Contract
(案)
第3次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務
うるま市役所
業務委託契約書
1 | 委託業務名 | 第3次うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務 |
2 | 履行場 所 | うるま市 |
3 | 履行期 間 | 自 契約締結の日 |
至 令和7年3月21日 | ||
4 | 業務委託料 | ¥〇〇,〇〇〇,〇〇〇- |
(消費税及び地方消費税額〇,〇〇〇,〇〇〇円を含む) | ||
5 | 契約保証金 | うるま市契約規則第6条第2項第7号の規定により、契約保証金を全額免除とする。 |
6 | 特約事 項 | なし |
上記の委託業務について、委託者 うるま市長 xx xx(以下「甲」という。)と受託者 〇〇〇(以下
「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、審議に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
委託者(甲) | x x | x x | xxxxxxxxxxx0x0x うるま市長 xxxx |
受注者(乙) | xx | x名 |
印
印
(仕様書の遵守)
第1条 乙は、関係法令諸規則(要綱等を含む。)を遵守し、別紙仕様書に従って委託業務を実施しなければならない。
(納入物の提出)
第2条 乙は、委託業務についての成果品(以下単に「成果品」という。)を業務完了後、速やかに甲に提出しなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、うるま市契約規則第6条第2項の規定により、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付を全額免除する。
(計画変更等)
第4条 乙は、実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(全部再委託の禁止)
第5条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託してはならない。
(再委託)
第6条 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、外注及び請負を含む。以下同じ。)してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
3 乙は、再委託する場合には、当該再委託に係る再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負う。
4 乙は、再委託する場合には、乙が本契約を遵守するために必要な事項について再委託先と書面で約定しなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第7条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(業務実施計画書等の提出)
第8条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて、業務着手届、業務実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務実施計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務実施計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(調査職員)
第9条 甲は、委託業務の適正かつ円滑な履行を確保するため、業務の内容、規模、態様等を考慮し、監督業務を適正に執行することができると認められる者を調査職員に任命することができる。また、甲は、調査職員を任命した場合、その氏名を乙に通知しなければならない。
(管理技術者)
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。
(委託業務完了届の提出)
第11条 乙は、委託業務が完了したときは、直ちに、委託業務完了届を甲に提出しなければならない。
(委託業務完了の検査)
第12条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員は、前条の委託業務完了届を受理した日から10日以内の日までに、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
2 甲は、前項の確認を行った後に、乙が成果品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該納入物の引渡しを受けなければならない。
3 甲は、前項の規定による引渡しの前においても、納入物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
4 乙は、業務が第1項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第13条 乙は、前条第1項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(遅延利息)
第14条 甲の責に帰すべき事由により、業務委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約の解除等)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
(1)乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに委託業務を完了しないとき又は完了期限までに委託業務を完了する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき。
2 甲が委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったと判断した時は、委託業務の完了前に限り、甲は乙に書面で通知し、本契約を直ちに解約することができる。この場合、乙は速やかに委託業務を中止するとともに、事後処理等につき甲の指示に従うものとする。
3 前項に基づく解約の場合には、甲は当該解約によって乙が被った損害につき一切賠償の責めを負わな い。ただし、乙が既に履行済みの部分については、甲は、業務の履行状況を考慮し、委託金のうち相当と認める金額を、確定した予算の範囲内で乙に支払うものとする。この場合、乙は、甲の指示に従い既に支出した費用の明細書を提出する等、適正な支払額確定のため甲に協力するものとする。
(乙による公表の禁止)
第16条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(個人情報の取扱い)
第17条 乙は、甲から預託された情報及び委託業務を行う結果取得する情報の中に、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番 号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、事前に甲の承認を得なければならない(以下、承認を得た再委託先等を単に「再委託先」という。)。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再委託先を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査体制・検査手続等の安全管理に必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理(再委託先による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再委託先があるときは再委託先を含む。)の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、委託業務完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
7 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した 旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
8 乙は、甲から預託された個人情報以外に、委託業務に関して自ら収集又は作成した個人情報について は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
9 乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、委託業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、き損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。なお、本項その他損害賠償義務を定める本契約の規定は、本契約のその他の違反行為(再委託先による違反行為を含む。)に関する乙の損害賠償義務を排除又は制限するものではない。
10 本条の規定は、本契約又は委託業務に関連して乙又は再委託先が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、委託業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(知的財産等の使用)
第18x xは、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているもの(以下「知的財産xx」という。)を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(著作xxの帰属)
第19x xは、成果品に係る著作権(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。)その他の知的財産xx及び所有権(乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみな す。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
(秘密の保持)
第20条 乙は、本契約による作業の一切(甲より開示された資料や情報を含む。)について、秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負う。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負う。
(契約書の解釈)
第21条 本契約に関する一切の事項については、甲、乙協議の上、書面の合意にていつでも変更することができる。
2 本契約の規定について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上決定する。
3 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。