スマートモバイルコミュニケー株シ式ョ会ン社ズ(以下、「当社と」いいます)はA、O「RINサOービス利用規約」(以下、「本規約と」いい、当社が別途定める「AOR IN通O信規約」併せて「本規約等」といいます)以を下の通り定め、本規約等によりAORIN(O以下、「本サ ービス」といいま)すを提供します。
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スマートモバイルコミュニケー株シ式ョ会ン社ズ(以下、「当社と」いいます)はA、O「RINサOービス利用規約」(以下、「本規約と」いい、当社が別途定める「XXXXXxO信規約」併せて「本規約等」といいます)以を下の通り定め、本規約等によりXXXXX(O以下、「本サ ービス」といいま)すを提供します。
第xx 総則
第 1条(規約の適用)
本規約等は、本サービスをご利用いただ全くてのお客様と当社間の一切の関係に適用されます。
第 2条(定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。
(1)「本サービスと」は、通信機能付きドライブレコーをダ用ーいて当該ドライブレコーでダ撮ー影された動画をクラウドサーバ上ーに保存し提供する機能、緊急時にドライブレコー本ダ体ーの操作で 110番通報をする機能、及びドライブレコー本ダ体ー固有の機能等を含めたXXXXXサOービス全般をいいます。
(2)「本利用契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます。
(3)「契約者」とは、本規約等の内容に同意のうえ当、社が指定する方法により本サービスの申込を行い、当社が承諾することによ本り
利用契約を締結した者をいいます。
(4)「契約者情報」とは、契約者が本サービスへの申込時に当社に通知した氏名、住所、生年月日等の情報、及び本サービスの利用履歴等の契約者に関連する全ての情報をいいます。
(5)「契約者回線」とは、本利用契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(6)「携帯電話機」とは、本サービスの「緊急時 110番通報」機能を利用する際に必要となる契約者が自己の責において用意する音声通話及び110番発信が可能でありB、luetoo以t上h、4H.F2P1以.上6に対応した端末をいいます。
(7)「対象機器」とは、本サービスの利用に必要となる契約者が当社から購入したドライブレコー本ダ体ー一式をいいます。
(8)「対象車両」とは、契約者が自ら用意し自己の責において管理する対象機器を取り付けた車両をいいます。
(9)「フロントカとメはラ、」本サービスの利用に必要となる契約者が当社から購入したドライブレコー本ダ体ーのうち対、象車両のフロントガラスに設置し、対象車両の前方を撮影するために用いるカメラをいいます。
(10)「サブカメとラは」、本サービスの利用に必要となる契約者が当社から購入したドライブレコー本ダ体ーのうち対、象車両のリアガラスに設置し対象車両の後方を撮影するために用いるカメラをいいます。
( 1)「運転者」とは、対象車両を運転する者をいいます。
(12)「撮影動画等」とは、本サービスの利用中に対象機器で撮影された動画・静止画及びそれに付随する時刻情報、位置情報等をいいます。
(13)「マイペーとジは」、撮影動画等や利用料金明細を掲載する当社が契約者ごとに用意するインターネットウェブサイト
【xxxxx://xxxxx】e(X.XxXxに変r更iがnあoっ.た場j合pは変更後のURLを指します。)をいいます。
(14)「対応端末」とは、マイペーをジ利用するため用にいられるイ、ンターネッ接ト続が可能なパソコンやスマートフォン、タブ端レ末ッ等ト
をいいます。
(15)「携帯電話事業者と」は、当社と直接又は間接にワイヤレスデー通タ信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定そ
の他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます現。在の携帯電話事業者は、株式会社 NTTドコモです。
(16)「本SIMカードと」は、本サービスを利用するために本規約等に基づき契約者に貸与される契約者情報を記録したICカードをいいます。
(17)「ワイヤレスデ通ー信タ」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信でパケッ交ト換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます。
(18)「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。
(19)「取扱説明書」とは、当社が契約者に提供する対象機器の利用及び取り付けに係る説明を記した説明書をいいます。
(20)「XXXXXxO式サイトと」は、当社が本サービスに関する情報の掲載及び本サービスの申込受付を行うインターネットウェブサイト
【xxxxx://x】o(UrRiLにn変o更.がjあpった場合は変更後のURLを指します。)をいいます。
第 3条(利用契約の成立)
1.本利用契約は、本サービスの利用希望者(以下、「申込者と」いいます)本が規約等に同意のうえで当、社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込を行い、当社が申込者を契約者として承諾しインターネットウェブ上サやイ電ト子メール等により申込完了の通知を行った時点をもっ成て立するものとし電、子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレにス対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
2.当社は、本サービスの申込者に対し、申込内容の事実及び本人確認のため当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示すること求をめる場合があります。
4.当社は、申込があったときは、こ承れ諾をするものとします。た次だにし掲、げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者が本利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるこ明とらがかであるとき
(2) 申込者が第 13条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、本利用契約を締結したことがりあ、かつ当、社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさ虚ら偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができクなレいジットカをー指ド定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカのー名ドxxと異なるとき
3.本サービスの課金開始の基準日となる課金開始日は、商品出荷日の2歴日後とします。
4.当社は、同一の契約者が当社の定める契約数の上限を超えて本サービスの申込を行った場合、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 4条(契約者情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり契約者から取得した契約者情報について当、社が別途定める個人情報保護方針に沿って適正に取り扱うものとします。
第二章 本サービス
第 5条(本サービスの内容等)
1.本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデー通タ信との相互接続によりインターネッに接ト続する電気通信サービスです。
2.本サービスの利用には、対象機器、対応端末、携帯電話機m、icSrDoカードが必要となります。
3.本サービスは、対象車両の構造上の理由から対象機器の設置が出来ない場合、ご利用いただけません。ま契た約、者は自己の責任で予め対象車両への設置可否を確認のうえ本サービスの申込を行うものとします。
4.本サービスは、サブカメのラ有無や設置方法により利用できる機能に制限があります。
緊急時 110番通報 | 発生時の前後 20秒間 |
危険運転アラート急:ハンドル | 発生時の前後 20秒間 |
危険運転アラート急:加減速 | 発生時の前後 20秒間 |
危険運転アラート速:度超過 | 発生時の前後 20秒間 |
危険運転アラート衝:撃検知 | 発生時の前後 20秒間 |
危険運転アラート衝:突注意 | 発生時の前後 20秒間 |
危険運転アラートふ:らつき | 自動クラウドアップロなーしド(アラー通ト知のみ) |
危険運転アラート左:右車線注意 | 自動クラウドアップロなーしド(アラー通ト知のみ) |
危険運転アラート長:時間運転 | 自動クラウドアップロなーしド(アラー通ト知のみ) |
5.本サービスでは以下の機能を提供します。
緊急時 110番通報 | 対象機器の緊急ボタンを押下された際、対象機器とBluet接o続oしtたh携帯電話機から110 番発信を行う機能(※1) |
危険運転アラート | 対象車両走行時に危険な運転を検知し通知音にてお知らせする機能(※2) |
自動クラウドアップロ | 「緊急時110番通報」、対象の「危険運転アラートが」発生した際に、発生時点の前後撮影動画等を自動でクラウドアップロすーる機ド能 【自動クラウドアップロ対ー象ドと撮影時間】 |
あんしん運転通信簿 | 1回の走行ごとに危険運転アラーのト発生有無等から当該走行時の運転の安全性を評価・分析 し、評点を開示する機能 |
マイページ | ・対象機器を利用して対象車両走行した際の位置情報を用いた走行経路表示機能 ・対象機器を利用して対象車両走行した際の撮影動画等の再生、ダウンロー機ド能 ・あんし運ん転通信簿の掲載機能 ・契約者情報変更届出、オプションサー変ビ更ス申請、本サービスの解約申請等の各種申請の受付機能 ・利用料金明細通知機能 |
※1.予め対象機器と携帯電話機のBluetペoアoリtンh設グ定が必要です。また電、源 OFFや携帯電話機が通信エリア外の場合はご利用いただけません。
※2.各アラーのト詳細は取扱説明書、マイページA、ORIN公O式サイト上に定めるものとします。
6.自動クラウドアップロでーはド、本 SIMカードを利用し携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデー通タ信との相互接
続によりインターネッに接ト続しアップローをド行います。本 SIMカードが通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても屋、内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル山、xxx電波の伝わりにく場い所では、通信を行うことができない場合があります。
7.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいるか損な
害賠償も請求することはできません。
第 6条(本サービスの品質等)
1.当社は、対象機器固有の機能含む本サービスの全てのサービス内容及び機能について契、約者の利用目的への適合性や正確性、確実性、的確性、安全性、有用性を等保証するものではなく、契約者は本サービスの利用及びその結果により契約者及び第三者 に生じた全ての損害について当、社の故意又は過失により生じた場合を除き、いかな損る害賠償も請求することはできません。
2.契約者は、交通事故等により対象車両及び対象機器に損傷や障害が発生した場合、本サービスが利用できない場合があることに予め同意するものとします。
3.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいか損なる
害賠償も請求することはできません。
4.本サービスで用いる位置情報はGP(S全地球測位システム)G、LONA、S準S天頂衛星システム(みちびき)で取得した経度及び緯度情報であり各、測位衛星から電波を利用して情報を取得するため屋、内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル山、xxx電波の伝わりにく場い所では、電波の受信がしづらい、もし受く信はできない場合があります。
5.前項の場合、契約者は位置の測位が出来ない、もしく測は位した経度及び緯度情報に誤りが生じる場合があること予にめ同意するものとし、それに契よ約り者及び第三者に生じた全ての損害について当、社の故意又は過失により生じた場合を除き、いかな損る害賠償も請求することはできません。
6.契約者は、本サービスの利用により道路交通法及び関連法令に定める義務を免れるものではありません。
7.本サービスの利用に必要となる対象車両、携帯電話機、対応端末m、icroカSーDドについては契、約者が自己の費用と責任において用意し維持するものとし対、象車両、携帯電話機、対応端末m、icroカSーDドの故障・性能障害等により本サービスの利用 不可期間が発生した場合、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、損害賠償また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 7条(マイページ)
1.当社は、契約者に対しマイペーのジログイ認ン証に利用する会員 IDを付与するものとします。
2.契約者は、マイペーのジログイ認ン証に前項に定める会員 ID及び契約者が本サービス申込時に自ら設定したパスワード以(下、会員 IDと併せて「会員 ID等」といいます)利を用するものとします。
3.契約者は、会員 ID等情報の管理及び使用を自己の責任で行うものとし当、該会員 ID等情報を用いて行われた全ての行為及びその結果に責任を負うものとします。
4.会員 ID等情報の使用上の過誤又は第三者による無断使用により契約者が被る損害については当、該契約者の故意又は過失の有無を問わず、当社は一切の責任を負いません。
5.マイペーのジ利用には対応端末が必要です。利用に伴い対応端末において発生する通信料金は契約者が負担するものとします。
5.マイペー上ジに掲載する撮影動画等の情報の掲載期間は、当該情報が登録・掲載された日を起算日として30日間とします。
6.マイペー上ジに掲載する利用料金明細の掲載期間は、当該情報が登録・掲載された日を含む月を起算月として6ヶ月間とします。
7.本サービスを解約した場合、解約後マイペーにジログイがン可能な期間は解約月を起算月として6ヶ月間とします。
8.当社は、前三項に定める期間を超過した場合は、如何なる事由においてロもグイ可ン能期間の延長や撮影動画等の掲載情報の再掲載や提供は行いません。
第 8条(契約者情報の変更届出)
1.契約者は、本サービスの利用申込時に当社に通知した契約者情報に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は当社に対し、前項に定める届出を契約者が怠ったことに生よじりたいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 9条(対象機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、対象機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)適に合するよう維持するものとします。
2.契約者は、対象機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)対象機器を改造、変更し、分解し、もしく損は壊しまたはそ設の備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただ天し災、事変その他の事態に際して対象機器を保護する必要があるときはこ限のりではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、そ他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)対象機器に登録されてい契る約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第 9条(契約者の遵守事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり以、下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)契約者は道路交通法及び関連法令を遵守のうえ自己の責任で本サービスを利用し、本サービスの利用中において発生した交通事故をはじめとす全るての事象について責任と義務を負うこと
(2)前号の場合、契約者は当該事象に伴う第三者との係争は自己の責任において解決するものとし当、社及び携帯電話事業者に生じた一切の損害については契約者が賠償の責任を負うこと
(3)対象車両を契約者以外の第三者が利用する場合、利用者に対し本サービスの内容を説明のうえ対象車両の利用に伴い位置情報や撮影動画等の情報が当社に帰属するこ及とび契約者が把握できる状態となること同の意を得ること
(4)前号の場合、対象車両の利用者のプライバシ等ーの権利や利益を侵害することがない自よ己うの責任において適切な措置を講じること
(5)契約者は道路運送車両法において定められた道路運送車両の保安基準を遵守し自己の責任で対象機器を対象車両に設置すること
(6)ホストコンピューター、ネットワー及クびセアンクタセースポイント以(下本条においてはネ「ットワーとクい」います。)通を過する情報の内容について当、社がいかなる保証もしないこと
(7)ネットワーをク通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(8)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(9)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用又は第三者へ提供することがあること
(10)ワイヤレスデー通タ信を通じての通信は、すべ契て約者アカウンをト受けた自己のものであること
(11)本サービスの運用のため、会員 ID等情報等の個人情報が当社又は当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(12)本規約等のほか、携帯電話事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(13)会員 ID等情報及びその他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(14)本サービスの適切な運用のため、当社又は携帯電話事業者もしく運は送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び会員 ID等情報の授受を行うこと
(15)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び携帯電話事業者のネットワーにク過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(16)当社又は携帯電話事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため通、信の最適化をする場合があること
(17)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することな契く約、者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置くこと
第 10条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり以、下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシ又ーは肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしく信は用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしく扇は動する行為
(5)わいせつ児、童ポルノ児・童虐待にあたる画像もしく文は書等を送信し、又は掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もし結くびはつくおそれ高のい行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで金、銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイ等ト、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし又、は消去する行為
(10)自己の会員 ID等情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまし本てサービスを使用する行為(他の契約者の会員 ID等情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッ部ダ分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィそルの他スの有害なコンピュータプログを送ラ信ムし、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリス等トを、含チみャまッすト)において、管そ理の者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく広、告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく受、信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあメるール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブをル行わせ、又は違法な賭博・ギャンブへルの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等を)請負し、仲介し
又は誘引(他人に依頼すること含をむ)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなど行の為
(20)犯罪や違法行為に結びつく又、はそのおそれ高のい情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したりプ、ライバシをー侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させること助を長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしく機は器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれか該に当すること知をりつつ、そ行の為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそう生をじさせるおそれの行あ為る
(26)本人の同意を得ることな不く特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシスをテ用ムい又は合成音声もしく録は音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(27)自動ダイアリングシスをテ用ムい又は合成音声通信もしく録は音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(28)本 SIMカードに登録されてい電る話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
(29)位置情報を取得することができ端る末機器を契約者回線へ接続し、それ他を人に所持させるときは、所そ持の者のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがあ行る為
(30)本 SIMカードを対象機器以外の端末機器に挿入し利用する行為
(31)その他、法令もしく公は序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれ行が為ある
(32)前各号に該当するおそれがある甲とが判断する行為
第三章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 11条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれか該に当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)当社又は協定事業者もしく携は帯電話事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社が別途定める「XXXXXxO信規約」の第 7条(通信利用の制限)又は第 8条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3)携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(5)本サービスに係る機器、設備、ソフトウェ等アの保守、工事、交換、変更を等実施する必要があるとき。
(6)前各号に掲げるもの他の、本サービスの運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。 2.当社は、本条に基づく本サービスの提供の中断についてA、ORIN公O式サイトに掲載する方法にて契約者に通知するものとします。
但し、緊急やむを得ない場合は通知を行わない場合があります。
3.本条に基づく本サービスの提供の中断があっても本、サービスの利用料金(月額基本料金、オプションサー月ビ額ス料金等の月額料)は発生します。
4.当社は、本条に基づく本サービスの提供の中断について損、害を賠償する義務は負わず、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、損害賠償また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 12条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったとき本はサ、ービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することな一く時的に利用できないようにすることをいい以下ま同すじ。とします)行をいます。なお当、該利用の一時中断を行う場合、契約者は、当社に対し、第 21条(月額基本料金等)に定める中断手数料を支払うものとします。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。な当お該、利用の一時中断の解除を行う場合、契約者は、当社に対し、第 21条(月額基本料金 等)に定める再開手数料を支払うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず契、約者の負 担とします。
4.本条に基づく本サービスの利用の一時中断があっても本、サービスの利用料金(月額基本料金、オプションサー月ビ額ス料金、ユニバーサルサービ料ス金等の月額料)は発生します。
第 13条(利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれか該に当するときは事、前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービスの料金その他の債務について支、払期日を経過してもな支お払わないとき当(社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないとき含をみます)。
(2)本サービスに関する申込みについて申、込みの内容が事実に反すること判が明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわら当ず該、変更にかかる届出を怠ったとき又、は、届出られた内容が事実に反すること判が明したとき。
(4)第 29条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)第 9条(契約者の遵守事項)の規定に違反する行為、もしく第は10条(契約者の禁止事項)に規定する行為を行ったとき。
(6)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのあ行る為が行われたとき。
(7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれ限にらない)から当社に対して、当該回線の停止又は契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10契)約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11契)約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(12解)散決議をしたと又きは死亡したとき。
(13支)払停止、若しくは支払不能に陥ったとき又、は手形・小切手の不渡りによ金り融機関から取引停止の処分を受けたとき。 (14被)後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
(15前)各号のほか、本規約等の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても本、サービスの利用料金(月額基本料金、オプションサー月ビ額ス料金、ユニバーサルサービ料ス金等の月額料)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について損、害を賠償すること追はわず、ま本たサービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 14条 (当社による利用契約の解除)
1.当社は、契約者が前条第 1項各号の規定のいずれか該に当する場合、又はそのおそれがあ場る合、事前に契約者に通知催告することなく本、利用契約を即日解除することができるものとします。
2.当社は、本条に基づく本利用契約の解除について損、害を賠償する義務を負わず、ま本たサービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
3.契約者が、前条第 1項各号のいずれか該に当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 15条(解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3.申込時に契約者が当社に通知した住所宛てに発送した対象機器を受領いただけな場い合、当社は、当社が必要と判断した場合、別途当社の指定する期日をもっ契て約者の意思を確認することな本くサービスを解約できるものとましす。
4. 対象機器及び本 SIMカードの修理もしく交は換に際して、修理もしく交は換対応後の対象機器及び本 SIMカードを受領いただけない場合、当社は、別途当社の指定する期日をもっ契て約者の意思を確認することな本くサービスを解約するものとします。
5.前二項の場合、当社が行う本サービスの解約時点において第 21条(月額基本料金等)に定める解約事務手数料が発生する場合、契約者は解約事務手数料について支払う義務を負うものとします。
6.本サービスを解約する場合、契約者は当社の指定する方法にて当社の指定する場所に本 SIMカードを返却する必要があります。ただし、当社が定める基準により本 SIMカードの返却を求めない場合に限り返却は不要です。
第四章 料金
第 16条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、月額基本料金、手続に関する料金、オプションサー月ビ額ス料金等、第21条(月額基本料金等)に定めるところによるもの契と約し者、は本利用契約期間中に発生したこれら料の金について支払う義務を負うものとします。
第 17条(月額基本料金等の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づいて当社が定める課金開始日から、本利用契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、
本サービスの利用有無を問わず第 21条(月額基本料金等)に定める月額基本料金、オプションサー月ビ額ス料金、及びユニバーサルサービ料ス金の支払いを要します。
2.何らかの事由により当社から契約者への月額基本料金等の請求に遅延もしく誤はりが発生した場合においても当、社の故意又は過失により生じた場合を除き、契約者は、第 21条(月額基本料金等)に定める月額基本料金、オプションサー月ビ額ス料金、及びユニバーサルサービ料ス金の支払いを要します。
第 18条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、そ免のれた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされて料い金るにあっては、そ免のれた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 19条(料金の計算等)
1.当社は、契約者が本利用契約約に基づき支払う料金のうち月、額基本料金、オプションサー月ビ額ス料金は暦月に従って計算します。
2.当社は、本サービスに係る料金については合、計した額により支、払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
4.当社は、料金その他の計算において、そ計の算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
5.契約者は、本サービスの料金について所、定の支払期日までに支払っていただきます。場こ合のにおいて契、約者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
6.料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
7.第 16条(料金)から第 18条(割増金)までの規定等により第、21条(月額基本料金等)に定める料金の支払いを要するものとされてい額るは、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
第 20条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)につい支て払期日を経過してもな支お払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について年、146.%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきま。す
第 21条(月額基本料金等)
1.月額基本料金
(1)月額基本料金は、XXXXXxO式サイトに記載するものとします。
(2)月額基本料金は、課金開始日の属する月から契約終了月まで生じます尚。、課金開始日の属する月の月額基本料金は、課金開始日を起算日とし、起算日から当月末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたします。
(3)対象機器の故障・性能障害等の発生による本サービスの利用不可期間については月額基本料金の免除等はいたしません。 2.オプションサー月ビ額ス料金
(1)オプションサー月ビ額ス料金は、XXXXXxO式サイトに記載するものとします。
(2)オプションサー月ビ額ス料金は、オプションサー適ビ用ス開始月からオプションサー適ビ用ス終了月まで生じます。
(3)対象機器の故障・性能障害等の発生による本サービスの利用不可期間についてはオプショ月ン額料金の免除等はいたしません。
料金種別 | x x |
ア 登録事務手数料 | 契約の申込みをし、そ承の諾を受けたとき支に払いを要する料金 |
イ SIMカード交換手数料 | 本 SIMカードを再発行する際に、支払いを要する料金 |
ア 中断手数料 | 本サービスの利用の一時中断を行う際に、支払いを要する料金 |
イ 再開手数料 | 本サービスの利用の一時中断を解除する際に、支払いを要する料金 |
3.手続きに関する料金の適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
( 1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 |
(2)SIMカード交換手数料の適用除外 | 本SIMカードを再発行する場合において本、SIMカードの初期不良、及びユーザーの責によらな不い良によ る再発行の際には、本 SIMカード交換手数料は、(1欄)及び2(料金額)の規定にかかわらず適、用しません。 |
( 3) 手続きに関する 料金の減免 | 当社は、(1欄)及び次項の定めにかかわらず手、続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、料そ金の 額を減免することがあります。 |
4.手続きに関する料金
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | (1契約ごとに) | 3,30円0(税込) |
(2)SIMカード交換手数料 | (1枚ごとに) | 3,30円0(税込) |
(3)中断手数料 | (1契約ごとに) | 550円(税込) |
(4)再開手数料 | (1契約ごとに) | 550円(税込) |
5.解約事務手数料
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
解約事務手数料 | (1契約ごとに) | 10,780円(税込) |
本サービスの最低利用期間は 12ヶ月間となります1。2ヵ月以内に本サービスを解約した場合、契約者は、以下に定める解約事務手数料の支払いを要します。
第五章 損害賠償
第 2条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において当、社の責めに帰すべき理由によりそ提の供をしなかったとき本はサ、ービスが全く利用 できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあるこ当と社をが認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき限にり、そ契の約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において当、社は、本サービスが全く利用できない状態にあること当を社が認知した時刻以後のその状態が連続した時 間(24時間の倍数である部分に限ります)について2、4時間ごとに日数を計算し、そ日の数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしそ額のに限って賠償します。
(1)月額基本料金
(2)オプションサー月ビ額ス料金
3.当社の故意又は重大な過失により本サービスが全く利用できない状態にあったときは前、2項の規定は適用しません。
4.当社は、本サービス係る機器・設備等の故障・障害等により撮影動画等の情報の全部又は一部が破損・消失した場合でも、当社は破損・消失により契約者及び第三者に生じた全ての損害について当、社の故意又は過失により生じた場合を除き、いかな損る害も賠償いたしません。
第 23条(免責)
1.本サービス係る機器・設備及び電気通信設備の修理、復旧等に当たって、そ電の気通信設備に記憶されていデるータ情、報等の 内容等が変化又は消失することがありま当す社。はこれによ損り害を与えた場合に、それ当が社の故意又は過失により生じたものであるとき除をき、そ損の害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、内乱、火災、洪水、地震そ、の他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのでき事な由い(以下「不可抗力」といいます。)によ本り規、約等の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であって一も切責任を負わないものとします。
3.当社は、本サービスの正確性、確実性、的確性、安全性、有用、性その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4.対象機器の故障、通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中に止より生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について当、社は一切責任を負わないものとします。
5.契約者が本規約に違反したことによ生っじてた損害については当、社は一切責任を負いません。
6.本条に定める他、当社が一切責任を負わないこと内を容とする各免責規定は、当社に故意又は重大な過失がある場合は適用しません。
第 24条(損害賠償)
契約者が本規約等の各条項のいずれか違に反したことによ又りは、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被っ た損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれ限に定されないものとします等。を)全額賠償する責任を負うものとします。
第 25条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、そ損の害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものと(し逸失利益を含む特別損害は予見可能性の有無を問わず賠償の対象外とします。、)かつ、そ総の額は当社 が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限としますた。だし当、社に故意又は重過失がある場合は、この限りでありません。
第 26条(知的財産権)
1.本サービスに関連するXXXXXxO式サイト掲載内容、ソフトウェア、プログ機ラ能ム名、称、その他一切著作権物等、及び本サービスに関連して当社が契約者に提供するマイペー及ジび自動クラウドアップロ機ー能ドによりマイペーにジ掲載された位置情報、撮影動画等の全ての情報に係る著作xxの知的財産権及びその他一切の権利は、当社及び当社がその使用を許諾する第三者に帰属
します。
2.本利用契約締結は、契約者に対し前項に定める権利を移転するものではありません。
3.当社は、本条1項に定める自動クラウドアップロ機ー能ドによりマイペーにジ掲載された位置情報、撮影動画等の全ての情報について、契約者個人が特定されないよう加に工したうえで当、社自身が利用するもしく当は社の提携先である第三者に提供する場合があり、契約者はこれについ予てめ同意するものとします。
第六章 雑則
第 27条(位置情報の送出)
1.携帯電話事業者又は協定事業者がワイヤレスデー通タ信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されてい移る動無線装置 の所在に係る情報をいいます以。下この条において同じとします)要の求があったとき契は約、者があらかじ当め社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、そ接のxxへ位置情報を送出することを契、約者は、あらかじ承め諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、そ原の因の如何によらず一、切の責任を負わないものとします。
第 28条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがありま契す約。者は、契約者
から必要な情報が提供されないことによ当り社、が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあ了ら承かすじるめものとします。
第 29条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9条で定める契約者確認をいいます以。下、本条において同様とします)求をめられたときは当、該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります場。合こ、の契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 30条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本利用契約締結時及び締結後において自、らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこ反と社、会的勢力の支配・影響を受けていないこと表を明し、保証するものとします。 2.契約者が次の各号のいずれか該に当すること合が理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することな本く利用契約を直ちに
解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど関の与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべ関き係を有していること
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれか該に当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし自、らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 31条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしな場い合、又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気 通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日び及支払状況等の情報(契約者を特定するため必に要 なもの及び支払状況に関するものであっ当て社、が別に定めるもの限にります)を当該事業者に通知することにあらか同じ意めするものとします。
第 32条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うこと条を件として提供を受けた非公知の一切の情報について、そ秘の密を保持するものとしま但すし。、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となっ情た報
第 3条(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により本、サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは当、社が定める期間までに契約者に通知することで契、約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことに契よ約り者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 34条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIMカードの改造又は撤去等を要することとな場っ合たであっても、そ改の造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 35条(通知)
1.当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、メールアドレ宛スの電子メールの送信、ファックのス
送信、ウェブサイへトの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、そ間のに法定休日がある場合は法定休日を加 算した日)に契約者に到達したものとみなすもの電と子しメ、ールの送信又はファックのス送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックがス送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします前。項まのた通、知がウェブサイへトの掲載による場合、ウェブサイにト掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1項の通知を確認しなかったこ及とび第 8条(契約者情報の変更届出)に定める義務を怠ったことに当よ社りからの通知を受け取れなかったことに不よ利り益を被ったとして当も社、は一切責任を負わないものとします。
第 36条(本規約等及び本サービスの変更等)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく次、に掲げる事由に該当する場合には、本規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約等及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約等及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、か変つ更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ること本で規約等及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約等又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容をAORINO公式サイトに掲載する方法により通知するものとしすま。
4.本規約等又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約等及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 37条(ARION通O信規約の適用)
本サービスの利用に関し、本規約に定めのない事項についてはXXXXXxO信規約の定めが適用されるものとします。
第 38条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことな任く意、の第三者に委託できるものとします。
第 39条(分離性)
本規約等の一部分が無効で強制力をもたない判と明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 40条(協議)
当社及び契約者は、本サービス又は本規約等に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもっ協て議のうえ解決するものとします。
第 41条(その他)
1.本規約等から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約等は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし本、規約等もしく本はサービスに関する紛争又は本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもっ第て一審の専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
付則
制定日:令和 3年 4月 23日
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スマートモバイルコミュニケー株シ式ョ会ン社ズ(以下、「当社と」いいます)はA、O「XXXxO信規約」(以下、「本規約と」いい当、社が別途定める「XXXXXサOービス利用規約」併せて「本規約等」といいます)以を下の通り定め、本規約等によりXXXXX(O以下、「本サービスと」いいます)提を供します。
第xx 総則
第 1条(規約の適用)
本規約は、本サービスの「緊急時 110番通報」及び「危険運転アラート機」能利用時に対象機器と当社が設置する本サービスに係る機器・設備等との間で行われるワイヤレスデー通タ信について定め、本サービスをご利用いただ全くてのお客様と当社間の一切の関係に適用されます。
第 2条(定義)
本規約における用語は、XXXXXサOービス利用規約における用語の定義に従います。
第 3条(本規約)
契約者は、本規約等及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
第 4条(携帯電話事業者との契約)
契約者は、本サービスを利用するにあたりワ、イヤレスデー通タ信の提供を受けるため携、帯電話事業者の定める約款に基づき、契約者 と携帯電話事業者との間で接続契約が締結され、本サービスの利用の終了により接続契約が解約されること了を承します。そ場の合、当社が当該接続契約の申込及び解約を携帯電話事業者に取り次ぐものとします。な携お帯、電話事業者の定める約款は、現時点では、Xiサービス契約約款(平成 22年 12月経企第 106号3)ですが、更新があった場合には更新後の約款に従います。なお契、約者において特段の手続きは不要です。
第二章 本サービス
第 5条(通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします本。サービスは、接続されてい対る象機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。た当だ該し通、信区域内であっても屋、内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル山、xxx電波の伝わりにく場い所では、通信を行うことができな場い合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第 6条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしく携は帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく携、帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいか損な害る賠償も請求することはできません。
第 7条(通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうすると通き信は時、間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において天、災、事変その他の非常事態が発生し、また発は生するおそれがあ場る合の災害の予防もしく救は援、交通、通信もしく電は力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事 項を内容とする通信を優先的に取り扱うため電、気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が 使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれら機の関との協議により定めたもの限にります)以
外のものによ通る信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、また一は定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは別、紙の定めに従いその通信を制限、もしく切は断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため動、画再生やファイ交ル換(P2アPプ)リケーシ等ョ、ン帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあ、当り該制限は事前に契約者の承諾を得ることな実く施するものとし制、限内容詳細については開示いたしません。
5.前 4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいか損な害る賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。
第 8条(通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1)通信時間は、発信者及び着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは指、定そしのた相手と通信することができ状る態にした時刻とします)か起ら算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(協定事業者の機器を含みます)によ測り定します。
(2)前号の定めにかかわらず契、約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことでのきない事由により通信を一時的
に制限されたとき第(7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第 9条(通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく接、続状況、契約者が使用する本 SIMカード、情報通信機器、ネットワー環ク境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであること契を約、者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかな保る証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により本、サービスを利用して送受信されたメッセージ、デー情タ報、等が破損または滅失することがあることを、あらかじ承め諾するものとします。
第 10条 (契約者識別番号の付与)
契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。
第三章 対象機器及びSIMカード
第 1条(本 SIMカード)
1.本サービスの利用には、本 SIMカードが必要となります本。SIMカードは、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり譲、渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIMカードを善良なる管理者の注意をもっ管て理するものとします。
3.契約者は、本 SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり貸、与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし当、社は一切責任を負わないものとします。第ま三た者、による本 SIMカードの使用により発生した料金等については全、て当該 SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIMカードが第三者に使用されていること判が明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに当、社からの指示がある場合にはこれ従にうものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざ事る由により本 SIMカードが故障した場合に限り、当社は自らの負担において本 SIMカードの修理もしくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとしま以す下。同じとします)をす義る務を負うものとします。
7.契約者は、本 SIMカードに登録されてい契る約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIMカードに、当社、携帯電話事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとしま契す約。者の責めに帰すべき事由により本 SIMカードが故障した場合は、その修理もしく交は換の費用は契約者の負担とします。
9.契約者は、本 SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIMカード以外の SIMカードを使用すると本、サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社及び携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります契。約者が、本 SIMカード以外の SIMカードを
使用したこと起に因して、当社、携帯電話事業者及び第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
第 12条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第四章 保守
第 13条(保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している電、気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネッ及トびコンピューにタ関する技術水準、通信回線等のインフラストラクにチ関ャすーる技術水準及びネットワー自ク体の高度な複雑さにより現、在の一般的技術水準をもって本はサービスに瑕疵のないこと保を証することはできません。
第 14条(サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるもの除をき、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデまーたトはアップグレー等ドのいずれを問わず、いかな技る術的役務も提供する義務を負いません。
第五章 雑 則
第 15条(ARIONサOービス利用規約の適用)
本サービスの利用に関し、本規約に定めのない事項についてはXXXXXサOービス利用規約の定めが適用されるものとします。
付則
制定日:令和 3年 4月 23日
スマートモバイルコミュニケー割シ賦ョ契ン約ズ利用規約
第 1条(規約の適用)
スマートモバイルコミュニケー株シ式ョ会ン社ズ(以下「当社」という)は割、賦契約利用規約(以下「本規約」という)定をめ、本規約に基づき、当社に本商品(第2条にて定義する)に関する契約(以下「本契約」という)申をし込んだ申込者(以下「お客様」という)に対して、本商品(第2条にて定義する)を売り渡すものとする。
第 2条(定義)
当社がお客様に対して売り渡す商品は、当社指定の商品(以下「本商品」という)とする。
第 3条(審査)
お客様は、当社の定める方法により本、商品に関する申込みを行うものとし当、社所定の審査により適当と判断された場合に限り、本商品を買い受けることができるものとする。
第4条(支払期日・支払方法等)
お客様は、当社の定める本商品の料金を、当社が定める支払期日・支払方法等に基づき、当社に対して支払うものとします。
第5条(納入)
当社は、本契約に基づき、お客様が指定する場所に本商品を納入するものとする。
第6条(検査)
1.お客様は、当社が本商品を納入したときより日3以内(以下「検査期間」という)本に商品の検査を行い、本商品に種類若しくは数量の相違又は本商品の仕様に関して当社が定めた仕様書その他の書面の内容と実質的に適合しない不具合(以下併せて「契 約不適合」という。)発を見した場合、当社に対し具体的かつ合理的な理由を示して通知するものとする。
2.お客様が検査期間内に検査結果を当社に対し通知しなかったと又きは契約不適合に関して具体的かつ合理的な理由が示されていなかったとき検は査、に合格したものとみなすものとする。
3.検査合格をもって本、商品の引き渡しは完了したものとする。
第7条(所有権の移転)
1.本商品の所有権は、本商品の代金全額がお客様から当社に対して支払われた時点をもって当、社からお客様に移転するものとする。
2.お客様は、本商品の所有権の移転前において本、商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとする。
第8条(遅延損害金)
当社は、お客様が本商品の代金の支払いを遅延したときは、客お様に対し支払期日の翌日から完済に至るまで年率14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとする。
第9条(第三者委託)
当社は、本契約に基づく本商品の納入に関する業務及び本商品の代金を集金する業務、その他本商品に関する業務を、当社の指定する第三者に対して委託することができるものとする。
第 10条(危険負担)
本商品の納入前に本商品の滅失又は毀損が生じた場合は、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社が危険を負担するものとし納、入後に生じた滅失又は毀損が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様が危険を負担するものとする。
第 11条(契約不適合責任)
1.当社は、本商品について契約不適合が発見された場合、本商品の引渡しから3ヶ月以内にお客様から当社に対して具体的かつ合理的な理由を示して契約不適合に関する通知がなされたもの限にり、当社自らの裁量にて、無償での商品の修補、代替物の引き渡し、又は不足分の引き渡し等の自らの指定した方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額、損害賠償の賠償、その他の必要な措置を実施するものとする。
2.お客様は、履行の追完又は代金の減額が実施された場合においては損、害賠償の請求及び解除をすることができないものとする。
第 12条(責任の制限)
1.当社は、本商品又は本商品の使用により、客お様又は第三者が被った直接的又は間接的な一切の損害(特別損害を含む)について責任を負わないものとする。た当だ社しに、故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。
2.当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合、その賠償額は、本商品の代金相当額を限度とする。ただ当し社、に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。
第 13条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の等改正、政府の行為その他の不可抗力により当、社が本契約に基づく債務の一部又は全部を履行できない場合であっても当、社は一切の責任を負わないものとする。
第 14条(本サービス規・約の変更)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく次、に掲げる事由に該当する場合には、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、か変つ更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ること本で規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容をXXXXXxO式サイトに掲載する方法により通知するものとします。
4.本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 15条(xxxxの禁止)
お客様は、本契約に基づく権利及び義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、又は、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとする。
第 16条(損害賠償)
お客様が本規約の各条項のいずれか違に反したことによ当り社、又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害
(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとする等。を)全額賠償する責任を負うものとする。
第 17条(通知)
1.当社からお客様への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックのス送信、Webサイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとする。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、そ間のに法定休日がある場合は法定休日を加 算した日)にお客様に到達したものとみなすもの電と子しメ、ールの送信又はファックのス送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックがス送信された時点でお客様に到達したものとみなすものとする前。項まのた通、知がWebサイトへの掲載による場合、 Webサイトに掲載された時点でお客様に到達したものとみなすものとする。
3.お客様が第 1 項の通知を確認しなかったことに不よ利り益を被ったとして当も社、は一切責任を負わないものとする。
第 18条(報告義務)
1.お客様が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとする。
2.お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついては当、社は一切責任を負わないものとする
第 19条(秘密保持)
お客様は、本契約に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとする。
第 20条(期限の利益の喪失)
1.お客様が、以下の各号のいずれか該に当した場合には、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。
① 本規約の各条項のいずれか違に反したとき。
② 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしく競は売の申し立てを受け、又は、受けること明が白であるとき。
③ 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は、第三者から申し立てられたとき。
④ 支払停止もしく振は出した手形、小切手等が不渡りとなったと又きは、、手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥ 解散決議をしたとき。
⑦ 財務状態が著しく悪化し、又は、その恐れがある認とめられるとき。
⑧ 信頼関係を著しく毀損したとき。
⑨ 当社の名誉、信用を失墜させ、もしく重は大な損害を与え、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象(捜査報道がされた場合を含む)となり当、社に不利益を与えたとき又、は、その恐れがあるとき。
⑪ 反社会的勢力の構成員もしく関は係者であること判が明したとき。
⑫ 関係法令に抵触し、又は、監督官庁等からの指示、指導、勧告もしく立はち入りを受けたとき又、は、そのおそれがあるとき。
⑬ 後見・xx・補助開始の審判を受けた場合(但し、本契約締結時に後見・xx・補助開始の審判を受けていた場合は除く。)
⑭ 死亡したとき。
2.お客様が当社に対する金銭債務その他の債務の履行を遅滞し、当社が 20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面にて催告したにもかかわら当ず該、期間内に債務の履行がなされな場い合、当然に期限の利益を失い、当社に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとする。
3.当社は、お客様が第 1 項各号及び第 2 項のいずれか該に当した場合、事前の通知又は催告を要することな本く契、約を解除することができるものとする。
第 21条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
第 22条(xxxxの原則)
本規約に規定なき事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合には、xxxxを旨とし、客お様及び当社は協議の上、これを解決するものとする。
制定日:202年1 4 月 1 日