Contract
移動販売車利用規約
個人情報の取り扱いについて
1. 移動販売車利用者(以下「利用者」という)は、岐阜商工会議所(以下「当所」という)が下記の目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
(1) 貸xx作成等、本事業の業務を遂行するため。
(2) 本人確認及び審査を行うため。
(3) 当所において取り扱うサービスまたは各種イベント・キャンペーン等の開催についてご案内するため。
(4) 本事業の成果の把握のため、利用者にアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 利用者は、当所が下記に示した範囲において、利用者の個人情報を第三者に提供することに同意します。ただし、利用者は個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1)当所の事業報告
第 1 章 総則
第 1 条(本規約の目的)
「移動販売車利用規約」(以下「本規約」という)は、当所が提供する移動販売車に関する事業(以下
「本事業」という)について、当所と利用者との間の権利義務関係について定めるものである。第2条(本事業の目的)
本事業は、岐阜市に拠点を置き事業を行なおうとする、当所の会員事業所ならびに経営支援員が伴走支援を実施する創業予定者を対象とし、移動販売車を活用することで、既存店舗の販売促進、新ビジネスの創出を目的とする。
第 2 章 利用登録
第3条(利用者の要件)
1 移動販売車を利用するには、当所の会員事業所ならびに経営支援員が伴走支援を実施する創業予定者であることを前提とする。利用登録申請を行うほか、本規約に同意し、必要資料を添付して申込みをする必要がある。申込した利用者は、本規約の全てに同意したものとみなす。
2 必要書類の提出後、当所は以下に定める基準に基づき、利用者について審査を行い、いずれかに該当する利用者については利用を断ることがある。なお、以下の基準に該当するか否かの審査については当所が独自に行うことができるものとする。
(1)以下の事業を行っている場合、又は行おうとしている場合
・ 法令又は公序良俗に反する、又はその恐れがある事業
・ 違法な活動を支援又は助長する、又はその恐れがある事業
・ 政治結社、宗教団体、暴力団その他反社会的勢力に関する事業
・ マルチ商法、無限連鎖商法等に関する事業
・ その他当所が不適当と判断する事業
(2)その他以下の各号のいずれかに該当する場合
・ 必要な資料を提出しない場合
・ 本規約に違反する場合第 4 条(登録内容の変更)
1 利用者は登録内容について変更が生じた際は、貸渡日までに当所所定の方法により申し出ることとする。
2 変更を申し出る際、当所はその変更内容を明示する書類の提出を要請する場合がある。第 5 条(登録の取り消し)
1 利用者が当所所定の方法により利用登録の取り消しを申し出た場合、登録を取り消すこととする。
2 登録後、第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかとなった場合、当所は当該利用者の登録を取り消し、以後の利用を拒絶する。
第3章 貸渡し
第6条(予約の申込)
1 利用者は、移動販売車の利用を希望する際、当所所定の期間内に所定の方法により予約を行う。
2 利用者は、申込時に PL 保険等の加入状況の写しを提出する。第7条(予約の変更)
利用者は、前条の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当所の承諾を受けなければならない。第 8 条(予約の取消し等)
利用者が、予約日より原則 14 日以内に申込書を提出しない場合には予約を取り消す。第9条(利用料金)
移動販売車利用についての料金は管理料 3,000 円とし、またその他発生する実費は利用者負担とする。第10条(貸xxの交付、売上報告書の提出)
1 移動販売車を貸渡す際に、当所は貸xxを交付し、売上報告書を渡す。
2 利用者又は運転者は、移動販売車の引き渡しを受けてから当所に返却するまでの間(以下「利用中」という)、前項により交付した貸xxを携行し売上報告書を記載する。
3 利用者は、貸xx、売上報告書を紛失した場合は当所に通知し、当所の指示に従うものとする。
4 利用者は、移動販売車を返却する場合には貸xxを返却し、売上報告書を提出するものとする。
第11条(点検整備及び確認)
1 当所は貸渡日までに移動販売車の点検・整備を実施し、利用者に貸渡しするものとする。
2 移動販売車の貸渡、返却時には当所は利用者とともに移動販売車の車体、外観、整備状況を確認する。
第12条(貸渡しの拒絶)
貸渡し時、利用者が次の各項のいずれかに該当するときは、当所は貸渡しを拒絶するものとする。
1 移動販売車の運転に必要な運転免許証を有していないとき。
2 酒気を帯びていると認められるとき。
3 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
4 暴力団、暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会組織に属していると認められるとき。
5 予約に際して定めた利用者または運転者と貸渡時の利用者または運転者が異なるとき。
第4章 使用
第13条(利用範囲の限定)
1 利用者は、移動販売車を、自己又は自社の営業活動を遂行するための移動販売店として、もしくは創業を想定した市場調査の目的に限り利用することができるものとする。
2 利用者は、移動販売車を原状のまま使用するものとし、車両の改造、変更等は認められない。
3 利用者は、占有権、車両の賃借権、その他一切の権利を付与するものではないことを、予め合意するものとする。
第14条(管理責任)
利用者は、移動販売車を使用中、善良な管理者の注意義務をもって移動販売車を利用及び保管するものとし、貸出期間中の鍵、器具備品等の紛失・破損・盗難等については利用者側が責任を負うのものとする。
第15条(日常点検整備)
利用者は、移動販売車の利用に際して毎日使用する前に必要な確認・点検を行うものとする。点検整備を怠ったことによるエンジン損傷や車輛破損等は全額、利用者負担とする。
第16条(禁止行為)
利用者は、以下に定める行為をしてはならない。以下のいずれかに該当する行為を行い、当所、他の利用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償する義務を負うものとする。
1 自己又は自社の営業活動もしくは創業を想定した市場調査を遂行するため以外の用途での使用をすること
2 移動販売車の全部又は一部を第三者に転貸すること
3 ペット、危険物、その他他人の迷惑となる物品を持ち込むこと
4 法令又は公序良俗に反する行為をすること
5 運転席内の喫煙、騒音、その他円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為
6 他の利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像xxの人格的権利を侵害する行為
7 本規約に同意することにより利用者に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
8 その他本規約に反する一切の行為
9 その他当所が合理的に判断して不当と判断する行為
第17条(違法駐車の場合の措置等)
1 利用者は使用中の移動販売車に関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、直ちに自ら違法駐車に係る反則金を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとする。
2 当所は、警察から移動販売車の放置駐車違反の連絡を受けたときは、利用者に対し、速やかに移動販売車を移動させ、移動販売車の利用期間満了時又は当所の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、違反を処理するよう指示するものとし、利用者はこれに従うものとする。 なお、移動販売車が警察により移動された場合には、当所の判断により、自ら移動販売車を警察から引き取る場合がある。
第5章 返却
第18条(返却責任)
1 利用者は、移動販売車及び備品を利用期間満了日までに当所に返却するものとする。
2 利用者が天災その他不可抗力により利用期間中に移動販売車を返却できない場合には、利用者は直ちに当所に連絡し、当所の指示に従うものとする。
第19条(利用の一時的な返却の要求)
利用者は、当所と協議の上定める期間及び時間の範囲内で、移動販売車を利用する事ができる。但 し、その他当所が企画・運営するイベント、セミナー等の都合により、一時的な利用制限や返却を求める場合がある。
第20条(返却時の確認等)
1 利用者は燃料を補充の上、当所職員立会いのもと移動販売車、備品を返却するものとする。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引き渡し時の状態で返却するものとする。
2 利用者は移動販売車の返却にあたって、車内に利用者の遺留品がないことを確認して返却するものとする。
第21条(不返却となった場合の措置)
1 当所は、利用者が借受期間満了したにもかかわらず、当所に移動販売車を返却せず、かつ、当所の 返却の請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明となる等の理由により不返却になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとする。
2 当所は、前項に該当することとなったときは、移動販売車の所在を確認するため、利用者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査等、必要な措置をとるものとする。
3 第1項に該当することとなった場合、利用者は、当所に与えた損害について賠償する責任を負うほか、移動販売車の回収及び利用者の探索に要した費用を負担するものとする。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第22条(故障発見時の措置)
1 利用者は、使用中に移動販売車の異常又は故障を発見した時は、直ちに運転を中止し、当所に連絡するとともに、当所の指示に従うものとする。
2 利用者は、前項の異常若しくは故障が利用者の故意若しくは過失による場合には、第25条の定めにより当所に与えた損害(移動販売車の引き取り及び修理に要する費用を含む)を賠償する責任を負うものとする。
第23条(事故発生時の措置)
1 利用者は使用中に移動販売車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
(1)直ちに警察および保険会社へ連絡し指示を行うとともに事故の状況等当所に報告すること。
(2)前号の指示に基づき移動販売車の修理を行う場合は、当所が認めた場合を除き、当所の指示する工場で行うこと。
(3)事故に関し当所及び当所が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当所が要求する書類等を遅滞なく提供すること。
2 利用者は前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決をするものとする。
3 当所は、利用者のため事故の処理について助言を行うとともに解決に協力するものとする。第24条(盗難等発生時の措置)
利用者は、使用中に移動販売車の盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当所に報告し、当所の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し、当所の調査に協力するとともに、当所が要求する書類等を遅滞なく提供すること。
第7章 賠償及び補償
第25条(賠償)
利用者は、利用者が移動販売車の使用中に第三者又は当所に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、利用者が無過失の場合を除く。
第26条(保険及び補償)
1 使用中に移動販売車の移動中に係る事故が発生したときは、当所が移動販売車について締結した損害保険契約により、次の限度(以下「補償限度額」という)内の保険金が支払われる。
(1)対人賠償
ア 自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合、自賠責保険等で支払われるべき額を超える部分に対して、無制限。
イ 自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除く)乗車中の者を死亡させたか、ケガにより入院させた場合に、対人賠償保険で補償されない相手の者の過失部分を含んだ損害の額を補償。
(2)対物賠償
ア 自動車事故により、他人の財物を損壊させたり、電車等を運行不能にさせたことについて、法律上の損害賠償を負担する場合、無制限で補償(免責金額なし)。
イ 対物事故による相手自動車の実際の修理費が、相手自動車の時価額を上回った場合に、修理費と時価額の差額に責任割合を乗じた額を、1事故1台につき50万円を限度に補償。
(3)人身傷害
自動車事故により、乗車中の者が死傷した場合に、1 名につき5,000万円、無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合又は後遺障害が生じた場合、1名につき2億円。
(4)車両保険
衝突、接触等の事故によって被害を被った場合、免責金額は事故 1 回目5万円、2 回目以降10万円。
2 保険約款、補償制度の免責事由に該当する場合には前項の保険金、補償金は支払われない。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額、利用者の負担とする。
4 当所が利用者の負担すべき損害額を支払ったときは、利用者は、直ちに当所の支払額を当所に弁済するものとする。
5 第1項 4 号の免責額は、利用者の負担とする。
第 8 章 貸渡の終了
第27条(貸渡の終了)
1 当所は、利用者が使用中に本規約に違反したとき、または第16条各項のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡を終了し、移動販売車の返却を請求することができるものとし、この場合、利用者は、第5章の定めにより移動販売車及び備品を当所に返却するものとする。
第9章 雑則
第28条(細則)
1 当所は、本規約の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は本規約と同等の効力を有するものとする。
2 当所は、別に細則を定めたときは、当所の会報、ホームページ等にこれを記載するものとする。本規約及び細則を変更した場合も同様とする。
附則
本規約は、令和 4 年1月11 日から施行する。