⑬税金・各種料金払込みサービス<Pay-easy>(ペイジー)
ちばぎんマイアクセスご利用規定
(平成 26 年 8 月 25 日現在)
第1章共通事項
1.(ちばぎんマイアクセス)
「ちばぎんマイアクセス」(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)が電話機・パーソナルコンピューター(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)を含みます。)・モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含み、前述のスマートフォン等は含みません。)等を通じて電話やインターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
2.(ちばぎんマイアクセスの利用)
本サービスは、その使用機器、利用形態等により、テレフォンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバンキングに区別され、契約者は以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。
①テレフォンバンキング
契約者が電話により、各種取引を依頼することができるサービスとします。
②インターネットバンキング
契約者がパーソナルコンピューター等(以下「パソコン」といいます。)により、インターネットを利用して各種取引を依頼することができるサービスとします。
③モバイルバンキング
契約者が携帯電話等の端末機を利用して、各種取引を依頼することができるサービスとします。
3.(サービス内容)
(1)本サービスでは、次の取引を依頼することができます。
①取引照会
あらかじめ指定された当行本支店の契約者名義の口座(以下「ご本人口座」といいます。)の残高等の照会を行う取引
②振込・振替
ご本人口座のうち、契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)より依頼金額を引き落し、契約者が指定した当行国内本支店および当行以外の金融機関の国内本支店の口座(以下「入金指定口座」といいます。)へ入金する取引
③定期預金取引
ご本人口座の中で契約者が指定した定期預金口座に入金する取引、ご本人口座として登録されている個別の定期預金を満期日に解約することを満期日前に予約する取引
④口座開設
支払指定口座から依頼金額を引き落し、口座を開設する取引
⑤外貨預金取引
支払指定口座から依頼金額を引き落し、外貨預金口座を開設又は入 金する取引、ご本人口座として登録されている外貨預金を払い出し、他のご本人口座へ入金する取引、ご本人口座として登録されている 外貨定期預金の期日に合わせた買い予約を行う取引。なお、外貨預 金口座を開設する取引はインターネットバンキングでのみ、外貨定 期預金の期日に合わせた買い予約を行う取引はテレフォンバンキ ングでのみご利用いただけます。
⑥住所変更
契約者があらかじめ届出た事項のうち、住所および電話番号の変更届の受付
⑦公共料金自動支払
公共料金収納機関から当行に送付された請求書記載の金額について預金口座振替を行う契約の受付
⑧ローン申込受付
当行所定の方法によるローンの申込受付
⑨住宅ローン取引
住宅ローンのご契約内容の照会ならびに一部繰上返済・金利選択型住宅ローンの固定金利期間終了時における固定金利選択のシミュレーション、依頼および取消し。なお、住宅ローン取引は、インターネットバンキングでのみご利用いただけます。
⑩カードローン取引
カードローンの借入および返済。なお、カードローン取引は、インターネットバンキングでのみご利用いただけます。テレフォンバンキングでは、②振込・振替としてのお取扱いとなります。また、スーパーカードのバックアップサービスについては、返済のみのお取
扱いとなります。
⑪債券取引
個人向け国債の購入取引。なお、債券取引は、テレフォンバンキングでのみご利用いただけます。
⑫投資信託取引
投資信託受益権に関わる募集注文、購入注文、および解約・買取注文を行う取引並びに定時定額購入サービスの新規、変更および解約の申込み並びに累積投資取引並びに投資信託口座開設申込受付、マイアクセス利用口座への投資信託口座登録および特定口座開設申込受付等。投資信託口座開設申込受付および特定口座開設申込受付等は、インターネットバンキングでのみご利用いただけます。ただし、特定口座開設申込のみの受付はできません。
⑬税金・各種料金払込みサービス<Pay-easy>(ペイジー)
支払指定口座より依頼金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行提携収納機関(以下「収納機関」といいます)への税金・各種料金の払込を行う取引。ただし、テレフォンバンキングではご利用できません。
⑭各種商品案内
金利、当行取扱商品等に関する情報の提供
⑮その他当行が定めるサービス
(2)本サービスにより利用することのできるご本人口座および開設することのできる口座の科目、預金種類、通貨等は当行所定のものに限ります。ただし、インターネットバンキング、モバイルバンキングで取扱っていない業務については、テレフォンバンキングにて取扱います。
(3)本サービスを利用するに際して、利用できる電話機・パソコン等の機種は当行所定のものに限ります。なお、モバイルバンキングでは、本サービス1契約につき当行に登録した携帯電話番号を保有する1つの端末機でのみご利用いただけます。
(4)本サービスの対象者は、本サービスのご契約をいただいた個人のお客様に限ります。なお、取引によっては、20 才未満のお客様はご利用いただけない場合があります。
(5)本サービスの利用日・利用時間は、当行が定める利用日・利用時間内とします。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこれを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中断することがあります。
4.(ご本人口座)
ご本人口座の指定方法は、当行所定の書面により届出るものとします。その際、使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、契約者が本サ-ビスによって開設した各種預金口座については、当行所定の書面による届出を省略できるものとします。
5.(取引照会)
(1)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、すでに応答した内容について,訂正または取消しをすることがあります。この場合、訂正または取消しにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)契約者は、残高等の口座情報が当行所定の時刻における内容であり、契約者が取引照会を行った時点での内容とは異なる場合があることを異議なく承認し、これに起因して生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.(振込・振替)
(1)本サービスにおける振込・振替取引は、次により取扱います。
①「振替」・・・事前に書面で当行へ届け出た当行国内本支店の「本人口座」間における資金移動。
②「振込」・・・上記本人口座以外の入金指定口座への入金は振込として取扱います。
(2)振込資金または振替資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(3)振込・振替の資金および振込手数料は当日扱いおよび翌営業日以降の予約扱いともに、手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。
(4)以下の各号に該当する場合、本サービスの振込・振替のお取扱はいたしません。
①振込金額または振替金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻
すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座あるいは入金指定口座が解約されたとき
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
④口座名義人より入金指定口座に対して入金禁止の手続きがとられているとき。
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき。
(5)取引成立後の変更または取消しはできません。万一、やむをえない事情により、変更または取消しを行う場合には、当行所定の方法に従うものとし、テレフォンバンキングセンターにて取扱うこととします。
7.(定期預金取引)
(1)定期預金の入金は、契約者の支払指定口座から依頼金額を引き落とし、ご本人口座のうち契約者の指定する定期預金口座に入金します。なお、適用金利は入金日における当行所定の金利とします。 (2)定期預金の解約は、ご本人口座に預け入れされた個別の定期預金のうち契約者の指定する定期預金を満期日当日に解約し、契約者の指定するご本人口座に入金します。
(3)定期預金の解約予約は、ご本人口座に預け入れされた個別の定期預金のうち契約者の指定する定期預金の満期日前に解約予約を行い、満期日当日に元利金を契約者の指定するご本人口座に入金します。
8.(口座開設)
(1)本サービスにより開設した口座の取引店および取引印は、あらかじめ契約者が指定した代表口座と同一の取引店および取引印とします。
(2)本サービスにより開設した口座の単独での取引印の変更はできません。なお、変更する場合については、必ず前項の代表口座の取引印とともに変更手続をしてください。
(3)定期預金の適用金利は、口座開設日における当行所定の金利とします。
(4)本サービスにより開設した積立定期預金の定期的な預け入れは、契約者の代表口座から自動振替の方法により行うものとします。
9.(外貨預金取引)
(1)本サービスによる外貨預金は外貨建ての元本保証であり、利息も外貨で付きます。従って円貨で受け払いをする場合、為替相場の変動により元本割れが生ずることがあります。
(2)口座の開設、入出金、口座の解約時に円貨で当行と受け払いを行う場合には、取引日における当行所定の換算相場を使用します。
(口座の開設および入金時に使用した為替相場と解約または出金時に使用した為替相場との差により為替差損が発生することがあります。)
(3)当日の公表相場(店頭表示相場)の確定後から当日の当行所定の時刻までに受付した取引については当日中に取引処理を行います。当行所定の時間以外にインターネットバンキングで受付した取引(以下「予約扱い」といいます。)については、翌営業日(ただし、0時から当行所定の時限前に受付た場合は当日)に取引処理を行います。なお、予約扱いの場合は、当行所定の時限まで取消ができます。
(4)予約扱いでは、取引受付時点と取引処理時点で為替相場が変動します。契約者は事前にパソコンにより許容する為替変動幅(以下
「相場許容変動幅」といいます。)を指定できます。なお、為替相場の変動により、適用相場が相場許容変動幅を超えた場合は、自動的にお取引をキャンセルします。また、取引処理時点の為替相場で換算した結果、引落金額が引落口座の残高を上回った場合は、お取引のお取扱いはいたしません。
(5)外貨定期預金の適用金利は、入金日における当行所定の金利とします。
(6)外貨預金の口座の開設は、契約者がご本人口座を当行の外貨預金取扱店に所有している場合に限ります。
(7)本サービスにより開設した外貨預金口座の取引店および取引印については、口座開設時に契約者が指定したご本人口座と同一の取扱店および取引印とします。
(8)本サービスにより開設した口座の単独での取引印の変更はできません。なお、変更する場合については、必ず前項のご本人口座の取引印とともに変更手続をしてください。
(9)外貨定期預金は満期日前に解約することはできません。
10.(為替予約)
(1)本サービスにおける為替予約は、ご本人口座に登録された外貨定期預金(自動解約入金扱い、自動継続扱いを除く)の期日に合わせた買い予約のことをいいます。
(2)為替予約の利用に際しては、事前に外国為替予約取引に関する約定書(ちばぎんマイアクセス用)を当行に提出するものとします。 (3)すでに締結された為替予約は、次項による場合を除いて変更および取消しはできません。
(4)万一やむをえない事情により、為替予約の目的である外貨定期預金の期限前解約または金額・期間等の変更を行った場合は、当該為替予約は当然に取消しまたは変更されるものとし、これにより生じた手数料・費用・その他当行に生じたすべての損害は、契約者の負担となります。
11.(住所変更)
(1)本サービスにより住所変更の受付けをした場合は、ご本人口座と同一店の本人名義口座についてすべて変更します。
(2)次の場合については、住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続が必要となります。
①ご本人口座と同一店の本人名義口座であっても、届け出の住所・電話番号等が異なるとき。
②ご本人口座またはご本人口座と同一店の本人名義口座において、当座預金、ご融資、マル優、特別マル優、財形預金、住宅金融支援機構、投資信託のいずれかの取扱があるとき。
12.(公共料金自動支払)
(1)契約者は以下の各号を承認したうえで、公共料金預金口座振替の依頼をするものとします。
①当行に公共料金の収納機関より請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額をあらかじめ指定された預金口座から引き落しのうえ支払います。この場合、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
②振替日において請求書記載の金額が預金口座から引き落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、契約者に通知することなく請求書を収納機関に返却できるものとします。
③本サービスにより申込を受け付けた預金口座振替契約を解約するときは、契約者から当行へ書面により届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり公共料金の収納機関から請求がないなど相当の事由があるときは、特に契約者からの申し出のない限り、当行は当該預金口座振替契約が終了したものとすることができます。
(2)本条の取扱に関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)各収納機関への届出書または変更届は、契約者からの依頼に基づき当行が届出ます。なお、収納機関による預金口座振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
13.(ローン申込受付)
(1)ローンの申込受付とは、当行所定の方法にて、xxxの申込を当行が受け付けることを指します。
(2)本サービスによりローンの申込を行う場合には、契約者は本項第1号および2号を承認するものとします。
①当行および当行所定の保証会社(以下「保証会社」といいます。)が本申込に関してローン取引開始の判断をするにあたって、各々の加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関(以下「個人信用情報機関」といいます。)を利用し、契約者の信用情報を照会すること。
②当行および保証会社が契約者に関して個人信用情報機関を利用 した事実、またはその利用した日等が当該信用情報機関に登録され、当該個人信用情報機関の加盟会員が登録日から6ヵ月を超えない 期間でそれを取引のために利用すること。
(3)本サービスによりローンの申込を行う場合には、別途定める各ローン規定を遵守し、各ローンの定める保証会社の保証委託約款を承認のうえ、連帯保証を依頼します。
(4)当行は契約者から届出の内容に基づいて審査を行います。届出の内容が事実と異なる場合には、契約の締結をお断りすることがあります。
(5)審査結果の通知はあくまでも届出の内容に基づく仮審査であり、正式には次項の契約の締結を経るまで当行の融資義務は生じませ ん。
(6)契約者は審査結果の通知を受けた後、当行の所定期間内に、当行の指定する方法により、契約の締結手続を行うものとします。 14.(住宅ローン取引)
(1)本サービスでは、契約者が当行で借入れた住宅ローン(以下「住
宅ローン」といいます。)について、住宅ローンの返済用預金口座
(以下「返済用口座」といいます。)をご本人口座として登録することにより、インターネットバンキングにてお借入残高・ご返済条件等のご契約内容の照会ならびに一部繰上返済・固定金利選択のシミュレーション、依頼および取消しを行うことができます。ただし、住宅ローンの種類、取引の状況等によってはご利用いただけない場合があります。
(2)一部繰上返済とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローンについて、お借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定することができるサービスをいいます。一部繰上返済は、第 3 項の固定金利選択と同時にご利用いただくこともできます。なお、本サービスでは住宅ローンの全額繰上返済を行うことはできません。
(3)固定金利選択とは、契約者が操作する端末による依頼および当行の承認に基づき、住宅ローンの固定金利期間終了後の金利について、再度固定金利を選択することができるサービスをいいます。固定金利選択は、第 2 項の一部繰上返済と同時にご利用いただくこともできます。選択した金利は、固定金利選択の依頼時点で契約者に適用されている固定金利の期間終了日の翌日より適用します。ただし、第 2 項の一部繰上返済を同時にご利用いただく場合で、固定金利期間終了日が銀行の休日のときは、選択した金利は一部繰上返済を行う日の翌日から適用します。
(4)返済額シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、一部繰上返済、固定金利選択の依頼をする場合は、あらかじめご了承ください。手続き完了後の返済額については、手続き完了後、当行より送付する「返済予定表」および「手続き結果のご案内」にてご確認ください。
(5)一部繰上返済、固定金利選択の依頼については、当行がその内容を確認した時点で依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日(以下、本条において「引落日」といいます。)に手続きします。
(6)一部繰上返済、固定金利選択による契約の変更については、別途書面等による契約締結は行いません。また、契約変更の効力は、当行において一部繰上返済、固定金利選択の手続きが完了した日に生じるものとします。
(7)取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)については、引落日における当行所定の時間に返済用口座より引落します。引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(8)一部繰上返済、固定金利選択では、ちばぎんローン契約書(金銭消費貸借契約書)(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含みます。以下、これらを「原契約」といいます。)に基づく住宅ローン(本サービスにてご指定いただく住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が本サービスにてご指定いただく依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続きの結果については、手続き完了後、当行より送付する「返済予定表」および「手続き結果のご案内」にてご確認ください。
(9)以下の事由等により依頼した取引ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。
①取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)を引落日に返済用口座より引落すことができなかったとき。なお、依頼した取引が本号により無効となった場合は、返済用口座への入金等により返済用口座の支払可能残高が取引金額に達したとしても、当行は引落しを行わず、取引は行いません。
②住宅ローンのご返済が遅延しているとき
③返済用口座が解約されたとき
④契約者から返済用口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が返済用口座からの支払を不適当と認めたとき
⑥本利用規定に反して、利用されたとき
(10)一部繰上返済、固定金利選択の依頼受付後に、ご自宅または勤務先に依頼内容の確認のお電話をさせていただく場合がございま
す。
(11)データの更新時間のため、本条のサービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログオンが必要となります。
(12)一部繰上返済、固定金利選択の依頼については、当行が指定する日までに取消しができます。
15. (カードローン取引)
(1)カードローンの借入は、ご本人口座として登録された対象ロー ン口座から依頼金額を入金指定口座に入金することで行います。 (2)カードローンの返済は、支払指定口座から依頼金額を引き落と し、ご本人口座として登録された対象ローン口座へ入金することで 行います。なお、貸越残高を超過する入金はお取扱いしません。 (3)取扱いが可能なカードローンの種類等は、当行所定のものに限 ります。また、事前にカードローン口座の利用登録が必要です。 (4)当行所定の時間内の借入及び返済は即時に取引処理を行います。当行所定の時間以外にインターネットバンキングで受付した取引 については、翌営業日(ただし、0時から当行所定の時限前に受付 た場合は当日)に取引処理を行います。
16. (債券取引)
(1)本サービスは、募集期間中の個人向け国債について、テレフォンバンキングによる購入取引のみ取扱います。
(2)あらかじめ取引店での債券口座の開設が必要となります。 (3)以下各号に該当する場合、本サービスの取引はお取扱いしません。これにより、お客様に損害が生じた場合であっても、当行は、責任を負いません。受付後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①引落指定口座の支払可能残高が購入金額に満たない場合
②引落指定口座または債券口座が解約済のとき
③お客さまより引落指定口座へ支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
④差押等やむをえない事情があり、当行が引落指定口座からの支払いを不適当と認めたとき
⑤災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったと当行が判断したとき。
⑥本利用規定に反して、利用されたとき
17.(投資信託取引)
(1)本サービスは、取引上の制限等を勘案し、当行が対応可能な範囲とします。
(2)契約者が購入した投資信託受益権は、投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)に記載または記録します。
(3)購入代金に不足が生じた場合は、契約者に通知することなく当行所定の日に引落指定口座から不足金額を引落xxうえ支払うこととします。
(4)本サービスにおける投資信託は、値動きのある有価証券に投資するものであり、元本が保証されていないため、相場の変動により
「元本割れ」が生じることがあります。
(5)以下の各号に該当する場合、本サービスの取引はお取扱いしません。これにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。受付後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
①引落指定口座の支払可能残高が購入金額に満たない場合。ただし、インターネットバンキングによる取引で総合口座の場合は、普通預 金残高が購入金額に満たない場合(貸越金が発生または増加する場 合)。なお、契約が不成立になった後、引落指定口座への入金等に より引落指定口座の支払可能残高が購入金額に達した場合でも、引 落しは行わず、取引は行いません。
②引落指定口座または振替決済口座が解約済のとき。
③解約指定口数が振替決済口座に記載または記録されている指定投資信託の口数を超えるとき。
④お客さまより投資信託指定預金口座への支払または入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きをとったとき。
⑤引落指定口座または受益権に対する差押等やむをえない事情があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
⑥災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったと当行が判断したとき。
⑦口座開設申込受付において、下記事由に該当するとき。 a.お客様の年齢が、20 歳未満のとき。
b.お客様のお届出の住所が、現在お住まいの住所と異なるとき。 c.すでに投資信託口座をお持ちのとき。
d.お客様が仮名・借名取引を行ったことが判明した場合。
e.直接取引を行うのに、お客様が、xx後見人、保佐人、補助人、任意後見人による代理または同意が必要であることが判明した場合。
f.お客様が本人確認資料の提示を拒否する場合。
なお、上記以外にも当行の判断により本サービスの取引をお断りする場合があります。
⑧その他、下記事由により本サービスが不可能となったと当行が判断したとき。
a.海外市場の休場。
b.投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他類似の手続開始の申立があったとき。
c.証券取引所のシステム障害等。
(6)投資信託口座開設申込受付および特定口座開設申込受付について
①お申込受付後、お客様のお届出住所に当行所定の投資信託受益権振替決済口座設定申込書兼確認書を送付しますので、ご署名のうえ本人確認資料を同封して当行所定の期限までに当行宛にご返送ください。お申込内容の確認のため、お電話をさせていただきますのであらかじめご了承ください。なお、当行所定の確認書が不着等の理由で当行に返戻された場合は、テレフォンバンキングなどで再送依頼を行ってください。当行所定の期限内に再送依頼がないなど、当行の責によらず、当行所定の確認書がお客様宛に届かなかった場合は、本サービスのお申込がなかったものとして取扱います。
②投資信託口座は、マイアクセス代表口座と同一のお取引店となります。また投資信託口座のお届け印については、マイアクセス代表口座、収益分配金および解約代金等振替口座と同一になります。マイアクセス代表口座が以下の投資信託非取扱店舗の場合は、それぞれの取次店舗での口座開設となります。このお申込みで開設される投資信託口座を、ちばぎんマイアクセスの利用口座に登録します。
マイアクセス代表口座店 (投資信託非取扱店舗) | 取次店 |
船橋市役所出張所(店番 069) | 船橋支店(店番 015) |
千葉市役所出張所(店番 076) | 本店営業部(店番 100) |
xx市役所出張所(店番 077) | 松戸支店(店番 010) |
柏市役所出張所(店番 081) | 柏支店(店番 008) |
xx市役所出張所(店番 089) | 市川支店(店番 011) |
市原市役所出張所(店番 214) | xx支店(店番 202) |
大阪支店(店番 401) | 取次不可 |
18.(税金・各種料金払込みサービス<Pay-easy>ペイジー) (1)本サービスにおける税金・各種料金の収納機関は当行と提携のある収納機関に限ります。
(2)収納機関の指定方法は、契約者が依頼のつど指定する方法により取扱います。
(3)税金・各種料金の支払のご利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
(4)税金・各種料金の支払資金の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定等にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(5)税金・各種料金の支払資金は、手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。なお、支払資金の引落しにあたり、当行は税金・各種料金の支払いにかかる領収書を発行いたしません。
(6)以下の各号に該当する場合、本サービスの税金・各種料金の支払のお取扱はいたしません。
①支払金額等の取引金額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる金額を含む)を超えるとき。
②支払指定口座が解約されたとき。
③契約者から支払指定口座への支払停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
④差押等やむをえない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤本利用規定に反して、利用されたとき。
(7)契約者が当行所定の方法により取引を完了した後は、依頼内容の取消しまたは変更はできないものとします。なお、税金・各種料
金の支払を取消す場合は、契約者と収納機関とで協議してください。 (8)契約者が本サービスの利用をご希望されない場合は、本サービ スの利用を停止することができます。利用停止をご希望の場合は、当行所定の書面により届出て下さい。
19.(手数料等)
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の手数料をいただきます。
(2)本サービスにより振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を、取引の都度に支払指定口座から引き落します。
(3)本サービスにより組戻しを依頼する場合は、組戻しの依頼を受け付けた時点で、当行所定の組戻手数料をご本人口座から引き落します。
(4)入金先口座なし等の事由により振込先金融機関から返却された振込資金を契約者のご本人口座へ入金した際に、当行所定の組戻手数料を契約者のご本人口座から引き落します。
(5)本条第1項から第4項の各種手数料の引落しにあたっては、当行の各種預金約定・規定、各種当座貸越約定等にかかわらず、預金通帳・カードおよび払戻請求書・当座小切手または借入請求書の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(6)当行はこの手数料を契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
20.(取引内容の確認)
(1)本サービスによる取引後、すみやかに預金通帳への記入または当座勘定照合xxにより、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に疑義が生じた場合は、ただちにテレフォンバンキングセンターにご照会ください。
(2)取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機械記録および録音記録等をもって処理させていただきます。
21.(免責事項)
(1)天災・火災・騒乱等の不可抗力または当行の責めによらない通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱が遅延したり不能となった場合、そのため生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)取引の依頼・変更等に関する意思表示を受信する際に、回線の障害により通話が中断され、取引が成立したか不明となった場合には、障害回復後に取引内容をテレフォンバンキングセンターにご照会ください。当行が意思表示を受信できず、取引が成立しなかった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 (3)本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
22.(届出事項の変更届等)
暗証番号およびご本人口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちに届出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
23.(解 約)
本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本サービスの取扱を中止することができるものとします。
24.(規定の変更)
(1)当行は、この規定を、当行の都合により、いつでも変更することができます。
(2)変更内容は、当行の店頭およびホームページに提示するものとします。
(3)変更日以降は、契約者は変更後の規定に従うものとします。
25.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、振込規定、銀行取引約定書等により取扱います。
26.(契約期間)
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 27.(譲渡・質入れ)
この取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはでき
ません。
28.(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第2章テレフォンバンキング
29.(本人確認・依頼内容の確定)
(1)契約者は当行に対してテレフォンバンキング用の暗証番号を事前に届け出るものとします。なお、テレフォンバンキングの取扱にあたって、当行は契約者番号等を記載した契約者カードを送付します。
(2)当行は契約者から電話により通知された契約者番号・暗証番号および確認番号(以下「暗証番号等」といいます。)と当行に事前に登録されている内容との一致を確認します。
(3)当行が前項の確認をして取扱った取引については、暗証番号等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)暗証番号等を他人に知られたり、契約者カードの紛失・盗難があった場合は、xxxxに当行に届け出てください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (5)契約者カードおよび暗証番号等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員がこれらの内容をお聞きすることはありません。
(6)契約者が暗証番号・確認番号を数回連続して誤った場合は、当行はテレフォンバンキングの取扱を中止することができるものとします。
(7)前項により当行が中止した取扱を再開する場合の手続きは、代表口座開設店へ当行所定の書面により届出てください。
30.(取引の依頼、変更、取消し)
(1)テレフォンバンキングにより第3条第1項記載の各種取引を依頼する場合には、あらかじめ当行が指定した電話番号あてに電話をかけ、音声によるガイドに従って電話機のボタン操作による指示またはオペレーターに対する音声指示により、依頼内容を正確に伝えてください。
(2)当行は、契約者からの依頼内容を復唱し、それに対し契約者の応諾の意思表示があった時点で取引が成立するものとします。 (3)取引成立後の変更または取消しはできません。万一、やむをえない事情により、変更または取消しを行う場合には、当行所定の方法に従うものとします。
31.(組戻し・振込内容の変更)
(1)本サービスにおける振込契約の成立後にその依頼内容を変更または取り止める場合には、本サービスにおいて次の手続きにより取扱います。
①変更および組戻しの依頼の受付は、第 29 条第1項、第2項に準じて取扱います。
②当行は契約者からの依頼に基づき、訂正電文または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、契約者のご本人口座に入金します。 (2)前項の組戻しにおいて、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(3)入金口座なし等の理由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金は契約者のご本人口座に入金します。 32.(取引限度額)
(1)振込による1回当たりの取引限度額は、あらかじめ届出のあっ
た金額の範囲内とします。ただし、届出がない場合は当行所定の金額とします。また、1日当たりの取引限度額は当行の指定した金額とします。
(2)振替、定期預金取引、口座開設および外貨預金取引による取引限度額は当行所定の金額とします。
33. (投資信託購入代金の引落方法)
購入代金は購入申し込み時に引落をします。
第3章インターネットバンキング 34.(本人確認、依頼内容の確定)
(1)契約者は、当行に対して本人確認のためのログオンパスワード
(以下「パスワード」といいます。)を、契約者のパソコンより登録するものとします。ただし、パスワードの登録には、テレフォンバンキング用の暗証番号が必要となります。なお、契約者がインターネットバンキングの利用を開始した後は、パソコンの利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
(2)契約者がインターネットバンキングを利用する場合は、契約者番号・パスワードおよび確認番号(以下これらを総称して本章では
「パスワード等」といいます。)をパソコンより当行に送信するも
のとします。なお、本サービスの取扱いにあたって使用する「契約者番号」はテレフォンバンキングにおける「契約者番号」と同一とします。当行は送信されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当行が前項(2)の確認をして取扱いしたうえは、パスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合は、すみやかに当行テレフォンバンキングセンターまで届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワードを定期的に変更してください。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 (4)パスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(5)契約者がパスワード等の入力をするときに当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行はインターネットバンキングの取扱を中止することができるものとします。
(6)前項により当行が中止したお取扱を再開する場合の手続きは、次の方法によります。
①テレフォンバンキングセンターにて 28 条 (2)により契約者ご本人と確認できた場合は、テレフォンバンキングにて受付けます。
②前号で契約者ご本人と確認できない場合は、代表口座開設店へ当行所定の書面により届出てください。
(7)契約者は緊急時にパソコンからインターネットバンキングのサー ビスの取扱について利用停止の申込を行うことができるものとします。
1回の利用停止の申込により、インターネットバンキング・モバイルバンキング双方が即時に利用停止になります。利用停止申込時点での振込や振替等の予約取引は取り消されます。
35.(取引限度額)
(1)振込による1回あたりの取引金額の限度額は、契約者が当行に書面により届け出た金額とします。ただし、その上限は、当行所定の金額の範囲内とし、契約者による申込書への限度額の記入がない場合は、当行所定の金額を限度額とします。また、1日あたりの取引金額の限度額は当行所定の金額とします。
(2)振込以外の取引による取引金額の限度額は当行所定の金額とします。
(3)取引限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。また、1日あたりの取引金額とは、取扱時間内に当行が取引の依頼を受付けた金額を指すものとし、「1日」の起点は毎日午前0時とします。
(4)契約者はパソコンの利用画面より振込限度額を引下げすることができるものとします。振込限度額の引下げを行った場合、即時に変更となります。
(5)ワンタイムパスワードを利用している契約者はパソコンの利用画面より振込限度額を変更することができるものとします。振込限度額の変更を行った場合、即時に変更となります。
36.(組戻し・振込内容の変更)
(1)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、テレフォンバンキングにて受付けます。
(2)当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。 (3)前項の組戻しによる場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、返却された振込資金は、契約者のご本人口座に入金します。組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。
37.(投資信託購入代金の引落方法)
(1)本サービスにおける投資信託購入代金の引落口座は振替決済口座の引落指定口座とします。
(2)購入代金は手続ご指定日の当行所定の時間に引落します。
第4章モバイルバンキング
38.(本人確認、依頼内容の確定)
(1)契約者は、当行に対して本人確認のためのログオンパスワード
(以下「パスワード」といいます。)を、契約者の登録端末より登録するものとします。ただし、パスワードの登録には、テレフォン
バンキング用の暗証番号が必要となります。なお、契約者がモバイルバンキングの利用を開始した後は、登録端末の利用画面よりパスワードを随時変更することができます。
(2)契約者がモバイルバンキングを利用する場合は、契約者番号・パスワードおよび確認暗証番号(以下これらを総称して本章では
「パスワード等」といいます。)を登録端末より当行に送信するも のとします。なお、本サービスの取扱にあたって使用する「契約者 番号」はテレフォンバンキングにおける「契約者番号」と同一とし ます。また、本サービスにおける「確認暗証番号」は、テレフォン バンキングにおける「確認番号」の先頭4桁とします。当行は送信 されたパスワード等と当行に登録されたパスワード等の一致を確 認した場合は、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
①契約者の有効な意思による申込であること。
②当行が受信した依頼内容が真正なものであること。
(3)当行が前項(2)の確認をして取扱いしたうえは、パスワード等の不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。パスワード等を失念したり、他人に知られたような場合、または、登録端末を紛失した場合は、すみやかに当行テレフォンバンキングセンターまで届け出てください。また、安全性を高めるため、契約者ご本人でパスワードを定期的に変更して下さい。なお、当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)登録端末およびパスワード等は、契約者ご本人の責任において厳重に管理してください。なお、当行職員からこれらの内容をお聞きすることはありません。
(5)契約者がパスワード等の入力をするときに当行所定の回数を連続して誤った場合は、当行はモバイルバンキングの取扱を中止することができるものとします。
(6)前項により当行が中止したお取扱を再開する場合の手続きは、次の方法によります。
①テレフォンバンキングセンターにて 28 条 (2)により契約者ご本人と確認できた場合は、テレフォンバンキングにて受付けます。
②前号で契約者ご本人と確認できない場合は、代表口座開設店へ当行所定の書面により届出てください。
(7)契約者は緊急時に登録端末からモバイルバンキングのサービスの取扱について利用停止の申込を行うことができるものとします。
1回の利用停止の申込により、モバイルバンキング・インターネットバンキング双方が即時に利用停止になります。利用停止申込時点での振込や振替等の予約取引は取り消されます。
39.(取引限度額)
(1)振込・振替、税金・各種料金払込みサービス<Pay-easy>(ペイ ジー)における1回あたりの取引金額の限度額および1日あたりの取引金額の限度額は当行所定の金額とします。
(2)取引限度額を超えた取引依頼については、当行は、取引を実行する義務を負いません。また、1日あたりの取引金額とは、取扱時間内に当行が取引の依頼を受付けた金額を指すものとし、「1日」の起点は毎日午前0時とします。
40.(組戻し・振込内容の変更)
(1)当行が契約者から振込を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは変更を依頼する場合は、テレフォンバンキングにて受付けます。
(2)当行は契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の変更依頼の発信処理を振込先の金融機関に行います。 (3)前項の組戻しによる場合、または入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、返却された振込資金は、契約者のご本人口座に入金します。
(4)組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等で組戻しができないことがあります。
<ワンタイムパスワードサービス利用にかかる追加規定>
ワンタイムパスワードサービスの利用に際しては、ちばぎんマイアクセス利用規定に加え、後記 1 から 11 までの追加規定(以下「ワンタイムパスワード追加規定」といいます)を適用します。なお、特段の定めのない限り、ちばぎんマイアクセス利用規定における定義は、ワンタイムパスワード追加規定においても適用されるものとしますが、本追加規定において「契約者」とはマイアクセス契約者のうち、ワンタイムパスワードサービスの利用申込みを行い、当行が申込みを応諾した契約者をいいます。
1.(ワンタイムパスワードサービス)
ワンタイムパスワードサービスとは、ちばぎんマイアクセスの各サービスの利用に際し、当行が契約者に交付する機器「トークン」(以下「パスワード生成機」といいます)により生成され、表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます)を、契約者番号およびログオンパスワードに加えて用いることにより、契約者本人の認証を行うサービスをいいます(ただし、ちばぎんマイアクセスのサービス内容により、契約者番号、ログオンパスワードおよびワンタイムパスワードに加えて、確認番号が必要となるサービスがあります)。
2.(利用登録)
(1)ワンタイムパスワードサービスを利用できる者は、インターネットバンキング契約者に限るものとします。
(2)ワンタイムパスワードサービス利用を希望するインターネットバンキング契約者は、当行所定の方法により利用申込を行うものとします。
(3)当行は、ワンタイムパスワードサービス利用申込を応諾した場合、契約者の届出住所あてにパスワード生成機を郵送するものとします。
(4)パスワード生成機の所有権は、当行に帰属するものとし、契約者にパスワード生成機を貸与するものとします。 パスワード生成機は、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。 (5)パスワード生成機到着後、契約者は当行所定の方法により、パスワード生成機に表示されているシリアル番号およびワンタイムパスワードを正確に入力し、ワンタイムパスワード利用開始の登録を行うものとします。
(6)当行が登録内容を確認し、当行が認識したシリアル番号およびワンタイムパスワードが、当行が保有しているシリアル番号およびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当行は契約者からの利用開始の依頼とみなし、利用開始手続を行います。 なお、ワンタイムパスワードサービスの利用開始時期は、利用開始の依頼による当行の利用開始手続完了後の当行所定の時期とします。 (7)ワンタイムパスワードサービスの利用開始後は、ちばぎんマイアクセスの各サービスの利用に際し、当行は契約者番号およびログオンパスワードに加えてワンタイムパスワードによる認証を行います。
3.(パスワード生成機の有効期限等)
(1)パスワード生成機の有効期限は、当行が定める期限までとします。
(2)当行は、当行所定の方法により、パスワード生成機の有効期限を契約者に通知しますので、切替更新を依頼する契約者は、当行所定の方法により、切替更新申込を行うものとします。
(3)当行は、切替更新申込を応諾した場合、契約者に新しいパスワード生成機を届出住所あて郵送するものとします。
(4)新しいパスワード生成機が交付された場合には、契約者は再度利用開始の登録を行うものとします。また、古いパスワード生成機を返却するものとします。
4.(取引限度額)
(1)ワンタイムパスワードの利用登録後は、インターネットバンキングの振込における1回あたり取引限度額、および1日あたりの取引限度額は、パソコンの利用画面より、当行所定の金額の範囲内で変更可能とします。
(2)ワンタイムパスワードの利用停止・解約にあたり、契約者が指定した振込における取引限度額が、ワンタイムパスワード未契約者の取引限度額を超えている場合には、その超過部分は無効とし、未契約者の取引限度額に引下げるものとします。
5.(紛失、盗難)
契約者は、パスワード生成機を紛失したとき、パスワード生成機が偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行所定の方法により当行に届け出るものとします。この届出を受けたときは、当行は直ちにワンタイムパスワードサービス利用停止の措置を講じます。
6.(再発行)
(1)契約者は、紛失、盗難、破損等によりパスワード生成機の再発行を希望する場合、当行所定の方法により再発行の依頼を行うことができます。当行がパスワード生成機の再発行の依頼を受け付けた場合、当行は、パスワード生成機を再発行のうえ、契約者の届出住所あてに郵送するものとします。
(2)パスワード生成機の再発行を行った場合には、契約者は再度利用開始の登録を行うものとします。
(3)当行がパスワード生成機の再発行の依頼を受け付けた場合、再発行後の利用開始時期までの間、ちばぎんマイアクセスの各サービスにおける本人確認手続はちばぎんマイアクセス利用規定による各サービスの本人確認に準じて行うものとします。
(4)紛失によりパスワード生成機を再発行する場合には、契約者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
7.(手数料等)
(1)パスワード生成機再発行手数料(以下「手数料等」といいます)は、別途当行の定めるところによるものとします。
(2)当行は、契約者に事前に通知することなく手数料等を変更する場合があります。
8.(免責事項等)
(1)パスワード生成機を発行または再発行により契約者に郵送する際に、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除く)が当該パスワード生成機を入手したとしても、そのために生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 (2)ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機は、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機の管理について、契約者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合を除き、契約者に損害が生じた場合については、当行は一切の責任を負いません。
(3)ワンタイムパスワードおよびパスワード生成機につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、契約者に損害が生じた場合については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(4)契約者の届出住所が不正確であるため、あるいは、契約者が届出住所の変更の届出を怠ったために、パスワード生成機が当行に返戻された場合は、ワンタイムパスワードサービスは使用できなくなります。また、パスワード生成機が郵便局の留置期間経過等の理由で当行に返戻された場合は、契約者は当行に再度、申込を依頼するものとします。
(5)パスワード生成機を紛失、盗難、破損等により再発行する場合、パスワード生成機の到着前にワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因して契約者に損害・不利益が生じても、当行は一切の責任を負いません。
(6)パスワード生成機の不具合等により、取扱いが遅延または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
9.(利用停止、解約)
(1)当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合は、当行は契約者に対するワンタイムパスワードサービス利用を停止します。契約者がワンタイムパスワードサービス利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により当行あてに届け出るものとします。 (2)契約者が本利用規定に違反した場合等、当行がワンタイムパスワードサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなくワンタイムパスワードサービスの利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、当行は、ワンタイムパスワードサービスの利用停止を解除できます。
(3)ワンタイムパスワードサービスの契約は、通知することにより当事者の一方の都合で、いつでも解約することができるものとします。この場合、本解約の効力は、ワンタイムパスワードサービスに関するものに限り生じるものとします。なお、契約者からの解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(4)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、本契約を解約することができます。この場合、契約者への通知の到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出住所先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
①住所変更の届出を怠る等により、当行において契約者の所在が不明となったとき
②支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立て、または、今後制定される倒産手続開始の申し立てがあったとき
③相続の開始があったとき
(5)利用停止または解約時点で当行が既に取引の依頼を受け付けている場合、当行は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については手続を行うものとします。
10.(規定の準用)
本利用規定に定めのない事項については、ちばぎんマイアクセス利用規定により取り扱います。
11.(規定の変更)
本利用規定は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとします。その場合、当行ホームページで告知する等、相当の方法で公表いたします。
以 上