第6条の2 団体加入は、排出事業者が団体で利用料金表の料金区分 B 料金を選択して加入する場合で、次の要件を全て満たす場合に適用するものとする。
電子マニフェストシステム加入規約
第1章 総則
(加入規約)
第1条 本規約は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「センター」という。)が運営する電子情報処理組織(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号以下「法」という。)」第12条の5の規定に基づき使用されるものをいう。以下「電子マニフェストシステム」という。)を第4条に規定する加入者(以下「加入者」という。)が利用するについての一切の関係に適用する。
(目的)
第2条 電子マニフェストシステムは、産業廃棄物の排出の段階から処理されるまでの間、廃棄物の流れを適正に管理し、不適正処理の防止に資することを目的とする。
(本規約の変更)
第3条 センターは、電子マニフェストシステムの運営上、必要な範囲において本規約(第14条第
1項に規定する利用料金を含む。以下、同じ。)を随時変更することができるものとする。この場合、センターは加入者に対し相当な手段で事前に通知するものとし、当該通知の日から起算して20日以内に加入者から第9条の規定による解約の申出がない場合には、当該加入者につき本規約の改正が承諾されたものとみなす。
第2章 加入者
(加入者)
第4条 加入者とは、本規約を承諾のうえ、第6条で定める加入契約手続きが完了し、センターがその加入を承認した者をいう。
(加入区分)
第5条 電子マニフェストシステムの加入区分は、次によるものとする。
(1)法第12条の5第1項による登録を行う電子情報処理組織使用事業者(以下「排出事業者」という。)
(2)法第12条の5第2項による報告を行う運搬受託者(以下「収集運搬業者」という。)
(3)法第12条の5第2項による報告を行う処分受託者(以下「処分業者」という。)
(加入単位)
第5条の2 前条の加入区分における加入の単位は次によるものとする。
(1)排出事業者は、排出事業場の単位又は当該事業場を管轄する支店、営業所等の単位で加入するものとする。
(2)収集運搬業者は、業者単位で加入するものとする。
(3)処分業者は、処分事業場の単位で加入するものとする。
(加入契約手続き)
第6条 加入契約手続きは、第5条の加入区分を一つ選択の上、前条の加入単位ごとに、「電子マニフェストシステム利用細則」(以下「利用細則」という。)に定める方法により「電子マニフェストシステム加入申込書」(以下「加入申込書」という。)に必要な事項を記入し、センター宛に提出するものとする。
なお、加入区分が排出事業者及び処分業者の場合は、第14条第1項の規定に基づく別表1「利用料金表」(以下「利用料金表」という。)により、排出事業者は料金区分を、処分業者は利用機能区分及び料金区分をそれぞれ選択の上、申し込むものとする。
ただし、第6条の2第 1 項に規定する団体加入による加入契約手続きは、同条第2項の規定によるものとする。また、利用開始日は、加入申込日から6か月の範囲以内の日付を指定できるものとする。
2 加入契約は、センターが前項に規定する加入申込書を受領し(前項ただし書による加入契約手続きを含む。)、必要な手続きを完了してセンターが加入を承認した日に成立(以下「加入契約成立日」という。)するものとする。ただし、利用開始日が指定された場合は、利用開始日をもって加入契約成立日とする。
3 加入契約が成立した後、センターは速やかに加入区分、加入者番号、パスワード、利用開始日、利用機能区分、料金区分、電子マニフェストシステムの利用方法等を記載した加入証等の書類等を利用細則に定める方法により、加入者に送付する。
4 加入契約の有効期間は、加入契約成立日から、最初の3月31日(以下「期間満了の日」という。)までとする。ただし、当該最初の3月31日の1か月前までにセンターあるいは加入者のいずれからも書面による解約の申出がない場合は、自動的に4月1日から1年間継続するものとし、以後も同様とする。
5 センターは、加入者が別途の加入区分により加入しようとする場合には第1項及び第2項の規定によらず加入契約手続きを定めることができるものとする。
(団体加入)
第6条の2 団体加入は、排出事業者が団体で利用料金表の料金区分 B 料金を選択して加入する場合で、次の要件を全て満たす場合に適用するものとする。
(1)加入者数が30以上あること。
(2)利用代表者を指定すること。
(3)利用代表者は、第15条第5項に定める支払代行者として登録して当該団体加入者の利用料金を支払うこと。
(4)センターからの運営上の通知等は、原則として、利用代表者に連絡するものとし、当該利用代表者が個々の加入者に伝達すること。
(団体加入による加入契約等手続き)
第6条の3 前条に規定する団体加入により加入する場合は、同条第1項第2号に定める利用代表者を指定のうえ、加入申込書に必要の事項を記入して利用代表者を通して利用細則に定める手続きによりセンターに申し込むものとする。
2 加入者が、団体加入に変更する場合は、原則として、第6条第4項の規定により加入契約を継続する加入者が期間満了の日をもってできるものとし、前項と同様に利用代表者を指定のうえ、利用代表者を通して、利用細則に定める手続きによりセンターに申し込むものとする。
(団体加入の取消し)
第6条の4 加入者が団体加入の取消しをする場合(第9条に定める解約による場合を除く。)は、原則として、第6条第4項の規定により加入契約を継続する加入者が期間満了の日をもってできるものとし、利用代表者を通して利用細則に定める手続きによりセンターに申し込むものとする。
(譲渡禁止)
第7条 加入者は、電子マニフェストシステムの加入者として有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、その他の担保に供する等の行為はできないものとする。
(変更の申出)
第8条 加入者は、加入者名、住所、銀行名その他加入申込み内容に変更が生じた場合には、速やか に利用細則に定める手続きにより変更の申出をするものとする。なお、加入者が第14条第3項の 規定に基づき利用機能区分若しくは同条第4項の規定に基づき料金区分を変更しようとするときは、期間満了の日の1か月前までに、利用細則に定める手続きにより、変更の申出をするものとする。
また、第14条第3項ただし書きにより利用機能区分を変更しようとするときも同様に、変更希望日の1か月前までに変更の申出をするものとする。
2 前項に規定する申出がなかったことで加入者が不利益を被ったとしても、センターは一切の責任を負わないものとする。
(解約)
第9条 加入者が加入契約を解約しようとするときは、解約の1か月前までに、利用細則に定める手続きによりセンターに申し出るものとする。
2 解約する加入者は、解約時までに発生した料金等をセンターの指定する方法で支払うものとする。また、センターは解約する加入者が既に支払い済みとなっている料金等は、一切払戻しを行わないものとする。
第3章 加入者の義務
(電子マニフェストシステムの利用方法)
第10条 加入者は、利用細則に従い、電子マニフェストシステムを利用するものとする。
(加入者番号及びパスワードの管理責任)
第11条 加入者は、センターが交付する加入者番号及びパスワードの使用、変更及び管理について一切の責任を負うものとする。
2 加入者の加入者番号及びパスワードが、他の第三者に使用されたことによって当該加入者が被る損害について、センターは当該加入者の故意又は過失の有無にかかわらず一切の責任を負わないものとする。また、当該加入者番号及びパスワードによりなされた電子マニフェストシステムの利用は当該加入者によりなされたものとみなし、当該加入者は利用料金その他の債務の一切を負担するものとする。
3 加入者がパスワードを失念した場合は直ちにセンターに申出、センターの指示に従うものとする。
(禁止行為)
第12条 センターは、加入者に対し、電子マニフェストシステムを利用するにあたり、次の行為を禁止するものとする。
(1)他の加入者の加入者番号又はパスワードを使用した不正行為
(2)他の加入者又は第三者に迷惑・不利益を与える等の行為
(3)電子マニフェストシステムに支障をきたすおそれのある行為
(4)公序良俗に反する行為
(5)犯罪又は犯罪的行為に結びつく行為
(6)センター及び第三者の著作権その他権利を侵害する行為
(7)他の加入者又は第三者を誹謗、中傷する行為
(8)センターの運営を妨げ、あるいは電子マニフェストシステムの信頼を損なうような行為
(9)その他センターが不適当と判断したもの
(10)その他法令に反する行為
(設備等)
第13条 加入者は、電子マニフェストシステムを利用するに際して、電話回線、機器・設備、その他必要なものを加入者の負担において準備するものとし、また、電子マニフェストシステムの提供に支障を来たさないようこれらの機器等を正常に稼働するよう維持・管理するものとする。
(利用料金)
第14条 電子マニフェストシステムの利用料金は、別表1「利用料金表」によるものとする。
2 加入者が第5条の加入区分の排出事業者、収集運搬業者及び処分業者のうち二以上の区分で電子 マニフェストシステムを利用する場合には、当該加入区分ごとに料金をそれぞれ支払うものとする。
3 利用機能区分の変更は、原則として、第6条第4項の規定により加入契約を継続する加入者が期間満了の日をもってできるものとする。ただし、センターが認めた場合に限り加入契約継続中に変更できるものとする。
なお、利用機能区分の変更によって基本料に差額が生ずる場合、センターが請求する差額料金を加入者は支払うものとする。
また、センターは、加入者が既に支払済みとなっている料金等は、一切払戻しを行わないものと
する。
4 料金区分の変更は、原則として、第6条第4項の規定により加入契約を継続する加入者が期間満了の日をもってできるものとする。
5 電子マニフェストシステムを利用してセンターに接続する際の通信料は、加入者が負担するものとする。
(決済)
第15条 加入料及び初回基本料については、第6条第2項の規定により、センターは、加入契約成立日の翌月に加入者に請求するものとする。ただし、加入契約成立日が年度(4月1日から3月3
1日まで)の途中である加入者(以下「年度途中加入者」という。)の初回基本料は、加入契約成立日の属する月から最初の3月31日までの基本料を別表2に定めるところにより請求するものとする。2回目以降の基本料は、センターが、毎年4月1日現在の加入者に対し、4月をもって加入者に請求し、加入者は、翌月までにセンターに支払うものとする。
2 使用料の請求は以下の各号に定めるところにより請求をするものとする。
(1) 料金区分のA料金を選択した加入者についての使用料は、6月、9月、12月、3月の月末で締め、当該月及びその前々月までの3か月分の登録件数(予約登録件数を含む。以下、同じ。)を集計し、その翌月に請求するものとする。なお、請求金額が2千円未満の場合は、請求すべき年度の3月31日を限度とし、2千円を超えるまで請求を繰り越すものとする。
(2) 料金区分の B 料金(団体加入料金を含む。)を選択した加入者についての使用料は、3月3
1日に登録件数を集計し年 1 回請求するものとする。なお、年度途中加入者の基本料に含まれる登録件数は別表3に定めるとおりとする。
3 料金の支払いは、加入者より申告のあった金融機関の口座からセンターが自動口座振替(請求書送付日の翌月 8 日に(金融機関が休日の場合は翌日)自動引落し)し、又は加入者がセンターの指定する金融機関の口座へ請求書送付日の翌月末までに振込むものとする。
4 加入者は、第2項及び第3項に係る料金の支払いを利用細則に定める手続きにより、加入者に代わる者(以下「支払代行者」という。)を指定できるものとする。
なお、加入者は、支払代行者の不払い又は支払い遅延等の行為について一切の責任を負うものとする。
5 加入者は、前項の規定に基づく支払代行者を変更又は取消しをする場合、「利用細則」に定める手続きにより速やかにセンターに申し出るものとする。
なお、申出がなかったことで加入者が不利益を被ったとしても、センターは一切の責任を負わないものとする。
6 センターは、特に必要があると認める場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、別の手続きにより加入料、基本料及び使用料に係る決済を行うことができるものとする。
第4章 運営
(電子マニフェストシステムの提供)
第16条 電子マニフェストシステムの提供区域は、日本国内とする。
2 電子マニフェストシステムの利用時間は、1月1日及び8月15日を除く毎日午前4時から翌日午前1時までとする。
ただし、以下のいずれかの場合には、加入者に事前に通知することなく一時的に電子マニフェストシステムの提供を中断する措置を採ることがある。この場合、加入者は当該措置に従うものとする。
(1)電子マニフェストシステムの保守を緊急に行う場合
(2)センターが運用上あるいは技術上、電子マニフェストシステムの一時的な中断が必要であると判断した場合
(3)火災、停電等により電子マニフェストシステムの提供ができなくなった場合
(4)地震、噴火、洪水、津波等の天災により電子マニフェストシステムの提供ができなくなった場合
(5)その他不可抗力により電子マニフェストシステムの提供ができなくなった場合
(加入契約の解除)
第17条 加入者が以下のいずれかの項目に該当する場合、センターは当該加入者に事前に通知又は勧告することなく加入契約を解除し、又は電子マニフェストシステムの利用を一時停止することができるものとする。
(1)加入時に虚偽の申告をした場合
(2)電子マニフェストシステムに入力されている情報の改竄を行った場合
(3)加入者番号又はパスワードを不正に使用した場合
(4)センターによる電子マニフェストシステムの運営を妨害した場合
(5)電子マニフェストシステムの利用料金その他の債務の履行を遅滞し、又は支払いを拒否した場合
(6)加入者の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(7)加入者に対する破産の申し立てがあった場合
(8)本規約に違反した場合
(9)センターの名誉を著しく毀損した場合
(10)その他センターが加入者として不適当と判断した場合
2 前項の場合、加入者は当該時点で発生している利用料金等センターに対して負担する一切の債務を一括して履行するものとする。
3 第1項各号によりセンターが損害を被った場合、センターは契約の解除又は電子マニフェストシステムの利用の一時停止の有無にかかわらず、被った損害の賠償を請求できるものとする。
第5章 管轄裁判所
(管轄裁判所)
第18条 加入者とセンターの間で、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、センターの所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とするものとする。
附則 本規約は、平成10年11月6日から適用する。
附則 この改正は、平成13年11月5日から適用する(加入契約手続きの改定)。 附則 この改正は、平成13年12月14日から適用する(年末の運用時間の変更)。
附則 この改正は、平成14年11月21日から適用する(年末年始の運用時間の変更)。附則 この改正は、平成16年7月1日から適用する(利用料金の改定)。
附則 この改正は、平成18年6月26日から適用する(運用日の変更、利用料金の改定等)。附則 この改正は、平成19年10月 1 日から適用する。(利用料金の改定)
附則 この改正は、平成21年4月1日から適用する(利用料金の決済時期の変更)。
2 平成20年3月31日以前に、加入した者に係る基本料、使用料については、3月31日をもって精算するものとする。
別表1 利用料金表
加入区分 | 排出事業者 | 収集運搬業 者 | 処分業者 | |||
利用機能区分 | 1次登録 | 報告 | 報告 | 報告・2 次登録 | ||
料金区分 | A料金 | B料金 | A料金 | B料金 | ||
加入料 | 5,250円 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
基本料 | 26,250円 | 2,100円 | 13,125円 | 13,125円 | 26,250円 | 13,125円 |
使用料 | 10.5 円 | 63 円 | 0 円 | 0 円 | 10.5 円 | 63 円 |
注 1)利用機能区分
①1次登録:排出事業者がマニフェスト情報を電子登録する機能
②報告:収集運搬業者又は処分業者が排出事業者に電子登録したマニフェスト情報に対し、収集運搬終了又は処分終了の電子報告する機能
③報告・2次登録:処分受託者として排出事業者が登録した電子マニフェスト情報に対し、処分終了の電子報告を行うとともに中間処理後の廃棄物を処分委託者としてマニフェスト情報を電子登録する機能
注2)加入料:加入時のみ徴収する料金
排出事業者区分でB料金からA料金への料金区分の変更は、差額を徴収基本料:システム利用に係る年間の定額料金
団体加入(注4)の場合は、免除使用料:システム利用に係る従量料金
①A料金の使用料は、電子マニフェスト情報の登録 1 件の料金
②B料金の使用料は、加入契約日から最初の 3 月 31 日までは、別表 3 に定める登録
件数(予約登録件数を含む。以下、同じ。)を超える分に係る登録 1 件の料金又は加入契約更新日(4月 1 日)から 1 年間の登録件数が 40 件を超える分に係る登録
1件の料金
ただし、団体加入(注4)の場合は、電子マニフェスト情報の登録1件の料金注3)処分業者で「2 次登録」機能のみを利用する場合は、排出事業者の料金を適用
注4)団体加入は、排出事業者が団体で料金区分 B 料金を選択して加入する場合で、次の要件を全て満たす場合に適用する。(加入規約弟6条の2第1項の規定)
①加入者数が30以上であること。
②利用代表者を指定すること。
③利用代表者は、加入規約第15条第4項に定める支払代行者として登録のうえ、当該加入者の利用料を支払うこと。
④センターからの運営上のお知らせ等は、原則として、利用代表者に連絡するものとし当該利用代表者がここの加入者に伝達すること。
注5)利用料金は税込み額である。
別表2 初年度における利用開始日の属する月別の基本料表
(単位:円)(込)
利用開始日の属する月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
・排出事業者A ・処分業者 A | 26,250 | 24,055 | 21,871 | 19,687 | 17,493 | 15,309 | 1,3125 | 10,930 | 8,746 | 6,562 | 4,368 | 2,184 |
・収集運搬業者 ・処分業者 ( 報 告 のみ) ・処分業者 B | 13,125 | 12,022 | 10,930 | 9,838 | 8,746 | 7,654 | 6,562 | 5,460 | 4,368 | 3,276 | 2,184 | 1,092 |
・排出事業 者B | 2,100 | 1,921 | 1,743 | 1,575 | 1,396 | 1,218 | 1,050 | 871 | 693 | 525 | 346 | 168 |
※ 「排出事業者A」とは、別表 1 において加入区分が「排出事業者」、料金区分が「A料金」、をいう。以下同じ。
別表3 初年度の基本料に含まれる登録件数表
利用開始 日の属する月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |
無料件数 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |