Contract
この保険は
①「公益社団法人全国子ども会連合会」が保険料を負担し契約をしているものであり、主な補償内容をご案内するものです。(加入をお奨めするものではありません。)
②この保険は「子ども会活動中」の事故により、主催者(注1)以外の会員や第三者が死傷したり、第三者の
財物に損害を与えたり、もしくは他人から預かった財物に損害を与えたことにより、「全国子ども会安全共済会」に加盟している主催団体(注2)や指導者等(安全共済会加入者に限る)(注3)が、法律上の損害賠償責任を 負担することによって被る損害を保険金として支払うものです。
(注1)主催者とは、xx連および主催団体の役員、xx連またはxx連に加盟した主催団体ごとの子ども会安全共済会会員名簿に記載された指導者(満20才以上の者に限ります)、育成者および仕事を委嘱された者で、主催者業務を行う者をいいます。
(注2)主催団体とは都道府県、指定都市、市区xxxの子ども会連合組織および単位子ども会をいいます。
(注3)指導者等とはxx連またはxx連に加盟した主催団体ごとの子ども会安全共済会会員名簿に記載された指導者(満20才以上の者に限ります。)、育成者および仕事を委嘱されたものをいいます。
・この保険は各子ども会行事の主催者側の賠償を補償するものであり、主催者側でない、ただ行事に参加しているだけの会員の賠償を補償するものではありません
・主催者業務を行う者が主催者となるため、行事ごとに主催者は変わります。
お支払いする保険金の種類
損害賠償金 緊急措置費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償
責任の額
ただし、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
争訟費用
損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
権利保全行使費用
対人・対物事故が発生した場合に、他人に対する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の書面による同意を得て支出した費用
協力費用
引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用
損害防止費用
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために要した必要または有益であった費用
保険金をお支払いできない場合
※この保険は法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をお支払いするものです。そのため、法律上の損害賠償責任が発生しない場合は対象外となります。
(例)スポーツ活動中に競技者同士が起こした事故(正当な競技規則に従って行為していた場合)や闘争行為(喧嘩)により発生した事故は法律上の損害賠償責任が発生しないため対象外となるのが一般的です。
(その他のお支払いできない主な場合)
①保険契約者または被保険者の故意による事故の損害賠償責任
②子ども会活動に参加するまでの往復中の事故の損害賠償責任
③被保険者と他人との間に損害賠償についての特別な約定がある場合、その約定により加重された損害賠償責任
④xx連および主催団体の役員ならびに指導者等が、自らが主催者として参加する子ども会活動によって被った身体の障害または財物の損壊に対する損害賠償責任
⑤子ども会活動に参加している子どもの行為によりxx連および主催団体の役員ならびに指導者等が被った身体障害に対する損害賠償責任。
ただし、満20才未満で、かつ未婚者が被った身体の障害に起因する損害を除きます。
⑥xx連および主催団体が所有、使用または管理する財物の損壊に対する損害賠償責任
⑦被保険者が販売または提供した商品・飲食物などに起因する損害賠償責任
⑧自動車、航空機、昇降機(小荷物専用昇降機を除きます。)、施設外における船・車両・動物などの所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 など
■取扱代理店 ■引受保険会社
■保険期間(ご契約期間) 2019年4月1日午後4時から2020年4月1日午後4時まで
◆施設所有(管理)者賠償責任保険(借用イベント施設損壊補償特約+借用イベント施設損壊補償の免責金額に関する特約セット)
施設所有(管理)者賠償責任保険の「借用イベント施設損壊補償特約」でのお支払いとなりますので1事故につき免責金額1,000円が適用されます。
建物と同時に賃借した什器備品が補償対象になります。
・公民館(建物)を借りたと同時に公民館に備え付けのマイクを借用して使用中に壊してしまった
・体育館(建物)を借りたと同時に体育館に備え付けのバレーボールネットを借用して使用中に壊してしまった
借用イベント
施設損壊補償特約
他人から賃借する建物およびその建物と同時に賃借した什(じゅう)器備品の不測かつ突発的な偶然な事故による損壊について負担する法律上の損害賠償責任を補償します。
■保険金額(ご契約金額) お支払い限度額は以下のとおりです。
身体障害 | 1名につき | 1億円 | 免責金額なし |
1事故につき | 5億円 |
財物損壊 | 1事故につき | 200万円 | 免責金額 1,000円 |
財物損壊 | 1事故・ 保険期間中につき | 1,000万円 | 免責金額 3,000円 |
◆受託者賠償責任保険(運送危険補償特約セット)
【運送危険補償特約】
受託物(レンタル品を含む)を保管施設外において運送している間(積込みもしくは積卸し作業または積卸し後の荷役作業を含みます)の受託物の破損に起因する損害賠償責任 を補償します。
外部から賃借したモノ(建物と同時に賃借したわけではないモノ)について運送中も含めて補償対象になります。
・運動会時に借りたテントを壊してしまった
・お祭り開催時に借りた山車を壊してしまった
・廃品回収時に借りたリヤカーを壊してしまった
※借用した自動車は補償の対象外です。
いずれも「建物と同時に賃借したモノ」ではないため、受託者賠償責任保険でのお支払いとなります。
1事故につき免責金額3,000円が適用されます。(財物損壊)
またxx連全体で保険期間中1,000万円がお支払いの限度額となります。
※過失割合に応じ保険金をお支払します。またこの保険には、被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。
(注)免責金額とは、お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く額をいいます。(被保険者の自己負担となります。)
このチラシは概要を説明したものです。 詳しくは施設所有(管理)者賠償責任保険および受託者賠償責任保険パンフレット、「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」、「普通保険約款・特別約款・特約集」をご用意していますので、ご希望の方は取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
■取扱代理店 ■引受保険会社