Ver.2.4 2023年2月10日
ルータオプションサービス規約
Ver.2.4 2023年2月10日
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『ルータオプションサービス規約』(料金表を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これによりルータオプションサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款に定めのない内容もしくは本約款の内容と異なる内容を個別に定める場合は、当該個別の規定が 本約款に優先するものとします。なお、本サービスの詳細を記載したサービス仕様書(以下「仕様書」といいます。)を当社が定める場合、仕様書の定めは、本サービスおよび本規約の内容を補足して説明するものであり、矛盾が生じる場合、本規約の定めが優先して適用されます。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 利用機器 | 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり選択した第5条(本サービスの利用機器)にて定めるルータをいいます。 |
2 ルータオプションサービス | 第6条(提供サービス項目)で定義したサービス項目を提供するサービスをいいます。 |
3 光接続サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
4 光接続サービス | ① 当社が定める『IP通信網サービス契約約款』に定める閉域 VPN アクセスの品目 ② 『IP通信網サービス契約約款』に定めるファストギガビットアクセスの品目 |
5 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。 |
6 契約者 | 当社と加入契約を締結している者をいいます。 |
7 提携事業者 | 別記に定める本サービスの提供に関して当社と提携している事業者をいいます。 |
8 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの利用機器等
(サービスの対象)
第4条 当社は、当社の光接続サービスの契約者に限り、本サービスを提供します。
(本サービスの利用機器)
第5条 本サービスについては、本規約の第 6 条(提供サービス項目)に定める提供サービス
項目を利用できるものとして、次の利用機器があります。
シリーズ | 利用機器 |
IXシリーズ | IX2105 (*1)、IX2106、IX2215、IX2235、IX2310、IX3110(*1)、 IX3315 |
Ciscoシリーズ | Cisco891FJ |
Agaterシリーズ | Agater2611 (*1) |
*1 新規受付終了しております。
(提供サービス項目)
第6条 提供される本サービスの項目は、次の通りとします。
項目 | 内容 |
利用機器レンタルサービス | 第4章 (レンタル) に定める利用機器のレンタルサービス |
利用機器提供サービス | 第5章(売買)に定める利用機器の購入に係るサービス |
導入サービス | 第6章 (利用機器の導入) に定める利用機器の導入サービス |
保守サービス | 第7章 (利用機器の保守) に定める利用機器の保守サービス |
(提供区域)
第7条 本サービスは、日本国内(離島を除く)の当社が定める区域において提供するものとします。また、契約者は、加入契約の存続する範囲において、利用機器を本サービスの用途のみにて使用するものとします。
第3章 契 約
(加入契約申込みの方法)
第8条 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う光接続サービス取扱所に提出して頂きます。
(1) 本サービスの利用機器
(2) その他申込みの内容を特定するために必要な事項
(3) その他当社が必要とする事項
(加入契約申込みの承諾)
第9条 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りでありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき
(3) 申込者が、当社が提供するサービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
(5) 申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき
4 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
(加入契約申込みの取消)
第10条 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消すことができます(以下この条において「取消」といいま
す。)。この場合、契約者の取消までに当社が負担した利用機器の手配代金、キッティング代、導入に要した構築、設計費、設定作業費、工事費等の実費を契約者に支払っていただきます。 ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の取消があった場合は、この限りでは ありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社 所定の方法により返還します。
(提供開始日および最低利用期間)
第11条 本サービスの提供開始日は、当社が契約者に対して第 23 条(利用機器の導入)に定め る導入サービスの完了日又は第 24 条(利用機器の保守)に定める保守を開始した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、料金表に定めるとおりとします。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、第 30 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)1 項に規定する額を支払って頂き
ます。
(譲渡等)
第12条 契約者は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2 当社は、本規約に基づき契約者に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。契約者は加入契約の申込みをもってこれを承諾するものとします。
(契約者が行う加入契約の解除)
第13条 契約者は、加入契約の全部または一部を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の属する月の前月 20 日までに、そのことを光接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知して頂きます。
(当社が行う加入契約の解除)
第14条 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相当な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することがxxxx。
2 当社は、契約者に以下の各号の一に該当する事由が生じたときは、何らの通知、催告なくして直ちに加入契約を解除することがxxxx。
(1) 銀行取引停止処分を受けたとき
(2) 差押、競売、滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続きの開始の申し立てを受け、あるいは自ら申し立てたとき
(4) 解散の決議をなしたとき
(5) 違法行為をなしたとき
(6) 本規約に違反したとき
(7) 光接続サービスが解除、終了したとき
(8) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき
(9) 契約者が、契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または、反社会的勢力であったと判明したとき
(10) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害したとき、または、妨害する
おそれのある行為をしたとき
(11) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどしたとき
(12) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき
(13) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をしたとき
3 前 2 項による解除は契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
4 当社は、当初当社と契約者が合意の上決定した、利用機器の設置予定日の属する月の翌月末を過ぎても、契約者都合によって本サービスの提供が開始されない場合は加入契約を解除することができます。なお、この場合、第 10 条(加入契約申込みの取消)に定める費用および解除までの間の本サービスの料金を契約者に支払っていただきます。
(委託)
第15条 当社は、加入契約に関する業務の全部または一部を当社が指定する業者(以下「協力事業者」といいます。)に委託することができるものとし、当社は契約者に対し当該委託先の行為についての責任を負うものとします。
(本サービス提供の制限)
第16条 当社は、緊急事態その他不測の事態が生じた場合、本サービスにかかわるシステムの保守点検等を行うため、契約者に事前の通知をすることなく本サービスの提供を一時的に制限できるものとします。
(本サービスの変更または終了)
第17条 当社は、利用機器および当該利用機器の修理用部品等の製造中止、終了等により利用機器に対する保守の提供、利用機器の提供の継続が不可能となった場合、本サービスの提供を変更または終了することができるものとします。
2 前項のほか、本サービスを継続し難い事由が生じた場合は、当社は本サービスの提供を終了することができるものとします。
3 前 2 項において、本サービスを終了する場合、当社所定の方法で通知します。
(本サービス実施の停止)
第18条 当社は、次の各号の一に該当する場合、当社が定める期間、本サービスの実施を停止できるものとします。
(1) 契約者に第 14 条(当社が行う加入契約の解除)の各号に定める事由が発生し、または発生するおそれがあると当社が判断したとき
(2) 第三者に損害が発生し、または発生するおそれがあり、本サービスを停止すべきと当社が判断したとき
(3) 前各号のほか、本サービスに関する当社の本規約に定める債務の履行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるとき
2 前項において、当社が本サービスの実施を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りではありません。
第4章 レンタル
(利用機器レンタル)
第19条 当社は、契約者が本サービスにおいて利用機器レンタルサービスの申込みを行う場合、提携事業者の所有する利用機器をレンタル(賃貸)し、契約者はこれを賃借します。
2 利用機器の搬送、納入等は、当社もしくは当社指定の事業者にて行います。
3 前項の作業において、契約者にて特別な手段、方法を求める場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
4 利用機器の納入が、契約者の指定する納期より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとする。
5 利用機器の引渡しは、第 23 条(利用機器の導入)に定める導入サービスの完了により完了したものします。
(利用機器の亡失、毀損等)
第20条 本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでに、加入契約に基づき契約者が使用する利用機器が亡失、毀損等した場合、契約者は当社に対し、亡失した利用機器の再購入代金、損傷した利用機器の修理代金等の実費を支払っていただきます。ただし、当該損失、毀損が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
2 前項の場合において、契約者は利用機器の使用の可否にかかわらず、本サービスの提供開始日から利用機器が返還されるまでは、利用機器レンタルサービスの料金等の支払義務を免れないものとします。
3 天災地変その他の契約者の責に帰さない不可抗力により、利用機器の亡失、毀損等が生じた場合、第 1 項の定めが適用されるものとする。
(利用機器の返還)
第21条 契約者は、その加入契約を解除し、または加入契約を解除された場合、当社指定の方法により利用機器を返還するものとします。
2 契約者は、利用機器と共に引き渡された付属品がある場合、当該付属品を前項の利用機器と共に返還するものとします。
3 前 2 項に定める返還に要する送料等の費用は、契約者の負担とします。
4 契約者は、利用機器内部に記録された情報等について、契約者の責任において削除するものとし、当社に対し返還、修復、削除または賠償等を請求できないものとします。
5 契約者は、第1項および第2項に定める利用機器、付属品につき、加入契約終了後2週間以内に返還しなかった場合、利用機器を滅失したものとみなし、利用機器の再購入代金の実費を支払っていただきます。
第5章 売買
(利用機器の購入)
第22条 当社は、契約者が本サービスにおいて利用機器提供サービスの申込みを行う場合、利用機器を契約者に売り渡し、契約者はこれを買い受けるものとします。
2 利用機器の搬送、納入等は、当社もしくは当社指定の事業者にて行います。
3 前項の作業において、契約者にて特別な手段、方法を求める場合、これに要する費用は契約者の負担とします。
4 利用機器の納入が、契約者の指定する納期より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとする。
5 利用機器の引渡しは、第 23 条(利用機器の導入)に定める導入サービスの完了により完了したものします。
6 利用機器の所有権は、利用機器の代金の支払完了時に契約者へ移転するものとします。
第 6 章 利用機器の導入
(利用機器の導入)
第23条 当社は、導入サービスとして別記に定める利用機器の設定作業を行います。
2 設定作業の内容は、契約者との協議により定めるものとします。なお、当該設定作業は、利用機器の現状の仕様、機能、性能を前提としており、これを逸脱する要求については対応しないものとします。
3 導入サービスの実施は、当社または当社指定の事業者にて行います。
4 導入サービスにつき、設定内容の変更、その他契約者、当社指定の事業者の都合により、実施完了の期日が延長される場合があります。なお、導入サービスの実施完了が、契約者の指定する期日より遅延した場合、当該事由が当社の故意、重過失によるものでない限り、当社は遅延により生じた損害に関して一切責任を負わないものとする。
5 導入サービスの実施完了後、契約者は利用機器および導入サービスの内容に瑕疵がないこと検収し、検収完了後、当社へ検収証を交付するものとする。当該検収証の交付を以って、導入サービスは完了したものとします。
6 前項の検収において、利用機器、導入サービスの実施内容に瑕疵を発見した場合、当社は無償で補修、修繕等の対応を行い、問題を解消するものとします。
7 導入サービスの完了後、3 ヵ月以内に利用機器、導入サービスの内容に隠れた瑕疵が認められた場合、無償にて補修、修繕等を行い、問題の解消するものとします。但し、当該瑕疵が、当社の責に帰さない事由による場合、または利用機器の仕様、機能、性能、設置環境に起因する場合、その他技術的、経済的に解決することが難しい場合、当社は責任を負わないものとします。なお、これにより契約者の目的が達成できない場合、契約者は加入契約を解除することができます。ただし、解除までに要した費用等は契約者の負担となります。
8 当社は、導入サービスの完了時において、利用機器について、製造事業者により定められた所定の機能、性能を備えていることのみを保証するものとし、契約者の本サービスの使用目的への適合性、目的の達成の可否に関して何ら保証するものではなく、一切責任を負わないものとします。
9 導入サービスの完了後、当社の責めに帰さない事由により、利用機器に生じた一切の損害については契約者が負担するものとする。
第6章 利用機器の保守
(利用機器の保守)
第24条 当社は、契約者が本サービスにおいて保守サービスの申込みを行う場合、契約者に対し、当社または当社指定の事業者により、保守のサービスを提供します。
2 保守サービスの内容は別記に定めるとおりとします。
3 保守サービスの対象となる利用機器について、本サービスに基づき、当社より購入、レンタルしたものでない場合、当該利用機器に係る初期不良、瑕疵担保責任その他の機器自体の支障については、当社は何ら責任を負わないものとします。
(保守の対象外)
第25条 当社は、前条に定める保守サービスにおいて、契約者が当社の指示に基づく適切な方法で利用機器を使用しているにもかかわらず当該利用機器が正常に作動しなくなった場合にのみ保守を行うものとします。
2 利用機器に発生した障害が次の各号の一に起因する場合、当該障害は本規約における保守の適用外とします。
(1) 当社もしくは協力事業者以外の者が利用機器に保守または改造を行ったとき
(2) 契約者が、利用機器の取扱説明書に基づかない使用または取扱を行ったとき
(3) 利用機器が使用期限を迎えたとき
(4) 利用機器を製造する会社等において、当該利用機器の製造、販売、保守が終了したとき
(5) 前号のほか契約者の責めに帰すべき事由によるとき
(6) 天災地変等の不可抗力が発生したとき
3 前項の規定にかかわらず、利用機器の障害の保守が可能であると当社が判断する場合、契約者は当社に対し保守を請求することができます。
4 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
5 当社は、利用機器の異常を把握し、利用機器交換の必要があると判断した場合、交換を行います。
6 利用機器が使用期限を迎えた場合、利用機器を製造するメーカー等による製造、販売、保守が終了した場合、当該利用機器に係る加入契約は終了するものとし、契約者には当該利用機器の後継機器、または当該利用機器と同程度の仕様の機器に関する新たな利用機器にて、契約者の負担により、新たな加入契約を締結していただきます。
第7章 付加サービス
(付加サービスの提供)
第26条 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、付加サービスを開始希望する日の 1 ヶ月前までに、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、別記に定める付加サービスを提供します。なお、付加サービスには、料金表に定める料金の支払を要します。
(1) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき
(2) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき
2 前項の場合において、別記および料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
3 その他本サービスに係る本規約の規定が付加サービスに準用し適用されるものとします。
(付加サービスの解除)
第27条 当社は、契約者が付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望する日の属する月の 1 ヵ月前までに、そのことを光接続サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第8章 料金等
(本サービスの料金の単価)
第28条 本サービスの料金の単価は、料金表記載のとおりとします。
(料金の支払義務)
第29条 契約者は、本サービスに係る月額料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。
2 契約者は、本サービスに係る一時金につき、当社の定める期日までに料金表に規定する料金の支払を要します。
3 前二項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)
第30条 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 29 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余期間に対応する本サービスの月額料金の額を支払期日までに、一括して支払うものとします。
(割増金)
第31条 契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払って頂きます。
第32条 (遅延損害金)
第32条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払って頂きます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
(料金の再請求)
第33条 当社は、契約者が料金その他の債務について当社の定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第9章 損害賠償等
(損害賠償)
第34条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上(ただし、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合の代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。)その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、一切責任は負いません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金に限り、損害を賠償します
(本サービスに月額料金が設定されていない場合には当社は賠償責任を負いません。)。なお、当該賠償は、本サービスの料金の減額にて応じます。また、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第 1 項の場合において、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置 した利用機器の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、料金の減額の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した利 用機器の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
4 第 1 項の場合において、契約者から利用機器の異常について申告があり代替機を設置場所に送付する場合の代替機送付の決定から当社の保守対応再開までの時間は当該時間に含めないものとします。
5 本条に定めるほか、当社は本サービスの提供に係る損害賠償責任を一切負わないものとする。
(免責)
第35条 当社は、本サービスに係る利用機器その他の設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 本サービスの終了後、当社所有の利用機器その他設備の撤去作業、またはこれに要する費用は契約者にて負担します。また、当該機器、設備の設置場所に係る原状回復義務を当社は負わないものとします。なお、契約者が当社所有の利用機器その他設備の資産等の撤去に応じない
ときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
3 契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からの損害賠償請求、クレーム等が当社になされた場合、当社の責に帰すべき事由である場合を除き、全ては契約者の費用と責任で処理するものとし、当社に生じた損害を補償するものとします。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たプログラム、ログその他の情報につき、その完全性、可用性、正確性、有用性または適法性につき、一切保証しません。
5 当社は、契約者による本サービスの利用にあたり、第三者からのハッキング、xxxxその他の不正アクセス等の被害につき、回避、防御、対策の実施およびこれらの効果、効用の保証を行うものではなく、当社は一切の責任を負わないことを契約者は予め容認します。
第10章 雑 則
(契約者の義務)
第36条 契約者は、善良なる管理者の注意をもって、利用機器を維持、管理するものとし、その利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 利用機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の処分
(2) 利用機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 利用機器の損壊、破棄等
(4) 利用機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色、標示の除去など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 利用機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 利用機器の日本国外持ち出し
(8) 利用機器の本来の用途以外の使用
2 第 19 条(利用機器レンタル)に定めるレンタルサービスの契約者が、前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができます。また、この場合、契約者は当該利用機器を直ちに買取るものとします。
3 契約者は、当社が本サービスを遂行する上で必要となる契約者が保有または管理している一切の情報を当社に開示、提供するものとします。
(設置先の変更)
第37条 契約者は、利用機器の設置先の変更を請求することができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項に基づく利用機器の設置先の変更の請求する場合、契約者にはそのことを速やかに当社あるいは光接続サービス取扱所に届け出ていただきます。
3 本サービスは、光接続サービスと同様に、同一建物外への住所変更に際しては、加入契約の解除を行い、変更先の住所で新たに加入契約の申込みが必要となります。この場合、第 11 条
(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用致しません。
4 前項に基づき、変更先の住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、当社が契約者に対して本サービスの提供を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して新たに第 11 条(提供開始日および最低利用期間)に定める最低利用期間を設定します。
(利用機器の設定変更)
第38条 契約者は、契約者自身で利用機器の設定変更は行ってはならないものとします。また、利用機器の設定変更の必要があるときは、別記に定めるサービスの請求を行っていただきます。
(利用機器の設置場所への立入り)
第39条 契約者は、当社または当社指定の事業者による本サービスの実施のため、いつでも利用機器の設置場所およびこれに関連する場所に立ち入り、利用機器の現状、運転、保管状況等を検査することができるようにするものとします。
(不可抗力)
第40条 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、利用機器のメーカー等による供給計画の変更、製造、販売、保守の終了、倒産等その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
(顧客情報等の保護)
第41条 当社は、加入契約に関連して知り得た申込者、契約者等の顧客情報(以下「顧客情
報」といいます。)を、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ加入契約提供のために必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 顧客情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先または提携先に対し、必要な業務を委託する目的で顧客情報を提供するとき
(2) 提携事業者、協力事業者等に顧客情報を提供するとき
(3) サービスxxxの目的で顧客情報を集計および分析等するとき
(4) 前号の集計および分析等により得られたものを、顧客を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供するとき
(5) その他任意に申込者等の同意を得たうえで顧客情報を開示または利用するとき
(6) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならないとき、または提供することができるとき
(プログラム複製等の禁止)
第42条 契約者は、利用機器の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為はしないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) プログラムの全部または一部を複製すること
(3) プログラムを変更または改作すること
2 契約者は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、当社に何等の負担もかけないものとします。
(準拠法および管轄)
第43条 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2 本規約に関して生じた訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(その他の提供条件)
第44条 加入契約に関するその他の提供条件については、別記および料金表に定めるところによります。
別記
1.提携事業者
テクノレント株式会社
2.導入サービス
導入サービスの内容は、以下の通りとする。
種類 | 内容 |
全体構築 | 要件定義、基本設計、詳細設計、構築、Configuration作成、 試験 |
Config設定・機器配送 | 運用情報作成・登録費 Configuration設定 ※お客様にてマニュアルを元に設置・疎通確認を実施いただきます。 |
Config設定・オンサイト工事 (平日9:00~17:30) | 運用情報作成・登録、Configuration設定、 平日9:00-17:30オンサイト設置、疎通確認作業 |
オンサイト工事追加 (平日9:00~17:30) | 分割導入時の2日目以降もしくは、検収後の拠点追加時 Center側に関するオンサイト設置・疎通確認作業費(平日9:00-17:30)設置済みルータに対する現地でのコンフィグなどの設定変更 移設などルータの再設置 |
Config設定・オンサイト工事 (平日夜間、休日) | 運用情報作成・登録、Configuration設定、 平日17:30-翌日9:00/休日オンサイト設置、疎通確認作業 |
オンサイト工事追加 (平日夜間、休日) | 分割導入時の2日目以降もしくは、検収後の拠点追加時 Center側に関するオンサイト設置・疎通確認作業費(平日9:00-17:30)設置済みルータに対する現地でのコンフィグなどの設定変更 移設などルータの再設置 |
3.保守サービス
保守サービスの内容は、以下の通りとする。
①ハードウェア保守(オンサイト)(24時間365日) ②Ping監視(XXXX) |
備考 1. Ping監視とは、別途当社の「VOSS利用規約」に定める「VOSS ネットワーク機器ICMP死活監視」を指します。なお、「VOSS利用規約」に定める料金は別途発生しません。 2.Ping監視は、IXシリーズ、Ciscoシリーズにのみ対応しています。 3.保守サービスにおいて、ソフトウェアのバージョンアップは行いません。 |
4.利用場所変更、設定変更
利用機器の設置場所を変更する場合、または設定を変更する場合、以下の通りとする。
種別 | 内容 |
利用場所変更 | 同一建物内の利用機器の設置場所の変更、およびこれに要す る利用機器の設定変更を行います。 |
設定変更(オンサイト) | 利用機器の設定変更を行います。なお、設定変更は原則オン サイトにて行います。 |
設定変更(リモート) | 利用機器の設定変更を行います。当社の定めるところにより リモートにて設定変更が可能な場合のみ、リモートにて対応します。 |
5.付加サービス
付加サービスとして、以下の種類の付属機器をレンタルサービスとして提供することができます。
種類 | 対応機種 | 内容 |
1000BASE-SX-SFPモジ ュール | IX3110 (*1) | SFPモジュール(1000BASE-SX用) |
1000BASE-LX-SFP モジ ュール | IX3110 (*1) | SFPモジュール(1000BASE-LX)用 |
*1 新規受付終了しております。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料および付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
また、提供開始日が属する月は、当社は契約者にサービス提供開始に係る一時金のみ請求するものとし、月額費用は請求しないものとします。以降、契約者は当社に所定の期日に月額費用を支払うものとします。
解除日が属する月については、日割り計算は行わず、当社は契約者に月額費用満額を請求するものとします。
(利用料金の日割)
2 当社は、基本利用料等を利用日数について日割しません。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
4 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、支払期日までに、光接続サービス取扱所または当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
5 本規約の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は、料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 38 条(最低利用期間内の加入契約の解除等に係る料金)に規定する料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第1表 本サービスに係る利用料金
第1-1表 利用機器レンタルサービスに関する月額利用料
利用機器 | 最低利用期間 | 単位 | 料金 |
IX2105 (*1) | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 3,800円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 2,600円 | |
IX2106 | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 3,800円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 2,600円 | |
IX2215 | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 5,500円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 3,800円 | |
IX2235 | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 5,500円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 3,800円 | |
IX2310 | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 23,800円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 16,200円 | |
IX3110 (*1) | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 36,600円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 25,500円 | |
IX3315 | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 65,200円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 44,400円 | |
Cisco891FJ | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 個別見積 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 個別見積 | |
Agater2611 (*1) | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 10,200円 |
3年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 5,220円 |
*1 新規受付終了しております。
第1-2表 保守サービスに関する月額利用料
利用機器 | 最低利用期間 | 単位 | 料金 |
IX2105 (*1) | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 3,400円 |
IX2106 | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 3,400円 |
IX2215 | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 4,400円 |
IX2235 | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 4,400円 |
IX2310 | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 8,800円 |
IX3110 (*1) | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 26,400円 |
IX3315 | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 31,900円 |
Cisco891FJ | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 個別見積 |
Agater2611 (*1) | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 4,500円 |
1000BASE-SX-SFP モジュール (*1) | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 900円 |
1000BASE-LX-SFP モジュール (*1) | なし | 1の利用機器ごとに月額 | 1,800円 |
*1 新規受付終了しております。
第2-1表 利用機器提供サービスに関する一時金(購入代金)
利用機器 | 最低利用期間 | 単位 | 料金 |
IX2105 (*1) | なし | 1の利用機器ごとに | 81,000円 |
IX2106 | なし | 1の利用機器ごとに | 81,000円 |
IX2215 | なし | 1の利用機器ごとに | 118,000円 |
IX2235 | なし | 1の利用機器ごとに | 118,000円 |
IX2310 | なし | 1の利用機器ごとに | 358,000円 |
IX3110 (*1) | なし | 1の利用機器ごとに | 798,000円 |
IX3315 | なし | 1の利用機器ごとに | 998,000円 |
Cisco891FJ | なし | 1の利用機器ごとに | 個別見積 |
Agater2611 (*1) | なし | 1の利用機器ごとに | 120,000円 |
備考 1.契約者の責めに帰すべき事由により、保守サービスその他の対応において利用機器の交換を行う場合には、上記機器代金相当額を負担いただきます。 *1 新規受付終了しております。 |
第2-2表 導入サービスに関する一時金
利用機器 | 品目 | 単位 | 料金 |
構築・設計 | 個別見積 | ||
Config設定・機器配送 | 37,800円 | ||
Config設定・オンサイト工事 | 90,300円 | ||
IX2105 (*1)、IX2106、 | (平日9:00~17:30) | ||
IX2215、IX2235、 IX2310、Cisco891FJ、 | オンサイト工事追加 (平日9:00~17:30) | 1の利用機器ごとに | 30,000円 |
Agater2611 (*1) | Config設定・オンサイト工事 | 116,550円 | |
(平日夜間、休日) | |||
オンサイト工事追加 | 42,000円 | ||
(平日夜間、休日) | |||
IX3110(*1)、IX3315 | 構築・設計 | 1の利用機器ごとに | 個別見積 |
Config設定・オンサイト工事 (平日9:00~17:30) | 133,800円 | ||
オンサイト工事追加 (平日9:00~17:30) | 30,000円 | ||
Config設定・オンサイト工事 (平日夜間、休日) | 178,800円 | ||
オンサイト工事追加 (平日夜間、休日) | 42,000円 |
*1 新規受付終了しております。
第2-3表 利用場所変更、設定変更に関する一時金
種別 | 単位 | 金額 |
利用場所変更 | 1の利用機器ごとに | 第2-2表「導入サービスに関する一時金」に定める「Config設定・オンサイト工事」「オンサイト工事追加」(平日9:00~17:30)(平日夜間、休日) と同額。 |
設定変更(オンサイト) | 1の利用機器ごとに | |
設定変更(リモート) | 1の利用機器ごとに | 個別見積もり |
第2表 付加サービスに係る利用料
第2-1表 付加サービスに関する月額料金
種類 | 最低利用期間 | 単位 | 料金 |
1000BASE-SX-SFP モジュール (*1) | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 1,900円 |
3年間 | 1,300円 | ||
1000BASE-LX-SFP モジュール (*1) | 2年間 | 1の利用機器ごとに月額 | 3,700円 |
3年間 | 2,600円 |
*1 新規受付終了しております。
附 則
(実施期日)
1 本規約は、平成29年3月6日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年6月15日から有効となります。
(新機種の取り扱い)
2 IX3315の取り扱いを開始しました。
3 IX2106の取り扱いを開始しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2022年2月22日から有効となります。
(新機種の取り扱い)
2 IX2235の取り扱いを開始しました。
3 IX2310の取り扱いを開始しました。
(新規受付終了機種の取り扱い)
4 新規受付終了機種について記載をしました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2022年4月1日から有効となります。
(ARTERIA光名称変更に伴う用語の変更)
2 「ARTERIA光サービス取扱所」を、「光接続サービス取扱所」と再定義いたしました。
「ARTERIA光接続サービス」を、「光接続サービス」と再定義いたしました。また、上記再定義に伴い、規約内の文言が変更になっております。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2022年4月15日から有効となります。
(料金表の変更)
2 第2-3表 利用場所変更、設定変更に関する一時金のうち、「設定変更(リモート)」の料金を変更しました。
附 則
(実施期日)
2 この改定規定は、2022年6月6日から有効となります。
(料金表の変更)
3 第1-1表 利用機器レンタルサービスに関する月額利用料、第1-2表 保守サービスに関する月額利用料、第2-1 表 利用機器提供サービスに関する一時金( 購入代金) のうち、
「Cisco891FJ」の料金を変更しました。
附 則
(実施期日)
1. この改定規定は、2022年10月20日から有効となります。
(料金表の変更)
2. 第1-1表 利用機器レンタルサービスに関する月額利用料、第1-2表 保守サービスに関する
月額利用料、第2-1 表 利用機器提供サービスに関する一時金( 購入代金) のうち、
「Cisco891FJ」の料金を変更しました。
附 則
(実施期日)
1. この改定規定は、2023年2月10日から有効となります。
(保守サービスの対象外)
2. 利用機器の保守対象外の事象に係る規定を追加しました。