変更前 変更後 (規定名称)教育カードローン(Web 完結)取引規定 第 1 条(本契約の申込みおよび成立)【省略】【追加】 第7条(取引期限等)【省略】2.契約期限が到来した場合は次のとおりとします。 【省略】②借主は契約期限の日までに本取引による債務全額 の返済を行うか、または証書貸付(万円単位未満の端数は返済する)に切り替えるものとし、切り替え後はこの取引は当然に解約されるものとします。 【省略】⑤借主はローンカードを銀行に返却します。...
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(規定名称) 教育カードローン(Web 完結)取引規定 第 1 条(本契約の申込みおよび成立) 【省略】 【追加】 第7条(取引期限等) 【省略】 2.契約期限が到来した場合は次のとおりとします。 【省略】 ②借主は契約期限の日までに本取引による債務全額 の返済を行うか、または証書貸付(万円単位未満の端数は返済する)に切り替えるものとし、切り替え後はこの取引は当然に解約されるものとします。 【省略】 ⑤借主はローンカードを銀行に返却します。 第11条(自動引落し) 1.第9条による利息および保証料の支払いは、返済用預金口座から預金通帳および払戻請求書によらず、自動引き落としの方法により行います。ただし返済用預金口座の残高が利息支払額(損害金の支払いが必要な場合にはそれを加えたもの)に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。 【省略】 第13条(期限前の全額返済義務) 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に | (規定名称) 教育カードローン規定(Web 完結用) 第 1 条(本契約の申込みおよび成立) 【省略】 5.この契約による個別の借入契約は、銀行から金銭が 交付されたときに、個別に成立するものとします。 第7条(契約期限) 【省略】 2.前項の契約期限が到来した場合は次のとおりとします。 【省略】 ②借主は契約期限の日までに本取引による債務全額 について、返済を行うか、または証書貸付(万円単位未満の端数は返済する)に切り替えた上で同証書貸付に基づく借入金をローン口座に直接入金することにより本取引による残債務の返済にあてるものとし、これにより本取引による債務全額の返済が行われた時点で本取引は当然に解約されるものとします。 【省略】 ⑤借主はローンカードを銀行に返却または銀行が認 める方法により専用カードを破棄するものとします。 第11条(自動引落し) 1.第 7 条に定める契約期限の到来に伴う残債務の返 済、ならびに第9条による利息および保証料の支払いは、返済用預金口座から預金通帳および払戻請求書によらず、自動引き落としの方法により行います。ただし、第 9 条による利息または保証料の支払いについては、返済用預金口座の残高が利息支払額(損害金の支払いが必要な場合にはそれを加えたもの)に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。 【省略】 第13条(期限前の全額返済義務) 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に |
期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 【省略】 ③借主が支払を停止したとき。 ➃借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ⑤借主について破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。 ⑥相続の開始があったとき。 ⑦借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 Ⓑ借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不 明になったとき。 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 ② 借主がこの規定に違反したとき。 【省略】 3.住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき 事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 第15条(減額・中止・解約等) 1.第 13 条および第 14 条の各項の事由があるとき、 金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはこの契約を解除することができます。 | 期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 【省略】 ③支払を停止したとき。 ➃手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ⑤破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。 【削除】 ⑥預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑦住所変更の届出を怠り、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって所在が不明となったことを銀行 が知ったとき。 2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 ② この規定に違反したとき。 【省略】 3.前2項の場合において、借主が住所変更の届出を 怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。 第15条(減額・中止・解約等) 1.第13条第1項もしくは第2項の各号のいずれか 一つの事由が生じたとき、借主が暴力団員等もしくは第14条第1項各号のいずれかに該当したとき、第 14条第2項各号のいずれかに該当する行為をした とき、または第14条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があ るときは、銀行はいつでも極度額を減額し、当座貸越 |
2.借主はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。 【追加】 3.前各項により、この契約が解約された場合、借主は直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。また極度額を減額された場合には、借主は、減額後の極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。 【追加】 【追加】 第25 条(報告および調査) 【省略】 第26 条(管理回収の委託) 【省略】 第27条(合意の管轄) この取引に関して訴訟の必要が生した場合には、銀 行の本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。 | を中止し、または本取引を解約することができるものと します。 2.借主はいつでもこの契約を解除することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知します。 3.返済用預金口座を解約する場合には、本取引は当 然終了するものとします。 4.本取引が終了し、または解約された場合、借主は直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。また極度額を減額された場合には、借主は、減額後の極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。 5.借主が死亡し、本契約に基づく貸越金利息等を含 む貸越残高がない場合は、相続人の了解および通知することなしに解約できるものとします。 6.本取引が終了しまたは解約された場合には、ローン 口座は自動的に解約されるものとし、借主は、専用カードを銀行に返却または銀行が認める方法により専用カードを破棄するものとします。 第25条(xx後見人等の届出) 次の各号の事由が生じた場合には、借主、補助人、保 佐人または後見人が直ちに書面等により銀行に届出るものとします。 ① 借主が家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見 が開始されたとき。 ②借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁 判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。 ③家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任さ れたとき。 ➃前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。 第26条(報告および調査) 【省略】 第27条(管理回収の委託) 【省略】 |
第28条(契約内容の変更) この契約の内容を変更する場合には、あらかじめその 内容および変更日を銀行の本支店に掲示するものとし、変更日以降は変更内容によりこの取引を履行するものします。 【追加】 以上 | 第28条(準拠法・合意管轄) この契約およびこの契約に基づく借主と銀行の間の諸 取引の契約準拠法を日本法とします。 本取引に関して訴訟の必要が生した場合には、銀行 本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第29条(契約の変更) 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況 の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.第 1 項の変更は、公表等の際に定める適用開始日 から適用されるものとします。 以上 |