(6)その他、地域創生及び SDGsに関すること
喜多方市と株式会社東邦銀行との包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と東邦銀行(以下「乙」という。)は、一層の地域の活性化及び市民サービスの向上に向けて、相互の連携を強化することについて、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用した協働による活動を推進し、東日本大震災及び原発事故からの復興、地域の活性化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
⑴ 東日本大震災及び原発事故からの復興、災害対策に関すること。
⑵ 地域の経済活性化に関すること。
⑶ 地域産品の販売及び観光の振興に関すること。
⑷ 地域及び暮らしの安全・安心に関すること。
⑸ その他地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を所持する。
平成26年7月8日
甲:喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市長
乙:福島市大町3番25号株式会社東邦銀行 取締役頭取
喜多方市
喜多方市と会津商工信用組合との包括的連携に関する協定書
喜多方市( 以下「 甲」 という 。) と会津商工信用組合( 以下「 乙」 という 。)は、 地方創生の実現に向けて、次のとおり包括的連携に関する協定( 以下「 本協定」 という 。) を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、 甲及び乙が、 双方に関する理念及び地方創生の実現に向け相互に協力を行い、 以って将来にわたり「 活力ある喜多方市」 を維持することを目的とする。
(協力事項)
第 2 条 甲及び乙は、 前条の目的を達成するため、 甲が策定した『 喜多方市まち
・ひと・しごと創生長期人口ビジョン・ 総合戦略』 に基づき、 次に掲げ る事項について連携し、 協力する。
① 企業立地の促進及び企業活動の活性化に関すること
② 地域産品の販売促進に関すること
③ 地域経済の活性化に関すること
④ 中心市街地の活性化に関すること
⑤ 地域文化・ スポーツ・ 芸術の発展に関すること
⑥ 地域・ 暮らしの安全・ 安心に関すること
⑦ 環境保全に関すること
⑧ その他地域社会の活性化・ 住民サービスの向上に関すること
( 甲の役割)
第3条 甲は、 本協定の趣旨の周知を図るとともに、 助言等必要な支援を行うものとする。
( 乙の役割)
第4条 乙は、 本協定の趣旨のもと、 第2 条に定める事項について金融サービスの提供及び整備を図るものとする。
( 協定の変更)
第5条 甲又は乙のいずれかが、 協定内容の変更を申し出たときは、 甲及び乙が協議 のうえ、 協定書の変更を行うものとする。
( 有効期間)
第6 条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から起算して1 年間とする。ただし、当該有効期間終了日の3 0 日前までに、 甲及び乙いずれからも解約の意思表
示がないときは、 自動的に1 年間延長されるものとし、 以後も同様とする。
( 守秘義務)
第7 条 甲及び乙は、 連携事業の実施に当たって知り得た秘密を甲又は乙の承認を得ないで、 他に漏らすことがあってはならない。
( 協議)
第8 条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に関して疑義が生じた場合は、 甲及び乙が協議して決定するものとする。
本協定の締結を証するため、 本書2 通を作成し、 甲及び乙が署名のうえ、 各自1通を保有するものとする。
平成2 8 年1 0 月1 5 日
甲 喜多方市字御清水東7 2 4 4 番地2喜多方市長
乙 会津若松市中央一丁目1 番3 0 号会津商工信用組合
理事長
喜多方市と喜多方市内郵便局との包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と喜多方市内郵便局(以下「乙」という。なお、郵便局一覧は別紙のとおり。)は、喜多方市内に発生した地震その他による災害時の対応、平常時における高齢者等の見守り活動、道路損傷等発見時の対応及びその他地域社会の活性化・住民サービスの向上に関する連携を円滑に遂行するため、次のとおり協定を定める。
(定義)
第1条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 災害とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
⑵ 高齢者等見守り活動とは、喜多方市内に居住する高齢者等が安心して暮らし続けるために必要な活動をいう。
⑶ 道路損傷等発見時の対応とは、喜多方市内の道路損傷等の情報提供により、交通事故等の未然防止を図り、道路交通の安全・安心を確保するための活動をいう。
⑷ 不法投棄発見時の対応とは、喜多方市内の不法投棄に係る情報提供により、生活環境及び自然環境の保全に寄与するための活動をいう。
(活動地域)
第2条 この協定による活動の対象地域は喜多方市内とし、乙が日常的に業務を行う地域とする。
2 この協定による対象道路は、喜多方市全域の道路等とする。
(災害時の協力事項)
第3条 甲及び乙は、喜多方市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
⑴ 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
⑵ 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難者リスト等の情報の相互提供
⑶ 郵便局ネットワークを活用した広報活動
⑷ 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害時の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地あて寄附金を内容とする郵便物の料金免除
⑸ 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付
等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。)
⑹ 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
⑺ 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
2 前項に規定する協力事項に対して、協力をした者が要した経費については、法令その他に特段の定めがあるものを除くほか、それぞれ協力要請をした者が、適正な方法により算出した金額を負担する。
3 前項の負担について疑義が生じたときは、甲乙両者が協議の上、負担すべき額を決定する。
(見守り活動の協力事項)
第4条 乙は、喜多方市内における日常の業務を遂行中、高齢者等の日常生活で何らかの異変を察知した場合、業務に支障のない範囲で、速やかに甲に連絡、通報(以下「通報」という。)するものとする。
なお、特に緊急を要するときには、乙は消防又は警察に通報するものとする。
2 前項に係る経費は乙の負担とする。
3 甲は、通報を受けた場合には、速やかに関係機関と連携して、対象者の安否確認等必要な措置を講ずるものとする。
4 甲は、本協定の趣旨を広報するなど、乙の活動が円滑に進むために必要な支援を行うものとする。
5 乙は、喜多方市内において見守り活動を実施するにあたり、協力可能な体制の整備を行うものする。
6 乙は、業務従事者に対し、この協定の趣旨を周知し、円滑に見守り活動が行われるように努めるものとする。
(道路損傷等の情報連携事項)
第5条 乙は、日常業務を遂行する中で、次の各号に掲げる事項を発見した場合は、業務に支障のない範囲で甲に連絡するものとする。
⑴ 道路の陥没や段差損傷、倒木、水道の漏水等
⑵ 不法投棄及び動物の死体発見時
2 前項に係る経費は乙の負担とする。
3 甲は、乙から連絡を受けた場合は、速やかに現地を確認し、必要な措置を講ずることとする。
(その他地域社会の活性化・住民サービスの向上に関する事項)
第6条 甲及び乙は、その他地域社会の活性化・住民サービスの向上に関する事項について、連携する必要があると認めるときは、甲乙協議の上、具体的な取組内容及び実施方法について決定するものとする。
(免責)
第7条 乙は、第4条及び第5条の規定による活動を行うことができなかった場合であっても、住民に生じた問題等について、その責任を負わないものとする。
(情報等連絡体制の整備)
第8条 甲及び乙は、各種情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(救援荷物及び通信手段に係る要請)
第9条 乙は、喜多方市内において災害が発生した場合、甲に対して救援荷物の区分、保管及び通信手段の確保のための必要な場所及び資材等の提供を要請することができる。
(個人情報の保護)
第10条 甲及び乙は、この協定の実施にあたり、個人情報の保護に配慮するとともに、活動上知り得た情報を関係機関以外の外部に漏らしてはならない。
(連絡責任者)
第11条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては、災害発生時には喜多方市市民部生活防災課長、高齢者等見守り活動については、喜多方市保健福祉部高齢福祉課長、道路損傷箇所発見時には、喜多方市建設部建設課長、水道の漏水等発見時は、喜多方市建設部水道課長、不法投棄及び動物の死体発見時には、喜多方市市民部環境課長、乙においては喜多方郵便局 郵便部長、窓口営業部長、総務部課長とする。
2 本協定を円滑に遂行するため、毎年度初め及び担当者交替時に緊急時の連絡先電話番号等を確認するものとする。
(協定の効力及び更新)
第12条 この協定の有効期限は、締結日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに、甲又は乙から異議の申し出がなかった場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間延長するものとし、以後も同様の効力を有するものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。
附 則
1 この協定は、平成29年6月28日から施行する。
2 災害発生時における喜多方市と喜多方市内郵便局の協力に関する協定(平成25年12月
1日締結)は、廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙双方が署名押印の上、各自
1通を保有する。 平成29年6月28日
甲 喜多方市字御清水東7244番地2喜多方市
喜多方市長
乙 喜多方市字惣座宮2798日本郵便株式会社
喜多方市内郵便局代表 喜多方郵便局長
別紙
喜多方市内郵便局一覧
番号 | 局 名 | 住 所 | 電話番号 |
1 | 喜多方郵便局 | 喜多方市字惣座宮 2798 | 0241-22-0300 |
2 | 会津村松郵便局 | 喜多方市松山町村松字常盤町 2707 | 0241-22-1797 |
3 | 上三宮郵便局 | 喜多方市上三宮町上三宮字籬山 663-1 | 0241-22-1796 |
4 | 喜多方駅前郵便局 | 喜多方市字七百苅 8602-7 | 0241-22-1691 |
5 | 喜多方北町郵便局 | 喜多方市字長面 3026-1 | 0241-22-1693 |
6 | 喜多方桜ヶ丘郵便局 | 喜多方市字桜ガ丘 1-43 | 0241-22-1280 |
7 | 喜多方下町郵便局 | 喜多方市字三丁目 4828 | 0241-22-1692 |
8 | 熊倉郵便局 | 喜多方市熊倉町熊倉字壇ノ前 1532-1 | 0241-22-1979 |
9 | 慶徳郵便局 | 喜多方市慶徳町豊岡字豊岡道北 2 | 0241-22-1798 |
10 | 会津高郷郵便局 | 喜多方市高郷町上郷字前林戊 302-1 | 0241-44-2100 |
11 | 山都郵便局 | 喜多方市山都町字木曽 504 | 0241-38-2940 |
12 | 相川郵便局 | 喜多方市山都町相川字高野甲 466-1 | 0241-38-2941 |
13 | 一ノ木郵便局 | 喜多方市山都町一ノ木字本村乙 2022-1 | 0241-39-2280 |
14 | 熱塩加納郵便局 | 喜多方市熱塩加納町加納字村南甲 1794-1 | 0241-36-2560 |
15 | 熱塩温泉郵便局 | 喜多方市熱塩加納町熱塩字向川原下甲 75-6 | 0241-36-2160 |
16 | 塩川郵便局 | 喜多方市塩川町字岡ノ前 235-2 | 0241-27-3300 |
17 | 会知郵便局 | 喜多方市塩川町会知字大町甲 87 | 0241-27-2949 |
18 | 岩月簡易郵便局 | 喜多方市岩月町入田付字田付 2524 | 0241-22-1690 |
19 | 西羽賀簡易郵便局 | 喜多方市高郷町西羽賀字西羽賀 2543 | 0241-44-2871 |
喜多方市役所連絡先
番号 | 部署名等 | 住 所 | 電話番号 |
1 | 企画政策部企画調整課(総括) | 喜多方市字御清水東 7244 番地 2 | 0241-24-5209 |
2 | 市民部生活防災課 | 0241-24-5221 | |
3 | 市民部環境課 | 0241-24-5261 | |
4 | 保健福祉部高齢福祉課 | 0241-24-5230 | |
5 | 建設部建設課 | 0241-24-5245 | |
6 | 建設部水道課 | 喜多方市字押切一丁目 99 番地 | 0241-22-1561 |
喜多方市と大塚製薬株式会社との包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と大塚製薬株式会社(仙台支店取扱い:以下「乙」という。)とは、第1条の目的を達成するため、以下のとおり喜多方市民(以下「市民」という。)の健康増進に関する取組及び災害時における協力に関し、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携協力し、甲が行う健康づくりの推進による市民の健康維持・増進及び災害対策等の取組による市民の安全・安心等の実現に資することを目的とする。
(連携・協力分野)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める分野について連携、協力する。
(1)健康づくりの推進に関すること
(2)食育の推進に関すること
(3)スポーツ振興に関すること
(4)熱中症予防に関すること
(5)災害対策に関すること
(6)その他、地域創生及び SDGsに関すること
2 前項の連携及び協力の実施時期、実施方法等具体的な事項については、甲乙協議の上、別途定める。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、前条第1項の連携及び協力の検討並びに実施により知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに甲乙いずれからも本協定に関し特段の意思表示がないときは、本協定は更に同一条件で1年間更新され、以後も同様とする。
(変更及び解除)
第5条 甲又は乙が本協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、甲乙協議の上、本協定の変更又は解除を行うものとする。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第6条 甲及び乙は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と社会的に非難されるような関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲及び乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1)脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
(2)風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(3)その他前各号に類似するいかなる行為
3 甲及び乙は、相手方が第1項の表明保証に反すると合理的に認められる場合又は相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何らの通知をすることなく直ちに本協定を解除することができる。
(疑義の解決)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関して疑義が生じた場合はその都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙両者が署名の上、各自その1通を保有する。
令和3年2月17日
甲 福島県喜多方市字御清水東7244-2
喜多方市長
乙 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1大塚製薬株式会社仙台支店
支店長
喜多方市と明治安田生命保険相互会社との包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と明治安田生命保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民の健康増進やサービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 地域の特性を活かした力強い産業づくりのために
・社内イントラネット等を活用した市産品および観光振興PRの実施
・グリーン・ツーリズム利用者の拡大に向けた協力
(2) 地域を支え未来を拓く人づくりのために
・「生きる力」を育むための、金融・保険教育の出前講座実施(主として中学生向け)
・スポーツと地域特性を活かした市民の健康増進と地域活性化に向けた協力
(3) 安全・安心、思いやりのある、人にやさしいまち・くらしづくりのために
・高齢者や障がい者、こどもを対象とした地域住民の見守り活動への協力
・認知症に対する啓発を行うことへの協力
・健診・検診等保健事業に関する周知資料の配布への協力
(4) その他、市の推進する事業等に対する協力
2 甲と乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報および意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、期間満了の日の1ヵ月前までに、甲乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1ヵ月前まで に書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更し、または解除することができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 甲と乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。
令和3年3月18日
甲 福島県喜多方市字御清水東7244-2喜多方市長
乙 福島県郡山市中町10-10明治安田生命保険相互会社 郡山支社 支社長
喜多方市と第一生命保険株式会社との包括連携協定
喜多方市(以下「甲」という。)と第一生命保険株式会社(以下「乙」という。)とは、相互に連携し、地域社会の発展と市民サービスの更なる向上を推進するため、以下のとおり包括連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、相互連携と協働による活動を推進し、地域の諸課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある個性豊かな地域社会の形成と発展及び市民サービスのより一層の向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、保険業法上、許容される範囲内で、次の事項について連携し協力する。
(1)健康増進に関すること
(2)ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること
(3)子育て支援及び保育対策に関すること
(4)青少年育成及び教育に関すること
(5)高齢者支援に関すること
(6)スポーツ振興に関すること
(7)産業振興及び中小企業支援に関すること
(8)市産品及び観光振興に関すること
(9)市政情報の発信に関すること
(10)その他、地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に定める連携事項に係る取組を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法については、甲乙協議の上、保険業法に基づき乙の業務として行い得る範囲で、取組ごとに別途取り決める。
3 第1項各号に定める連携事項を推進するに当たっては、甲と乙は、市、事業者、その他の団体等との連携が図られるよう努めるものとする。
4 乙は、甲との協議により、第1項各号に定める連携事項に係る取組みの一部を、第一生命ホールディングス株式会社及びそのグループ会社に実施させることができる。
5 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、第1項各号に定める連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。
(協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から更新しない旨の書面による申出がなければ、本協定の有効期間を期間満了の日から1年間更新するものとし、以降も同様とする。
(協定の解除)
第4条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、解除予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。甲又は乙は、相手方に対して、本協定の解除に関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度甲乙協議の上、変更を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定の検討及び実施を通じて知り得た相手方の秘密情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者(第一生命ホールディングス株式会社及びそのグループ会社を除く。)に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義等が生じたときは、甲乙協議の上、これを取り決めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年3月24日
甲 福島県喜多方市御清水東7244番地2喜多方市長
乙 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号第一生命保険株式会社
福島支社長
喜多方市とヤマト運輸株式会社との包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社(以下「乙」という。)は、喜多方市の活性化に向けて相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むこととし、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に緊密に連携することにより、双方の資源を有効に活用し、協業して、次条に規定する事項(以下「連携事項」という。)を推進し、一層の地域の活性化及び住民サービスの向上に資することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項(詳細は「別紙1」に定める。)について、連携・協力を推進するべき課題等に関する情報・意見交換を実施し、相互に合意した具体的な事業について、自らの事業に支障をきたさない範囲で、協働で取り組むよう努める。
(1) 安全・安心な地域づくりに関する事項
(2) 地域活性化に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 環境維持・保全に関する事項
(5) 地域の福祉に関する事項
(6) 教育支援に関する事項
(7) その他本協定の目的に沿う事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、連絡、調整及び情報交換等を適宜行うものとし、必要に応じて会議を開催するよう努めるものとする。
3 甲は、本協定の趣旨に賛同した企業、団体等と乙の連携・協力について、支援を行うものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙は、必要があると認めるときは、本協定の内容の変更を相手方に申し出ることができる。この場合においては、その都度甲乙協議の上、本協定について必要な変更を書面にて行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。
ただし、期間満了の1か月前までに各者からの特段の申し出がなければ1年間更新し、その後も同様に更新するものとする。
(中途解約)
第5条 甲及び乙は、相手方に対し事前に書面により通知することにより、本協定の全部又は一部を解約することができる。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、第1条に定める連携事項により知り得た相手方の情報を、相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
2 前項の規定は、本協定の締結が解除された後であっても適用する。
(この協定にない事項)
第7条 本協定に定めるもののほか、協働事業の具体的内容その他必要な事項については、甲及び乙が協議して決定する。
以上、本協定締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年6月24日
甲 福島県喜多方市字御清水東7244-2
喜多方市長
乙 福島県郡山市日和田町高倉字古川4-8
ヤマト運輸株式会社
郡山主管支店長
喜多方市と学校法人国際総合学園FSGカレッジリーグとの包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と学校法人国際総合学園FSGカレッジリーグ(以下「乙」という。)は、地方創生及び一層の地域活性化に向けて、相互の連携を強化することについて、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互かつ緊密に連携することにより、双方の資源を最大限に活用した協働による活動を推進し、「地方創生の推進」及び「地域の活性化」に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
(1)地域人材の育成に関すること。
(2)地域づくり及び産業の振興に関すること。
(3)教育・文化・芸術・スポーツの振興に関すること。
(4)健康・福祉の充実及び向上に関すること。
(5)デザインやアート等による新たな価値の創造に関すること。
(6)市政情報の発信に関すること。
(7)国際交流及び多文化共生の推進に関すること。
(8)その他、地域の活性化及び住民サービスの向上に資すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとする。
3 乙は、第1項各号に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係機関に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務等)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく事業を行う上で、互いに知り得た情報は、本協定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、事前に相手方の承諾を得ずに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令又は条例の規定により開示しなければならない場合、既に公知となっている情報の場合及び当該事業者の了解を得た場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、本協定の期間が満了した後においても効力を有するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間、本協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年10月12日
甲:喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市長
乙:福島県郡山市方八町2丁目4番19号
学校法人国際総合学園 FSGカレッジリーグ
常務理事
喜多方市と株式会社モンベルとの連携と協力に関する包括協定
喜多方市(以下、「甲」という。)と株式会社モンベル(以下、「乙」という。)は、相互の連携を強化し、アウトドア活動等の促進を通じた地域の活性化と市民生活の質の向上に資するため、以下のとおり包括協定(以下、「協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲と乙が、緊密な相互連携のもと、アウトドア活動等の促進により、社会が直面する課題に対応し、地域の活性化及び町民生活の質の向上に寄与することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。
(1)自然体験の促進による環境保全意識の醸成に関すること
(2)子どもたちの生き抜いていく力の育成に関すること
(3)自然体験の促進による健康増進に関すること
(4)防災意識と災害対応力の向上に関すること
(5)地域の魅力発信とエコツーリズムの促進による地域経済の活性化に関すること
(6)農林水産業の活性化に関すること
(7)高齢者、障がい者等の自然体験参加の促進に関すること
2 連携・協力する具体的内容は、その都度、甲乙協議して定める。
3 乙は、本条に定める事項を、効果的に進めるため、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、1年間更新され、その後も同様とする。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙のいずれかから、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議し変更を行うものとする。
(疑義の決定)
第5条 この協定に定めのない事項またはこの協定に定める事項に関し疑義が生じたものについては、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙それぞれ署名のうえ、各自その
1通を保有する。
令和 4年 6月 2日
甲 福島県喜多方市字御清水東7244番地2喜多方市長
乙 大阪府大阪市西区新町2丁目2番2号株式会社モンベル
代表取締役会長
喜多方市と福島県立テクノアカデミー会津との包括連携に関する協定書
喜多方市と福島県立テクノアカデミー会津(以下「両者」という。)は、相互に連携・協力することに合意し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、両者が相互に連携をすることにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、人材育成及び地方創生に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 両者は、前条に規定する目的を達成するため、喜多方市に関する次の各号に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
(1) 観光振興及び交流人口拡大に関すること
(2) 産業人材の育成に関すること
(3) キャリア教育に関すること
(4) 生涯学習に関すること
(5) 災害時の対応に関すること
(6) その他両者が必要と認める事項に関すること
2 両者は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施内容については、両者協議の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 喜多方市又は福島県立テクノアカデミー会津のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 両者は、本協定に基づく事業を行う上で、互いに知り得た情報は、本協定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令又は条例の規定により開示しなければならない場合、既に公知となっている情報の場合及び事前に相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、本協定の期間が満了した後においても効力を有するものとする。
(経費の負担)
第5条 本協定に基づく活動のために必要となる経費は、両者協議の上、決定する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了までに、喜多方市又は福島県立テクノアカデミー会津から特段の意思表示がない場合、有効期間が満了する日から1年間更新されたものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた場合には、両者が協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、両者それぞれ署名の上、各自その1通を所持する。
令和5年2月9日
福島県喜多方市字御清水東7244番地2
喜多方市長
福島県喜多方市塩川町御殿場4丁目16番地福島県立テクノアカデミー会津
校 長
喜多方市と株式会社ファミリーマートとの包括連携に関する協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と株式会社ファミリーマート(以下「乙」という。)(以下、甲及び乙を総称して「両者」という。)は、相互に連携・協力することに合意し、次のとおり包括連携に関する協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、両者が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 両者は、前条に規定する目的を達成するため、甲に関する次の各号に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
(1) 観光物産の振興に関すること
(2) 食育に関すること
(3) 地域の安全・安心に関すること
(4) 災害時の対応に関すること
(5) 地方創生の推進に関すること
(6) その他両者が必要と認める事項に関すること
2 両者は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施内容については、両者協議の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、相手方に対し、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議を行い、両者合意の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 両者は、本協定に基づく事業を行う上で、互いに知り得た情報は、本協定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、事前に相手方の承諾を得ずに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令又は条例の規定により開示しなければならない場合、既に公知となっている情報の場合及び当該当事者の了解を得た場合はこの限りではない。
2 前項の規定は、本協定の有効期間が終了した後においても効力を有するものとする。
(経費の負担)
第5条 本協定に基づく活動のために必要となる経費は、両者協議の上、決定する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙が書面により解約の申出を行わないと
きは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた場合には、両者が協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、両者それぞれ署名、捺印の上、各自その1通を所持する。
令和5年8月22日
福島県喜多方市字御清水東7244番地2
公印
喜多方市長 (自署)
東京都港区芝浦三丁目1番21号株式会社ファミリーマート
公印
代表取締役 (自署)
電気自動車を活用した脱炭素社会の実現と持続可能な地域づくりに関する包括連携協定書
喜多方市(以下「甲」という。)、マツモトプレシジョン株式会社(以下「乙」という。)、日産自動車株式会社(以下「丙」という。)、福島日産自動車株式会社(以下「丁1」という。)、及び日産プリンス福島販売株式会社(以下「丁2」といい、丁1と総称して以下「丁」という。)は、相互に連携し、電気自動車の普及促進及び活用を通じて、喜多方市内における脱炭素社会の実現とSDGs達成に向け、環境に優しく災害に強い持続可能な地域づくりに取り組むことを目的とし、以下のとおり連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(連携事項)
第1条 甲、乙、丙及び丁は、前文の目的を達成するため、互いに持つ資源やノウハウ等を活用し、次に掲げる事項について連携するものとする。
(1) 脱炭素社会の実現と電気自動車の普及に関する事項
(2) SDGs達成に関する事項
(3) 環境教育及び普及啓発に関する事項
(4) 災害時における地域レジリエンスの強化に関する事項
(5) 地域エネルギーマネジメントに関する事項
(6) サステナブルな観光の振興に関する事項
(7) その他、甲、乙、丙及び丁が協議し必要と認める事項
2 甲、乙、丙及び丁は、前項各号に定める具体的な連携内容や役割分担等の詳細について、別途協議又は必要に応じて覚書を締結することにより取り決めるものとする。
3 甲、乙、丙及び丁は、本条に定める連携事項によって得られた結果を発信する場合、事前に他の当事者の承諾を得るものとする。
4 甲、乙、丙及び丁は、本協定の目的を達成するため、第1項各号に定める連携事項を自ら誠実に遂行するものとする。ただし、本条の定めは、甲、乙、丙及び丁に対して法的義務を課すものではなく、相手方から提供を受けた情報等に不備等があった場合でも、互いに損害の賠償を求めることはできないものとする。
(法的義務等)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、本協定に基づく連携により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ本協定の当事者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲、乙、丙及び丁は、前項の情報のうち個人情報にあたる情報が存在する場合は、関係法令を遵守し、特に適切に取扱わなければならない。
(暴力団等排除)
第3条 甲、乙、丙及び丁は、この協定の締結時において、自己(役員及び従業員を含む。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲、乙、丙及び丁は、他の当事者が前項の表明、確約に違反したと合理的な根拠に基づき認めたときは、書面による通知をもって直ちに当該当事者をこの協定から除名することができるものとする。
(定期協議)
第4条 本協定書に定める事項を円滑に推進するため、甲、乙、丙及び丁は、年1回以上、意見交換、協議等を行うものとする。
(本協定書の変更及び解除)
第5条 甲、乙、丙及び丁は、書面により合意することで本協定書の内容を変更することができる。
2 甲、乙、丙又は丁のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲、乙、丙及び丁が協議の上、解除予定日の3か月前までに書面により相手方に通知することにより、本協定を解除できるものとする。この場合、甲、乙、丙又は丁は、相手方に対して、本協定の解除に関して、何らの損害の賠償を求めることはできないものとする。
(協定期間及び更新)
第6条 本協定書の有効期間は、協定締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定書の有効期間が満了する日の3か月前までに、甲、乙、丙及び丁のいずれも本協定を終了又は変更する意思表示を行わないときは、本協定の期間を更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議の上、決定するものとする。
(以下余白)
本協定の締結を証するため、本書5通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名の上、各自1通を保有する。
令和5年9月25日
甲 福島県喜多方市字御清水東 7244 番地2喜多方市
市長
乙 福島県喜多方市塩川町小府根字近江 68 番地マツモトプレシジョン株式会社
代表取締役社長
丙 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地日産自動車株式会社
ビジネスパートナーシップ開発本部ビジネスパートナーシップ推進部 主管
丁1 福島県福島市北町2番 32 号福島日産自動車株式会社
代表取締役社長
丁2 福島県福島市荒町4番 30 号
日産プリンス福島販売株式会社代表取締役社長
喜多方市とセイコーエプソン株式会社との包括連携に関する協定書(案)
喜多方市(以下「甲」という。)とセイコーエプソン株式会社(以下「乙」という。)(以下甲及び乙を総称して「両者」という。)は、相互に連携・協力することに合意し、次のとおり包括連携に関する協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、両者が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 両者は、前条に規定する目的を達成するため、甲に関する次に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
(1) 伝統、文化芸術を活用した地域活性に関すること。
(2) 教育活動・教育環境の充実に関すること。
(3) 観光・地方創生に関すること。
(4) その他両者が必要と認める事項に関すること。
2 両者は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施内容については、両者協議の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、相手方に対し、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議を行い、両者合意の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 両者は、本協定に基づく事業を行う上で、互いに知り得た情報は、本協定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、事前に相手方の承諾を得ずに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令又は条例の規定により開示しなければならない場合、既に公知となっている情報の場合及び当該当事者の了解を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、本協定の有効期間が終了した後においても効力を有するものとする。
(経費の負担)
第5条 本協定に基づく活動のために必要となる経費は、それぞれの自己負担によることを原則とし、個別の連携事項の実施に際して経費分担・負担等を決める場合は、両者協議の上、決定する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙が書面により解約の申出を行わないと
きは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた場合には、両者が協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、両者それぞれ署名の上、各自その1通を所持する。
令和5年 10 月 30 日
福島県喜多方市字御清水東7244番地2喜多方市
喜多方市長 (自署)
長野県諏訪市大和三丁目3番5号セイコーエプソン株式会社
執行役員プリンティングソリューションズ事業本部長 (自署)
喜多方市と株式会社ヨークベニマル及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの包括連携に関する協定書
喜多方市(以下「甲」という。)と株式会社ヨークベニマル(以下「乙」という。)及び株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「丙」という。)(以下甲、乙及び丙を総称して「3者」という。)は、相互に連携・協力することに合意し、次のとおり包括連携に関する協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、3者が緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 3者は、前条に規定する目的を達成するため、甲に関する次に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
(1) 観光物産の振興に関すること。
(2) 農産物等の販路拡大に関すること。
(3) 食育・健康増進に関すること。
(4) 子育て・教育環境の充実に関すること。
(5) カーボンニュートラル・SDGs に関すること。
(6) 地域の安全・安心、災害時の支援に関すること。
(災害時の支援については平成18年11月30日付で丙と福島県が締結済みの
「災害時における物資等の調達に関する協定」に基づき対応を判断する。)
(7) 地方創生に関すること。
(8) 地域の活性化に関すること。
(9) 雇用の維持・確保に関すること。
(10) その他3者が必要と認める事項に関すること。
2 3者は、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施内容については、3者協議の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲、乙又は丙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議を行い、3者合意の上、必要な変更を行うものとする。
(守秘義務)
第4条 3者は、本協定に基づく事業を行う上で、互いに知り得た情報は、本協定に基づく事業を遂行するためにのみ使用するものとし、事前に相手方の承諾を得ずに第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、法令又は条例の規定により開示しなければならない場合、既に公知となっている情報の場合及び当該当事者の了解を得た場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、本協定の有効期間が終了した後においても効力を有するものとする。
(経費の負担)
第5条 本協定に基づく活動のために必要となる経費は、それぞれの自己負担によることを原則とし、個別の連携事項の実施に際して経費分担・負担等を決める場合は、3者協議の上、決定する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和7年3月 31 日までとする。ただし、 本協定の有効期間満了の1か月前までに、3者が書面により解約の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じた場合には、3者が協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書3通を作成し、3者それぞれ署名の上、各自その1通を所持する。
令和6年4月4日
福島県喜多方市字御清水東7244番地2喜多方市
喜多方市長
福島県郡山谷島町5番42号株式会社ヨークベニマル
代表取締役社長
東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン-イレブン・ジャパン代表取締役社長