Contract
平成15年12月10日独信基(305)平成15年第639号当座貸越(貸付専用型)根保証要綱に基づく保証事務の取扱いは、本要領によるものと
する。
1 保証申込
(1) 申込の方法
融資機関は、債務保証依頼書、債務保証協議書の他に所定の書類を添付して申し込むものとする。
(2) 当座貸越の表示
当座貸越に係る保証申込みであることが明示されていること。
(3) 保証金額
5,000万円を限度とする。
(4) 保証期間
1年以内とする。
(5) 担 保
担保(不動産、有価証券等)を必要とする。
(6) 返済方法
債務保証依頼書及び債務保証協議書に返済方法の種別及び約定弁済方式のものについてはその内容を表示する。
2 債務保証書
(1) 保証金額・保証期間の表示
通常の記載事項のほか、貸越極度額を保証金額、当座貸越取扱期間を保証期間として表示する。
(2) 保証期間の始期
保証期間の始期は、債務保証書発行後の当座貸越契約締結日又は債務保証書で定めた日とする。
(3) 保証期間の終期
保証期間の終期(満了日)は、保証期間経過後の応当日とする。
(4) 返済方法の表示
この保証の返済方法は、約定弁済方式又は随時弁済方式と表示する。
3 貸付実行の始期
当座貸越根保証の貸付実行日は、債務保証書発行後の当座貸越契約締結日とする。
4 貸付実行報告書等
(1) 貸付実行報告
債務保証書に基づいて当座貸越契約を締結した場合は、融資機関は「貸付実行報告書」を遅滞なく独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に送付するものとする。
(2) 確認書の徴求
融資機関は当座貸越契約締結時に、借入人より所定の確認書を徴求するものとする。
(3) 個々の貸付実行報告
個々の貸付実行報告は、要しないものとする。
(4) 借入請求書等の保管
融資機関は、借入人が差し入れた借入請求書又は専用小切手等については、原則として直近時点1年間分を保管しておくこととする。
5 保証料の算出及び徴収
(1) 保証料は〔保証元本極度額×保証日数/365×90/100×(林業信用保証業務細則第 15条第1項各号に定める保証料率)〕により算出し、根保証の始期に一括徴収する。
(2) 支払済保証料は、過誤納を除き返金(精算)しないものとする。
6 償還報告
貸越発生期間内の償還報告
当座貸越発生期間内の貸越金の約定弁済及び随時弁済に係る個々の償還状況の報告は、不要とする。
7 完済報告
根保証が確定し、完済となった場合は、融資機関は速やかに完済報告書により報告するものとする。
8 継続の方法等
(1) 更 新
当座貸越契約に係る保証の更新は、保証期間の延長(継続延長)又は継続新規により行うものとする。
(注)更新手続をする場合は、保証期間満了の30日前までにその手続を行うものとする。
(2) 貸越極度額の増額等の取扱
極度額の増額又は当座貸越契約書の更改を行おうとするときは、保証期間満了の3
0日前までに新規保証申込の手続を行うものとする。
(3) 保証期間経過後の貸越の取扱
① 融資機関は、保証期間を経過した後、保証契約変更書が交付されるまでは、新たな貸越をしてはならない。
② ①の規定は、次項9の保証条件の変更の場合においても、同様とする。
9 保証条件の変更
(1) 保証期間の延長等
止むを得ない事情により、保証期間の延長その他の保証条件の変更を行おうとする場合は、保証契約変更願書の他に所定の書類を添付して、保証契約変更の協議を行うものとする。
(2) 保証契約変更書の交付
信用基金は、保証条件の変更を承認した場合は、融資機関に保証契約変更書、被保証者に保証契約変更承諾書をそれぞれ交付するものとする。
なお、保証期間の延長が承認に至らなかった場合は、融資機関は当座貸越契約を保証期間の満了日に解約又は確定させるものとする。
(3) 貸付条件の変更と報告
融資機関は、保証契約変更書に基づいて、貸付条件の変更手続を完了した場合は、遅滞なく保証契約変更通知書により報告するものとする。
10 約定弁済金額の変更
融資機関は、所定の弁済方法を変更しようとする場合は、信用基金に事前に届け出るものとする。
11 利息の元本繰入
(1) 保証期間中の利息の取扱い
借入請求書、借入専用小切手等によらない利息の元本自動繰入は、原則として認めないものとする。
ただし、保証期間中(根保証の確定前の期間)の利息で、かつその挙証がある場合はこの限りでない。
(2) 確定事由発生後の利息の取扱い
根保証が確定(本要領12の(1)参照)した後に生じた利息の元本繰入は、認めないものとする。
(3) 約定弁済付の利息の取扱い
約定弁済付当座貸越について、約定弁済分が不履行となった後生じた利息の元本繰入は、認めないものとする。
12 根保証の確定
(1) 根保証の確定
当座貸越契約が更新(含む期間延長)されず、又は解約その他の事由により新たな貸越が生じなくなった場合は、当該根保証は確定する。
(2) 確定後の処理
確定後の処理は、次のいずれかにより行うものとする。
① 繰上償還により全額完済の処理を行う。
② 延滞・事故報告書の提出
当座貸越金残額が延滞となっている場合は、本要領13の(1)によるものとする。
13 延滞・事故、代位弁済請求
(1) 延滞・事故報告書の提出
① 当座貸越根保証要綱第11の1の事由によって根保証が確定し、確定時までに発生している貸越金残額の償還義務が発生しているにもかかわらず、これの償還ができない場合は、速やかにその事実を事故報告書により報告するものとする。
② 約定弁済付当座貸越契約において、根保証確定前に約定に基づく内入れに延滞が生じた場合は、速やかに事故報告書により報告するものとする。
(2) 解約日の事前協議
保証期間中の当座貸越の解約日の決定については、融資機関は信用基金と事前に協議するものとする。
ただし、基本約定書で定める期限の利益当然喪失の場合は除く。
(3) 代位弁済請求
融資機関は、代位弁済の請求にあたり信用基金の代位弁済請求関係書類の他に当座貸越契約書、確認書、当座貸越元帳等の写し及び借入請求書、専用小切手等の写しを提出するものとする。
ただし、当座貸越元帳等の写しについては、契約締結日から代位弁済請求日までの分を対象とするが、期間の延長がある場合は、最後の保証契約変更の手続完了日から代位弁済請求日までの分を提出の対象とする。
14 代位弁済の範囲
代位弁済は、確定時の当座貸越元金に利息(含む遅延損害金)を加えた額とする。
15 取扱融資機関
当座貸越根保証の取扱いをしようとする融資機関は、当座貸越(貸付専用型)根保証取扱いに係る覚書を締結するものとする。
附 則
この要領は、平成15年10月1日から実施する。