ホームページ、SNSその他広報物等での普及啓発に関すること
大阪府と○○○○○との
リユースカップシェアリングサービス実証事業に関する協定書(案)
大阪府(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)は、リユースカップシェアリングサービスの実証に係る共同事業について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
この協定は、プラスチック等の使い捨てごみ削減に向け、相互に連携し、府内にあるオフィス街等においてリユースカップの利用体験の場を創出し、地域全体で使い捨てプラスチック削減の取組みを進める「リユースカップシェアリングサービス実証事業」の実施を目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するために、次の事項について連携し、協力する。
(1)リユースカップの普及啓発に関すること
(2)事業効果の検証に関すること
(3)使い捨てプラスチック削減に関する施策等に関すること
(甲及び乙の役割分担)
第3条 本事業の実施にあたり、甲及び乙の役割分担は、次のとおりとする。
甲の役割
ホームページ、SNSその他広報物等での普及啓発に関すること
府民や事業者に対する本事業の推進に関すること
乙の役割
本事業の内容、実施体制及び実施場所の選定に関すること
本事業を行う際の関係者との調整に関すること
本事業の結果検証に関すること
2甲と乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙 合意の上決定する。
(事業実施期間)
第4条 本事業の実施期間は、本協定の締結の日から令和9年3月31日までとする。
(協定内容の変更)
第5条 甲、乙のいずれかが、この協定の内容の変更を申し出たときは、その都度、協議の上、必要な変更を行う。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく取組の実施にあたり知り得た機密情報を、相手方の書面による事前の承認を得ないで第三者に開示・漏洩してはならない。
2 前項に定める義務は、本協定の終了後も存続するものとする。
(疑義等の決定)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが各1通を保有する。
年 月 日
甲 大阪府
大阪府知事
乙