一般社団法人電子情報技術産業協会共創プログラム規程に基づいて設置する、アクア LAN
制定 2018 年 6 月 21 日
一般社団法人電子情報技術産業協会共創プログラム規程に基づいて設置する、アクア LAN
コンソーシアムの運営等に必要な事項について、以下のとおり運営会則を定める。
(設置)
第 1 条 一般社団法人電子情報技術産業協会(以下「本会」という。)に、アクア LAN コンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)を設置する。
(名称)
第2条 本コンソーシアムの名称は以下のとおりとする。
(1)日本語名称は“アクア LAN コンソーシアム”(略称 XXXX xxxxxxx)とする。
(2)英語名称は、“AQUA LAN Consortium”(略称 ALAN Consortium)とする。
(目的)
第3条 水中環境を次世代の新経済圏と捉え、民間需要に特化した材料、デバイス、機器、システム、ネットワーク等の開発を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 本コンソーシアムは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)水中環境における光無線に関する技術、ニーズ、課題等に関する情報交換
(2)水中光無線技術に関連したセミナー等の開催
(3)前各号に掲げるもののほか、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 本コンソーシアムの目的及び事業に賛同する企業、団体等を会員とする。
2 会員のうち、本コンソーシアムの事業に参画、協力を行う、企業、団体等を正会員とする。
3 会員のうち、本コンソーシアムからの依頼により、事業に参画、協力を行う学識者のうち、特に運営委員会が承諾するものを特別会員とする。
4 本コンソーシアムが特に認める団体・機関、個人等は、会員外であっても、運営委員会の承諾によりオブザーバとして本コンソーシアムに参加することができる。
(入会)
第6条 本コンソーシアムの会員となろうとする者は、別に定める入会申込書を提出し、運営委員会の承認を得て、会員になることができる。
2 会員代表者は、企業又は団体を代表する者又は所属部門長、事業部長などでなければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を提出しなければならない。
(退会)
第7条 会員は、退会しようとする日の 1 か月前までに退会届を提出することにより、任意によりいつでも退会することができる。この場合、退会する前に納めた会費については、返還しない。また、退会日までの未納の会費を納入しなければならない
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、運営委員会の決議により、これを除名することができる。
(1)本コンソーシアムの規約又は会費規程に違反したとき
(2)本コンソーシアムの名誉を毀損し、又は本コンソーシアムの目的に反する行為をしたとき
(3)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(4)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(6)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(会費)
第9条 本コンソーシアムの会費は、年会費とする。
(1)正会員の年会費は、18万円(消費税別)とする。
(2)特別会員及びオブザーバについては、会費徴収を行わない。
2 途中入会した正会員の年会費は、月割りで算定する。ただし、月割りとした時の最低年
会費は 9 万円(消費税別)とする。
(特別事業負担金)
第10条 特別な費用が発生する場合は、特別事業費として都度、運営委員会で費用分担などを含め、審議の上、総会での議決を経て、会員等より徴収することができる。
(総会)
第11条 本コンソーシアムに総会を置く。
2 総会は、正会員及び特別会員をもって構成し、代表がこれを召集する。
3 総会は、構成員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
4 総会は、年 1 回以上開催し、事業計画、収支予算などについて報告を行う。
5 議決が必要な事項は、出席正会員及び出席特別会員(委任状を含む)の過半数の同意で決し、可否同数のときは、代表の決するところによる。
(運営委員会)
第12条 総会の下に、運営委員会を置く。
(1)運営委員会は、本コンソーシアムの運営及び活動に必要な事項を審議し、決定する。
(2)運営委員会の委員は、正会員及び特別会員の中から代表が選任する。
(3)運営委員会の委員長、副委員長は、代表が選任する。
(4)議決が必要な事項は、出席委員(委任状を含む)の過半数の同意で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(5)運営委員会の下に、必要に応じて実行委員会、部会、研究会を置くことができる。
(役員)
第13条 本コンソーシアムには、総会の決定により代表 1 名、幹事若干名を置く。
(事業年度)
第14条 本コンソーシアムの事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(規約の改定)
第15条 本規約は、総会の決議により改定することができる。
(事業の見直し)
第16条 本コンソーシアムは、設立の時点より 3 年後に事業を見直すこととする。
(事務局)
第17条 本コンソーシアムの事務局は、本会に置く。
(情報の取扱い)
第18条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し、当該開示情報の取扱いを定めることを原則とする。
(知的財産権の留保及びその取扱い)
第19条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産 業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものとし、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾若しくは移転を するものと解釈してはならない。
2 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等の契約の定めによるものとする。
(協議)
第20条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。
(附則)
この会則は、2018 年 6 月 21 日より施行する。
(改正附則)
2019 年 4 月 1 日より施行。
・第 8 条(3)(4)(5)(6)を追加。
・第 9 条 2 項を追加。
・第 10 条を一部改正。