2 会員が加盟店の店頭において商品等の代金をたったもマネーで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額が端末機に入力された後、会員は、たったもカードの IC チップを端末機に触れさせること、QR コードを端末機により読み取ること又は JANコードを POS システムにより読み取ること(加盟店に代行させる場合を 含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するたったもマネーを端末機に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、端末機に支払いが完了...
たったもマネーサービス利用約款
(目的)
第1条 本約款は、日南町キャッシュレス決済事業において日南町商工会(以下、「当会」といいます。)が提供する電子マネー「たったもマネー」に関して規定するものです。会員が「たったもマネー」に係るサービスを利用する場合には本約款が適用されます。なお、当会が発行する電子マネー機能付きポイントカード「たったもカード」については、「たったもカード会員約款」を別に定めます。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)たったもマネー
たったもカードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー
(2)たったもマネーサービス
会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとしてたったもマネーを使用したときには、使用されたたったもマネーに相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
(3)たったもカード
会員が本約款に従ってたったもマネーを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)
(4)電子会員証
当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンによりたったもマネーの使用が可能となるもの
(5)チャージ
たったもカードに記録されたたったもマネーの金額を加算すること
(5)会員
たったもカードによってたったもマネーを利用する方
(6)加盟店
商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員がたったもマネーを使用することができる事業者
(7)商品等
会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等
(8)端末機
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員がたったもマネーを使用す
るために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
(9)チャージ機
会員が本約款第4条により、たったもマネーの発行を受けることのできる端末機器
(たったもマネーサービスの利用)
第3条 会員は、当会が発行するたったもマネーの使用について、本約款を遵守してください。
2 会員は、加盟店でたったもカードを提示することによって、商品等の購入又は提供の代金の支払いにたったもマネーを使用することができます。
(たったもマネーの発行)
第4条 会員は、たったもマネーの発行を希望するときは、当会所定の方法により手続を行います。なお、チャージ方法については、たったもカードに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
2 たったもマネーが会員のたったもカードに記録された時点をもって、会員に対したったもマネーが発行されます。
3 たったもマネーの利用可能残高は、50,000円を上限とします。
4 たったもマネーのチャージ金額は、1,000円単位とします。
5 会員は、加盟店の営業時間又はチャージ機の利用可能時間内に限り、たったもマネーの発行を受けることができます。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、偽造その他安全管理上やむを得ない事由により、たったもマネーの発行が中止されることがあり、この場合、会員は異議を述べません。
(利用可能残高の確認等)
第5条 たったもマネーの利用可能残高は、ご利用時のレシート、チャージ機及び電子会員証によりご確認いただくことができます。
(有効期限等)
第6条 たったもマネーの有効期限は、チャージした日の属する事業年度の末日の2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
2 会員がたったもカードの退会又は会員資格を喪失した時点で、たったもマネーの未使用残額は失効します。
(たったもマネーの使用)
第7条 会員は、商品等を購入し又は提供を受ける際に、たったもカードに記録されたたったもマネーを使用して、加盟店に当該商品等の代金を支払うことができます。ただし、加盟店により、一部の商品等については、その代金の支払いには使用できない場合があります。
2 会員が加盟店の店頭において商品等の代金をたったもマネーで支払う場合には、当該加盟店において当該商品等の代金額が端末機に入力された後、会員は、たったもカードの IC チップを端末機に触れさせること、QR コードを端末機により読み取ること又は JANコードを POS システムにより読み取ること(加盟店に代行させる場合を含み、以下同様とします。)商品等の代金額に相当するたったもマネーを端末機に移転させ、当該加盟店に対する商品等の代金を支払います。この場合、端末機に支払いが完了した旨の表示がされたときに、会員のたったもカードから加盟店の端末機に対するたったもマネーの移転が完了し、これにより当該たったもマネー相当額の金銭の加盟店に対する引渡しと同様の効果が発生します。なお、商品等の代金額及び使用後のたったもマネーの残高がレシートに表示されますので、会員は、その表示された内容に誤りがないかどうか、ご確認いただき、誤りがあった場合には、速やかに当該加盟店に対してお申し出ください。
3 会員は、たったもマネーにより加盟店から購入又は提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決します。
4 当会は、会員と加盟店との間に生じた問題について、責任を負いません。
(たったもマネーサービスの利用中止等)
第8条 当会が次のいずれかに該当すると認定した場合には、会員に予告することなくたったもマネーサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
(1)たったもカード若しくはこれに記録されたたったもマネー(会員の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
(2)たったもマネー(会員の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
(3)たったもカードの破損、電磁的影響その他の事由によりたったもマネーが破壊及び消失したとき又はたったもマネーサービスに関するシステムの障害その他の事由により端末機が使用不能となったとき
(4)たったもマネーサービスに関するシステムを管理運用する会社の休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりたったもマネーサービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
(5)会員によるたったもマネーの使用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(6)会員によるたったもカードの利用が本約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
(7)その他やむを得ない事由が生じたとき
2 前項のたったもマネーサービスの全部又は一部の利用中止により、会員に不利益又は損害が生じた場合でも、当会の故意又は過失による場合を除き、当会はその責任を負いません。
3 会員は、たったもカード又はこれに記録されたたったもxxxが、偽造、変造又は不正作出されたものであることを知ったときは、たったもカード又はたったもマネーを使用できません。この場合、会員は当会に対して当会所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、偽造、変造又は不正作出されたたったもカード又はたったもマネーを当会所定の方法により当会に提出します。
(たったもカードの管理)
第9条 会員は、自己の責任においてたったもカードを厳重に管理、保管するものとし、たったもカードの盗難、紛失等が起きないよう注意するものとします。
2 たったもカードの紛失、盗難等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従って当会又は日南町役場へご連絡ください。会員が本条に基づく連絡を行わなかった場合、たったもカードの紛失、盗難等により会員に生じた損害(不正利用による損害を含みます。)については、会員が負担するものとします。
(たったもマネーに生じた事故)
第10条 たったもカードに記録されたたったもxxxが、たったもカードの破損、電磁的影響その他の事由により破壊され又は消失した場合、会員は当会所定の方法により申請することとします。
2 当会は、前項の申請に基づいて未使用のまま破壊又は消失されたたったもマネーの金額を当会所定の方法で確認し、これによって未使用のまま破壊又は消失されたたったもマネーに相当する金額を当会が確認できた場合には、当会所定の方法でその金額を会員に返還します。
(たったもマネーの払戻し)
第11条 たったもマネーの払戻しは、前条第2項、本条、第16条及び第18条に定める場合又は町民向けカードの会員が会員資格を喪失し2ヶ月以内に当会所定の方法により手続を行った場合を除き、行うことができません。
2 当会の都合によりたったもマネーサービスを全面的に終了する場合には、会員は、当会に対してたったもマネーの払戻しを申し出ることができます。この場合、当会は、当会所定の場所において当会所定の方法により、会員のたったもカードに記録された未使用の
たったもマネーの金額を確認し、その金額の払戻しを行います。なお、払戻しを実施したたったもカードは、以後たったもカードとして使用することはできません。
3 当会は、払戻しを求める会員が正当なたったもカードの所持者であることが確認できない場合又は未使用のたったもマネーの金額を確認できない場合は、払戻しの申し出を断ることができます。
(カードの返却)
第12条 会員は、たったもカードに付帯する個別のサービスの有効期間満了その他の理由により、当該カードを当会に返却する場合には、たったもカードに記録されたたったもマネーを使い切り、当会の指示に従い当該カードの返却を行います。
2 前項の場合において、たったもマネーを使い切ることなく、たったもマネーが記録された状態のたったもカードを当会に返却した場合には、会員は、当該たったもマネーの使用権を放棄したものとして取扱われることを、予め同意します。
(個人情報の取扱い)
第13条 当会は、本約款に基づく取引において、原則として、会員の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。その後の改正を含む。)第2条第1項に定義する個人情報をいい、以下、「個人情報」といいます。)を取得しません。ただし、当会は、払戻しの手続を行うに当たり、会員の住所、氏名その他の情報を取得することがあります。この場合、当会は、取得した情報を払戻しの手続及びこれに関する問い合わせのためにのみ利用することとし、また善良なる管理者としての注意をもって当該情報を管理します。
(たったもマネー使用情報の取得等)
第14条 会員は、当会がたったもマネーサービスを運営する上で取得したたったもマネーの使用履歴情報が当会に帰属することに同意し、当会が会員個人を特定することなくそれらの情報を利用すること及び第三者に対してこれらの情報を提供することに予め同意します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱います。
(調査)
第15条 当会は、たったもマネーの安全性を高める目的及び当会が不適当と判断するたったもマネーの使用を防止する目的等のために調査、情報の取得を行うことがあります。
2 会員は、当会が前項の目的のため会員におけるたったもマネーの使用状況について調査、情報の取得を行い、法令等に基づく場合又は捜査機関、税務署その他国の機関からの要請その他当会が必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意
します。ただし、当該情報が個人情報に該当する場合には、同法及びこれに基づく政令並びにガイドライン等の定めに従い、係る情報を取扱うこととします。
(利用資格の取消し)
第16条 当会は、会員が以下の各号のいずれかに該当したときは、直ちに当該会員のたったもマネーサービスの利用資格を取り消すことができます。この場合、当会は、事前の通知催告を要せず、当該会員に対したったもマネーサービスの利用を中止することができるものとし、会員はこれを異議なく承諾するものとします。
(1)本約款に違反した場合
(2)反社会的勢力である又はその疑いがあると当会が判断した場合
(3)たったもマネーサービスの利用に関し、自ら又は第三者を利用して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、若しくは風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当会の信用を毀損し、又は当会の業務を妨害した場合
(4)たったもマネーサービスが犯罪に利用されている又は利用された疑いがあると当会が判断した場合
(5)その他会員のたったもマネーサービスの利用状況等から、たったもマネーサービスの会員として不適格と当会が判断した場合
(たったもマネーサービスの終了等)
第17条 当会は、社会情勢の変化、法令の改廃、又は当会の都合等その他の事由により、たったもマネーサービスの取扱いを全面的に終了することがあり、この場合、当会は、会員に対して当会所定の方法で事前に通知します。
2 会員は、前項の通知を受けたときは、速やかに未使用のたったもマネーについて第11条による払戻しの手続を行います。
3 第1項のたったもマネーサービスの取扱いの全面的な終了により、会員に不利益又は 損害が生じた場合でも、当会の故意又は過失による場合を除き、当会は責任を負いません。
(制限責任)
第18条 当会は、会員によるたったもマネーサービスの利用に関連して、会員に対して損害賠償責任を負うこととなった場合には、当会の故意又は重大な過失による場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り、これを賠償し、特別な事情から生じた損害(逸失利益等を含みます。)については責任を負いません。
(約款の変更)
第19条 当会は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、たったもマネーサービス運営上の都合等により、本約款を変更又は廃止(以下「変更等」といいます。)する場合が
あります。
2 当会は、本約款の変更等を行う場合、その内容及び効力発生時期を予め当会所定の適切な方法により告知するものとします。
3 本約款の変更があった場合、会員が、本約款の変更後にたったもマネーサービスを利用したときは、当該変更後の約款内容に同意したものとみなされます。
(合意管轄裁判所)
第20条 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(ご相談窓口)
第21条 たったもマネーサービスに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。日南町商工会
x000-0000 xxxxxxxxxxx000xx電話番号:0859-82-0145
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く平日の午前10時~午後5時
たったもカード会員約款(町内利用者向け)
(目的)
第1条 本約款は、日南町キャッシュレス決済事業において日南町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する電子マネー機能付きポイントカード「たったもカード」(以下「本カード」といいます。)及び本カードに係るサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、日南町の住民基本台帳に登録されている方に対し規定するものです。会員が本サービスを利用する場合には本約款が適用されます。なお、本カードに記録される電子マネー「たったもマネー」については、「たったもマネーサービス利用約款」を別に定めます。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)たったもカード
会員が本約款に従ってたったもマネー及びたったもポイントを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)
(2)電子会員証
当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンによりたったもマネー及びたったもポイントの使用が可能となるもの
(3)たったもマネー
本カードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー
(4)たったもポイント
本カードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本約款に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの
(5)チャージ
たったもカードに記録されたたったもマネーの金額を加算すること
(6)プレミアムポイント
会員が本カードにチャージしたときに付与されるたったもポイント
(7)お買物ポイント
会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとしてたったもマネーを使用したときに付与されるたったもポイント
(8)行政ポイント
会員が日南町の認めた事業等に参加したときに付与されるたったもポイント
(9)会員
本カードによってたったもマネー及びたったもポイントを利用する方であって、日南町から本カードを貸与された方
(10)加盟店
商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員が本カードを使用することができる事業者
(11)商品等
会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等
(12)端末機
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員が本カードを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
(13)チャージ機
会員がたったもマネーの発行を受けることのできる端末機器
(カードの貸与及び管理)
第3条 日南町は、会員に対したったもカードを貸与します。
2 会員は、本カード受領後速やかに本カード裏面の署名欄に自署します。
3 会員は、自己の責任において本カードを管理、保管し、本カードの盗難、紛失、破損等が起きないよう注意します。
4 本カードの盗難、紛失、不正利用等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従い、直ちに本カードの一時停止の手続きを行うものとします。
5 本カードの盗難、紛失、破損、その他会員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会員が受けた損害(本カードの一時停止手続きを行う前に第三者が本カードを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当会の責に帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
6 本カードの所有権は、日南町が有するものとし、会員は、本約款等に定める目的に限り本カードを利用することができます。
7 会員は、本カード及びこれにかかる一切の権利を第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第三者に使用または権利を行使させることはできません。
(カードの紛失・破損・盗難等と再交付)
第4条 本カードの紛失、盗難等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従って日南町役場へご連絡ください。会員が本条に基づく連絡を行わなかった場合、たったもカードの紛失、盗難等により会員に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、会員が負担するものとします。
2 本カードの紛失、盗難等が発生した場合は、日南町が本カードを再交付します。なお、再交付手数料は無料です。
3 本カードを再交付した際は、登録情報、たったもマネー及びたったもポイントの残高を従前のカードから引き継ぎます。ただし、いずれも情報等が正しく残っている場合に限ります。
(会員資格の喪失)
第5条 会員が次のいずれかに該当した場合、当会及び日南町は会員に通知することなく本カードの利用を停止し、会員資格は喪失します。
(1)会員が死亡した場合
(2)会員が日南町から転出した場合
(3)その他、会員が日南町の住民基本台帳に登録されなくなった場合
2 前項の規定により会員資格を喪失した場合は、本カードの一切のサービスを利用でき なくなることを予め了承するものとします。また、会員資格を喪失した方又はその遺族は、速やかに本カードを日南町へ返却するものとします。
(ポイントの付与)
第6条 会員が本カードにたったもマネーをチャージしたとき、たったもマネーを使用したとき及び日南町が認めた事業等に参加したときに、たったもポイントを付与します。
2 会員が本カードにチャージしたときに、プレミアムポイントを付与します。
3 会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとしてたったもマネーを使用したときに、お買物ポイントを付与します。
4 お買物ポイントは、代金の支払い前に本カードを提示された場合に限り付与します。代金支払い後に付与することはできません。
5 商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等、一部お買物ポイントの対象外の商品等があります。
6 会員が日南町の認めた事業等に参加したときに、行政ポイントを付与します。行政ポイントの詳細については、「日南町行政ポイント事業実施要綱」を日南町が別に定めます。
7 第3項及び第5項について、日南町商工会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する場合があります。
(ポイントの有効期限)
第7条 たったもポイントの有効期限は、当該たったもポイントが付与された日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
2 有効期限切れとなったたったもポイントは、有効期限の翌日にポイント残高から減算します。
3 たったもポイントの有効期限及びポイント残高は、各店舗の端末機、ご利用時のレシー
ト、チャージ機及び専用アプリで確認できます。
4 第5条の規定により会員資格を喪失した時点でたったもポイントは無効となり、ポイントの換金及び現金での払い戻しはできません。
(ポイントの使用)
第8条 会員は、加盟店で本カードを提示することによって、自己の保有するたったもポイントを、1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いに使用することができます。
2 たったもポイントは、現金及び商品券との交換はできません。
3 会員が返品等の事由で第1項による決済を取り消した場合、原則としてたったもポイントを使用して支払われた分の決済代金についてはポイントで返還され、たったもマネー等で支払われた分の決済代金についてはたったもマネー等で返還されます。なお、たったもポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合には、たったもポイントの返還はありません。
(付帯サービス等)
第9条 会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」といいます。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し別に通知又は告知するものとします。
2 会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、その規定に従うものとします。
3 会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに付帯サービスが変更もしくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
(禁止事項)
第10条 本サービスの利用に際して、会員は、次に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2)公の秩序または善良の風俗を害する行為
(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(4)当会、日南町又は第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為
(5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為
(7)本約款に違反し、または、会員サービスの趣旨目的に反する行為
(8)その他、当会が合理的に不適切と判断する行為
(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
第11条 会員は、当会及び日南町が以下の目的のために個人の情報を収集し利用することに同意するものとします。
(1)本サービスの運営のため
(2)本サービスの内容を変更又は本サービスの提供を終了した場合に、後継事業の引き継ぎに関する業務を実施するため
(3)本サービスに関する利用状況の調査及び分析のため
(4)会員に関するマーケティング調査及び分析のため
(5)当会、キャンペーン又はイベントの情報、その他販促に関する情報の提供のため
(6)アンケート、その他本サービスに関する意見調査を実施するため
(7)会員からの問い合わせに対し適切に対応するため
(8)不正利用の調査のため
(9)その他上記各号に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
(個人情報の開示、訂正及び削除について)
第12条 会員は、日南町に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
2 開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員は当該情報の訂正又は削除請求ができます。
(合意管轄裁判所)
第13条 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(ご相談窓口)
第14条 本カードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。
(1)カード(たったもマネー・たったもポイント)の利用に関すること日南町商工会
x000-0000 xxxxxxxxxxx000xx電話番号:0859-82-0145
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前10時~午後5時
(2)カードの貸与・返却・再交付、行政ポイントに関すること日南町役場
x000-0000 xxxxxxxxxx000xx電話番号:0859-82-1111
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前8時15分~午後5時
たったもカード会員約款(町外利用者向け)
(目的)
第1条 本約款は、日南町キャッシュレス決済事業において日南町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する電子マネー機能付きポイントカード「たったもカード」(以下「本カード」といいます。)及び本カードに係るサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、日南町の住民基本台帳に登録されていない方に対し規定するものです。会員が本サービスを利用する場合には本約款が適用されます。なお、本カードに記録される電子マネー「たったもマネー」については、「たったもマネーサービス利用約款」を別に定めます。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)たったもカード
会員が本約款に従ってたったもマネー及びたったもポイントを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)
(2)電子会員証
当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンによりたったもマネー及びたったもポイントの使用が可能となるもの
(3)たったもマネー
本カードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー
(4)たったもポイント
本カードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本約款に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの
(5)チャージ
たったもカードに記録されたたったもマネーの金額を加算すること
(6)プレミアムポイント
会員が本カードにチャージしたときに付与されるたったもポイント
(7)お買物ポイント
会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとしてたったもマネーを使用したときに付与されるたったもポイント
(8)行政ポイント
会員が日南町の認めた事業等に参加したときに付与されるたったもポイント
(9)会員
本カードによってたったもマネー及びたったもポイントを利用する方であって、当会から本カードを貸与された方
(10)加盟店
商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員が本カードを使用することができる事業者
(11)商品等
会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等
(12)端末機
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員が本カードを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
(13)チャージ機
会員がたったもマネーの発行を受けることのできる端末機器
(たったもカードの貸与及び管理)
第3条 当会は、会員に対し本カードを貸与します。
2 会員は、本カード受領後速やかに本カード裏面の署名欄に自署します。
3 会員は、自己の責任において本カードを管理、保管し、本カードの盗難、紛失、破損等が起きないよう注意します。
4 本カードの盗難、紛失、不正利用等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従い、直ちに本カードの一時停止の手続きを行うものとします。
5 本カードの盗難、紛失、破損、その他会員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会員が受けた損害(本カードの一時停止手続きを行う前に第三者が本カードを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当会の責に帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
6 本カードの所有権は、当会が有するものとし、会員は、本約款等に定める目的に限り本カードを利用することができます。
7 会員は、本カード及びこれにかかる一切の権利を第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第三者に使用または権利を行使させることはできません。
(たったもカードの紛失・破損・盗難等と再交付)
第4条 本カードの紛失、盗難等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従って当会へご連絡ください。会員が本条に基づく連絡を行わなかった場合、たったもカードの紛失、盗難等により会員に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、会員が負担するものとします。
2 本カードの紛失、盗難等が発生し、再交付を希望する場合は、当会において本カードを再交付します。なお、再交付手数料は300円(税込)です。
3 本カードを再交付した際は、登録情報、たったもマネー及びたったもポイントの残高を従前のカードから引き継ぎます。ただし、いずれも情報等が正しく残っている場合に限ります。
(退会及び会員資格の取り消し)
第5条 会員は、当会所定の手続に従って退会することができます。
2 会員が次のいずれかに該当した場合、当会は会員に通知することなく本カードの利用を停止し、会員資格を取り消すことができます。
(1)会員が死亡した場合
(2)会員が本約款に違反し、引き続き会員として認めることが相当でない場合
(3)反社会的勢力であることが判明した場合
(4)その他、当会が会員として不適切と判断した場合
2 前項の規定により会員資格を取り消された場合は、本カードの一切のサービスを利用できなくなることを予め了承するものとします。また、会員資格を取り消された者又はその遺族は、速やかに本カードを当会へ返却するものとします。
(ポイントの付与)
第6条 会員が本カードにたったもマネーをチャージしたとき、たったもマネーを使用したとき及び日南町が認めた事業等に参加したときに、たったもポイントを付与します。
2 会員が本カードにチャージしたときに、プレミアムポイントを付与します。
3 会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとしてたったもマネーを使用したときに、お買物ポイントを付与します。
4 お買物ポイントは、代金の支払い前に本カードを提示された場合に限り付与します。代金支払い後に付与することはできません。
5 商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等、一部お買物ポイントの対象外の商品等があります。
6 会員が日南町の認めた事業等に参加したときに、行政ポイントを付与します。行政ポイントの詳細については、「日南町行政ポイント事業実施要綱」を日南町が別に定めます。
7 第3項及び第5項について、日南町商工会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する場合があります。
(ポイントの有効期限)
第7条 たったもポイントの有効期限は、当該たったもポイントが付与された日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
2 有効期限切れとなったたったもポイントは、有効期限の翌日にポイント残高から減算
します。
3 たったもポイントの有効期限及びポイント残高は、各店舗の端末機、ご利用時のレシート、チャージ機及び専用アプリで確認できます。
4 第5条の規定により退会又は会員資格を取り消された時点でたったもポイントは無効となり、ポイントの換金及び現金での払い戻しはできません。
(ポイントの利用)
第8条 会員は、加盟店で本カードを提示することによって、自己の保有するたったもポイントを、1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いに使用することができます。
2 たったもポイントは、現金及び商品券との交換はできません。
3 会員が返品等の事由で第1項による決済を取り消した場合、原則としてたったもポイントを使用して支払われた分の決済代金についてはポイントで返還され、たったもマネー等で支払われた分の決済代金についてはたったもマネー等で返還されます。なお、たったもポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合には、たったもポイントの返還はありません。
(付帯サービス等)
第9条 会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」といいます。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し別に通知又は告知するものとします。
2 会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、その規定に従うものとします。
3 会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに付帯サービスが変更もしくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
(禁止事項)
第10条 本事業の利用に際して、会員は、次に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2)公の秩序または善良の風俗を害する行為
(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(4)当会、日南町又は第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為
(5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為
(7)本約款に違反し、または、会員サービスの趣旨目的に反する行為
(8)その他、当会が合理的に不適切と判断する行為
(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
第11条 会員は、当会及び日南町が以下の目的のために個人の情報を収集し利用することに同意するものとします。
(1)本事業の運営のため
(2)本事業の内容を変更又は本事業の提供を終了した場合に、後継事業の引き継ぎに関する業務を実施するため
(3)本事業に関する利用状況の調査及び分析のため
(4)会員に関するマーケティング調査及び分析のため
(5)当会、キャンペーン又はイベントの情報、その他販促に関する情報の提供のため
(6)アンケート、その他本事業に関する意見調査を実施するため
(7)会員からの問い合わせに対し適切に対応するため
(8)不正利用の調査のため
(9)その他上記各号に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
(個人情報の開示、訂正及び削除について)
第12条 会員は、当会に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
2 開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員は当該情報の訂正又は削除請求ができます。
(合意管轄裁判所)
第13条 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(ご相談窓口)
第14条 本カードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。
(1)カード(たったもマネー・たったもポイント)の利用、カードの貸与・返却・再交付に関すること
日南町商工会
x000-0000 xxxxxxxxxxx000xx
電話番号:0859-82-0145
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前10時~午後5時
(2)行政ポイントに関すること日南町役場
x000-0000 xxxxxxxxxx000xx電話番号:0859-82-1111
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前8時15分~午後5時