SA
土木工事保険
普通保険約款および特約条項
2 0 1 7 年 2 月
SA
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とと
もに保険契約満了まで保管ください。
ご不明な点、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービス向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いします。
ご 注 意
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、
「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
◆このご契約には土木工事保険普通保険約款が適用されます。
◆このご契約には保険証券裏面添付の特約条項および特約条項適用規定による特約条項も適用されます。
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も く じ
●土木工事保険普通保険約款… 1~5ページ
●特約条項適用規定… 6~7ページ
●特約条項… 8~17ページ
●ご契約締結後における注意事項
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保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、項目によりご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。詳細につきましては、この保険契約に添付される約款集記載の普通保険約款および特約条項をご確認ください。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店まで次の事項をお知らせください。
1.証券番号 3.損害の程度
2.事故が起きた日時・場所 4.ご連絡先
371666
(20010925) - 0400
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
④ 寒気、霜、氷または雪災(注2)
⑵ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約等において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、この保険契約に適用される特約等において、別途用語の定義がある場合は、その定義に従います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
じょう
② 暴動または騒擾(注4)
③ 不発爆弾または機雷
④ 官公庁による差押、徴発、没収または破壊
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注6)の放射性・爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
⑦ ⑥に規定した以外の放射性照射または放射能汚染
⑶ 当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害
② 残材調査の際に発見された紛失または不足の損害
③ 保険の目的が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害
④ 保険の目的の施工、材質または製作の欠陥の修理、取替もしくは補強に要した費用またはその他の追加費用。ただし、これらの欠陥によって保険の目的の他の部分について生じた損害については、この規定を適用しません。
⑤ 保険の目的の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化
⑥ 湧水の止水または排水費用
⑦ 土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用
⑧ 掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害
⑨ 浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害
⑩ 捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類する物の洗掘、沈下または移動によって生じた損害
⑷ 当会社は、被保険者が保険の目的の工事に関する契約につき、完成期限もしくは納期の遅延または能力不足その他の債務不履行により損害賠償責任を負担することにより被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者もしくは被保険者
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
工事現場 | 保険証券記載の工事現場をいいます。 |
工事の目的物 | 保険証券記載の工事の目的物をいいます。 |
工事用仮設物 | 工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備をいいます。 |
控除額 | 保険証券記載の控除額をいいます。 |
再調達価額 | 保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
支払責任額 | それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した第2章第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類(注)をいい、電子媒体によるものを含みます。 (注) 当会社の定める書類 付属する明細書等の書類を含みます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の目的の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の目的が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の目的の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下、同様とします。
(注2) 雪災
なだれ
第2章 補 償 条 項
第1条(保険金を支払う場合)
豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。
(注3) 損害
これらの事由によって発生または拡大した損害を含みます。
じょう
(注4) 暴動または騒擾
群衆または多数の者の集団の行動によって、数街区もしくはこれに準じる規模またはそれ以上の範囲にわたり平穏が害されるか、または被害を生じる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。以下、同様とします。
(注6) 核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
当会社は、この約款に従い、工事現場において、不測かつ突発的な事故によって保険の目的について生じた損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者の工事仕様書記載の仕様または施工方法に対する著しい違反
③ 保険の目的の設計の欠陥
第3条(保険の目的の範囲)
⑴ この約款にいう保険の目的は、工事現場における次の①から⑤までに掲げる物にかぎります。
① 工事の目的物
② ①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の目的物
③ ①および②の工事用仮設物
④ 現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具にかぎります。)
⑤ 工事用材料および工事用仮設材
⑵ ⑴③から⑤までに掲げる物は、保険証券記載の工事専用でない場合には、特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれません。
⑶ 次の①から③までに掲げる物は、保険の目的に含まれません。
① 据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます。)および工事用機械・器具・工具ならびにこれらの部品
⑵ ⑴の場合において、他の保険契約等から第2章第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して支払われるべき保険金または共済金の額が、再調達価額から使用による減価を差し引いた額を基準として算出されるときは、⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。ただし、前条の規定により算出された保険金の額を限度とします。
② 航空機、船舶またはxx運搬用具、機関車、自動車その他の車両
第2章第5条(損害の
他の保険契約等から支払われる
③ 設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物
第4条(保険金額)
保険金額は、保険証券記載の工事にかかわる請負契約金額(注)とします。
(注) 支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の目的に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を控除します。以下「請負金額」といいます。
第5条(損害の額の算定)
⑴ 当会社が、第2章第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、損害の生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する費用(以下「復旧費」といいます。)とし、次の①および②により定めます。
① 保険の目的の修理費
② ①の修理に直接必要な排土費用および排水費用(湧水の排水費用を除きます。)
⑵ ⑴の復旧費は、請負金額の内訳書を基礎として算出します。ただし、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材、工事用仮設物、工事用仮設建物およびこれらに収容されている什器・備品については、これらの物の保険価額によって損害の額を定めます。この場合において、損害が生じた保険の目的を復旧することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
復旧費 - 復旧によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注)= 損害の額
⑶ 次の①から③までに掲げる費用は復旧費に含まないものとします。
① 工事内容の変更または改良による増加費用
② 保険の目的の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
③ 保険契約者または被保険者が損害の防止または軽減のために支出した費用
⑷ 損害の生じた保険の目的につき残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額を⑴から⑶までの規定による損害の額から差し引いた額をもって損害の額とします。
(注) 増加額
保険の目的が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の目的の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の目的が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の目的の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
第6条(保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2章第1条(保険金を支払う場合)の損害に対して、1回の事故につき、保険金額を限度とし、前条の規定による損害の額から控除額を差し引いた額を保険金として、支払います。
⑵ 保険金額が請負金額より低い場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、保険金額をもって限度とします。
請負金額
(前条の規定による損害の額 - 控除額)× 保険金額 = 保険金の額
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、1回の事故につき、第2章第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額から控除額(注)を差し引いた額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として、支払います。
① 他の保険契約等から第2章第1条(保険金を支払う場合)の損害に対する保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から同条の損害に対する保険金または共済金が支払われた場合
次の算式によって算出した額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第2章第5条の規 - 控除額 - 他の保険契約等から支払われ = 保険金の額
額の算定)の規定によ - 控除額 - べき保険金または共済金の額 = 保険金の額
る損害の額
(注) 控除額
他の保険契約等に、この保険契約の控除額より低いものがある場合は、これらの控除額のうち最も低い額とします。この条において以下同様とします。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注1)に始まります。ただし、保険期間が始まった後でも、工事用材料および工事用仮設材についての当会社の保険責任は、工事現場において輸送用具からその荷卸しが完了した時に始まります。
⑵ 当会社の保険責任は、保険期間の末日の午後4時(注2)に終わります。ただし、保険期間中であっても、当会社の保険責任は、工事の目的物の引渡しの時(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完成した時とします。以下同様とします。)をもって終わります。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(注2) 末日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第2条(保険期間の延長)
⑴ 工事の目的物の引渡しの時が保険期間後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、保険期間満了前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、保険期間の延長につき承認の請求をすることができます。
⑵ ⑴の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、延長後の保険料と延長前の保険料との差額を追加保険料として請求することができます。
⑶ 当会社が⑵の追加保険料を請求する場合においては、当会社は、延長前の保険期間の終期から追加保険料領収までの間に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対して、保険金を支払いません。
第3条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書等の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険に関係のないものであった場合には、⑵の規定を適用しません。
⑸ ⑵の規定による解除が第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した
定による損害の額
た保険金または共済金の額
後に行われた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。この規定は、
第3章第9条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 については適用しません。
(注) ⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この規定を適用しません。
① 保険証券記載の工事を追加、変更、中断、再開または放棄すること。
② 保険の 的の設計、仕様または施工方法を著しく変更すること。
③ ①および②のほか、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が発生すること。ただし、他の保険契約等に関する事実は除きます。
⑵ ⑴の事実がある場合(注)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合には、当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
ただし、⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは、この規定を適用しません。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 については適用しません。
(注) ⑴の事実がある場合
⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第5条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する 的または第三者に保険金を不法に取得させる的をもって締結した保険契約は無効とします。
第6条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第7条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第8条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として損 を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 の発生した後になされた場合であっても、第3章第9条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または
⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の①および②の損 については適用しません。
① ⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損 賠償金の損
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第9条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に適用される特約の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第3章第3条(告知義務)⑶③の承認を | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
する場合 | |
② 第3章第4条(通知義務)⑴の承認をす | |
る場合 | |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、 | |
保険契約者が書面をもって保険契約条件変 | |
更の承認の請求を行い、当会社がこれを承 | |
認する場合 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の追加保険料の支払を怠った場合(当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、第3章第4条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 については、この規定を適用しません。
⑷ ⑴③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第11条(保険料の返還-無効の場合)
第3章第5条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第12条(保険料の返還-取消しの場合)
第3章第6条(保険契約の取消し)の規定により保険契約が取消しとなる場合は、当会社
は、保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還-解除の場合)
この保険契約が解除となる場合は、当会社は、下表およびこの保険契約に適用される特約の規定に従い算出した額を返還します。
区 分 | 保険料の返還 |
① 第3章第3条(告知義務)⑵、第3章第4条 (通知義務)⑵、第3章第8条(重大事由による解除)⑴、第3章第10条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵または第3章第14条(保険の 的の調査および事故の予防)⑶の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還します。 |
② 第3章第7条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
第14条(保険の目的の調査および事故の予防)
⑴ 当会社は、いつでも保険の 的または工事現場を調査することができます。
⑵ ⑴の調査の際、事故発生のおそれが大であると認めた場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
⑶ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者が、相当な理由なく⑴の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者が、相当な理由なく⑵の請求に応じなかった場合は、当会社は、これに応じていれば発生および拡大が防止できたと認められる損
の額を差し引いて保険金を支払います。
⑸ ⑶の規定は、⑶の調査の拒否の事実があった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第15条(損害発生後の措置)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険の 的について損 が生じたことを知った場合は、損の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなけれ
ばなりません。
⑵ 保険の 的について損 が生じた場合は、当会社は、保険の 的または工事現場を調査することができます。
⑶ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者は、⑵の調査前に、損 の発生および拡大の防止に必要な限度を超えて損 を修理しまたはその状態を変更してはなりません。ただし、保険契約者または被保険者が⑴の通知を行った後、当会社が7日以内に調査を行わない場合はこの規定を適用しません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴もしくは⑶の規定に違反した場合または
⑵の調査を妨 した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第16条(損害防止義務)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損 の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
⑵ 保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者が故意または重大な過失によって⑴の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損 の額から損 の発生または拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた額を損 の額とみなします。
第17条(代 位)
⑴ 保険の 的に損 が生じたことにより被保険者が損 賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が損 の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損 の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴および⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損 賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損 に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。以下同様とします。
第18条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故による損が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の①から③までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損 見積書
③ その他当会社が第3章第20条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損 の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場合または⑵もしくは
⑶の書類に事実と異なることの記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損 の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(x x)
保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額(請負金額を含みます。)および事故と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損 を受けた工事の 的物もしくは損 発生の事由が他の事例に鑑み特殊である場合または多数の被 が生じた場合において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
⑶ ⑵①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑤までに掲げる期
間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、⑵①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が第3章第18条(保険金の請求)⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当するときは、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(保険金額の復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
第22条(残存物)
当会社が第2章第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の 的の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第23条(保険の目的の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の 的を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の 的の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の 的の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合には、⑵の権利および義務は、保険の 的が譲渡された時に保険の 的の譲受人に移転します。
第24条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第25条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 特 約 条 項 特約条項 | ||
の 番 号 | 特 約 条 項 の 名 称 | 掲載頁 | |
◦特約条項欄に「保険の 的の範囲」の記載がある場合 | 01 | 保険の 的の範囲に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「設計の欠陥の波及損 」の記載がある場合 | 03 | 設計の欠陥の波及損 担保特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「てん補限度額A」の記載がある場合 | 04 | てん補限度額に関する特約条項A | 8 頁 |
◦特約条項欄に「てん補限度額B」の記載がある場合 | 05 | てん補限度額に関する特約条項B | 8 頁 |
◦特約条項欄に「保険金額調整」の記載がある場合 | 06 | 保険金額の調整に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「開削工事」の記載がある場合 | 09 | 開削工事に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「シールド・推進工事」の記載がある場合 | 10 | シールド・推進工事に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「ケーソン工事」の記載がある場合 | 11 | ケーソン工事に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「トンネル工事」の記載がある場合 | 12 | トンネル工事に関する特約条項 | 8 頁 |
◦特約条項欄に「橋梁工事」の記載がある場合 | 13 | 橋梁工事に関する特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄に「道路工事」の記載がある場合 | 14 | 道路工事に関する特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄の「河川工事」の記載がある場合 | 15 | 河川工事に関する特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄に「港湾・海岸工事」の記載がある場合 | 16 | 港湾・海岸工事に関する特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄に「土地造成工事」の記載がある場合 | 17 | 土地造成工事を含む工事に関する特約条項 | 9 頁 |
◦特約条項欄に「ダム工事」の記載がある場合 | 18 | ダム工事に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「継 から流入した土砂・水・土砂水」の記載がある場合 | 20 | 継 から流入した土砂、水、土砂水に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「沈下による位置矯正費用」の記載がある場合 | 21 | 沈下による位置矯正費用に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「コンクリート部分のひび割れ」の記載がある場合 | 22 | コンクリート部分のひび割れに関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「xx・杭等の損 」の記載がある場合 | 23 | xx、杭等の損 に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「支保工」の記載がある場合 | 24 | 支保工に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「土捨場・xx場」の記載がある場合 | 25 | 土捨場、xx場に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「切土・盛土法面」の記載がある場合 | 26 | 切土・盛土法面に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「植物」の記載がある場合 | 27 | 植物に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「流入した土砂等」の記載がある場合 | 28 | 流入した土砂等に関する特約条項 | 10 頁 |
◦特約条項欄に「海水のたまり」の記載がある場合 | 29 | 海水のたまりに関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「保険の 的の浮き上がり」の記載がある場合 | 32 | 保険の 的の浮き上がりに関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「連続地中壁工事等」の記載がある場合 | 33 | 連続地中壁工事等に関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「xx地内の保険の 的」の記載がある場合 | 34 | xx地内の保険の 的に関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「降雨量」または「その他 ⒄(降雨量)」の記載がある場合 | 35 | 降雨量に関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「地盤注入費用A」または「その他 (地盤注入)」の記載がある場合 | 38 | 地盤注入費用に関する特約条項A | 11 頁 |
◦特約条項欄に「損 防止軽減費用」の記載がある場合 | 39 | 損 拡大防止軽減費用担保特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「残存物の解体および取片付費用担保」の記載がある場合 | 40 | 残存物の解体および取片付費用担保特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「底面部または側壁のひび割れまたは変形」の記載がある場合 | 41 | 底面部または側壁のひび割れまたは変形に関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「浚渫・再浚渫部に生じた損 不担保」の記載がある場合 | 42 | 浚渫・再浚渫部に生じた損 不担保特約条項 | 11 頁 |
保 険 証 券 面 の 表 示 等 | 適 用 さ れ る 特 約 条 項 特約条項 | ||
の 番 号 | 特 約 条 項 の 名 称 | 掲載頁 | |
◦特約条項欄に「舗装工事」の記載がある場合 | 43 | 舗装工事に関する特約条項 | 11 頁 |
◦特約条項欄に「排水設備の能力不足・故障」の記載がある場合 | 44 | 排水設備の能力不足、故障に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「仮締切の越流」の記載がある場合 | 45 | 仮締切の越流に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「船舶による輸送、曳航または設置作業」の記載がある場合 | 46 | 船舶による輸送、曳航または設置作業等に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「浮標」の記載がある場合 | 47 | 浮標等に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「盛土による仮締切」の記載がある場合 | 48 | 盛土による仮締切に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「海中の保険の 的」の記載がある場合 | 49 | 海中の保険の 的に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「推進中の推進管」の記載がある場合 | 50 | 推進中の推進管に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「工事中断期間中の損 」の記載がある場合 | 51 | 工事中断期間中の損 に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「仮置き土砂」の記載がある場合 | 52 | 仮置き土砂に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「洗掘」の記載がある場合 | 53 | 洗掘に関する特約条項 | 12 頁 |
◦特約条項欄に「メインテナンス(ビジット)」の記載がある場合 | 64 | メインテナンス期間に関する特約条項 (ビジット・メインテナンス) | 12 頁 |
◦特約条項欄に「メインテナンス(エクステンデッド)」の記載がある場合 | 65 | メインテナンス期間に関する特約条項 (エクステンデッド・メインテナンス) | 13 頁 |
◦特約条項欄に「地震危険担保」の記載がある場合 | 67 | 地震危険担保特約条項 | 13 頁 |
◦特約条項欄に「被保険者に関する特約条項⑴」の記載がある場合 | 80 | 被保険者に関する特約条項⑴ | 14 頁 |
◦特約条項欄に「被保険者に関する特約条項⑵」の記載がある場合 | 81 | 被保険者に関する特約条項⑵ | 14 頁 |
◦特約条項欄に「損 の範囲に関する特約条項」の記載がある場合 | 83 | 損 の範囲に関する特約条項 | 14 頁 |
◦特約条項欄に「テロ危険等不担保特約」または「テロキケントウフタンポ」の記載がある場合 | 85 | テロ危険等不担保特約条項 | 14 頁 |
◦特約条項欄に「地盤注入費用不担保特約」の記載がある場合 | 86 | 地盤注入費用不担保特約条項 | 15 頁 |
◦特約条項欄に「置砂等に関する特約」の記載がある場合 | AY | 置砂等に関する特約条項 | 15 頁 |
◦特約条項欄に「保険料分割払特約(xx)」の記載がある場合 | 保険料分割払特約条項(xx) | 15 頁 | |
◦その他特約条項欄に「共同保険特約」の記載がある場合 | 共同保険に関する特約条項 | 16 頁 | |
◦特約条項欄に「保険料分割払特約(一般)」の記載がある場合 | 保険料分割払特約条項(一般) | 16 頁 |
01 保険の目的の範囲に関する特約条項
第1条(保険の目的の範囲)
この保険契約において、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第
2章第3条(保険の 的の範囲)⑴②にいうその他の仮工事とは次の①から⑨までに掲げる工事をいいます。
① 仮橋 ④ 路面覆工 ⑦ 仮護岸
② 仮桟橋 ⑤ 工事用道路 ⑧ 仮排水路
③ 締切工 ⑥ 工事用軌道 ⑨ xx場、土捨場
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
03 設計の欠陥の波及損害担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)⑴③の規定にかかわらず、保険の 的の設計の欠陥によって保険の的の他の部分について生じた損 に対して保険金を支払います。ただし、設計の欠陥その
ものの損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
04 てん補限度額に関する特約条項A
第1条(保険金の支払額)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第6条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき、保険証券記載の1事故てん補限度額を限度とし、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額から保険証券記載の控除額を差し引いた額を保険金として支払います。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
05 てん補限度額に関する特約条項B
第1条(保険金の支払額)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第6条(保険金の支払額)⑴の規定にかかわらず、1回の事故につき、保険証券記載の1事故てん補限度額を限度とし、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)の規定による損 の額から保険証券記載の控除額を差し引いた額を保険金として支払います。ただし、当会社の保険期間中を通じての保険金の支払額の総計は、保険証券記載の期間中てん補限度額を超えないものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
06 保険金額の調整に関する特約条項
第1条(請負金額が未確定の場合の取扱い)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、この保険契約を締結する時点において保険の 的の請負契約金額が確定していない場合、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)に請負金額とあるのを、保険契約者または被保険者が見積もった保険の 的を完成するために要する費用の合計額と読み替えるものとします。
⑵ ⑴の場合において、請負契約金額が確定したときは、保険契約者または被保険者は、確定した請負契約金額を当会社に通知するものとします。
第2条(請負金額の変更)
保険期間の中途において請負契約金額に変更が生じた場合は、保険契約者または被保険者は、その旨を当会社に通知するものとします。
第3条(通知および保険料の返還または請求)
⑴ 前2条の通知は、遅滞なく書面をもって行い、保険契約者または被保険者は、保険金額の変更につき、承認を請求するものとします。
⑵ ⑴の承認をする場合は、当会社は、保険金額の変更額に基づいて計算した保険料を返還または請求します。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
09 開削工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
② 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用
③ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
④ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
10 シールド・推進工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から③までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する費用
② シールド機械または推進管の推進不能の損
③ 推進中の推進管の刃口について生じた損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
11 ケーソン工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① xxxxの沈設位置の矯正に要する費用
② xxxxのひずみ矯正に要する費用
③ ケーソンの沈設不能の損
④ 沈設中のケーソンの刃口について生じた損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
12 トンネル工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から⑤までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 支保工建込み後に土圧によって生じた支保工、掛xxその他これらに類する物の変形、
歪み等の損 。ただし、落盤、切羽の崩壊等不測かつ突発的な事故により他の保険の 的と同時に損 が発生した場合はこの規定を適用しません。
② 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場またはxx場における本工事(完成後引渡しを要する工事の 的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
③ 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
④ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
⑤ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
13 橋梁工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
② 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用
③ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
④ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
14 道路工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から⑦までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
② 芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)。ただし、火災によって枯死した場合はこの規定を適用しません。
③ 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、排水溝等に損壊が生じた場合はこの規定を適用しません。
④ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場またはxx場における本工事(完成後引渡しを要する工事の 的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
⑤ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損
⑥ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
⑦ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
15 河川工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
② 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用
③ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
④ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
16 港湾・海岸工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から⑤までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の 的に損が生じた場合はこの規定を適用しません。
② xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
③ 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用
④ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
⑤ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
17 土地造成工事を含む工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から⑦までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
② 芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)。ただし、火災によって枯死した場合はこの規定を適用しません。
③ 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、排水溝等に損壊が生じた場合はこの規定を適用しません。
④ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場またはxx場における本工事(完成後引渡しを要する工事の 的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
⑤ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損
⑥ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
⑦ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
18 ダム工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、次の①から⑦までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
② 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、排水溝等に損壊が生じた場合はこの規定を適用しません。
③ 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用
④ 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
⑤ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場またはxx場における本工事(完成後引渡しを要する工事の 的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
⑥ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
⑦ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
20 継目から流入した土砂、水、土砂水に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、 xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
21 沈下による位置矯正費用に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
22 コンクリート部分のひび割れに関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、コンクリート部分のひび割れの損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、不測かつ突発的な外来の作用に
より生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
23 xx、杭等の損害に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
24 支保工に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、支保工建込み後に土圧によって支保工、掛xxその他これらに類する物に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、不測かつ突発的な事故により生じた損 についてはこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
25 土捨場、xx場に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、土捨場またはxx場における本工事(完成後引渡しを要する工事の 的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
26 切土・盛土法面に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
27 植物に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)の損 に対しては、保険金を支払いません。ただし、火災によって枯死した場合はこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
28 流入した土砂等に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保
険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、排水溝等に損壊が生じた場合はこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
29 海水のたまりに関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、海水のたまりを除去する費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の的に損 が生じた場合はこの規定を適用しません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
32 保険の目的の浮き上がりに関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、雨水、地下水の浮力に起因して保険の 的が浮き上がったことによる損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
33 連続地中壁工事等に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、連続地中壁工法、場所打ち杭工法等の静水圧または安定液によって孔壁を保持する工法による掘削工事における孔壁の崩壊による損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
34 xx地内の保険の目的に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、河川の増水によってxx地内の工事用材料または工事用仮設材について生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
35 降雨量に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、保険証券記載の気象観測所における降雨量が保険証券記載の基準値に満たない降雨によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
38 地盤注入費用に関する特約条項A
第1条(損害の額の算定)
当会社は、この特約条項に従い、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま
す。)第2章第5条(損 の額の算定)⑵および⑶①の規定にかかわらず、保険の 的の復旧に直接必要な薬液、モルタルその他これらに類する物の注入費用(以下「地盤注入費用」といいます。)を次条の規定に従い普通約款第2章第5条に規定する復旧費に算入するものとします。
第2条(地盤注入費用の限度額)
前条に基づき復旧費に算入される地盤注入費用の額は、1回の事故につき、保険証券記載の額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
39 損害拡大防止軽減費用担保特約条項
第1条(損害の額の算定)
当会社は、この特約条項に従い、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第5条(損 の額の算定)⑶③の規定にかかわらず、普通約款第2章第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、保険契約者または被保険者が損 の発生および拡大の防止または軽減のために支出した必要または有効と認められる費用(損 予防費用を除きます。)を普通約款第2章第5条に規定する復旧費に算入するものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
40 残存物の解体および取片付費用担保特約条項
第1条(損害の額の算定)
当会社は、この特約条項に従い、保険の 的である工事の 的物の残存物の解体および取片付費用を保険証券記載の保険金額を限度として、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第5条(損 の額の算定)に規定する損 の額に算入するものとします。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
41 底面部または側壁のひび割れまたは変形に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、立抗底面部に完成後に生じた底面部または側壁のひび割れまたは変形の損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
42 浚渫・再浚渫部に生じた損害不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、浚渫部または再浚渫部に生じた損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
43 舗装工事に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
44 排水設備の能力不足、故障に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、保険証券記載の工事現場に設置された排水設備(排水ポンプ、モーター、排水ポンプからの配管等の排水設備をいいます。)の能力不足や故障によって生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
45 仮締切の越流に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、仮締切の越流による損
に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
46 船舶による輸送、曳航または設置作業等に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、タグボート、クレーン船もしくはフローティングクレーン等の船舶による輸送中もしくは曳航中またはクレーン等の荷役機械による保険の 的の吊り上げ中、保険の 的の最終据え付け現場への設置中もしくはxxxの保険の 的に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
47 浮標等に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、浮標、海水汚濁防止膜
(シルトプロテクター)、測量槽、測量台その他これらに類する物に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
48 盛土による仮締切に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、盛土により構築された仮締切またはこれに類する仮工事に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
49 海中の保険の目的に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、海中の保険の 的に土砂その他の物が流入したことによる損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
50 推進中の推進管に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、推進中の推進管について生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
51 工事中断期間中の損害に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、工事中断期間中に生じた損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(工事中断期間の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、工事中断に際し、あらかじめ、予定工事中断期間(始期および終期を含みます。)を書面により当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の予定工事中断期間に変更が生じた場合は、保険契約者または被保険者は、あらかじめ、その旨を書面により当会社に通知しなければなりません。
⑶ ⑵の手続を怠った場合は、当会社は、⑴の予定工事中断期間中に生じた損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
52 仮置き土砂に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、仮置きした土砂の流入による排土費用または清掃費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
53 洗掘に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、洗掘によって生じた損
に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
64 メインテナンス期間に関する特約条項
(ビジット・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載のメインテナンス期間中については、被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業(以下「修補作業」といいます。)中に発生した、修補作業の拙劣または過失による不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した保険の 的について生じた損 にかぎり、保険金を支払います。
⑵ ⑴の「メインテナンス期間」は、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑵に定める引渡しの時から、保険証券記載のメインテナンス期間が経過した時までとします。ただし、工事の請負契約上の保証責任期間を超えないものとします。
第2条(引渡期日の延期)
⑴ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑴の規定にかかわらず、保険の 的の引渡しの時が保険証券記載の引渡期日(以下「引渡期日」といいます。)後となることが明らかになっ
た場合は、保険契約者は、その都度、引渡期日到来前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、引渡期日の延期および保険期間の延長につき承認の請求をしなければなりません。
⑵ ⑴の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、延長後の保険料と延長前の保険料の差額を追加保険料として請求することができます。
⑶ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑶の規定にかかわらず、当会社が⑵の追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、延期前の引渡期日から追加保険料領収または延期後の引渡期日到来のいずれか早い時までの間に発生した事故によって、引渡期日が延期となる保険の 的に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。なお、個別引渡しの場合は、当会社は、個別に引き渡される保険の 的ごとにこの規定を適用します。
第3条(保険金を支払わない場合)
第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯された他の特約条項に定める保険金を支払わない場合のほか、被保険者が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損 に対しては、保険金を支払いません。
第4条(控除額)
この特約条項にかかわる控除額は、損 の額の20%または保険証券記載の額のいずれか高い額とします。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
65 メインテナンス期間に関する特約条項
(エクステンデッド・メインテナンス)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約条項に従い、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、保険証券記載のメインテナンス期間中については、不測かつ突発的な次の①および②に掲げる事故によって引渡しの完了した保険の 的について生じた損 にかぎり、保険金を支払います。
① 被保険者(発注者を除きます。以下同様とします。)が工事の請負契約書に従って行う修補作業(以下「修補作業」といいます。)中に発生した、修補作業の拙劣または過失による事故
② 引渡しの完了した保険の 的についてその引渡し前の工事期間中に工事現場において発生した施工の欠陥による事故
⑵ ⑴の「メインテナンス期間」は、普通約款第3章第1条(保険責任の始期および終期)⑵に定める引渡しの時から、保険証券記載のメインテナンス期間が経過した時までとします。ただし、工事の請負契約上の保証責任期間を超えないものとします。
第2条(引渡期日の延期)
⑴ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑴の規定にかかわらず、保険の 的の引渡しの時が保険証券記載の引渡期日(以下「引渡期日」といいます。)後となることが明らかになった場合は、保険契約者は、その都度、引渡期日到来前に、書面をもってその旨を当会社に申し出て、引渡期日の延期および保険期間の延長につき承認の請求をしなければなりません。
⑵ ⑴の承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、延長後の保険料と延長前の保険料の差額を追加保険料として請求することができます。
⑶ 普通約款第3章第2条(保険期間の延長)⑶の規定にかかわらず、当会社が⑵の追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、延期前の引渡期日から追加保険料領収または延期後の引渡期日到来のいずれか早い時までの間に発生した事故によって、引渡期日が延期となる保険の 的に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。なお、個別引渡しの場合は、当会社は、個別に引き渡される保険の 的ごとにこの規定を適用します。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、当会社は、普通約款第2章第2条(保険金を支払わない場合)およびこの保険契約に付帯された他の特約条項に定める保険金を支払わない場合のほか、次の①から③までのいずれかに該当する損 に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が、法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損
② 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった引渡しの完了した保険の 的の施工の欠陥に起因する事故によっ
て生じた損
③ 消耗、摩耗、腐食、侵食、劣化の損 およびこれらに起因してその部分に生じた損
⑵ 当会社は、次の①または②の事由によって生じた損 (これらの事由によって発生または拡大した損 を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
らん
② 暴風雨、高潮、洪水、氾濫、落雷、冷 、氷 、雪 またはこれらに類似の自然変象
第4条(控除額)
この特約条項にかかわる控除額は、損 の額の20%または保険証券記載の額のいずれか高い額とします。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
67 地震危険担保特約条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約条項に従い、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)⑵⑤の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)に起因する事故によって、保険の 的に生じた損 に対して、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、地震等の際における保険の 的の紛失または盗難の損 に対しては、保険金を支払いません。
第3条(2以上の地震の取扱い)
普通約款第2章第6条(保険金の支払額)の適用について、保険期間中の連続する72時間以内に生じた事故(地震等に起因する事故にかぎります。)は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第4条(支払限度額)
当会社が、この特約条項により支払う保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の額
(保険証券に記載のない場合は保険金額とします。)を限度とします。
第5条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が普通約款第3章第18条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損 発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損 の額(請負金額を含みます。)および事故と損 との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損 について被保険者が有する損 賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次の①から⑥までに掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災 救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災 の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災 対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被 想定が報告された♛都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損 が発生するものと見込まれる地震等による災 の被災地域における
⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑥ 損 を受けた工事の 的物もしくは損 発生の事由が他の事例に鑑み特殊である場合または多数の被 が生じた場合において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会または関係当事者への照会 180日
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第6条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
80 被保険者に関する特約条項⑴
第1条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者とは、保険の 的にかかわる次の①から⑥までの工事関係者をいいます。
① 保険証券記載の施工者
② ①のすべての下請負人
③ 保険証券記載の工事の発注者
④ 保険証券記載の工事が下請工事である場合、その工事の元請負人(その元請負人が行う工事が下請工事である場合は、その工事の元請負人も含みます。以下これに準じます。)
⑤ 保険の 的にリース物件が含まれる場合はそのリース業者
⑥ 保険証券記載の被保険者(ただし、①から⑤までの者を除きます。)
第2条(保険金の請求手続)
当会社が前条の被保険者の損 に対して保険金を支払う場合は、保険契約者は、可能xxxxxx被保険者の保険金支払いの請求をとりまとめて行うものとします。
第3条(求償権の不行使)
当会社が保険金を支払う場合において、その損 について被保険者が第1条(被保険者の範囲)①から③までに該当する他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損 に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損 が他の被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場合は、この規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、土木工事保険普通保険約款の規定を準用します。
81 被保険者に関する特約条項⑵
第1条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者とは、保険の 的にかかわる保険証券記載の工事関係者をいいます。
第2条(保険金の請求手続)
当会社が前条の被保険者の損 に対して保険金を支払う場合は、保険契約者は、可能xxxxxx被保険者の保険金支払いの請求を取りまとめて行うものとします。
第3条(求償権の不行使)
当会社が保険金を支払う場合において、その損 について被保険者が他の被保険者に対する求償権を有するときは、当会社はその損 に対して保険金を支払うことによって代位するその求償権を行使しません。ただし、その損 が他の被保険者の故意または重大な過失によって生じたものである場合は、この規定を適用しません。
第4条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、土木工事保険普通保険約款の規定を準用します。
83 損害の範囲に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保
険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 または費用のほか、次の①から
④までのいずれかに該当する損 または費用に対しては、保険金を支払いません。
① xx、杭、H形鋼、地中壁その他これらに類する物(以下「xxx」といいます。)の継 から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故によりxxxに損 が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合はこの規定を適用しません。
② 基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足に起因して沈下した保険の 的の位置の矯正に要する費用
③ コンクリート部分のひび割れの損 。ただし、不測かつ突発的な外来の作用により生じたひび割れについてはこの規定を適用しません。
④ xx、杭、H形鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損
⑤ 支保工建込み後に土圧によって生じた支保工、掛xxその他これらに類する物の変形、歪み等の損 。ただし、落盤、切羽の崩壊等不測かつ突発的な事故により他の保険の 的と同時に損 が発生した場合はこの規定を適用しません。
⑥ 土捨場またはxx場における土砂崩壊によって生じた損 。ただし、土捨場またはxx場における本工事(完成後引渡しを要する工事の 的物をいいます。)について生じた土砂崩壊についてはこの規定を適用しません。
⑦ 切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損 (芝、樹木その他の植物について生じた損 を含みます。)
⑧ 芝、樹木その他の植物の枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)。ただし、火災によって枯死した場合はこの規定を適用しません。
⑨ 排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池その他これらに類する物(以下「排水溝等」といいます。)に流入した土砂、水、岩石、草木その他これらに類する物を除去する費用。ただし、排水溝等に損壊が生じた場合はこの規定を適用しません。
⑩ 舗装工事またはこれに類する工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れその他これらに類似の損
④ 海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の 的に損が生じた場合はこの規定を適用しません。
④ 次のア.からウ.までのいずれかに該当する損 または費用
ア.シールド機械、推進管、セグメントその他これらに類する物の方向または位置の矯正に要する費用
イ.シールド機械または推進管の推進不能の損ウ.推進中の推進管の刃口について生じた損
④ 次のア.からエ.までのいずれかに該当する損 または費用ア.xxxxの沈設位置の矯正に要する費用
イ.xxxxのひずみの矯正に要する費用ウ.xxxxの沈設不能の損
エ.沈設中のxxxxの刃口について生じた損
第2条(地盤注入費用担保)
⑴ 当会社は、普通約款第2章第5条(損 の額の算定)⑵および⑶①の規定にかかわらず、保険の 的の復旧に直接必要な薬液、モルタルその他これらに類する物の注入費用を⑵および⑶の規定に従い普通約款第2章第5条に規定する復旧費に算入するものとします。
⑵ ⑴に基づき復旧費に算入される額は、1回の事故につき、保険金額の5%相当額または 500万円のいずれか低い額を限度とします。
⑶ ⑴に基づき復旧費に算入される額の保険期間中を通じての総計は、保険金額の5%相当額または500万円のいずれか低い額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
85 テロ危険等不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約条項が付帯された保険契約においては、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)および付帯された他の特約条項の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わずテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。)によって、またはテロ行為の結果として生じた損、損失、費用もしくは身体の障 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、この特約条項が付帯された保険契約においては、普通約款および付帯された他
の特約条項の規定にかかわらず、情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損 、またはその損 を受けた結果生じた損 、損失もしくは費用に対しては、保険金を支払いません。
第2条(適用の範囲)
前条の規定にかかわらず、普通約款に規定する保険金額に該当する保険証券記載の額(総括契約に関する特約条項が付帯されている場合は、その特約条項に規定する保険金額をいいます。)が15億円未満の場合は、前条⑴の規定は適用しません。
第3条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
86 地盤注入費用不担保特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約条項に従い、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第5条(損 の額の算定)⑵の規定にかかわらず、保険の 的の復旧に直接必要な薬液、モルタルその他これらに類する物の注入費用については、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
AY 置砂等に関する特約条項
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、土木工事保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2章第2条(保険金を支払わない場合)に規定する保険金を支払わない損 のほか、置砂、置換砂、サンドコンパクションパイルその他これらに類する物に生じた損 に対しては、保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(xx)
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ん。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場合、第2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以後到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込 まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しませ
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第3章第3条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場 において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第3章第4条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | |
④ (注 | この保険契約が解除(注)となった場 ) 解除 (注 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 を除きます。 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注)との差額を返還または請求します。 ) 解除の日までの期間に対する保険料 この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約条項の規定を準用します。
共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割
に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 契約内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく保険契約の内容の変更の承認
⑤ 保険金請求xxの譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保険金請求xxの上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の 的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損 発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
保険料分割払特約条項(一般)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場 は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場 は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場 は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場 は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損 保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場 で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場 においては、第
2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場 であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場 は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
⑨ 損 の調査、損 の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ ①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場 において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保
険料の支払を怠った場 (注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場 において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故による損 に対しては、保険金を支払いません。この場 において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場 は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場 は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場 は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損 に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場 にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場 の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分 割保険料の払込みがない場 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場 は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場 は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場 は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約条項の規定を準用します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第3章第3条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場において、保険料を変更する必要がある場 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第3章第4条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場 | |
④ | この保険契約が解除(注)となった場 (注) 解除 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 を除きます。 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注)との差額を返還または請求します。 (注) 解除の日までの期間に対する保険料 この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
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◆おかけ間違いにご注意ください。
事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
【窓口:事故サポートセンター】0120-727-110
<受付時間> 平 日:午後5時~翌日午前9時 土・日・祝日:24時間
(12月31日~1月3日を含みます。)
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
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【窓口:カスタマーセンター】0120-888-089
<受付時間> 平 日:午前9時~午後8時 土・日・祝日:午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日はお休みとさせていただきます。)
※お問い合わせの内容に応じて、取扱代理店・ 営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせていただく場合がございます。
損保ジャパン 問い合わせ
そんぽADRセンター
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
<通話料有料>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1