Contract
パソコンおまかせプラン利用規約
実施:2022 年 9 月 1 日
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、このパソコンおまかせプラン利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりパソコンおまかせプラン(以下「本サービス」といいます。)を契約者へ提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に 基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第 2 条(本規約の範囲・変更)
1 当社は、本規約(別紙含む)の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更又は廃止する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により、契約者に事前に通知を行うこととします。
2 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
3 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されない場合には、契約者は、第 24 条に従い、当該変更又は廃止が効力を生じる日までに本サービスを解約し、ご利用を中止するものとします。
4 契約者が本条の規定による変更又は廃止の内容に同意されず、解約する場合(本条に記載の通知から実際の変更日又は廃止日までに、第 24 条にいう解約の申し出をいただいた場合に限ります。)は、別紙 3 に記載の解約金は請求しません。
第 3 条(用語の定義)
本規約において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 当社が本規約に基づき契約者に対して提供する、パソコンレンタルサービス、キッティングサービス、ヘルプデスクサービス、初期設置工事サービス、Microsoft 365クラウドサービス、データレスソリューション(Passage Drive)サービスの総称 詳細は別紙 1 及び別紙 2、別紙 3 に定めるところによります。 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みの意思表示をしている者 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
Microsoft 365 | Microsoft Office および関連サービスを利用するためのライセンス |
Passage Drive | パソコンをデータレス仕様とするためのアプリケーション |
One Drive | Microsoft 365にて提供されるクラウドストレージサービス |
インターネット回線 | インターネット接続を行うための電気通信回線 |
フレッツ光ネクスト/フレッツ光クロス | 当社が別に定める IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年西企営第 41 号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係る IP 通信網サービス (1)メニュー5-1 1Gb/s プラン 2 (フレッツ光ネクストビジネスタイプ) (2)メニュー5-1 1Gb/s プラン 3 (フレッツ 光ネクストファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼)) (3)メニュー5-1 100Mb/s プラン 5 (フレッツ 光ネクストファミリータイプ) (4)メニュー5-1 200Mb/s (フレッツ 光ネクストファミリー・ハイスピードタイプ) (5)メニュー5-1 10Gb/s (フレッツ 光クロス ファミリータイプ) (6) メニュー5-2 100Mb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクストマンションタイプ) |
(7) メニュー5-2 200Mb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクストマンション・ハイスピードタイプ) (8) メニュー5-2 1Gb/s カテゴリー3 (フレッツ 光ネクストマンション・スーパーハイスピードタイプ 隼) (9) メニュー5-2 10Gb/s (フレッツ 光クロス マンションタイプ) | |
フレッツ 光ネクスト/フレッツ光ク ロス回線 | フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスに係る契約者回線 |
フレッツ 光ネクスト/フレッツ光ク ロス契約 | 当社からフレッツ光ネクスト/フレッツ光クロスの提供を受けるための契約 |
フレッツ 光ネクスト/フレッツ光ク ロス契約者 | 当社とフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスの契約を締結している者 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲及び提供条件)
1 本サービスの提供範囲及び提供条件は別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)に定めるとおりです。
2 パソコンレンタルサービスの提供条件は、別紙 1 で定めるものの他、横河レンタ・リースが定める「レンタル約款(以下「レンタル約款」といいます。xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx)」の規定を、同約款における賃貸人を当社、賃借人を契約者とそれぞれ読み替えて適用するものとします。ただし、本規約にレンタル約款の定めと相違若しくは矛盾する又は規定されていない定めがある場合は、本規約の定めを優先して適用するものとします。
3 キッティングサービスの提供条件は、別紙 1 で定めるものの他、横河レンタ・リースが定める「レンタル物件付帯作業サービス利用約款」(以下「作業約款」といいます。xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx)」の規定を、同約款における賃貸人を当社、賃借人を契約者、レンタル契約及び個別契約を本契約、PC物件を物件、本業務をキッティングサービス、個別契約を本契約とそれぞれ読み替えて適用するものとします。ただし、本規約に作業約款の定めと相違若しくは矛盾する又は規定されていない定めがある場合は、本規約の定めを優先して適用するものとします。なお、本サービスにおいて、作業約款における「PC ライフサイクルマネジメントサービス」は提供いたしません。
4 Microsoft 365 クラウドサービスは、契約者がマイクロソフトとの間で契約を締結することにより、マイクロソフトにより提供されるサービスであり、その提供条件は、次の規約(以下「マイクロソフト規約」といいます。)のとおりです。契約者は、Microsoft 365 クラウドサービスの利用において、マイクロソフト規約を遵守するものとします。なお、 Microsoft 365 クラウドサービスはマイクロソフトが契約者に対して提供する責任を負うものであり、当社は、 Microsoft 365 クラウドサービスの提供に関して、契約者に対して一切の責任を負いません。また、本サービスで利用する Microsoft 365 クラウドサービスは当社にて用意するものとする。
・Microsoft 365 xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/XXX/xxxxx.xxx
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/Xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/XxxxxxxxXxxxxx.xxxx?xxxxx0 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
5 データレスソフト提供サービスの提供条件は、横河レンタ・リースが定める「Flex Work Place 約款」(以下「ソフトウェア約款」といいます。xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xx_xxxx.xxxx)の規定を、同約款における横河レンタ・リース株式会社を当社と読み替えて適用するものとします。ただし、本規約にソフトウェア約款の定めと相違若しくは矛盾する又は規定されていない定めがある場合は、本規約の定めを優先して適用するものとします。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット回線に基づくインターネット通信が可能な区域において提供します。第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、物件ごとに、1 の契約を締結するものとします。契約者は、フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス契約に基づき本サービスが提供されるものである場合は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス契約者(その
フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合はそのフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス契約者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
第 7 条(契約期間)
本サービスの契約プラン及び本契約の契約期間は別紙 2(契約プラン及び契約期間等)のとおりです。なお、本サービスの契約期間を延伸することはできません。
第 8 条(契約申込の方法)
契約者は、本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)契約者メールアドレス (5)申込希望プラン及び数量 (6)工事希望日
(7)物件設置場所住所
(8)キッティングサービスを実施する際に必要なお客さま個別の設定情報 (9)その他申込の内容を特定するための事項
第 9 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 申込み者が実在しないとき又はその恐れがあるとき。
(3) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 申込みの際に当社に届け出た事項に虚偽があるとき。
(5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 10 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 9 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 11 条(契約の譲渡)
1 本契約に係る利用権(契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により当社に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本条第 2 項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 22 条に規定する当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定により本契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス契約(フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)に関する権利の譲渡に伴うものでないとき。
(2) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその本契約に係るフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス契約
者と同一の者とならないとき。
(3) 本契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本契約に係るサービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
4 前項に規定する譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた本契約に係る一切の権利及び義務(第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第 12 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係るフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス(フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合を除きます。)のフレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロス契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 本条第 1 項または第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
(注)本項の規定にかかわらず、フレッツ 光ネクスト/フレッツ光クロスが光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、IP 通信網サービス契約約款 別記 2 に規定する当社が別に定める方法とします 。
第 14 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、第 8 条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 15 条(設置場所の提供)
1 物件を設置するために必要な場所及び電気は契約者に提供していただきます。
2 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なインターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
3 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線その他の設備及びサービスの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 16 条(物件の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、物件の設置場所の変更等の手続きを受け付けます。なお、物件は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 4 章 禁止行為
第 17 条(再提供の禁止)
契約者は、有償、無償を問わず、本サービスの全部又は一部を再提供することはできません。
第 18 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。なお、事前に当社より書面による承諾を受けた場合はその限りではありません。
第 19 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、特段の定めのない限り、当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。なお、契約者の改造に起因して本サービスに何らかの障害が生じ、契約者に損害が生じた場合、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
(3) 営利目的の有無を問わず、本規約に別段の定めがある場合を除き、第三者に貸与・譲渡(第 11 条(権利の譲渡)・担保設定その他いかなる処分もしないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。第 5 章 利用中止等
第 20 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 本サービスの提供に必要な当社及び横河レンタ・リース、マイクロソフトの設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 本サービスが正常に動作せず、本サービスを継続して提供することが著しく困難なとき。
(3) 法令等に基づく強制的な処分により本サービスの提供が著しく困難となったとき。
(4) 第 22 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(5) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 21 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 12 条(権利の譲渡の禁止)、第 17 条(再提供の禁止)、第 19 条(著作xx)又は第 46 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。契約者が過度に頻繁に問合せ等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(5) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(利用の制限)
当社は、IP 通信網サービス契約約款 第 36 条に規定する通信利用の制限等があったときは、本サービスの機能の制限(天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電
力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することをいいます。)を行なうことがあります。
第 23 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 24 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた日の属する月の翌月以降の解約希望月の月末をもって本サービスの解約日とします。
第 25 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。
但し、本条第 2 号に該当する場合には、フレッツ光ネクスト/フレッツ光クロス契約の解約(フレッツに係る IP 通信網サービスの移転、転用および事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外のIP 通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。また、本条第 4 号に該当する場合には、当社は、契約者への事前の通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第 21 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約がフレッツ光ネクスト/フレッツ光クロス契約に基づく場合、フレッツ光ネクスト/フレッツ光クロス契約の解約又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ以外の IP 通信網サービスの品目又は細目への変更があったときに、契約者から本契約を継続する旨の申し出がないとき。
(3) 第 23 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
(4) 光アクセスサービスを解約(NTT 東日本エリアへの移転に伴う解約を含む)、または光アクセスサービス以外のサービスへ変更(例:「フレッツ光」から「フレッツ・ADSL」や「フレッツ・ISDN」への変更等)する場合は、同時に本サービスも解約とする。 フレッツアクセスサービスの移転、転用および事業者変更に伴い解約となった場合を除く。
(5) マイクロソフトが契約者との間の Microsoft 365 クラウドサービスに係る契約を解除したとき。
(6) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
ⅰ 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
ⅴ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行った場合
(7) 当社に申し出た内容に虚偽があるとき。
(8) 契約者が法令等に基づく強制的な処分を受けたことにより本サービスの提供が著しく困難となったとき。
(9) レンタル約款第 9 条第 2 項に基づき、当社と横河レンタ・リースとの間の契約が解除されたとき。 (10)契約者が、その他本規約に違反したとき。
第 26 条(表明保証)
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条
第 6 号)、暴力団員でなくなった時から 5 年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第 1 項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
ⅰ 相手方に対する暴力的な要求行為
ⅱ 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
ⅲ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
ⅳ 風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
ⅴ その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責任を負わないものとします。第 6 章 料金
第 27 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 3(料金表)に定めるところによります。
当社が物件納品日として承諾した日(以下、「物件納品日」といいます。)の翌月 1 日を課金開始日とします。ただし、物
件納品日が各月 1 日である場合、当月 1 日を課金開始日とします。
なお、本サービスに必要な機能を提供している会社による価格の変更、物価の上昇、経済事情の変動、為替の変動、現地税制の改正又はその他正当な事由等により契約金額の変更の必要が生じた場合、当社は原則として契約金額の変更を実施できるものとします。
第 28 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、本契約に基づいて、別紙 2 に規定する契約期間開始日から起算して、本契約の解除日があった月までの期間 (課金開始日の属する月の翌月に本契約の解除があった場合は、2 月分とします)について、別紙 3(料金表)第 1 表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスが利用できない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2 欄及びマイクロソフト クラウド契約1.b.(i)に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24 時間を超えてその状態が連続したとき。ただし、24 時間以内に、当社が物件の修理又は取り替えに着手した場合には、物件の修理又は取り替えに過大な時間を要したときを除き、本項の規定は適用 しないものとします。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその該当サービスについての月額料金の日割額 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその該当サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す るその該当サービスについての月額料金の日割額 |
3 本規約により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、請求しないことがあります。
第 29 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額、料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている
料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
第 30 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 前項に定める遅滞利息の計算にあたっては、閏年であっても、1 年を 365 日とします。
3 当社は、延滞利息の他に請求する料金がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 31 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙 3(料金表)第 1 表(月額料金)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
・第 28 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
5 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 28 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間ごととします。
6 別紙 3(料金表)第 2 表(解約金)に規定する解約金は、第 7 条(契約期間)で規定する契約期間に満たない場合において、契約期間のうちの残余期間に応じた金額を請求します。
7 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第 32 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 33 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
第 34 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 35 条(消費税相当額の加算)
(削除)
第 36 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 37 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が、その契約に基づき支払う料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める事業者及び当社が別に定める場合は、IP 通信網サービス契約約款 第 47 条の 2 のものとします。
第 7 章 損害賠償
第 38 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスの提供に伴い当社の責めに帰すべき理由によって契約者に損害が生じた場合、本サービスの 1 ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。ただし、24 時間以内に、当社が物件の修理又は取り替えに着手した場合には、物件の修理又は取り替えに過大な時間を要したときを除き、本項の規定は適用しないものとします。
3 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 3 項の規定は適用しません。
第 39 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、第 20 条(利用中止)、第 21 条(利用停止)、第 22 条(利用の制限)、第 23 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の被害について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
5 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に電子メール又は書面をもって通知します。
7 第三者(光コラボレーション事業者を含みます。)が提供するインターネット回線に起因して生じた契約者の損害については、当該第三者の契約に従うものとし、当社は一切責任を負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 40 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により知り得た情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第 1 項で規定した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
4 契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号・フレッツの契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 21 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
第 41 条(データ等の取扱)
1 当社は、物件の維持のため、物件に設定された情報(物件の IP アドレスを含みます。)を取得します。
2 第 42 条(物件の種類等の変更)第 1 項に規定する場合、又は第 23 条(本サービス提供の終了)、第 24 条(契約者による解約)若しくは第 25 条(当社による解約)による本契約の解除があった場合、当社は、前項により取得した情報を削除します。
第 9 章 保守
第 42 条(物件の種類等の変更)
1 当社は、当社が必要と判断したときは、物件の種類等を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定により物件を変更するときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第 43 条(契約者の維持責任)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なインターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
第 44 条(契約者の切分責任)
1 契約者は、物件を利用することができなくなったときは、当社以外の事業者が提供等する役務あるいは商品に故障等がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により物件に故障が認められた場合において、契約者の請求により物件の交換を実施します。第 10 章 雑則
第 45 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
第 46 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。 (2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (8)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスを第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。 (11)本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(12)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。 (13)物件をレンタル約款の規定第10条に基づき使用し、保管すること。
(14)物件をレンタル約款第11条及びソフトウェア約款第9条第1項に規定する使用地域の範囲で使用すること。
(15)物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品について、レンタル約款第13条の規定に反して、複製等しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反してレンタルパソコンを故意に毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 47 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(物件へのログインに必要な情報等を含みます)の提供。
(3)物件に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)物件に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 48 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第46条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、第47条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 49 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 50 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 51 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、当社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
附則(2021 年 4 月 23 日 西B営スサ第 000007 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2021 年 5 月 11 日から実施します。
附則(2022 年 6 月 27 日 西ビ営V第 000255 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、2022 年 7 月 1 日から実施します。
附則(2022 年 7 月 25 日 西ビ営 V000343 号)
(実施期日)
第 1 条 この改正規定は 2022 年 8 月 1 日から実施します。
(経過措置)
第 2 条 この改正規定実施前に支払又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(2022 年 8 月 26 日 西ビ営V第 000421 号)
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 9 月 1 日から実施します。
別紙 1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1-1.パソコンレンタルサービス
(1)契約者は、当社に対して物件の返還義務を怠った場合は、これにより当社が蒙った損害を法律に基づき賠償するものとします。
(2)機種
契約プラン毎の内容は次のとおりです。なお、物件の種類(機種、メーカー、新品であるか中古品であるかどうかも含みます。)は、常に当社が指定するものとし、契約者が指定することはできません。
①ノート PC A4 プラン:本体、USB 光学マウス、AC アダプター、電源コード
②ノート PC B5 プラン:本体、AC アダプター、バッテリーパック、電源コード
③デスクトップ PC:本体、USB キーボード、USB 光学マウス、AC アダプター、電源コード、タワースタンド(液晶モニタ:本体、両端 D-Sub 15pin ケーブル、電源コード)
※物件には、Passage Drive が含まれます。
※契約者は物件及び梱包箱に貼付された当社提供物識別シールをはく離してはならないものとします。
※物件を構成するパソコンのバッテリーは消耗品扱いとし、物件使用開始 1 年以上経過後の消耗、不具合の際は契約者自身でメーカーへバッテリー交換依頼を実施するものとし、交換に要する費用も契約者が負担するものとします。
※納品時において当社の委託先会社がレンタル物件を梱包する梱包箱については、契約者の責任において契約期間中保管管理するものとし、レンタル物件返還時には当該梱包箱に梱包のうえ当社の委託先会社に返還してください。
(3)製品の配送
・当社からの委託先会社にてキッティング作業を実施後、申込日から起算して標準納期で 14 営業日後に納品します。
※本サービスの注文状況により、納期は前後する場合があります。
(4)初期設置工事
1.製品の配送の翌営業日以降に初期設置工事を訪問にて実施いたします。
2.製品の配送から初期設置工事までの期間はヘルプデスクサービスの対象外とします。
(5)通知義務
レンタル端末が修理を要し、又は当該レンタル端末について権利を主張する者があるときは、契約者は遅滞なく、これを当社に通知しなければなりません。
(6)物件に関する取り決め
①担保責任
1.契約者に対して物件の初期設置工事完了後 2 日以内に性能の欠陥について通知をなさなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとします。
2.当社は、納品時において、物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、商品性又は、契約者の使用目的への適合性その他については担保しません。
②レンタル物件の取り替え
1.レンタル期間中、契約者の責めによらない事由に基づいて生じた性能の欠陥により、物件が正常に作動しない場合、物件を取り替えます。
2.前項の端末の取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、当該個別契約を解除することができます。
3.物件の使用不能の状態を考慮して、使用不能期間中のレンタル料金を日割り計算により減免することがあります。
4.当社は、物件が正常に作動しないことに関し、第 1 項又は第 3 項に定める以外の責めを負いません。
5.物件の取り替え時の引き取り先および送り先は、申込書に記載いただいたサービスご利用場所とします。
6.取り替えに伴い、レンタル端末はサービス利用開始時の設定にて提供いたします。利用開始後にインストールしたアプリケーション等については、再度、契約者にてインストールして頂く必要があります。
7.交換実施の際、該当物件が同期している OneDrive へ一時的にアクセスができなくなるため、当社への修理の請求までに OneDrive に保存されているデータを別環境へ移行する必要があります。
③物件の返還
1.レンタル期間終了の場合は翌日に、個別契約の解約、解除がなされた場合は即日、当社からの委託先会社にて 9~17 時の間(時間指定不可)に訪問し物件を回収します
2.物件の返還時には契約者にてパスワードを解除の必要があります。パスワードとは BIOS、Admin、HDD パスワードを指します。未解除の場合は、解除に関わる費用を請求いたします。
3.物件にデータ(電子的情報)が記録されている場合、契約者は自らの責任と費用負担によりそのデータを消去して当社に返還します。物件の返還後、当社にて当社規定の削除方法にて残存するデータ削除を実施いたしますが、万一、契約者及び第三者に損害が発生した場合も、当社は一切責任を負わないものとします。
4.レンタル契約終了後、物件を返還する際に、物件(付属品を含む)以外のもの(以下、「備品等」という。)を同梱された場合は、当該物件受領日から起算して 1 ヶ月間、当該備品等を保管するものとする。
5.前項の当該期間を経過した備品等については、契約者が所有権を放棄したものとみなし、当社の判断する方法によりいつでも廃棄、処分等を行うことができるものとする。なお、その廃棄、処分等に起因し、契約者に損害が生じた場合、当社は一切責任を負わないものとする。また第三者から異議が出た場合、当社は一切責任を負わず、契約者がその費用と責任により対応するものとする。
1-2.キッティングサービス
キッティングサービスの内容は以下のとおりです。
① 物件への次のソフトウェアのインストール
・当社が横河レンタ・リースから OEM 提供を受けて契約者に提供する Passage Drive
・マイクロソフトが提供する Microsoft 365 Apps for business / Microsoft 365 Business Standard
② Microsoft 365 アカウント作成、ライセンス認証、OS およびソフトウェア等の初期設定作業
1-3.ヘルプデスクサービス (1)対応内容
本サービス提供のレンタル PC で利用する各種ソフトウェア、接続機器等の設定及び操作方法等について契約者専用のコールセンタで対応します。
主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により規定する主なサポート対象以外の詳細については、当社が別に定める規定によります。また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。
1. 機器
(1) 主なサポート対象
• レンタル PC、ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話[フレッツフォン]、等当社提供機器
• パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
• スマートフォン/タブレット端末
• ルータ、無線 LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、ロケーションフリー
• IP セットトップボックス
(2) サポート内容
フレッツ 光ネクスト/ライト/フレッツ光クロス・パソコン等・テレビ及びオフィス内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
2. ソフトウェア
(1) 主なサポート対象
• フレッツ接続ツール等当社提供ソフトウェア
• オペレーションシステム(Windows、Android OS/iOS)
• ブラウザ・メーラ
• ウィルス対策
• Passage Drive の操作・設定方法
• Microsoft 365 Apps for business / Microsoft 365 Business Standard の操作・設定方法(契約プランによる)※
※ただし、ExcelVBA、Access、Exchange、および SharePoint を除きます
(2) サポート内容
インストール、初期設定、基本的な操作方法
(2)受付時間
当社は、リモートサポート及び IT 管理サポートサービスに関して、年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日)を除く 9:00
から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートサービスを提供します。但し、サポート内容・時間帯によっては翌営業日の対応となる場合があります。
(3)その他ヘルプデスクに関する取り決め
①免責事項
・ 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
・ 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
・ 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
・ 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施及び内容について保証するものではありません。
・ 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
・ 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
・ 当社は、第 20 条(利用中止)、第 21 条(利用停止)、第 22 条(利用の制限)、第 23 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
・ サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
・ 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
1-4.初期設置工事サービス (1)実施内容
物件納品の翌営業日以降、訪問での設定を実施します。
(2)設定内容
オンサイト作業内容は以下の 3 種類とします。
・パソコンの開梱設置設定
・インターネット接続設定
・動作確認
リモート作業内容は以下の 4 種類とする。
・データ移行
・Outlook 設定
・周辺機器との接続
・アプリケーションインストール
(3)その他、オンサイト訪問作業に関する取り決め
・当社が契約者を訪問した際に、設定希望のレンタル端末の設置場所又は設置希望場所に案内し、設定作業等に立ち会うこと。
・当社が当該物件の設定作業等を実施する際に必要となる電力、照明、消耗品その他の設備等(通信回線の使用を含みます。)を当社に対して無償で提供すること。
(4)リモート作業に関する制約事項
ⅰ 全般
・申込書のすべての情報が正しく投入されていない場合、完了できない場合があります。
・リモートサポートで操作できない作業(LAN ケーブル接続、プリンタ側の設定等)はお客様にて実施いただきます。
・周辺装置の設定は対象外となります。
・当日中に設定作業が完了しない場合は翌日以降での対応となります。
・固定 IP アドレスの場合は、旧 PC のネットワーク接続が必要なため、新規設置したレンタル PC を一時的にネットワークから切り離して頂く必要があります。(IP アドレスの重複を防ぐため)
・リモート設定中、お客様に画面入力作業を依頼する場合があります。
ⅱ データ移行
・データ移行中はリモートサポート接続を切断いたします
・移行するデータ容量やお客様の NW 環境に応じて移行完了が翌日以降となる場合があります。
・アプリケーション本体のデータ移行は動作保障対象外となります。
・データ容量上限値は 50GB/台までとなります。
ⅲ Outlook 設定
・設定に必要な情報をあらかじめご準備していただく必要があります。
・pst ファイルの移行は対象外です。
ⅳ 周辺機器との接続
・複合機およびプリンタとの接続に限ります。
・スキャナ設定は対象外となります。
・お客様が指定する複合機、プリンタのドライバを準備できる必要があります。
※ドライバをメーカサイトから NW 経由でダウンロードできない場合は、お客様にてレンタル PC へドライバのインストールを実施
・周辺機器側の設定や LAN 接続等はお客様にて実施する
ⅴ アプリケーションインストール
・セキュリティおまかせプラン エンドポイントおよびセキュリティオフィス安心パック IT 管理サポートツールに限ります。
・セキュリティおまかせプラン、オフィスネットおまかせサポートの契約が必要です。
1-5.Microsoft 365 クラウドサービス
マイクロソフトが提供する Microsoft 365 Apps for business / Microsoft 365 Business Standard のリセラーとして Microsoft
365 Apps for business / Microsoft 365 Business Standard のライセンス及びオンラインサービスサブスクリプションを再販売することとします。
1-6.データレスソリューション(Passage Drive)サービス
Flex Work Place Passage Drive レンタルサービス仕様書商品概要、機能一覧のサービスを提供することとします。
2.免責事項
1 本サービスは、複数のセッションを使用するため、お客様の環境によってはネットワーク遅延が発生する場合があります。
2 ソフトウェアのインストール先を OneDrive へ同期されるフォルダに設定した場合、オフライン環境でソフトウェアをご利用できなくなる場合があります。
3 サインイン中のユーザープロファイルの内、以下のフォルダ内のファイル以外は OneDrive へ同期されません。
・アドレス帳
・デスクトップ
・ドキュメント
・ダウンロード
・お気に入り
・ミュージック
・ビデオ
・ピクチャ
・保存したゲーム
4 初期設置工事完了後、Microsoft 365 アカウント、管理者アカウント及び利用者アカウントのパスワードの設定変更を要します。パスワードを設定変更しなかった場合の損害については、当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。
別紙 2(契約プラン及び契約期間等)
プラン名 | 契約開始日 | 契約終了日 |
ノート PC A4 プラン | 初期設置工事日 | 課金開始日から起算して 48 ヶ月目の月末 |
ノート PC B5 プラン | ||
デスクトップ PC | 初期設置工事日 | 課金開始日から起算して 60 ヶ月目の月末 |
※物件納品日が各月 1 日の場合は、契約終了日は物件納品日から起算して 48(若しくは 60)ヶ月目の月末とする
※Microsoft365 のライセンスプランの変更の場合でも、上記契約プランの契約開始日および契約終了日は変更しないものとします。
※Microsoft365 のライセンスプランを変更する場合、課金プランの変更前月 25 日以降にライセンスプランが変更されます。
別紙 3(料金表)
第 1 表(月額料金)
契約プラン | ライセンスプラン | |
Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Business Standard | |
ノート PC A4 タイプ | 6,500 円/月 (税込 7,150 円/月) | 7,050 円/月 (税込 7,755 円/月) |
ノート PC B5 タイプ | 9,000 円/月 (税込 9,900 円/月) | 9,550 円/月 (税込 10,505 円) |
デスクトップ PC | 6,000 円/月 (税込 6,600 円/月) | 6,550 円/月 (税込 7,205 円/月) |
備考 | ||
① 本サービスにおける契約プランの変更はできないものとする。ただし Microsoft 365 のライセンスプランの変更は可能とします。 Microsoft 365 のライセンスプランの変更の場合、変更後の課金開始日については、別途書面にて通知するものとします。 ② 月額料金には、パソコン等端末のレンタル料、ヘルプデスク利用料(回数制限なし)、各ソフトウェア(Microsoft 365、Passage Drive)利用料を含む ③ キッティング作業費、初期設置工事は無料 ④ オフィス安心パックをご契約いただいている場合、月額利用料を 500 円(税込 550 円)引き |
第 2 表(解約金)
解約については契約期間のうち残余期間に応じた解約金を請求します。解約月の月額料が別途発生し、解約金と合算での請求となります。
なお、当社担当者よりサービス開通希望日をご連絡させて頂いた後、開通希望日をご指定頂いた時点より、解約金相当の費用の請求を開始することとします。
プラン名 | 契約期間のうち、パソコンおまかせプランの残余期間 | |
12 ヶ月未満 | 12 ヶ月以上~48 ヶ月未満 | |
ノート PC A4 タイプ | 17,000 円 (税込 18,700 円) | 39,000 円 (税込 42,900 円) |
ノート PC B5 タイプ | 25,000 円 (税込 27,500 円) | 57,000 円 (税込 62,700 円) |
プラン名 | 契約期間のうち、パソコンおまかせプランの残余期間 | ||
12 ヶ月未満 | 12 ヶ月以上~24 ヶ月未満 | 24 ヶ月以上~60 ヶ月未満 | |
デスクトップ PC | 20,000 円 (税込 22,000 円) | 31,000 円 (税込 34,100 円) | 47,000 円 (税込 51,700 円) |
別紙 4(禁止事項)
以下の各号に規定する行為を禁止事項とします。
(1) 当社若しくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害している又は侵害するおそれのある行為
(2) 他者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害している又は侵害するおそれのある行為
(3) 他者を不当に差別、誹謗中傷又は侮辱し、他者への不当な差別を助長し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれの高い行為
(5) わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声等を送信、表示する場合又は送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつくおそれの高い行為
(7) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為
(8) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10) 当社若しくは他人の設備等若しくはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える又は与えるおそれのある行為
(11) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(12) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいいます。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(13) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為
(14) 性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るものその他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為
(15) 人を自殺に誘引若しくは勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等の情報等を送信する行為
(16) 前各号のいずれかに該当しているデータに対してリンクをxx行為
(17) 犯罪や違法行為に結びつく又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして送信等させることを助長する行為
(18) 本人の同意を得ずに個人情報を無断で収集する行為
(19) その他、公序良俗に違反し又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
別紙 5(当社が別に定めることとする事項)
第 28 条(利用料金の支払義務)における当社の別に定めるところは以下の通りです。
規定内容 | 定める内容 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となると見込 まれる場合 |