(1)本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社セディナ(以下「会社」という)に、直接又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携 会社」という)を通じて後記第 2 条(1)に定める 3 種類のセディナCF クレジットカード
セディナCFカード会員規約第Ⅰ章 一般条項
第 1 条(会員・家族会員)
(1)本人会員とは、本規約を承認の上、株式会社セディナ(以下「会社」という)に、直接又はカードの発行・サービスの提供等に関して会社と提携する企業等(以下「提携会社」という)を通じて後記第 2 条(1)に定める 3 種類のセディナCF クレジットカード
(通称「セディナ CF カード」という)のうち、1 種類を選択して入会を申込み、会社、又は会社及び提携会社が入会を認めた方を本人会員といいます。なお、会社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。また、申し込みのカードによっては、マスターカード機能・Visa カード機能・JCB カード機能のいずれかを選択できないものもあります。
(2)家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に会社が当該家族専用に発行するカード(以下「家族カード」という)を利用させることを会社に申し込み、会社が認めた方をいいます(以下本人会員と家族会員とを総称して「会員」という)。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。なお、申し込みのカードによっては、家族カードを選択できないものもあります。
(3)本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により会社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合または代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、後記第 13 条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4)家族会員は、会社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
(5)本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより会社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第 2 条(カードの貸与・有効期限)
(1)本規約に定めるクレジットカードは次の 3 種類(以下総称して「カード」という)です。
①会社とMasterCard International Incorporated(以下「マスターカード社」という)との提携に基づくマスターカード機能を有する「セディナCF・マスターカード」
②会社とVisa Worldwide Pte. Limited(以下「ビザ・ワールドワイド」という)との提携に基づくVisa カード機能を有する「セディナCF・Visa カード」
③会社と株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)との提携に基づくJCB カード機能を有する「セディナCF・JCB カード」
(2)本規約中のマスターカード機能に関する規定はセディナ CF・マスターカードに、Visa カード機能に関する規定はセディナCF・Visaカードに、JCB カード機能に関する規定はセディナCF・JCB カードにそれぞれ適用します。
(3)会社は会員 1 名につき、1 枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は会社に属します。
(4)会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを利用・保管します。
(5)カードは会員のみが利用でき、会員が他人にカードを貸与・譲渡・質入れ及び担保に提供する等、カードを第三者に占有・利用させることは一切できません。
(6)カードの有効期限はカードに表示する月の末日までとし、会社は、会員より退会の申し出がなく、かつ、会社が引続き会員と認める方を更新します。
(7)会社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等で会社が認めた場合に限りカードの再発行をします。
(8)カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(9)会員は、カードの利用・管理に際して会員が(4)または(5)に違反し、カードが不正に使用されたとき(ただし、会員の責に帰さない場合は除く)は、それにより生じた一切の損害は会員が負担します。
第 3 条(暗証番号)
(1)会員は、カード利用者本人であることを証明するための暗証番号を登録していただきます。ただし、会員が特に指定しない場合、又は会社が暗証番号として不適当と判断した場合には会社所定の方法により暗証番号を登録します。
(2)会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理します。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用、その他事故があっても、それにより生じた一切の損害(但し、会社に故意または重大な過失がある場合を除く)は会員が負担します。
第 4 条(年会費)
(1)会員は、別途カード送付時に通知する年会費を会社へ毎年所定月の後記第 7 条に定める約定支払日にお支払いいただきます。ただ
し、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に再請求されることがあります。
(2)年会費は理由の如何を問わず返還しません。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 5 条(カードの機能)
(1)会員は、本規約に定める方法・条件によりカードを使用することによって後記第Ⅱ章(カードショッピング)・第Ⅲ章(キャッシングサービス)に定める機能を利用することができます。ただし、キャッシングサービスは、会社が認めた会員のみがサービスを受けることができます。
(2)会員は、会社・提携会社、又は会社が提携するサービス提供会社が提供するカード付帯サービス・特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができ、その内容は別途通知します。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従います。
(3)付帯サービスは、会社・提携会社、またはサービス提供会社が必要と認めた場合、その内容を変更または廃止することがあります。また、会員は付帯サービスを利用できない場合があります。
第6条(カードの利用可能枠)
(1) カードショッピングの利用可能枠及びキャッシングサービスの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」という)は、会社が定めるものとし、本人会員に通知するものとします。ただし、会社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。
(2) (1)の定めに拘らず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他会社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額または利用の停止ができるものとします。
①本人会員がカード利用代金等会社に対する債務の履行を怠ったとき
②会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ会社が必要と認めるとき
③会社が定める本人確認手続が完了しないとき
(3) 会員は、会社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。会社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、会社は本人会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4) 本人会員は、会社または提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、会社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第 7 条(支払方法・約定支払日)
(1)利用代金・借入金及び手数料、その他本規約に基づく本人会員の会社に対する一切の支払債務は本人会員が予め指定した預貯金口座から口座振替の方法によりお支払いいただきます。ただし、会社が適当と認める場合は、会社の指定口座への振込等、会社が別途指定する方法でお支払いいただきます。
(2)(1)の支払債務は、カード送付時に通知する約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ)に、次の通り(但し、ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払いの場合を除く)お支払いいただきます。なお、事務処理の都合上、また、加盟店の事情により第 1 回目の支払日が翌々月以降になる場合もあります。
①約定支払日が 6 日の場合、毎月 10 日に締切り、締切日の翌月から毎月 6 日にお支払いいただきます。
②約定支払日が 26 日の場合、毎月末日に締切り、締切日の翌月から毎月 26 日にお支払いいただきます。
(3)本人会員の都合により口座振替ができない場合、会社は金融機関に再振替の依頼をすることがあります。
第8条(日本国外における利用代金の円への換算)
会員の日本国外における利用代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額を会社とマスターカード社・ビザ・ワールドワイドまたは JCB 所定の方法で円貨に換算の上、国内の利用代金と同様の方法により、所定の事務処理費用を付加してお支払いいただきます。
第9条(支払金の充当順序)
本人会員の支払金が本規約及びその他の契約に基づき会社に対して負担する一切の債務の完済に足りないときはその支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときはその超過支払金について、いずれも本人会員へ通知することなく、会社が適当と認める順序・方法(但し、本人会員が指定した場合を除く)によりいずれかの債務(年会費を含む)に充当します。
第 10 条(費用等の負担)
(1) カードの利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担
とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2) カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、会社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、会社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用・郵送料・電話料金等)は、会員の負担とします。
(3)本人会員は、カードショッピング代金債務について、支払遅滞やその他会員の責に帰すべき事由等により生じた次の費用を負担しま
す。
①会社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として、会社が金融機関に再振替の依頼をしたときは再振替手数料として、それぞれ手続回数1回につき 315 円(うち税 15 円)。なお、振込用紙送付の場合、会社宛の振込手数料も本人会員が負担します。
②会社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき 1,050 円(うち税 50 円)
③会社が本人会員に対し後記第 14 条(1)の書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用
(4)会社は本人会員に対し、会員の要請により会社が行う事務の費用として次のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
①カードの再発行手数料
②本人会員に交付された書面の再発行手数料
(5)「改正貸金業法」4 条施行日以降、会員が金銭の受領または支払のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、会社は本人会員に対し、法令の範囲内で会社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
第 11 条(カードの紛失・盗難)
(1)会員は、カードを紛失しまたは盗難に遭ったときは、速やかに会社に連絡の上、最寄りの警察署に届けると共に、会社所定の届出書を会社宛て提出していただきます。
(2)本人会員は、入会に際し、カードの紛失・盗難による不測の損害を未然に防止するため、自動的にカード会員保障制度に加入していただくものとします。
(3)カード会員保障制度の内容は、別途に定めるカード会員保障制度規約によります。
(4)紛失・盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日・電話番号等の個人情報が記載された本人特定資料の管理・保管において会員の責に帰すべき事由があることにより、不正使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している等、個人情報の漏洩と不正使用との間に因果関係がある場合は、それによる一切の損害は会員の負担となります。
(5)カード会員保障制度によって補填されない一切の損害は会員が負担します。
第 12 条(債権譲渡の承諾)
本人会員は、会社が必要と認めた場合、事前に通知することなく会社が本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、又は譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、又は譲渡を含む)、及び会社が譲渡した債権を再び譲り受けることがあることを承諾します。
第 13 条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
(1)会員が都合により退会する場合は、その旨の届出をした上、会社の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、会社への届出に加え、会社に対する未払債務を会社に完済したときをもって退会とします。
(2) 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
(3) 会員が次のいずれかに該当した場合は、会社は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員は会社に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくと共に、会社は加盟店に当該カードの無効を通知できます。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
②個人信用情報に明らかに問題がある場合等、本人会員の信用状況に重大な変化が生じたと会社が判断したとき
③後記第 14 条に該当する事由が生じたとき、又は本規約のいずれかに違反したとき
④カード利用状況及び支払状況が適当でないと会社が判断したとき
⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、会社が会員への通知連絡について不能と判断したとき
⑥会員が死亡したとき
⑦「貸金業法」の定めにより、会社がキャッシングサービスを停止する義務を負うとき
⑧会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であることを会社が知ったとき
⑨会員が自ら又は第三者を利用して暴力的もしくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて会社の業務を妨害しもしくは信用を毀損したとき
⑩①~⑨に類する事由が生じた場合その他会社が会員として不適格と判断したとき
(4)会社が第 1 条に定めるカード募集・発行等に関する提携会社との当該契約を解消した場合、カードの有効期限に拘らず、事前に通知した上で、カードの利用を停止することがあります。
(5)本人会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合は、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。
(6)会員が(1)(3)のいずれかに該当した場合、会社はカードの付帯サービスの提供を停止します。
(7)会員は、(3)の①~⑩に該当し、会社又は会社より委託を受けた者(後記第 22 条(1)に定める加盟店を含む)がカードの返却を求めた場合は、直ちにカードを返却します。
第 14 条(期限の利益の喪失)
(1) 本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、会社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにも拘らず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。ただし、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により 2 ヵ月を超えた場合を含む。以下同じ)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。
(2) 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①仮差押、差押、もしくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を会社に通知したとき
②公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
④「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)」に基づく本人確認書類の提示・提出等がない場合において、会社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにも拘らず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
⑤本人会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、会社が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう通知したにも拘らず、所定の期日までにその届出がないとき
(3) 本人会員が、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びキャッシングサービスの約定支払額の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、キャッシングサービスによる債務の場合は「利息制限法」第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
(4) 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①会員が商品の質入れ・譲渡・賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたとき
②会員が本規約上の義務(但し、(1)または(3)に規定する債務を除く)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③その他本人会員の信用状態が悪化したとき
④商品購入等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く)である場合で、会員が分割払いを 1 回でも遅滞したとき
(5) 本人会員は、第 13 条(3)の規定により会員資格を取消されたときは、会社の請求により会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
第 15 条(遅延損害金)
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピングは、その約定支払額に対し年 14.60%(1年を 365 日とします。但し、閏年は1年を 366 日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、支払回数が3回以上の分割払い(リボルビング払いを除く)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額
②キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、その元金が 10 万円未満の場合は年 29.20%、10 万円以上 100 万円未満の場合は年 26.28%、100 万円以上の場合は年 21.90%を乗じた額
(2)本人会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピングは、年 14.60%を乗じた額。但し、支払回数が3回以上の分割払い(リボルビング払いを除く)の場合は、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額
②キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、その元金が 10 万円未満の場合は年 29.20%、10 万円以上 100 万円未満の場合は年 26.28%、100 万円以上の場合は年 21.90%を乗じた額
※「改正割賦販売法」3 条施行日(平成 21 年 12 月 1 日)以降の利用分に対する遅延損害金は、以下の通りとします。
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピング(後記②の場合を除く)は、その約定支払額に対し年 29.20%(1年を 365 日とします。但し、閏年は1年を 366 日として計算します。以下同じ)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額
②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年 14.60%を乗じた額
③キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、その元金が 10 万円未満の場合は年 29.20%、10 万円以上 100 万円未満の場合は年 26.28%、100 万円以上の場合は年 21.90%を乗じた額
(2)会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピング(後記②の場合を除く)は、商事法定利率を乗じた額
②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年 14.60%を乗じた額
③キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、その元金が 10 万円未満の場合は年 29.20%、10 万円以上 100 万円未満の場合は年 26.28%、100 万円以上の場合は年 21.90%を乗じた額
※「改正貸金業法」4 条施行日以降の利用分に対する遅延損害金は以下の通りとします。
(1)本人会員が約定支払日に約定支払額の支払いを遅滞した場合(後記(2)の場合を除く)は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピング(後記②の場合を除く)は、その約定支払額に対し年 20.00%(1年を 365 日とします。但し、閏年は1年を 366 日として計算します。以下同じ。)を乗じた額。ただし、当該分割支払額合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えない額
②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、その約定支払額に対し年 14.60%を乗じた額
③キャッシングサービスは、その約定支払額の元金に対し、年 20.00%を乗じた額
(2)会員が期限の利益を喪失した場合は、未払債務の全額(キャッシングサービスは残元金分)に対して期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、次の遅延損害金を付加してお支払いいただきます。
①カードショッピング(後記②の場合を除く)は、商事法定利率を乗じた額
②カードショッピングの支払期間が 2 ヵ月を超えない場合及びリボルビング払いは、年 14.60%を乗じた額
③キャッシングサービスは、未払債務(残元金分)に対し、年 20.00%を乗じた額
第 16 条(料率等の変更)
本規約及びその他諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率・利率(遅延損害金の料率を含む)は、金融情勢等により変動する場合があります。遅延損害金の料率を除き、会社が手数料率の変更を通知した場合、後記第 19 条の規定に拘らず、通知前の取引については従前の手数料率が適用され、通知後の取引については変更後の手数料率が適用されます。
第 17 条(届出事項の変更)
(1)本人会員は、届出済みの氏名・勤務先・住所・支払預金口座・電話番号・メールアドレス等に変更が生じた場合、遅滞なく会社に書面または電話もしくは会社所定の方法によりその変更を届け出ていただきます。
(2)(1)の届出がないために会社からの通知又は送付書類等が延着、また到着しなかった場合(ただし、会員に止むを得ない事情がある場合を除く)には、通常到着すべきときに本人会員に到着したものとみなします。
第 18 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易に関する諸法令・諸規則等により許可書・証明書、その他書類を必要とする場合には、会社の要求に応じ、これを会社に提出し、また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 19 条(規約の変更)
(1)本規約を変更する場合は、会社は予め本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく 2 週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
(2) 本規約の変更事項が軽微である場合は、会社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
第 20 条(準拠法)
会員と会社との諸契約に関する準拠法は全て日本法が適用されます。
第 21 条(合意管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何に拘らず、会員の住所地・購入地及び会社の本社・各営業部・支店・営業所・管理センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 22 条(カードショッピングの利用方法等)
(1)会員は、次の加盟店(以下総称して「加盟店」という)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名をすることにより、商品・権利の購入及びサービスの提供(以下「商品等」という)を受けることができます。カードの種類がIC クレジットカード(IC チップを搭載したクレジットカード。以下「IC カード」という)の場合は、会社が指定する加盟店においては、自己の署名に代えて、会員自身が暗証番号をIC 読取機能付承認端末(以下「IC 端末」という)へ入力します。但し、IC 端末が故障の場合、もしくは別途会社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でIC カードを利用していただきます。また、会社が特に認めた場合は、カードの提示・署名を省略する等、これに代わる方法をとる場合もあります。なお、会社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があり、また、カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類・利用金額等により、会社の承認を必要とする場合があります。
①会社と契約した加盟店(提携会社及び提携会社と特約している加盟店を含む)
②会社と提携したカード会社の加盟店
③マスターカード社に加盟した金融機関等と契約した加盟店
④ビザ・ワールドワイドに加盟した金融機関等と契約した加盟店
⑤JCB に加盟した金融機関等と契約した加盟店
(2)①本人会員は、(1)①に該当する加盟店における本人会員のカード利用代金債権を会社が本人会員に代わって加盟店に立替払いすることを委託します。ただし、一部加盟店においては、その加盟店の本人会員に対するカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が会社に譲渡することがあります。本人会員はこの債権譲渡について、予め異議なく承諾するものとします。
②(1)②~④に該当する加盟店においては、本人会員のカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が加盟店契約カード会社等に譲渡し、更に加盟店契約カード会社等が直接またはマスターカード社・ビザ・ワールドワイド及び会社と提携したカード会社を通じて会社に譲渡します。本人会員はこの債権譲渡について、予め異議なく承諾するものとします。
③(1)⑤に該当する加盟店においては、本人会員のカード利用代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店がJCB に譲渡し、本人会員は会社が本人会員に代わってJCB に立替払いすることを委託します。
(3) 会員が、水道・電気・ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金(以下
「継続的利用代金」という)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更されもしくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったときは、会員は、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、会社が必要であると判断したときに、会員に代わって会社が会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知することを、予め承諾するものとします。
第 23 条(所有権留保に伴う特約)
(1)会員は、カード利用により購入した商品等の所有権は会社が加盟店・JCB に立替払いしたことにより、もしくは会社に債権譲渡されたことにより、加盟店から会社に移転し、当該商品等に係わる債務の完済まで会社に留保されることを認め、質入れ・譲渡・賃貸、その他会社の所有権を侵害する行為をすることなく、善良なる管理者の注意をもって商品等を管理します。
(2)本人会員は、第 14 条により期限の利益を喪失した場合、会社は留保した所有権に基づき商品等を引取ることができ、その商品等については、会社が決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することに同意します。なお、不足が生じたときは本人会員及び会社の間で直ちに清算します。
第 24 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品等が見本・カタログと相違しているときは、加盟店に商品等の交換を申し出るか、又は加盟店に売買契約の解除を申し出ることができます。なお、この場合、会員は速やかに会社にその旨を通知するものとします。
第 25 条(カードショッピングの利用額の支払方法)
(1)カードショッピングの利用額の支払方法は次の通りです。
①日本国内における加盟店での利用の場合、会員は、一括払い・2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・均等分割払い・ボーナス併用分割払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。ただし、加盟店及び商品・サービスにより上記支払方法の一部が利用できない場合、また後記(2)に定める支払回数・手数料が異なる場合があります。
②日本国外の加盟店での利用の場合、会員は一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員より指定がない場合はリボルビング払い)していただきます。なお、会社が別に定める日までに変更の申し出をし、会社が認めた場合、支払方法の変更ができます。
(2)カードショッピングの利用額の手数料は次の通りです。
①一括払い・2 回払い:手数料はいただきません。
②ボーナス一括払い:手数料はいただきません。なお、支払月は原則としてカード利用日に応じて、冬期 1 月・夏期 8 月となります。
③ボーナス 2 回払い:手数料は利用額に 3.00%を乗じた金額とし、2 回目の支払時にお支払いいただきます。なお、支払月は原則として冬期 1 月・夏期 8 月となります。
支 払 回 数 (回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支 払 期 間 (カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
分割払手数料の料率(実質年率)(%) | 12.20 | 13.51 | 13.66 | 14.57 | 14.73 | 14.87 | 14.93 | 14.95 | 14.96 |
利用代金 100 円あたりの分割払手数料の額(円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 |
④均等分割払い:支払回数・支払期間・分割払い手数料の料率は下表に基づき、お支払いいただく分割支払額合計は利用代金に分割払い手数料を加算した額となります。なお、分割支払額の算出方法は分割支払額単位を 100 円とし、支払回数 2 回目以降の下 2桁の端数は初回に加算します。ただし、④のなお書以降において会社が認めた場合は、分割支払単位を 1 円とします。
(例) 現金価格 100,000 円 10 回払い(頭金なし)の場合
分割払手数料 100,000 円×(6.8 円/100 円)=6,800 円分割支払額合計 100,000 円+6,800 円=106,800 円
⑤ボーナス併用分割払い:ボーナス併用分割払いの分割支払額合計は、利用代金に均等分割払いの分割払い手数料を加算した金額となります。ボーナス支払月は冬期 1 月・夏期 8 月(ただし、一部加盟店において会員が指定する場合を除く)とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。ボーナス加算額合計は利用代金の 50%相当額とし、ボーナス併用回数で均等分割
(ただし、ボーナス支払月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の均等分割額に加算した額となります。また、理由の如何を問わず、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合は、ボーナス併用分割払いを指定しなかったものとして取り扱います。なお、ボーナス併用分割払いの実質年率は、均等分割払いの実質年率と異なる場合があります。
⑥リボルビング払い(残高スライド方式):支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には当該利用残高に対する 1.25%(実質年率 15.00%)の手数料を含みます。ただし、平成 19 年 7 月 10 日以前利用分については当該利用残高に対して 1.00%(実質年率 12.00%)の手数料となります。また、当該利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、当該利用残高が会社所定の可能枠を超過した場合はその超過額全額、又は会社の定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。
A:平成 20 年1月7日以前に入会の会員(平成 17 年7月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 |
100,000 円以下 | 5,000 円 |
100,001 円以上 200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 300,000 円以下 | 15,000 円 |
300,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 500,000 円以下 | 25,000 円 |
500,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 700,000 円以下 | 35,000 円 |
700,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 900,000 円以下 | 45,000 円 |
900,001 円以上 | 50,000 円 |
B:平成 17 年 7 月以前入会の一部会員及び平成 20 年 1 月 8 日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 | 50,000 円 |
(例)利用残高 100,000 円(対象残高の利用日は平成 19 年 7 月 11 日以降)の場合
上記A の会員の場合 | 上記B の会員の場合 | |
毎月の支払額 | 5,000 円 | 10,000 円 |
手数料充当額 | 100,000 円×15.00%/12 ヶ月=1,250 円 | 100,000 円×15.00%/12 ヶ月=1,250 円 |
利用代金充当額 | 5,000 円-1,250 円=3,750 円 | 10,000 円-1,250 円=8,750 円 |
第 26 条(早期完済の場合の特約)
本人会員がカードショッピングの約定支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残高を一括してお支払いいただいたとき、本人会員は、78 分法、又はそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち、会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求できます。
第 27 条(支払停止の抗弁)
(1) 本人会員は、次の事由に該当する場合は、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、その事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができます。
①商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とする)もしくは権利の移転がなされないとき
②商品に破損・汚損・故障、その他瑕疵があるとき、又は役務の内容に問題があるとき
③その他商品の販売又は役務の提供について、加盟店に対し生じている事由があること
(2)本人会員が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出た場合、会社は直ちに所定の手続きを取ります。
(3)本人会員は、(2)の申し出をする場合は予め(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めます。
(4)本人会員は(2)の申し出をした場合は、速やかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付する)を会社に提出するよう努め、また、会社がその事由について調査する必要がある場合は、会員はその調査に協力していただきます。
(5)(1)の規定に拘らず、次のいずれかに該当する場合は、支払いは停止することができません。
①売買等の契約が会員にとって営業のためにもしくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき
②カードショッピングの支払方法が 2 ヵ月を超えない一括払いのとき(事務処理の都合上、2 ヵ月を超えた場合は、一括払いと扱います。)
③リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が 38,000 円に満たないとき
④2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき
⑤本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
(6)本人会員は会社がカードショッピングの利用額の残額から(1)による支払の停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払を継続します。
第 28 条(特定継続的役務提供契約の中途解約等)
(1)会員は、商品等の購入及びサービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、「特定商取引に関する法律」第 49 条に規定する解除を行った場合は、会社に対し直ちにその旨を通知するものとします。
(2)本人会員は、(1)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピングの支払額に充当され、不足額が発生した場合は直ちに支払いすることを承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、本人会員は、第 26 条の規定に従い、分割払手数料の払い戻しを請求できるものとします。
第 29 条(臨時増額返済)
会員は、カードショッピングリボルビング払いの利用に係る支払いについて、会社の承認を得て支払額を臨時に増額できるものとします。
第Ⅲ章 キャッシングサービス条項
第 30 条(キャッシングサービスの利用方法)
(1)会員は、会社の承認及び通知により次の方法で、会社より 10,000 円単位(ただし、日本国外での場合はマスターカード社・ビザ・ワールドワイド、またはJCB が指定する現地通貨単位)で各々所定の最高額まで、キャッシングサービスが利用できます。
①会員が会社指定の現金自動預払機等(以下「ATM 等」という)にて暗証番号を入力する等の所定の手続きをして行う方法
②会員が電話・インターネット等により会社所定の窓口へ所定の手続きによる申し込み、会社が本人の申し込みであることを確認して行う方法
③会員がマスターカード社・ビザ・ワールドワイド、又はJCB と契約した日本国外の取扱い金融機関等で所定の手続きをして行う方法
④その他会員が会社所定の手続きをして行う方法
(2)月間(締切日の翌日から翌月の締切日まで)のキャッシングサービスの利用可能枠は、第 6 条に定める利用可能枠の範囲内で、会社が別途通知する金額とします。
(3)会員がキャッシングサービスの利用時に会社に提出する書面はありません。
第 31 条(キャッシングサービス利用額の支払方法)
(1)キャッシングサービス利用額の支払方法は次の通りです。
①日本国内における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちからカード利用時に指定していただきます。
②日本国外における利用の場合、会員は、一括払い・リボルビング払いのうちから入会申込の際に指定(ただし、会員により指定がない場合はリボルビング払い)していただきます。なお、会社が別に定める日までに変更の申し出をし、会社が認めた場合、支払方法の変更ができます。
(2)キャッシングサービス利用額の手数料は次の通りです。
①一括払い:会員は、利用額及び利用額に対し、利用日の翌日から支払日までを年 18.00%で日割り計算した金額の手数料をお支払いいただきます。
②リボルビング払い:支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には、前回支払日(初回は利用日)の翌日から支払日までを年 18.00% の日割り計算により、算出した手数料を含みます。
ただし、平成 19 年 7 月 10 日以前利用分については当該利用残高に対して年 28.80%の手数料となります。
また、当該利用残高に手数料を加算した額が最低支払額未満になった場合はその債務全額を、また、当該利用残高が所定の利用可能枠を超過した場合はその超過額全額、又は会社の定める金額と毎月の約定支払額を合算した額をお支払いいただきます。 A:平成 20 年 1 月 7 日以前に入会の会員(平成 17 年 7 月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 |
100,000 円以下 | 5,000 円 |
100,001 円以上 200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 300,000 円以下 | 15,000 円 |
300,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 500,000 円以下 | 25,000 円 |
500,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 700,000 円以下 | 35,000 円 |
700,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,000 円以上 900,000 円以下 | 45,000 円 |
900,001 円以上 | 50,000 円 |
B:平成 17 年 7 月以前入会の一部会員及び平成 20 年 1 月 8 日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 | 50,000 円 |
*一括払いの支払期間・支払回数は、1 ヵ月・1 回
*リボルビング払いの支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と手数料を完済するまでの支払期間・支払回数となります。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数・支払期日・支払金額も変更となります。
(例) 利用額 100,000 円(利用日は平成 19 年 7 月 11 日以降)の元利定額方式リボルビング払いの場合、
*上記A の会員の場合 25 ヵ月・25 回
*上記B の会員の場合 12 ヵ月・12 回
*利用にあたり元金・手数料(遅延損害金を含む)以外に負担する金額はありません。
※「改正貸金業法」4 条施行日以降の利用分に対するキャッシングサービス利用額の手数料は次の通りです。
①一括払い:会員は、利用額及び利用額に対し、利用日の翌日から支払日までを年 18.00%で日割り計算した金額の手数料をお支払いいただきます。
②リボルビング払い:支払額は、毎月の締切日におけるリボルビング払い利用残高に応じ、下表に定める金額となります(ただし、入会時期により異なります)。その支払額には、前回支払日(初回は利用日)の翌日から支払日までを年 18.00%
の日割り計算により、算出した手数料を含みます。
A:平成 20 年 1 月 7 日以前に入会の会員(平成 17 年 7 月以前入会の一部会員を除く)
利用残高 | 毎月の支払額 |
100,000 円以下 | 5,000 円 |
100,001 円以上 200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 300,000 円以下 | 15,000 円 |
300,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 500,000 円以下 | 25,000 円 |
500,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 700,000 円以下 | 35,000 円 |
700,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 900,000 円以下 | 45,000 円 |
900,001 円以上 | 50,000 円 |
B:平成 17 年 7 月以前入会の一部会員及び平成 20 年 1 月 8 日以降に入会の会員
利用残高 | 毎月の支払額 |
200,000 円以下 | 10,000 円 |
200,001 円以上 400,000 円以下 | 20,000 円 |
400,001 円以上 600,000 円以下 | 30,000 円 |
600,001 円以上 800,000 円以下 | 40,000 円 |
800,001 円以上 | 50,000 円 |
*一括払いの支払期間・支払回数は、1 ヵ月・1 回
*リボルビング払いの支払期間・支払回数は、利用残高及び支払方式に応じ、お支払元金と手数料を完済するまでの支払期間・支払回数となります。なお、利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、支払期間・支払回数・支払期日・支払金額も変更となります。
(例) 利用額 100,000 円(利用日は平成 19 年 7 月 11 日以降)の元利定額方式リボルビング払いの場合、
*上記A の会員の場合 25 ヵ月・25 回
*上記B の会員の場合 12 ヵ月・12 回
*利用にあたり元金・手数料(遅延損害金を含む)以外に負担する金額はありません。
第 32 条(早期完済の場合の特約)
本人会員は、本人会員がキャッシングサービスの約定支払金の支払いを履行している場合で、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払うときは、残元金とキャッシングサービスの支払方法に応じた実質年率の割合による一括支払日までの手数料を支払うものとします。
第 33 条(収入証明書等について)
(1)会社は、本人会員に対し、キャッシングサービスの利用状況により、会社が必要と認めた場合には、本人会員の支払能力調査のために、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等を求めることができ、本人会員はこれに応じるものとします。
(2) 「改正貸金業法」4 条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のキャッシングサービス利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限る)は、会社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第 34 条(承諾事項)
会員は、資格を取り消された場合、音声応答装置・ATM 等の故障等によりキャッシングサービスが遅延した場合、又はキャッシングサービスを受けられない場合、あるいは都合によりキャッシングサービスが中止された場合でも、損害賠償の請求ができないことを予め承諾するものとします。
第 35 条(キャッシングサービス利用時及びお支払時の書面の交付)
(1) 本人会員は、会社が認めた日より、会社が「貸金業法」第 17 条第1項及び「貸金業法」第 18 条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他会社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、予め承諾するものとします。
(2) 本人会員が希望する場合、(1)に定める貸付け及び支払その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
(3) 「貸金業法」第 17 条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する支払期間・支払回数・支払期日又は支払金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
国内ショッピング利用支払方法変更サービス・国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス特約
この特約は「国内ショッピング利用支払方法変更サービス(通称あとからリボ・あとから分割サービス)」(以下「あとリボ・あと分割サービス」という)、又は国内ショッピングリボルビング払い自動変更サービス(通称ここからリボ)」(以下「ここリボサービス」という。また両サービスを総称して「本サービス」という)を登録した会員にのみ適用されます。なお、本サービスのご利用ができないカードもあります。
第 1 条(サービスの内容)
(1)あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を一括払いと指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に、当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、又は均等分割払いに変更したい旨を別途会社が定める日までに会社に申し出をし、初回支払日(当初の一括払いの初回支払日)を変更することなく、リボルビング払い、又は均等分割払いに支払方法が変更可能なサービスをいいます。
(2)ここリボサービスは、会員がカード利用前にあらかじめ申し出ることにより、申出以後に一括払いと指定した国内カードショッピングの支払方法が以後の利用からはリボルビング払いとして、お支払いいただくサービスです。
第 2 条(手数料の支払い・支払方法の変更等)
(1)あとリボサービス・ここリボサービスのいずれを利用した場合においても、会社は、第 1 条の支払方法変更の申出を受け、会社が認めた場合に限り、当該申出を受けた一括払いのカードショッピング利用代金、又は申し出以降のカードショッピング一括払いについて支払方法の変更の登録をします。
(2)(1)の登録がされた場合、会員は、セディナCF カード会員規約のカードショッピング条項に定めるリボルビング払い、又は均等分割払い手数料規定に従い、当該カードショッピング利用代金に加えて、リボルビング払い手数料、又は均等分割払い手数料を会社に対しお支払いいただきます。
(3)(1)の登録がされた場合、以後の登録の取消・変更はできません。
(4)本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても(1)~(3)に従い利用することができます。第 3 条(対象カード)
本サービスは、会社が定めるカードにのみに利用でき、本サービスが利用できないカードもあります。第 4 条(対象取引)
本サービスの対象となる取引(利用)は、国内カードショッピングの通常一括払いに限定され、2 回払い・ボーナス一括払い・ボーナス 2 回払い・スキップ払い・年会費のお支払い・キャッシングサービス利用分・海外でのカード利用分及びその他会社が定める一部の利用分については本サービスを利用することはできません。
第 5 条(その他)
第 2 条(1)の支払方法変更の登録がされた場合は、会員へのカードご利用代金明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。第 6 条(会員規約の適用)
本サービスは、セディナCF カード会員規約に定める付帯サービスの 1 つとし、本特約に定めのない事項については、セディナCF カード会員規約が適用されます。
【問合せ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問合せ・ご相談は、カードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約や「支払停止の抗弁」に関するお問合せ・ご相談は会社へお尋ねください。株式会社セディナ アンサーセンター
フリーダイヤル 0000-000-000 携帯電話からのご利用はTEL 052-300-1515〔営業時間 9:30~17:30 1/1 休み〕
*電話番号はお間違いのないようおかけください。