Contract
保証委託約款(つくばカード「アスジョイα(アルファ)」)
私は、株式会社筑波銀行(以下「銀行」という)とのカードローン契約について、次の各条項を契約内容とすることに同意のうえ、私が銀行に対して負担する債務につき筑波信用保証株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託します。第1 条(委託の範囲)
1.私が保証会社に委託する保証の範囲は、銀行とのカードローン契約による私の銀行からの借入金元本、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の合計額(以下「保証債務」という)とします。
2.前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、保証会社所定の方法により銀行を通じてその旨を通知したうえで、私と保証会社が本約款に基づく保証委託契約を締結したときに成立し、これに基づいて私が銀行から資金を借り入れたときに効力を発生するものとします。
3.第1 項の保証は、私が保証会社および銀行との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第2 条(被保証債務の弁済)
私は、保証会社が保証した被保証債務を相違なく弁済し、保証会社に一切の負担をかけません。
第3 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。第4 条(代位弁済)
1.私が銀行との契約に違反したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告等なくして弁済されても一切異議を申し述べません。ただし、私が保証会社に対して銀行からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
2.私は、保証会社が代位弁済によって取得された権利を行使する場合には、本委託契約の各条項を適用されるほか、私が銀行との間に締結した契約の各条項を適用されても一切異議を申し述べません。
3.私は、保証会社が被保証債務を代位弁済された場合には、直ちに次条に定める債務を保証会社に支払います。
第5 条(求償権)
1.私は、保証会社の私に対する次の各号に定める求償債権およびその関連費用について、弁済の責任を負います。
①保証会社が代位弁済した金額。
②保証会社が代位弁済するために要した費用の総額。
③第1 号の金員に対し、保証会社が代位弁済した日の翌日から私が保証会社に求償債務を完済する日までの、年率14.6%の割合(日割計算)による遅延損害金。
➃保証会社が第1 号ないし第3 号の金員を請求するために要した費用の総額。
2.私は、保証会社が代位弁済によって取得した求償債権を保証会社の判断により第三者に債権譲渡することについて、一切異議を申し述べません。
第6 条(求償権の事前行使)
1.私が、次の各号のいずれかに該当した場合には、第4 条の代位弁済前といえども保証会社からの通知、催告等なくして、事前求償権を直ちに行使されても一切異議を申し述べません。ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
①銀行に対する債務の一つでも期限に弁済しなかったとき。
②支払いの停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他裁判所もしくはこれに準ずる公的機関の関与する手続きの申立があったとき。
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
➃手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
⑤預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥住所変更の届出を怠るなど、私の責めに帰すべき事由によって私の所在が不明となったとき。
2.私が、次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社の請求によって事前求償権を行使されても一切異議を申し述べません。
①保証会社との取引約定に違反したとき。
②暴力団員等もしくは第3 条第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2 項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
③前号のほか、銀行または保証会社に虚偽の資料提出または申告をしたことが判明したとき。
➃前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.保証会社が求償権を行使する場合には、民法第461 条に基づく抗弁権を主張しません。ただし、私が保証会社に求償債務を履行した場合には、保証会社は銀行に遅滞なくその保証債務を履行するものとします。
第7 条(弁済の充当順序)
私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても一切異議を申し述べません。
第8 条(届出事項の変更・xx後見人等の届出)
1.私は、住所、氏名、電話番号、勤務地その他保証会社または銀行に届け出た事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助、補佐、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに保証会社に書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、遅着したときまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
第9 条(報告および調査)
1.私は、保証会社が本委託契約に関して、私の資産、収入、信用状況について、調査および確認することに異議なく協力します。私が暴力団員等もしくは第3 条第1 項各号および第2 項各号のいずれかに該当し、またはその疑いがある場合についても同様とします。
2.私は、私の信用状況について、著しい変化が生じた場合、または生じるおそれがある場合には、保証会社に報告し、保証会社の指示に従います。前項後段の場合についても、同様とします。
3.私は、被保証債務、および保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、私の資産、収入、信用状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
4.私は、保証会社の債権保全、または私の所在確認等にあたり、管轄自治体から住民票等を取得する必要がある場合には、これに異議なく委任・協力します。
第10 条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、直ちに求償債務に関し、強制執行承諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続きをします。
第11 条(費用の負担)
私は、保証会社が求償権の保全のために要した費用ならびに第5 条によって取得された権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。なお、これら保全等に要した訴訟費用および弁護士費用についても負担するものとします。
第12 条(保証料)
1.私は、保証会社所定の保証料について、保証金額に応じた毎月の分割払い(一定料率の保証料に相当する額を含めて金利として銀行に支払い、銀行が保証料を毎月保証会社に支払う方式)により支払います。
2.私は、保証会社に支払った保証料が返戻の対象とならないことを異議なく承諾します。
第13 条(事務手数料)
1.私は、各種条件変更等を行う際に、必要となる場合は、保証会社所定の事務手数料を、保証会社所定の方法により支払います。
2.私は、保証会社に支払った事務手数料が返戻されないことについて異議なく承諾します。
第14 条(表明)
1.私は、保証委託契約時において、保証会社または銀行に対して提出した申込書、その他の書類に記した事項について、別途申告した場合を除き、変更がないことを表明します。
2.私は、本件保証の委託および融資にかかる取引において、保証会社に求められた書類を全て提出したこと、ならびに当該申告および当該提出書類に記載された事項は、保証委託契約時において全てxxであることを表明します。
第15 条(契約の解除)
1.私が、次の各号のいずれかに該当した場合には、保証会社が第1 条第1 項に定める債務の全部について保証の責を免れることの保証会社と銀行との合意に基づき、保証会社からの通知をもって、本委託契約の全部を解除されても一切異議を申し述べません。なお、本条に基づく解除の効力は、その解除事由が発生した日より将来に向かってのみ生じるものとします。
①暴力団員等もしくは第3 条第1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2 項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明し、または同条第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、保証会社が私との取引を継続することが困難であると判断した場合。
②保証料の全部または一部を入金しない場合。
③その他保証会社および銀行の定める取扱条件等に反していることが判明した場合。
2.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求もしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第16 条(管轄裁判所の合意)
本委託契約について紛争が生じたときは、保証会社の本社所在地または取扱支店・営業所所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17 条(本約款等の変更)
保証会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
①契約の内容が私の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。