 | 541 | |||
専門家報酬 | 185,523 | 21,294 | 205,833 | 34,102 | |||
管理事務報酬 | 229,213 | 26,309 | 66,123 | 10,955 | |||
保管報酬 | 64,619 | 7,417 | 20,552 | 3,405 | |||
年次税 | 50,970 | 5,850 | 1,077 | 178 | |||
その他の費用 | 14,485 | 1,663 | 25,296 | 4,191 | |||
管理報酬 | 15,116 | 1,735 | 12,201 | 2,021 | |||
控除:払戻された費用(注4) | ― | ― | (268,131) | (44,424) | |||
費用合計 | 3,375,700 | 387,463 | 97,979 | 16,233 | |||
投資純利益 | 23,855,950 | 2,738,186 | 298,134 | 49,395 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書(続き)
2007年8月31日に終了した年度
結合*
(米ドル) (千円)
収益
受取利息 27,773,354 3,187,826
収益合計 27,773,354 3,187,826
費用
投資顧問報酬 | 1,269,208 | 145,680 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (368,179) | (42,260) | |
投資顧問報酬-純額 | 901,029 | 103,420 | |
販売報酬 | 2,081,615 | 238,928 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (275,089) | (31,575) | |
販売報酬-純額 | 1,806,526 | 207,353 | |
代行協会員報酬 | 416,323 | 47,786 | |
控除:権利放棄報酬(注4) | (260,202) | (29,866) | |
代行協会員報酬-純額 | 156,121 | 17,920 | |
専門家報酬 | 467,010 | 53,603 | |
管理事務報酬 | 319,639 | 36,688 | |
保管報酬 | 92,725 | 10,643 | |
年次税 | 52,443 | 6,019 | |
その他の費用 | 49,079 | 5,633 | |
管理報酬 | 31,801 | 3,650 | |
控除:払戻された費用(注4) | (366,682) | (42,088) | |
費用合計 | 3,509,691 | 402,842 | |
投資純利益 | 24,263,663 | 2,784,983 |
* 注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
財務書類に対する注記
2007年8月31日現在
重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法定報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の 市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均 等額で償却することを前提として決定される。ファンドの保有するポートフォリオは、市場相 場で計算された純資産価格と償却原価法により計算された純資産価格との間に差異がないか判 断するため、管理会社の取締役会により、またはその指示に基づき定期的に見直される。既存 の受益者である投資家に対して大幅な希薄化またはその他の不利益をもたらす可能性のある差 異の存在を判断する場合、管理会社は、キャピタル・ゲインまたはキャピタル・ロスを実現さ せるために、期限前に組入金融商品を売却するか、もしくは利用可能な市場相場を用いて受益 証券一口当りの純資産価格を計算するなど、必要かつ適切とみなされる是正措置をとる。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末日現在の実勢為替レートで基準通貨に換算される。組入金融商品の購入・売却、収益および費用は、当該取引日の実勢為替レートに基づいて基準通貨に換算される。為替換算における実現損益は、結合損益計算書に含まれる。
(e) 為替予約契約
基準通貨建てでない有価証券の為替リスクをヘッジする目的で、ファンドは為替予約契約を締結することができる。各契約は特定資産における外貨リスクをヘッジすることを意図しているので、未実現損益はかかるリスクがヘッジされた資産の価額に含まれる。かかる契約における実現損益は、もしあれば、受取利息として結合損益計算書に含まれる。
(f) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
(2) 【2006年8月31日終了年度】
① 【貸借対照表】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー結合純資産計算書 2006年8月31日現在
米ドル・ファンド
ニュージーランド・
ドル・ファンド*
資産 | (米ドル) | (千円) | (NZD) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 542,790,283 | 62,301,469 | ― | ― | |||
現金預金 | 778 | 89 | 162,275 | 14,261 | |||
未収利息 その他の未収金 | 157,222 ― | 18,046 ― | ― 61,974 | ― 5,446 | |||
資産合計 | 542,948,283 | 62,319,604 | 224,249 | 19,707 | |||
負債 | |||||||
未払分配金 | 71,155 | 8,167 | ― | ― | |||
未払費用 | 709,533 | 81,440 | 224,249 | 19,707 | |||
負債合計 | 780,688 | 89,607 | 224,249 | 19,707 | |||
純資産額 | 542,167,595 | 62,229,997 | ― | ― | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 542,167,595 | 62,229,997 | ― | ― | |||
発行済受益証券口数 | 54,216,759,474 | ― | |||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.15円 | ― | ― | |||
統計情報 | |||||||
純資産額 | |||||||
分配型クラス 2004年8月31日現在 | 672,924,914 | 77,238,322 | 70,868,916 | 6,227,960 | |||
2005年8月31日現在 | 702,555,401 | 80,639,309 | 70,080,518 | 6,158,676 | |||
2006年8月31日現在 | 542,167,595 | 62,229,997 | ― | ― |
発行済受益証券口数分配型クラス
2004年8月31日現在 | 67,292,491,387 | 7,086,891,588 |
2005年8月31日現在 | 70,255,540,096 | 7,008,052,297 |
2006年8月31日現在 | 54,216,759,474 | ― |
一口当り純資産価格分配型クラス
2004年8月31日現在 | 0.01 | 1.15円 | 0.01 | 0.88円 |
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.15円 | 0.01 | 0.88円 |
2006年8月31日現在 | 0.01 | 1.15円 | ― | ― |
(訳注) NZDはニュージーランド・ドルを表わす。以下同じ。
添付の注記は当財務書類の一部である。
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー
結合純資産計算書(続き)
2006年8月31日現在
ユーロ・ファンド | 結合** | ||||||
資産 | (ユーロ) | (千円) | (米ドル) | (千円) | |||
投資有価証券(償却原価) | 12,064,829 | 1,998,901 | 558,279,098 | 64,079,275 | |||
現金預金 | ― | ― | 106,525 | 12,227 | |||
未収利息 | 17,853 | 2,958 | 180,142 | 20,677 | |||
その他の未収金 | 139,058 | 23,039 | 218,907 | 25,126 | |||
資産合計 | 12,221,740 | 2,024,898 | 558,784,672 | 64,137,305 | |||
負債 | |||||||
未払分配金 | 679 | 112 | 72,027 | 8,267 | |||
未払費用 | 66,193 | 10,967 | 940,643 | 107,967 | |||
負債合計 | 66,872 | 11,079 | 1,012,670 | 116,234 | |||
純資産額 | 12,154,868 | 2,013,819 | 557,772,002 | 64,021,070 | |||
分配型クラス: クラス別純資産額 | 12,154,868 | 2,013,819 | |||||
発行済受益証券口数 | 1,215,486,824 | ||||||
一口当り純資産価格 | 0.01 | 1.66円 | |||||
統計情報 | |||||||
純資産額 分配型クラス 2004年8月31日現在 | 14,459,482 | 2,395,647 | |||||
2005年8月31日現在 | 15,012,987 | 2,487,352 | |||||
2006年8月31日現在 | 12,154,868 | 2,013,819 |
発行済受益証券口数分配型クラス
2004年8月31日現在 | 1,445,948,226 |
2005年8月31日現在 | 1,501,298,713 |
2006年8月31日現在 | 1,215,486,824 |
一口当り純資産価格分配型クラス
2004年8月31日現在 | 0.01 | 1.66円 |
2005年8月31日現在 | 0.01 | 1.66円 |
2006年8月31日現在 | 0.01 | 1.66円 |
* その規制当局の下で活動する管理会社は、ニュージーランド・ドル・ファンドの解散を決定し、このファンドは2006年8月25日をもって正式に清算された。
** 注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
② 【損益計算書】
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書
2006年8月31日に終了した年度
米ドル・ファンド
ニュージーランド・
xx・xxxx* (米ドル) (千円) (NZD) (千円)
収益
受取利息 27,371,729 3,141,727 5,200,041 456,980
収益合計 27,371,729 3,141,727 5,200,041 456,980
費用
投資顧問報酬 | 1,485,699 | 170,529 | 159,719 | 14,036 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (420,215) | (48,232) | (73,461) | (6,456) | |||
投資顧問報酬-純額 | 1,065,484 | 122,296 | 86,258 | 7,580 | |||
販売報酬 | 2,401,231 | 275,613 | 293,843 | 25,823 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (300,154) | (34,452) | (73,461) | (6,456) | |||
販売報酬-純額 | 2,101,077 | 241,162 | 220,382 | 19,367 | |||
代行協会員報酬 | 480,246 | 55,123 | 58,769 | 5,165 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (300,154) | (34,452) | (36,730) | (3,228) | |||
代行協会員報酬-純額 | 180,092 | 20,671 | 22,039 | 1,937 | |||
管理事務報酬 | 295,041 | 33,865 | 141,816 | 12,463 | |||
専門家報酬 | ― | ― | 256,673 | 22,556 | |||
保管報酬 | 54,715 | 6,280 | 33,602 | 2,953 | |||
年次税 | 54,970 | 6,309 | 6,347 | 558 | |||
管理報酬 | 15,070 | 1,730 | 23,933 | 2,103 | |||
その他の費用 | 11,236 | 1,290 | 2,520 | 221 | |||
控除:払戻された費用(注4) | ― | ― | (61,952) | (5,444) | |||
費用合計 | 3,777,685 | 433,603 | 731,618 | 64,295 | |||
投資純利益 | 23,594,044 | 2,708,124 | 4,468,423 | 392,685 |
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
結合損益計算書(続き)
2006年8月31日に終了した年度
ユーロ・ファンド 結合**
(ユーロ) (千円) (米ドル) (千円)
収益
受取利息 354,514 58,736 31,215,460 3,582,910
収益合計 354,514 58,736 31,215,460 3,582,910
費用
投資顧問報酬 | 22,932 | 3,799 | 1,619,220 | 185,854 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (14,220) | (2,356) | (486,341) | (55,822) | |||
投資顧問報酬-純額 | 8,712 | 1,443 | 1,132,879 | 130,032 | |||
販売報酬 | 56,882 | 9,424 | 2,665,739 | 305,974 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (21,331) | (3,534) | (375,410) | (43,090) | |||
販売報酬-純額 | 35,551 | 5,890 | 2,290,329 | 262,884 | |||
代行協会員報酬 | 11,376 | 1,885 | 533,147 | 61,195 | |||
控除:権利放棄報酬(注4) | (7,110) | (1,178) | (333,217) | (38,247) | |||
代行協会員報酬-純額 | 4,266 | 707 | 199,930 | 22,948 | |||
管理事務報酬 | 78,622 | 13,026 | 488,390 | 56,057 | |||
専門家報酬 | 101,141 | 16,757 | 297,106 | 34,102 | |||
保管報酬 | 17,123 | 2,837 | 98,594 | 11,317 | |||
年次税 | 1,232 | 204 | 60,688 | 6,966 | |||
管理報酬 | 12,619 | 2,091 | 46,866 | 5,379 | |||
その他の費用 | 12,701 | 2,104 | 29,184 | 3,350 | |||
控除:払戻された費用(注4) | (143,978) | (23,854) | (225,210) | (25,850) | |||
費用合計 | 127,989 | 21,205 | 4,418,756 | 507,185 | |||
投資純利益 | 226,525 | 37,531 | 26,796,704 | 3,075,726 |
* その規制当局の下で活動する管理会社は、ニュージーランド・ドル・ファンドの解散を決定し、このファンドは2006年8月25日をもって正式に清算された。
** 注記7
添付の注記は当財務書類の一部である。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー
財務書類に対する注記
2006年8月31日現在
重要な会計方針の要約:
トラストの財務書類は、ルクセンブルグ当局の法定報告要件に従って作成されている。
(a) 組入金融商品の評価
組入有価証券、金融市場商品およびその他の金融商品の評価は、償却原価法によりなされる。この方法に基づき、償却原価は、当該金融商品をその取得原価で評価し、その後、金融商品の 市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額または額面超過額を満期に至るまで均 等額で償却することを前提として決定される。
(b) 証券取引
証券取引は、可能な限り当該取引日に計上される。
(c) 受取利息
受取利息は日々発生し、額面超過額の償却および割引額の増価を含んでいる。受取利息は発生主義に基づいて認識され、源泉税を受領したかまたは源泉税が未収の場合を除き、源泉税を控除して表示される。
(d) 為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建ての資産および負債は、年度末日現在の実勢為替レートで基準通貨に換算される。組入金融商品の購入・売却、収益および費用は、当該取引日の実勢為替レートに基づいて基準通貨に換算される。為替換算における実現損益は、結合損益計算書に含まれる。
(e) 為替予約契約
基準通貨建てでない有価証券の為替リスクをヘッジする目的で、ファンドは為替予約契約を締結することができる。各契約は特定資産における外貨リスクをヘッジすることを意図しているので、未実現損益はかかるリスクがヘッジされた資産の価額に含まれる。かかる契約における実現損益は、もしあれば、受取利息として結合損益計算書に含まれる。
(f) 創設費用
トラストの創設費用は全額償却されている。
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンド記名式証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855 J-Fケネディ通り49番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(ロ)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限受益者に対する特典はない。
管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者によるファンド証券の取得も制限することができる。
ファンドの詳細情報の項目名は、以下のとおりである。第1 ファンドの追加情報
1 ファンドの沿革
2 ファンドに係る法制度の概要
3 監督官庁の概要第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 ファンド証券の転換
4 純資産価格の決定の停止第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 開示制度の概要
3 受益者の権利等
(1) 受益者の権利等
(2) 為替管理上の取扱い
(3) 本邦における代理人
(4) 裁判管轄等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 2007年8月31日終了年度
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 投資有価証券明細xx
(2) 2006年8月31日終了年度
① 貸借対照表
② 損益計算書
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 販売及び買戻しの実績
請求目論見書2007.12
モルガン•スタンレー•
マネーマーケット・ファミリー
外貨建て外国投資信託
ファンドの特色
・高格付けの短期金融商品を中心に投資します。
・毎ファンド取引日に買付・換金のお申込みができます。
・毎日分配を行い、毎月最終取引日に再投資します。
・スタンダード・アンド・プアーズ社より、AAAmの格付を取得しています。
2 請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者のみなさまから請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者のみなさまがその旨の記録をしておくこととなっております。なお、便宜上、金融商品取引法の規定に基づいて投資者に交付しなければならない目論見書(交付目論見書)と併せて掲載しておりますので、御留意ください。
3 本書において用いられている用語は、本書中で別段の定めがある場合を除いて、交付目論見書において使用される用語と同様の意味を有するものとします。
4 モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益証券の価格は、同ファンドに組入れられる有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
5 原文(英文)の財務書類は本目論見書に記載されておりませんが、有価証券届出書には記載されております。
xxxx・xxxxx・xxxマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
平成19年12月26日有価証券届出書提出
発行者名 : xxxx・xxxxx・xxxx・xxxxxx・エス・エー (Morgan Stanley Asset Management S.A.)
代表者の役職氏名 : 取締役 xxx x
本店の所在の場所 : ルクセンブルグ大公国 セニンガーバーグ L-2633、トレヴェ通り6C番 (6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg)
代理人の氏名 : 弁護士 x x x x
代理人の住所 : xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xx生命ビル
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー (Morgan Stanley Money Market Family)
米ドル・ファンド
募集外国投資信託受益証券の金額:
記名式無額面受益証券。サブ・ファンドについて受益証券が発行・募集される。上限見込額は以下のとおりとする。
米ドル・ファンド 30億米ドル(約3,443億円)
(注) アメリカ合衆国ドル(本書においてアメリカ合衆国ドルを「米ドル」といい、アメリカ合衆国セントを「米セント」という。)の円貨換算は、便宜上、平成19年10月31日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=114.78円)による。
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所該当事項なし
頁
ファンドの詳細情報
第1 ファンドの追加情報 1
1 ファンドの沿革 1
2 ファンドに係る法制度の概要 1
3 監督官庁の概要 2
第2 手続等 4
1 申込(販売)手続等 4
2 買戻し手続等 6
3 ファンド証券の転換 8
4 純資産価格の決定の停止 8
第3 管理及び運営 9
1 資産管理等の概要 9
(1) 資産の評価 9
(2) 保管 11
(3) 信託期間 11
(4) 計算期間 11
(5) その他 11
2 開示制度の概要 12
3 受益者の権利等 13
(1) 受益者の権利等 13
(2) 為替管理上の取扱い 14
(3) 本邦における代理人 14
(4) 裁判管轄等 15
第4 ファンドの経理状況 16
1 財務諸表 23
(1) 2007年8月31日終了年度 23
① 貸借対照表 23
② 損益計算書 25
③ 投資有価証券明細xx 32
(2) 2006年8月31日終了年度 36
① 貸借対照表 36
② 損益計算書 38
2 ファンドの現況 45
純資産額計算書 45
第5 販売及び買戻しの実績 46
1 【ファンドの沿革】
1988年11月21日 管理会社の設立
1997年6月20日 トラスト約款締結
1997年7月24日 米ドル・ファンドの運用開始
1998年5月28日 トラスト変更約款締結
1998年7月1日 豪ドル・ファンドの運用開始
1998年7月21日 ニュージーランド・ドル・ファンドの運用開始
1998年10月5日 トラスト変更約款締結
2001年2月23日 トラスト変更約款締結
2002年8月20日 豪ドル・ファンドの解散
2002年9月26日 ユーロ・ファンドの運用開始
2003年12月9日 トラスト変更約款締結
2004年1月7日 トラスト約款の効力発生
2002年12月20日の投資信託に関する法律(以下「ルクセンブルグ投信法」という。)に服する。
2006年8月16日 トラスト変更約款締結
2006年8月25日 トラスト約款の効力発生
ニュージーランド・ドル・ファンドの解散 2007年9月6日 ユーロ・ファンドの解散
トラスト変更約款締結 2007年9月20日 トラスト約款の効力発生
2007年12月 トラスト約款の変更
2 【ファンドに係る法制度の概要】
① ファンドの形態
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリー(「トラスト」)は、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセンブルグ」という。)の法律に基づき、管理会社および保管受託銀行との間の契約(約款)によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。2004年
1月7日以降、トラストはルクセンブルグ投信法に服する。トラストのサブ・ファンドであるxxx・xxxx(以下「ファンド」という。)の受益証券は、需要に応じて、いつでも、その時の純資産価格で販売され、またトラストの証券所持人(以下「受益者」という。)の要求に応じて、いつでも、その時の純資産価格で管理会社が買戻すという仕組みになっている。
ファンドは、アンブレラ・ファンドであるトラストのサブ・ファンドである。管理会社は、随時、保管受託銀行の同意を得て、他のサブ・ファンドを追加設立することができる。
② 準拠法
トラストの設定準拠法は、ルクセンブルグ法である。
3 【監督官庁の概要】
管理会社およびトラストはCSFSの監督に服している。監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSFSの監督に服し、CSFSに登録しなければならない。
ロ 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)で、欧州連合加盟国で設立され、かつ欧州経済共同体閣僚理事会の1985年12月20日付通達(85/611EEC)(その後の改正を含む。)の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、CSFSに通知を行うとともに、所定の書類を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCSFSが、かかる通知および書類の提出から2か月以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において、販売することができる。
トラストは、パートⅡ UCITSとして設定されており、当ファンドを含むトラストの受益証券につき、ルクセンブルグ以外の欧州連合加盟国では公衆に対する販売活動は行われない。
ハ 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、CSFSへの事前登録を要する。
当該投資信託が、設立・設定された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられた監督機関によるxx的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消し
投資信託が適用ある法令、通達を尊守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査人が受益者に対する報告義務もしくはCSFSに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSFSにより要求される専 門的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録 は拒絶されうる。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定に より解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSFSに提出されなければならない。CSFSは、書類が適用ある法律、勅令、通達に適合すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況およびその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSFSに提出されたその他の情報の正確性を確保するため、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、 その旨をCSFSに報告する義務を負う。監査人は、CSFSが要求するすべての情報(投資信託の帳簿、記録を含む。)をCSFSに提出しなければならない。
1 【申込(販売)手続等】
(イ)海外における販売
ファンド証券は、管理会社により各ファンド取引日に発行される。ファンド取引日において、買付申込書は、xxx・xxxxについてはルクセンブルグ時間午後1時前に、名義書換・登 録事務代行会社により受領されなければならない。当該時刻以降に受領されたものは翌ファン ド取引日に受領されたものと見做される。
端数受益証券は発行されない。
管理会社は、ファンド証券を記名式でのみ発行する。
ファンド証券の券面または確認書は、当該代金の支払いが保管受託銀行に行われた場合、名義書換・登録事務代行会社により交付される。
各券面には、管理会社および保管受託銀行の署名が付されるが、当該両署名はファクシミリによることができる。券面発行の要請がない場合、投資者は、所有受益証券について券面を発行しないことを要請したものと見做され、確認書が代わりに交付される。
各クラス受益証券の一口当りの発行価格は、各クラス受益証券の買付注文が受領されたまたは受領されたと見做されたファンド取引日に決定される一口当たりの純資産価格である。管理会社は、分配方針に基づき、合理的に可能な限り、一口当り純資産価格を常に各クラス受益証券の基準価格に維持するように努力する。
販売手数料は徴収されない。
ファンド受益証券の買付申込書は、各ファンド取引日に、名義書換・登録事務代行会社であるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーの各事務所で受付けられる。
買付代金の支払いは、ファンド証券の買付注文が受領されたか受領されたと見做されたファンド取引日の翌ファンド取引日に、保管受託銀行に対し電信送金により米ドル・ファンドの場合は米ドルで行う。
ファンド受益証券の券面または確認書は、買付代金支払日から7銀行営業日以内に、保管受託銀行の事務所で、買付者または同人の銀行に入手可能となる。
管理会社は、ファンド証券の発行に関し、トラストおよびその販売会社がファンド証券が募集される国々の法令を遵守することを意図している。管理会社は、その裁量により、いつでも一定の国や領土の居住者やそれらの国、領土に設立された法人へのファンド証券の発行を一時的に停止し、永続的に中止または制限することができる。
管理会社は、受益者全体および、トラストの保護に必要な場合、特定の人または法人につき、ファンド証券の取得を禁止することができる。
さらに、管理会社は、
a ファンド証券の申込みをその裁量において拒否することができ、また、
b ファンド証券の購入または保有を禁じられた受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことができる。
管理会社は、サブ・ファンドの基準価格を維持するよう最大の努力を行うが、サブ・ファンドの一口当り純資産価格が基準価格を下回った場合に、サブ・ファンドの一口当り純資産価格の決定を停止し、その結果当該サブ・ファンドのファンド証券の発行(前述の取得申込みおよび再投資)を一時的に停止することがある。
(ロ)日本における販売
日本においては有価証券届出書 第一部 証券情報 (7)申込期間に記載される継続募集期間中のファンド取引日に、同第一部証券情報に従ってファンド証券の募集が行われる。
販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、当該投資者から当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書の提出を受ける。投資家はまた販売取扱会社と累積投資約款に基づく累積投資契約を締結する。販売の単位は、米ドル・ファンドについては、原則1,000口以上1口単位である。
ただし、三菱UFJ証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金ま たは売却代金のうちファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、三菱UFJ証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
ウツミ屋証券株式会社(注)における申込みの申込単位は、申込日にウツミ屋証券株式会社(注)が決定する為替相場に基づき10万円相当額の口数以上1円単位、または、10万口以上1口単位とする。
(注) ウツミ屋証券株式会社は、2008年1月1日付で新会社に証券事業の権利義務承継を行い、ひろぎ
んウツミ屋証券株式会社(住所は同じ)となる予定である。
株式会社三菱東京UFJ銀行における申込みの申込単位は、初回購入者については、申込日に株式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき50万円相当額の口数以上1口単位とする。また2回目以降の購入者については、申込日に株式会社三菱東京UFJ銀行が決定する為替相場に基づき1,000口以上1口単位とする。(テレフォンバンキング、インターネットバンキングおよび取引店以外の窓口で申込みの場合は、別途株式会社三菱東京UFJ銀行が定める取引限度額が適用されるものとする。なお、当該取引限度額は変更されることがある。)
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社における申込みの申込単位は、申込日にトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1口単位とする。また、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社において取扱う有価証券その他の利金・分配金、償還金または売却代金のうち、ファンドの建値通貨で支払われるものによりファンド証券を取得する場合、トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が応じるものに限り1口以上1口単位とする。
農林中央金庫および農林中央金庫と証券投資信託受益証券の募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金融機関の本・支店(所)・事務所における申込単位は、申込日に農林中央金庫が決定する為替相場に基づき1万円相当額の口数以上1円単位とする。
ファンド証券一口当りの販売価格は、原則として、名義書換・登録事務代行会社が当該申込みを受領したファンド取引日の一口当りの純資産価格である。申込みが行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に受渡しを行う。
申込手数料はない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、トラスト純資産が1億円未満となる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
管理会社は、サブ・ファンドの基準価格を維持するよう最大の努力を行うが、サブ・ファンドの一口当り純資産価格が基準価格を下回った場合に、サブ・ファンドの一口当り純資産価格の決定を停止し、その結果当該サブ・ファンドのファンド証券の発行(前述の取得申込みおよび再投資)を一時的に停止することがある。
2 【買戻し手続等】
(イ)海外における買戻し
受益者は、ファンド取引日にいつでもファンド証券の買戻しを請求することができる。買戻 請求は、xxx・xxxxについては当該ファンド取引日のルクセンブルグ時間午後1時前に、名義書換・登録事務代行会社により受領されなければならない。当該時刻以降に受領された買 戻請求は、翌ファンド取引日に受領されたものと見做される。
買戻しは、買戻請求が受領されたか受領されたと見做されるファンド取引日に決定される当該クラスの一口当たり純資産価格により行われる。買戻請求には、(発行されている場合)受益証券券面を添付しなければならない。買戻手数料はない。
買戻請求の場合、買戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分 配金は、買戻代金とともに支払われる。受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しの場合、当該受益者、日本における販売会社または管理会社との間で締結された契約に基づきノミニ ー・サービスを提供しているその他のノミニー受益者は、買戻される受益証券を特定して指示 しなければならない。
上記にかかわらず、日本における販売会社からの請求を受領した際、管理会社はその裁量により日本における販売会社を通じてなされたファンド証券の一部の買戻しを以下のように取扱うことを選択することが出来る。
受益者が保有するファンド証券の全部ではなく一部の買戻しの場合、買戻されるファンド証券について宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は、別段の請求のない限り、買い戻し代金と一緒には支払われない。
受益者が保有するファンド証券の一部の買戻しを請求した場合、別途指示のない限り、当該受益者が最初に購入したファンド証券の買戻しが請求されたものと見做される。その分配金は各月の当該ファンドの最終ファンド取引日に再投資されてファンド証券が発行される。
管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを受益者の買戻請求後遅滞なく行うことが できるようにするため、ファンドの流動性を適切な水準に保持することを保証するものとする。
あるファンド取引日(「関係取引日」)においてかかかる関係取引日におけるファンドの発行済受益証券総数の10%を越える当該ファンドの受益証券数についての買戻請求が受領された場合、管理会社は全ての買戻請求を10%の水準を越えないように等しい割合で繰り越すことができる。このように減少された関係取引日に関する買戻請求は、その後に受領される買戻請求に優先して効力を生じる。
管理会社は、ファンド証券の各クラスの一口当りの純資産価格を基準価格に維持するよう最善の努力を行うが、買戻価格は、買戻日に適用される純資産価格に応じ、買付時の価格より高くなることも低くなることもあり得る。
上記の買戻代金および上記分配金(もし適用あれば)の支払いは、券面が発行された場合は、これが受領され、買戻請求が受領されたか、受領されたと見做される当該ファンド取引日の翌ファンド取引日(「精算日」という。)に行われる。
(ロ)日本における買戻し
日本における受益者は、いつでも買戻しを請求することができる。買戻請求は、手数料なしで、各ファンド取引日に販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。
ファンド証券一口当りの買戻価格は、原則として、名義書換・登録事務代行会社が買戻請求を受領した日に計算される一口当り純資産価格である。買戻代金(および発生済・未払い分配金)は、外国証券取引口座約款および累積投資約款の定めるところに従って、販売取扱会社を通じて、買戻請求が行われたファンド取引日の翌ファンド取引日に支払われる。買戻代金(および発生済・未払い分配金)が円貨で支払われる場合、米ドルとの換算は、別段の定めがない限り、当該申込みのあった申込日またはその払込日における東京外国為替市場に準拠したもので、販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社が応じ得る場合は当該受益者のファンド受益証券の基準通貨の預金口座への振込によりファンド受益証券の基準通貨で支払われる。ファンド証券の買戻しは1口を単位とする。
あるファンド取引日(「関係取引日」)においてかかる関係取引日におけるファンドの発行済 受益証券総数の10%を超える当該ファンドの受益証券数について買戻請求が受領された場合、 管理会社は全ての買戻請求を10%の水準を越えないように等しい割合で繰り越すことができる。このように減少された関係取引日に関する買戻請求は、その後に受領される買戻請求に優先し て効力を生じる。
1つのサブ・ファンドの受益証券から他方サブ・ファンドの受益証券に転換を希望する受益者は、ファンド取引日に、転換のための取消不能の転換請求書に(発行されている場合は)受益証券を添えて、管理会社に対して受益証券の転換を請求することができる。当該請求書には、転換される口数を指定するものとする。転換により発行される口数は、転換請求の適用取引日のそれぞれのサブ・ファンドの受益証券の純資産価格に基づき以下のとおり決定される。
NAV2×N2
N1 =
NAV1
N1: 転換後の口数。端数は発行されない。転換に伴い生ずる端数に起因する残余金額は、受益証券が転換される先のサブ・ファンドに帰属する。
N2: 転換前の口数。これには、転換請求受益証券の発生済未払の分配金が、ルクセンブルグ、日本、その他の国の適用ある未払税金額を控除した後に、再投資されて発行された受益証券口数を含む。
NAV1: 転換により発行される受益証券の適用純資産価格。
NAV2: 転換により発行される受益証券の基準通貨に適用される取引日の為替レートにより変換された転換される受益証券の適用純資産価格。
転換手数料は課されない。
日本においては、一つのサブ・ファンドの受益証券から他のサブ・ファンドの受益証券に転換することはできない。
4 【純資産価格の決定の停止】
管理会社は、次の場合においていずれかのクラスの純資産価格の決定を一時的に停止し、かかるクラスの受益証券の販売、買戻しおよび転換を一時的に停止することができる。
イ) 当該ファンド資産の相当部分の評価の基礎を提供する―もしくは複数の証券取引所もしくは市場、またはファンド資産の相当部分の表示通貨を取引する―もしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に閉鎖され、または、取引が制限もしくは停止された場合。
ロ) 政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当にまたは正常に実行できない場合。
ハ) ファンドの組入証券の評価を行うため通常使用されている通信機能またはコンピューター設備が故障している場合、または何らかの理由でファンドの資産の評価が要求されるとおり迅速かつ正確に確定できない場合。
ニ) 為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制の結果、ファンドの組入証券の取引が実行不可能な場合またはファンドの資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行できない場合。
1 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
各クラスのファンド証券の一口当り純資産価格は、日々の分配金宣言直後、毎ファンド取引 日に決定される。「ファンド取引日」は、米ドル・ファンドの場合(ⅰ)ルクセンブルグおよび ニューヨークの銀行営業日で(ⅱ)ニューヨーク証券取引所の取引日で(ⅲ)日本の証券会社およ び銀行の営業日である日(ただし12月24日および日本における12月の最終営業日を除く)をいう。
各クラスの一口当り純資産価格は、管理会社によりまたは管理会社の指図の下に決定され、管理会社の事務所において閲覧可能である。
各ファンドの組入れ証券は均等償却法により評価される。この評価方法は、証券を取得原価で評価し、以後証券の市場価格に与える金利変動の影響にかかわらず、割引額またはプレミアム分を満期に至るまで均等額で償却することを前提としている。この方法は、評価面での確実性を提供するものの、均等償却法によって決定される評価額がファンドが証券を売却した場合に受領する売却代金より高額であったり低額であったりする場合が生ずる結果となる。
各ファンドは、合理的に可能な範囲で、発行と買戻しのために計算されるファンドの証券の 一口当り価格を基準価格で安定させる手続を設けている。ファンドの組入証券は、市場価格に 基づき計算される純資産価格と均等償却法により計算される純資産価格との間の乖離を判定す るため、管理会社により、またはその指示により監査される。重大な稀薄化またはその他の不 xxな結果を投資者または既存の受益者にもたらす可能性のある乖離があったと判定された場 合、管理会社またはその指定する代理人は、必要かつ適切であると判断する調整的措置を行う。これには、各受益者の受益証券の割合に応じた買戻しによるファンドの発行済受益証券口数の 減少(この買戻しにより受益者に対しては何らの金額も支払われない。)、売買益または売買損 を実現化させるため満期前の組入証券の売却、組入証券の平均満期を短くすること、分配の停 止または入手可能な市場相場に基づく一口当り純資産価格の決定が含まれる。受益証券の一口 当りの純資産価格を基準価格に維持するため発行済受益証券口数を減少させる場合、強制的に 買戻されるファンド証券口数は、組入証券の均等償却法による評価と市場価格に基づく評価と の差を表わしている。当該クラス受益証券の各受益者は、ファンドへの投資にあたり、かかる 強制的買戻しに同意したものと見做される。
ファンドの基準通貨以外の通貨により表示された価格は、当該通貨の入手可能な直近の売買相場の仲値で当該通貨に換算される。
上記の管理会社またはその指定する代理人は、管理会社の役員またはこれにより指定された者によるxxな価格計算のための一般的ガイドラインを定めた、管理会社が随時採択する方針に従って行われる。
すべての場合、各ファンドの純資産総額は、ファンドに帰属するすべての組入証券およびその他の資産の合計から、ファンドの債務を控除して決定される。各クラスの受益証券の一口当りの純資産価格は、当該クラスに帰属する純資産額を、当該クラスの発行済受益証券口数で除することにより決定される。
トラスト中の各サブ・ファンドに帰属する資産および債務を決定するため、各サブ・ファンドの資産プールは以下の方法で設定される。
(a) 各サブ・ファンドの受益証券発行からの手取金は、トラストの帳簿上、当該ファンドのための資産プールに計上され、各サブ・ファンドに帰属する資産、負債、収益および支出は、本条項に従い当該プールに計上される。
(b) 一定の資産から他の資産が生じた場合、当該派生資産は、トラストの帳簿上、派生前の資産プールと同一のプールに計上され、価額の増加、減少は、資産の再評価時に、当該プールに計上される。
(c) 特定のプールの資産に関連して、トラストに債務が生じた場合、当該債務は、当該プールに帰属させる。
(d) トラストの資産や債務が特定のプールに帰属するものと判断されない場合、かかる資産や債務は、関連する各サブ・ファンドの純資産総額の割合に応じてすべてのプールに帰属させる。ただし、どのプールに帰属させるにせよ、すべての債務は、債権者がこれと異なる合意をしない限り、トラスト全体を拘束する。
(e) 各クラスについて宣言される分配金の受領権者の決定のための基準日に、当該クラスの受益証券の純資産価格は、当該金額分だけ減少させるものとする。
ファンド内に異なるクラスの受益証券が存在し、資産および負債を特定のクラスに帰属させる必要が生じた場合、当該資産および負債を妥当なクラスに配分するため、上記(a)から(d)に記載される配分規準が準用される。
あるファンド取引日において、通信手段の一時的な途絶やトラストの投資対象の市場価格が一時的に入手できないという理由により、一口当り純資産価格の決定ができない場合、管理会社は、発行価格および買戻価格の決定のために、直前のファンド取引日に決定された純資産価格および一口当り分配金を使用することを決定することができる。
異常事態により評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産のxxな評価の遂行のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
ファンド証券または確認書は、受益者の責任において保管される。日本において投資者に販 売されるファンド証券については、記名式の券面は発行されず、保管受託銀行は、日本におけ る販売会社を名義人とする確認書を、日本における販売会社に交付する。受益者に対しては、 販売会社およびその他の販売取扱会社から取引残高報告書等が交付される。ただし、受益者が 記名式券面の発行を特に請求する場合は、外国為替管理法上の許可が必要なときはこれを得て、自己の責任においてこれを保管する。
(3) 【信託期間】
トラストおよびファンドの存続期間は、無期限である。
(4) 【計算期間】
トラストおよびファンドの決算日は、毎年8月31日である。
(5) 【その他】 (イ)発行限度額
ファンド証券の発行限度額については特に定めがなく随時発行することができる。 (ロ)トラストおよびファンドの解散
トラストは、管理会社および保管受託銀行の合意により、いつでも、解散することができる。また、トラストはルクセンブルグ法により要求される場合は、解散することができる。解散通知は、ルクセンブルグの「メモリアル・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン」(「メモリアル紙」という。)および適切な発行部数をもつ少なくとも2つの新聞に公告されるものとする。ただし、そのうち少なくとも1紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。
管理会社は、保管受託銀行との合意により、(ⅰ)いつでもファンドを含むサブ・ファンドを解散することができ、当該サブ・ファンドの受益者は、当該サブ・ファンドの資産の売却純手取金の分配を受け、または(ⅱ)いつでもサブ・ファンドを解散することができ、他のサブ・ファンドに、解散される(監査報告により評価される)サブ・ファンドの資産を移転し、他のサブ・ファンドの受益証券を、解散されるサブ・ファンド受益者に分配することができる。上記(ⅱ)の解散および移転は、当該サブ・ファンドのサイズ、サブ・ファンドに影響を与える経済的または政治的状況の変化により正当化される場合または関連受益者の最大の利益を確保するためにのみ行うことができる。上記(ⅰ)の解散の場合、解散の効力発生日が受益者に対し郵便またはファクスにより通知される。上記(ⅱ)に記載のファンドの解散および移転の場合、当該サブ・ファンドのすべての受益者に対し解散1か月前に郵便により通知するものとする。ファンドの解散の効力発生日まで、受益者はかかるファンドの解散により生ずる費用をカバーする引当金額を反映した純資産価格で、当該受益証券の買戻しまたは転換を継続することができる。
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を買付ける権利を与えない。
(ニ)約款等の修正
管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも修正すること ができる。修正は、別段の定めのない限り、規制上の許認可、必要な届出および預託を条件 として、保管受託銀行および管理会社の調印と同時に効力が発生する。随時修正された約款 は、ルクセンブルグの商業および法人登記所において登記される。修正済約款がルクセンブ ルグの商業および法人登記所に預託された旨の公告は、メモリアル紙に掲載される。投資顧 問契約、保管契約、管理事務・所在地事務・登録および名義書換事務・支払代行会社契約な らびに代行協会員契約は、契約当事者の書面による合意がない限り変更することができない。
(ホ)追加ファンドの設立
管理会社は、随時保管受託銀行の同意を得て、トラストの約款を変更することにより新しいサブ・ファンドを設立することができる。
2 【開示制度の概要】
① ルクセンブルグにおける開示イ CSFSに対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからルクセンブルグ内外の公衆に対しファンド証券を公募する場合は、CSFSによるファンドおよびファンドの設定・募集書類の事前の承認ならびにCSFSの投資信託一覧表へのファンドの登録が必要とされる。また、ファンドの年次財務報告書に記載された会計情報は、外部の公認会計監査人による監査を受けなければならない。さらに、年次財務報告書および半期財務報告書をCSFSに提出しなければならない。
さらに、第1、3、④「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載したように、前述の年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、外部の公認会計監査人により監査されなければならない。ファンドの外部の公認会計監査人は、プライスウォーターハウスクーパース・エス・エイ・アール・エル(PricewaterhouseCoopers S.à.r.l)である。さらに、xxxxは、金融庁通達97/136に基づき、CSFSに対して、月次報告書を提出することを要求されている。
ロ 受益者に対する開示
トラストの貸借対照表、財務状況等を記載した年次財務報告書および未監査半期財務報告書は、管理会社、保管受託銀行および支払代行会社の事務所において受益者はこれを無料で入手することができる。
なお、約款の全文(その変更を含む)はルクセンブルグの商業および法人登記所において閲 覧することができ、その写しを入手することができる。約款の変更および受益者に対する通 知は、管理会社の決定により、ファンド証券が販売される国の新聞に公告されることがある。
イ 監督官庁に対する開示 (ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は日本における一億円以上のファンド証券を募集する場合、有価証券届出書にファンドの約款および主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、日本国財務省財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、財務省関東財務局の閲覧室または金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)においてこれを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、有価証券届出書第一部および第二部と実質的に同一の内容を記載した目論見書(「交付目論見書」)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合は、有価証券届出書第xxと実質的に同一の内容を記載した目論見書(「請求目論見書」)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類を財務省関東財務局の閲覧室またはEDINETにおいて閲覧することができる。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱等を行なう場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社はファンドの約款を変更しようとするとき、または他の信託と併合しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
ロ 日本の受益者に対する開示
管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合においてその変更の内容が重大なものである場合、または他の信託と併合しようとする場合は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を変更30日前までに公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をあらかじめ日本の知れている受益者に交付しなければならない。ただし、かかる書面をすべての日本の受益者に交付したときは、公告することを要しない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。
3 【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、ファンド証券の名義人として登録されていなければならない。
従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の登録名義人でないため、管理会社に対し直接受益権を行使することはできない。これらの日本の受益者は販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
① 分配請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
② 買戻請求権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを管理会社に請求することができる。
③ 残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利を有する。
(注) 約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請
求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2) 【為替管理上の取扱い】
受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理法上の制限はない。
(3) 【本邦における代理人】
xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xxxxビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
① 管理会社またはファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題についての一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、および
② 日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
また日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対するファンド証券に関する届出代理人は、
弁護士 x x x x
xxxxxx区丸の内二丁目1番1号 明治xxxxビル外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
である。
上記(3)②の取引に関連して日本の投資者が提起する訴訟に限って、その裁判管轄権は下記の裁判所が有し、適用法は日本法であることを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 xxxxxx区霞が関一丁目1番4号
① ファンドの直近2会計年度(2005年9月1日から2006年8月31日までおよび2006年9月1日から 2007年8月31日まで)の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第127条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
② ファンドの原文の財務書類は、ファンドの本国における独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパースの監査を受けており、添付のとおり監査報告書を受領している。
③ ファンドの原文の財務書類は米ドル、ニュージーランド・ドルおよびユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2007年10月31日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=114.78円、1ニュージーランド・ドル=87.88円、1ユーロ=165.68円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
(参考邦訳)
独立監査人による監査報告書
モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーの受益者各位
我々は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーおよび各サブ・ファンドの2007年8月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了した年度の損益計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対するその他の注記から構成される添付の財務書類について監査を行った。
財務書類に関する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に従った当財務書類のx xおよび適正な表示について責任を負う。この責任には、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、重大な虚偽記載のない財務書類の作成および適正な表示に関する内部統制の計画、実施および維持、適 切な会計方針の選択および適用、ならびにその状況において合理的な会計上の見積りを行うことが含ま れる。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいて当財務書類に対して意見を表明することである。我々は「公認鑑査人協会」により採用された国際監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準は、我々が倫理上の要件に従い、財務書類に重大な虚偽記載がないかどうか合理的な確信を得られるように監査を計画し実施することを要求している。
監査は、財務書類中の金額および開示事項についての監査証拠を入手するための手続の実施が含まれる。選択された手続は、不正もしくは過失によるか否かにかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクの評価を含めて監査人の判断による。それらのリスク評価を行う上で、監査人は、事業体の内部統制の有効性について意見を表明するためではなく状況に適した監査手続を計画するために、事業体の財務書類の作成および適正開示に関する内部統制を検討する。
また監査は、財務書類の全体的な表示の評価と同様に、使用された会計方針の適切性の評価および管理会社の取締役会によって行われた会計上の見積りの妥当性を評価することも含む。
我々は、我々が入手した監査証拠が我々の意見の基礎を提供するのに十分かつ適切であると確信する。
意見
我々の意見では、当財務書類は、モルガン・スタンレー・マネーマーケット・ファミリーおよび各サブ・ファンドの2007年8月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法定要件に従い、xxかつxxな概観を与えているものと認める。
その他の事項
年次報告書に含まれる補足的情報は、上述の基準に準拠して実施される特定の監査手続を課されていないが、我々に対する委任に関連して検討された。従って、我々はかかる情報に対して意見を表明するものではない。しかしながら、我々は、財務書類との関連で全体として見た場合、かかる情報に関して特に意見はない。
プライスウォーターハウスクーパース・ ルクセンブルグ、2007年12月エス・エイ・アール・エル
独立監査人
[署 名]
xxxxx・xxxxx
MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
Independent Auditor’s Report
To the Unitholders of Morgan Stanley Money Market Family
We have audited the accompanying financial statements of Morgan Stanley Money Market Family and of each of its sub-funds, which comprise the statement of net assets and the schedule of investment as at August 31, 2007 and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes to the financial statements.
Board of Directors of the Management Company’s responsibility for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.
Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted by the “Institut des Réviseurs d’Entreprises”. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the Auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the Auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors of the Management Company, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of Morgan Stanley Money Market Family and of each of its sub-funds as of August 31, 2007, and of the results of their operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements.
MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY
Independent Auditor’s Report (continued)
Other matter
Supplementary information included in the annual report has been reviewed in the context of our mandate but has not been subject to specific audit procedures carried out in accordance with the standards described above. Consequently, we express no opinion on such information. However, we have no observation to make concerning such information in the context of the financial statements taken as a whole.
PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Luxembourg, December, 2007 Réviseur d’entreprises
Represented by
Valérie Arnold
(注)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管しております。