Contract
ホームページ保守業務委託契約書
○○○○○(以下「甲」という)と株式会社sys-cobo(以下「乙」という)は、業務委託契約(以下「本契約」という)を次のとおり締結する。
第 1 条 委託業務
1. ホームページのホスティングは第三者のサービス(○○○○○)を使用し、ホームページの制作は CMS 等のテンプレートを利用することを前提とする。その上で、甲は、毎月のホームページ保守業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。ただし、下記以外の見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とする。
(1) 乙によって制作した甲のホームページを、ホスティング契約・更新を代行する業務。
(2) 乙によって制作した甲のホームページを公開するドメイン契約更新を代行する業務。
(3) ホームページデータの保全(バックアップ・リストア)のための作業。
(4) ホームページのアクセス解析およびこれに基づいた改❹提案と報告作業。
(5) 甲の依頼に応じて、月当たりA4に換算して1頁以内のホームページ更新作業。及び、数枚程度の写真撮影、画像処理もその範囲内とする。
2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第 2 条 委託料
1. 甲は乙に対し、本業務の対価として月額金「○○○円+消費税」を支払う。
2. 料金の支払条件は、月末締め翌月末日銀行振込とし、甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。
振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。
第 3 条 契約期間・契約更新
1. 契約期間は、○○○○年○月○日から○○○○年○月○日までとする。
2. 契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙いずれからも何ら申し出のないときは、本契約と同一の条件でさらに12ヶ月間更新するものとし、以後同様とする。
第 4 条 再委託の制限
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、その限りでない。
第 5 条 通知
1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
3. ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。
第 6 条 知的所有権
1. 本契約に基づくホームページ保守作業に必要な HTML データ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物
(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
3. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
4. 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
5. 甲が制作物を上記 3 の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
6. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
7. 甲は、乙の文書による同意なしに上記 2 および 3 で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第 7 条 責任制限
1. 乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx のサービスに依存するため、乙はサーバー障害などによる通信障害やコンテンツの動作に対する不具合については、一切責任を負わない。
3. 何らかの理由でホスティングサービスの利用ができなくなった場合は、乙は速やかに甲に告知しドメイン、ホームページの移行作用を行うこととする。ただし、乙はその場合における損害においても 1 同様、一切責任を負わない。
第 8 条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6. その他相手方が不適切と判断する行為。
第 9 条 期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約しサイトを閉鎖することができるものとする。
1. 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
2. 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
3. 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
4. 第 8 条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
5. 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき。
第 10 条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第 12 条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第 13 条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。
第 14 条 有効期間
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
2. 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第 15 条 協議および管轄裁判所について
1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、xxxxの原則に基づき円満に解決をするものとする。
2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、青森地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
○○○○年○月○日
甲 ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
乙 青森県つがる市木造xx 1-35株式会社sys-cobo
代表取締役 xx xx