限界突破Wi-Fi 利用規約
エックスモバイル株式会社
限界突破Wi-Fi 利用規約
令和 3 年度 7月 1日版
エックスモバイル株式会社(以下、「当社」といいます)は、“限界突破Wi-Fiサービス”に関する利用規約(以下、「本規約」といいます)を以下のとおり定め、これにより“限界突破Wi-
Fiサービス”(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則第1条(定義)
本規約における用語を以下のとおり定義します。
1. 限界突破Wi-Fiサービスとは、この規約に基づいて提供される当社のサービスの総称をいいます
2. 「限界突破Wi-Fiサービス契約」とは、本サービスの利用に関する契約をいいます
3. 「契約者」とは、本サービスの契約者をいいます。
4. 「携帯電話事業者」とは、当社と直接または間接にワイヤレスデータ通信および回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。
5. 「ワイヤレスデータ通信」とは、携帯電話事業者が提供する無線データ通信パケット交換方式により符号の伝送を行うためのものをいいます
6. 「ユニバーサル利用料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号、最終改正:平成二七年三月六日総務省令第xx号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます
7. 「契約者回線」とは、本サービスに係る契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます
8. 「通信機器」とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第1 5号、最終改正:平成二七年二月二七日総務省令第九号)で定める種類の端末設備の機器をいいます
9. 「自営端末機器」とは、契約者が本サービスを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契約者に対して販売した機器も含みます)をいいます
10. 「協定事業者」とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます
11. 「消費税相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます
12. 「電話リレーサービス」とは手話通訳者などがオペレータとして聴覚障害者等による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発話に障害のある方と耳の聴こえる方の意思疎通を円滑化する サービスです。
第2条(契約の単位)
1. 当社は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
2. 契約者は、本サービスについて、複数のサービス契約を申し込むことが出来るものとし、その上限契約数は個人契約の場合は5回線、法人契約の場合は社員数を上限とする回線数と する。但し、当社による与信判断、当社サービス方針により契約数の制限をかける場合が あります。
第3条(本契約)
1. 契約者は、本規約およびその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。
2. 当社は本規約を変更する事があります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。
第4条(本サービスおよび付加機能サービスの申込および利用開始)
1. 本サービスの利用規約は、本サービスの利用希望者が本規約に同意の上で、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをし、当社が当該希望者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービスの利用申し込みをする者は、本人確認(携帯音👉通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音👉通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号、最終改正:平成二二xx二月三日法律第六五号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示する必要があります。
3. 本サービスの課金開始基準日となる本サービスの開始日は、当社が指定するものとします。
4. 当社は、申し込みがあった時は、これを承諾するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
1 本サービス利用の申込者(以下、「申込者」といいます)が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
2 申込者が第21条(利用停止)第1項各号の事由に該当するとき
3 申込者が、申込以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、且つ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
4 申込に際し、当社に対し殊更虚偽の事実を通知したとき
5 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することが出来ないクレジットカードを指定したとき
6 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
7 本条第2項において、本人確認が出来ないとき
5. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は申込者に対しその旨を通知します。
6. 当社は、本条第4項に掲げる自由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合においての承諾を留保または拒絶するものとします。
7. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることが出来るものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
8. 契約者は、本サービス利用契約の申込の際当社に通知した情報に変更がある場合は、当
社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
第5条(権利の譲渡制限等)但し、2において主契約者情報に記載
1. 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。ただし、当社の定める手続きを行う事で家族間に限り可能とします。
2. 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第二章 本サービス第6条(通信区域)
1. 本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域のとおりとします。本サービスは
接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行う事がxxxx。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行う事が出来ない場合があります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除 き、本サービスが利用出来ないことによる如何なる損害賠償も請求することはできません。
第7条(通信区域の制限)
1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することができません。
第8条(通信時間等の制限)
1. 前条の規定による場合の他、当社は通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3. 海外では、1GBをサービスエリアの国(または地域)ごと定められた金額(別紙1第5)で利用できます。1GBを超過した場合は通信速度を384kbpsに制限されます。
4. 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、帯域を継続的かつ大量に占有する通信について通信速度の制限(128kbps)、もしくが切断することがあります。
5. 本条に基づき通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することは出来ません。
6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第9条(通信速度等)
1. 当社が本サービス上に定める通信速度はベストエフォート方式を採用しています。
2. 実際の通信速度を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
3. 当社は、本サービスにおける通信速度について、如何なる保証も行わないものとします。
4. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第10条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
2. 他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を著しく毀損する行為
3. 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
4. わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、または掲載する行為
5. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結び付く、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けずに金銭の貸し付けの広告を行う行為
6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
7. 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
8. 自己のID情報を他人と共有し、または他者が共有しうる状態に置く行為
9. 他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の利用者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます)
10. コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
11. 他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット、SMS等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容または様態で、宣伝その他の書き込みをする行為
12. 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
13. 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等
(嫌がらせメール)を送信する行為
14. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
15. 違法行為(拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介または誘引(他人に依頼することを含む)する行為
16. 人の殺人現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
17. 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
18. 犯罪や違法行為に結び付く、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
19. その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
20. 他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
21. 機械的な発信等により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する行為
22. 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
23. その行為が前各号のいずれかに該当する事を知りつつ、その行為を助長する態様でリンク
を貼る行為
24. 利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
25. 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
26. 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いまたは合成音👉もしくは録音音👉等を用いて、商業的宣伝や勧誘など行う行為
27. 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音👉通信もしくは録音音👉等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音👉通信をする行為
28. SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
29. 位置情報を取得することが出来る端末機器を利用者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれのある行為
30. その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
31. 前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第三章 端末機器およびSIMカード
第11条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業者法および電波法関係法令が定める技術基準(以下、
「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
1 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません
2 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと
3 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと
第12条(契約者識別番号の登録等)
契約者の契約者識別番号の登録等は、携帯電話事業者の定める約款に従い、当社が協定事業者を通じて携帯電話事業者に取次ぎます。
第13条(自営端末機器)
1. 契約者は、本サービス利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末機器での本サービスの利用をできないものとします。
3. 当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任
を負わないものとします。
第四章 提供の中断、一時中断、利用停止および解除第14条(提供の中断)
1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
1 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
2 第8条(通信利用の制限)または第9条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき
3 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき
2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第15条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者からの当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料金、電話リレーサービス等の月額料)は発生します。
第16条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
1 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
2 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
3 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき
4 第4条第2項に定める本人確認に応じないとき
5 第18条(自営端末機器)の規定に違反し、本サービスを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき
6 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または故障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
7 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
8 本サービスが違法な態様で使用されたとき
9 前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき
10 口座振替による決済について、口座振替登録手続きがサービス利用契約締結時より1ヶ
月経過しても完了しないとき
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料、ユニバーサルサービス料金、電話リレーサービスの月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第17条(当社による利用契約の解除)
当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合、契約者の利用契約を解除することがあります。
第18条(解約)
1. 契約者は、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの利用契約の終了時点は、解約手続きが完了した時点とします。当月末付けの解約手続きは毎月25日18時30分をもって締め切ります。但し、利用契約の終了後ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、かつ当該機能の利用が確認された場合にあっては、利用契約の終了にかかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3. 本サービス(端末)の修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本サービス(端末)を受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスを解約するものとします。
第19条(初期契約解除)
1. 契約者は、利用開始日から起算して8日を経過するまでの間、当社が定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
2. 本サービス契約が前項に基づき解除された場合、当社は、解除までの期間に応じたサービスの月額料金、事務手数料等の支払いについて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
3. 契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、電話申告または書面により本契約の解除することができるものとします。法人名義は対象外となります。この効力は電話申告または書面が当社指定住所へ発送されたとき生じます。また、書面申告の場合は契約者用意の紙面に契約書面に記載のある例を元に必要事項を記載いただき、端末一式に同梱の上、契約書面を受領した日から起算して8日以内に当社指定住所へ発送いただきます。
4. 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8 日間を経過するまでに本契約を解除しなかった場合は、改めて本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8 日を経過するまでの間、電話申告または書面送付により本契約を解除することができます。
第五章 料金 第20条(料金)
1. 当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、手続に関する料金およびユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、解約事務手数料等、別途当社が定める料金表に定め
るところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2. 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第21条(利用停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額に算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
3. 契約者が当社に支払う各料金の支払期日については以下に記載された支払期日一覧に準じて定めます。
口座振替でご契約の場合 | クレジット決済でご契約の場合 | |
登録事務手数料 | 当社が申し込み内容に不備がないと確認した当日 | ご契約月の翌月10日~15日 |
口座振替手数料 | 当社が申し込み内容に不備がないと確認した当日 | なし |
契約当月の月額基本料金 | ご契約月の翌々月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
契約当月のオプション料金 | ご契約月の翌々月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご契約月の翌月10日~15日 |
ご利用当月の月額基本料金およびオプション料金 | ご利用当月の26日 (土日祝の場合は翌営業日) | ご利用月当月の10日~15日 |
解約事務手数料 | 解約月の翌月26日 (土日祝の場合は翌営業日) | 解約月の翌月10日~15日 |
第21条(基本使用料等の支払義務)
本サービスの契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、別紙1に規定する各料金の支払いを要します。
第22条(料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。
第23条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第24条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第六章 損害賠償
第25条(本サービスの利用不能による損害)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前
6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
第26条(責任の制限)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を24で除した商(小数点以下の端数を四捨五入いたします。)に月額基本料の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3. 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については、一切責任を負わないものとします。
第27条(免責)
1. 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下本条において「改作等」といいます)を要する事となる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。
第28条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通信損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。
第七章 保守
第29条(当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号、最終改正:平成二七年三月六日総務省令第xx号)に適合するよう維持します。
第30条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
第31条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
第32条(修理または復旧)
当社は、当社の設備した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第33条(保証の限界)
当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備いかかる通信の品質を保証することはできません。
当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第34条(サポート)
当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第八章 雑則
第35条(位置情報の送出)
携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいま す。以下本条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位
置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第36条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第37条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けてないことを表明し、保証するものとします。
契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
反社会的勢力に属していること
反社会的勢力が経営に実質的に関与していること反社会的勢力を利用していること
反社会勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有していること
自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第38条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金をその他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第39条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第40条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する端末の改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去に要する費用について負担しないものとします。
第41条(本サービスの変更等)
当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、会員によって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。当社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を休廃止できるものとします。
第42条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等が定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものとします。
前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
第43条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第44条(協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第45条(その他)
本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第xxの専属管轄裁判所とします。
本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
別紙1通則
(料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、通信料等は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
2. 当社は、本サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
3. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入いたします。
(料金等の支払い)
5. 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
6. 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
7. 第24条(料金)から第27条(割増金)までの規定等によい、この料金表に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税別額に消費税相当額を加算した額とします。
第1 基本プラン
1 プラン
1-1 基本プランの種類
プラン名 |
限界突破Wi-Fi |
限界突破Wi-Fi(教育機関プラン) |
1-2 基本プラン料金の請求
基本プラン料金は、契約開始月から契約終了月まで生じます。尚、契約開始月の請求は下記のように定めます。
当社が本製品を発送してから2歴日後を起算日とし、起算日を含む月末までの残り日数分の日割り額をご請求致します。店頭で契約した場合は契約日当日が起算日となります。
1-3料金プランの変更
基本プランの変更を行うことはできません。
2 料金額
プラン名 | 月額料金 |
限界突破WiFi | 3,500円(税別) |
限界突破Wi-Fi(教育機関プラン) | 3,500円(税別) |
*キャンペーン等を行った場合、当社のWebもしくは広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。
第2 手続きに関する手数料について
1 手数料
1-1 手数料の種類
種別 | 内容 |
登録事務手数料 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
口座振替手数料 | 口座振替を利用する場合、契約時に支払いを要する料金 |
利用再開手数料 | 契約者による料金その他の債務の滞納理由による利用停止や、端末紛失に伴い一時停止した回線の再開を行う場合に要する料金 |
1-2料金額
料金種別 | 料金額 |
登録事務手数料 | 0円 |
口座振替手数料 | 20,000円(税別) |
利用再開手数料 | 500円(税別) |
*キャンペーン等を行った場合、当社のWebもしくは広告媒体等に表記されている料金体系が適応されます。
第3 解約事務手数料
1 限界突破Wi-Fi
本サービスは定期契約期間があり、解約事務手数料が適用されます。
利用開始日が属する月を起算点として定期契約期間内に終了された場合、契約者は解約事務手数料の支払いを要します。当社の判断により契約を解除した場合も含みます。
利用開始月から24ヵ月目までは2年契約期間とし、25ヵ月目以降は1年契約期間とします。また、1 年契約期間内の 3 ヵ月間(25 ヵ月目~27 ヵ月目)を契約更新月とします。
2年契約期間内に本サービスを解約させた場合は18,000円(税別)、1年契約期間内に本サービスを解約させた場合は5,000円
(税別)の解約事務手数料が発生します。
契約更新月に終了された場合、解約事務手数料は発生しません。解約の申し出がない場合は1年契約の自動更新となります。
2年契約 (契約月~24ヵ月目) | 1年契約 ( 25ヵ月目~36ヵ月目 ) | |
解約事務手数料 18,000円(税込19,800円) | ( 25ヵ月目~27ヵ月目 ) 契約更新月 解約事務手数料 0円 | ( 28ヵ月目~36ヵ月目 )解約事務手数料 5,000円(税込5,500円) |
2 限界突破Wi-Fi(教育機関プラン)
本サービスは定期契約期間はなく、解約事務手数料は適用されません。
第4 ユニバーサル利用料
1 適用
契約者は、ユニバーサル利用料の支払いを要します。
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサル利用料 | 1契約ごとに | 総務省の定める金額 |
(注)ユニバーサル利用料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金でありユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第5 電話リレーサービス料
1 適用
契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。
区分 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1契約ごとに | 電話リレーサービス制度について総務省が定めた「電話リレーサービス料」の額 |
第6 海外利用料金について
1 適用 (海外利用の条件)
海外では、1GBをサービスエリアの国(または地域)ごと定められた金額で利用できます。
同日中に2ヶ国以上で接続すると、利用xxの料金は発生します。使用開始後、サービスエリアの国(または地域)の首都の時間で午前0時まで使用できます。(サマータイムは考慮しません)午前0時を跨いで接続すると、2日分の料金が発生します。
通信量が1GB未満の場合でも繰り越しできません。午前0時より前に通信量が1GBに達すると、通信速度が制限(384kbps)されます。通信量は午前0時にリセットされます。
料金は利用月の翌々月に基本プラン等と合わせて請求します。
2 料金額
エリア | 国 | 価格(非課税) |
アジア | 韓国 | ¥990 |
台湾 | ¥990 | |
タイ | ¥990 | |
香港 | ¥990 | |
ベトナム | ¥1,230 | |
シンガポール | ¥1,230 | |
フィリピン | ¥1,230 | |
インドネシア | ¥1,230 | |
マレーシア | ¥1,230 | |
中国(VPN接続) | ¥1,830 | |
インド | ¥1,830 | |
カンボジア | ¥1,830 | |
マカオ | ¥1,830 | |
ミャンマー | ¥1,830 | |
スリランカ | ¥1,830 | |
モルディブ | ¥1,830 | |
アラブ | ¥1,830 | |
ラオス | ¥1,830 | |
ネパール | ¥1,830 | |
モンゴル | ¥1,830 |
バーレーン | ¥1,830 | |
イスラエル | ¥1,830 | |
パキスタン | ¥1,830 | |
サウジアラビア | ¥1,830 | |
カタール | ¥1,830 | |
カザフスタン | ¥1,830 | |
ヨルダン | ¥1,830 | |
バングラディッシュ | ¥1,830 |
エリア | 国 | 価格 |
北アメリカ | アメリカ合衆国 | ¥1,230 |
カナダ | ¥1,230 | |
メキシコ | ¥1,830 | |
プエルトリコ | ¥1,830 |
オセアニア | グアム | ¥990 |
サイパン | ¥990 | |
オーストラリア | ¥1,230 | |
ニュージーランド | ¥1,830 | |
フィジー | ¥1,830 |
アフリカ | モロッコ | ¥1,830 |
南アフリカ共和国 | ¥1,830 |
エジプト | ¥1,830 | |
ケニア | ¥1,830 | |
ナイジェリア | ¥1,830 | |
ザンビア | ¥1,830 | |
タンザニア | ¥1,830 | |
西サハラ | ¥1,830 | |
ガーナ | ¥1,830 | |
チュニジア | ¥1,830 | |
アルジェリア | ¥1,830 | |
アンゴラ | ¥1,830 | |
モーリシャス | ¥1,830 |
南アメリカ | ブラジル | ¥1,830 |
ペルー | ¥1,830 | |
アルゼンチン | ¥1,830 | |
チリ | ¥1,830 | |
ボリビア | ¥1,830 | |
コロンビア | ¥1,830 | |
コスタリカ | ¥1,830 | |
エクアドル | ¥1,830 | |
パナマ | ¥1,830 | |
グアテマラ | ¥1,830 | |
ベネズエラ | ¥1,830 |
ウルグアイ | ¥1,830 | |
エルサルバドル | ¥1,830 | |
ニカラグア | ¥1,830 | |
ドミニカ共和国 | ¥1,830 |
エリア | 国 | 価格 |
ヨーロッパ | ドイツ | ¥1,230 |
フランス | ¥1,230 | |
スペイン | ¥1,230 | |
イタリア | ¥1,230 | |
イギリス | ¥1,230 | |
スイス | ¥1,830 | |
オーストリア | ¥1,830 | |
ポルトガル | ¥1,830 | |
クロアチア | ¥1,830 | |
フィンランド | ¥1,830 | |
オランダ | ¥1,830 | |
チェコ共和国 | ¥1,830 | |
ロシア | ¥1,830 | |
ノルウェー | ¥1,830 | |
ポーランド | ¥1,830 | |
ベルギー | ¥1,830 | |
ハンガリー | ¥1,830 |
スウェーデン | ¥1,830 | |
トルコ | ¥1,830 | |
デンマーク | ¥1,830 | |
スロベニア | ¥1,830 | |
エストニア | ¥1,830 | |
ラトビア | ¥1,830 | |
リトアニア | ¥1,830 | |
アイスランド | ¥1,830 | |
アイルランド | ¥1,830 | |
ルーマニア | ¥1,830 | |
ブルガリア | ¥1,830 | |
マルタ | ¥1,830 | |
ギリシャ | ¥1,830 | |
バチカン | ¥1,830 | |
モナコ | ¥1,830 | |
スロバキア | ¥1,830 | |
ウクライナ | ¥1,830 | |
サンマリノ | ¥1,830 | |
ルクセンブルク | ¥1,830 | |
セルビア | ¥1,830 | |
アルバニア | ¥1,830 | |
オーランド諸島 | ¥1,830 | |
キプロス | ¥1,830 |
リヒテンシュタイン | ¥1,830 |
令和元年 10月10日 改定令和 2年 3月 1日 改定令和 2年 4月 1日 改定令和 3年 1月 1日 改定令和 3 年 6月 1日 改定令和 3 年 7月 1日 改定