Contract
琉球銀行-悠遊カード加盟店規約
第 1 条(総則)
1. 本規約は、株式会社琉球銀行(以下「当行」といいます)との契約のもと、加盟店(第 2 条第 1 項に定義)が行なう悠遊カード取引(第 2 条第 5 項に定義)の取扱いに関する権利義務について定めるもので、琉球銀行-悠遊カード加盟店規約といいます。
2. 本規約に基づく悠遊カード取引は、当行が別に定める琉球銀行加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店契約を締結済みであることを前提としたものであることを十分認識し、琉球銀行加盟店規約上、加盟店の義務として定められた事項について、これに同意し、かつ、これを遵守するものします。
第 2 条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、別途の規定がある場合を除き以下の意味を有します。
1. 「加盟店」とは、本規約承認のうえ当行に加盟申込みをした個人・法人または団体(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、当行が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2. 「悠遊カード」とは、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者が発行する「悠遊カード(英文:Easy Card、中文:悠遊卡)」という名称のプリペイドカード、または悠遊卡股份有限公司が悠遊カードの機能を利用して他者と提携して発行する悠遊聯名カード、悠遊デビットカード、またはその他悠遊カード機能を持つ支払用のツールをいいます。カード所有者は悠遊卡股份有限公司の定める範囲内においてチャージした金額を商品・サービス・権利・役務等の提供を受ける際の支払に利用いいます。
3. 「会員」とは、悠遊カードを正当に所持する者をいいます。
4. 「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
5. 「悠遊カード取引」とは、会員が悠遊カードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、悠遊カードによる決済を行う取引をいいます。
6. 「クレジットチャージ」とは、悠遊聯名カード所有者が悠遊聯名カードのクレジットカード機能を利用してチャージ金額を支払い、該当悠遊聯名カードの悠遊カード機能にチャージすることをいいます。
7. 「ガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けたガイドラインであって、その時々における最新のものをいいます。
第 3 条(カード取扱店舗)
1. 加盟店は悠遊カード取引を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当行に届け出し、承認を得るものとします。当行の承認のないカード取扱店舗での悠遊カード取引はできないものとします。カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2. 加盟店は本規約に従い悠遊カード取引を行う当該カード取扱店舗内外の見やすいところに、当行の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第 4 条(取扱商品)
1. 加盟店は悠遊カード取引において、取扱う商品、サービスについては事前に当行に届け出たうえでその承認を得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当行による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当するか、または該当するおそれがある商品、サービスを取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法・不正競争防止法・商標法等、その他関連法律・法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害する恐れがあるもの。
(4) 悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者の規則等により取扱いが禁止されているもの。(悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者が公序良俗に反すると判断したものおよび、規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます)
(5) 偽造品・模造品・模倣品等。
(6) その他、当行が不適当と判断したもの。
2. 当行は加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく悠遊カード取引を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当行が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当行にこれを証明する関連証書類を提出し、当行の承認を得るものとします。
4. 加盟店は本規約に基づく悠遊カード取引に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに悠遊カード取引方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5. 加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・金地金・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6. 加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときについては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当行に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当行所定の方法によるものとします。
第 5 条(悠遊カード取引の方法)
1. 加盟店は、会員からカードの提示による悠遊カード取引の要求があった場合は、当行が使用を認めた端末機(以下「取扱端末」という)のみを、善良な管理者の注意をもって、その取扱端末利用規約等に従い、会員に対し悠遊カード取引を行うものとします。
2. 加盟店は会員が悠遊カード取引をする場合に、悠遊卡股份有限公司の定める取引金額の制限に準拠するものとします。尚、取引金額の制限は一回の上限 1,500 台湾ドルかつ一日の上限 3,000 台湾ドルとなります。
3. 会員は、加盟店の営業拠点で商品を購入するとき、会員自ら悠遊カードを接触式または非接触式の方法でカードデータを読み取らせて自動で支払を完了させることができ、取引のキャンセルまたは取引金額の返金時も同様といたします。
4. 会員が加盟店の営業拠点で悠遊カードを支払に使用するとき、加盟店がその取引のキャンセルまたは返品手続を認める場合、加盟店は当行の指定する手順および本規約の関連規定に基づいて手続きするものとします。
5. 悠遊カードのチャージ上限額は 10,000 台湾ドルであり、返品等による悠遊カードへの積み増しによりチャージ上限額を超える場合は、当行所定の方法により手続きするものとします。
6. 加盟店は悠遊カード取引完了時に、取扱端末から出力される売上票のうち、お客様控え(電子憑證交易證明聯)を会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。売上票には悠遊カード番号、取引日時、場所、引落金額、引落後のチャージ残額などの情報を記載いたします。
7. 加盟店は、取引金額の制限を回避するため、分割払いまたはその他の不適切な方法で取引してはなりません。
8. 加盟店はレジ担当者に教育訓練を行わなければならず、教育訓練を受けていないレジ担当者に悠遊カード取引業務をさせないものとします。
9. 加盟店は悠遊カードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示した悠遊カードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、悠遊カード取引を行う前に当行にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
10. 売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当行所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。また、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
11. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、悠遊カード取引を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当行は加盟店に対する一切の責を負いません。
12. 加盟店は悠遊カード取引を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
13. 加盟店は、取扱端末にて当行所定の方法によって精算処理を必ず行い、当該悠遊カード取引に関するデータ(以下「売上データ」という)を悠遊卡股份有限公司に送信するものとします。
第 6 条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は有効な悠遊カードを提示した会員に対し正当な理由なく悠遊カード取引を拒絶し、または現金払いや他カードの利用を要求する等の行為はできないものとします。また、手数料等を上乗せする、現金客と異なる代金・料金を要求する、または、悠遊カード取引の対象とする商品の代金等につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできません。
第 7 条(加盟店の注意義務等)
1. 加盟店は悠遊カード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合
には、悠遊カード取引を行う前に当行にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
2. 加盟店は、当行が会員のカード利用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 前項において加盟店が売上票を管理している場合は、当行の調査依頼後 15 日以内に当行に提出するものとします。
第 8 条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は次の各号のいずれかに該当する悠遊カードの提示を受けたときは、悠遊カード取引を行わないものとし、当該カードを保管・回収の上直ちに当行にその旨を連絡するものとします。
(1) 当行から無効を通知されたカード
(2) 明らかに偽造・変造・模造と判断できるカードまたは破損等したカード
2. 加盟店が前項に違反して悠遊カード取引を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 第1項のいずれかのカードの不正使用に起因して悠遊カード取引が行われ、当行が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当行から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第 9 条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、悠遊カード取引の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、悠遊カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第 10 条(カード番号等の適切管理措置)
1. 加盟店は、カード番号等の適切な管理のために、ガイドラインに掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 第 9 条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店は PCI DSS 準拠の措置、または当行が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当行が認めるときには、当行は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 11 条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
1. カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
2. 受託者に対して、第 10 条第 1 項および第 2 項の義務と同等の義務を負担させること。
3. 受託者が第 10 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第 10 条第 3項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
4. 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
5. 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
6. 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第 29 条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
7. 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 30 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
8. 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 12 条(売上金額の確定)
1. 加盟店と当行の間での悠遊カード取引に関する売上金額は、加盟店が取扱端末を使用し、悠遊カード取引に用いられた悠遊カードに係る情報を、当行の定める通信手段・手順等により、当行の指定する情報処理センターへの移転を完了させた時点で確定するものとします。
2. 悠遊カード取引においては、利用会員の悠遊カードから加盟店の取扱端末に、商品等の代金額に相当する悠遊カード取引金額の情報の移転が完了した時点で、利用会員の加盟店に対する代金債務を当行が免責的に引き受けるものとし、加盟店はその旨を承認するものとします。
第 13 条(売上金額の支払方法)
種類 | 締切日 | 支払日 | |
1 | 毎日締め | 毎日 | 締切日から 3 営業日後 |
2 | 2本締め | 15 日 | 末日 |
末日 | 翌月 15 日 |
1. 当行は、悠遊カード取引金額について、以下の表に定める締切日ごとに集計し、前締切日の翌日から当該締切日までの期間(以下、「取引期間」という)に対応する悠遊カード取引金額の総額を各支払日に加盟店に対して支払います。
2. 加盟店は、取引期間中に悠遊カード取引が発生した際は、当行所定の方法により取扱端末の精算処理を行わなければならないものとします。締切日に間に合わない悠遊カード取引金額については、当該取引期間の対象とされず、当該締切日の翌日以降に精算処理を行った取引期間の支払日に加盟店に対して支払われるものとします。
3. 当行は、加盟店に対し、各取扱期間の悠遊カード取引金額の総額から第 14 条に定める加盟店手数料を差し引いた
金額(以下「悠遊カード取引精算金」という。)を、各取扱期間に対応する支払日に、加盟店指定の金融機関口座に振込み支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合には、前営業日に支払うものとします。ただし、当行が個別に認めた場合はこの限りではないものとします。
4. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当行に故意または過失がある場合を除き当行は責任を負わないものとします。
5. 加盟店は、当行から第 3 項に基づく支払がされた際には、直ちにその記載内容を確認するものとします。第 12 条第 2 項に関わらず、加盟店は、指定口座への入金日から 30 日以内に支払内容について当行に対して異議の申し出をすることができ、加盟店から期間内に異議の申し出があった場合は、ただちに両者の間で対応を協議したうえ、必要に応じて精算するものとします。なお、加盟店が指定口座への入金日から 30 日以内に異議の申し出がない場合には、当行は、加盟店が振込内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
第 14 条(加盟店手数料)
1. 加盟店は当行に対して悠遊カード取引に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、悠遊カード取引の総額(税金・送料等を含む)に対して当行の定める料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
2. 前項の手数料については、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者が定める基本料率の増減に従って、変更するものとします。その際は当行から加盟店へ通知するものとします。
第 15 条(返品等の取扱い)
1. 加盟店は、悠遊カード取引にあたり、返品その他により会員との悠遊カード取引の取消しを行う場合には、当行所定の方法により当該取引に使用した悠遊カードに積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2. 前項により取り消した悠遊カード取引代金を既に当行が加盟店に支払い済みの場合は、加盟店は当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 第 1 項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第 16 条(会員との紛議)
1. 加盟店は、悠遊カード取引において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当行が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するため、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2. 加盟店は、悠遊カード取引を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当行および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3. 前項の紛議において会員が悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当行は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1) 当該金額が支払い前の場合は、当行は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
(2) 当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当行の請求に応じ当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅し紛議が解消した場合は、当行は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4. 加盟店は紛議の解決にあたり当行の許可なく会員に対して当該カード利用代金または対価を直接返金しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第 17 条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者よりその旨の連絡を受けた当行が、当該苦情の内容が第 4 条第 4 項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当行は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、当行が前項の調査に基づく事実を当該悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者に報告することに同意するものとします。
3. 第 1 項の調査に基づき、当行が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第 18 条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して悠遊カード取引を行ったことが判明した場合、当行は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1) 本規約または加盟店が当行と締結している他の契約等に違反して悠遊カード取引を行った場合。
(2) 売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3) 売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4) 加盟店の請求内容に誤りがあり、当行または悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5) 当行の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当行の承認番号を得ないで悠遊カード取引を行った場合。
(6) 第 16 条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者、または当行が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7) 第 7 条第 3 項に定める期間内に、当行が求める売上票を提出しなかった場合。
(8) 加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有する悠遊カードを使用して悠遊カード取引を行った場合であって、当行が不適当と判断した場合。
2. 加盟店が行った悠遊カード取引について当行が調査の必要があると認めた場合、当行はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3. 前項による当行の調査完了後、当行が支払いを相当と認めた場合、当行は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第 19 条(情報の管理・守秘義務)
1. 加盟店は、業務上知り得た当行の営業上の秘密等一切の情報を、責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当行が損害を被った場合は、加盟店はその全責任を負うものとします。
第 20 条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 加盟店は、個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用・収集してはならないものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7. 加盟店は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当行は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当行が指定した基準を遵守するものとします。
8. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1) 当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2) 業務上必要があり第1項にいう利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当行の書面による事前の同意があるとき。
(3) 各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合。
10. 当行は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第 21 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合に
は、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当行が求める事項
4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当行は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第 22 条(不正使用等発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った悠遊カード取引につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第 23 条(調査)
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当行は、自らまたは当行が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
(2) 加盟店が行った悠遊カード取引について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が本規約に違反しているおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の悠遊カード取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当行が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当行は、本条第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったこ とによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第 1 項第 1 号 に基づく調査については、加盟店が第 21 条第 1 項第 1 および同項第 2 号に定める調査ならびに同条第 3 項第 1 号 および同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第 1 項第 2 号に基づく調査については、加 盟店が第 22 条第 1 項に定める調査および第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。
第 24 条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第 10 条もしくは第 11 条の義務を履行せず、または受託者が第 11 条第 2 項もしくは同条第 3 項により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第 21 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第 5 条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った悠遊カード取引について不正使用が行われた場合であって、第 22 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の悠遊カード取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当行が認めるとき。
2. 当行は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 25 条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当行に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 26 条(損害賠償等)
1. 加盟店が以下の事由により当行に損害が生じた場合は、当行はその損害を請求できるものとします。
(1) 本規約に違反した場合。
(2) 公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当行の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者が加盟店の悠遊カード取引に関連し、当行に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当行が認めた場合、加盟店は当行の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当行に支払うものとします。
3. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第 20 条および第 21 条に違反することにより当行、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当行、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1) カードの再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3) カードの不正使用による損害。
(4) 当該事故の損害賠償、罰金として、悠遊卡股份有限公司及び悠遊卡股份有限公司と将来において提携し承諾を得た者等、またはその他第三者から当行が請求を受けた費用。
(5) 上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第 27 条(不正使用被害の負担)
1. 加盟店は、第 5 条によることなく悠遊カード取引を行った場合において、当該悠遊カード取引で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当行は、加盟店に対し、当該悠遊カード取引に係る取引金額の支払を拒み、または支払済みの当該代金の返還を請求することができるものとします。
2. 本条第 1 項の規定は、当行の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 28 条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店の当行に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第 29 条(業務処理の委託)
1. 加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当行に届け出、その承認を得るものとします。
2. 加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当行に届け出、その承認を得るものとします。
3. 加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。また、業務委託先が委託業務に関連して、当行または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務委託先と連帯して当行または他の第三者の損害を賠償するものとします。
第 30 条(届け出事項等の変更)
1. 加盟店は、当行に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当行所定の方法により遅滞なく当行に届け出なければならないものとし、当行はその適格性について審査を行うものとします。
(1) 加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
(2) 加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
(3) 加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日
(4) 加盟店の振込指定口座
(5) 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(6) 加盟店に設置する取扱端末の IC カード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
(7) 特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
(8) 消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
(9) 第 16 条第 1 項に定める体制の整備の状況
(10)前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当行に届け出た事項
2. 指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当行に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3. 加盟店は、第 10 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当行と協議しなければならないものとします。
4. 当行は、加盟店に対し、本条第 1 項第 5 号から第 10 号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5. 前項の届け出がないため、当行からの通知、送付書類、支払い等が延着し、または到着しなかった場合、通常加
盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当行に一切の迷惑をかけないものとします。
6. 当行の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第 31 条(退会)
1. 加盟店または当行は、書面により 3 か月前までに相手方に通知することにより退会できるものとします。
2. 3 か月以上連続して売上がない場合、当行は前項による退会を求めることができるものとします。
第 32 条(再審査・資格取消)
1. 加盟店は当行が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとします。なお、以下の事項に該当する場合には、当行は加盟店に対し、通知・催告することなく、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3) 加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4) 他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって悠遊カード取引をしたとき。
(5) 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6) 差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7) 本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当行が認めたとき、または第 4 条第 1 項および第 4 項に定める法令等に違反したとき。
(8) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当行が判断したとき。
(10)加盟店による悠遊カード取引のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による悠遊カード取引の割合が高いと当行が判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)当行が別に定める琉球銀行加盟店規約に基づくクレジットカードに関する加盟店の資格を失ったとき。
(13)第 20 条に反したとき。
(14)加盟店が当行との他の契約において、当該契約に基づく当行に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(15)加盟店が、本規約、取扱端末の利用規約及びこれらに付随するその他の諸規約に基づき負担すべき費用の支払いを、3 カ月以上遅滞したとき。
(16)その他、会員などからの苦情や当行の調査の結果に基づき、当行が加盟店として不適当と判断したとき。
2. 前項の場合、加盟店は当行に生じた損害を賠償するものとします。また当行は第 13 条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第 33 条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 第 31 条に基づき加盟店が当行から退会した場合、または第 32 条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、SAMカードや加盟店標識等当行が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当行に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 取扱端末については、端末使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。なお、当行は、取扱端末の返却を求めることができるものとし、その際は、端末代金の返却は行いません。また、加盟店は当行へ返却すべき取扱端末とその他の物品を峻別して返却を行うものとし、取扱端末以外の物品(他社端末含む。)が同梱されていた場合、当行は加盟店又は当該物品の所有者の承諾無しに、当該物品を処分することができるものとします。当該物品を処分したことにより第三者との間で紛争が生じた場合は、加盟店がその解決の責任(当該第三者への損害賠償の責任を含む)を負うものとします。
3. 第 1 項の場合において、第 12 条、第 13 条、第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 25 条および第 26 条は、引き続き有効なものとします。
第 34 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前記(1)ないし(7)の共生者
(9) その他前記(1)ないし(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)ないし(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5) その他前記(1)ないし(4)に準ずる行為
3. 当行は、加盟店が前 2 項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく悠遊カード取引を一時的に停止することができるものとします。悠遊カード取引を一時停止した場合には、加盟店は、当行が取引再開を認めるまでの間、悠遊カード取引を行うことができないものとします。
4. 加盟店が第 1 項、または第 2 項のいずれかに該当した場合、または第 1 項、または第 2 項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による悠遊カード取引を継続することが不適切であると当行が認めるときは、当行は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 35 条(契約の期間)
本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。但し加盟店または当行が期間満了 3 か月前までに書面をもって
契約を更新しない旨の申し出をしない場合は、本契約はさらに 1 年間更新し、以後も同様とします。
第 36 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当行の別に定める琉球銀行加盟店規約もしくは取扱要領等に従うものとします。
第 37 条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当行との間で訴訟の必要が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 39 条(規約の改定)
1. 本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2. 前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し悠遊カード取引を行った場合に適用されるものとします。
第 40 条(相殺)
1. 当行は、当行が加盟店に対して有する一切の債権(本規約に基づく債権に限らない)と、当行が加盟店に対して負担すべき一切の債務(本規約に基づく債務に限らない)とを、対等額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当行は、書面により通知するものとします。
2. 前項に基づく相殺にあたっての、債権債務、手数料および利息等の計算は、その期間を計算実行の日までとします。
2022 年 4 月新設