Contract
シンデン・ハイテックス株式会社
第 1 章 総則
第1条(目的)
当会社の株式に関する取扱は、定款第 10 条の規定に基づき、この規程に定めるところによるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等第3条(書面交付請求及び異議申述)
会社法第 325 条の 5 第 1 項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面
の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第 5 項に規定された意義の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、口座管理機関を経由して書面交付請求をする場合は、機構等の規則等によるものとする。
第4条(少数株主xxの行使方法)
法令の定めによる少数株主xxの行使は、第 4 章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
第5条(代理人による請求等)
この規程による請求、通知又は届出を代理人によって行うときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
2.この規程による請求、通知又は届出を行うに際し、保佐人、補助人の同意を必要とするときは、同意を証明する書面を提出するものとする。
第6条(証明書類又は保証人)
この規程による請求、通知又は届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
第3章 届出事項
第7条(常任代理人又は仮住所)
株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2.株主の住所が外国にあるときは、第 1 項による届出を行わなければならない。
3.第 1 項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
第8条(請求の方法)
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2.第 1 項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出されたときに生ずる。
第9条(1株当たりの買取価格)
第 8 条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東証市場」という。)における最終価格(以下「終値」という。)をもって、 1 株当たりの買取価格とする。
2.買取請求日に、東証市場において売買取引がないときには、その翌日の東証市場における最初にされた売買取引の成立価格(以下「始値」という。)とし、売買取引がないときには、その翌日以降同様とする。
第 10 条(買取代金の支払)
単元未満株式の買取請求による売買代金は、その請求にかかる株式数に、第 9 条により決定した 1
株当たりの買取り価格を乗じた額とする。
2.売買代金は、第 9 条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払うものとする
3.買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し、又は、代理受領者を定めることができる。
第 11 条(買取株式の移転)
買取請求にかかる単元未満株式は、当会社が第 10 条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
2.第 10 条第 3 項により、買取代金について送金方法が指定された請求にかかる単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座への振替をする。
付則
第1条(改廃)
本規程の改廃については、規程管理規程の定めによる。
第2条(施行)
本規程は、2007 年 3 月 1 日から施行する。
(改訂履歴)
2009 年 10 月 1 日改訂
2012 年 4 月 1 日改訂
2012 年 9 月 4 日改訂
2014 年 9 月 12 日改訂
2022 年 9 月 1 日改訂