Contract
xx市入札心得書
( 趣 旨)
第1条 この心得は、 工事又は製造の請負、 設計、測量等の委託、物品の調達その他の契約の締結について、 xx市が行う競争入札に参加する者( 以下「 入札参加者」 という。) が守らなければならない事項を定めるものとする。
( 入札参加資格の取消)
第2条 入札参加者は、 次の各号の一に該当する者となった場合は、 直ちに契約担当者へ届け出なければならない。
⑴ 契約を締結する能力を有しない者
⑵ 破産者
2 前項各号の一に該当した者の入札参加資格は、 特別の理由がある場合を除いてこれを取り消す。
第3条 入札参加者が次の各号の一に該当する者となった場合又はこれに該当する者を代理人、 支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、 当該入札参加資格を取り消すことがある。
⑴ 契約の履行に当たり、 故意に工事若しくは製造を粗雑にし、 又は業務、 物件の品質、 若しくは数量に関して不正な行為をした者
⑵ 競争入札において、 そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
⑷ 地方自治法( 昭和22 年法律第67 号) 第2 3 4 条の2第1項の規定による監督、 又は検査の実施に当たり、 職員の職務の執行を妨げた者
⑸ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
⑹ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、 支配人及びその他の使用人として使用した者
⑺ その他不誠実な行為をした者
2 前項の規定にかかわらず、 市が定める基準により処分又は措置を受けた場合は、 当該入札参加資格を取り消す。
⑴ xx市競争入札参加停止措置要綱による、 入札参加停止を受けた者
⑵ xx市が行う調達契約からの暴力団等排除に関する要綱による、 排除措置を受けた者
第4 条 入札参加者の経営、 資産及び信用の状況の変動により、 契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、 当該入札参加の資格を取り消すことがある。
( 入札保証金)
第5条 入札参加者は、 入札執行前に自己の見積る契約金額( 単価による入札にあっては、 契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。) の100分の5以上
で入札公告又は指名通知書に指定された入札保証金、 又は入札保証金に代わる担保を納めなければならない。 ただし、 契約規則第1 1 条各号に該当し、 入札保証金の全部又は一部の納付を要しないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の規定による入札保証金に代わる担保は、 契約規則第1 0 条に定めるところによる。
3 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、 落札者に対しては契約が確定した後に、 落札者以外の者に対しては入札執行後にその受領書と引換えにこれを還付する。 ただし、 落札者の納付に係る入札保証金、 又は入札保証金に代わる担保については、 当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保には利息を付さない。
( 入札の基本的事項)
第6条 入札参加者は、 市から指示された設計書、 図面及び仕様書( 以下「 設計図書」 という。) 、 その他契約締結に必要な条件を検討のうえ入札しなければならない。
2 設計図書に誤記又は脱漏があった場合において、 当該誤記又は脱漏が設計図書の相互の関係により明白であるときは、 落札者はその誤記、 又は脱漏を理由として契約の締結を拒み又は契約金額の増額を請求することはできない。
3 第1項の入札は、 総価により行わなければならない。 ただし、 入札公告又は指名通知書において単価によるべきことを指示した場合は、 その指示するところによる。
4 入札参加者は、 入札価格等について相談を行わず、 独自に入札価格を定めなければならない。
5 入札参加者は、 落札者の決定前に、 他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
6 入札参加者は、 契約保証が必要な場合は、 落札後速やかに契約保証を付すことができるよう準備しておかなければならない。
( 入 札)
第7条 入札参加者は、 入札書( 様式第1 号) に必要な事項を記載し、 記名押印のうえ、 入札公告又は指名通知書に示した日時及び場所において職員の指示により提出しなければならない。 電子入札において、 入札参加者は、 入札書等受付開始日時から入札書等受付締切日時までに入札書等に必要な事項を入力し、電子署名を付した上で、 電子入札システムにより提出しなければならない。
2 前項の入札は、 代理人をして行わせることができる。 この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状( 様式第4 号) を提出しなければならない。
3 郵便、 電報及び電話による入札は認めない。
4 電子入札については、 この心得書に定めるほかxx市電子入札( 建設工事等) 実施要綱及びxx市電子入札( 物品等) 実施要綱に定めるところによる。
( 入札書の書換え等の禁止)
第8 条 入札参加者は、 その提出した入札書の書換え、 引換え又は撤回をすることができない。
( 入札の辞退)
第9条 入札参加者は、 次の各号により入札を辞退することができる。
⑴ 入札前にあっては、 入札辞退届( 様式第2 号) を契約担当者に直接持参するものとする。
⑵ 入札中にあっては、 入札辞退の旨を入札書に記載し提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、 電子入札おいて入札を辞退する場合は、 入札書等受付締切日時までに、 電子入札システムにより入札辞退届を提出しなければならない。 ただし、 紙入札参加承認願を提出し承諾を得た場合に限り、 書面により入札辞退届を提出することができるものとする。
3 電子入札において、 入札書提出後に当該入札を辞退するときは、 契約担当者に承諾を得た後、 書面により入札辞退届を提出することができるものとする。
4 契約担当者は、 前各項の規定により入札を辞退した者に対し、 これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしないものとする。
( 現場説明等への参加)
第10条 入札参加予定者は、 指定した日時に現場説明を受けなければ入札に参加することはできない。 ただし、 市において現場説明を行わない場合及び事前に契約担当者に申出をして現場説明を受けた場合はこの限りでない。
( 入札又は開札の中止)
第 11 条 入札又は開札前において、 天 災 地 変 が あ っ た 場 合 、 シ ス テ ム 障 害 の発 生 等 に よ り 電 子 入 札 の 執 行 が 困 難 な 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が生 じ た と き は 、 入 札 を 延 期 若 し く は 中 止 することがある。
2 入札参加資格者が連合し又は不穏な行動をなす等の場合において、 xxな入札を執行することができないと認められるときは、 当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期若しくは入札を中止することがある。
3 予 定 価 格 を 事 x x 表 し た 一 般 競 争 入 札 に お い て 入 札 者 ( 入 札 が 無 効 と さ れ た 者 を 含 む 。 ) が 1 者 と な っ た 場 合 は 、 電 子 入 札 の 場 合 を 除 き 、入 札 を 中 止 す る 。
4 指 名 競 争 入 札 の 初 度 入 札 に お い て 入 札 者 ( 入 札 が 無 効 と さ れ た 者 を含 む 。 ) が 1 者 と な っ た 場 合 は 、 電 子 入 札 の 場 合 を 除 き 、 入 札 を 中 止す る 。
( 開 札)
第12条 開札は、 入札の場所において入札書の提出後、 直ちに入札者を立ち合わせて行う。
2 前項の場合において、 入札者が立ち合わないときは、 当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
3 前2項にかかわらず電子入札においては、入札公告又は指名通知書に示した日時及び場所において開札を行い、 当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせることができる。
( 入札の無効)
第13条 次の各号の一に該当する入札は、 無効とする。
⑴ 入札参加者の資格を有しない者のした入札
⑵ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者のした入札。 ただし、 xx市契約規則第11条の規定により納付を免除されたときを除く。
⑶ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
⑷ 入札に際して連合等による不正行為があった入札
⑸ 同一事項の入札に対し、 2以上の意思表示をした入札
(例.見積内訳書の提出を求めたとき、入札書と異なる金額、名称等が記載されている場合は、
2以上の意思表示した入札となる。)
⑹ 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札
⑺ 委任状を持参しない代理人のした入札
⑻ 記名及び押印のない入札( 電子入札の場合は、 電子署名及び電子証明書のない入札)
⑼ 入札書の記載事項が確認できない入札
⑽ 入札書の金額の表示を改ざんした入札及び訂正した入札
⑾ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
( 落札者の決定)
第14条 入札をした者のうち、 契約の目的に応じ、 予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもって入札をした者( 総合評価落札方式による入札の場合は、 予定価格の制限内で価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって入札した者) を落札者とする。 ただし、 あらかじめ最低制限価格を設けたときは、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、 最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項の規定に関わらず、 低入札調査基準価格を設け、 その価格を下回る価格で入札が行われた場合には、 落札者の決定を保留し、 xx市低入札価格調査実施要領の定めるところにより落札者を決定するものとする。
( 再度入札)
第15条 開札をした場合において、 落札者とすべき入札がないときは、 直ちに、再度入札を行うことができる。 ただし、 入札執行回数は原則として3回を限度とするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、 予定価格を事前公表したものについては、 再度入札は、 行わないものとする。
3 次の各号の一に該当する入札をした者は、 再度入札に参加することはできな
い。
⑴ 第1 3 条各号に該当する入札
⑵ 前条ただし書の規定による最低制限価格を下回った入札
⑶ 前回の入札における最低価格以上の入札
( 再度入札の入札保証金)
第16条 前条の規定により再度入札をする場合においては、 初度の入札に対する入札保証金又は入札保証金に代わる担保の納付をもって再度入札における入札保証金又は入札保証金に代わる担保の納付があったものとみなす。
( くじによる落札者の決定)
第17 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、 直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。( 電子入札の場合は、 電子くじによる。)
2 前項の場合において当該入札者のうち、 くじを引かない者があるときは、 これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
( 入札結果の通知)
第18条 開札をした場合において落札者がある場合は、 その者の氏名( 法人の場合はその名称) 及び金額を、 落札者がいないときにはその旨を開札に立ち会った入札者に直ちに口頭で知らせる。 この場合において、 落札者となる者が開札に立ち合わなかったときは、 その者に落札者となった旨を通知する。 ただし、電子入札の場合は、 電子入札システムにより公表する。
( 契約書等の作成)
第19 条 落札者は、 落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に、契約書( 契約書の作成を省略する場合にあっては、 請書) を作成し、 記名押印 のうえ設計図書を添えて提出しなければならない。 ただし、 契約担当者がやむ を得ない事情があると認めたときはこの限りではない。
2 落札者が前項の期間内に契約書( 契約書の作成を省略する場合にあっては、請書) 等を提出しないときは、 落札はその効力を失うことがある。
3 落札者が正当な理由がなく契約を結ばないときは、 損害賠償金として、 見積もる契約の額の1 0 0 分の5 を徴収する。
( 契約書作成の省略)
第20条 契約書の作成を省略する場合は、 あらかじめ通知書において指示する。
( 契約の確定)
第21条 契約書を作成する契約にあっては、 当該契約は、 契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したとき、 請書による場合にあっては落札者が請書に記名押印したときに確定する。
( 入札保証金の没収)
第22条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付させた場合において、 落札者が契約を締結しないときは、 当該落札者の納付に係る入札保証金又は入札
保証金に代わる担保はxx市に帰属する。
( 議会の議決を経なければならない契約)
第23条 西尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
( 昭和3 9 年xx市条例第8号) の定めるところにより議会の議決に付すべきものについては、 西尾市議会の議決を経たうえで契約を確定する。
2 前項による入札において、 入札参加者は、 落札したときに契約を結ばないとき、 損害賠償金として、 見積もる契約の額の1 0 0 分の5 を支払う旨の誓約書
( 様式第3 号) を必要に応じて提出するものとする。 ただし、 入札保証金を収めるときはこの限りではない。
( 契約保証金)
第24 条 落札者は、 契約金額の10分の1 以上の契約保証金、 又は契約保証金に 代わる担保を納めなければならない。 ただし、 契約規則第3 1 条各号に該当し、契約保証金の全部又は一部の納付を要しないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の規定による契約保証金に代わる担保は、 契約規則第3 0 条に定めるところによる。
3 契約保証金又は契約保証金に代わる担保には利息を付さない。附 則
昭和6 3 年 4月1日から施行する。平成 3年 4月1日から施行する。平成 4年 5月1日から施行する。平成 7年 4月1日から施行する。平成1 2 年 5 月1日から施行する。平成1 3 年 4 月1日から施行する。平成2 0 年 4 月1日から施行する。平成2 0 年 4 月1日から施行する。平成2 3 年 4 月1日から施行する。
平成2 4 年 3 月2 3 日から施行する。平成2 6 年 4 月1 日から施行する。 平成3 1 年 3 月1 日から施行する。 令和 3 年 4 月1 日から施行する。
様 式