第1条 本契約は、松阪市がん検診等 Web 予約受付システム導入業務及びシステムの利用に関し、甲及び乙の合意が必要な事項を定めることを目的とする。
シ ス テ ム 利 用 契 約 書
使用者(松阪市、以下「甲」という。)と株式会社 (以下「乙」という。)は、乙が甲に対し、第1条以下の各条項及び別記1から2に従い、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、松阪市がん検診等 Web 予約受付システム導入業務及びシステムの利用に関し、甲及び乙の合意が必要な事項を定めることを目的とする。
(システム内容)
第2条 本システムの内容は、別紙システム仕様書に定めるとおりとする。
(システム利用料)
第3条 甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、30日以内に乙の指定する口座宛に送金して当月分の利用料を支払うものとする。
2 乙の帰すべき事由によって、甲がシステムを利用できない状態が生じた場合、乙がそのことを知った時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合には、甲は利用できなかった日数に対応する料金の支払いを要しないものとする。
(契約期間)
第4条 本契約の有効期間は、契約締結日から平成35年3月31日までとする。
ただし、システムの利用開始日は平成30年4月1日とし、該当日まではシステム利用料は発生しないものとする。
(合意管轄)
第5条 甲と乙の間で紛争が生じた場合は、津地方裁判所を管轄裁判所とする。
(準拠法)
第6条 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。
(協議)
第7条 甲及び乙は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本契約に定めなき事項については、本契約が公共性の高いシステムの提供を内容としている趣旨に則り互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。
(契約終了後の処理)
第8条 甲及び乙は、本契約が終了した場合、次に定める措置を速やかに講じるものとする。
(1) 本システムの利用にあたって甲から提供を受けた資料など(資料などの全部又は一部の複製物を含む。以下同じとする。)のすべてを終了後速やかに甲に返還し、本システム用設備に記録された資料などのすべてを、乙の責任で完全に消去するものとする。
(2)本システムを経由し甲から受信したデータ(本仕様書に定める方法により送信されたものに限る。)の取扱いについては、公共性の高いシステムの提供を内容としている趣旨に則り互いに誠意をもって甲乙間で別途協議の上決定するものとし、その後、乙の責任で完全に消去するものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第9x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(善管注意義務など)
第10条 乙は、本システムの提供期間中、本契約に従い、善良な管理者の注意をもって甲に対して本システムを提供し、本システムの提供に関する一切の責任を負う。ただし、天災地変その他の不可抗力等による乙の責に帰すべからざる事由による障害及び問題の場合は免責とする。
(本システム用設備などの障害など)
第11条 乙は、本システム用設備などに障害があることを知ったときは、甲に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
2 乙は、本システム用設備などに障害があることを知ったときは、遅滞なく本システム用設備を修理又は復旧するものとする。
3 乙は、本システム用設備などのうち、本システム用設備に接続する通信回線について障害があることを知ったときは、ただちに当該通信回線を提供する事業者に修理又は復旧を指示するものとする。
4 前各項のほか、本システムに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ速やかに相手方に通知し、両者協議の上、各自の行う対応措置を決定し、それを実施するものとする。
(甲の解除権)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、システムの提供を行わないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により、システムの提供が不可能であると明らかに認めれるとき。
(3)本契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の条件により契約が解除となった場合、乙は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第13条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)支払期日を経過しても料金の支払われないとき。
(2)本契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の条件により契約が解除となった場合、甲は契約解除により発生した乙の損害金を乙の指定する期間内に支払わなければならない。
3 本契約を解除しようとするとき、あらかじめ甲にその旨を通知するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を順守しなければならない。
(松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する措置等)
第15条 乙は、別記2「松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記事項」を順守しなければならない。
別記1 個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第 1 この契約により、甲から乙は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第 2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 乙は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前 2 項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第 3 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第 4 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(委託目的以外の使用等の禁止)
第 5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第 6 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第 7 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第 8 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに甲に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 9 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第 10 乙は、前第 1 から第 9 に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別記2 暴力団等不当介入に関する特記事項
1 契約の解除
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第 3 条及び第 4 条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。
(1) 契約案件等において、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行う。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を市に報告する。
(3) 契約案件等の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れがじる等の被害がじた場合は、市と協議をう。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1) 指名停止又は文書注意
暴団等による不当介を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 暴団等による不当介を受けた場合において、警察への通報は市への報告を怠った旨の公表をする。