電子メールアドレス info@akatsuki-toushi.com
【ご注意】ご契約の締結前に、この書面の内容を十分にお読みください
契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
商 号 株式会社暁投資顧問
住 所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x
xxxxxxxxxx 000 xx
電 話 048-999-6892 FAX 048-999-6893
電子メールアドレス xxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xxx
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商)第2654号
投資顧問契約の概要について
① 投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
助言の内容及び方法について
下記1から4に示す当社の助言コースの契約区分毎に、その助言対象とする金融商品の区分(下記AからFに示すもの)に関し、顧客に対して金融商品の売買タイミングのシグナルを、お客様が別途指定されるメールアドレスへの配信・当社専用ホームページ・当社専用ブログおよび電話により複数回/月の頻度で提供いたします。契約期間については、あかつきコースおよびオプションライトコースは1ヵ月間とし、その他のコースについては1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月の中から選択するものとします。各コースとも、契約期間が満了となった場合で引き続き助言サービスを受けようとする場合、クレジットカード決済(決
- 1 -
済代行会社(GMOイプシロン株式会社)による定期課金サービス(2回目以降の決済ではお客様のご登録カードに自動で課金を行います。)を利用します。以下同じ。)の場合は、契約更新日から1週間以内に継続分の顧問報酬の自動課金の確認が取れた顧客を、当社銀行口座への振込決済の場合は、契約更新日から1週間以内に継続分の顧問報酬の入金確認が取れた顧客を、それぞれ自動的に更新するものとして取扱います。
助言コースの契約区分
コース名称 | 助言対象とする金融商品 | |
1 | コツコツ225先物オプションコース | A、B、C、D、E |
2 | オプションライトコース | A、B、C、D、E |
3 | 短期・中期株式投資コース | A、B、C、D、E |
4 | あかつきコース | A、B、C、D、E、F |
助言対象とする金融商品の区分
金融商品の種類 | |
A | 国内に上場する株価指数先物 |
B | 国内に上場する株価指数オプション |
C | FX(外国為替証拠金取引) |
D | 国内株式 |
E | 国外株式(主としてアメリカ株) |
F | CFD(日経225、DOW、DAX、上海総合指数) |
(注)なお、顧客が選択出来るのはコースのみであり、FXに関しては通貨ペアや取引の種類を個別選択することは出来ませんので、ご注意ください。
報酬体系
助言コースの契約区分 | 契約期間・報酬額(税込) | |
1 | コツコツ225先物オプションコース | 1ヵ月間20,000円 3ヵ月間57,000円 (1ヵ月あたり19,000円) 6ヵ月間90,000円 (1ヵ月あたり15,000円) (全て一括払いの固定報酬制とし、入会金や成功報酬はありません。) |
2 | オプションライトコース | 1ヵ月間9,800円 (全て一括払いの固定報酬制とし、入会金や成功報酬はありません。) (令和元年7月25日以降の本コース初回契約時(令和元年7月25日より前に契約したお客様に係る令和元年7月25 日以降の初回の契約時を含む)に限り、 |
初月は無料とします。) ※令和元年7月25日以前に本コースの契約をしており令和元年7月25日以降の契約期間が残存しているお客様については、個別に合意を締結し日割りの報酬額を返金します。なお、令和元年7月2 5日以降も契約を希望する場合には、当該返金すべき報酬額を令和元年7月25日以降の契約の代金に充当し、不足がある場合には追加で不足分の代金を支払う ことができるものとします。 | ||
3 | 短期・中期株式投資コース | 1ヵ月間20,000円 3ヵ月間57,000円 (1ヵ月あたり19,000円) 6ヵ月間90,000円 (1ヵ月あたり15,000円) (全て一括払いの固定報酬制とし、入会金や成功報酬はありません。) |
4 | あかつきコース | 1ヵ月間9,800円 (全て一括払いの固定報酬制とし、入会金や成功報酬はありません。) (本コース初回契約時に限り、初月は無 料とします。) |
契約期間1ヵ月間の場合は契約締結日又は契約更新日から1週間以内にお支払い頂き、契約期間3ヵ月間又は6ヵ月間の場合はそれぞれ契約期間分を契約締結日又は契約更新日から1週間以内にお支払頂き、以降も同様の取扱いとします。なお、報酬の支払い方法は、クレジットカード決済、当社銀行口座への振込決済のうち、いずれかによることとします。なお、銀行振込決済を選択された場合、その際に必要となる振込手数料は、お客様のご負担となります。
有価証券等に係るリスクについて
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
国内株式等(現物取引の場合)
株価変動リスク:株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。上場投資信託(E TF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等により、指標連動証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動、発行体となる金融機関の信用力悪化等により、損失が生じるおそれがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及び
それらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
信用取引(国内株式等に限る)
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
外国株式等
外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。株価指数連動型上場投資信託(ETF)は、連動を目指す株価指数等の変動等により損失が生じるおそれがあります。
指数先物取引
株価指数先物の価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。また、株価指数先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。
株価指数オプション取引
株価指数オプションの価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。オプションを行使できる期間には制限があります。また、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。買方は、期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には、権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。また、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金の額に不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。所定の時限までに不足額を差し入れない場合等には、建玉の一部または全部を決済・処分させていただく場合もあります。この場合、その決済で生じた実現損失について責任を負う必要があります。売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。
外国為替証拠金(FX)取引
外国為替証拠金(FX)取引は、取引通貨の価格またはスワップポイントの変動、およびスワップポイントは支払いとなる場合があるため、売り付けた際の精算金額が買い付けた際の精算金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。また、外国為替証拠金取引(FX)は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。
証券CFD取引
証券CFD取引は、CFD価格や指標の変動により、証拠金額以上の損失を被る可能性があります。また、お客様の証拠金が必要証拠金の一定額を下回った場合、証券会社は、お客様に事前に通知することなく、お客様の取引を強制的に終了させること
(ロスカット)ができますが、ロスカットはお客様の必要証拠金の一定額を保証するものではなく、相場が急激に変動した場合は損失額が受入証拠金の額を上回るおそれがあり、取引時間外等により即座に反対の取引ができない場合は取引開始までの相場変動によって損失が拡大するリスクがあります。また、証券会社およびカバー先の業務や財産の状況の悪化等により、証拠金の一部が返還されず、損失を生じるリスクがあります。また、外貨建CFDを取引した場合、新規約定時と決済時に適用される外国為替レートの変動により多大な損失を被るおそれがあります。さらに、原資産の流動性の低下に伴い、証券会社が提示するCFDの流動性が低下することがあり、取引ができないリスクがあります。また、相場状況やお客様の注文数量、通信環境等によって市場レートと乖離がある場合、約定が遅くなるリスクがあります。また、本取引において、損失を限定させるための逆指し値注文は、CFDの価格が一方向にかつ急激に変動する場合等には有効に機能せず、お客様が指定された価格よりも不利な価格で約定され、不測の損失を被ることがあります。また、本取引は証券会社との相対取引になります。証券会社がお客様に提示するCFDの価格は、原資産の価格を参照して証券会社が独自に提示する価格であり、原資産の価格で約定することを保証するものではありません。また、CFD取引に発生する金利相当額は買建玉では支払い、売建玉では受け取りとなりますが、円の金利水準によって支払額の増加および受取額の減少が発生する場合があります。さらに、取引に関連したお客様、証券会社、カバー先、通信会社等のシステムに障害が発生した場合等には、情報配信、注文の発注・執行・訂正・取り消し等が遅延したり、不可能になる場合があり、不測の損失を被る可能性があります。
クーリング・オフの適用について(10 日以内の契約の解除)
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象となります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
当社と、投資顧問契約を締結した顧客は、契約締結時の書面を受けとった日から起
- 5 -
算して10日以内の期間であれば、自由に書面又は電磁的記録により契約を解除することができるものとします。当該契約の解除日は、顧客がその書面を発した日又はその記録された電磁的記録媒体を発送した日となります。
なお、契約解除の場合は、前払い報酬から解除までの期間に相当する報酬額として金融商品取引業等に関する内閣府令で定める金額(助言を行っていない場合には契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)、助言を行っている場合には日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。))を差し引いて返金するものとします。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切頂かないものとします。
ただし、クレジット決済(対応カードはVISAならびにMASTERCARDに限るものとします。以下この書面において同じ。)の場合は、クレジット支払い登録完了日より10日以内であればクーリング・オフ対応することとします。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
契約の解除についてはメール又は電話により行うものとします。(解除日は、顧客がそのメールを送信又は電話で通知した日とします。)
中途解除の場合は、日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当で あると認められる分のみ。)を前払い報酬から差し引いた金額を返金するものとします。なお、契約解除に伴う損害賠償、違約金は一切頂かないものとします。
なお、クレジット決済でのお申し込みの方は、解約処理を行うまで自動的に課金更新され、各契約期間の顧問料は一括決済とさせて頂いております。解約処理は会員専用ページ内からによってのみ契約解除の手続きができるものとします。
契約解除の手続きがされない限り、自動更新をもって課金は継続的に行われ、課金日前に契約解除の手続きがなされた場合、次回課金日には利用料金をいただかないものとします。
課金日、或いは課金日後に契約解除の手続きがなされた場合、支払い済みの利用料金の返金はされないものとします。
租税の概要について
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、xx等への課税が発生します。
投資顧問契約の終了の事由について
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます)
② クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面
又は電磁的記録による契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用について(10 日以内の契約の解除)を参照ください)または、契約書に記載している支払期日までに、お客様が規定の報酬額のお支払いをされなかったとき
③ 当社が投資助言業を廃業したとき
禁止事項について
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
1.顧客を相手方としてまたは顧客のために以下の行為を行うこと。
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
○店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
2.当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭若しくは有価証券の預託させること。
3.顧客への金銭若しくは有価証券を貸付け、または顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理を行うこと。
会社の概要について
1 資 本 金 金1000万円
2 役 員 の 氏 名 代表取締役 xx xx
取 締 役 xx xxx
3 主 要 株 主 xx xx(以上1名)
4 | 分析者・投資判断者 | xx | xx | xx | xxx |
xx | x |
5 | 助 | 言 | 者 | xx | xx | xx | xxx |
xx | x |
6 当社への連絡方法及び苦情等の申出先
当社へのお問合せ・ご質問及び苦情等などはこちらまでご連絡ください。電話番号 048-999-6892
ファクシミリ番号 048-999-6893電子メールアドレス xxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xxx
7 当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。
また、管轄の関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
8 当社の苦情処理措置について
(1)当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記6の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
①お客様からの苦情等の受付
②社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③解決策のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住所 〒103‐0025 xxx中央区日本橋茅場町2-1-1 第二証券会館電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金(祝日等を除く)/9:00~17:00)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
9 当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾
10 当社が行う業務
当社は投資助言業の他に、投資に関する教材の販売の業務を行っております。
保存年限 本書面作成の日から5年間