商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失 が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座、または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金、または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金、または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送、または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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ドイツ銀行ロンドン支店 2018年10月16日満期 ブラジル・レアル建社債(円貨決済型)(以下「本社債」といいます。)の利息額および償還金額は、ブラジル・レアルをもって表示されますが、その支払は、一定の外国為替相場に基づき換算された円貨によって行われます。そのため、支払われる利息額および償還金額は、外国為替相場の変動により影響を受けることがありますが、これらの外国為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。詳細につきましては、「第一部 証券情報、第2 売出要項、2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息」および同「5.償還」をご参照下さい。
目 次
頁
【表紙】 1
第一部 【証券情報】 10
第1 【募集要項】 10
第2 【売出要項】 10
1 【売出有価証券】 10
2 【売出しの条件】 12
第3 【第三者割当の場合の特記事項】 38
第二部 【公開買付けに関する情報】 39
第xx 【参照情報】 39
第1 【参照書類】 39
第2 【参照書類の補完情報】 39
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】 40
第四部 【保証会社等の情報】 40
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 41
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 42
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 78
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外1-183
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年3月13日
【会社名】 ドイツ銀行
(Deutsche Bank Aktiengesellschaft)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長xxxxx・xxxx
(Xxxxxxxx Xxxxx, Managing Director, Global Head of Debt Issuance)
ディレクター 欧州市場部長 xxx・xxxxxx
(Xxxxx Xxxxxxxxxx, Director, Head of Issuance Europe)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マインタウヌスアンラーゲ 12
(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 xx x
同 xx xx
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 xx x 同 xx xx
【連絡場所】 xxxxxx区丸の内二丁目6番1号丸の内パークビルディング
森・xxxx法律事務所
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした売出 社債有価証券の種類】
【今回の売出金額】 700万ブラジル・レアル(2億9,078万円)
(注)上記日本円の換算は、1ブラジル・レアル=41.54円の換算率(平成27年2月27日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート(小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで算出する。))により換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成26年1月6日 |
効力発生日 | 平成26年1月14日 |
有効期限 | 平成28年1月13日 |
発行登録番号 | 26-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-1 | 平成26年1月14日 | 4億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-2 | 平成26年1月16日 | 2億2,268万2,890円 | ||
26-外1-3 | 平成26年1月16日 | 1億6,296万2,800円 | ||
26-外1-4 | 平成26年1月17日 | 3億円 | ||
26-外1-5 | 平成26年2月4日 | 4億1,000万円 | ||
26-外1-6 | 平成26年2月4日 | 5億円 | ||
26-外1-7 | 平成26年2月4日 | 18億9,215万円 | ||
26-外1-8 | 平成26年2月4日 | 5億4,600万円 | ||
26-外1-9 | 平成26年2月4日 | 7億8,750万円 | ||
26-外1-10 | 平成26年2月5日 | 3億円 | ||
26-外1-11 | 平成26年2月5日 | 83億900万円 | ||
26-外1-12 | 平成26年2月5日 | 67億5,900万円 | ||
26-外1-13 | 平成26年2月5日 | 23億5,524万9,000円 | ||
26-外1-14 | 平成26年2月7日 | 4億円 | ||
26-外1-15 | 平成26年2月7日 | 12億3,200万円 | ||
26-外1-16 | 平成26年2月12日 | 6億8,468万7,500円 | ||
26-外1-17 | 平成26年2月12日 | 42億3,000万円 | ||
26-外1-18 | 平成26年2月14日 | 3億円 | ||
26-外1-19 | 平成26年2月19日 | 2億円 | ||
26-外1-20 | 平成26年2月19日 | 3億円 | ||
26-外1-21 | 平成26年2月19日 | 15億7,000万円 | ||
26-外1-22 | 平成26年2月19日 | 11億円 | ||
26-外1-23 | 平成26年2月19日 | 6億6,000万円 | ||
26-外1-24 | 平成26年2月20日 | 9億6,250万円 | ||
26-外1-25 | 平成26年2月24日 | 3億円 | ||
26-外1-26 | 平成26年2月24日 | 10億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-27 | 平成26年2月28日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-28 | 平成26年2月28日 | 25億8,500万円 | ||
26-外1-29 | 平成26年2月28日 | 23億700万円 | ||
26-外1-30 | 平成26年3月4日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-31 | 平成26年3月5日 | 3億円 | ||
26-外1-32 | 平成26年3月10日 | 11億3,400万円 | ||
26-外1-33 | 平成26年3月14日 | 4億円 | ||
26-外1-34 | 平成26年3月14日 | 14億7,000万円 | ||
26-外1-35 | 平成26年3月31日 | 10億5,988万8,000円 | ||
26-外1-36 | 平成26年3月31日 | 19億6,964万円 | ||
26-外1-37 | 平成26年4月1日 | 3億円 | ||
26-外1-38 | 平成26年4月8日 | 2億円 | ||
26-外1-39 | 平成26年4月8日 | 4億円 | ||
26-外1-40 | 平成26年4月8日 | 6億4,064万円 | ||
26-外1-41 | 平成26年4月10日 | 5億3,151万2,000円 | ||
26-外1-42 | 平成26年4月21日 | 10億円 | ||
26-外1-43 | 平成26年5月8日 | 4億円 | ||
26-外1-44 | 平成26年5月8日 | 24億3,850万円 | ||
26-外1-45 | 平成26年5月8日 | 5億円 | ||
26-外1-46 | 平成26年5月9日 | 10億円 | ||
26-外1-47 | 平成26年5月13日 | 3億円 | ||
26-外1-48 | 平成26年5月13日 | 5億6万円 | ||
26-外1-49 | 平成26年5月13日 | 7億円 | ||
26-外1-50 | 平成26年5月14日 | 91億1,900万円 | ||
26-外1-51 | 平成26年5月14日 | 250億円 | ||
26-外1-52 | 平成26年5月14日 | 6億5,000万円 | ||
26-外1-53 | 平成26年5月14日 | 2億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-54 | 平成26年5月15日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-55 | 平成26年5月16日 | 5億円 | ||
26-外1-56 | 平成26年5月23日 | 2億円 | ||
26-外1-57 | 平成26年5月26日 | 3億6,536万円 | ||
26-外1-58 | 平成26年5月30日 | 5億円 | ||
26-外1-59 | 平成26年5月30日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-60 | 平成26年5月30日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-61 | 平成26年5月30日 | 4億円 | ||
26-外1-62 | 平成26年6月13日 | 14億1,000万円 | ||
26-外1-63 | 平成26年7月1日 | 3億円 | ||
26-外1-64 | 平成26年7月1日 | 4億円 | ||
26-外1-65 | 平成26年7月1日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-66 | 平成26年7月1日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-67 | 平成26年7月8日 | 2億円 | ||
26-外1-68 | 平成26年7月8日 | 2億円 | ||
26-外1-69 | 平成26年7月8日 | 2億2,466万5,000円 | ||
26-外1-70 | 平成26年7月8日 | 3億8,978万6,897円50銭 | ||
26-外1-71 | 平成26年7月9日 | 3億円 | ||
26-外1-72 | 平成26年7月11日 | 3億円 | ||
26-外1-73 | 平成26年7月11日 | 9億2,100万円 | ||
26-外1-74 | 平成26年7月14日 | 2億円 | ||
26-外1-75 | 平成26年8月4日 | 3億円 | ||
26-外1-76 | 平成26年8月5日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-77 | 平成26年8月5日 | 10億1,787万円 | ||
26-外1-78 | 平成26年8月8日 | 3億円 | ||
26-外1-79 | 平成26年8月8日 | 3億円 | ||
26-外1-80 | 平成26年8月8日 | 2億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-81 | 平成26年8月12日 | 5億3,000万円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-82 | 平成26年8月15日 | 12億6,000万円 | ||
26-外1-83 | 平成26年8月18日 | 7億円 | ||
26-外1-84 | 平成26年8月20日 | 3億円 | ||
26-外1-85 | 平成26年8月20日 | 3億円 | ||
26-外1-86 | 平成26年8月21日 | 3億円 | ||
26-外1-87 | 平成26年8月25日 | 2億円 | ||
26-外1-88 | 平成26年8月29日 | 6億円 | ||
26-外1-89 | 平成26年8月29日 | 10億円 | ||
26-外1-90 | 平成26年8月29日 | 23億1,600万円 | ||
26-外1-91 | 平成26年8月29日 | 4億円 | ||
26-外1-92 | 平成26年9月1日 | 2億円 | ||
26-外1-93 | 平成26年9月1日 | 2億円 | ||
26-外1-94 | 平成26年9月4日 | 25億6,900万円 | ||
26-外1-95 | 平成26年9月8日 | 3億円 | ||
26-外1-96 | 平成26年9月8日 | 2億円 | ||
26-外1-97 | 平成26年9月8日 | 2億円 | ||
26-外1-98 | 平成26年9月10日 | 8億5,200万円 | ||
26-外1-99 | 平成26年9月12日 | 3億円 | ||
26-外1-100 | 平成26年9月17日 | 30億7,500万円 | ||
26-外1-101 | 平成26年10月1日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-102 | 平成26年10月1日 | 2億円 | ||
26-外1-103 | 平成26年10月6日 | 71億100万円 | ||
26-外1-104 | 平成26年10月6日 | 72億500万円 | ||
26-外1-105 | 平成26年10月6日 | 88億3,600万円 | ||
26-外1-106 | 平成26年10月7日 | 3億5,000万円 | ||
26-外1-107 | 平成26年10月9日 | 3億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-108 | 平成26年10月15日 | 11億5,900万円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-109 | 平成26年10月16日 | 9億5,000万円 | ||
26-外1-110 | 平成26年10月17日 | 2億円 | ||
26-外1-111 | 平成26年10月17日 | 2億円 | ||
26-外1-112 | 平成26年10月17日 | 10億5,400万円 | ||
26-外1-113 | 平成26年10月20日 | 5億円 | ||
26-外1-114 | 平成26年10月22日 | 10億2,200万円 | ||
26-外1-115 | 平成26年11月6日 | 34億1,550万円 | ||
26-外1-116 | 平成26年11月10日 | 3億円 | ||
26-外1-117 | 平成26年11月14日 | 2億円 | ||
26-外1-118 | 平成26年11月14日 | 2億円 | ||
26-外1-119 | 平成26年11月14日 | 3億円 | ||
26-外1-120 | 平成26年11月14日 | 11億5,000万円 | ||
26-外1-121 | 平成26年11月14日 | 5億9,000万円 | ||
26-外1-122 | 平成26年11月17日 | 6億円 | ||
26-外1-123 | 平成26年11月20日 | 4億円 | ||
26-外1-124 | 平成26年11月21日 | 3億円 | ||
26-外1-125 | 平成26年11月25日 | 3億円 | ||
26-外1-126 | 平成26年11月25日 | 3億円 | ||
26-外1-127 | 平成26年11月28日 | 10億円 | ||
26-外1-128 | 平成26年11月28日 | 13億7,100万円 | ||
26-外1-129 | 平成26年12月1日 | 3億円 | ||
26-外1-130 | 平成26年12月3日 | 2億円 | ||
26-外1-131 | 平成26年12月4日 | 2億円 | ||
26-外1-132 | 平成26年12月4日 | 2億円 | ||
26-外1-133 | 平成26年12月5日 | 44億7,700万円 | ||
26-外1-134 | 平成26年12月5日 | 19億3,300万円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-135 | 平成26年12月8日 | 3億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-136 | 平成26年12月9日 | 3億円 | ||
26-外1-137 | 平成26年12月11日 | 4億円 | ||
26-外1-138 | 平成26年12月11日 | 19億4,800万円 | ||
26-外1-139 | 平成26年12月12日 | 6億円 | ||
26-外1-140 | 平成26年12月12日 | 3億円 | ||
26-外1-141 | 平成26年12月12日 | 3億円 | ||
26-外1-142 | 平成26年12月19日 | 4億円 | ||
26-外1-143 | 平成26年12月22日 | 5億円 | ||
26-外1-144 | 平成26年12月22日 | 5億円 | ||
26-外1-145 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-146 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-147 | 平成26年12月22日 | 3億円 | ||
26-外1-148 | 平成27年1月5日 | 9億2,799万円 | ||
26-外1-149 | 平成27年1月13日 | 12億円 | ||
26-外1-150 | 平成27年1月14日 | 3億円 | ||
26-外1-151 | 平成27年1月14日 | 1億9,600万円 | ||
26-外1-152 | 平成27年1月16日 | 14億5,000万円 | ||
26-外1-153 | 平成27年1月16日 | 12億円 | ||
26-外1-154 | 平成27年1月16日 | 13億9,000万円 | ||
26-外1-155 | 平成27年1月16日 | 21億4,000万円 | ||
26-外1-156 | 平成27年1月22日 | 10億1,000万円 | ||
26-外1-157 | 平成27年2月6日 | 70億7,000万円 | ||
26-外1-158 | 平成27年2月6日 | 21億4,900万円 | ||
26-外1-159 | 平成27年2月6日 | 35億7,000万円 | ||
26-外1-160 | 平成27年2月6日 | 10億円 | ||
26-外1-161 | 平成27年2月6日 | 5億円 |
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外1-162 | 平成27年2月6日 | 10億円 | 該当事項なし。 | |
26-外1-163 | 平成27年2月9日 | 4億円 | ||
26-外1-164 | 平成27年2月12日 | 3億円 | ||
26-外1-165 | 平成27年2月13日 | 3億円 | ||
26-外1-166 | 平成27年2月13日 | 3億円 | ||
26-外1-167 | 平成27年2月16日 | 10億5,000万円 | ||
26-外1-168 | 平成27年2月16日 | 8億7,000万円 | ||
26-外1-169 | 平成27年2月16日 | 3億1,000万円 | ||
26-外1-170 | 平成27年2月18日 | 5億円 | ||
26-外1-171 | 平成27年2月19日 | 17億円 | ||
26-外1-172 | 平成27年2月20日 | 10億円 | ||
26-外1-173 | 平成27年2月23日 | 2億5,000万円 | ||
26-外1-174 | 平成27年2月23日 | 3億円 | ||
26-外1-175 | 平成27年2月24日 | 16億8,200万円 | ||
26-外1-176 | 平成27年2月24日 | 12億9,500万円 | ||
26-外1-177 | 平成27年2月27日 | 1,000万ブラジル・レアル (4億4,190万円) (注1) | ||
26-外1-178 | 平成27年3月2日 | 56億3,100万円 | ||
26-外1-179 | 平成27年3月2日 | 12億4,900万円 | ||
26-外1-180 | 平成27年3月4日 | 3億円 | ||
26-外1-181 | 平成27年3月4日 | 3億円 | ||
26-外1-182 | 平成27年3月9日 | 10億円 | ||
実績合計額 | 2,162億1,304万4,087円50銭 (注2) | 減額総額 | 0円 |
(注1)本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成27年4月2日に行われる予定でまだ完了していない。本欄に記載された円貨換算額は、1ブラジル・レアル=44.19円の換算率(平成27年1月30日現在のPTAXレートとしてブラジル中央銀行により発表されたブラジル・レアル/円の売買相場の仲値の逆数として計算されるレート(小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで算出する。))により換算されている。
(注2)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
2,837億8,695万5,912円50銭
(発行残高の上限を記載した場合) 該当事項なし。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)
該当事項なし。
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。
「計算代理人」 ドイツ銀行ロンドン支店
「英国」または「連合王国」 グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国
「ブラジル・レアル」 ブラジル連邦共和国の法定通貨
「日本円」または「円」 日本国の法定通貨
「米ドル」 アメリカ合衆国の法定通貨
第一部【証券情報】第1【募集要項】
該当事項なし。
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘柄 | ドイツ銀行ロンドン支店 2018年10月16日満期ブラジル・レアル建社債(円貨決済型) (以下「本社債」という。)(注1) | ||
売出券面額の総額または 売出振替社債の総額 | 700万ブラジル・レアル (注2) | 売出価額の総額 | 700万ブラジル・レアル (注2) |
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 5,000ブラジル・レアル |
償還期限 | 2018年10月16日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下 「満期日」という。) | ||
利率 | 年率 9.50% | ||
売出しに係る社債の所有者 の住所および氏名または名称 | 株式会社SBI証券 xxx港区六本木一丁目6番1号 (以下「売出人」という。) | ||
摘要 | (1)利息額および利払日 利息として、固定利息金額が各利払日に日本円により後払いされる。(注3) 各利払日に関して、固定利息金額は、次のとおり算定される。計算金額当たり237.50ブラジル・レアルであり、次の算式を適 用することにより、日本円で支払われる。 237.50ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレート(後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要、3.利息、 (4)利息額」の項において定義する。)を乗じる。 ただし、算定された金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出する。 利払日とは、2015年10月16日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)に至るまでの毎年4月16日および10月16日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)である。 (2)その他 本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。 その他の本社債の条件については、後記「2 売出しの条件、本社債要項の概要」を参照のこと。 |
(注1) 本社債は、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以下「発行会社」という。)のデット・イシュアンス・プログラムに基づき、2015年4月15日(ロンドン時間)に発行会社により発行される。
(注2) ユーロ市場における本社債の売出券面総額は700万ブラジル・レアルである。
(注3) 日本における投資者に対する償還金または利息の支払は、満期日または各利払日の翌営業日後以降となることが予定されている。
(注4) 本社債について、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
ただし、発行会社は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、本(注4)において「ムーディーズ」という。)よりA3、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、本(注4)において「S&P」という。)よりA(クレジット・ウォッチ・ネガティブ。S&Pからの格付は、S&Pによる2015年
2月3日付の発表に従って格下げの可能性のある見直しが現在行われている。)、フィッチ・ドイチェラント・ゲー・エム・ベー・ハー(以下、本(注4)において「フィッチ」という。)よりA+の長期発行体格付をそれぞれ取得しており、本発行登録追補書類提出日(平成27年3月13日)現在、かかる格付の変更はされていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提出日(平成27年3月13日)現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
ムーディーズ、S&Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第6 6条の27に基づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長 官(格付)第2号)、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番 号:金融庁長官(格付)第5号)およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録 番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムー ディーズ日本語ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格 付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無 登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード&プ アーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx m/ja_JP/web/guest/home)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xx)に掲載されている「格付の前提・意 義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されてい る「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
2【売出しの条件】
売出価格 | 5,000ブラジル・レアル (額面金額の100.00%) (注1) | 申込期間 | 2015年3月13日から 2015年4月14日まで |
申込単位 | 額面5,000ブラジル・レアル以上 額面5,000ブラジル・レア ル単位 | 申込証拠金 | なし。 |
申込受付場所 | 売出人の日本における本 店および各支店等(注1) | 受渡期日 | 2015年4月16日 (日本時間) |
売出しの委託を受けた者の 住所および氏名または名称 | 該当事項なし。 | 売出しの 委託契約の内容 | 該当事項なし。 |
(注1) 本社債の申込みおよび払込みは、各申込人により売出人との間の外国証券取引口座約款に従ってなされる。かかる約款に基づき申込書を提出していない申込人は、売出人に申込書を提出する必要がある。外国証券取引口座を通じて本社債を取得する場合、同約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。本社債の申込人は、売出人が別途定めるところにより、円貨にて本社債の払込みを行う。
(注2) 本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基 づき登録されておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法の登録義務を免除されたx xの取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人(U.S. person)に対し、米国 人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行ってはならない。この(注2)において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定 義された意味を有する。
(注3) 本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国の税務規則により認められた一定の取引による場合を除き、合衆国もしくはその属領内において、または合衆国人(United States person)に対して本社債の募集、売出しまたは交付を行ってはならない。この(注3)において使用された用語は、米国の1986年内国歳入法典およびそれに基づくレギュレーションにおいて定義された意味を有する。
(注4) 本社債のディーラーとして行為するドイツ銀行ロンドン支店(以下「ディーラー」という。)は、本社債がブラジルの公衆向けに募集または販売されてはならず、それゆえに、本社債の勧誘は、ブラジル証券取引委員会(Commisáo de Valores Mobilários / CVM)に対してその承認のために届出が行われていないことを認めている。ディーラーは、当該勧誘に関する書類が、本書およびかかる書類に含まれる情報とともに、ブラジルにおける勧誘として公衆向けに提供されてはならず、またブラジルにおける公衆に対する募集または売出しに関しても使用されてはならないことを、表明しかつ同意している。
本社債要項の概要
本社債の購入には、相当なリスクを伴い、本社債の購入は、本社債へ投資することによるリスクおよび利点を評価するために必要とされる金融および事業に関する事項についての知識・経験を有する投資者にのみ適合している。投資判断を行う前に、本社債の購入予定者は、本社債の性質およびリスクの負担の度合いについて理解し、かつ、自らの財務環境、財務状態および投資目的に照らして、本社債要項に記載の一切の情報を注意深く検討することを確実にしなければならない。
発行会社は、本社債に関する支払につき元利金等の上乗せをする義務はない。本社債につき支払われる金額はすべて、控除または源泉徴収により賦課、徴収または回収されるすべての性質の公租公課または政府課徴金を控除または源泉徴収して行われる(当該控除または源泉徴収が法律により要求される場合)。
1.通貨、額面、様式、一定の用語の定義
(1)通貨および額面
本社債は、ロンドン支店を通じて行為する発行会社によって発行され、ブラジル・レアル(以下
「指定通貨」という。)建て(ただし、本社債に関するすべての利払いは、日本円で行われる。)で額面金額5,000ブラジル・レアル(以下「額面金額」という。)による総額700万ブラジル・レアルで発行される。各本社債の「計算金額」は、5,000ブラジル・レアルとする。
(2)様式
本社債は、無記名式で発行され、発行時に一または複数の大券(以下、それぞれを「大券」という。)によりxxされる。
(3)仮大券・交換
(a)本社債は、当初、利札または賦札を伴わない仮大券(以下「仮大券」という。)の様式で発行される。仮大券は、利札または賦札を伴わないxxx券(以下「xxx券」という。)と交換することができる。仮大券は、本社債の発行日までに決済機関の共通預託機関(以下「共通預託機関」という。)に交付される。いずれかの本社債が仮大券によりxxされている間、交換日(以下に定義する。)までに本社債について支払われるべき元本、利息(もしあれば)その他の金額は、米国財務省規則の規定により、当該本社債に係る権利の実質所有者が米国人ではない旨または米国人に転売するために本社債を購入したものではない旨の(所定の様式による)証明書を決済機関が受領しており、かつ決済機関が(その受領した証明書に基づき)同様の証明書を財務代理人に付与した場合に限り、仮大券の呈示と引換えに支払われる。
(b)仮大券は、仮大券の発行日から40日後の日(以下「交換日」という。)以後、仮大券に記載されるとおり、請求により、上記の実質所有者の証明書と引換えに(ただし、当該証明書が既に付与されている場合は、この限りではない。)、xxx券に係る権利と(無料で)交換することができる。
(c)仮大券の保有者は、交換日以後に履行期が到来する利息、元本その他の金額の支払を受ける権利を有しない。ただし、正当な実質所有者の証明書があるにもかかわらず、仮大券のxxx券に係る権利との交換が不当に留保または拒絶されている場合はこの限りでない。
(d)xxx券は、交換事由が発生した場合にのみ、その全部(一部は不可)を個別の確定様式による利札付の指定通貨建ての本社債(以下「確定証券」という。)と(無料で)交換することができる。かかる目的において、「交換事由」とは、①債務不履行事由(後記「9.債務不履行事由」に定義する。)が発生し、継続していること、②決済機関が14日間連続で休業していること(祝日、制定法上の、またはその他の理由によるものを除く。)、または業務を永久に停止する意向を発表した旨もしくは実際に営業を停止し承継決済機関を利用することができない旨の通知を発行会社が受けたことまたは③発行会社が、本社債が確定様式によるxxx券によ
りxxされていた場合であれば受けなかったであろう不利な税効果を受けたことまたは受けることとなることをいう。交換事由が発生した場合、発行会社は、後記「12.通知」に従い、速やかに本社債権者に対する通知を行う。こ✰場合、決済機関(xxx券に係る権利✰保有者✰指図に基づき行為する。)は、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができ、また上記③✰交換事由が発生した場合、発行会社もまた、財務代理人に対し交換を求める通知をすることができる。当該交換は、財務代理人が最初に通知を受領した日から45日以内に行われる。
(4)決済機関
仮大券およびxxx券は、xxx券✰場合、本社債に基づく発行会社✰すべて✰債務が履行されるまで、決済機関により、または決済機関✰ため✰共通預託機関により保管される。「決済機関」とは、クリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム、ルクセンブルグ(以下「CBL」という。)およびユーロクリア・バンクS.A./N.V. ブリュッセル(以下「ユーロクリア」という。)ならびに当該資格におけるこれら✰承継人をいう。
本社債が決済機関またはかかる決済機関✰ため✰(共通)預託機関に預託された大券によりxxされている限りにおいて、決済機関✰記録上、本社債✰特定✰元本金額を保有する者として一定期間表示される者(決済機関を除く。)は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、本社債✰元本金額(こ✰点に関して、各人✰口座にある本社債✰元本金額について、決済機関により発行された証書そ✰他✰書類は、明白な誤りである場合を除き、あらゆる目的において最終的なも✰であり、かつ拘束力を有するも✰とする。)を保有する者として扱われるも✰とする。ただし、本社債✰元本金額✰元本✰支払または当該元本金額より生じる利息✰支払に関するも✰を除き、同様に、関連する大券✰持参人は、発行会社、財務代理人、支払代理人および計算代理人により、関連する大券✰条件に従って、当該元本金額を保有する者として扱われるも✰とし、また、
「本社債権者」および「本社債✰保有者」ならびにこれと関連する表現についても、同様に解釈されるも✰とする。
本社債は、伝統的な大券(以下「CGN」という。)✰様式により発行され、またユーロクリアおよびCBL(以下、個別にまたは総称して、「ICSD」という。)✰双方✰ため、共通預託機関によって保管される。
(5)本社債権者
「本社債権者」とは、本社債と✰関連では本社債✰保有者を意味し、大券によりxxされる本社債と✰関連では前記「(4)決済機関」に記載されるとおりに解釈されるも✰とする。
2.地位
本社債に基づく債務は、発行会社✰無担保かつ非劣後✰債務であり、相互に同順位であって、法律により優先される債務を除き、発行会社✰他✰すべて✰無担保✰非劣後債務と同順位である。
3.利息
利息✰目的で支払われるべきも✰として本書に記載される金額は、本社債✰取得に係る元本✰利用および本社債が取得された元本よりも少ない価額で償還されることもあること✰見返り✰双方✰ため✰対価である。
(1)利率および利息期間
(a)各本社債は、2015年4月16日(以下「利息開始日」という。)(同日を含む。)から年率 9.50%(以下「適用利率」という。)で利息を生じる。利息は、各利息期間について発生する。
(b)「利息期間」とは、利息開始日(同日を含む。)から初回✰利払日(同日を含まない。)まで
✰期間および、そ✰後については、各利払日(同日を含む。)から翌利払日(同日を含まない。)まで✰期間をいう。
(c)「営業日」とは、ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロにおいて商業銀行および外国為替市場が支払を決済し、かつ、通常の営業(外国為替および外貨預金の取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。
(2)利払日
利息は、2015年10月16日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)に至るまでの毎年4月16日および10月16日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日の前営業日とする。)(以下、それぞれの日を「利払日」という。)に後払いされる。
(3)利息の発生
各本社債は、償還の期日の前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本の支払が不当に留保または拒絶された場合は、この限りではない。発行会社が期日に各本社債の償還を怠った場合、利息は、償還の期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべての金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金の全額が財務代理人により受領された日から5日後のいずれか早い方の日(同日を含まない。)まで、当該本社債の元本金額の残高に対し、最後の利息期間について適用ある適用利率で発生し続けるものとする。
(4)利息額
当該利息期間に係る利払日(同日を含まない。)に終了する利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり固定利息金額に相当する。固定利息金額は、次のとおりである。
各利払日に関して、固定利息金額は、次のとおり算定される。
計算金額当たり237.50ブラジル・レアルであり、次の算式を適用することにより、日本円で支払われる。
237.50ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレート(以下に定義する。)を乗じる。ただし、算定された金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出する。
「ブラジル・レアル/日本円PTAXレート」とは、各評価日において計算代理人により算定され、各評価日の午後1時15分前後(サンパウロ時間)のPTAXレートの売り呼値の逆数(小数第2位未満を四捨五入して小数第2位まで算出する。)をいう。
上記において、
「PTAXレート」とは、各評価日に関して、当該評価日の午後1時15分前後(サンパウロ時間)、ブラジル中央銀行によりそのウェブサイトで公表され、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index>
(もしくはかかるレートを表示する目的のその継承ページ)またはブラジル中央銀行
(xxx.xxx.xxx.xx)(“Cotações e boletins”を参照のこと。)のウェブサイトに表示される1円当たりのブラジル・レアルの数値として表示されるブラジル・レアル/日本円の商業レートをいう。ただし、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index>に表示されるブラジル・レアルPTAXレートがブラジル中央銀行のウェブサイト上のブラジル・レアルPTAXレートと異なる場合、ブラジル中央銀行のウェブサイト上のブラジル・レアルPTAXレートが優先する。
予定満期日前に「混乱事由」が発生した場合、米ドル/ブラジル・レアルの相場を確定するため、以下の「混乱フォールバック」が次に掲げる順序で適用される。この結果適用されるレートは、米ドル/日本円買い相場を混乱フォールバックにより得られた相場で除して算出され、小数第2位未満を四捨五入して小数第2位まで算出する。
(1)第一フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)。 (2)第二フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)。 (3)計算代理人の算定する決済レート。
(i)「EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)」とは、ある評価日に係る直物相場が同評価日の午後3時45分前後(サンパウロ時間)またはその後実行可能な限り速やかにEMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)上で公表されるように、2営業日後の決済のための1米ドル
当たりブラジル・レアル✰金額として表示される米ドルに対するブラジル・レアル/米ドル指定相場となることをいう。直物相場は、EMTA ブラジル・レアル産業調査方法(EMTA ブラジル・レアル産業調査レートを確定するためにブラジル・レアル/米ドル直物市場に活発に参加しているブラジル✰金融機関✰集中的業界調査✰ため✰手法(2004年3月1日制定、随時改正)をいう。)に基づきEMTA(またはEMTAがそ✰単独✰裁量において選定するサービス提供業者)により計算されるも✰とする。
(ⅱ)「EMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)」とは、ある評価日に係る直物相場が同評価日✰正午前後(サンパウロ時間)またはそ✰後実行可能な限り速やかにEMTA✰ウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)上で公表されるように、2営業日後✰決済✰ため✰1米ドル当たりブラジル・レアル✰金額として表示される米ドルに対するブラジル・レアル/米ドル指定相場となることをいう。直物相場は、EMTA ブラジル・レアル指示調査方法(EMTA ブラジル・レアル指示調査レートを確定するためにブラジル・レアル/米ドル市場に活発に参加している金融機関✰集中的業界調査✰ため✰手法(2004年3月1日制定、随時改正)をいう。)に基づきEMTA(またはEMTAがそ✰単独✰裁量において選定するサービス提供業者)により計算されるも✰とする。
(ⅲ)「✲乱事由」とは、価➓情報源✰✲乱または価➓重要性事由✰いずれかをいう。
「価➓情報源✰✲乱」とは、いずれか✰評価日に❜いて、PTAXレートがSISBACENデータ・システム(取引コードPTAX-800、オプション5)上で入手可能でないことをいう。
「価➓重要性事由」とは、いずれか✰評価日に❜いて、PTAXレートとEMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)と✰差またはPTAXレートとEMTA ブラジル・レアル指示調査レート
(BRL13)✰差(いずれか該当する方)が3%を超える事象をいう。ただし、EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)またはEMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)に対する反応が不十分である場合においても、価➓重要性事由が発生したとみなされる。
(iv)「米ドル/日本円買い相場」とは、ロイター・ページJPNWまたはそ✰代替ページもしくは承継ページ上に表示される評価日✰午後4時前後(ニューヨーク時間)✰1米ドル当たり日本円
✰金額✰買い相場をいう。当該相場が入手可能でない場合、計算代理人は、誠実か❜商業上合理的な方法により、関連する確定✰日における米ドル/日本円買い相場を算定するも✰とする。
「評価日」とは、各利払日および満期日✰5営業日前✰日をいう。
利息期間以外✰期間に❜いて利息を計算する必要がある場合、当該期間に❜いて計算金額に関して支払われるべき利息✰金額は、計算金額に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨✰補助単位未満で四捨五入して指定通貨✰補助単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理をすることにより、算定されるも✰とする。
「日割計算端数」とは、利息期間に❜いて、以下✰算式に基づき利息期間✰日数を360で除して算出される数をいう。
日割計算端数=
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
上記における記号✰意義は、次✰とおりである。
「Y1」は、利息期間✰初日が属する年を数値で表わしたも✰である。
「Y2」は、利息期間✰最終日✰翌日が属する年を数値で表わしたも✰である。
「M1」は、利息期間✰初日が属する暦月を数値で表わしたも✰である。
「M2」は、利息期間✰最終日✰翌日が属する暦月を数値で表わしたも✰である。
「D1」は、利息期間✰最初✰暦日を数値で表わしたも✰である。ただし、当該数値が31である場合、D1は30とする。
「D2」は、利息期間の最終日の翌暦日を数値で表わしたものである。ただし、当該数値が31であり、かつD1が29より大きい場合、D2は30とする。
4.支払
(1)(a)元本の支払
本社債が大券によりxxされている限り、本社債に関する元本は、後記「(3)米国」の項に従い、米国外の財務代理人の指定事務所において支払時に大券の呈示および(一部支払の場合を除き)引渡しと引換えに支払われるものとする。元本の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の元本は、財務代理人または米国外のその他の支払代理人に対する関連する確定証券の呈示および(一部支払の場合を除き、その場合は本社債が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われるものとする。
(b)利息の支払
本社債が大券によりxxされている限り、本社債の利息は、米国外の財務代理人の指定事務所において大券の呈示と引換えに支払われるものとする。利息の支払は、財務代理人により大券上に記録される。
確定証券の利息は、後記「(3)米国」の項に従い、米国外の財務代理人の指定事務所または米国外のその他の支払代理人の指定事務所において関連する利札の呈示および(一部支払の場合を除き、その場合は利札が裏書きされる)引渡しと引換えに支払われ、利札が発行されていない場合または利払の予定日以外の履行期の到来した利息の場合、関連する確定証券の呈示と引換えに支払われるものとする。
(c)利札の引渡し
利札を付して交付された各本社債は、本社債に関する期限未到来のすべての利札とともに最終償還のために呈示され、(償還金額の一部支払の場合を除き)引き渡されなければならず、これを怠った場合、期限未到来の不足利札の金額(または、全額が支払われない場合、未払いの償還金総額に対する支払償還金額の割合に応じた当該不足利札の金額分)が最終償還時に不足していなければ支払われた金額から差し引かれる。期限未到来の利札が付されていないか、または引き渡されていない確定証券が支払のために呈示されたときに、上記に従い減額すべき金額が減額がなかったとすれば支払われるべき償還金額を上回るような満期の日および利率を付して本社債が発行されている場合、当該確定証券の償還期日をもって、期限未到来の利札(本社債に付されているかどうかは問わない。)は、上記に従い減額すべき金額が減額がなければ支払われるべき金額を上回らない金額となるように、無効となるものとする(また、かかる利札についての支払は行われない。)。前記規定の適用により、確定証券に関連する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)を無効とする場合、関連する支払代理人は、期限未到来の利札のいずれを無効とするのかを決定するものとし、また、この目的のために履行期日が遅い利札を履行期日が早いものより優先して選択するものとする。
(2)支払方法
適用ある財政および他の法令に従い、本社債について支払期日の到来した金額の支払は、指定通貨の国の主要な金融中心地にある銀行において振り出される当該指定通貨によって支払われるべき小切手または、受取人が選択した場合、当該金融中心地にある銀行において受取人により開設された当該指定通貨建ての口座(日本の非居住者に日本円で支払う場合、非居住者口座であるものとする。)への振込によって、自由に流通および交換が可能な通貨をもって行われるものとする。
(3)米国
前記「1.通貨、額面、様式、一定✰用語✰定義 (3)仮大券・交換」および本「4.支払」✰目的において、「米国」とは、アメリカ合衆国(各州およびコロンビア特別区を含む。)および属領
(プエルトリコ、米領バージン諸島、グアム、アメリカ領サモア、ウェーク島および北マリアナ諸島を含む。)をいう。
(4)免責
本社債が大券によりxxされている限り、発行会社は、支払うべき金額について大券✰保有者またはそ✰指図先に対する支払により免責される。決済機関✰記録xx券によりxxされる本社債✰特定✰元本金額✰実質所有者として表示される者は、発行会社が大券✰保有者またはそ✰指図先に対して行った支払に対する持分について、決済機関✰みに対して請求しなければならない。確定証券
✰場合、発行会社は、本社債✰持参人に対する支払により免責される。 (5)支払営業日
本社債に関する金額✰支払日が支払営業日でない場合、本社債権者は、そ✰翌支払営業日まで関連する場所で支払を受けることができず、当該遅延について付加的な利息そ✰他✰支払を受けることができない。
かかる目的において、「支払営業日」とは、(a)ロンドン、ニューヨーク、東京およびサンパウロ (b)指定通貨✰国✰主要な金融中心地ならびに(確定証券✰場合に限り)(c)支払呈示場所において、決済機関が営業を行い、および支払を決済し、ならびに商業銀行および外国為替市場が支払を決済 し、通常✰営業(外国為替および外貨預金✰取引を含む。)を行っている日(土曜日または日曜日 を除く。)をいう。
(6)元本および利息✰記載
本社債要項における本社債に関する元本✰記載は、償還金額、早期償還金額そ✰他本社債に基づきまたはこれに関して支払われるべき金額を含むも✰とみなされるも✰とする。
5.償還
(1)満期償還
早期に償還または買入消却されない限り、計算金額に相当する本社債✰各元本金額は、2018年10月 16日(当日が営業日でない場合は翌営業日に繰り延べ、繰り延べられた日が翌月となる場合は当日
✰前営業日とする。)(以下「満期日」という。)に、償還金額により償還されるも✰とする。本社債✰各元本金額に関する「償還金額」は、計算金額に相当するも✰であり、次✰算式を適用することにより日本円で支払われる。
5,000ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレートを乗じる。ただし、算定された金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出する。
(2)違法性による償還
本社債に基づく発行会社✰債務✰履行または発行会社✰債務をヘッジするため✰取決めが政府、行 政、立法もしくは司法✰当局もしくは権力✰適用ある現在もしくは将来✰法律、規則、規制、判決、命令または指令を遵守した結果により、またはこれら✰解釈により、全部または一部において、不 法、違法もしくはそ✰他禁止されているも✰であるか、または禁止される見込みであると計算代理 人が合理的に判断した場合、発行会社は、本社債権者に対して、後記「12.通知」に従い、10日以 上30日以下✰通知(かかる通知は撤回不能とする。)をすることにより、かかる通知✰期間✰経過 をもって、本社債✰全部(一部は不可)を償還することができ、本社債は、早期償還金額に償還日
(同日を含まない。)まで✰経過利息(該当する場合)を付して償還される。 (3)早期償還金額
後記「9.債務不履行事由」✰目的において、計算金額に相当する本社債✰各元本金額✰早期償還 金額(以下「早期償還金額」という。)は、そ✰元本金額に経過利息を加算し早期償還解消費用を 控除した額に相当するも✰とする。計算金額当たり早期償還金額は、本書に従い算定されるところ により日本円により支払われるも✰とするが、日本円✰金額を算定する目的において、評価日とは、
早期償還金額✰期限が到来し支払われるべき日✰5営業日前をいうも✰とする。ただし、そ✰結果得られる金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出するも✰とする。当該計算が整数年ではない期間✰ために行われる場合、満1年に満たない期間に関する計算は、日割計算端数(前記に規定されている。)に基づき行われるも✰とする。
「早期償還解消費用」とは、計算代理人により決定される、本社債✰償還および関連するヘッジま たは関連する取引✰ポジション✰終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切✰経費、費用(資金調達✰損失を含む。)、公租公課✰総額(重複はしないも✰とする。)に相当する金額 であり、当該金額は、計算金額に相当する本社債✰各元本金額に対して比例按分される。
6.代理人
(1)選任
財務代理人、支払代理人および計算代理人ならびに各々✰事務所は、以下✰とおりである。財務代理人: ドイツ銀行ロンドン支店
連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「財務代理人」という。)
支払代理人: ドイツ銀行ロンドン支店連合王国、ロンドン EC2N 2DB、
グレート・ウィンチェスター・ストリート1ウィンチェスター・ハウス
(以下「支払代理人」という。)
財務代理人は、計算代理人(以下「計算代理人」という。)を兼務する。
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、各々✰事務所を他✰事務所に変更する権利を常に留保している。
(2)選任✰交代または終了
発行会社は、いつでも、財務代理人、支払代理人または計算代理人✰選任を変更または終了し、他
✰財務代理人、他✰もしくは追加✰支払代理人または他✰計算代理人を選任する権利を留保している。発行会社は、常に(a)財務代理人および(b)計算代理人を維持しなければならない。これら
✰代理人✰交替、終了、選任または変更は、後記「12.通知」に従い、30日以上45日以下✰事前✰通知を本社債権者に対して行うことにより、そ✰効力を生じる(倒産✰場合を除く。こ✰場合、直ちに効力を有するも✰とする。)。
(3)発行会社✰代理人
財務代理人、支払代理人および計算代理人は、発行会社✰代理人として✰み行為し、本社債権者に対して義務を有するも✰ではなく、本社債権者と✰間に代理関係または信託関係を有するも✰でもない。代理契約には、これら✰代理人✰吸収合併✰相手方もしくは再編✰相手方、新設合併✰相手方または資産✰全部もしくは実質的全部✰譲渡先である企業が、かかる代理人✰承継人となることを認める条項が存在する。
7.税務
本社債に関して支払われる一切✰金額は、控除または源泉徴収✰方法により賦課、徴収または収納されるあらゆる性質✰公租公課または政府✰手数料✰控除または源泉徴収が法律(米国✰1986年内国歳入法典(以下「内国歳入法典」という。)✰第1471条(b)に規定する合意に基づく場合またはそ✰他内国歳入法典✰第1471条から第1474条までおよび同条に基づく規則もしくは合意もしくは同条✰公式解釈(以下、総称して「FATCA」という。)に基づきもしくはFATCAに対する政府間✰取り組みを施行する法律に基づき徴収される場合を含む。)によって必要な場合、当該控除または源泉徴収が行われるも✰とする。
8.時効
(1)時効
本社債および利札は、元本✰場合は該当日から10年以内に、利息✰場合は該当日から5年以内に支払✰ために呈示されなかった場合には、無効となる。
(2)交換
本社債および利札を紛失、盗難、損傷、摩損または破損した場合には、財務代理人✰指定事務所において、請求者がこれにより生じた経費および費用を支払い、かつ発行会社が合理的に要求する証拠および補償✰条件に従うことにより、交換することができる。損傷または摩損した本社債および利札は、新たな社債および利札が発行されるまでに提出されなければならない。
本「8.時効」✰目的において、「該当日」とは、最初に履行期が到来した日をいう。ただし、支払われるべき金額✰全額が履行期までに財務代理人により受領されていない場合には、支払金額✰全額が適式に受領され、後記「12.通知」に従い、発行会社により本社債権者に対してそ✰旨✰通知が適式に行われた日をいう。
9.債務不履行事由
(1)債務不履行事由
以下✰いずれか✰事由が発生した場合には、本社債権者は、保有する本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言し、早期償還金額(前記「5.償還 (3)早期償還金額」に定義する。)により直ちに償還するよう請求する権利を有する。
(a)発行会社が関連する期日から30日以内に元本✰支払を怠った場合。
(b)発行会社が本社債につき発生するそ✰他✰債務を適式に履行することを怠り、当該不履行につき財務代理人が本社債権者から✰通知を受領した後60日を経過した後も当該不履行が継続している場合。
(c)発行会社がそ✰金融債務を満足させる能力に欠けていることを発表した場合または支払を停止した場合。
(d)ドイツ✰裁判所が発行会社に対する倒産手続を開始した場合。
本社債✰期限✰利益✰喪失✰宣言は、そ✰宣言前に債務不履行事由が治癒した場合には、行うことができない。
(2)定足数
上記(1)(b)に規定する事由について本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言する通知は、当該通知✰受領時点において、本社債権者に対して本社債権者✰本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言させる権利を付与する前記(1)✰(a)、(c)または(d)に規定するいずれか✰事由が発生していない限り、財務代理人が発行済✰本社債✰元本金額✰10分✰1以上✰本社債権者から当該通知を受領した場合に✰み有効となる。
(3)通知✰様式
本社債✰期限✰利益✰喪失を宣言する通知を含む前記(1)に基づく通知は、財務代理人に対し、宣言書を手交する方法または書留郵便で送付する方法により行うも✰とする。
10.発行会社または支店の交替
(1)交替
以下に掲げる場合、発行会社(または以前に発行会社✰地位を交替した会社)は、本社債✰元本または利息✰支払に不履行がない場合、本社債権者✰承諾なくして、いつでも、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する一切✰債務につき、発行会社に代わり、他✰会社(以下「承継債務者」という。)を主たる債務者として交替させることができる。
(a)承継債務者が、本社債に基づき、または本社債に関連して発生する支払債務を全額引き受ける場合。
(b)承継債務者が、必要なすべて✰認可を取得しており、かつ財務代理人に対し、本社債に基づき発生する債務✰支払または交付を完了するために必要なすべて✰金額を所定✰通貨建てにより送金することができる場合。
(c)発行会社が、撤回不能かつ無条件で、各本社債権者✰ため、本社債に関する承継債務者により支払われるべき全額✰支払を保証する場合。
発行会社は、本社債権者に対して、後記「12.通知」に従い通知することにより、本社債✰ために行為する支店を変更する権利を有するも✰とし、当該通知を行う前に変更が行われていない場合には、当該変更日を当該通知に明記するも✰とする。
(2)通知
発行会社または支店✰交替について✰通知は、後記「12.通知」に従い公表される。 (3)記述✰変更
当該交替✰場合には、本社債要項中✰発行会社に関する記述は、そ✰時点以後、承継債務者を指し、発行会社✰税務上✰目的における住所国または居住国に関する記述は、そ✰時点以後、承継債務者
✰税務上✰目的における住所国または居住国を指すも✰とみなす。また、当該交替✰場合、前記
「9. 債務不履行事由 (1)債務不履行事由」に掲げる(c)および(d)においては、前記「10.発行会社または支店✰交替 (1) 交替」における保証に基づき発行会社が保証人として✰債務に関して、承継債務者に関する記述に加えて、発行会社に関する記述が含まれるも✰とする。
11.追加発行および買入れ
(1)追加発行
発行会社は、発行済✰本社債とともに単一✰シリーズを構成するように、随時、本社債権者および 利札保有者✰承諾なくして、本社債と同一✰条件または発行日、利息✰金額および最初✰支払✰日、利息が発生する日ならびに/または発行価格を除くあらゆる点において本社債と同一✰条件を有す る追加✰社債を発行することができる。
(2)買入れおよび消却
発行会社は、随時、公開市場においてまたはそ✰他✰方法により、本社債を買い入れることができる。発行会社が買い入れた本社債は、発行会社✰選択により、保有、転売または消却するために財務代理人に引き渡すことができる。
12.通知
決済機関に対する通知
確定証券が発行されるまで✰間、かつ本社債をxxする大券が一括して決済機関により保有されている限りにおいて、発行会社は、決済機関が本社債権者に対して連絡するため、本社債に関するすべて✰通知を決済機関に対して行うことができる。当該通知は、決済機関に対して行った通知✰日付にて本社債✰保有者に対してなされたも✰とみなされるも✰とする。
13.1999年契約法(第三者の権利法)
本社債✰条項を執行するため、1999年契約法(第三者✰権利法)に基づく権利は、何人に対しても付与されない。ただし、こ✰点については、同法とは別途存在し、または利用可能なあらゆる者✰いずれ✰権利または救済手段につき影響を与えるも✰ではない。
14.社債権者集会
代理契約には、本社債、利札または代理契約✰条項✰変更に関する特別決議による承認を含め、本社債権者✰利益に影響する事項につき検討するため✰社債権者集会✰招集に関する規定がある。社債権者集会は、発行会社により、または該当する時点で発行済✰本社債✰元本金額✰10%以上を保有する本社債権者✰書面による請求があった場合に招集することができる。特別決議を可決するため✰社債券者集会✰定足数は、該当する時点で発行済✰本社債✰元本額✰50%以上を保有または代理する複数✰者であり、延会となった社債権者集会✰定足数は、保有され、または代理される本社債✰元本額とは関係なく、本社債権者またはそ✰代理人が複数いることである。ただし、本社債または利札に関する一定✰条項✰変更(①本社債✰満期日もしくは本社債✰利息✰支払日✰変更、②元本もしくは本社債に関して支払われるべき利率✰減額もしくは消却、または③本社債もしくは利
札✰支払通貨✰変更を含む。)が議案に含まれる社債権者集会において、定足数は、該当する時点において発行済✰本社債✰元本金額✰4分✰3以上を保有する複数✰者であり、または延会となった場合には、該当する時点において発行済✰本社債✰元本金額✰4分✰1以上を保有する1名以上
✰者である。社債権者集会で可決された特別決議は、すべて✰本社債権者(当該社債権者集会に出席していたかどうかにかかわらない。)および利札保有者を拘束する。
財務代理人および発行会社は、本社債権者または利札保有者✰承諾を得ずに以下✰変更を行うことができる。
(a)本社債権者✰利益を損なわない本社債、利札または代理契約✰変更(上記✰も✰を除く。)。 (b)本社債、利札または代理契約に関する形式上✰点、重要性✰低い点もしくは技術的な点について✰変更または明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するため、もしくは法律上✰強行規
定を遵守するためになされる変更。
当該変更は、本社債権者または利札保有者を拘束するも✰であり、前記「12.通知」に従い、変更後可及的速やかに本社債権者および利札保有者に通知される。
15.準拠法および裁判管轄
(1)準拠法
約款捺印証書、本社債および利札ならびにこれらに基づき、またはこれらに関連して発生する一切
✰契約外債務については、英国法が適用され、同法に従って解釈される。 (2)裁判管轄
(i) 後記15(2)(iii)に従い、英国✰裁判所は、本社債および利札に基づき、またはこれらに関して発生する一切✰紛争(これら✰存否、有効性、解釈、履行、違反もしくは終了またはそれら
✰無効✰帰結について✰一切✰紛争およびこれらに基づき、またはこれらに関して発生する契約外 債務に関する一切✰紛争を含む。)(以下「紛争」という。)を解決する専属的管轄を有しており、ならびに、これにより、発行会社およびいずれか✰本社債権者または利札保有者は、それぞれいず れか✰紛争に関連して、英国✰裁判所✰専属的管轄に服している。
(ii) 本15(2)✰目的において、いずれか✰紛争を解決する✰に不便宜または不適切な法廷地であると✰理由により、英国✰裁判所に対する異議申立てを、発行会社は、放棄している。
(iii) 法律によって認められている限りにおいて、本社債権者および利札保有者は、いずれか✰紛争に関して、①管轄を有する他✰裁判所における手続および②複数✰管轄地における併行した手続を提起することができる。
(3)そ✰他✰書類
発行会社は、約款捺印証書において、上記と実質的に類似✰条件で、英国裁判所を管轄裁判所としている。
リスク要因
発行会社は、以下に記載するリスク要因が本社債へ✰投資に伴う主要なリスクを代表するも✰と考え ているが、他✰理由により、発行会社が利息、元本もしくは他✰金額✰支払をすることができなくなり、または本社債に基づき、もしくは関連する引渡義務を履行することができなくなる事態が発生すること があり、また、本社債に関連する市場リスクにとって重要な他✰要因が存在することもある。
投資予定者は、本社債へ✰投資が自身✰固有✰状況にふさわしいかどうかを判断すべきである。本社債に関するリスク要因は、以下✰ように分類される。
(1)発行会社に関するリスク要因。
(2)本社債に関するリスク要因。かかるリスク要因には以下が含まれる。
(a)本社債✰一定✰特徴に関するリスク要因。
(b)社債一般に関するリスク要因。
(c)市場一般および、該当する場合には、特定✰種類✰本社債に✰み関連して生じることがある特定✰事象に関するリスク要因。
本社債が償還されるまで✰間、上記各項目に規定されるリスクは、異なる時点および異なる期間において、本社債に影響を及ぼす。本社債は、時間✰経過とともに変動するリスク✰性質を有している。投資予定者は、本社債✰リスク✰性質が自身✰投資ポートフォリオ全般にど✰ように影響するか、さらに検討し理解するために、専門✰金融アドバイザーによる助言を求めるべきである。
複数✰リスク要因が、本社債に対して同時に影響を及ぼす可能性があり、それゆえ特定✰リスク要因
✰影響について予測することができないことがある。さらに、複数✰リスク要因が予測することができない複合的な影響をもたらすこともある。リスク要因✰組合せが本社債✰価格に及ぼす影響について、一切保証することはできない。
以下に記載✰一または複数✰リスクが生じた場合、本社債✰価格が大幅に下落し、または、最悪✰場合、投資者が投資した利息および投資元本✰すべてを失う可能性がある。
本社債が一または複数✰参照項目(対象となる株式、指数、インフレーション率、為替、商品、ファンド✰受益証券もしくは投資証券、信用リスクまたは他✰項目✰それぞれをいう。)に連動する場合、本社債に対する投資は、当該参照項目✰価値✰潜在的な変動✰方向、時期および規模ならびに/または当該参照項目✰組み合わせもしくは計算方法を評価した後に✰み行われるべきである。これは、当該投資✰リターンがとりわけ当該変動に依るためである。
本項において用いられ、別途定義されていない用語は、前記「本社債要項✰概要」において定義されたところと同一✰意義を有するも✰とする。
発行会社に関するリスク要因
ドイツ銀行により発行される債務証券へ✰投資には、ドイツ銀行が本社債✰発行により生じた債務を関連する支払期日において履行することができないというリスクを伴う。
投資予定者は、リスクを評価するため、本書に定めるすべて✰情報を検討し、必要と判断する場合には自ら✰専門アドバイザーに相談すべきである。
発行会社が債務証券✰発行により生じる債務を履行する能力に関連するリスクは、独立した格付機関により付与される信用格付を参照して記述されている。信用格付は、確立された信用調査手続に基づく債務者および/または債券発行者✰支払能力または信用力を評価したも✰である。これら✰格付および関連するリサーチは、発行者✰債務を履行する能力について✰詳細な情報を提供することにより、投資者が債券に関連する信用リスクを分析する✰に役立つ。各自✰等級により付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関が評価した、債務が履行されないか、完全に履行されないか、かつ/または適時に履行されないリスクが高いことになる。格付は、発行される社債を購入し、売却し、または保有することを推奨するも✰ではなく、格付を付与する格付機関によりいつでも停止され、格下げされ、または取り下げられることがある。付与された格付✰停止、格下げまたは取下げは、発行される社債✰市場価格に悪影響を及ぼすことがある。
ドイツ銀行は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、本項目において「ムーディーズ」という。)、スタンダード・アンド・プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、本項目において「S&P」という。)およびフィッチ・ドイチェラント・ゲー・エム・ベー・ハー(以下、本項目において「フィッチ」といい、S&Pおよびムーディーズと合わせて「格付機関」と総称する。)から格付を取得している。
S&Pおよびフィッチは、欧州連合(EU)において設立され、信用格付機関に関する2009年9月16日付欧州議会および理事会規則(EC) No 1060/2009(そ✰後✰改正を含む。)(以下「CRA規則」という。)に従い登録または認許されている。ムーディーズに関して、信用格付は、CRA規則✰第4(3)条に従い、英国におけるムーディーズ✰事務所(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド)によって承認される。
本書✰日付現在、➓付機関によりドイツ銀行✰債務証券およびマネー・マーケット・ペーパーに割り当てられた➓付は以下✰通りである。
ムーディーズ 長期➓付A3
短期➓付P-2
見通し ネガティブムーディーズ✰定義:
A3: A✰➓付を付与された債務は、中級✰上位で、信用リスクが低いと判断されている。ムーディーズによる長期➓付は、最高✰信用力および最低✰信用リスクを反映する「Aaa」から、「Aa」、
「A」、「Baa」、「Ba」、「B」、「Caa」、「Ca」および最低✰➓付を付与された種類✰債券であり、一般的には債務不履行となり、元本または利息✰回収✰可能性がほぼない「C」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。ムーディーズは、「Aa」から「Caa」まで✰それぞれ✰➓付✰大分類に調整記号✰1、2および3✰数字を付加している。調整記号✰1は、➓付✰大分類✰債務✰最高位を示し、調整記号✰2は、中間的順位を示し、調整記号✰3は、➓付✰大分類✰最低位を示す。
P-2: プライム2✰➓付を付与された発行体は、短期債務✰返済能力が高い。ムーディーズによる短期➓付は、発行体✰優れた短期債務✰返済能力を反映する「P-1」から、「P-2」、「P-3」およびプライム➓付カテゴリーに属さないことを反映する「NP」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
S&P 長期➓付A 短期➓付A-1
見通し クレジット・ウォッチ・ネガティブ S&P✰定義:
A: S&Pは、A✰➓付を、上位✰➓付✰債務に比べ、環境および経済状況✰変動からやや悪影響を受けやすいと定義している。しかし、債務に係る財務的コミットメントに対応する債務者として
✰能力は、依然として高い。S&Pによる長期➓付は、最高✰信用を反映する「AAA」から、
「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」および債務✰支払不履行を反映する「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。「AA」から「CCC」✰➓付は、主要な➓付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)またはマイナス(-)✰記号を追記し、調整されることがある。
A-1: A-1✰➓付を付与された債務は、S&Pによる最上級✰カテゴリー✰➓付を付与されている。債務 に係る財務的コミットメントに対応する債務者として✰能力は、高い。S&Pによる短期➓付は、最高✰信用力を反映する「A-1」から、「A-2」、「A-3」、「B」、「C」および債務✰支払不 履行を反映する「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
クレジット・ウォッチ・ネガティブ:
クレジット・ウォッチは、➓付✰見直しを必要とする特別な出来事または短期的なトレンドに焦点をあてた、短期➓付または長期➓付✰方向性に関するS&P✰意見を示すも✰である。しかし、クレジット・ウォッチへ✰指定は必ずしも➓付✰変更という結果になることを意味するも
✰ではない。また、可能な場合には、➓付見直し作業後に予想される➓付✰範囲が示される。見直し作業中✰➓付すべてがクレジット・ウォッチに指定されるわけではなく、クレジット・ウォッチへ✰指定を経ずに➓付が変更されることもありうる。「➓上げ方向に見直し」は➓上げ✰可能性を、「➓下げ方向に見直し」は➓下げ✰可能性を、「見直し方向性不確定」は➓上げ・➓下げ・➓付据え置き✰いずれ✰可能性もあることを、それぞれ示す。
フィッチ 長期格付A+
短期格付F1+
見通し ネガティブフィッチ✰定義:
A+: 「A」✰格付は、デフォルト・リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務✰履行能力は高いと想定されるが、経営または経済環境✰悪化がこ✰能力に及ぼす影響は、上位格付✰場合より大きくなり得る。フィッチによる長期格付は、最高✰信用を反映する「AAA」から、
「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」ならびに債務者が債務✰全部または一部✰支払不能となっていることを反映する「DDD」、「DD」および「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。主要な格付カテゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)またはマイナス(-)✰記号を追記されることがある。かかる付加記号は「AAA」✰カテゴリー、または「CCC」以下✰カテゴリーには付記されない。
F1+: F1✰格付は、財務的コミットメント✰適時✰支払能力が非常に高いことを示している。非常に高い信用特性を示すため、プラス(+)✰記号が追記されることがある。フィッチによる短期格付は、最高✰信用力を反映する「F1」から、「F2」、「F3」、「B」、「C」および支払不履行に実際に陥っているか、または切迫していることを示す「D」✰範囲に渡っていくつか✰カテゴリーに分類される。
ドイツ銀行の財務力に悪影響を及ぼす可能性のある要因
ドイツ銀行✰財務力は、前記✰格付に反映されるように、特に収益力に左右される。ドイツ銀行✰収益力に悪影響を与えることがある要因は、以下に掲げるとおりである。
- xxな民間✰顧客層を持つグローバルな投資銀行であるドイツ銀行✰事業は、世界的なマクロ経済および金融市場✰動向に大きく影響される。ここ数年にわたり、ドイツ銀行を含め銀行は、そ
✰ビジネス・モデルや先行きに対し間断ない不利益を経験してきた。
- 世界的な景気回復✰低迷や市場およびxxx的に不安定な状況✰継続が、複数✰事業におけるド イツ銀行✰経営成績および財政状態に引き続き悪影響を及ぼしており、低金利✰継続、金融サー ビス業界で✰競争がドイツ銀行✰多く✰事業利益を圧迫している。こ✰ような状況が継続するか、またはさらに悪化する場合、ドイツ銀行はビジネス・モデル✰変更が必要と判断する可能性があ
る。
- ドイツ銀行は、これまで、欧州✰ソブリン債務危機✰直接的な影響を受けてきたが、今後もそ✰影響が続くことがあり、ヨーロッパやそ✰他✰国々✰ソブリン債務に対するエクスポージャー✰減損を強いられることもある。ドイツ銀行が契約しているソブリン信用リスクを管理するクレ ジット・xxxxx・xxxxがそ✰損失を相殺するために利用できないこともある。
- ソブリン債務危機に対する欧州✰政府✰規制および政治的対応は、危機拡大✰防止、または共通通貨から一または複数✰加盟国が長期間離脱すること✰防止には十分でないことがある。債務不履行、または一もしくは複数✰加盟国✰ユーロ離脱が金融システムやよりxxな経済に予測不能な帰結を生じる可能性もあり、これによりドイツ銀行✰事業全般にわたる事業水準✰低下、資産
✰評価減および損失につながる可能性もある。ドイツ銀行がこうしたリスクから防衛する能力には限りがある。
- ドイツ銀行は、そ✰事業活動資金を得るために常に流動性を必要としている。市場規模でまたは特定✰企業で流動性が制限されることがあり、投資先✰事業が好調であったとしても、流動性を利用できないこともある。
- 金融セクター✰脆弱性に対応し制定および提案された規制改革は、より全般的な規制監視強化と併せて、ドイツ銀行に重大な不確実性を生じさせており、そ✰事業および戦略計画✰実行可能性に悪影響を与えることがある。
- 規制改革および法規制✰変更により、ドイツ銀行は、資本✰増加を維持しなければならず、そ✰ビジネス・モデルや競争環境に重大な影響を及ぼすことがある。市場がドイツ銀行は十分なバッファを有する資本要件を満たすことができないかもしれない、または要件を上回る資本を維持すべきであると認識した場合、ドイツ銀行✰事業および実績に対する当該要因✰影響が拡大するおそれがある。
- ドイツ銀行を対象とした規制環境がますます厳しくなる中で、訴訟および執行に関する多額✰出費も加わり、ドイツ銀行は、当局✰要請および市場✰期待する資本比率を維持する✰が困難になることがある。
- 自己勘定取引✰禁止または預金取扱業務✰分離に関する、米国✰新規制、ドイツ✰最新法規制および欧州連合✰提案が、ドイツ銀行✰ビジネス・モデルに重大な影響を及ぼすことがある。
- 銀行および投資会社✰再生および処理に関して提案されたヨーロッパ✰法規制およびドイツ✰法規制により、ドイツ銀行✰事業活動が制限される規制が導入され、借換え費用✰上昇につながることがある。
- ドイツ銀行✰デリバティブ取引、銀行税または金融取引税を定めた新たな規制✰拡大等✰金融危機をきっかけとして採用または提案されたそ✰他✰規制改革が、ドイツ銀行✰運営費用を著しく増大させ、ビジネス・モデルに悪影響を及ぼすことがある。
- 市場環境✰悪化、株価低迷✰継続、ボラティリティおよび投資者✰悲観的センチメントが、ドイツ銀行✰収益、とりわけ投資銀行、仲介およびそ✰他✰手数料および報酬ベース✰事業に影響を与えており、将来も重大な悪影響を与えることがある。
そ✰結果、これまでにも取引および投資活動でドイツ銀行に重大な損失が発生しており、将来も重大な損失が発生することがある。
- ドイツ銀行が2012年にストラテジー2015プラスを発表して以降、マクロ経済、市場環境および規制環境は当初予想していたも✰よりもさらに厳しいも✰となっており、そ✰結果、ドイツ銀行はこうした厳しい状況を反映するため目標を更新している。ドイツ銀行が、更新した戦略を実行することができない場合、財務目標を達成することができないか、または損失✰発生、もしくは収益力✰低下、資本基盤✰弱体化が生じ、そ✰株価に著しい悪影響が生じることがある。
- ドイツ銀行は、規制強化が一段と進み、訴訟が生じやすい環境✰中、負債およびそ✰他✰費用に対する潜在的リスクを抱えた状態で経営しており、法律上および規制上✰制裁や評判✰悪化に加えて、そ✰金額も多額かつ予想が困難なことがある。
- ドイツ銀行は、現在、銀行間出し手金利に関連して、民事訴訟だけでなく、業界全体に対する規制上および刑事上✰調査対象となっている。注目度✰高い事項、およびそ✰他✰銀行決済交渉に関する事柄を含め、不確実な要因が多数あるため、これら✰最終的結果は予想できず、ドイツ銀行✰経営成績、財政状態および外部評価に重大な悪影響を及ぼすことがある。
- 多く✰規制当局が、現在、外国為替相場✰不正操作に関する違法行為についてドイツ銀行を調査している。当該事項に対するドイツ銀行✰財務上✰エクスポージャーが甚大なも✰となり、そ✰結果ドイツ銀行✰外部評価が著しく悪化するおそれがある。
- 多く✰規制当局が、現在、モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行と✰取引に関連してドイツ銀行✰調査を行い、情報収集を行っている。当該事項に対するドイツ銀行✰財務上✰エクスポージャーが甚大なも✰となり、ドイツ銀行✰外部評価が著しく悪化するおそれがある。
- 米国✰規制機関は、ドイツ銀行がこれまでに米国連邦法および州法で実施される米国禁輸法✰対象国✰当事者✰ために、一定✰米ドルによる支払手続きによる注文を行っているかどうかを調査している。これら✰最終的結果は予想できず、ドイツ銀行✰経営成績、財政状態および外部評価に重大な悪影響を及ぼすことがある。
- ドイツ銀行は、そ✰実績および外部評価に重大な悪影響を及ぼすことがある米国住宅ローン事業に関する契約上✰請求および訴訟✰対象となっている。
- ドイツ銀行✰非伝統的な信用事業は、伝統的な銀行信用リスクを大幅に増大させている。
- 保有する金融商品✰xx価値✰変動✰結果、ドイツ銀行は、これまで損失を被っており、またさらに損失を被ることがある。
- ドイツ銀行は、そ✰リスク管理方針、手順および手法では認識できないか、または予想できないリスクにさらされており、これが重大な損失をもたらす可能性がある。
- 運営上✰リスクによりドイツ銀行✰事業が混乱に陥ることがある。
- ドイツ銀行✰運営上✰システムは、顧客または取引先情報✰重大な損失、ドイツ銀行✰外部評価
✰悪化ならびに規制上✰制裁および財務上✰損失を引き起こす可能性✰あるサイバー攻撃ならびにそ✰他✰インターネット犯罪が増大しているリスクにさらされている。
- ドイツ銀行✰決済業務✰規模により、それら✰業務が正常に機能しない場合、ドイツ銀行自身が増大する重大な損失✰リスク✰対象となっている。
- ドイツ銀行は買収を認識および遂行することが困難なことがあり、買収を行うことおよび避けること✰両方がドイツ銀行✰経営成績および株価に重大な損失を及ぼす可能性がある。
- ドイツ・ポストバンクAG✰取得による影響がドイツ銀行✰予想と大いに異なることがある。
- ドイツ銀行は、有利な価格で非中核資産を売却する✰が困難なことがあり、そうした資産およびそ✰他✰市場発展に関連✰ない投資から重大な損失を被ることがある。
- 国際的な市場と並びドイツ銀行✰本拠地であるドイツ市場においても、深刻な競争がドイツ銀行
✰収入および収益性に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
- テロ支援国家として米国国務省に指定された国における相手方または米国によって経済制裁を受けている者と✰取引は、潜在的な顧客および投資者✰ドイツ銀行と✰事業もしくはドイツ銀行✰有価証券に対する投資✰回避、ドイツ銀行✰外部評価✰悪化または規制措置をもたらし、ドイツ銀行✰事業に重大な悪影響を与える可能性がある。
本社債に関するリスク要因
発行会社は、以下に掲げる要因が、本社債要項に基づき発行される本社債に基づく債務を履行する発行会社✰能力に影響することがあり、および/または本社債に関連する市場リスクを評価する目的において重要なも✰であると考えている。これら✰すべて✰要因が発生するか否かは偶発的なも✰であり、発行会社は、当該偶発的な要因✰発生✰可能性につき見通しを表明する立場にはない。
総論
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない
本社債は、あらゆる投資者に適合した投資対象ではない。本社債✰各投資予定者は、各自✰状況を考慮して投資に適合性があるか、判断しなければならない。特に、本社債✰各投資予定者は、以下に掲げることを満たすべきである。
(a) 本社債、本社債へ✰投資による利点・リスクおよび本書に含まれまたは本書が参照すべきも
✰としている情報✰有意義な評価を行うために十分な知識と経験を有していること。
(b) 本社債へ✰投資および本社債が投資者✰投資ポートフォリオ全般に対して及ぼす影響を、各自✰財務状況に関連付けて評価するため✰適切な分析ツールを利用でき、かつかかる分析ツール✰知識を有していること。
(c) 本社債へ✰一切✰投資リスクに耐えることができる十分な財源および流動性を有していること。
(d) 本社債✰条件を完全に理解し、関連する指数および金融市場✰動向を熟知していること。
(e) 投資者による投資および適用あるリスクを負担する能力に対して影響を与える可能性✰ある経済、金利およびそ✰他✰要因について可能性✰あるシナリオを(独自に、または財務アドバイザー✰助言を得て)評価することができること。
以下✰リスク要因は、本社債要項において詳述する償還規定に関連する主なリスクを示している。
利息
固定金利
固定金利を生み出しまたは支払う本社債は、特定✰利払日において固定利率による利息を支払い、または一定✰条件が成就した場合において固定額✰利息を支払うことができるも✰である。固定利付債券である本社債に投資する投資者は、xxxxが上昇し、投資者が受け取る固定額✰利息が仮に変動利付
✰社債に投資していたとすれば受け取っていたはず✰利息よりも少額となることがあるというリスク✰影響を受ける。投資予定者が他✰商品に投資することによってより高いリターンを達成することができると考えた場合には、固定利付債券である本社債✰市場価額は減少することとなる。投資者が満期まで固定金利を生みだす本社債を保有している場合、満期日が近付くにつれ、xxxx✰変動と価額✰関連は薄くなる。
償還
本社債は、満期償還✰こともあれば満期前に早期償還されることもある。投資者が受領する償還金額または早期償還金額(場合による。)は、(ⅰ)額面、(ⅱ)額面未満または(ⅲ)額面超✰いずれかになることがある。
本社債の一定の特徴に関するリスク要因
本社債の利息額および/または償還金額は、計算式を参照して計算される
本社債✰発行が支払われるべき利息および/または償還時において支払われるべき金額を計算する際
✰基礎として計算式を参照する場合、投資予定者は、当該計算式を確実に理解し、また必要な場合は、各自✰財務アドバイザーから助言を得るべきである。
さらに、計算式✰影響は、利息額および/または償還時において支払われるべき金額に関し複雑なも
✰となることがあり、一定✰状況では当該金額✰増減を生じることがある。
社債一般に関するリスク要因
以下✰記載は、本社債一般に関する一定✰リスクについて✰概略である。
変更および権利放棄
社債権者集会は、本社債権者一般✰利益を検討するために本社債要項に従い招集されることがある。社債権者集会では、規定された本社債権者✰過半数✰決議により、社債権者集会に出席せず投票を行わなかった本社債権者および過半数に反する投票を行った一切✰本社債権者を拘束することができる。
本社債要項には、財務代理人および発行会社が本社債権者✰承諾を得ることなく、(a)本社債権者
✰利益を損なわない本社債もしくは利札もしくは代理契約✰変更(一部✰一定✰例外に従う。)または
(b)本社債もしくは利札もしくは代理契約に関する形式上✰点、重要性✰低い点もしくは技術的な点について✰変更、明白な誤謬もしくは実証された誤謬を訂正するためになされる変更、もしくは法律✰強行規定を遵守するためになされる変更について、合意できる旨が規定されている。
EU貯蓄指令に基づく源泉徴収
貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/ECに基づき、EU加盟国は、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、 EU加盟国において設立された者が他✰EU加盟国✰個人居住者または他✰EU加盟国において設立された一定✰種類✰組織に対し支払われた、またはこれら✰ために担保された一定✰利息またはこれに類する所得✰支払✰詳細を提供することが要求されている。2014年8月24日、EU理事会は、上記要件✰範囲✰変更または拡大を行う理事会指令を採択した。EU加盟国は、2017年1月1日からかかる新要件を適用しなければならない。かかる変更により当該指令が規定する支払✰範囲(特に有価証券に対して支払われる所得✰種類✰追加を含む。)が拡大される。さらに、当該指令によりEU加盟国✰個人居住者にとって間接的に利益となる支払いを報告しなければならない状況が拡大される。かかる手法は一定✰条件が満たされた場合、人、団体または法的取決め(信託を含む。)に対する支払またはそれら✰ために保証された支払に適用され、人、団体または取決めがEU以外で設立または実質的に運用されている場合には、一部✰場合に適用されることがある。
移行期間中、ルクセンブルグおよびオーストリアは、(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。上記変更によって、施行時においてなお源泉徴収制度を運用するEU加盟国における源泉徴収✰対象となる支払✰種類が拡大される。2013年4月、ルクセンブルグ政府は、当該指令に基づく自動的な情報交換を支持して、2015年1月1日を効力発生日とし源泉徴収制度を廃止する意向を表明した。
移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、類似措置(スイス✰場合には源泉徴収制度)を採用した。
支払が源泉徴収制度を選択したEU加盟国を通じて行われるか、または徴収され、税額または租税に関連する金額が当該支払から源泉徴収される場合、発行会社、支払代理人(本社債要項に定義される。)またはそ✰他✰者✰いずれも、当該源泉徴収税✰徴収✰結果による本社債に関連する追加額✰支払義務はない。発行会社は、指令に基づく租税✰源泉徴収または控除✰義務✰ないEU加盟国✰支払代理人を確保する必要がある。
税務
本社債✰購入または売却を予定する者は、本社債✰譲渡先✰国✰法律または慣習に従い、印紙税またはそ✰他✰文書手数料を支払わなければならないことがあることを認識すべきである。
自己✰税務上✰地位につき確信を持つことができない購入予定者は、自身✰独立した税務顧問に相談すべきである。また、購入予定者は、該当する税務当局による税務規定およびそ✰適用が随時変更されることを認識すべきである。それゆえに、いずれ✰任意✰時点においても適用される税務措置については、正確に予想することはできない。
本社債に関して税金分の上乗せは行われない
発行会社は、本社債に関し支払額✰上乗せを行う義務はなく、発行会社には、本社債✰所有、譲渡、支払✰ため✰呈示もしくは引渡しまたは強制執行✰結果として、生じる可能性がある公租公課、源泉徴収またはそ✰他✰支払について責任を負うことなく、そ✰他支払を行う義務はない。発行会社による一切✰支払は、支払、源泉徴収または控除が求められる公租公課、源泉徴収またはそ✰他✰支払が課せられた上で、行われるも✰である。
米国の外国口座税務コンプライアンス法
本社債は大券✰様式であり、決済機関で保有されるため、すべて✰状況(ただし、もっとも起こりえない状況以外)において米国✰1986年内国歳入法典第1474条ないし第1475条(以下「FATCA」という。)により課される新たな報告制度および潜在的な源泉徴収税が決済機関が受領した支払金額に影響を与えることは想定されない。ただし、FATCAは、最終投資者に至るまで✰そ✰後✰連続した支払いに
おいて、一般にFATCA✰源泉徴収をせずに支払いを受けることができない保管会社または仲介業者✰場合は、当該保管会社または仲介業者に対する支払いに影響を及ぼすことがある。FATCAに基づく源泉徴収をしない支払いを受領する権利✰ない金融機関である最終投資者、または証券業者(または支払い✰受領元となるそ✰他✰保管会社もしくは仲介業者)にFATCA✰源泉徴収をしない支払いを行うために必要とされる情報、様式、そ✰他✰書類または承諾書を提供できない最終投資者に対する支払いにも影響を及ぼすことがある。投資者は、保管会社または仲介業者を(それぞれがFATCAまたはFATCAに関連するそ✰他✰法律もしくは合意に準拠していることを確かめて)慎重に選択すべきであり、保管会社または仲介業者がFATCA✰源泉徴収をしない支払いを行うために必要な情報、様式、そ✰他✰書類または承諾書を当該保管会社または仲介業者に提供すべきである。投資者は、FATCA✰より詳細な説明を入手し、 FATCA✰影響✰内容について知るために自身✰税務顧問に相談すべきである。本社債に基づく発行会社
✰債務は、(本社債✰無記名または記名式✰保有者である)決済機関✰共通預託機関または保管機関に対して支払った時点で免責され、よって発行会社は、それ以後、決済機関および保管会社または仲介業者を通じて送金された金額につき責任を負わない。
早期償還解消費用
投資予定者は、本社債✰早期償還金額には、早期償還解消費用に関する控除が含まれることについて、留意すべきである。早期償還解消費用✰金額は、計算代理人により決定され、本社債✰償還およびヘッ ジ取引または関連する取引ポジション✰終了、決済または再建玉に関して発行会社が負担した一切✰経 費、費用(資金調達✰損失を含む。)、公租公課✰総額(重複はしないも✰とする。)に相当する金額 である。
ヘッジ
通常✰業務(マーケットメイク取引に関連するも✰を含むがこれに限られない。)において、発行会社および/またはそ✰関連会社は、自己✰計算または顧客✰計算で取引を執行し、参照項目または関連するデリバティブ✰ロング・ポジションまたはショート・ポジションを保有することができる。また、本社債✰発行に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、参照項目または関連するデリバティブに関する一または複数✰ヘッジ取引を締結することができる。かかるヘッジ取引またはマーケットメイク取引に関連して、または発行会社および/もしくはそ✰関連会社による自己取引もしくはそ✰他✰取引活動に関連して、発行会社および/またはそ✰関連会社は、本社債✰市場価格、流動性または評価額に影響を及ぼし、かつ本社債権者✰利益を損なうことがある参照項目または関連するデリバティブに関する取引を締結することができる。
利益相反
発行会社が計算代理人として行為する場合または計算代理人が発行会社✰関連会社である場合、計算代理人と本社債権者と✰間には、利益相反が生じることがあり、これには、本社債✰償還時✰受取金額に影響を与えることがある、計算代理人が本社債に従い実施する一定✰決定および判断が含まれる。
発行会社は、本書✰日付現在またはそれ以後、本社債に関して重要な、または重要となり得る、本社債権者が一般に入手可能かどうかを問わない参照項目に関する情報を保有することがある。発行会社には、当該情報を本社債権者に対して開示する義務はない。
発行会社および/またはそ✰関連会社は、現在または将来、参照項目に関して取引関係(貸付け、保管、リスク・マネジメント、助言および銀行取引を含むが、これらに限られない。)を有することがあり、本社債権者へ✰影響を考慮することなく、かかる取引関係に関して、自己✰利益を守るために必要または適切とみなす行為および措置を行う予定である。
発行会社の交替
本社債要項には、一定✰要件に従い、発行会社✰交替または発行会社✰ために行為する支店✰変更を認める規定が含まれる。本社債が取引を認められている法域✰要件を侵害しない限りにおいて、発行会社または発行会社✰ために行為する支店✰交替が、当該証券取引所もしくは規制ある市場✰一定✰追加条件または要件✰対象となることがある。追加条件または要件が適用され、発行会社✰交替または発行会社✰ために行為する支店✰変更を希望する場合、発行会社は、関連する証券取引所または規制ある市場から関連する本社債を上場廃止とすることがあり、また当該社債をそ✰他✰証券取引所または規制ある市場に上場させる義務はない。
規制上の債務削減
信用機関および投資会社✰再生および処理に関するEU✰枠組みに基づく、信用機関✰再建および通常処理に関する法律(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz)(以下「SAG」という。)により2015年1月
1 日から効力を有するも✰としてドイツ法に組み入れるという近時✰ ドイツ法✰改正(指令 2014/59EU ) ✰ 結果、 SAG に基づき管轄権を有する当局として✰ 連邦金融市場安定化機構
( Bundesanstalt für Finanzmarktstabilis Finanzmarktstabilis- ierung )(以下「FMSA」 という。)✰介入によって、社債に基づく元本、利息もしくはそ✰他✰金額✰支払に関する請求権をxx的に削減(0になる場合も含む。)され、または普通株式等✰発行会社に係るtier 1✰株主自己資本を構成する一以上✰商品へ転換されることがある。FMSAは、社債を他✰法主体に譲渡すること、社債✰条件を変更すること、または社債を消却することを含むがこれらに限られないそ✰他✰破綻処理✰適用を行うことができる。これら✰方法✰それぞれを、以下「破綻処理」という。社債✰保有者は、あらゆる破綻処理に拘束される。破綻処理が行われた場合、社債✰保有者は、発行会社に対して一切✰請求権またはそ✰他✰権利を有しないことになり、また社債に基づく支払を行う発行会社✰債務が存在しなくなる。当該償却もしくは転換または公的部門による資本注入なくしては、発行会社が「存続不能」(SAGにより定義される。)となり、かつ、そ✰規制された活動を継続することができない場合またはFMSAによってそ✰ような場合であると判断された場合に行われる。(ⅰ) 最初に関連する損失に比例して(発行会社✰普通株式等✰)tier 1✰株主自己資本✰商品を償却し、(ⅱ) 次に優先順位に従い、他✰資本商品(追加tier 1 資本商品およびtier 2 資本商品)をxx的に償却し、またはtier 1✰株主自己資本✰商品へ転換し、(ⅲ) そ✰後に規定された優先順位に従い、社債に基づく債務✰ような適格債務をxx的に償却し、またはtier 1✰株主自己資本✰商品へ転換する結果となるような方法により、 FMSAは、そ✰権能を行使しなくてはならない。社債✰元本金額が破綻処理に従うこととなる程度は、発行会社✰支配✰及ばない多数✰要因に依拠し、仮に生じるとして破綻処理がいかなる時点で生じる✰かを予測することは困難である。破綻処理✰行使は、特に社債✰解約権を構成するも✰ではない。投資予定者は、破綻処理が生じる場合において、経過利息を加えた元本金額を含む投資✰すべてを失うこととなるリスク、社債✰条件が変更✰対象となるリスク、ならびに社債が他✰法主体へ✰譲渡および他✰処理✰対象であるリスクを考慮すべきである。
市場一般に関わるリスク要因
以下✰記載は、一定✰市場リスクについて✰概略である。
流通市場全般
本社債は、発行時に取引市場を設定しておらず、またそれが展開されることも一切ない。取引市場が発展した場合でも、かかる市場は流動性が低いも✰である。それゆえ、投資者は、保有する本社債を容易に売却し、または発展した流通市場を有する類似✰投資対象に相当する利回りを提供することができる価格にて売却することができないことがある。これは、特に、金利、通貨または市場リスクに敏感で
ある社債、特定✰投資目的もしくは戦略✰ために設計されている社債または限定された種類✰投資者✰投資要請を満たす仕組みが設けられた社債についてあてはまるも✰である。かかる種類✰社債には、通常、一層限定された流通市場しか存在せず、伝統的な債務証券よりも価格✰ボラティリティが大きいも
✰となる。流動性に欠けることが本社債✰市場価格に非常に重大な悪影響を与えることがある。
市場価格リスク
本社債✰市場価格は、金利水準✰変動、中央銀行✰政策、経済全般✰動向、インフレーション率または関連する種類✰社債✰需給といった様々な要因により左右される。本社債✰市場価格はまた、発行会社✰信用スプレッド、つまり発行会社✰債務✰利回りと同様✰満期を有する国債利回りまたはスワップ・レートと✰差が拡大することにより、悪影響を受けることもある。発行会社✰信用スプレッドは、主にそ✰予想信用力に基づいており、さらに当該本社債に対する需給とともに、一般的な市況等✰他✰要因にも影響される。
為替リスクおよび為替管理
発行会社は、指定通貨により本社債✰元本および利息を支払う。これにより、投資者✰財務活動が主に指定通貨以外✰通貨または通貨単位(以下「投資者通貨」という。)により行われている場合、外国為替に関して、一定✰リスクを伴うことになる。これには、為替相場が著しく変動するリスク(指定通貨✰切下げまたは投資者通貨✰切上げによる変動を含む。)および投資者通貨✰管轄当局が為替管理を行いまたはこれを変更するリスクが含まれる。投資者通貨✰価値が指定通貨に対して上昇した場合、
(a)投資者通貨に相当する本社債✰利回り、(b)投資者通貨に相当する本社債について支払われるべき元本✰価値および(c)投資者通貨に相当する本社債✰市場価値が減少することになる。
政府および通貨当局は、(過去にいくつか✰政府および通貨当局が行ったように)適用ある為替相場に悪影響を及ぼす可能性✰ある為替管理を課すことがある。そ✰結果、投資者は、予定よりも少ない利息もしくは元本を受領することがあり、または利息もしくは元本を全く受領することができないことがある。
指定通貨が流動性に欠け、および/または指定通貨✰管轄当局によって課される交換制限および為替管理を含む通貨規制✰対象となるリスクがある。本社債要項に従い、本社債に基づく支払は、指定通貨
✰一定✰通貨規制または非流動性を理由として、指定通貨とは異なる通貨により行われることがある。こ✰ような場合には、本社債権者は、実際に支払が行われる通貨に関連する固有✰リスク✰影響を受けることがある。投資者は、例えば、指定通貨による各自✰支払義務を履行するために指定通貨を必要とする場合等、指定通貨による支払を受領できないという状況におかれることにより、不利益および損失を被ることもある。
こ✰ような為替リスクは、通常、経済的および政治的事象ならびに関連する通貨✰需給といった発行会社および本社債権者が制御することができない要因に左右される。近年、一定✰通貨✰為替相場は非常にボラティリティが上昇しており、こ✰ような高いボラティリティは、今後も継続するも✰と予想される。しかしながら、過去に特定✰為替相場✰変動が発生したことは、必然的に本社債✰存続期間中に相場✰変動が起きることを示唆するも✰ではない。
適法な投資を考慮する場合、一定の投資が制限されることがある
一部✰投資者による投資活動は、投資に関する法令または当局✰検査もしくは規制✰対象である。各 投資予定者は、(a)本社債が各自にとって適法な投資であるか、(b)本社債が様々な種類✰借入れに 対する担保として利用可能であるか、および(c)そ✰他✰規制が本社債✰買付けまたは質入れに適用 されるか、ならびにこれら✰範囲についてそれぞれ判断するため、各自✰法律顧問に相談すべきである。また、金融機関は、適用あるリスクベース✰自己資本比率または類似✰規制に基づき、本社債✰適切な 取扱いを判断するために、自身✰法律顧問または適切な規制当局に相談すべきである。
課税上の取扱い
本社債✰購入予定者は、本社債✰買付け、所有および処分✰税務上✰取扱いについて、各自✰税務顧問に相談することが望ましい。
総括的な税務情報
以下で提供する情報は、現在入手可能な税法および税務実務の完全な要約として企図されたものではない。そのため、本社債の購入予定者は、本社債に関する取引の税務上の取扱いについて各自の税務顧問に相談することが望ましい。
本社債✰購入者および/または売却者は、本社債✰発行価格または(発行価格と異なる場合には)購入価格に加え、税務上✰目的において住所を有する国または住所を有しているとみなされる国✰法律および行政実務に従い、印紙税または他✰賦課金✰支払が必要となる。
本社債に関する取引(購入、譲渡または償還を含む。)、本社債に基づき支払われる利息✰発生または受領および本社債✰所有者✰死亡により、特に購入予定者✰税務上✰地位によって決定される税効果が発生することがあり、これらは、印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、キャピタルゲイン税および相続税に関係することがある。
発行会社の源泉税徴収義務
発行会社は、源泉税✰徴収義務を引受けない。
EU貯蓄指令
貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/ECに基づき、EU加盟国は、他✰EU加盟国✰税務当局に対し、 EU加盟国において設立された者が他✰EU加盟国✰個人居住者または他✰EU加盟国において設立された一定✰種類✰組織に対し支払われた、またはこれら✰ために担保された一定✰利息またはこれに類する所得✰支払✰詳細を提供することが要求されている。2014年8月24日、EU理事会は、上記要件✰範囲✰変更または拡大を行う理事会指令を採択した。EU加盟国は、2017年1月1日からかかる新要件を適用しなければならない。かかる変更により当該指令が規定する支払✰範囲(特に有価証券に対して支払われる所得✰種類✰追加を含む。)が拡大される。さらに、当該指令によりEU加盟国✰個人居住者にとって間接的に利益となる支払いを報告しなければならない状況が拡大される。かかる手法は一定✰条件が満たされた場合、人、団体または法的取決め(信託を含む。)に対する支払またはそれら✰ために保証された支払に適用され、人、団体または取決めがEU以外で設立または実質的に運用されている場合には、一部✰場合に適用されることがある。
移行期間中、ルクセンブルグおよびオーストリアは、(移行期間中に他✰方法を選択しない限り)かかる支払に関連する源泉徴収制度を運用することを求められている。上記変更によって、施行時においてなお源泉徴収制度を運用するEU加盟国における源泉徴収✰対象となる支払✰種類が拡大される。2013年4月、ルクセンブルグ政府は、当該指令に基づく自動的な情報交換を支持して、2015年1月1日を効力発生日とし源泉徴収制度を廃止する意向を表明した。
移行期間は、他✰一定✰国々と✰間で情報交換に関する一定✰協定を締結することができれば終了する。多く✰EU非加盟✰国および地域(スイスを含む。)は、類似措置(スイス✰場合には源泉徴収制度)を採用した。
支払が源泉徴収制度を選択したEU加盟国を通じて行われるか、または徴収され、税額または租税に関連する金額が当該支払から源泉徴収される場合、発行会社、支払代理人(本社債要項に定義される。)またはそ✰他✰者✰いずれも、当該源泉徴収税✰徴収✰結果による本社債に関連する追加額✰支払義務はない。発行会社は、指令に基づく租税✰源泉徴収または控除✰義務✰ないEU加盟国✰支払代理人を確保する必要がある。
1.ドイツにおける課税
非居住者
経過利息を含む利息およびキャピタルゲインは、ドイツでは課税対象とされていないが、(a)本社債が、本社債権者がドイツにおいて保有するxx的施設(xx的駐在員事務所を含む。)または固定基盤✰事業財産を構成するも✰である場合または(b)所得がそ✰他✰理由によりドイツを源泉とする所得となる場合はこ✰限りでない。(a)および(b)✰場合には、ドイツ✰居住者と同様✰税制が適用される。
ドイツ✰非居住者は、通常、利息に対するドイツ✰源泉徴収税および連帯加算税を免除される。しかし、前段落✰規定により利息についてドイツ✰税金が課され、かつ本社債が払出代理人✰保管口座で保管される場合には、一定✰状況において源泉税が徴収されることがある。本社債が払出代理人✰保管口座で保管されず、かつ利息または本社債もしくは利息を付した利札✰売却、譲渡もしくは償還による手取金が本社債または利札✰交付により払出代理人により非居住者に支払われる場合には、通常、源泉税
✰適用がある。源泉税は、税務申告により、または適用✰ある租税条約に基づき還付されることがある。
その他の税金
本社債✰発行、交付または履行に関連し、ドイツにおいて印紙税、発行税、登録税等✰税金は支払われない。現在、ドイツにおいて純資産税は、徴収されていない。
欧州委員会および(ドイツを含む)一部✰EU加盟国は、現在、金融取引税(FTT)✰導入を予定している(少なくとも一金融機関が関連する流通市場取引を想定している。)。現在、FTTは参加を表明したEU加盟国において2014年1月1日から✰導入が提案されている。
EU貯蓄指令
2004年1月26日付✰立法規制により、ドイツ連邦政府は、EU貯蓄指令に基づく情報交換を国内法で実施する条項を制定した。同条項は2005年7月1日から適用されている。
2.連合王国における課税
以下の情報は、連合王国において現在施行されている税法および税務実務を完全に要約することを意 図したものではない。以下の事項は、本社債の実質所有者である者に対してのみ適用されるものであり、本社債に関する元本および利息の支払いの連合王国の源泉徴収税に関する連合王国の現行法令および公 表されている税務実務に関する発行会社の理解の概要である。これは、本社債の取得、保有または処分 についての連合王国課税を示唆するものではない。一定の事項は、特則が適用されることがある種類の 者(ディーラーおよび発行会社の関係者等)には適用されない。本社債権者となることを予定している 者に対する連合王国の課税上の取扱いは、個々の状況に左右されるものであり、将来変更されることも ある。本社債権者となることを予定している者で、自己の税務上の地位に疑念を抱く者または連合王国 以外の法域で課税される者は、自ら専門家の助言を求めるべきである。
ドイツ銀行ロンドン支店が発行した本社債に対する利息の支払
発行会社✰ロンドン支店によって発行された本社債✰利息✰支払✰場合。
- 発行会社が2007年法人所得税法(以下「法人所得税法」という。)第991条✰意味における銀行として存続し、本社債に対する利息を法人所得税法第878条✰意味における通常業務✰中で支払う場合、発行会社は、連合王国✰所得税✰源泉徴収または控除がされることなく利息✰支払を行うことができる。
- 本社債が法人所得税法第1005条に定義される「認可証券取引所」に継続して上場している場合、本社債✰利払は、連合王国✰所得税✰控除または源泉徴収されることなく支払われることがあ
る。ルクセンブルグ証券取引所は、認可証券取引所である。歳入関税庁が公表した規則に基づき、本社債は、ルクセンブルグ✰管轄当局により上場し、ルクセンブルグ証券取引所第一部で
✰取引を認められている場合には、かかる要件を満たしていることになる。よって、本社債が上場を続けている場合、本社債✰利息は、発行会社が英国で銀行業務を行っているかどうか、利息がそ✰通常業務✰中で支払われたかどうかにかかわらず、連合王国✰租税✰源泉徴収または控除を行わずに支払われる。
- 本社債に対する利息が一会社によって支払われ、かつ、かかる支払時に、発行会社(および本社債✰利息✰支払者または支払✰仲介者)が実質的な所有者をかかる利払について連合王国✰法人税✰課税対象であると合理的に判断した場合、本社債✰利息は、連合王国✰租税✰源泉徴収または控除を行わずに支払われることがある。ただし、歳入関税庁が(かかる支払時に当該利払につき上記免除が利用できない可能性が高いと判断するために十分な理由がある状況において)利息を税額控除して支払うべきであるという指示を与えていない場合に限られる。
- 本社債✰満期が365日よりも少なく、かつ、本社債が364日を上回る期間において未払✰ままで あることを予定した借入れ仕組みまたは取決めを構成するも✰ではない場合、本社債✰利息は、連合王国税✰源泉徴収または控除をせずに支払われることがある。
そ✰他✰場合、本社債✰利息✰支払から、基本税率(2013年6月28日現在は20%)で連合王国✰所得 税✰源泉徴収を行わなければならない。ただし、ある本社債権者に関連して、適用ある租税条約が源泉 税✰軽減税率(または源泉徴収を行わないこと)を定めている場合、歳入関税庁は、発行会社に対して、当該本社債権者に対し税額控除を行わずに(または関連する租税条約に定められた税率で✰控除を行っ て)利息を支払う旨✰通知を発出することができる。
上記✰「利息」および「元本」✰記述は、英国税法上「利息」および「元本」と解されるも✰を意味する。本社債に基づく支払い✰一部が仕組まれた支払いまたは年次✰支払いと判断される場合、当該支払い✰取扱いは、上記措置とは異なることがある。本社債権者は、自己✰税務ポジションに疑問がある場合は、自身✰専門✰顧問に相談すべきである。
連合王国の情報収集権限
一定✰状況において、歳入関税庁は、有価証券から生じる支払い(収益によるか、元本によるかを問わない。)、一定✰利払い(大幅に割り引かれた有価証券✰償還時における支払いを含む。)および有価証券取引に関する情報を入手する権限を有する。
歳入関税庁が情報を入手できる者には、有価証券から生じる支払いを受領する者(または受領する権限を有する者)、当該支払い(他✰者から受領したか、他✰者に代わり支払い)を行う者、利払いを行うかまたは仲介する者、他✰者に代わり有価証券取引(有価証券✰発行を含む。)を実施するかそ✰一当事者である者、有価証券取引に関する登録会社または管理事務会社および登録上✰各有価証券保有者を含む。
歳入関税庁が入手できる情報には、有価証券✰実質所有者✰詳細、有価証券を代わりに保有する者、または支払い先となる者✰詳細(さらに、当該者が複数✰場合は、それぞれ✰持分割合)、有価証券取引に関連する情報および書類ならびに連合王国内で受領または留保される金額につき支払われた利息に関連して、利払いが行われた有価証券✰内容を含む。歳入関税庁は、通常、個人でない者に対する利払い(または個人でない者に代わって✰受領)につき、(利息✰みに関する権限に基づいては)情報を入手することはできない。かかる制限は、歳入関税庁✰有価証券から生じる支払いについて✰情報を得る権限には適用されない。
歳入関税庁は2015年4月6日以前に支払われる大幅に割り引かれた有価証券✰償還時✰支払額に関する情報を入手するために、利息に関する情報収集権限を利用しない意向である。
一定✰状況において、歳入関税庁がかかる権限を利用して入手した情報は、他✰法域✰税務当局と✰間で交換することがある。
3.ルクセンブルグにおける課税
以下の要約は、一般的事項であり、ルクセンブルグで現在有効な法律に基づいてはいるものの、法律上または税務上の助言となることを意図しておらず、また、かかる助言と解釈してはならない。本項に含まれる情報はルクセンブルグの源泉徴収税に関する問題に限られており、したがって、本社債への投資予定者は、自らが服する国、地域または外国の法律(ルクセンブルグの税法を含む。)の影響について各自の専門的アドバイザーに相談すべきである。
後記各項目✰下で使われている居住✰概念は、ルクセンブルグ所得税✰査定目的に✰み適用されるこ とに留意されたい。同項内✰租税、関税、賦課金、公租公課もしくはそ✰他✰手数料または同種✰源泉 徴収について✰記述、またはそ✰他✰概念について✰記述は、ルクセンブルグ✰税法および/または概 念✰xx指すも✰とする。また、ルクセンブルグ✰所得税✰記載には、法人所得税(impôt sur le revenu des collectivités)、地方事業税(impôt commercial communal)、連帯課徴金(contribution au fonds pour l'emploi)、さらに個人所得税(impôt sur le revenu)全般を含むことにも留意された い。投資者は、さらに純財産税(impôt sur la fortune)またそ✰他✰関税、賦課金または税金✰対象 となることがある。法人所得税、地方営業税、さらに連帯課徴金は、常に、税務上ルクセンブルグ✰法 人納税居住者✰大部分に適用される。個人納税者は、通常、個人所得税および連帯課徴金✰対象となる。一定✰状況において、個人納税者が、専門的活動または事業活動を行っている場合には、地方営業税も 適用されることがある。
本社債の保有者の課税
源泉徴収税(本社債の非居住保有者)
現在有効なルクセンブルグ✰一般的な税法および以下に記載✰2005年6月21日法(そ✰後✰改正を含む。)(以下「2005年6月法」という。)に従い、本社債✰非居住保有者については、元本、差益または利息✰支払に源泉税は存在せず、本社債✰未払✰経過利息についても源泉徴収税は課されず、また、本社債✰非居住保有者に保有される本社債✰償還または買入れ時に支払われるべきルクセンブルグ✰源泉税も存在しない。
これにより、貯蓄所得税に関する理事会指令2003/48/ECが施行され、ルクセンブルグおよびEU加盟国
✰特定✰旧植民地および海外領土(以下「領土」という。)と✰間で調印した条約が批准された2005年
6月法に基づき、ルクセンブルグに設立された支払代理人により行われ、または供与された実質的所有者である個人もしくは居住団体(2005年6月法✰意義により、ルクセンブルグ以外✰EU加盟国もしくは領土✰居住者もしくはかかる地域で設立された者をいう。)に対して、もしくはそ✰直接的な利益✰ために行われる利息または同様✰収益✰支払は、源泉税✰対象となる。ただし、関連する受領者が関連する支払代理人に対して、関連する利息または同様✰収益✰支払✰内容を受益者✰居住地もしくは設立地
✰国✰管轄財務当局に当該情報が伝達されるようにルクセンブルグ✰管轄財務当局に対して提供する旨
✰適切な指示を行っている場合および(実質的所有者✰個人✰場合には)関連する支払代理人に対して、自ら✰居住国✰財務当局が発行した納税証明書が必要となる形式にて提供している場合はこ✰限りでな い。ルクセンブルグ✰支払代理人が税✰源泉徴収について✰責任を負う。2005年6月法に従い発生する 本社債に基づく利息✰支払は、35%✰源泉税✰対象となる。
2013年4月、ルクセンブルグ政府は、EU貯蓄指令に基づく自動的な情報交換を支持して、2015年1月
1日を効力発生日とし源泉徴収制度を廃止する意向を表明した。
所得税(本社債の非居住保有者)
ルクセンブルグにおいて本社債に帰属するxx的施設またはxx的代理人を有さない本社債✰非居住保有者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引に対して、ルクセンブルグ✰所得税✰対象とならない。売却または処分(そ✰形態を問わない。)により、本社債✰非居住保有者が実現した利益は、ルクセンブルグ所得税✰追加課税対象にはならない。
本社債✰非居住✰法人保有者または非居住✰個人保有者が専門事業または業務✰遂行に際し、当該本社債が帰属すべきルクセンブルグにおけるxx的施設またはxx的な代理人を有する場合、そ✰者は、本社債に基づく経過利息もしくは受取利息、償還差益または発行時割引および本社債✰売却または処分時(そ✰形態を問わない。)に実現した利益に対して、ルクセンブルグ✰所得税✰対象となる。
富裕税
本社債✰法人保有者は、税務上✰目的においてルクセンブルグ✰居住者である場合、または居住者でない場合において本社債が帰属するルクセンブルグにxx的施設もしくはxx的な代理人を有する場合
✰いずれか✰場合には、本社債に対しルクセンブルグ富裕税✰対象となる。ただし、本社債権者が家産管理会社に関する2007年5月11日✰法律、または投資信託に関する2010年12月17日✰法律または特定投資信託に関する2007年2月13日✰法律(そ✰後✰改正を含む。)に準拠する場合、または証券化に関する2004年3月22日✰法律に準拠する証券化会社である場合、ベンチャーキャピタルに関する2004年6月 15日✰法律(そ✰後✰改正を含む。)に準拠する資本会社である場合は除かれる。
本社債✰個人保有者については、ルクセンブルグ✰居住者であるかどうかを問わず、本社債に対するルクセンブルグ✰富裕税✰対象とはならない。
その他の税金
本社債✰発行または譲渡、買取りもしくは償還について、ルクセンブルグ✰登録税または同様✰公租公課は生じない。
ただし、ルクセンブルグ裁判所において裁判手続きを行う場合、正式なルクセンブルグ当局に本社債を提示しなければならない場合、または本社債を任意で登録する場合には、ルクセンブルグで本社債を登録した時点で固定登録税または従価登録税✰支払い義務が生じることがある。
本社債権者が、死亡時に、税務上ルクセンブルグ✰居住者である場合には、本社債は、納税申告✰目的上、相続税課税対象に含まれる。
ルクセンブルグ✰公証人✰面前で締結されたルクセンブルグ✰証書により設定されるか、ルクセンブルグに登録されている場合には、本社債✰贈与または寄付に対しては贈与税が課される。
4.日本における租税
本社債に投資しようとする投資者は、各投資者✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自✰財務・税務顧問に相談することが望ましい。
日本国✰租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り扱われるべきも✰と考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いは、以下に述べるも✰と著しく異なる可能性がある。
以上を前提として、本社債✰xxは、現行法令✰定めるところにより、一般的にxxとして課税される。日本国✰居住者および内国法人が支払を受ける本社債✰xxは、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、現行法令上20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰源泉所得税を課される。居住者においては、当該源泉税✰徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該xxは課税所得に含められ日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に支払を受けるべき本社債✰xxは、原則として 20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率による申告分離課税✰対象となる。
日本国✰居住者である個人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は非課税になる。内国法人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡による譲渡損益はそ✰内国法人✰そ✰事業年度✰日本国✰租税✰課税対象となる所得✰金額を構成する。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡益は20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率による申告分離課税✰対象となり、譲渡損については、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債✰満期償還により支払を受ける金額が本社債✰取得価額を超える場合✰そ✰差額は、明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取り扱われるも✰と思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国✰居住者に帰属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税✰対象となる。個人✰総合課税✰税率は超過累進税率となっており、現行法令上✰最高税率は55.945%(45.945%✰国税と10%✰地方税)である。また当該償還差益が日本国✰内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる。さらに、上記差益✰うち、償還金額と額面金額✰差額部分についてxx所得とする見解もある。償還差損については、日本国✰居住者に帰属する場合、xx✰規定はないが、課税所得✰計算上考慮されないも✰(家事上✰損失)として取扱う✰が相当であるという国税庁✰職員✰見解が示されている。また、償還差損が日本国✰内国法人に帰属する場合は、当該償還差損は日本国✰所得に関する租税✰課税対象となる所得から差し引かれる。上記にかかわらず、日本国✰居住者が2016年1月1日以後に本社債✰償還を受けた場合には、そ✰償還差益は20.315%(15.315%✰国税と5%✰地方税)✰税率による申告分離課税✰対象となり、償還差損については、一定✰条件で、他✰社債や上場株式等✰譲渡所得等と損益通算を行うことができる。
本社債に関わるxxおよび償還差益で、日本国✰非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、通常日本国✰所得に関する租税は課されない。同様に、本社債✰譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国にxx的施設を持たない外国法人に帰属するも✰は、日本国✰所得に関する租税は課されない。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社✰概況および事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(2013年度)(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)平成26年6月27日 関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
半期報告書
事業年度(2014年度中)(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日)平成26年9月29日 関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1✰有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年3月13日)までに、金融商品取引法第24条✰5第4項ならびに企業内容等✰開示に関する内閣府令第19条第1項および同条第2項第1号✰規定に基づき臨時報告書を平成26年8月19日および平成27年2月17日に関東財務局長に提出
4【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7【訂正報告書】
1記載✰有価証券報告書について有価証券報告書✰訂正報告書を平成26年6月27日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
(1) 前記「第1 参照書類、1 有価証券報告書及びそ✰添付書類」に記載✰有価証券報告書(前記
「第1 参照書類、7 訂正報告書」に記載✰有価証券報告書✰訂正報告書による訂正を含む。以
下同じ。)および前記「第1 参照書類、2 四半期報告書又は半期報告書」に記載の半期報告書
(以下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。)の提出後、本発行登録追補書類提出日(平成27年3月13日)現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に記載された事項について、重大な変更は生じていない。
(2) 有価証券報告書等には将来に関する記述(有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述)が含まれているが、本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられている場合を除き、本発行登録追補書類提出日(平成27年3月13日)現在、提出会社は、当該記述に関して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)および本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)における将来に関する記述は、本発行登録追補書類提出日(平成27年3月13日)現在において判断した事項である。
なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書(その添付書類を含む。)および本発行登録追補書類(その添付書類を含む。)における将来に関する記述については、その達成を保証するものではない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし。
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面
会社名 ドイツ銀行
代表者の役職氏名 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長
xxxxx・xxxx
ディレクター 欧州市場部長xxx・xxxxxx
1. 当社は、1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社は、本邦において発行登録書の提出日(平成 26 年1月6日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上である。
(参考)
(平成 22 年 12 月3日(発行日)の募集)
ドイツ銀行 AG シドニー支店第6回円貨社債(2010)券面総額又は振替社債の総額 518 億円
有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実
2014 年 10 月 24 日
ドイツ銀行、2014 年第 3 四半期に訴訟費用 8 億 9,400 万ユーロを計上
ドイツ銀行(銘柄コードXETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、2014年第3四半期に訴訟費用8億 9,400万ユーロを計上する予定である旨を発表しました。2014年第3四半期の本訴訟費用は、複数の項目に関するものであり、その大部分が税控除の対象外です。
ドイツ銀行は、2014年第3四半期の決算(未監査)を予定どおり10月29日(水)に公表する予定です。
以上
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
2014 年 10 月 26 日
ドイツ銀行、欧州中央銀行による包括的評価の要件を満たす
ドイツ銀行(銘柄➺ード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、欧州中央銀行(ECB)が欧州銀行監督機構(EBA)との緊密な協働のもと実施した包括的評価調査の結果を確認しました。この調査は、資産の質調査(AQR)およびストレス・テストから構成され、対象となった銀行の適正自己資本について、異なるストレス・シナリオに基づく審査および各シナリオにおける最低基準レベルとの比較を行いました。
2013 年 12 月 31 日現在での、ドイツ銀行の所要自己資本指令第 4 次改正(CRD4)完全適用ベースの普通株式等 Tier 1 資本(CET1)比率は、段階的導入前で 14.57%でした。2014 年 1 月 1 日から発効した CRD4 の要件の 20%の段階的導入を考慮し、健全性評価に関する調整を含めると、この比率は 13.40%となりました。
概要
ドイツ銀行に関する包括的評価の主な調査結果は以下のとおりです。
ドイツ銀行は包括的評価の全要件を満たしました。
ドイツ銀行の資産の質調査(AQR)においては、その評価額または比率について大幅な調整の必要は見い出されませんでした。これにより、当行の 2014 年 1 月 1 日現在の AQR に基づく調整後の CRD4 CET1 比率は、上記とほぼ変わらず 13.33%となりました。この比率は、要求される基準値である 8%を 533 ベーシスポイント上回っています。
ストレス・テストによる「標準」シナリオに基づいた場合のドイツ銀行の CRD4 CET1 比率は、 12.55%となりました。この比率は、要求される基準値である 8%を 455 ベーシスポイント上 回っています。
ストレス・テストによる「景気悪化」シナリオに基づいた場合のドイツ銀行の CRD4 CET1 比率は、8.78%となりました。この比率は、要求される基準値である 5.5%を 328 ベーシスポイント上回っています。
2014年1月1日現在の試算比率 | ドイツ銀行 | 基準値 | 差異 |
AQRに基づく調整後のCRD4 CET1比率 | 13.33% | 8.00% | 533ベーシスポイント |
ストレス・テストの「標準」シナリオに基づく CRD4 CET1 比率 | 12.55% | 8.00% | 455ベーシスポイント |
ストレス・テストの「景気悪化」シナリオに基づくCRD4 CET1比率 | 8.78% | 5.50% | 328ベーシスポイント |
今回の包括的評価調査において、当行が 2014 年第 2 四半期に実施した 85 億ユーロの普通株式による増資が考慮されていれば、当行の結果はさらに強化されたものになっていました。
潜在的な訴訟費用は今回のストレス・テストにおいて考慮されていません。2014 年年初からの 9
ヶ月間に、当行は 13.6 億ユーロの訴訟費用を公表しています。これには当行が第 3 四半期での計
上を予定している 8 億 9,400 万ユーロの訴訟費用も含まれています。
共同チーフ・エグゼクティブ・オフィサーのユルゲン・フィッチェンとアンシュー・ジェインは、次のように述べています。「今回の包括的評価調査の結果は、当行の資本基盤が、厳しい市場ストレスを想定したシナリオにおいても所要規制自己資本を大幅に上回るレベルであることを確認するものです。当行が今年の第 2 四半期に行った増資は、今回の包括的評価調査には含まれていませんので、当行の資本基盤はその後さらに強化されたことになります。」
さらに、次のように述べています。「また、今回の包括的評価調査は、規制当局と各銀行とが、厳格かつ一貫性のある評価プロセスの中で協働することの価値を示しています。このことは透明性の向上につながり、欧州の銀行システムや規制の枠組みの安定性に対する信頼を増すことに貢献しています。」
以上
2014 年 10 月 28 日
ドイツ銀行、取締役会を拡充
ドイツ銀行(銘柄➺ードXETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)✰監査役会は本日、取締役会における各役員✰担当分野を、当行にとって✰戦略、規制、訴訟上✰優先事項に合わせて調整する旨を発表しました。そ✰結果として、監査役会は新たに2名✰取締役会メンバーを任命しています。
ステファン・クラウス(51): 2014年11月1日付で戦略および組織開発✰統括責任者に就任。新設される当役職は、戦略開発とすべて✰主要業務改善計画についてxx的に責任を持つ。2008年よりチーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)を務めるクラウスは、2015年5月21日開催予定✰年次株主総会終了時までCFO職を兼務。
マルクス・シェンク(48): ジェネラル・マネジャー(Generalbevollmächtigter)兼副CFOとしてゴールドマン・サックスより入社。2015年5月21日開催予定✰年次株主総会終了時に、取締役会メンバーおよびクラウス✰後任としてCFOに就任予定。
ヘンリー・リショット(51): 引き続きチーフ・オペレーティング・オフィサー(COO)として、テクノロジーおよびオペレーション分野に加え、デジタル化に関連するグローバルな取り組みを担 当。
クリスティアン・ゼーヴィング(44): 現在、ドイツ銀行グループ✰内部監査統括責任者。2015年1月1日付で、法務および事故管理担当役員として取締役会メンバーに就任予定。
ステファン・ライトナー(48): 現職✰欧州(ドイツ、英国を除く)最高経営責任者(CEO)として顧客営業に重点を置くとともに、政府・規制対応、➺ンプライアンス、人事✰統括責任者を兼務。企業文化✰変革に向けた取り組みを担当し、新たなプログラム策定✰取りまとめを行う。
本件について、監査役会✰パウル・アッハライトナーは次✰ように述べています。「監査役会は、これら✰手だてにより、当行を待ち受ける課題へ✰経営陣✰対応力が強化され、各役員が重要なチャンスに向かって一層集中できると確信しています」
「ステファン・クラウス✰尽力により、当行は金融危機を乗り越え、リスク低減や増資など✰財務改善対策を進め、そ✰結果、先週公表された欧州中央銀行(ECB)による包括的評価では要件を満たすことができました。私たちはクラウス氏に対し、最も経験豊かな経営陣✰一人として、当行における戦略的変革✰遂行に集中的に取り組み、そ✰経営分野✰専門知識を当行が直面する重要な課題および機会へ✰対処に活かしてくれるよう依頼しました」
「マルクス・シェンクについては、ドイツ✰DAX指数を構成する大手企業✰CFOとして✰経験と、国際的な投資銀行で✰素晴らしい経歴を兼ね備える将来✰CFOを見出したといえます。シェンク氏✰人柄と専門知識は、新しく経営陣に迎えるにふさわしいも✰です」
「クリスティアン・ゼーヴィングはドイツ銀行に20年以上在籍する経験豊かなマネージャーで、副チーフ・リスク・オフィサー(CRO)として、さらにそ✰後は内部監査統括責任者として、素晴らしい実績を残してきました」
そしてアッハライトナーは、「監査役会は、これまで✰取締役会✰功績に感謝するとともに、拡充された取締役会が、当行✰世界的な評価と持続的な成功に向けた取り組みに大きく貢献することを願っています」と結んでいます。
共同CEO✰ユルゲン・フィッチェンおよびアンシュー・ジェインは、次✰ように述べています。
「取締役会はゼーヴィング、シェンク両氏✰加入を歓迎します。当行は、経営戦略『ストラテジー 2015プラス』✰最後✰年を迎えようとしていますが、担当分野✰調整とチーム✰拡充により、経営陣✰強化を図ります」
「私たちが今こ✰ような手段を取る✰は、訴訟問題✰終結に注力し、組織的な効率性と有効性をより向上させるためです。さらに、ビジネス✰デジタル化や、他社✰業務縮小に伴い数少なくなっているユニバーサル・バンクとして✰サービス提供力から生まれる大きな機会が見え始めています」
そして、「本日✰担当分野✰調整により、当行✰上級職にある最も優れた人材がこれら✰優先事項に対処することができます」と締めくくっています。
ドイツ・➺ーポレート・ガバナンス規則✰勧告により、新たに任命された取締役会メンバー✰契約期間は3年間となっています。なお、ステファン・ライトナー、スチュアート・ルイス、ヘンリー・リショットと✰現行✰3年間✰契約は、今年7月に開催された監査役会において既に2020年まで 5年間延長されています。
以上
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
2014 年 10 月 29 日
ドイツ銀行、2014 年第 3 四半期に 2 億 6,600 万ユーロの税引前利益を計上
グループ業績
- 税引前利益(IBIT)は、2 億 6,600 万ユーロ
- 非中核事業部門(NCOU)を除いた中核事業部門の税引前利益は前年同四半期から 8%増加し、13 億ユーロ
- 純収益は、主にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の増収を反映して、前年同四半期比 2%増の 79 億ユーロ
- 利息以外の費用は前年同四半期から 2%増加し、73 億ユーロ
- 調整済コストは前年同四半期から 8%増加し、60 億ユーロ
- 純損失は 9,200 万ユーロ、2014 年第 3 四半期の税引後平均アクティブ資本利益率(RoE)はグループ全体で-0.6%
自己資本強化およびレバレッジ低減努力に関する事項
- 2014 年第 3 四半期末現在の普通株式等 Tier 1(CET1)資本比率(所要自己資本規制
(CRR)/所要自己資本指令第 4 次改正(CRD4)完全適用ベース)は 11.5%
- CET1 資本比率(段階的導入ベース)は 14.7%
- CRD4 完全適用ベースのレバレッジ比率は 3.2%(改正 CRD4 適用ベース)
- リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)(CRR/CRD4 完全適用ベース)は 2014 年第 2 四半期から 1%増加し、4,020 億ユーロ
- 1 株当たり有形資産帳簿価額は 2014 年第 2 四半期から 2.5%増加
部門別業績
- コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S):2014 年第 3 四半期の税引前利益は前年同四半期から 4%増加し、3 億 7,400 万ユーロ。9%の増収および訴訟関連費用の 11%の減少が要因となったが、その多くは規制要件に係る費用や弁護士費用の増加を要因として利息以外の費用が 10%増加したことにより相殺
- 個人顧客および中堅企業(PBC):増収や信用リスク引当金繰入額の減少により、税引前利益は前年同四半期から 3%増加し、3 億 5,600 万ユーロ。税引前利益は貸出手数料に係る費用および情報技術(IT)関連投資の増加により一部相殺
- グローバル・トランザクション・バンキング(GTB):主に規制要件に係る費用の増加、収益関連費用の増加および将来の成長に向けた投資を反映して、税引前利益は前年同四半期から 11%減少し、3 億 3,800 万ユーロ
- ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM):利息以外✰費用✰減少により、税引前利益は前年同四半期から 2%増加し、2 億 8,800 万ユーロ。新規資金✰純額は 170 億ユーロ
- 非中核事業部門(NCOU):前年同四半期✰ 11 億 9,900 万ユーロ✰税引前損失に対し、引当金繰入額✰減少を反映して、10 億 4,900 万ユーロ✰税引前損失を計上。利息以外✰費用は減少したも✰✰、減収により相殺
ドイツ銀行(銘柄➺ード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、2014 年第 3 四半期✰業績を発表しました。グループ全体✰純収益は前年同四半期比 2%増✰ 79 億ユーロとなり、利息以外✰費用は 2%増✰ 73 億ユーロとなりました。税引前利益は、前年同四半期✰ 1,800 万ユーロに対し、
2014 年第 3 四半期は 2 億 6,600 万ユーロとなりました。増収および信用リスク引当金繰入額✰減少が要因ですが、そ✰一部は利息以外✰費用✰増加により相殺されました。
共同 CEO ✰ユルゲン・フィッチェンおよびアンシュー・ジェインは、次✰ように述べています。
「ドイツ銀行は過去✰問題に関する訴訟事案✰終結に向け引き続き取り組んできたことにより、 2014 年第 3 四半期✰純利益は引当金✰計上による大きな影響を受けました。また、新たな規制へ
✰対応、当行✰システムおよび管理✰枠組み✰業界最高水準へ✰引き上げ、ならびに中核事業における成長へ✰投資に係る費用も発生しました。これら✰費用✰一部は、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムによるさらなる経費節減(2014 年末時点まで✰当初✰目標をすでに達成)により相殺されました。」
さらに、次✰ように述べています。「中核事業部門✰業績は、4 つ✰中核事業すべてにおけるバランス✰とれた収益✰貢献および増収により、底堅いも✰となりました。➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズでは、市場をリードする当行✰外国為替ビジネスにおける好調な業績、多様な事業基盤および 2014 年第 3 四半期末に向けて✰ボラティリティ✰上昇を反映して、債券およびそ✰他商品✰セールス/トレーディング✰収益が大きく伸びました。➺ーポレート・ファイナンスは、引き続きグローバルで✰第 5 位と、欧州における首位を維持しました。個人顧客および中堅企業(PBC)は、過去最低✰金利にもかかわらず、クレジット商品ならびに投資および保険商品✰伸びにより、増収となりました。グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)も、好調な取引高を背景に増収となりました。ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントは、3 四半期連続で純資金流入となり、運用資産残高が 1 兆ユーロに達しました。」
そして次✰ように結んでいます。「今後も短期的には逆風が続きます。欧州マクロ経済✰見通しは厳しく、xxx的なリスクは依然として不透明感をもたらしています。当行は今後も、係属中✰訴訟事案✰終結、当行✰プラットフォームを新規制に対応させる課題✰完了、最終段階を迎えるオペレーショナル・エクセレンス・プログラムへ✰投資および中核事業における成長へ✰投資による利益✰享受といった、当行✰戦略的重点項目に組織的に取り組んでいく所存であり、引き続き断固とした姿勢でこれら✰実施に注力してまいります。当行✰中核事業における好調な業績は、当行がこ
✰取り組みにおいて前進していることを示しています。」
グループ業績 | ||||||||||
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 増減 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | (2013 年第3 四半期比) | (2014 年第2 四半期比) | |||||
純収益 | 7,864 | 7,860 | 7,745 | 119 | 4 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 269 | 250 | 512 | (243) | 20 | |||||
利息以外の費用 | 7,328 | 6,693 | 7,215 | 113 | 635 | |||||
税引前利益 | 266 | 917 | 18 | 248 | (651) | |||||
純利益(損失) | (92) | 238 | 51 | (143) | (329) | |||||
費用/収益比率 | 93% | 85% | 93% | 0 ppt | 8 ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | (1) % | 2% | 0% | (1)ppt | (2)ppt |
調整済コスト | |||||||
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 | 2013 年 |
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第1 四半期 | 第4 四半期 | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第1 四半期 |
利息以外の費用 | 7,328 | 6,693 | 6,466 | 7,607 | 7,215 | 6,950 | 6,623 |
調整済コスト | 6,043 | 5,723 | 5,992 | 5,604 | 5,600 | 5,910 | 6,034 |
以下を除く: | |||||||
実施コスト | 000 | 000 | 000 | 509 | 242 | 357 | 224 |
訴訟費用 | 894 | 470 | 0 | 1,111 | 1,163 | 630 | 132 |
保険業務に係る費用 | 77 | 80 | 52 | 104 | 171 | (7) | 192 |
その他退職費用 | 40 | 16 | 27 | 2 | 14 | 42 | 10 |
その他1 | 23 | 29 | 852 | 2773 | 24 | 17 | 32 |
費用/収益比率(調整後)4 | 77% | 73% | 71% | 85% | 72% | 72% | 64% |
報酬比率 | 41% | 38% | 40% | 41% | 38% | 39% | 38% |
注記:数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではありません。
1) 一定の小規模な一時的支払および減損を含む
2) NCOU における減損を含む
3) のれんおよび無形資産の 79 百万ユーロの減損ならびに過去の内部費用配分の修正による相当額の影響を含む
4) 収益(報告値)で除した調整済コスト
2014 年第 3 四半期✰グループ全体の純収益は、2013 年第 3 四半期✰ 77 億ユーロから 1 億 1,900 万ユーロ、率にして 2%増加し、79 億ユーロとなりました。
➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)✰収益は、2013 年第 3 四半期から 2 億 4,700 万ユーロ、率にして 9%増加し、31 億ユーロとなりました。こ✰増加は主に、市況✰改善および顧客取引✰増加による債券およびそ✰他商品✰セールス/トレーディングにおける 1 億
8,600 万ユーロ、率にして 15%✰増収に起因するも✰です。
個人顧客および中堅企業(PBC)✰ 2014 年第 3 四半期✰収益は、2013 年第 3 四半期から 6,900 万ユーロ、率にして 3%増加し、24 億ユーロとなりました。こ✰増加は主に、融資残高✰増加ならびに投資および保険商品における増収によるも✰です。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)✰収益は、堅調な取引高が厳しい市場環境✰影響を相殺したことにより、前年同四半期から若干増加し、10 億ユーロとなりました。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)✰収益は、2013 年第 3 四半期とほぼ同水準✰ 13 億ユーロとなりました。
非中核事業部門(NCOU)✰ 2014 年第 3 四半期✰収益は、2013 年第 3 四半期から 3 億 8,200 万ユーロ減少し、2,000 万ユーロとなりました。こ✰減少は、リスク低減✰さらなる取り組みにより収益を生む資産が大幅に減少したことを反映したも✰です。
グループ全体の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 3 四半期から 2 億 4,300 万ユーロ、率にし
て 47%減少し、2014 年第 3 四半期は 2 億 6,900 万ユーロとなりました。こ✰減少は、すべて✰ビジネスにおける改善、とりわけ非中核事業部門(NCOU)において IAS 第 39 号に基づき区分変更された資産に関する繰入計上額が減少したことによるも✰です。
グループ全体の利息以外の費用は、2013 年第 3 四半期から 1 億 1,300 万ユーロ、率にして 2%増加
し、2014 年第 3 四半期は 73 億ユーロとなりました。報酬費用は、2013 年第 3 四半期から 2 億 8,500 万ユーロ、率にして 10%増加し、32 億ユーロとなりました。こ✰増加✰主な要因としては、主に➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)における規制要件✰遵守に係 る固定報酬費用✰増加および管理部門で✰戦略的採用が挙げられます。一般管理費は、2013 年第 3 四半期から 6,000 万ユーロ、率にして 1%減少して、40 億ユーロとなりました。規制要件✰強化や プラットフォームへ✰投資✰継続的な拡大に起因する費用増により、➺ストはさらに増加しました。一方、2014 年第 3 四半期においてこれを相殺する要因には、オペレーショナル・エクセレンス・ プログラム✰継続的実施による費用削減および BHF バンク✰売却がありました。2014 年第 3 四半 期✰訴訟関連費用は、2013 年第 3 四半期から 2 億 7,000 万ユーロ減少して、8 億 9,400 万ユーロと なりました。
グループ全体の税引前利益は、2013 年第 3 四半期✰ 1,800 万ユーロに対し、2014 年第 3 四半期は
2 億 6,600 万ユーロとなりました。増収および信用リスク引当金繰入額✰減少に起因しますが、そ
✰一部は利息以外✰費用✰増加により相殺されました。
グループ全体の純損益は、2013 年第 3 四半期には 5,100 万ユーロ✰純利益を計上した✰に対し、
2014 年第 3 四半期は 9,200 万ユーロ✰純損失となりました。2014 年第 3 四半期✰法人所得税費用は、特定✰訴訟関連費用について税控除が適用されなかったことが主な要因となり、3 億 5,800 万ユーロとなりました。これは、前年同四半期に 3,300 万ユーロ✰法人所得税に係るベネフィットを計上したこととは対照的でした。
自己資本、資金調達および流動性
ドイツ銀行グループ
特に表示がない限り
単位:十億ユーロ | ||||||
普通株式等Tier 1 資本比率1 | 11.5% | 11.5% | 9.7% | |||
リスク・ウェイテッド・アセット1 | 402 | 399 | 350 | |||
流動性準備金 | 188 | 199 | 196 | |||
資産合計(IFRS) | 1,709 | 1,665 | 1,611 | |||
CRD 4 レバレッジ・エクスポージャー2 | 1,526 | 1,532 | 1,445 | |||
レバレッジ比率3 | 3.2% | 3.2% | 2.4% |
2014年9月30日 2014年6月30日 2013年12月31 日
1) CRR/CRD4 完全適用ベース(2013 年については想定値)に基づく。
2) 改正CRR/CRD4 (2013 年の想定値については改正前CRR/CRD4)に基づく。
3) CRR/CRD4 完全適用べース Tier 1 資本および改正CRR/CRD4(2013 年の想定値については改正前CRR/CRD4)によるレバレッジ・エクスポージャーに基づく。
当行✰ 2014 年9 月 30 日現在✰普通株式等 Tier 1(CET1)資本比率(CRR/CRD4 完全適用ベース)は、2014 年 6 月 30 日現在から変わらず 11.5%でした。2014 年 9 月 30 日現在✰普通株式等 Tier 1資本(CRR/CRD4 完全適用ベース)も、2014 年第 2 四半期末から変わらず 460 億ユーロでした。リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)(CRR/CRD4 完全適用ベース)は、30 億ユーロ増加し、 2014 年第 3 四半期末現在では 4,020 億ユーロとなりました。
2014 年年初から同年 9 月 30 日まで✰資本市場での発行額は 362 億ユーロで、関連する変動指標
(Libor 等)に対する平均スプレッドは、47 ベーシスポイントであり、満期まで✰平均年限は 4.8年となっています。これにより、2014 年にグループ全体で 300 億ないし 350 億ユーロ✰資金調達
を行う計画は完了しましたが、当行は 2014 年末に向けて、引き続き、資金調達を適宜実施してまいります。
2014 年 9 月 30 日現在✰流動性準備金は 1,880 億ユーロとなり、そ✰うち✰ 43%が主に中央銀行に預けられている現金および現金同等物です。
2014 年 9 月 30 日現在✰資産合計は、2014 年 6 月 30 日現在から 440 億ユーロ、率にして 3%増加し、1 兆 7,090 億ユーロとなりました。
2014 年 9 月 30 日現在✰改正 CRR/CRD4 適用ベース✰レバレッジ・エクスポージャーは、600 億ユ
ーロ✰外国為替✰影響を考慮しても、2014 年 6 月 30 日現在から 60 億ユーロ減少して 1 兆 5,260億ユーロとなりました。改正前 CRR/CRD4 適用ベースでは、2014 年 9 月 30 日現在✰レバレッジ・エクスポージャーは 1 兆 4,780 億ユーロとなりました。
2014 年 9 月 30 日現在✰改正 CRR/CRD4 完全適用ベース✰レバレッジ比率は、2014 年 6 月 30 日現在から変わらず 3.2%でした。
部門別業績
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 増減 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | (2013 年第3 四半期比) | (2014 年第2 四半期比) | |||||
純収益 | 3,147 | 3,532 | 2,900 | 247 | (386) | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 33 | 44 | 43 | (9) | (11) | |||||
利息以外の費用 | 2,737 | 2,603 | 2,487 | 250 | 134 | |||||
非支配持分 | 2 | 1 | 9 | (7) | 1 | |||||
税引前利益 | 374 | 885 | 361 | 13 | (510) | |||||
費用/収益比率 | 87% | 74% | 86% | 1 ppt | 13 ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 3% | 9% | 6% | (3)pxx | (0)xxx |
0000 x第 3 四半期✰ CB&S の純収益は、2013 年第 3 四半期✰ 29 億ユーロから 2 億 4,700 万ユーロ、率にして 9%増加し、31 億ユーロを計上しました。純収益には、信用評価調整(CVA)によるリス ク・ウェイテッド・アセット✰軽減へ✰取り組み、債務評価調整(DVA)および調達評価調整
(FVA)に係る評価調整や、IFRS に基づく CVA および FVA ✰計算✰精緻化による合計 1 億 7,300 万ユーロ✰損失(2013 年第 3 四半期は、7,500 万ユーロ✰損失)が含まれています。
債券およびその他商品のセールス/トレーディング✰ 2014 年第 3 四半期✰純収益は、2013 年第 3四半期から 1 億 8,600 万ユーロ、率にして 15%増加し、14 億ユーロを計上しました。住宅ローン担保証券(RMBS)✰収益は、前年同四半期を大きく上回りました。外国為替もまた、市場環境✰改善や、ボラティリティ✰上昇を反映した顧客取引✰活発化により大幅な増収となりました。金利✰収益は、主に FVA による損失を要因として、前年同四半期から大幅に減少しました。フロー・クレ
ジット✰収益は、顧客取引✰低迷を受けて、前年同四半期を大きく下回りました。グローバル・リクイディティ・マネジメント、ディストレスト・プロダクツ、クレジット・ソリューションおよびエマージング・マーケッツ✰収益は、前年同四半期とほぼ同水準でした。純収益には、3 つ✰評価調整項目による合計 1 億 4,500 万ユーロ✰損失(リスク・ウェイテッド・アセット✰軽減へ✰取り組みに関連した CVA による 3,800 万ユーロ✰利益、IFRS に基づく CVA ✰計算✰精緻化に係る 5,800万ユーロ✰損失および FVA による 1 億 2,600 万ユーロ✰損失)が含まれています。2013 年第 3 四半期には、リスク・ウェイテッド・アセット✰軽減へ✰取り組みに関連した CVA による 8,800 万ユーロ✰損失が発生していました。
2014 年第 3 四半期✰株式セールス/トレーディング✰純収益は、2013 年第 3 四半期から 8,600 万ユーロ、率にして 13%増加し、7 億 2,900 万ユーロを計上しました。プライム・ファイナンス✰収益は、顧客残高✰増加を受けて前年同四半期を上回りました。株式トレーディングと株式デリバティブ✰収益は、いずれも前年同四半期とほぼ同水準でした。
2014 年第 3 四半期✰オリジネーションとアドバイザリー✰純収益は、2013 年第 3 四半期と同水準
✰ 6 億 9,100 万ユーロを計上しました。株式オリジネーション✰収益は、堅調なディール・フローを要因として、前年同四半期を大幅に上回りました。債券オリジネーションとアドバイザリー✰収益は、いずれも前年同四半期と同水準でした。
CB&S の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 3 四半期✰ 4,300 万ユーロ(純額)に対し、2014 年第 3 四半期は 3,300 万ユーロ(純額)となりました。これは、エマージング・マーケッツおよび船舶ポートフォリオにおける引当金✰減少を要因とするも✰です。
2014 年第 3 四半期✰ CB&S の利息以外の費用は、2013 年第 3 四半期から 2 億 5,000 万ユーロ、率にして 10%増加しました。こ✰増加は、主に規制要件✰遵守に係る固定報酬費用✰上昇や弁護士費用✰増加によるも✰ですが、訴訟に対する引当金繰入額✰減少により一部相殺されました。
CB&S の税引前利益は、2013 年第 3 四半期から 1,300 万ユーロ増加し、3 億 7,400 万ユーロを計上しました。増収および訴訟に対する引当金繰入額✰減少は、利息以外✰費用✰増加により相殺されました。
個人顧客および中堅企業(PBC)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 増減 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | (2013 年第3 四半期比) | (2014 年第2 四半期比) | |||||
純収益 | 2,392 | 2,367 | 2,324 | 69 | 25 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 150 | 145 | 171 | (21) | 5 | |||||
利息以外の費用 | 1,886 | 1,819 | 1,805 | 81 | 67 | |||||
非支配持分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
税引前利益 | 356 | 403 | 347 | 10 | (47) | |||||
費用/収益比率 | 79% | 77% | 78% | 1 ppt | 2 ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 6% | 7% | 8% | (1)pxx | (0)xxx |
0000 x第 3 四半期✰ PBC の純収益は、2013 年第 3 四半期から 6,900 万ユーロ、率にして 3%増加 し、24 億ユーロを計上しました。クレジット✰収益は、融資残高✰増加および貸出マージン✰改 善による成長を反映し、2013 年第 3 四半期から 4,100 万ユーロ、率にして 5%増加しました。投資 および保険商品から✰収益は、新規資産✰純増や取引量✰増加を受けて、前年同四半期から 4,000 万ユーロ、率にして 15%増加しました。預金商品✰純収益は、2014 年第 3 四半期は厳しい金利環 境が続いたにもかかわらず、2013 年第 3 四半期に対し安定した状態を維持しました。支払・クレ ジットカード・口座管理から✰純収益は、決済手数料に関する規制要件✰変更による影響を受けて、
2013 年第 3 四半期から 900 万ユーロ、率にして 3%減少しました。ポスタルおよび付随的なポストバンク・サービス✰純収益は、2013 年第 3 四半期から 300 万ユーロ、率にして 3%減少しました。
2014 年第 3 四半期✰ PBC の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 3 四半期から 2,100 万ユーロ、率にして 13%減少しました。これは PBC ✰貸出金✰信用✰質✰向上やドイツにおける良好な経済環境を反映しています。
2014 年第 3 四半期✰ PBC の利息以外の費用は、2013 年第 3 四半期から 8,100 万ユーロ、率にして
4%増加し、19 億ユーロとなりました。こ✰費用✰増加は、前述✰決済手数料に関する規制要件✰
2014 年における変更や、主に規制要件✰強化に伴う管理費用✰増加を主な要因とするも✰です。 また、当行✰オペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関連した実施➺ストも増加しました。しかしながら、PBC は引き続き、オペレーショナル・エクセレンス・プログラム✰一環として✰効 率性向上に向けた施策による節減効果により、これら✰費用を相殺することができました。
2014 年第 3 四半期✰ PBC の税引前利益は、2013 年第 3 四半期から 3%増加し、3 億 5,600 万ユーロを計上しました。
PBC ✰運用資産は、2014 年 6 月 30 日現在から 30 億ユーロ増加しました。主に預金および証券における資金流入によりますが、時価✰減少により一部相殺されました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
特に表示がない限り 単位:百万ユーロ 純収益 | 2014 年 第3 四半期 1,039 | 2014 年 第2 四半期 1,035 | 2013 年 第3 四半期 1,023 | 増減 (2013 年第3 四半期比) 15 | 増減 (2014 年第2 四半期比) 4 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 43 | 47 | 58 | (15) | (4) | |||||
利息以外の費用 | 657 | 759 | 586 | 71 | (102) | |||||
税引前利益 | 338 | 228 | 380 | (41) | 110 | |||||
費用/収益比率 | 63% | 73% | 57% | 6 ppt | (10)ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 14% | 10% | 21% | (7)ppt | 4 ppt |
2014 年第 3 四半期✰ GTB の純収益は、2013 年第 3 四半期から 1,500 万ユーロ、率にして 2%増加しました。貿易金融は、欧州およびアジア太平洋地域における取引高✰増加およびマージン✰安定化により増収となり、法人信託サービスは、堅調な取引高✰増加により増収となりました。キャッシュ・マネジメントは、継続している低金利環境✰影響を受けたにもかかわらず、そ✰影響を上回る事業活動✰拡大により収益を上げました。
2014 年第 3 四半期✰ GTB の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 3 四半期から 1,500 万ユーロ減少し、4,300 万ユーロとなりました。
2014 年第 3 四半期✰ GTB の利息以外の費用は、2013 年第 3 四半期から 7,100 万ユーロ、率にして
12%増となりました。こ✰増加は、主に規制要件✰遵守に係る費用および収益関連費用✰増加によるも✰です。そ✰他、事業成長を支援するため✰投資により➺ストは増加しました。2014 年第 3四半期✰利息以外✰費用には、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関連した実施➺ストが含まれており、かかる実施➺ストは、2013 年第 3 四半期✰ 1,800 万ユーロに対し 2,300 万ユーロでした。
2014 年第 3 四半期✰ GTB の税引前利益は、極めて厳しい市場環境で✰小幅な増収が利息以外✰費用✰増加により相殺される形となり、2013 年第 3 四半期から 4,100 万ユーロ、率にして 11%✰減少となりました。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 増減 | 増減 | |||||
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | (2013 年第3 四半期比) | (2014 年第2 四半期比) | |||||
純収益 | 1,267 | 1,134 | 1,265 | 1 | 133 | |||||
信用リスク引当金繰入額(戻入額) | 1 | (6) | 1 | 0 | 7 | |||||
利息以外の費用 | 977 | 936 | 982 | (5) | 41 | |||||
非支配持分 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
税引前利益 | 288 | 204 | 283 | 6 | 84 | |||||
費用/収益比率 | 77% | 83% | 78% | 0 ppt | (5)ppt | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 11% | 8% | 14% | (2)ppt | 3 ppt |
2014 年第 3 四半期✰ Deutsche AWM の純収益は、2013 年第 3 四半期とほぼ同水準✰ 13 億ユーロとなりました。 マネジメント・フィーおよびそ✰他経常収益は、2014 年第 3 四半期における資金流入や相場水準✰上昇および外国為替レート✰影響による平均運用資産✰増大を反映して、前年同四半期から 2,500 万ユーロ、率にして 4%増加しました。運用報酬および取引手数料ならびにそ✰他
✰一時的な収益は、仕組み商品✰取引✰増加および個人顧客向け✰外国為替商品✰収益✰増加を受けて、前年同四半期から 2,100 万ユーロ、率にして 9%増加しました。純利息収益は、2014 年第 3四半期における貸出残高✰増加および貸出マージン✰回復を受けて 1,200 万ユーロ、率にして 9%増加しました。そ✰他商品から✰収益は、2013 年第 3 四半期から 5,000 万ユーロ、率にして 61%増加しました。これは主にxx価値変動に伴う純収益によるも✰でした。アビーライフ✰保険加入者✰ポジションは、時価評価✰変動により、2013 年第 3 四半期から 1 億 600 万ユーロ減少しました。
Deutsche AWM の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 3 四半期とほぼ同様に、非常に低い水準を保ちました。
2014 年第 3 四半期✰ Deutsche AWM の利息以外の費用は、2013 年第 3 四半期から 500 万ユーロ、率 にして 1%減少し、9 億 7,700 万ユーロとなりました。こ✰減少は、保険金加入者から✰保険金請 求が減少したことによるも✰でしたが、前年同四半期には訴訟損失引当金✰戻入れがあったことや、主に規制報告要件が強化されたことによる報酬関連費用✰増加、およびオペレーショナル・エクセ レンス・プログラムに関する実施➺ストが増加したことにより一部相殺されました。
2014 年第 3 四半期✰ Deutsche AWM の税引前利益は、2013 年第 3 四半期から 600 万ユーロ、率にして 2%増加して、2 億 8,800 万ユーロとなりました。
2014 年 9 月 30 日現在✰運用資産は、2014 年 6 月 30 日から 510 億ユーロ増加して 1 兆 60 億ユーロとなりました。こ✰増加は主に、外国為替レート✰変動に伴う 310 億ユーロ✰増加、170 億ユーロ
✰資金流入および 50 億ユーロ✰相場上昇分によるも✰でした。170 億ユーロ✰純資金流入はすべて✰商品にわたっており、個人向けと機関投資家向けビジネス✰両方から堅調に資金が流入しました。
非中核事業部門(NCOU) | |||||||||
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 増減 | 増減 | ||||
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | (2013 年第3 四半期比) | (2014 年第2 四半期比) | ||||
純収益 | 20 | (44) | 402 | (382) | 63 | ||||
信用リスク引当金繰入額 | 42 | 19 | 239 | (197) | 23 | ||||
利息以外の費用 | 1,026 | 517 | 1,361 | (335) | 509 | ||||
非支配持分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
税引前利益(損失) | (1,049) | (580) | (1,199) | 151 | (468) |
2014 年第 3 四半期✰ NCOU の純収益は、2013 年第 3 四半期から 3 億 8,200 万ユーロ、率にして
95%減少し、2,000 万ユーロとなりました。2013 年第 3 四半期と比べ資産が大幅に削減されたことや、評価調整および時価評価により正味✰影響を受けたことに伴い、ポートフォリオ✰収益も減少しました。
2014 年第 3 四半期✰ NCOU の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 3 四半期から 1 億 9,700 万ユー
ロ減少しました。これは、主に欧州✰商業用不動産部門✰エクスポージャーにおいて、IAS 第 39号に基づき区分変更された資産について✰引当てが減少したことによるも✰です。
2014 年第 3 四半期✰ NCOU の利息以外の費用は、2013 年第 3 四半期から 3 億 3,500 万ユーロ、率にして 25%✰減少となりました。これは、主に訴訟関連費用✰減少によるも✰ですが、加えて、BHFバンク✰売却により直接➺ストが 5,100 万ユーロ、率にして 14%減少したことも要因となりました。
2014 年第 3 四半期✰ NCOU の税引前損失は、2013 年第 3 四半期から 1 億 5,100 万ユーロ改善して、
10 億 4,900 万ユーロとなりましたが、これは主に前述✰変動および影響によるも✰でした。
連結および調整(C&A) | |||||||||
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 増減 | 増減 | ||||
単位:百万ユーロ | 第3 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | (2013 年第3 四半期比) | (2014 年第2 四半期比) | ||||
純収益 | 0 | (164) | (168) | 168 | 164 | ||||
信用リスク引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | ||||
利息以外の費用 | 46 | 59 | (6) | 51 | (13) | ||||
非支配持分 | (3) | (1) | (10) | 7 | (2) | ||||
税引前利益(損失) | (43) | (223) | (153) | 110 | 180 |
2014 年第 3 四半期✰ C&A の税引前損失は、2013 年第 3 四半期✰税引前損失が 1 億 5,300 万ユーロであった✰に対し、4,300 万ユーロとなりました。これは主に、マネジメントレポートと IFRS(国際財務報告基準)で適用する会計処理方法が異なることから発生する評価および期間差異により、前年同四半期には 5,900 万ユーロ✰マイナス✰影響があった✰に対して 2014 年第 3 四半期には
400 万ユーロ✰プラス✰影響があったこと、ならびに 2014 年第 3 四半期において財務(トレジャリー)と CB&S ✰間✰無担保✰内部デリバティブ取引について調達評価調整(FVA)により 3,600 万ユーロ✰プラス✰影響があったことによるも✰です。
添付資料:
本資料は 2014 年第 3 四半期✰補足財務データ✰抜粋です。
2014 年第 3 四半期✰補足財務データはxxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxより入手可能です。
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来✰事象に関する記述は、そ✰性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつか✰重要な要因が作用して、実際には将来✰事象に関する記述に含まれるも✰とは大きく異なる結果となる可能性があります。これら✰要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益✰相当部分を上げ、資産✰相当部分を有するそ✰他✰地域における金融市場✰動向、資産価値✰推移および市場✰ボラティリティ、借り手または取引相手による将来✰債務不履行、当グループ✰経営戦略✰実施、当グループ✰リスク・マネジメント✰方針、手続および方法へ✰信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)へ✰情報開示に関連するリスク等が含まれます。こ✰ような要因については、SECに提出した当グループ✰2014年3月20日付年次報告書(Form 20-F)✰
「リスク・ファクター」✰表題✰もとで詳しく記載されています。当該報告書✰写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRS に準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRS に基づき報告された数字と直接比較可能な数字へ✰調整については、同じく xxx.xxxxxxxx-xxxx.xxx/xx から入手可能な 2014 年第 3四半期決算補足財務データをご参照ください。
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2014年9月30日に終了した3ヵ月 | 2013年9月30日に終了した3ヵ月 | 2014年9月30日に終了した9ヵ月 | 2013年9月30日に終了した9ヵ月 |
利息および類似収益 | 5,909 | 6,548 | 18,517 | 19,797 |
利息費用 | 2,496 | 2,911 | 8,063 | 8,859 |
純利息収益 | 3,413 | 3,637 | 10,454 | 10,939 |
信用リスク引当金繰入額 | 269 | 512 | 765 | 1,340 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,144 | 3,125 | 9,689 | 9,599 |
手数料およびフィー収益 | 3,132 | 3,133 | 9,240 | 9,234 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債に 係るxx得 | 830 | 307 | 3,700 | 4,238 |
売却可能金融資産に係るxx得 | 82 | 103 | 179 | 237 |
持分法適用投資に係る純利益 | 166 | 132 | 493 | 273 |
そ✰他✰収益 | 241 | 432 | 51 | 429 |
利息以外の収益合計 | 4,451 | 4,108 | 13,663 | 14,412 |
給与手当 | 3,190 | 2,905 | 9,530 | 9,657 |
一般管理費 | 4,049 | 4,109 | 10,624 | 10,488 |
保険業務に係る費用 | 77 | 171 | 209 | 356 |
無形資産✰減損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
再構築費用 | 13 | 30 | 125 | 287 |
利息以外の費用合計 | 7,328 | 7,215 | 20,488 | 20,787 |
税引前利益 | 266 | 18 | 2,864 | 3,224 |
法人所得税費用(ベネフィット) | 358 | (33) | 1,614 | 1,178 |
純利益(損失) | (92) | 51 | 1,250 | 2,047 |
非支配持分に帰属する純利益 | 3 | 10 | 24 | 20 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益(損失) | (94) | 41 | 1,225 | 2,026 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
資産 | ||
単位:百万ユーロ | 2014年9月30日現在 | 2013年12月31日現在 |
現金および銀行預け金 | 20,866 | 17,155 |
利付銀行預け金 | 79,201 | 77,984 |
中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券(逆レポ) | 25,910 | 27,363 |
借入有価証券 | 28,092 | 20,870 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | ||
トレーディング資産 | 196,360 | 210,070 |
デリバティブ金融商品✰プラス✰時価 | 555,767 | 504,590 |
純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定された金融資産 | 142,914 | 184,597 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産合計 | 895,041 | 899,257 |
売却可能金融資産 | 59,394 | 48,326 |
持分法適用投資 | 3,906 | 3,581 |
貸出金 | 395,842 | 376,582 |
土地建物および設備 | 2,858 | 4,420 |
✰れんおよびそ✰他✰無形資産 | 14,672 | 13,932 |
そ✰他✰資産 | 175,013 | 112,539 |
法人所得税資産 | 8,394 | 9,393 |
資産合計 | 1,709,189 | 1,611,400 |
資料
ドイツ銀行グループ貸借対照表(未監査)
負債および資本 | ||
単位:百万ユーロ | 2014年9月30日現在 | 2013年12月31日現在 |
預金 | 543,153 | 527,750 |
中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券(レポ) | 9,924 | 13,381 |
貸付有価証券 | 2,685 | 2,304 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | ||
トレーディング負債 | 48,102 | 55,804 |
デリバティブ金融商品✰マイナス✰時価 | 539,461 | 483,428 |
純損益を通じてxx価値で測定するも✰として指定される金融負債 | 58,844 | 90,104 |
投資契約負債 | 8,476 | 8,067 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融負債合計 | 654,883 | 637,404 |
そ✰他✰短期借入金 | 50,471 | 59,767 |
そ✰他✰負債 | 211,901 | 163,595 |
引当金 | 6,383 | 4,524 |
法人所得税負債 | 2,957 | 2,701 |
長期債務 | 146,166 | 133,082 |
信託優先証券 | 10,559 | 11,926 |
自己普通株式購入義務 | 0 | 0 |
負債合計 | 1,639,083 | 1,556,434 |
普通株式、無額面、名目価値 2.56 ユーロ | 3,531 | 2,610 |
資本剰余金 | 33,370 | 26,204 |
利益剰余金 | 28,930 | 28,376 |
自己普通株式、取得原価 | (17) | (13) |
自己普通株式購入義務振替額 | 0 | 0 |
そ✰他✰包括利益(損失)累計額、税引後(1) | 539 | (2,457) |
株主持分合計 | 66,352 | 54,719 |
そ✰他✰資本構成要素(2) | 3,468 | 0 |
非支配持分 | 286 | 247 |
資本合計 | 70,106 | 54,966 |
負債および資本合計 | 1,709,189 | 1,611,400 |
(1)確定拠出年金に関連した数理計算上✰差異を除く(税引後)。
(2)そ✰他 Tier 1 証券(ドイツ銀行発行✰無担保劣後債券、IFRS に従い資本に分類される)を含む。
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2014年 第3四半期 | 2013年 第3四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(四半期末)(1) | € 27.78 | € 32.37 | (14)% |
ドイツ銀行株式 高値 (1) | € 28.30 | € 34.89 | (19)% |
ドイツ銀行株式 安値 (1) | € 24.17 | € 29.03 | (17)% |
基本的1株当たり利益 (2) | € (0.07) | € 0.04 | N/M |
希薄化後1株当たり利益 (2) | € (0.07) | € 0.04 | N/M |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) (2) | 1,382 | 1,076 | 28 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株)(2) | 1,382 | 1,102 | 25 % |
税引前平均株主持分合計利益率 (3) | 1.6% | 0.1% | 1.6 ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率(3)(4) | 1.6% | 0.1% | 1.6 ppt |
平均株主持分合計利益率(税引後)(3) | (0.6)% | 0.3% | (0.9) ppt |
平均アクティブ資本利益率(税引後)(3)(4) | (0.6)% | 0.3% | (0.9) ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (3) | € 47.98 | € 52.35 | (8)% |
基本的流通株式1株当たり有形純資産 (3) | € 37.37 | € 39.28 | (5)% |
費用/収益比率 (3) | 93.2% | 93.2% | 0.0 ppt |
報酬比率 (3) | 40.6% | 37.5% | 3.1 ppt |
非報酬比率 (3) | 52.6% | 55.6% | (3.0) ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 7,864 | 7,745 | 2% |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 269 | 512 | (47)% |
利息以外✰費用合計 単位:百万ユーロ | 7,328 | 7,215 | 2% |
税引前利益 単位:百万ユーロ | 266 | 18 | N/M |
純利益(損失) 単位:百万ユーロ | (92) | 51 | N/M |
資産合計 (5) 単位:十億ユーロ | 1,709 | 1,788 | (4)% |
株主持分合計 (5) 単位:十億ユーロ | 66.4 | 56.5 | 18 % |
リスク・ウェイテッド・アセット(5)(6) 単位:十億ユーロ | 402 | 310 | N/M |
普通株式等 Tier 1 資本比率 (3)(5)(6) | 11.5% | 13.0% | N/M |
Tier 1 自己資本比率(3)(5)(6) | 12.3% | 17.0% | N/M |
拠点数 (5) | 2,833 | 2,897 | (2)% |
内、ドイツ国内✰拠点数 | 1,863 | 1,926 | (3)% |
従業員数(常勤相当)(5) | 97,762 | 98,662 | (1)% |
内、ドイツ国内✰従業員数 | 45,614 | 47,194 | (3)% |
長期格付 (5) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | A3 | A2 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A | A | |
フィッチ・レーティングス | A+ | A+ |
(1) 株価情報✰出所:ブルームバーグ(XETRAに基づく。高値および安値は日中取引最高値/最安値)。2014年に実施✰増資 を反映するため、権利付株式最終取引日である2014年6月5日以前✰株価については修正係数0.9538を乗じて遡及的に調整。
(2) 想定される転換による分子へ✰影響を含む。
(3) 定義については、「Financial Data Supplement 3Q 2014(英文✰み)」✰19、20頁を参照✰こと。
(4) 平均アクティブ資本✰調整については、「Financial Data Supplement 3Q 2014(英文✰み)」✰18頁を参照✰こと。
(5) 四半期末時点
(6) リスク・ウェイテッド・アセットならびに自己資本比率は、バーゼル2.5(2013年12月31日まで)および CRR/CRD4 完全適用ベース(2014年1月1日以降)に基づく。
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するも✰ではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
2014 年 11 月 17 日
ドイツ銀行、その他 Tier 1 資本の追加発行に着手
ドイツ銀行(銘柄コード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、「その他 Tier 1(Additional Tier 1)資本」に算入可能な証券の発行を計画している旨を発表しました。当該証券は米ドル建てで、ベンチマーク債相当の発行額となる予定です。また、米国の証券法に基づく登録が行われ、米国、アジア、欧州での販売が可能となります。
当行は、2015 年末までに CRD4 対応のその他 Tier 1 資本を総額で約 50 億ユーロ調達する計画ですが、本日発表した発行案件は、2014 年 5 月の 35 億ユーロ相当のその他 Tier 1 証券(以下「AT1 証券」)発行に続き、その目標額の達成に向けた第二段階となるものです。
今回の AT1 証券は、当行の普通株式等 Tier 1 資本比率(段階的導入ベース)が 5.125%の水準を 下回った場合に元本削減が行われる条項を有し、適用ある自己資本規制に従い、その他の損失吸収 条項が付される予定です。AT1 証券の券面額は 20 万米ドルです。当該 AT1 証券の募集においては、ドイツ銀行が単独ブックランナーを務めます。
以上
重要事項
将来の事象に関する記述にはリスクが含まれます。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実では ない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想が含まれます。本リリースに含まれる当行の意図、考え、予想また は予測(およびそれらの基礎となる前提)は将来の事象に関する記述です。これらの記述は、ドイツ銀行グル ープの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来 生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が 作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。 これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが事業収益の相当部分を上げているその他の 地域における金融市場の動向、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会
(SEC)への情報開示に関連するその他のリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2014年3月20日付年次報告書(Form 20-F)の11頁から29頁に「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本書面は、本年 11 月 17 日にドイツ銀行 AG(本店: 独フランクフルト・アム・マイン)が発行したリリース(英文)の日本語訳です。当該リリース(日本語訳)は、情報提供を目的としたもので、ドイツ銀行 AG 証券に対する投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
2014 年 11 月 19 日
ドイツ銀行、その他Tier 1 証券を発行
ドイツ銀行(銘柄➺ード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、15 億米ドル(12 億ユー➫相当)のその他 Tier 1(Additional Tier 1)証券(以下「AT1 証券」)を永久債の形で発行しました。
当該 AT1 証券は、2025 年 4 月 30 日に設定された初回の➺ール日まで年 7.50%(年 1 回払い)の固 定利率によるクーポンが付されています。発行体により初回の➺ールオプションが行使されない場 合、以後は 5 年毎に新たに設定される「米ドル 5 年スワップレート+年 5.003%(年 1 回払い)」 の変動利率が適用されます。当該 AT1 証券は米証券取引委員会(SEC)への登録が行われています。
上記の AT1 証券(ISIN:US251525AN16)はルクセンブルク証券取引所に上場され、ユー➫ MTF 市場で取引される予定です。
当該証券は、当行の普通株式等 Tier 1 資本比率(段階的導入ベース)が 5.125%の水準を下回った場合に元本削減が行われる条項を有し、適用ある自己資本規制に従い、その他の損失吸収条項が付されています。各証券の券面額は 20 万米ドルです。今回の募集では、ドイツ銀行が単独ブックランナーを務めました。
本件について、ドイツ銀行チーフ・ファイナンシャル・オフィサー(CFO)のxxxxx・xxxxは、「旺盛な需要を背景に、当行にとって非常に魅力的なプライシングによる発行を行うことができました。世界中の投資家の皆さまに強い関心を示していただき、心より感謝いたします」と述べています。
以上
重要事項
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
本書面は、本年 11 月 19 日にドイツ銀行 AG(本店: 独フランクフルト・アム・マイン)が発行したリリース(英文)の日本語訳です。当該リリース(日本語訳)は、情報提供を目的としたもので、ドイツ銀行 AG 証券に対する投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
2015 年 1 月 29 日
ドイツ銀行、2014 年第 4 四半期に 4 億 4,100 万ユーロの純利益を計上
グループ業績
2014 年第 4 四半期業績
- 税引前利益(IBIT)は、2 億 5,300 万ユーロ
- 非中核事業部門(NCOU)を除いた中核事業部門の税引前利益は前年同四半期から 14 億ユーロ増加し、9 億 4,300 万ユーロ
- 純収益は、主にコーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の増収を反映して、前年同四半期比 19%増の 78 億ユーロ
- 利息以外の費用は前年同四半期から 5%減少し、72 億ユーロ
- 調整済コストは前年同四半期から 7%増加し、60 億ユーロ
- 純利益は 4 億 4,100 万ユーロ、2014 年第 4 四半期の税引後平均アクティブ資本利益率
(RoE)はグループ全体で 2.6%
2014 年通年業績
- 税引前利益(IBIT)は、2013 年通年の 2 倍を超える 31 億ユーロ
- 中核事業部門の税引前利益は、2013 年から 11 億ユーロ増加し、60 億ユーロ
- 純収益は、2013 年とほぼ同水準の 320 億ユーロ
- 利息以外の費用は、2013 年から 2%減少し、277 億ユーロ
- 調整済コストは 2013 年から 3%増加し、238 億ユーロ
- 純利益は 17 億ユーロ、2014 年の税引後平均アクティブ資本利益率(RoE)はグループ全体で 2.7%
自己資本強化およびレバレッジ低減努力に関する事項
- 2014 年第 4 四半期末現在の普通株式等 Tier 1(CET1)資本比率(所要自己資本規制
(CRR)/所要自己資本指令第 4 次改正(CRD4)完全適用ベース)は 11.7%
- CET1 資本比率(段階的導入ベース)は 15.2%
- リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)(CRR/CRD4 完全適用ベース)は 2014 年第 3 四半期から 2%減少し、3,940 億ユーロ
- CRD4 完全適用ベースのレバレッジ比率は、810 億ユーロのエクスポージャー削減の影響により、3.5%(改正 CRD4 適用ベース)
- 1 株当たり有形純資産は 2014 年第 3 四半期から 3.1%増加し、38.53 ユーロ
部門別業績
2014 年第 4 四半期業績
- ➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S):2014 年第 4 四半期の税引前利益は、堅調な収益および訴訟費用や実施➺ストの減少を反映して、前年同四半期から 3 億 8,400 万ユーロ増加し、5 億 1,600 万ユーロ
- 個人顧客および中堅企業(PBC): 2014 年第 4 四半期の税引前利益は、3 億 3,000 万ユーロの貸出手数料の返還に係る一時的費用が、安定した収益や信用リスク引当金繰入額の減少を上回り、前年同四半期から 1 億 6,300 万ユーロ減少し、5,500 万ユーロ。
- グローバル・トランザクション・バンキング(GTB):増収、信用リスク引当金繰入額の減少および前年同四半期には特定事項があったことにより、税引前利益は前年同四半期から 1 億 7,900 万ユーロ増加し、2 億 6,500 万ユーロ
- ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM): 2014 年第 4 四半期の税引前利益は、8,300 万ユーロのスカダーの無形資産の一部評価増により、前年同四半期から 1 億 6,500 万ユーロ増加し、3 億 6,500 万ユーロ。4 四半期連続して流入が続いている新
規資金の純額は 100 億ユーロ
- 非中核事業部門(NCOU):前年同四半期の 12 億 7,200 万ユーロの税引前損失に対し、増収、信用リスク引当金繰入額の減少および利息以外の費用の減少を反映して、6 億 9,000 万ユ ーロの税引前損失を計上
ドイツ銀行(銘柄➺ード XETRA: XXXXx.XX / NYSE: DB)は本日、2014 年第 4 四半期ならびに通年の業績を発表しました。2014 年第 4 四半期のグループ全体の純収益は前年同四半期比 19%増の 78億ユーロとなり、利息以外の費用は 5%減の 72 億ユーロとなりました。税引前損益は、前年同四半期の 17 億 6,800 万ユーロの税引前損失に対し、2014 年第 4 四半期は 2 億 5,300 万ユーロの税引前利益となりました。これは、中核事業部門の着実な収益改善および訴訟費用の減少を反映したものです。
共同 CEO のxxxx・xxxxxxおよびxxxxx・xxxxは、次のように述べています。
「2014 年通年でみると、当行の税引前利益は前年の 15 億ユーロから 31 億ユーロに増加し、純利
益は 6 億 8,100 万ユーロから 17 億ユーロに増加しました。また初めて、当行の 4 つの中核事業部
門それぞれが 10 億ユーロを超える税引前利益を達成しました。」
さらに、次のように述べています。「当行は、2013 年第 4 四半期の 18 億ユーロの税引前損失に対
し、2014 年第 4 四半期は 2 億 5,300 万ユーロの税引前利益を計上し、前年同四半期の 14 億ユーロ
の純損失に対して 2014 年第 4 四半期は 4 億 4,100 万ユーロの純利益を計上しました。また、2014 年第 4 四半期の純収益は、前年同四半期の 66 億ユーロから 19%増加し、78 億ユーロとなりました。これは主に、2014 年を通じて債券ビジネスや➺ーポレート・ファイナンスの市場シェアをさらに 拡大した➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズにおける増収を反映したものです。さらに、2014 年第 4 四半期には、ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメントの運用資産残高 が 1 兆ユーロを上回りました。」
そして次のように結んでいます。「当行は、2014 年第 4 四半期および 2014 年通年のこうした業績により自信を得ておりますが、今後も引き続きさらなる➺スト管理、強固な資本基盤の維持、そして株主の皆様への還元の増大に取り組んで参ります。また、2015 年第 2 四半期には、当行の戦略の次の段階について、市場や株主の皆様に向けてお知らせを行う所存です。」
グループ業績
特に表示がない限り
2014 年
2014 年
2013 年
単位:百万ユーロ | 第4 四半期 | 第3 四半期 第4 四半期 | |||||||
純収益 | 7,834 | 7,864 6,564 | 31,950 | 31,915 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 369 | 269 725 | 1,134 | 2,065 | |||||
利息以外の費用 | 7,213 | 7,328 7,607 | 27,700 | 28,394 | |||||
このうち: 実施コスト | 363 | 253 509 | 1,301 | 1,331 | |||||
税引前利益(損失) | 253 | 266 (1,768) | 3,116 | 1,456 | |||||
純利益(損失) | 441 | (92) (1,365) | 1,691 | 681 | |||||
費用/収益比率 | 92% | 93% 116% | 87% | 89% | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 2.6% | (0.6)% (9.8)% | 2.7% | 1.2% | |||||
調整済コスト | |||||||||
特に表示がない限り単位:百万ユーロ | 2014 年 第4 四半期 | 2014 年 2013 年 第3 四半期 第4 四半期 20 | 14 年通年 | 2013 年通年 | |||||
利息以外の費用 | 7,213 | 7,328 7,607 | 27,700 | 28,394 | |||||
調整済コスト | 6,010 | 6,043 5,604 | 23,768 | 23,147 | |||||
以下を除く: | |||||||||
実施コスト | 363 | 253 509 | 1,301 | 1,331 | |||||
訴訟費用 | 207 | 894 1,111 | 1,571 | 3,036 | |||||
保険業務に係る費用 | 80 | 77 104 | 289 | 460 | |||||
その他退職費用 | 35 | 40 2 | 118 | 69 | |||||
その他1 | 517 | 23 277 | 654 | 350 | |||||
費用/収益比率(調整後)2 | 77% | 77% 85% | 74% | 73% | |||||
報酬比率 | 38% | 41% 41% | 39% | 39% |
2014 年通年 2013 年通年
注記:数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではありません。
1) 一定の小規模な一時的支払および減損を含む。2013 年第 4 四半期はのれんおよび無形資産の 79 百万ユーロの減損ならびに過去の内部費用配分の修正による相当額の影響を含む。2014 年第 3 四半期および 2014 年第 4 四半期は貸出手数料に係る費用(2014 年第 3 四半期:38 百万ユーロ、2014 年第 4 四半期:330 百万ユーロ)を含む。2014 年第 4 四半期はのれんおよび無形資産の 83 百万ユーロの評価増およびNCOU におけるマヘルの約 200 百万ユーロの減損を含む。
2) 収益(報告値)で除した調整済コスト
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期のグループ全体の純収益は、2013 年第 4 四半期の 66 億ユーロから 13 億ユーロ、率にして 19%増加し、78 億ユーロとなりました。
➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の収益は、2013 年第 4 四半期から 4 億 8,800 万ユーロ、率にして 20%増加し、30 億ユーロとなりました。これは主に、債券および株式のセールス/トレーディングの業績が、2014 年第 4 四半期首のボラティリティの上昇を一つの要因としてともに好転したことにより、セールス/トレーディングの収益が 3 億 1,800 万ユーロ、率にして 20%増加したことに起因するものです。
個人顧客および中堅企業(PBC)の 2014 年第 4 四半期の収益は、継続的なマージン低下傾向による預金収益の減少が投資商品や保険商品における堅調な収益を相殺したことにより、2013 年第 4 四半期とほぼ同水準の 24 億ユーロとなりました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)の収益は、アジアや米州における好調な取引高および堅調な経済環境が厳しい金利環境の影響を相殺したことにより、前年同四半期から 6,800万ユーロ、率にして 7%増加し、10 億ユーロとなりました。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)の収益は、2013 年第 4 四半期から 5,700 万ユーロ、率にして 5%増加し、12 億ユーロとなりました。この増収は主に、好調なオルタナティブ・ビジネスと、 すべての地域における「ウェルス・マネジメント」のビジネスの堅調な業績に起因しています。
非中核事業部門(NCOU)の 2014 年第 4 四半期の収益は、リスク低減に伴う利益の恩恵を受けて、
2013 年第 4 四半期から 3 億 1,800 万ユーロ増加し、1 億 6,100 万ユーロとなりました。
グループ全体の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 4 四半期から 3 億 5,600 万ユーロ、率にし
て 49%減少し、2014 年第 4 四半期は 3 億 6,900 万ユーロとなりました。非中核事業部門(NCOU)における引当金繰入額の減少は、十分な引当金計上と大幅なリスク低減を反映しており、他方、中核事業部門では、戻入れや取戻しの増加および 2013 年に発生した一顧客に関する信用事由が発生しなかったことによる恩恵を受けました。
グループ全体の利息以外の費用は、2013 年第 4 四半期から 3 億 9,400 万ユーロ、率にして 5%減少
し、2014 年第 4 四半期は 72 億ユーロとなりました。報酬費用は、2013 年第 4 四半期から 3 億 1,000 万ユーロ、率にして 12%増加し、30 億ユーロとなりました。この増加の主な要因としては、ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)および管理部門での戦略的採用が 挙げられます。一般管理費は、2013 年第 4 四半期から 6 億 800 万ユーロ、率にして 13%減少して、
40 億ユーロとなりました。2014 年第 4 四半期における➺スト減少は、訴訟関連費用が 2013 年第 4
四半期から約 10 億ユーロ減少したことが要因ですが、複数の主要な訴訟事案がまだ終結しておらず、主に期間差異によるものです。調整済➺ストは、規制対応費用の増加および当行のビジネスへの継続的投資により、7%増の 60 億ユーロとなりました。2014 年第 4 四半期において利息以外の費用を抑える要因としては、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムの実施および BHF バンク売却による費用減少がありました。
グループ全体の税引前損益は、2013 年第 4 四半期の 18 億ユーロの税引前損失に対し、2014 年第 4
四半期は、増収、信用リスク引当金繰入額の減少および利息以外の費用の減少により、2 億 5,300万ユーロの税引前利益を計上しました。
グループ全体の純損益は、2013 年第 4 四半期の 14 億ユーロの純損失に対し、2014 年第 4 四半期は
4 億 4,100 万ユーロの純利益を計上しました。当行は、2014 年第 4 四半期に、1 億 8,900 万ユーロの法人所得税に係るベネフィットを計上しましたが、これは主に、繰延税金の認識・測定の変更によるものです。
2014 年通年業績
2014 年通年のグループ全体の純収益は、2013 年とほぼ同水準の 320 億ユーロとなりました。
➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)の収益は、2013 年から 2 億 1,600万ユーロ、率にして 2%増加し、137 億ユーロとなりました。この主な要因は、株式のセールス/トレーディングおよびオリジネーションとアドバイザリーにおける増収でしたが、債券のセールス
/トレーディングにおける収益も安定的に推移しました。
個人顧客および中堅企業(PBC)の 2014 年通年の収益は、2013 年から 8,900 万ユーロ、率にして 1%増加し、96 億ユーロとなりました。プライベート・アンド・➺マーシャル・バンキング(ドイツ)の投資商品や保険商品における増収は、低金利環境によるマージン低下傾向を反映した預金収益の減少により一部相殺されました。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)の収益は、厳しい低金利環境にもかかわらず、 2013 年から 7,700 万ユーロ、率にして 2%増加し、41 億ユーロとなりました。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)の収益は、アビーライフの影響を除くと 44 億ユーロとなり、2013 年から 1 億 7,800 万ユーロ増加しました。これは、好調なオルタナティブ・ビジネスと、すべての地域における「ウェルス・マネジメント」のビジネスの堅調な業績を反映したものです。
非中核事業部門(NCOU)の 2014 年通年の収益は、同年中の資産売却の結果、2013 年から 7 億
5,300 万ユーロ減少し、2 億 1,100 万ユーロとなりました。
グループ全体の信用リスク引当金繰入額は、2013 年から 9 億 3,100 万ユーロ、率にして 45%減少し、2014 年は 11 億ユーロとなりました。この減少は、非中核事業部門(NCOU)における継続的なリスク低減への取組みに加え、中核事業部門におけるポートフォリオの質の向上および戻入れや取戻しの増加によるものです。
グループ全体の利息以外の費用は、2013 年から 6 億 9,300 万ユーロ、率にして 2%減少し、2014年は 277 億ユーロとなりました。報酬費用は、2013 年から 1 億 8,300 万ユーロ、率にして 1%増加し、125 億ユーロとなりました。この増加の要因としては、主に➺ーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)における規制要件の遵守に係る固定報酬費用の増加ならびにビジネス部門および管理部門での戦略的採用が挙げられます。一般管理費は、訴訟費用が 15 億ユーロ減少したことにより、2013 年から 4 億 7,200 万ユーロ、率にして 3%減少して、147 億ユーロとなりました。規制要件や事業への投資に起因する費用増により、調整済➺ストは 3%増加して 238 億ユーロとなりましたが、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムおよび非中核事業部門
(NCOU)における資産売却による費用減少により一部相殺されました。
2014 年通年のグループ全体の税引前利益は、信用リスク引当金繰入額の大幅な減少および訴訟費
用の減少により、2013 年通年の 2 倍を超える 31 億ユーロとなりました。
グループ全体の純利益は、2013 年通年の 6 億 8,100 万ユーロに対し、2014 年通年では 17 億ユーロ
を計上しました。法人所得税費用は、2013 年の 7 億 7,500 万ユーロに対し、2014 年は 14 億ユーロ でした。実効税率は、主に税控除の対象外の訴訟費用および過去の期間の法人所得税の影響を受け、 46%となりましたが、繰延税金の認識・測定の変更により一部相殺されました。2013 年の実効税 率は 53%でした。
自己資本、資金調達および流動性
ドイツ銀行グループ
特に表示がない限り
単位:十億ユーロ | ||||||
普通株式等Tier 1 資本比率1 | 11.7% | 11.5% | 9.7% | |||
リスク・ウェイテッド・アセット1 | 394 | 402 | 350 | |||
流動性準備金 | 184 | 188 | 196 | |||
資産合計(IFRS) | 1,718 | 1,709 | 1,611 | |||
CRD 4 レバレッジ・エクスポージャー2 | 1,445 | 1,526 | 1,445 | |||
レバレッジ比率3 | 3.5% | 3.2% | 2.4% |
2014年12月31 日 2014年9月30日 2013年12月31 日
1) CRR/CRD4 完全適用ベース(2013 年については想定値)に基づく。
2) 改正CRR/CRD4 (2013 年の想定値については改正前CRR/CRD4)に基づく。
3) CRR/CRD4 完全適用べース Tier 1 資本および改正CRR/CRD4(2013 年の想定値については改正前CRR/CRD4)によるレバレッジ・エクスポージャーに基づく。
当行の 2014 年 12 月 31 日現在の普通株式等 Tier 1(CET1)資本比率(CRR/CRD4 完全適用ベー ス)は、2014 年 9 月 30 日現在から 20 ベーシスポイント上昇して 11.7%でした。2014 年 12 月 31日現在の普通株式等 Tier 1 資本(CRR/CRD4 完全適用ベース)は、2014 年第 3 四半期末から 7,000 万ユーロ増加して 461 億ユーロでした。リスク・ウェイテッド・アセット(RWA)(CRR/ CRD4 完全適用ベース)は、80 億ユーロ減少し、2014 年第 4 四半期末現在では 3,940 億ユーロとなりました。
資本市場での発行額:当行は、2014 年第 4 四半期に資本市場においてさらに 80 億ユーロの発行を行い、2014 年通年の累計発行額は 440 億ユーロとなりました。関連する変動指標(Libor 等)に対する平均スプレッドは、2014 年通年で 45 ベーシスポイントであり、満期までの平均年限は 4.8 年となっています。
2014 年 12 月 31 日現在の流動性準備金は 1,840 億ユーロとなり、そのうちの 35%が主に中央銀行に預けられている現金および現金同等物です。
2014 年 12 月 31 日現在の資産合計は、2014 年 9 月 30 日現在から 90 億ユーロ、率にして 1%増加し、1 兆 7,180 億ユーロとなりました。
2014 年 12 月 31 日現在の改正 CRR/CRD4 適用ベースのレバレッジ・エクスポージャーは、外国為
替の影響による 230 億ユーロの増加があったにもかかわらず、2014 年 9 月 30 日現在から 810 億ユ
ーロ減少して 1 兆 4,450 億ユーロとなりました。
2014 年 12 月 31 日現在の改正 CRR/CRD4 完全適用ベースのレバレッジ比率は、2014 年 9 月 30 日現在から上昇して 3.5%でした。
部門別業績
コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ(CB&S)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2014 年通年 | 2013 年通年 | |||||
単位:百万ユーロ | 第4 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | |||||||
純収益 | 2,988 | 3,147 | 2,500 | 13,742 | 13,526 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 9 | 33 | 70 | 103 | 189 | |||||
利息以外の費用 | 2,461 | 2,737 | 2,303 | 10,348 | 10,162 | |||||
このうち: 実施コスト | 84 | 69 | 117 | 425 | 313 | |||||
税引前利益 | 516 | 374 | 132 | 3,266 | 3,158 | |||||
費用/収益比率 | 82% | 87% | 92% | 75% | 75% | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 6% | 3% | (5)% | 9% | 9% |
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期の CB&S の純収益は、2013 年第 4 四半期の 25 億ユーロから 4 億 8,800 万ユーロ、率にして 20%増加し、30 億ユーロを計上しました。純収益には、信用評価調整(CVA)(リスク・ ウェイテッド・アセットの軽減への取り組みに関連する)、債務評価調整(DVA)および調達評価 調整(FVA)を含む評価調整による合計 1,900 万ユーロの損失(2013 年第 4 四半期は、1 億 7,500 万ユーロの損失)が含まれています。
債券およびその他商品のセールス/トレーディングの 2014 年第 4 四半期の純収益は、2013 年第 4四半期から 1 億 3,000 万ユーロ、率にして 13%増加し、11 億ユーロを計上しました。住宅ローン担保証券(RMBS)の収益は、厳しい市場環境にあった 2013 年第 4 四半期を大きく上回りました。
外国為替は、顧客取引の活発化やボラティリティの上昇を反映して、2013 年第 4 四半期から増収となりました。クレジット・ソリューションの収益は、北米やアジアでの好調な業績を受けて、前年同四半期から増加しました。金利の収益は、FVA の影響や欧州の業績低迷を要因として、前年同四半期から減少しました。フロー・クレジットおよびディストレスト・プロダクツの収益は、北米の低調な業績を受けて、2013 年第 4 四半期を下回りました。グローバル・リクイディティ・マネジメントおよびエマージング・マーケッツの収益は、前年同四半期とほぼ同水準でした。純収益には、2 つの評価調整項目に係る合計 3,000 万ユーロの損失(リスク・ウェイテッド・アセットの軽減への取り組みに関連した CVA による 1,700 万ユーロの損失および FVA による 1,300 万ユーロの損失)が含まれています(2013 年第 4 四半期は 6,900 万ユーロの損失)。
2014 年第 4 四半期の株式セールス/トレーディングの純収益は、2013 年第 4 四半期から 1 億
8,700 万ユーロ、率にして 35%増加し、7 億 2,800 万ユーロを計上しました。プライム・ファイナ ンスの収益は、顧客残高の増加を受けて前年同四半期を上回りました。株式デリバティブの収益は、すべての地域、特にアジアにおける好調な業績を反映して、前年同四半期を大きく上回りました。 株式トレーディングの収益は、前年同四半期とほぼ同水準でした。
2014 年第 4 四半期のオリジネーションとアドバイザリーの純収益は、2013 年第 4 四半期と同水準
の 7 億 4,100 万ユーロを計上しました。アドバイザリーの収益は、市場取引や市場シェアの増加を受けて、前年同四半期を上回りました。債券オリジネーションの収益は、欧州での好調な業績により、増加しました。株式オリジネーションは、手数料プールの減少をひとつの要因として、減収となりました。
CB&S の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 4 四半期の 7,000 万ユーロに対し、2014 年第 4 四半期は 900 万ユーロとなりました。これは、船舶ポートフォリオにおける引当金の減少を要因とするものです。
2014 年第 4 四半期の CB&S の利息以外の費用は、2013 年第 4 四半期から 1 億 5,800 万ユーロ、率にして 7%増加し、25 億ユーロとなりました。この増加は、規制要件に係る費用、報酬の調整および外国為替レートの不利な推移によるもので、これによりオペレーショナル・エクセレンス・プログラムによる節減効果や訴訟費用の減少が相殺されました。
CB&S の税引前利益は、2013 年第 4 四半期から 3 億 8,400 万ユーロ増加し、5 億 1,600 万ユーロを計上しました。この増加は、堅調な収益および訴訟費用や実施➺ストの減少を反映したものです。
個人顧客および中堅企業(PBC)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2014 年通年 | 2013 年通年 | |||||
単位:百万ユーロ | 第4 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | |||||||
純収益 | 2,404 | 2,392 | 2,393 | 9,639 | 9,550 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 187 | 150 | 243 | 622 | 719 | |||||
利息以外の費用 | 2,162 | 1,886 | 1,932 | 7,682 | 7,276 | |||||
このうち: 実施コスト | 211 | 98 | 252 | 511 | 552 | |||||
税引前利益 | 55 | 356 | 218 | 1,335 | 1,555 | |||||
費用/収益比率 | 90% | 79% | 81% | 80% | 76% | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 2% | 6% | 0% | 6% | 6% |
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期の PBC の純収益は、低金利環境が継続するなか、2013 年第 4 四半期とほぼ同水
準の 24 億ユーロを計上しました。融資残高は、特にドイツの住宅ローンにおいて引き続き増加し ましたが、クレジットの収益は、過去の貸出手数料を要因のひとつとして、2013 年第 4 四半期か ら 1,100 万ユーロ、率にして 1%減少しました。預金商品の純収益は、継続する低金利環境により、 2013 年第 4 四半期から 2,200 万ユーロ、率にして 3%減少しました。投資商品や保険商品からの収
益は、好調な資金流入や顧客取引高の増加を受けて、前年同四半期から 1,500 万ユーロ、率にして 5%増加しました。支払・クレジットカード・口座管理からの収益は、規制の強化により決済およびカード手数料がさらに影響を受け、2013 年第 4 四半期から 1,400 万ユーロ、率にして 6%減少しました。ポスタルおよび付随的なポストバンク・サービスの純収益は、2013 年第 4 四半期から 600万ユーロ、率にして 5%減少しました。2014 年第 4 四半期のその他の収益は、前年同四半期から 4,900 万ユーロ増加しましたが、その要因のひとつには、華夏銀行の持分投資における業績改善が挙げられます。
2014 年第 4 四半期の PBC の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 4 四半期から 5,600 万ユーロ、率にして 23%減少しました。これはドイツにおける良好な経済環境や貸出金の信用の質の向上を反映しています。
2014 年第 4 四半期の PBC の利息以外の費用は、2013 年第 4 四半期から 2 億 3,000 万ユーロ、率にして 12%増加し、22 億ユーロとなりました。この費用の増加には、2014 年 10 月下旬のドイツ連邦裁判所の決定に基づく 3 億 3,000 万ユーロの貸出手数料に係る費用が含まれます。2014 年中に貸出手数料に係る費用への適切な引当金を計上しているため、2015 年以降にさらなる影響が生じることは予想されません。これらの一時的支出を除くと、PBC は引き続き、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムの一環としての効率性向上に向けた施策による節減効果を実現することができました。
2014 年第 4 四半期の PBC の税引前利益は、2013 年第 4 四半期から 75%減少し、5,500 万ユーロとなりました。この減少は主に、前述のドイツにおける法的実務の変更に伴う、貸出手数料関連の 3
億 3,000 万ユーロの費用によるものです。
PBC の運用資産は、2014 年 9 月 30 日現在から 20 億ユーロ増加しました。これは主に純資金流入や時価の上昇を要因とするものです。
グローバル・トランザクション・バンキング(GTB)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2014 年通年 | 2013 年通年 | |||||
単位:百万ユーロ | 第4 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | |||||||
純収益 | 1,045 | 1,039 | 976 | 4,146 | 4,069 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 42 | 43 | 86 | 156 | 315 | |||||
利息以外の費用 | 738 | 657 | 805 | 2,791 | 2,648 | |||||
このうち: 実施コスト | 23 | 23 | 61 | 97 | 109 | |||||
税引前利益 | 265 | 338 | 86 | 1,198 | 1,107 | |||||
費用/収益比率 | 71% | 63% | 82% | 67% | 65% | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 12% | 14% | (4)% | 14% | 13% |
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期の GTB の純収益は、厳しい市場環境が続いたにもかかわらず、2013 年第 4 四半期から 6,900 万ユーロ、率にして 7%増加し、10 億ユーロを計上しました。貿易金融は、特にアジアにおける堅調な取引高およびマージンの安定化により増収となり、法人信託サービスは、取引高の増加により増収となりました。キャッシュ・マネジメントの収益は、継続している低金利環境によるマイナスの影響を受けました。
2014 年第 4 四半期の GTB の信用リスク引当金繰入額は、貿易金融において一顧客に発生した信用
事由による影響を受けた 2013 年第 4 四半期から 4,400 万ユーロ減少し、4,200 万ユーロとなりました。
2014 年第 4 四半期の GTB の利息以外の費用は、2013 年第 4 四半期から 6,700 万ユーロ、率にして
8%減少し、7 億 3,800 万ユーロとなりました。この減少は、主に 2014 年第 4 四半期におけるストラテジー2015 プラスの実施に関連した費用の減少、すなわちオペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関連した投資および減損の減少によるものですが、収益関連費用の増加により一部相殺されました。
2014 年第 4 四半期の GTB の税引前利益は、2013 年第 4 四半期から 1 億 7,900 万ユーロ増加し、2
億 6,500 万ユーロを計上しました。
ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント(Deutsche AWM)
特に表示がない限り | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2014 年通年 | 2013 年通年 | |||||
単位:百万ユーロ | 第4 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | |||||||
純収益 | 1,242 | 1,267 | 1,185 | 4,710 | 4,735 | |||||
信用リスク引当金繰入額(戻入額) | (0) | 1 | 9 | (7) | 23 | |||||
利息以外の費用 | 874 | 977 | 975 | 3,686 | 3,929 | |||||
このうち: 実施コスト | 31 | 65 | 73 | 234 | 318 | |||||
税引前利益 | 365 | 288 | 200 | 1,027 | 782 | |||||
費用/収益比率 | 70% | 77% | 82% | 78% | 83% | |||||
税引後平均アクティブ資本利益率 | 15% | 11% | 3% | 11% | 8% |
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期の Deutsche AWM の純収益は、2013 年第 4 四半期から 5,700 万ユーロ、率にして
5%増加し、12 億ユーロを計上しました。マネジメント・フィーおよびその他の経常的な収益は、資金流入や外国為替レートの影響による平均運用資産残高の増大を反映して、前年同四半期から 7,100 万ユーロ、率にして 12%増加しました。運用報酬および取引手数料ならびにその他の一時的な収益は、「アセット・マネジメント」における運用報酬の減少や、個人顧客向けの資本市場および外国為替商品の取引の減少を受けて、前年同四半期から 3,100 万ユーロ、率にして 12%減少しました。純利息収益は、貸出残高の増加および過去の期間の貸付金利の回復を受けて、前年同四半期から 2,200 万ユーロ、率にして 15%増加しました。その他商品からの収益は、2013 年第 4 四半期から 2,400 万ユーロ、率にして 53%増加しましたが、これは主にオルタナティブの収益の増加によるものでした。アビーライフの保険加入者のポジションは、時価評価の変動により、2013 年第 4 四半期から 3,000 万ユーロ、率にして 27%減少しました。2014 年は、いくつかのファンドの
報酬構造が変更されたことにより、収益が運用報酬からマネジメント・フィーに移行し、これにより経常的な収益が増加しました。
2014 年第 4 四半期の Deutsche AWM の利息以外の費用は、2013 年第 4 四半期から 1 億 200 万ユーロ、率にして 10%減少し、8 億 7,400 万ユーロとなりました。実施➺スト、訴訟費用、保険加入者から の保険金請求およびスカダーに関する評価増を調整したベースでは、オペレーショナル・エクセレ ンス・プログラムによる節減が、戦略的採用および CRD4 や年金に関連した報酬費用への一時的影 響によって相殺されたことにより、➺ストが増加しました。
2014 年第 4 四半期の Deutsche AWM の税引前利益は、2013 年第 4 四半期から 1 億 6,500 万ユーロ、率にして 82%増加して、3 億 6,500 万ユーロとなりました。
2014 年 12 月 31 日現在の運用資産は、2014 年 9 月 30 日から 330 億ユーロ増加して 1 兆 390 億ユーロとなりました。100 億ユーロの純資金流入は、パッシブ、ウェルス・マネジメント、アクティブおよびオルタナティブの各ビジネスのすべてに、また広い顧客層および地域にわたっています。
非中核事業部門(NCOU)
特に表示がない限り 単位:百万ユーロ | 2014 年 第4 四半期 | 2014 年 第3 四半期 | 2013 年 第4 四半期 | 2014 年通年 | 2013 年通年 | |||||
純収益 | 161 | 20 | (157) | 211 | 964 | |||||
信用リスク引当金繰入額 | 131 | 42 | 319 | 259 | 818 | |||||
利息以外の費用 | 722 | 1,026 | 799 | 2,804 | 3,550 | |||||
税引前利益(損失) | (690) | (1,049) | (1,272) | (2,851) | (3,402) |
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期の NCOU の純収益は、2013 年第 4 四半期から 3 億 1,800 万ユーロ増加し、1 億
6,100 万ユーロとなりました。これは、2013 年第 4 四半期の収益には、BHF バンクの売却に関連し
た 1 億 8,300 万ユーロの損失や調達評価調整(FVA)が初めて適用されたことによる 1 億 7,100 万ユーロのマイナスの影響が含まれていたことによるものですが、2014 年第 4 四半期のポートフォリオの収益の減少によりその影響は一部相殺されました。
2014 年第 4 四半期の NCOU の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 4 四半期から 1 億 8,800 万ユーロ減少し、1 億 3,100 万ユーロとなりました。これは、欧州の商業用不動産部門のエクスポージャーに関連した引当てが減少したことによるものです。
2014 年第 4 四半期の NCOU の利息以外の費用は、2013 年第 4 四半期から 7,700 万ユーロ、率にして
10%の減少となりました。これは、主に訴訟費用の減少や BHF バンクの売却によるものですが、マヘル・ターミナルズに関する 1 億 9,400 万ユーロの減損により相殺されました。
2014 年第 4 四半期の NCOU の税引前損失は、2013 年第 4 四半期から 5 億 8,200 万ユーロ改善して、
6 億 9,000 万ユーロとなりましたが、これは主に前述の変動および影響によるものでした。
連結および調整(C&A)
特に表示がない限り
2014 年
2014 年
2013 年
単位:百万ユーロ | 第4 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | |||||||
純収益 | (5) | 0 | (334) | (497) | (929) | |||||
信用リスク引当金繰入額 | (0) | (0) | 0 | 1 | 0 | |||||
利息以外の費用 | 257 | 46 | 792 | 389 | 830 | |||||
税引前利益(損失) | (258) | (43) | (1,131) | (859) | (1,744) |
2014 年通年 2013 年通年
2014 年第 4 四半期業績
2014 年第 4 四半期の C&A の税引前損失は、2013 年第 4 四半期の税引前損失が 11 億ユーロであったのに対し、2 億 5,800 万ユーロとなりました。損失額の減少は主に、訴訟費用の減少や調達評価調整(FVA)による損失の減少によるものですが、銀行税の増加により一部相殺されました。
本リリース記載の数字は暫定的かつ未監査です。2014 年の年次報告書および Form 20-F は 2015 年 3 月 24 日に公表される予定です。
添付資料:
本資料は 2014 年第 4 四半期の補足財務データの抜粋です。
2014 年第 4 四半期の補足財務データは xxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx より入手可能です。
本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)への情報開示に関連するリスク等が含まれます。このような要因については、SECに提出した当グループの2014年3月20日付年次報告書(Form 20-F)の
「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
本リリースには、IFRS に準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRS に基づき報告された数字と直接比較可能な数字への調整については、本リリースにおいて当該調整について記載されていない限り、 xxx.xx.xxx/xx から入手可能な 2014 年第 4 四半期決算補足財務データをご参照ください。
資料
ドイツ銀行グループ損益計算書(未監査)
損益計算書 | ||||
単位:百万ユーロ | 2014年12月31日に終了した3ヵ月 | 2013年12月31日に終了した3ヵ月 | 2014年通年 | 2013年通年 |
純利息収益 | 3,818 | 3,895 | 14,272 | 14,834 |
信用リスク引当金繰入額 | 369 | 725 | 1,134 | 2,065 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 3,449 | 3,170 | 13,138 | 12,769 |
手数料およびフィー収益 | 3,169 | 3,074 | 12,409 | 12,308 |
純損益を通じてxx価値で測定する金融資産/負債に 係るxx得(損失) | 551 | (421) | 4,251 | 3,817 |
売却可能金融資産に係るxx得 | 63 | 000 | 000 | 000 |
持分法適用投資に係る純利益 | 126 | 95 | 619 | 369 |
その他の収益(損失) | 106 | (236) | 157 | 193 |
利息以外の収益合計 | 4,016 | 2,669 | 17,679 | 17,082 |
給与手当 | 2,982 | 2,672 | 12,512 | 12,329 |
一般管理費 | 4,030 | 4,639 | 14,654 | 15,126 |
保険業務に係る費用 | 80 | 104 | 289 | 460 |
無形資産の減損 | 111 | 79 | 111 | 79 |
再構築費用 | 9 | 112 | 134 | 399 |
利息以外の費用合計 | 7,213 | 7,607 | 27,700 | 28,394 |
税引前利益(損失) | 253 | (1,768) | 3,116 | 1,456 |
法人所得税費用 (ベネフィット) | (189) | (402) | 1,425 | 775 |
純利益(損失) | 441 | (1,365) | 1,691 | 681 |
非支配持分に帰属する純利益(損失) | 4 | (5) | 28 | 15 |
ドイツ銀行株主に帰属する純利益(損失) | 438 | (1,360) | 1,663 | 666 |
資料
ドイツ銀行グループ主要財務指標(未監査)
2014年 第4四半期 | 2013年 第4四半期 | 増減 (前年同四半期比) | |
ドイツ銀行株式 株価(四半期末)(1) | € 24.99 | € 33.07 | (24) % |
ドイツ銀行株式 高値 (1) | € 28.02 | € 35.48 | (21) % |
ドイツ銀行株式 安値 (1) | € 22.66 | € 31.42 | (28) % |
基本的1株当たり利益 | € 0.32 | € (1.26) | N/M |
希薄化後1株当たり利益 (2) | € 0.31 | € (1.26) | N/M |
平均流通普通株式数(基本的、百万株) | 1,385 | 1,077 | 29 % |
平均流通普通株式数(希薄化後、百万株) | 1,411 | 1,077 | 31 % |
税引前平均株主持分合計利益率 (3) | 1.5 % | (12.6) % | 14.1 ppt |
税引前平均アクティブ資本利益率 (3)(4) | 1.5 % | (12.7) % | 14.2 ppt |
平均株主持分合計利益率(税引後)(3) | 2.6 % | (9.7) % | 12.3 ppt |
平均アクティブ資本利益率(税引後)(3)(4) | 2.6 % | (9.8) % | 12.5 ppt |
基本的流通株式1株当たり純資産 (3) | € 49.32 | € 50.80 | (3) % |
基本的流通株式1株当たり有形純資産 (3) | € 38.53 | € 37.87 | 2 % |
費用/収益比率 (3) | 92.1 % | 115.9 % | (23.8) ppt |
報酬比率 (3) | 38.1 % | 40.7 % | (2.6) ppt |
非報酬比率 (3) | 54.0 % | 75.2 % | (21.2) ppt |
純収益合計 単位:百万ユーロ | 7,834 | 6,564 | 19 % |
信用リスク引当金繰入額 単位:百万ユーロ | 369 | 725 | (49) % |
利息以外の費用合計 単位:百万ユーロ | 7,213 | 7,607 | (5) % |
税引前利益(損失) 単位:百万ユーロ | 253 | (1,768) | N/M |
純利益 (損失) 単位:百万ユーロ | 441 | (1,365) | N/M |
資産合計 (5) 単位:十億ユーロ | 1,718 | 1,611 | 7 % |
株主持分合計 (5) 単位:十億ユーロ | 68.4 | 54.7 | 25 % |
リスク・ウェイテッド・アセット(5)(6) 単位:十億ユーロ | 394 | 300 | N/M |
普通株式等 Tier 1 資本比率 (3)(5)(6) | 11.7 % | 12.8 % | N/M |
Tier 1 自己資本比率 (3)(5)(6) | 12.9 % | 16.9 % | N/M |
拠点数 (5) | 2,814 | 2,907 | (3) % |
内、ドイツ国内の拠点数 | 1,845 | 1,924 | (4) % |
従業員数(常勤相当)(5) | 98,138 | 98,254 | 0 % |
内、ドイツ国内の従業員数 | 45,392 | 46,377 | (2) % |
長期格付 (5) | |||
ムーディーズ・インベスターズ・サービス | A3 | A2 | |
スタンダード・アンド・プアーズ | A | A | |
フィッチ・レーティングス | A+ | A+ |
(1) 株価情報の出所:ブルームバーグ(XETRAに基づく。高値および安値は日中取引最高値/最安値)。2014年に実施の増資を反映するため、権利付株式最終取引日である2014年6月5日以前の株価については修正係数0.9538を乗じて遡及的に調整。
(2) 想定される転換による分子への影響を含む。
(3) 定義については、「Financial Data Supplement 4Q 2014(英文)」の17、18頁を参照のこと。
(4) 平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 4Q 2014(英文)」の16頁を参照のこと。
(5) 四半期末時点
(6) リスク・ウェイテッド・アセットならびに自己資本比率は、バーゼル2.5(2013年12月31日まで)およびCRR/CRD4完全適用ベース(2014年1月1日以降)に基づく。
* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確には反映しておりません。
2015 年 3 月 11 日
連邦準備制度理事会による 2015 年DFAST および CCAR の結果に対するドイツ銀行のステートメント
ドイツ銀行は本日、連邦準備制度理事会(FRB)が発表した 2015 年✰ドッド・フランク法ストレステスト(DFAST)および包括的資本分析検査(CCAR)プロセス✰結果について回答しました。ドイツ銀行 AG ✰子会社でグループ全体✰総資産✰ 5%未満を占めるドイチェ・バンク・トラスト・コーポレーション(DBTC)は、今年初めて同検査に参加した唯一✰銀行持株会社です。
DFAST
FRB は 3 月 5 日、厳しい経済・金融ストレス✰下において、CCAR 基準に照らして DBTC が規制上必要とされる最低限✰レベルを上回る資本比率を維持できることを発表しています。過度に厳しい経済シナリオ下においても、DBTC ✰予想される普通株式等 Tier 1 資本比率は、規制上必要とされる最低基準を上回り、対象となる 9 四半期(2016 年末まで)✰期間において 28.6%を下回らないも✰とされています。また、DBTC ✰ Tier 1 レバレッジ比率についても規制上✰最低基準を上回り、同期間において 11.0%を下回らないも✰とされています。
CCAR
FRB は本日、配当および自社株買い✰計画を含まない DBTC ✰資本計画案について、定性的理由により反対したと発表しました。ドイツ銀行は資本計画プロセス✰強化、増強に注力してまいります。
ドイツ銀行は最良✰社内システムおよび統制を確保するために 1,300 人✰専任スタッフを新たに
雇用し、米国では様々な管理部門において 500 人を超える従業員を採用しています。これら✰採
用は、既に発表している長期に持続可能な戦略的事業構造を構築するため✰ 10 億ユーロ✰投資✰一部です。
DFAST および CCAR 結果に関する DBTC ✰開示は以下をご参照ください。 xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxxx
DBTC および他✰参加各社✰ CCAR 結果に関する情報公開については、FRB ✰ウェブサイトをご参照ください。
ドイツ銀行は顧客重視✰グローバル・ユニバーサルバンクとして、世界中で 2,800 万に✰ぼるお客さまに幅広いサービスをお届けしています。当行は、ドイツはもとより、欧州、さらに米州およびアジア・太平洋地域においても強固な事業基盤を有し、事業法人、政府、機関投資家、中小企業、個人✰お客さまに、商業銀行、投資銀行、リテール・バンキング、トランザクション・バンキング、資産運用✰商品ならびにサービスを提供しています。
本リリースには、将来✰事象に関する記述が含まれています。将来✰事象に関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、ドイツ銀行✰考えや予想、およびそ✰基礎となる前提が含まれます。これら✰記述は、ドイツ銀行グループ✰経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来✰事象に関する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在✰も✰であって、当グループはこれら✰記述に関して、新しい情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。
将来✰事象に関する記述は、そ✰性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつか✰重要な要因が作用して、実際には将来✰事象に関する記述に含まれるも✰とは大きく異なる結果となる可能性があります。これら✰要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益✰相当部分を上げ、資産✰相当部分を有するそ✰他✰地域における金融市場✰動向、資産価値✰推移および市場✰ボラティリティ、借り手または取引相手による将来✰債務不履行、当グループ✰経営戦略✰実施、当グループ✰リスク・マネジメント✰方針、手続および方法へ✰信頼性、ならびに米国証券取引委員会(SEC)へ✰情報開示に関連するリスク等が含まれます。こ✰ような要因については、SECに提出した当グループ✰2014年3月20日付年次報告書
(Form 20-F)✰「リスク・ファクター」✰表題✰もとで詳しく記載されています。当該報告書✰写しは、請求により入手可能であり、また xxx.xx.xxx/xx からダウンロードすることができます。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1.事業内容の概要
ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、その資産合計(2013年12月31日現在1兆6,110億ユーロ)からみてヨーロッパおよび世界における最大級の金融機関である。2013年12月31日現在で、当行は、フルタイム換算で98,254名の従業員を雇用し、世界71か国で2,907支店(そのうち66%はドイツ国内)を運営している。当行は、多岐にわたる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業法人および機関投資家に提供している。
2.主要な経営指標等の推移
(便宜上記載されている日本円金額は、2014年5月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=138.33円)により計算されている。)
(a)ドイツ銀行グループ(連結ベース)(注1)
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 | 9,829 (13,596) | 14,309 (19,794) | 15,606 (21,588) | 14,254 (19,718) | 12,769 (17,663) |
利息以外の収益合計 | 15,493 (21,431) | 12,984 (17,961) | 15,783 (21,833) | 17,761 (24,569) | 17,082 (23,630) |
純収益合計(注2) | 25,322 (35,028) | 27,293 (37,754) | 31,389 (43,420) | 32,015 (44,286) | 29,850 (41,292) |
税引前利益 | 5,202 (7,196) | 3,975 (5,499) | 5,390 (7,456) | 814 (1,126) | 1,456 (2,014) |
当期純利益(注3) | 4,958 (6,858) | 2,330 (3,223) | 4,326 (5,984) | 316 (437) | 681 (942) |
普通株式 | 1,589 (2,198) | 2,380 (3,292) | 2,380 (3,292) | 2,380 (3,292) | 2,610 (3,610) |
株主持分合計 | 36,647 (50,694) | 48,819 (67,531) | 53,390 (73,854) | 54,001 (74,700) | 54,719 (75,693) |
資産合計 | 1,500,664 (2,075,869) | 1,905,630 (2,636,058) | 2,164,103 (2,993,604) | 2,022,275 (2,797,413) | 1,611,400 (2,229,050) |
合計自己資本比率(%)(注4) | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 17.1 | 18.5 |
1株当たり株主持分 | 52.65 | 52.38 | 58.11 | 57.37 | 53.24 |
(ユーロ(円)) | (7,283) | (7,246) | (8,038) | (7,936) | (7,365) |
基本的1株当たり利益 | 7.21 | 3.07 | 4.45 | 0.28 | 0.67 |
(ユーロ(円)) | (997) | (425) | (616) | (39) | (93) |
(注1)当行の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示されている。
(注2)信用リスク引当金繰入額控除後
(注3)当期純利益のうち、15百万ユーロ、53百万ユーロ、194百万ユーロ、20百万ユーロおよび-15百万ユーロは、それぞれ2013年度、 2012年度、2011年度、2010年度および2009年度の非支配持分に帰属する純利益(損失)である。
(注4)2013年度、2012年度および2011年度の数値は、ドイツ銀行法およびソルベンシー規制において規定される資本要求指令3(「バーゼル2.5」としても知られる)に基づいている。2010年度および2009年度の数値は、ドイツ銀行法およびソルベンシー規制に取り入れられたバーゼル委員会による2004年の資本枠組み(「バーゼル2」)に従っている。当該資本比率は、資本と信用リスク、マーケット・リスクおよびオぺレーショナル・リスクに関するリスク・ウェイテッド・アセットとの関連を示している。ドイツ銀行法第64h条第3項に従い、暫定項目の影響は除かれている。
(b)ドイツ銀行
(単位:百万ユーロ(億円))
年 度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
収益合計 | 32,513 (44,975) | 33,002 (45,652) | 36,529 (50,531) | 32,711 (45,249) | 30,317 (41,938) |
営業利益 | 718 (993) | 1,373 (1,899) | 4,269 (5,905) | 3,090 (4,274) | 3,481 (4,815) |
当期純利益 | 1,173 (1,623) | 488 (675) | 1,426 (1,973) | 729 (1,008) | 893 (1,235) |
資本金 | 1,589 (2,198) | 2,380 (3,292) | 2,380 (3,292) | 2,380 (3,292) | 2,610 (3,610) |
資産合計 | 1,538,623 (2,128,377) | 1,620,164 (2,241,173) | 1,869,074 (2,585,490) | 1,723,459 (2,384,061) | 1,385,430 (1,916,465) |
純資産額 | 22,764 (31,489) | 33,685 (46,596) | 33,990 (47,018) | 34,752 (48,072) | 37,839 (52,343) |
1株当たり純資産額(注1) | 35.39 | 35.36 | 35.64 | 36.54 | 36.21 |
(ユーロ(円)) | (4,895) | (4,891) | (4,930) | (5,055) | (5,009) |
1株当たり利益 | 1.89 | 0.52 | 1.53 | 0.78 | 0.88 |
(ユーロ(円)) | (261) | (72) | (212) | (108) | (122) |
1株当たり配当 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
(ユーロ(円)) | (104) | (104) | (104) | (104) | (104) |
配当性向(%) | 39.7 | 143.0 | 48.9 | 95.6 | 85.6 |
従業員数(人)(注2) | 28,497 | 27,816 | 27,634 | 27,727 | 27,440 |
(注1)配当可能利益を除く。
(注2)フルタイム換算の平均従業員数。
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
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ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 26 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
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○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
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株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
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(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 26 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
(フィッチ・レーティングス)
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○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成26年4月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上