売買物件の 所 在 紋別郡 町(村) 網走西部管理区 林班 売買物件の所在する面積 ha 売買物件の種類及び数量 立木 本 m3 見積(入札)書記 載 金 額 円 消費税及び地方消費税の額 円 売買代金額 円 契約保証金 免 除 代金納付の方法 区 分 売 買代金額 延納期間 延 納利息額(年 1.10%) 担 保 内 訳 銘 柄 枚数 券金 面額 担保提 供期間 現金納入分 円 - - - - - - 延納分 連 帯保証書 円 日 円 一般財団法人日本木材総合情報 センター連帯保証書 枚 円...
第 15 号様式
売 買 契 約 書(案)
売渡人北海道(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、北海道有xxの産物(以下「売買物件」という。)の売買について次のとおり契約を締結する。
(この契約を証するため本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。)
(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。
「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする。」
(令和 年 月 日)
(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。
甲 北海道
北海道オホーツク総合振興局長 xx xx
乙 住 所
氏 名
(売買物件等) 販売番号第 号
売買物件の 所 在 | 紋別郡 | 町(村) | 網走西部管理区 | 林班 | |||||||||
売買物件の所在する面積 | ha | ||||||||||||
売買物件の種類及び数量 | xx | 本 | m3 | ||||||||||
見積(入札)書記 載 金 額 | 円 | ||||||||||||
消費税及び地方消費税の額 | 円 | ||||||||||||
売買代金額 | 円 | ||||||||||||
契約保証金 | 免 | 除 | |||||||||||
代金納付 の方法 | 区 分 | 売 買代金額 | 延納期間 | 延 納利息額 (年 1.10%) | 担 | 保 | 内 | 訳 | |||||
銘 | 柄 | 枚数 | 券金 | 面額 | 担保提 供期間 | ||||||||
現金納入分 | 円 | - | - | - | - | - | - | ||||||
延納分 | 連 帯保証書 | 円 | 日 | 円 | 一般財団法人日本木材総合情報 センター連帯保証書 | 枚 | 円 | 契約発効の日から 日 | |||||
支払保証手 形 | 円 | 日 | 円 | 枚 | 円 | 契約発効の日から 日 | |||||||
円 | 日 | 円 | |||||||||||
円 | - | - | - | ||||||||||
計 | 円 | - | 円 | - | |||||||||
売買物件の搬出期限 | 令和 9 年 10 月 31 日 | ||||||||||||
特約事項 |
※本契約物件は、持続可能な森林の整備管理が営まれている森林であり、伐採にあたって森林に関する法令に照らし手続きを適正に行っているxxである。
(現金代金の納付)
第1条 乙は、現金代金のうち現金納入分(以下「現納代金」という。)を甲が別に発行する納入通知書により指定する期限までに納付するものとする。
2 乙は、甲の指定する期限までに現納代金を納付しない場合は、当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納の現納代金につき、年 10.75 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に納付しなければならない。た
だし、違約金額が 500 円未満であるときは、この限りでない。
(延納担保の提供)
第2条 乙は、代金延納の特約をしたときは、延納分(以下「延納代金」という。)の額に延納利息の額及び担保権の行使に必要な費用を加えた額以上の価値を有する担保を、次により甲の指定する期限までに甲に提供しなければならない。
(1) 担保が、甲が延納担保の保護預り契約をしている金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が支払保証した支払保証手形であるときは、当該取扱金融機関の交付する手形預り証を担保物件差入書に添えて甲に提供する。
(2) 担保が取扱金融機関以外の金融機関(以下「保証金融機関」という。)が支払保証した支払保証手形であるときは、当該保証金融機関の手形預り証及び甲の定める様式により当該保証金融機関が作成する請書を担保物件差入書に添えて甲に提供する。
(3) 担保が、一般財団法人日本木材総合情報センター(以下「情報センター」という。)の保証であるときは、道有林産物延納代金連帯保証書(以下「連帯保証書」という。)を担保物件差入書に添えて甲に提供する。
(4) 担保が前各号に掲げるもの以外のものであるときは、甲が別に指示する方法により提供する。
2 担保提供の日は、担保が支払保証手形であるときは取扱金融機関又は保証金融機関において保護預りした日、担保が情報センターの連帯保証書であるときは当該保証書の保証期間開始日の前日、担保がこれら以外のものであるときは甲が別に指示する方法により甲に提供した日とする。
3 乙は、甲の指定する期限までに担保を提供しないとき、又は提供した担保が情報センターの連帯保証書である場合の担保提供の日が担保提供期限を経過しているときは、売買代金に対し担保提供期限の翌日から担保提供の日までの日数につき年 10.75 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に納付しなければならない。ただし、違約金額
が 500 円未満であるときは、この限りでない。
(追加担保の提供)
第3条 甲は、前条の規定により提供された担保の価値が減少し、担保の価値が不足すると認めるときは、期日を指定してその不足分に相当する担保を乙に提供させることができる。
2 前項の期日までに不足分に相当する担保が提供されない場合は、当該期日をもって代金延納の特約は失効するものとし、乙は、甲の定める期限までに延納代金及び失効の日までの延納利息を甲に納付しなければならない。
3 前項の規定により代金延納の特約が失効した場合には、延納代金及び失効の日までの延納利息に対し、失効の日の翌日から延納代金納付の日までの日数につき年 10.75 パーセントの割合で計算して得た額を違約金として甲に納付し
なければならない。ただし、違約金額が 500 円未満であるときは、この限りでない。
(延納期間)
第4条 延納期間は、担保提供の日の翌日から起算するものとする。ただし、担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、契約成立の日の翌日から起算するものとする。
2 乙が延納担保を甲の指定する期限を経過して提供した場合は、その経過した日数分を延納期間から控除するものとする。
3 担保が情報センターの保証である場合は、前2項の規定にかかわらず、当該保証書に記載された保証期間とする。ただし、当該保証期間が延納期間を超えている場合は、その超える日数を当該保証期間から繰り上げた日に延納期間は満了するものとする。
(延納代金等の納付)
第5条 乙は、延納代金及び延納利息(以下「延納代金等」という。)を延納期間満了の日までに、甲が別に発行する納入 通知書により納付しなければならない。
2 乙は、延納期間満了の日までに延納代金等を納付しない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ当該未納の延納代金等につき年 10.75 パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に納付しなければならない。た
だし、違約金額が 500 円未満であるときは、この限りでない。
3 延納担保が支払保証手形である場合は、乙が代金納付につき別段の意志表示をしない限り、甲は、当該支払保証手形を保護預りした金融機関に納入通知書を回付し、当該金融機関に代行納付させるものとする。
4 納入通知書発行後、乙が延納期限前に延納代金を納付した場合であっても、当該納付の日から延納期限までの期間に係る延納の利息は返還しない。
(延納担保の返還)
第6条 甲は、乙が前条第1項及び第2項に定める義務を履行したときは、延納担保を乙に返還するものとする。
(契約保証金の返還等)
第7条 甲は、乙が売買代金を完納したとき、又は第2条に規定する延納代金に係る担保の全部を提供したときは、契約保証金を返還するものとする。
2 契約保証金は、乙の申出があるときは、現金で納付したものにあっては売買代金が完納となる際又は延納代金に係る担保を提供する際に当該売買代金に充当し、国債、地方債又は北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30 号)第
172 条の規定により担保で納付したものにあっては延納代金に係る担保を提供する際に、当該担保の一部に充当することができる。
(売買物件の引渡し)
第8条 売買物件(立木の根株は含まない。)の引渡しは、北海道有xxの産物売払規則(昭和 36 年北海道規則第9号)第 36 条に定める日以後 15 日以内に乙の立会いの上行うものとする。
2 前項の場合において、乙が立ち会わないとき又は立ち会うことができないときは、甲が物件引渡しの通知をした日に、引渡しが行われたものとする。
3 乙は、売買物件の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
(xxの極印)
第9条 乙は、売買物件である立木の根株部分に極印があるときは、その極印を滅失し、又は損傷してはならない。
2 乙は、前項の極印を滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。
(売買物件の搬出)
第 10 条 乙は、天災その他やむを得ない理由により搬出期限までに売買物件を搬出することができないときは、遅滞なく、その理由を付して甲に搬出期限の延長を申請し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、売買物件の搬出を完了したときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。
(搬出遅延の違約金)
第 11 条 乙は、搬出期限(前条第1項の規定により延長の承認を受けた場合は、その期限)までに売買物件を搬出しないときは、その期限の翌日から搬出の日までの日数に応じ、当該搬出遅延の売買物件に相当する売買代金の額につき年
2.5 パーセントの割合で計算して得た違約金を甲に納付しなければならない。ただし、違約金額が 500 円未満であるときは、この限りでない。
(搬出未済の場合の措置)
第 12 条 乙が搬出期限までに売買物件を搬出しない場合は、甲は、更に期限を付して搬出すべきことを催告するものとする。
2 乙が前項の期限までに売買物件を搬出しないときは、甲は、必要に応じ契約を解除し、又はその売買物件の所有権を無償で甲に帰属させることができるものとする。
3 前項の規定による措置が講ぜられない場合において、放置された売買物件がxxの跡地更新上又は保護上著しく支障を来し、取り片付けを要するときは、甲は、乙に対し、期限を定めて当該売買物件の取り片付けを請求するものとする。
4 前項の場合において、乙が期限までに当該売買物件の取り片付けをしなかったときは、甲は、買受人に代って当該売買物件を取り片付け、それに要した費用を乙に請求するものとする。
(事業着手届出等の提出)
第 13 条 乙は、売買物件の伐採、採取、搬出等(以下「事業」という。)に着手するときは、あらかじめ甲にその旨を届け出なければならない。
(施設等の利用)
第 14 条 甲は、特別の理由がある場合を除き、乙の事業の執行に必要な林道、土場等を別に指示するところにより乙に使用させるものとする。
2 乙は、事業のため、特に道有xx内に施設を設ける必要があるときは、あらかじめ使用箇所、使用面積、使用目的、使用期間等について甲に申し出て、その指示により施設を設けることができる。
3 乙は前2項の規定により林道、土場等を使用し又は施設を設けた場合において、その使用を終り、又は契約が解除されたときは、甲の指定した期間内に当該施設を収去し、使用した土地を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(搬出前の売買物件の譲渡)
第 15 x xは、引渡しを受けた売買物件で搬出前のものを他人に譲渡する場合は、当該売買物件について、乙が甲に対して有する権利及び義務を共に譲受人が承継する旨を明らかにした書面により、乙及び譲受人連署の上、甲に届け出なければならない。
2 前項の場合において、乙は、この契約に関し、譲受人と連帯してその責めに任ずるものとする。
(売買物件処分の制限)
第 16 条 乙は、売買物件について用途が指定されているときは、あらかじめ甲の承認を受けなければその用途以外に使用し、又は他人に譲り渡してはならない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反したときは、当該処分に係る売買物件に応ずる売買代金の 100 分の 50 に相当する金額を違約金として乙から徴収することができる。
(危険負担)
第 17 条 売買契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでの間に、当該売買物件が甲の責めに帰することができない理由により滅失し、又は損傷した場合は、その損害は乙の負担とする。
(作業の中止命令)
第 18 条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない理由により契約を履行することができないときは、甲は、事業の中止を命ずることができる。乙に法令又は契約に違反する行為があると甲が認める場合も、同様とする。
2 前項後段の場合にあっては、乙は、その損害の賠償を甲に請求することができない。
(契約不適合責任)
第 19 条 乙は、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであっても、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
(事業xxxの支障木等の届出)
第 20 条 乙は、事業のxxx、売買物件以外の産物等が支障となることが予見できる場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。
2 乙は、事業のxxx、支障木の発生を予見できた場合、または労働安全上やむを得ず支障木を発生させた場合は、伐採等による措置の上、あらかじめ甲の指定する方法により管理し届け出なければならない。
3 乙は、事業のxxx支障となる売買物件以外の産物等に予見することができずに損害を与えたときは、速やかにその
被害状況を甲に通知しなければならない。
4 乙は、第1項及び第2項の規定により届け出た産物等がxxであり、かつ甲が支障木と認めた場合は、当該xxを甲の指定する方法により買い受けるものとする。
(損害の賠償)
第 21 条 乙は、事業のxxx、道有xx及びその産物(前条第4項のxxは除く。)又は道有xxの施設に損害を与えたときは、甲の認定するところにより、その損害を賠償しなければならない。この場合において、乙は、当該産物等の引渡しを請求できないものとする。
(跡地検査)
第 22 条 甲は、搬出期限が経過したとき、又は乙から搬出を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、乙の立会いを求め、跡地検査をするものとする。跡地検査対象物件の状況から跡地検査ができない場合は、甲乙協議の上、その時期を定めるものとする。
2 乙は、前項の場合において、正当な理由がないのに立ち会わなかったときは、甲の行った検査の結果に対し異義を申し立てることができないものとする。
(契約の解除)
第 23 条 甲は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 乙が、第1条第1項の期限までに売買代金を納付しないとき。
(2) 乙が、第2条第1項の期限までに担保を提供しないとき。 (3) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時産物の売買契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員の不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関係する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(4) 乙が、その他契約で定める重要な条件に違反したとき。
2 甲は、前項第3号及び第4号の規定により契約を解除した場合は、当該契約の解除された部分に係る売買物件を乙に返還させ、その返還があったときはこれに相当する売買代金を返還するものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙の納付した契約保証金があるときは、これを甲の帰属とし、契約保証金のないときは、甲は、売買代金の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
(特殊の理由による契約の変更又は解除)
第 24 条 甲又は乙は、法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない理由により契約を履行することができない場合は、甲乙協議の上、その履行不能の部分につきこの契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 第1項の規定により契約を変更し、又は解除した場合においては、甲又は乙は、それぞれ相手方に対して、その損害の賠償を請求することができないものとする。
(開発行為の許可等)
第 25 条 売買物件に係る事業が法令の規定に基づく許可を必要とする場合は、その開発行為の許可があった日に当該契約が発効するものとする。
(林地保全等の措置)
第 26 条 乙は、事業の実施に当っては、特に、林地保全、河川汚濁防止等に努めなければならない。
2 甲は、林地保全、河川汚濁防止等に必要があると認めるときは、乙に対し、乙の負担において必要な措置をとることを求めることができる。
(造材規準書)
第 27 条 乙は、造材規準書を遵守し、適正に事業を実施しなければならない。
(管轄裁判所)
第 28 条 この契約について訴訟等を行う場合は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第 29 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議してこれを定めるものとする。