Colt IT マネージメントサービス利用約款
Colt IT マネージメントサービス利用約款
利用者は、この IT マネージメントサービス利用約款(以下「本約款」という。)に基づき、Colt テクノロジーサービス株式会社(以下「当社」という。)の IT マネージメントサービス(別紙記載のサービスの全部又は一部をいう。以下同じ。)の利用を申込むものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)本約款は、利用者に対する当社の IT
マネージメントサービスの提供に適用される。但し、
(1) 専用の契約約款が適用される IT マネージメントサービスについては、本約款に添付されている該当の契約約款のみ が適用されるものとする。
(2) 利用者による本サービスの利用のために当社設備等を本データセンター以外の場所に設置する場合においては、本約款第 8 条、第 9 条、第 10 条並びに第 23 条は適用されないものとする。
(3) 当社が契約先のITマネージメントサービスを再販している場合には、特別の条件が適用されることがあり、その場合には、該当の特別の条件が、本約款に優先して適用されるものとする。
(4)ITマネージメントサービスのうち、マネージドサービスについては、特別の条件が適用され、該当の特別の条件が、
本約款に優先して適用されるものとする。
なお、利用者が IT マネージメントサービスと共に当社の電気通信サービスを利用する場合には、当社ウェブサイトに掲載される当該電気通信サービスに関連する契約約款が適用される。
第 2 条(約款の改訂)当社は、その裁量で、随時 、本約款の改訂、変更(追加、修正及び削除を含む。以下「改訂等」という。)を行うことができるものとする。本約款の改訂 等後の本サービス(第 3 条において定義する。) の利用については、改訂等後の本約款に定める利用条件による。
第 3 条(定義)本約款で使用される用語は、次の各号の意味を有する。
(1) 「関連会社」とは、各当事者を支配し、又は、各当事者に支配される法人をいう。本号において支配とは、直接的又は間接的に、ある法人の総議決権(但し、完全議決権に限る。)又は総持分の過半数を保有することをいう。
(2) 「基本契約期間」とは、第 13 条第 1 項に定義される本サービス契約の有効期間をいう。
(3) 「担当者」とは、利用者が、コロケーションサービスを利用する場合、利用者のために、本ラック内スペースにアクセスする目的で本データセンターに立入る権限を付与した個人であって、利用者が当社に対して別途書面で通知する者をいう。
(4) 「当社設備等」とは、当社が、利用者による本サービス利用のために提供する本ラック、コンピューター機器等の有形設備、無形のソフトウェア、コンピューター・コード(ソースコード)その他の電子データ、及び当社の有するデザイン、アーキテクチャ、コンテンツ、アルゴリズム、ユーザー・インターフェイス等の無形の技術(ノウハウ、営業秘密、及び知的財産権(当社が有するか、又は第三者から当社がライセンス を受けているかを問わず、また、日本法に基づくか、その他の外国の法律に基づくかを問わない。)並びに、本サービス契約の有効期間満了に至るまでに当社のみが着想し、実施し、又は開発した当社の技術の派生物及び改良物を含む。)をいう。
(5) 「本月額料金」とは、1ヶ月あたりの本サービスの利用の対価として本サービス契約において定める料金をいう。
(6) 「本サービス」とは、別紙記載のサービスメニューのうち、本サービス契約にて特定される IT マネージメントサービスをいう。当該サービスの詳細は、関連のサービスガイド又は Statement of Work に定められる。
(7) 「本サービス開始日」とは、本サービス契約に基づき、本サービスの利用が可能になり、当社が利用者に対して課金を開始する日をいう。
(8) 「本サービス契約」とは、本約款に従って、本サービス申込書に基づき当社が承諾した内容において当社と利用者の間で成立する本サービスに関する契約をいう。
(9) 「本サービス申込書」とは、利用者が、当社の定める書式に従って、当社の IT マネージメントサービスのうち利用を求めるサービスを特定して当社に対して提出する申込書をいう。
Ver 1.2 2018/09/13 1
(10) 「本サービス料金」とは、本サービスの利用に関する料金であって、本月額料金及び本その他費用の合計額をいう。
(11) 「本その他費用」とは、本サービスの利用に伴い必要となる工事費その他の一時費用をいう。
(12) 「本データセンター」とは、当社が保守及び管理を行っている建物その他の施設であって、当社設備等が収容された施設をいう。当社が契約先のITマネージメントサービスを再販している場合には、契約先の施設をいう。
(13) 「本ラック」とは、利用者による本サービスの利用にラックが必要な場合、当社が本データセンター内に設置し、供するラック、及び設置スペースをいう。
(14) 「本ラック内スペース」とは、利用者による本サービスの利用に当社が供する本ラック内のスペースをいう。
(15) 「本利用規則」とは、利用者による本データセンターへの立入りの管理、及びその他本データセンターの利用に係る規則であって、当社の裁量により定める規則をいう。当社が契約先のITマネージメントサービスを再販している場合には、契約先の定める施設に関する規則をいう。なお、当該利用規則の詳細は関連のユーザガイドに定められる。
(16) 「利用者機器等」とは、利用者の有するコンピューター機器その他の機器等であって、本サービス利用のために本ラック内スペースに据え付けることを当社が事前に承諾した機器等、本サービス利用のために利用者指定の場所に設置された機器等、当該機器等に含まれる無形のソフトウェア、コンピューター・コード(ソースコード)その他の電子データ、及び利用者の有するデザイン、アーキテクチャ、コンテンツ、アルゴリズム、ユーザー・インターフェイス等の無形の技術
(ノウハウ、営業秘密、及び知的財産権(利用者が有するか、又は第三者から利用者がライセンスを受けているかを問わず、また、日本法に基づくか、その他の外国の法律に基づくかを問わない。)並びに、本サービス契約の有効期間中に利用者のみが着想し、実施し、又は開発した利用者の技術の派生物及び改良物を含む。) をいう。
第 2 章 本サービスの利用
第 4 条(本サービス契約)当社は、本約款及び本サービス契約に基づき、利用者に対して本サービスを提供し、利用者は、本サービス契約で特定される本サービスを享受し、かつその支払いをなすものとする。
第 5 条(本サービス契約の申込方法等)
1. 利用者は、本サービス契約の申込をするときは、当社所定の本サービス申込書を当社に提出するものとする。但し、当社は、次の各号に定める場合には、本サービス契約の申込を承諾しないことがある。
(1) 本サービス料金の支払を遅滞する虞がある等利用者の信用力が十分でないと当社が判断する場合。
(2) 利用者が本サービスを違法、公序良俗違反その他の不当な方法で使用する虞がある場合。
(3) 当社の業務の遂行上著しい支障が生じる虞がある場合。
(4) その他利用者による本サービスの利用が不適当であると当社が判断する場合。
2. 利用者が本ラックを利用する場合、当社が本サービス契約の申込を承諾する場合であっても、当社は、本データセンター内において本ラックを設置する場所をその裁量により決定し、又は変更することができるものとする。
第 6 条(本サービスの変更)
1. 当社は、利用者への3ヶ月前の書面による通知により IT マネージメントサービスの一部の提供を廃止もしくは IT マネージメントサービスのサービス内容(サービスガイドの内容を含
む。)を変更することができるものとする。
2. 利用者は、当社が事前に同意する場合、1 ヶ月前までに当社所定の本サービス申込書を提出することで、サービスの内 容を変更することができる。この場合、変更前の本月額料金から変更後の月額料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社の請求書に従い一括して当社に支払うものとする。
第 7 条(当社設備等)
1. 当社は、本サービス開始日において、当社設備等を利用者が利用できるようにするものとする。
2. 利用者は、本サービス契約の有効期間中に限り、かつ、本サービスを利用する目的である場合のみ、必要な範囲で当社設備等を利用する権利を有する。
3. 当社設備等の所有権は常に当社に帰属し、利用者は、本約款及び本サービス契約に定める場合を除き、当社設備等に何らの権利を有さないものとする。
4. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、当社設備等の取外し及び移動等を行ってはならない。
5. 利用者は、本サービス利用に関連して、利用者の責任と負 担において、通常の損耗を除き、当社設備等を良好な状態に維持しなければならない。利用者は、当社設備等を破損、棄損した場合には、当社に直ちに通知するものとし、当社は速やかに修理を行う。利用者は当該修理費用を負担しなければならない。なお、当該修理に伴って交換された部品等
は、当社の所有物となるものとする。
6. 利用者は、当社が事前に書面により承諾した場合に限り、当社設備等(電子データを除く。)に付属品又は装置等
(以下「付属物等」という。)を取り付けることができる。但
し、付属物等が、当社設備等に重大な損害を生じることなく取り外すことができ、当社設備等の価値を減少しない場合に限る。
7. 利用者は、本約款で明示的に許諾された権利を除き、本約款が、当社から利用者に当社設備等に関する権利を譲渡 し、又は付与することを規定するものではないことを確認する。
第 8 条(利用者機器等)
1. 利用者は、本ラック内スペースにおける利用者機器等の据付、利用等に関する責任を負うものとする。
2. 利用者は、前項に定める行為を第三者(以下「据付等業者」という。)をして行わせることができるものとする。但し、利用者が、当社に対し、据付等業者の名称を書面によって事前に通知し、当社がこれを承諾した場合に限る。
3. 第 10 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項乃至第 6 項は据付等業者について準用されるものとする。
4. 当社は、当社が必要と判断する場合又は利用者が本ラック内スペースの拡幅・減少、本ラック数の増減を要求し、当社 がこれを書面により承諾した場合には、本ラック内スペースからの利用者機器等の取外し及び移動等を行うことができ、利用者は取外し及び移動等を容易にするために、当社に協力するものとする。
5. 利用者は、利用者の要求による取外し・移動等に関して当社に生じる費用について責任を負うものとする。
第 9 条(本利用規則)
1. 利用者は、本データセンターへの立入り及び本データセンター 内における作業について、本利用規則を遵守するものとする。
2. 当社は、その裁量で、随時、本利用規則につき、改訂等を行うことができる。本利用規則の改訂等後の本データセンターへの立入り等については、改訂等後の本利用規則に定める利用条件による。
第 10 条(担当者)
1. 当社は、担当者に限り、本ラック内スペースにアクセスするための本データセンターへの立入りを、許可するものとする。
2. 担当者は、本サービス契約の有効期間内に限り、本ラック内スペースにおいて利用者機器等に関し、据付、接続、試験、運転、維持、変更、修理、補充、交換、取外し( 以下「据付等」という。)を行うために、本データセンターに立入ることができる。但し、当社は、立入る担当者に当社の従業員を適宜随伴させることができるものとする。
3. 利用者は、担当者を指定した後直ちに書面をもって担当者全員の氏名・所属部署、その他当社が別途定める事項を当社に対して通知(以下「担当者指定通知」という。)することを要する。担当者の変更、追加等がある場合には、変更後直ちに、変更、追加等された担当者を含む担当者全員につき、同様の担当者指定通知を行うことを要する。当社は、当社の受領した担当者指定通知のうち、最も日付の新しい担当者指定通知に従えば足りるものとし、最も日付の新しい担当者指定通知に従う限り、本データセンターへ立入った者が担当者でなくなったこと又は担当者ではなかったことについ て、利用者に対する責任を負わないものとする。
4. 利用者は、本データセンターへの立入りを希望する場合、当社に対し、本利用規則に従って事前に通知を行うことを要する。当社は、かかる通知の有無にかかわらず、立入りを希望する者が担当者であることを合理的に確認できない場合に は、本データセンターへの立入りを拒むことができるものとする。
5. 利用者は、担当者をして、本約款、本サービス契約及び本利用規則において定められた利用者の義務を遵守させるとともに、本データセンター内部又は周辺における担当者の行為
(作為、不作為を問わない。)の全てに対して一切の責任を負うものとする。利用者は、担当者全員が専ら利用者のために行為すること、当該担当者が利用者以外の者のために本ラック内スペース、当社設備等及び利用者機器等を操作しないこと、及び本データセンターへの立入りに際して当社に損害を加えないことを保証するものとする。
6. 利用者は、本データセンターへの立入り及び本ラック内スペースへのアクセスに必要な鍵、パスワード、セキュリティ証その他立入りに関する用具・書面(以下「立入り証等」という。)を、担当者以外の者に開示しないものとする。利用者は、本データセンター外への立入り証等の持出、立入り証等の複 製・複写を一切行わず、かつ担当者をして行わせないものとする。
第 11 条(当社のアクセス権限)当社は、当社の業務上合理的な必要がある場合には、事前に利用者に通知した上で、本ラック内スペース、または当社設備等の設置場所にアクセスする権利を有する。但し、当社は、緊急の場合には、利用者への事前の通知なしに本ラック内スペースにアクセスする権利を有するものとし、この場合、当社は、事後速やかに利用者に通知を行うものとする。
第 12 条(価格、支払条件)
1. 利用者は、当社に対して、本約款及び本サービス契約に従い、本サービス料金を支払う。但し、本サービス契約締結時に定められた本月額料金は、本サービス契約に定められた基本契約期間及び第13条第2項に従い自動延長されている期間(以下「延長期間」という。)に限り、適用されるものとする。なお、当社は経済情勢や公租公課等の 変動又は商業上合理的理由がある場合、利用者に、90 日以上前に通知し協議の上本月額料金の値上げをすることができるものとする。
2. 本サービス料金は、利用者に対する本サービスの提供を行った月の月末締めとし、当社は、利用者に対し、その翌月の 10 営業日以内に請求書を送付するものとする。利用者は、当該請求書の記載に従い、当社指定の支払期限までに、当社指定の銀行口座に本サービス料金全額を振込むものとする。
3.前項にかかわらず、本サービス開始日までに本その他費用が発生する場合は、当社は速やかに利用者に請求し、利用者は当社指定の支払期限までに、当社指定の銀行口座に本サービス料金全額を振込むものとする。
4. 当社が、前2項の支払を支払期限までに受領しなかった場合、利用者は、前項に定める請求書記載の本サービス料金全額につき、当該支払期限の翌日から本サービス料金全額の完済に至るまで、遅延損害金(年 14.6%、 365 日日割
計算、小数第 1 位四捨五入。)を支払うものとする。この 場合、当社は、利用者に対し、書面による通知によって、本サービスに関する支払条件の変更、及び担保提供(保証金の差入れ又は増額を含むがこれらに限られない。) その他利用者の支払義務の履行を担保するために必要な行為を要求することができる。
5. 利用者は、本サービス料金全額について、消費税等の税金及び支払いに関する手数料を負担するものとする。
6. 当社は、いつでも本サービス料金と当社が利用者に対して負う債務をその弁済期の先後を問わず相殺することができるものとする。
7. 本サービス契約以外の当社との契約において、利用者が支払期限までにサービス料金等を支払わない場合、本サービス契約の重大な違反と看做し、利用者は本サービス料金について期限の利益を失い、本サービス料金を直ちに支払うものとする。
第 13 条(契約期間)
1. 本サービス契約において、別途合意する契約期間が明示的に規定された場合を除き、本サービス契約の有効期間は、本サービス契約の成立日から本サービス開始までの期間と本サービス開始日(同日を含む。)から1年間を合算した期間とする。
2. 本サービス契約は、基本契約期間満了前に、第20条第
1項により本サービス契約が解除又は同条第2項又は第4項により解約されない限り、月単位で自動的に延長されるものとする。
第 14 条(保証金)
1. 当社は、本サービスに関する利用者の支払義務の履行を担保するため、必要に応じて、合理的な金額の保証金の差入れを求める権利を有する。なお、利用者が1 年間の間に3度支払を遅延した場合、当社の請求書に従い利用者は3ヶ月分の保証金を差し入れるものとする。利用者は、当該保証金を差入れた場合であっても、本サービス料金等の当社への支払義務を免れることはなく、かつ、本サービスの利用中 止、利用停止、終了に関する当社の権利が放棄されることはない。
2. 当社は、利用者に対し、本サービス契約の終了後速やかに保証金(利息を付さない。)を返還するものとする。
3. 利用者は、当社に対する保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできない。
4. 当社は、本サービス契約が終了したか否かに拘わらず、いつでも、利用者が当社に対して負う一切の債務と保証金返還請求権を、その弁済期の先後を問わず、相殺することができるものとする。当社は、本項に従って相殺をなした場合、相殺額に相当する保証金の追加差入を求めることができるものとす る。
5. 当社は第 12 条第 4 項の他、本月額料金の増額、利用者の財務状況等から判断して、利用者に対して合理的な範囲での保証金の増額を要求することができるものとする。
第 15 条(普遍的な技術等、商標の使用)
1. 当社は、本サービス提供の過程で取得した普遍的な技術又は知識(公知の情報又は当社の他の利用者のために実施した類似の作業で合理的に取得した情報を含む。)の利用を利用者によって禁じられないものとする。
2. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、販促用品、刊行物、新聞その他の書面・物品において当社の商標、商号その他の名称を使用しないものとする。
第 16 条(本サービスに関する利用者のその他の義務)利用者は、本サービスの利用において、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 本約款又は本サービス契約に明示的に規定される場合を除き、当社設備等の取外し・移動等、変更を行わないこと。
(2) 本約款又は本サービス契約に明示的に規定される場合を除き、当社設備等を電線その他の形式の導体に接続せず、又は当社設備等に対して損害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社設備等のうち、ソフトウェアについて、逆アセンブ ル、リバース・エンジニアリングを行わず、また、その他の方法によって当社に属するソースコード、営業秘密その他の情報を、直接的又は間接的に導き出し又は分析しないこと。
(4) 当社の内部ネットワークあるいは本データセンターを利用する第三者の機器等又は情報にアクセスしたり、アクセスを試みたりしないこと。
(5) 本サービスへのアクセスのために利用者パスワードが与えられた場合、利用者は、当該パスワードの運営及び管理について、責任を負い、パスワードを第三者に開示又は移転してはならない。
(6) ❹良なる管理者の注意をもって、当社設備等及び利用者機器等の利用・管理を行うこと。
(7) 当社が提供する施設(本データセンターを含む。)及びサービス(本サービスを含む。)を利用する第三者に対して一切の損害又は不利益を与えないこと。
(8) 本サービスの利用に関連し適用される全ての法令、規則を遵守し、違法、公序良俗違反その他の不当な目的又は方法で使用しないこと。
(9) 当社の書面による事前の承諾なく第三者に本サービスを再販、サブライセンス、リース、又は当社設備等及び本ラック内スペースの全部もしくは一部を第三者に利用させ(有償か無償かを問わない。)、利用者機器等を当社設備等以外の機器に直接接続しないこと。
(10) 本データセンター、本ラック内スペース、本ラック及びその他の当社設備等の利用その他本サービスの提供に悪影響を与える行為(作為、不作為を問わない。) を行わないこと。
(11) 本約款、本サービス契約及び本利用規則に反する行為(作為、不作為を問わない。) を行わないこと。
(12) 当社設備等を本データセンター以外の場所に設置する場合には、適切かつ安全確実なスペース並びに環境を提供すること。また、その際にかかる費用の一切を利用者が負担すること。
第 17 条(保険)
利用者は、本サービス契約の有効期間中、利用者の費用負担で、本データセンターの利用を含む本サービスの利用に関して生じる傷害、死亡その他の人身損害及び財産損害を填補するために必要な保険を付保するよう努めるものとする。
第 3 章 本サービスの利用中止・利用停止
第 18 条(利用中止)
1. 当社は、次の各号に定める場合には、本サービスの提供を中止することができる。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
(2) 不可抗力(第 26 条に定義する。)その他の非常事態が発生し、又は発生する虞がある場合。
(3) 当社の設備の障害その他やむを得ない事由により本サービスの提供ができなくなった場合。
(4) その他当社の業務上合理的に必要な場合。
2. 当社が、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、利用者に対し、予め中止の理由、中止する日及び中止の期間を通知するものとする。但し、緊急の場合には、かかる通知を要せずして本サービスの提供を中止することができるものとする。この場合、当社は、事後速やかに利用者に通知を行うものとする。
第 19 条(利用停止)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することができるものとする。また、本サービスの提供にあたり本データセンターを利用する場合、利用者の本データセンターへの立入りを禁止することができるものとする。但し、当社は、第 20 条第 1 項に定める解除に先立って本項に定める停止を行う義務を負うものではない。
(1) 利用者が、本サービス料金その他の利用者の負担する債務を支払期限経過後もなお支払わないとき。
(2) 利用者が、本約款、本サービス契約又は本利用規則に違反したとき。
(3) 利用者が、当社との間の本サービス契約以外の契約に係る債務について、支払期限経過後もなお支払わないとき。
2. 当社が、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、利用者に対し、予め理由、停止する日及び停止の期間を通知するものとする。但し、緊急の場合には、かかる通知を要せずして本サービスの提供を停止することができるものとす る。この場合、当社は、事後速やかに利用者に通知を行うものとする。
3. 利用者は、本サービスの利用停止中といえども、本サービスに関する料金の支払義務を免れないものとする。
4. 利用者は、本サービスの利用停止後本サービス利用を再開する場合は、本サービス利用再開に要した費用を負担するものとする。
第 4 章 本サービス契約の終了
第 20 条(終了)
1. 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利用者は当然に期限の利益を失い、直ちに残債務を一括して当社に支払うものとし、当社は何らの通知、催告を要せず、直ちに本サービス契約を解除することができるものとする。
(1) 支払停止又は支払不能となったとき。
(2) 手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき。
(4) 破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開 始、民事再生手続開始又はこれに類する手続の申立があったとき。
(5) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(6) 本約款に定める利用者の義務に違反し(本サービス料金の不払、保証金の差入拒否を含む。)、当社から当該違反を是正するよう求める書面を受領した後 15 日以内にこれを是正しないとき。
(7) 利用者が、1 年間に 3 回以上、第 19 条による本サービスの利用停止となったとき。
(8) 財産状態が悪化し、又はその虞があると認められるに相当の事由があるとき。
(9) 利用者または利用者の関係会社が反社会的勢力であるという事実または反社会的勢力の影響下にあるという事実が判明したとき。
2. 利用者は、当社に対して 3 ヶ月前に書面による通知を行なうことで本サービス契約を解約することができる。
3. 利用者が第 1 項各号のいずれかに該当した場合、又は第 2項に基づき本サービス契約を解約した場合、利用者は基本 契約期間の残存期間に対応する本月額料金(365 日日割計算、小数第 1 位四捨五入。)及び本その他費用の全額その他当社に対して負担する一切の金銭債務について、 当社が指定する日までに、当社に支払うものとする。
4. 当社は、利用者に対して 6 ヶ月前に書面による通知を行うことで、本サービス契約を解約することができる。
5. 利用者は、本サービス契約終了後速やかに、当社に対し当社設備等全てを引渡して返却しなければならないこととし、かかる費用は利用者の負担とする。なお、利用者が本データセンター、本ラック、本ラック内スペースを返却する場合には、利
用者の費用で利用者の所有する財産全てを撤去し、かつ当社設備等に保存した利用者のソフトウェア、データ等を全て削除の上本ラック内スペースを本サービス開始日前と同じ状態
(通常の損耗はこの限りではない。)に回復させるものとす る。利用者が、速やかに利用者機器等その他の財産を撤去しない場合には、当社は、利用者に何らの責任を負うことなく当該財産全てを撤去して保管し、撤去及び保管等に要した費用を利用者に請求できるものとする。また、本サービス契約終了後 1 ヶ月間保管しても、利用者が利用者機器等の撤去引き取りをしない場合、当該利用者機器の所有権は当社に移転し、当社は独自の裁量で、当該利用者機器等を売却し、保管費用に充当することができるものとする。利用者機器等に設置した当社設備等の撤去にあたり、その撤去によって利用者機器等の機能停止又は利用者業務の停止が見込まれる場合、利用者は利用者機器等の再構築、再イ ンストール又は利用者業務の一時停止等の必要な措置を自己の責任において講ずるものとする。但し、利用者の責に帰 すべき事由により当社設備等が撤去できない場合で当社が当社設備等の残置を認めた場合には、利用者は当該当社設備等の機能を使用しない旨を文書にて確認するものとし、又、残置した当該当社設備等による利用者機器等の機能停止又は利用者業務の停止に関しては、当社の責によらない旨を文書にて確認するものとする。
第 5 章 補償及び責任
第 21 条(補償)
利用者は、本サービスの利用に関し、利用者の行為又は不作為に起因し、知的財産権の侵害、傷害、死亡その他の人身損害・物的損害、又は法令違反等を主張して第三者が提起した請求、訴訟、法的手続等から、当社及びその関連会社を利用者の責任と費用で防御し、当社に生じた損害
(合理的な弁護士費用を含む)を補償するものとする。
第 22 条(責任制限)
1. 当社は、当社の故意又は過失があった場合を除き、本データセンターの設置又は保存の瑕疵によって、利用者の担当者、従業員、役員及び据付等業者に生じた損害につき、責任を負わないものとする。本サービス契約について、民法第 717条第 1 項の規定の適用はないものとする。
2. 当社は、当社の故意又は過失があった場合を除き、利用者機器等又は当社設備等の設置される本データセンター以外のスペース並びに環境の毀損、滅失その他の損害につき、責任を負わないものとする。
3. 本サービス、本ラック、本ラック内スペース及び本データセンターは、現況のままの状態で提供されるものとし、当社は、別段の合意がある場合を除き、いかなる本サービスの運用も中断されず、エラーも無く、又は完全に安全であることを保証するものではない。
4. いずれの当事者も相手方に対し、如何なる場合も、付随損害、派生的損害、間接損害又は特別損害(逸失利益、技術若しくは権利の喪失、データの滅失を含む。)について、これらの損害の可能性について通知を受けていたか否かを問わず、また、不法行為(過失を含む。)に基づき生じたか否かを問わず、責任を負わないものとする。
5. 当社は、第 18 条に基づく利用中止及び第 19 条に基づく 利用停止並びに本約款、本サービス契約又は本利用規則 に利用者が違反したことにより利用者が被った損害につき責任を負わないものとする。当社が利用者に対して責任を負う責任限度は、人身損害の場合を除き、利用者が当社に請求をした直前の月において、利用者が当社に対して支払った当該本サービスの本月額料金に限られるものとする。 但し、損害が本その他の費用に関する場合には、当社の責任限度は、当該請求発生事態に係る本サービスの本その他費用とする。前項及び本項に定める制限は、訴訟の形態に拘わら ず、かつ契約、不法行為、無過失責任、その他の理論によるか否かを問わず、一切の請求に適用される。
6. 損害発生の日から6ヶ月をもって、本条に基づく損害賠償請求権は消滅する。
第 6 章 雑則
第 23 条(不動産賃貸借に基づく権利の放棄)本サービス は、役務提供を目的とするものであり、不動産の賃貸借を意図するものではなく、利用者は、次の各号の条件を確認し、かつ合意する。
(1) 利用者は、本約款及び本サービス契約に基づく本サービスの提供を受けるために必要な限度で、本データセンターへ立入る権利のみを有すること。
(2) 利用者は、本データセンターにおける不動産の権利又は持分を何ら取得していないこと。
(3) 利用者は、不動産又は不動産賃貸借に関する法令
(借地借家法を含むが、これに限られない。)に基づく賃借人その他としての権利を何ら有しないこと。
第 24 条(秘密保持)
1. 利用者及び当社は、本約款及び本サービス契約の履行に関して開示を受けた又は知り得た一切の情報(個人情報、料金に関する情報を含む。以下「秘密情報」という。)を機密に保持し、相手方の書面による事前の承諾なく、当該情報を第三者に開示してはならない。但し、次の各号に定める情報は、本条の秘密保持義務の適用を受けないものとする。
(1) 相手方から知り得た時点で既に取得している情報、又は公知の情報。
(2) 自己の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報。
(3) 秘密保持義務を負うことなく第三者から合法的に入手した情報。
(4) 自己が独自に開発した情報。
(5) 適用法令に基づき、又は裁判所若しくは行政機関の命令により要求された情報。
2. 本サービスにおいて保管される利用者のデータ、保存ファイル及びバックアップファイルは、捜査令状又は召喚状が当社に提示されれば、利用者の同意がなくとも、当社は警察等捜査機関に開示することができる。
3. 利用者及び当社は、秘密情報を含む書類、資料、その他
のメディアを、相手方から返還の要請があった場合又は本サービス契約の履行に際して不要となった場合には、相手方の指示に従い、返還又は処分する。
4. 本条の秘密保持義務は、本サービス契約終了後も存続するものとする。
第 25 条(権利譲渡の禁止)
利用者は、本約款及び本サービス契約に基づく契約上の地位並びに本約款及び本サービス契約に基づく権利又は義務の全
部又は一部につき、如何なる第三者に対しても譲渡、担保提供その他の処分を行うことはできず、又は承継させることはできな
い。当社は、利用者に通知の上、その関連会社に対して当該権
利又は義務を譲渡する権利を有するものとする。
第 26 条(不可抗力等)
いずれの当事者も、本約款及び本サービス契約に基づく義務の履行遅滞その他の債務不履行(以下、「履行遅滞等」とい
う。)に関し、履行遅滞等が、相手方の責に帰すべき事由、又は天災、戦争、労働争議、テロリストの行為、火災、洪水、地震、疫病、伝染病その他当事者の合理的な支配を超えた事態
(以下、「不可抗力」という。)により生じた場合、責任を負わないものとする。なお、不可抗力が発生した場合、いずれの当事者もその詳細を合理的範囲内で他方当事者に速やかに通知するものとする。当該不可抗力の事態が連続して 30 日を超えて存続する場合、一方当事者は、相手方に書面による通知によって、違約金又は本約款及び本サービス契約に基づくその他の責任を負うことなく本サービス契約を終了させることができるものとする。
第 27 条(通知)
本サービスに関連してなされる一切の通知は書面によることとし、かつ手交、書留郵便、宅配便、ファックス又は電子メール等配達記録が残る手段によってなされるものとする。当社の通知受領住所は、第 12 条第 2 項に定める請求書記載の住所とし、利用者の通知受領住所は、本サービス申込書記載の住所とする。かかる通知が相手方に到達した時点は、次の各号に従って決するものとする。
(1) 手交による通知の場合、手交時に受領されたものとみなす。
(2) ファックス又は電子メール(受領確認を伴う。)による通知の場合、送付と同日付で受領されたものとみなす。
(3) 書留郵便または宅配便による通知の場合、発送後 72 時間後に受領されたものとみなす。なお、それ以前に受領された証拠がある場合には、その証拠に基づいて受領時を決定する。
第 28 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、当社に対して、本サービス契約成立日において、利用者及び利用者の関連会社が、反社会的勢力であるという事実、または反社会的勢力の影響下にあるという事実は存在しないことを表明し、保証する。なお、「反社会的勢力」と は、以下のいずれかに該当する者または団体をいう。
(6) 暴力団
(7) 暴力団員
(8) 暴力団準構成員
(9) 暴力団関係企業
(10) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(11) その他前各号に準ずる者
(12) 以下のいずれかに該当する行為を行った者または団体
(i)暴力的な要求行為
(ii)法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(iv)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(v)その他前各号に準ずる行為
2. 利用者は、前項において表明し、保証した事項に関し、その一部であれ、誤りがありまたは不正確であったことが判明した場合には、(i)直ちに当社に対しその旨書面により通知するものとし、(ii)誤りがありまたは不正確であったことにより生じた当社の損害を速やかに賠償ないし補償するものとする。
第 29 条(準拠法及び管轄)本約款は、日本法に準拠し、かつ解釈されるものとする。両当事者は、本約款、本サービス契約その他本サービスに関連して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
附 則(Colt - 1)
(実施期日)
この改正規定は、平成27年8月18日から実施しま
す。
別紙IT マネージメントサービスメニュー
カテゴリ | サービス名 | 適用約款 |
コロケーション サービス | COLT TDC1 スタンダードラック | 本約款 |
COLT ODC2 スタンダードラック | 本約款、COLT 大阪第 2 データセンター特約条 項 | |
COLT TODC スタンダードラック | 本約款、COLT 東京大手町データセンター特約条項 | |
大阪第 1 パートナーデータセンター | 本約款、大阪第 1 パートナーデータセンター特約 条項 | |
大阪第 2 パートナーデータセンター | 本約款、大阪第 2 パートナーデータセンター特約 条項 | |
大阪第 3 パートナーデータセンター | 本約款、大阪第3パートナーデータセンター特約条項 | |
沖縄第1パートナーデータセンター | 本約款、沖縄第1パートナーデータセンター特約 条項 | |
リモートマン サービス | リモートスマートハンズ | 本約款、リモートスマートハンズサービス特約条項 |
カスタマ・ベンダー・ファシリテータ | 本約款、カスタマ・ベンダー・ファシリテータサービス 特約条項 |