Contract
セゾンビジネスサポートローン/セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード特約
第 1 条(適用)
本会員が本特約を承認の上、セゾンビジネスサポートローン(以下「本サービス」という)の申し込みをし、当社が承諾した場合には、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)については、セゾンカード規約及びセゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード特約に加え本特約が適用されます。それぞれの規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第 2 条(セゾンビジネスサポートローン)
本カードについては、セゾンカード規約第 13 条(融資金の支払方法等)(2)は次のとおりとします。
(2)本カードの返済方式は、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という。)とします。
〇ゆとりコース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円(融資金リボ残高が、4
千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお支払い
いただく方法です。ただし、融資金リボ残高が 10 万円増す毎に支払金額を 4
千円ずつ(融資金リボ残高が 30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。
第 3 条(ご利用可能枠)
本カードのキャッシングサービスに係るご利用可能枠は、セゾンカード規約第 5 条
(5)に基づいて当社が定めたご利用可能枠にかかわらず、当社が別途定めるご利用可能枠の範囲内において、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額とするものとします。
第 4 条(その他のご利用条件)
本会員は、本サービスのご利用にあたって、前二条のほか、当社が別途定めるご利用条件を付すことについて同意するものとします。
第 5 条(既存の融資金等の取扱い)
本会員は、融資金等の残高がある状態で本特約に基づく新たな借入れをしたとき は、従前の借入残高にも第 2 条その他の本特約の規定が適用され、本特約に基づき従前の契約内容の一部に変更が生じることに同意するものとします。
第 6 条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用
します。この場合において、セゾンカード規約第 19 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。