②①の場合、会員は「https://www.credit.co.jp」からアクセスし、支払明細の確認、又は取得するものとします。
第1条(会員)
(1)会員は、三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「当社」という。)が運営するメルコクラブカード(以下「カード」という。)の入会申込書等において、本規約に定める各条項が契約内容になることを同意の上、申込まれた方で当社が審査をし、入会を承認した方をいいます。
(2)会員と当社との本規約に基づくカード利用契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
第2条(カードの貸与及びカードの管理)
(1)当社は、会員に対し当社が発行するカードを貸与します。会員は、カードが貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
(2)カード上には会員氏名、カード番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に記載された会員本人以外は使用できません。
(3)カードの所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し管理しなければなりません。又、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、又はカード情報を預託し、使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの有効期限)
(1)カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
(2)当社は、カードの有効期限までに退会の申出のない会員で、当社が審査の上、引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。尚、更新カードを発行しない場合については、カードを更新しないことについて別途通知はしないものとします。
第4条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1)会員は届出事項の変更として、住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等を変更する場合は、当社所定の書面又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出するものとします。
(2)会員は(1)の通知を怠った場合、当社からの通知・送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。但し、(1)の届出事項の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(3)当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
(4)会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
(5)(1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報、その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
第5条(取引時確認)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることや、カードの利用を制限することがあります。
第6条(業務委託)
会員は、当社がカード運営に関する事務等を、当社の指定する業者に業務委託することを予め承認するものとします。
第7条(カードの利用)
(1)カードは、当社指定のメルコクラブカード取扱店(以下「取扱店」という。)、及び社内製品購入販売制度(以下「社販制度」という。)にて利用いただけます。
(2)会員は、取扱店にカードを提示し、当社所定の伝票にカードと同一の自己の署名をすることによって、会員が取扱店との間で締結する売買契約に基づき購入する商品もしくは権利、又は役務提供契約に基づき提供を受ける役務(以下これらを総称して「商品等」という。)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「カード利用による支払金」という。)を、当社が会員に代わって立替払いすることを当社に委託し、当社はこれを受託します。
(3)当社が(2)の申込みを所定の手続きにより承認したときに、会員と取扱店の間で商品等に関する売買契約等が成立するものとします。
2022.10版 30000
MCC-103
会員規約並びに特約をよくお読みの上ご利用下さい。
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社
(4)通信販売等による非対面取引等、その他当社が特に認めた取引については、会員は当社所定の方法によりカードの提示及び伝票への署名を省略することができるものとします。
(5)会員は、当社が適当と認めた継続的に発生する各種代金の決済手段として、会員がカード番号等の所定事項を事前に取扱店に登録する方法によりカードを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、又はカード番号その他の登録内容の変更等があったときは、会員は、これを取扱店に通知するものとし、かかる通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。又、取扱店の要請により当該会員の変更情報等を当社が会員に代わって取扱店に通知することを、会員は、予め承認するものとします。
(6)①メルコクラブカードご利用代金明細書を郵送で交付することを希望しない場合、電子配信サービスを利用(登録)するものとします。
②①の場合、会員は「xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx」からアクセスし、支払明細の確認、又は取得するものとします。
第8条(社販制度におけるカード利用の特約)
(1)会員が、社内・外でコンピュータを利用して社販制度による商品等の購入を行う場合、予め指定Webサイトへアクセスし会員登録を行うこととします。商品等を購入する場合は、同サイト所定の手続きにより、カードの提示及び伝票への署名を省略します。尚、上記の方法により会員が商品等を分割で購入した場合、電磁的方法により割賦販売法第 30条の2の3第1項の書面を交付することを予め承認するものとします。指定Webサイト:「XXxx.xxx」 URL:xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
(2)会員が社販制度の取扱窓口で社販制度を利用し、商品等の購入申込みを行う場合には、窓口備付けの「社内製品購入販売制度申込書」に会員本人の署名をします。
(3)社販制度において、以下の支払方法を選択した場合には、会員が負担する手数料をいただきません(三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社が手数料を負担します。)。
①翌月一回払い。
②ボーナス一回払い。
③分割払いのうち返済回数が6回以下のもの。
(4)当社は、前項の手数料について、金融情勢の変動により変更することができるものとします。
第9条(カード利用可能額)
(1)カード利用可能額は、当社が認めた金額(以下「利用可能枠」とする。)とし、会員はこれを超える利用はできないものとします。
(2)会員は、当社の承認を得ずに利用可能額を超えてカードを利用した場合には、利用可能額を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3)当社は会員のカード利用状況及び当該会員の信用状況等に応じて、審査の上カード利用可能額を増額又は減額できるものとします。但し、会員より増額を希望しない旨の申出があった場合には、増額しないものとします。
(4)会員が、現金化を目的として商品の購入等にカードの利用可能枠を利用することを禁止します。
第10条(標準期間)
本規約においては、前月11日から当月10日までを標準期間といいます。
第11条(カードによる利用金の支払方法)
会員は、標準期間においてカードの利用を行った場合、第7条(2)における当社・取扱店間の立替払いの有無にかかわらず、当該カード利用による支払金相当額、又はこれに当社所定の手数料(別表)等を加算した金額を、次の各号のとおりに、会員が予め指定した預金口座からの口座振替の方法により当社に支払うものとします。尚、約定支払日は毎月5日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします。
(1)支払方法
翌月一回払いとし、カード利用による支払金相当額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
(2)社販制度における支払方法の特約
会員は、カード利用の都度、翌月一回払い、ボーナス一回払い、ボーナス二回払い、又は分割払い(ボーナス併用払いを含む。)のいずれかを指定します。
①翌月一回払いを指定した場合、カード利用による支払金相当額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に支払うものとします。
②ボーナス一回払いを指定した場合、カード利用による支払金相当額を、商品等の購入日(納品日)が12月21日から翌6月20日までの期間に属
するときには夏期の当社所定の月(7月)、又 6月21日から12月20日までの期間に属するときには冬期の当社所定の月(1月)の約定支払日に支払うものとします。
③ボーナス二回払いを指定した場合、カード利用による支払金相当額に当社所定の手数料(別表(1))を加算した額を均等分割して、別表(1)のとおり、夏期と冬期の当社所定の月(7月と1月)の約定支払日に支払うものとします。尚、端数が生じた場合は初回に算入します。
④分割払いを指定した場合、カード利用による支払金相当額に会員の指定した支払回数に応じた当社所定の割賦係数を乗じた分割払手数料
(別表(2))を加算した額を標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から各月の約定支払日に分割(以下「分割支払金」という。)して支払うものとします。
⑤ボーナス併用分割払いを指定した場合、ボーナス月加算金は、商品等の購入日(納品日)が12月21日から翌6月20日までの期間に属するときには夏期の当社所定の月(7月)、又 6月21日から12月20日までの期間に属するときには冬期の当社所定の月(1月)の約定支払日よりお支払いただき、ボーナス月の支払額は分割支払金とボーナス月加算金との合計とします。尚、ボーナス月加算金は分割支払金に指定倍数(3倍、5倍、7倍)を乗じた金額とし、6回以上の場合に利用できます。この場合、実質年率は別表と異なる場合があります。
第12条(弁済の充当方法)
会員の当社に対する弁済が、その債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該弁済の充当は、当社所定の順序により当社が行うものとします。
第13条(所有権留保に伴う特約)
会員がカードの利用により購入した商品の所有権は、当社が取扱店に対して立替払いをしたときに当社に移転し、当該商品に係る債務が完済するまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、貸与、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が、第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明して、その排除に努めること。
第14条(カードの紛失・盗難及びカードの再発行)
(1)会員は、カードを紛失し、又は盗難にあった場合は速やかに最寄りの警察署にその旨を届け出るとともに当社に連絡した上、当社所定の届出書を当社に提出します。
(2)カードの紛失、盗難その他の事由により他の者にカードが不正に利用された場合の損害は、当社が負担します。
(3)前項の定めにかかわらず、次の各号いずれかに該当した場合は、損害の全部を会員が負担します。
①会員の故意又は重大な過失により生じた損害。
②会員の家族、同居人、留守人、その他の会員の関係者により利用された損害。
③会員が本規約に違反している状況において、紛失や盗難により生じた損害。
④戦争、地震、その他の著しい社会秩序の混乱の際における紛失や盗難により生じた損害。
⑤上記(2)に係る通知を当社が受理した日の61日以前に生じた損害。
⑥その他会員が当社の指示に従わなかった場合。
(4)カードを紛失、盗難、毀損、滅失した場合には、当社が認めたときに限り、カードを再発行します。尚、当社所定の再発行手数料をいただく場合があります。
(5)当社は、カード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合は、カード番号の変更ができるものとします。
第15条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
(1)会員は、当社所定の方法により退会を申出ることができます。この場合、当社の指示に従い、直ちにカードを返還するか、カードを切断し使用不能の状態にして処分することとし、当社に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。尚、会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規約の定めに従い支払の責を負うものとします。
(2)当社は、会員が次の各号に該当したときは、会員へ通知することなく利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができるものとします。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合。
②会員が本規約のいずれかに違反した場合。
③カード利用による支払金等の支払に不履行が生じた場合。
④会員の信用状態が著しく悪化していることが認められる場合。
⑤当社が不適当と認めた場合。
⑥当社のカード発行基準を満たさなくなった場合。
⑦住所変更の届け出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所
在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
⑧会員が死亡した場合。
⑨第28条に違反し、又は第28条第1項に反する事実が判明したとき。
第16条(期限の利益喪失)
(1)会員が、次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の催告を要しないで通知のみで期限の利益を失い、当社に対する一切の債務を直ちに当社に支払うものとします。
①翌月一回払いのカード利用による支払金の支払を1回でも遅延したとき。
②翌月一回払いの場合を除き、約定弁済日にカード利用による支払金の支払を1ヵ月間遅延し、当社から20日以上の相当の期間を定めて、その支払を書面にて催告されたにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき(但し、本項⑥に該当する場合を除く。)。
③自ら振り出した手形・小切手が不渡りになり、又は一般の支払を停止したとき。
④差押、仮差押もしくは仮処分の申立て、又は保全差押もしくは滞納処分を受けたとき。
⑤破産、民事再生、特定調停、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続きの申立てを受け、又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑥債務整理・事業再生・その他私的整理の手続きを開始したとき。
⑦本契約が割賦販売法の適用を受けない又は売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、会員がカード利用による支払金の支払を1回でも遅滞したとき(但し、本項①に該当する場合を除く。)。
⑧商品等の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務の期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①前条(2)に基づき、会員資格を喪失したとき。
②会員が、第28条(1)に定める暴力団員等、もしくは第28条(1)各号のいずれかに該当し、もしくは第28条(2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は第28条(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切である場合。
③②に該当したことにより(、1)及び(2)の規定が適用され、会員に損害が生じた場合にも、会員は当社になんらの請求をしません。又、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第17条(遅延損害金)
(1)会員は、カード利用による支払金の支払を遅延した場合、支払期限の翌日から支払日まで、当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を当社に支払います。
①割賦販売法の適用を受ける取引については、当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額と当該支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合を除く。
②割賦販売法の適用を受けない取引、及び①に該当する取引については、当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカード利用による支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、カード利用による支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、カード利用による支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第18条(費用等の負担)
会員は、カード利用による支払金の支払を怠ったことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは、再振替手数料として振替依頼回数1回につき400円(税抜)を、 書面をもって支払の督促(振込用紙の送付を含む。)をしたときは、 督促手数料として督促回数1回につき400円(税抜)を当社に支払います。
第19条(見本、カタログ等との相違)
会員が見本・カタログ等により売買契約等の申込みをした場合において、受領した商品等の内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、会員は、速やかに取扱店に商品等の交換もしくは内容変更を申出るか、又は当該売買契約等を解除することができます。但し、本条にいう商品等のうち、権利とは割賦販売法に定める指定権利に限ります。尚、売買契約等を解除したときは、会員は、速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第20条(商品等の点検)
会員は、商品等を受領し、又は提供を受けたときは、速やかにその内容を点検するものとします。
第21条(商品の引取り及び評価、充当)
(1)当社は、会員が第16条により期限の利益を喪失した場合、留保した所有権に基づき商品を引取ることができます。
(2)当社は、前項により商品を引取った場合、当社が決定した相当な価格をもって、会員の債務の弁済に充当できます。尚、会員及び当社は、過不足が生じた場合、直ちにこれを精算します。
第22条(支払停止の抗弁)
(1)会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について当社に対する支払を停止することができます。
①商品の引渡し、権利の移転又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む、以下同じ。)がなされていないこと。
②商品等に破損、汚損、故障、その他の契約の内容に適合しないものがあること。
③その他商品・権利の販売又は役務の提供について、取扱店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、会員が前項により支払の停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続きを取るものとします。
(3)会員は、支払停止の申出に先立ち、予め第1項の事由の解消を取扱店と交渉するよう努めます。
(4)会員は(、2)による申出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面(資料がある場合には資料を添付して下さい。)を当社に提出するよう努めます。又、当社が申込者の申出事由について調査するときは、会員はその調査に協力します。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払を停止することはできません。この場合、会員と取扱店との間の紛議は両者において解決するものとします。
①会員の指定した支払方法が翌月一回払いのとき。
②割賦販売法の適用を受ける場合であっても、1 回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
③カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
④カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項第1号に該当するとき。
⑤会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
⑥(1)①〜③の事由が購入者等の責に帰すべきとき。
第23条(公租公課)
(1)会員は、名義のいかんにかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用並びに提供を受ける役務、その他立替払契約の締結及び履行等に係る一切の公租公課を負担します。
(2)公租公課(消費税を含む。)が変更される場合、会員は、当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第24条(早期完済の場合の特約)
会員が分割払い(ボーナス併用分割払いを含む。)を指定した場合で、当初の契約どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、当社所定の計算方法(78分法又はこれに準ずるもの)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。
第25条(規約の変更)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合に限り、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の本規約によります。
①本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項の規定により本規約を変更するときは、変更実施日の1週間前までに、本規約を変更する旨、変更の内容及び変更実施日を、当社が指定するウェブサイトにおいて掲示します。本規約の変更について、当社がその内容を当社所定の方法により会員に対して通知し、又は公表した後に会員がカードを利用したときは、変更後の規約を承認したものとみなして変更後の規約の各規定を適用します。尚、当社からの通知がメールにより行われた場合には、当社の送信用電子計算機から発信された時点で通知がなされたものとみなします。
(3)当社は、前2項に基づくほか、予め変更後の内容を当社が指定するウェブサイトにおいて公表する方法又は当社から会員に通知する方法
(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第26条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、
取引金融機関(その関連会社を含む。)、特定目的会社、債権回収会社等に譲渡し、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びにこれらに伴い債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、予め同意するものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約及びカード利用契約に関して紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地又は契約地及び当社の本社、支店の所在地を管轄する簡易裁判所もしくは地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。
第28条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)会員は、会員が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第29条(保険料の支払に関する特約)
(1)会員の指定する引受保険会社との契約による保険料をカードを利用して支払う(継続的支払を含む。)場合、会員は当該保険会社に対して当該保険料をカードを利用して支払いすることを了承するとともに、別段の合意ある場合を除いて第11条に定めるところにより、引受保険会社の請求に基づき、当社へ保険料の支払をします。
(2)会員が、保険料のカード利用による支払(継続的支払を含む。)を中止するときは、会員自ら引受保険会社所定の方法により当該保険会社に申出て、承諾を得ることとします。
(3)会員が第15条の定めにより退会又は会員資格を取消され、又は第 11条に定める当社への支払がなされない場合、当社は、当該保険会社に対する保険料の支払をいたしません。
この場合、当該保険契約は解約扱いとなる場合がありますが、解約されたとしても当社は一切の責を負いません。尚、継続可能な保険について会員が継続を希望する場合は、継続に必要な手続きは会員と引受保険会社とで直接行います。
(4)会員は、当該保険契約加入申込条件の諸条項及び本規約の諸条項に拘束されます。
【お問合せ・ご相談窓口】
商品等についてのお問合せ・ご相談はカードをご利用された取扱店に、本規約についてのお問合せ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面等(第 22条(4))については、当社下記までご連絡下さい。
三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社メルコクラブカードセンター
〒141-8505 xxx品川区xxx丁目6番3号フリーダイヤル 0000-00-0000
別表
第11条(2)における社内製品購入販売制度利用の分割払手数料は次のとおりとします。
(1)ボーナス二回払い
購入日 | 支払日1回目 | 支払日2回目 | 手数料率 |
1/20まで | 当年7月の約定支払日 | 翌年1月の約定支払日 | 5.10% |
2/20まで | 当年7月の約定支払日 | 翌年1月の約定支払日 | 4.50% |
3/20まで | 当年7月の約定支払日 | 翌年1月の約定支払日 | 4.00% |
4/20まで | 当年7月の約定支払日 | 翌年1月の約定支払日 | 3.40% |
5/20まで | 当年7月の約定支払日 | 翌年1月の約定支払日 | 2.90% |
6/20まで | 当年7月の約定支払日 | 翌年1月の約定支払日 | 2.30% |
7/20まで | 翌年1月の約定支払日 | 翌年7月の約定支払日 | 5.10% |
8/20まで | 翌年1月の約定支払日 | 翌年7月の約定支払日 | 4.50% |
9/20まで | 翌年1月の約定支払日 | 翌年7月の約定支払日 | 4.00% |
10/20まで | 翌年1月の約定支払日 | 翌年7月の約定支払日 | 3.40% |
11/20まで | 翌年1月の約定支払日 | 翌年7月の約定支払日 | 2.90% |
12/20まで | 翌年1月の約定支払日 | 翌年7月の約定支払日 | 2.30% |
(2)分割払い
支払回数:2回から36回(偶数月の回数) 支払期間:2ヵ月から36ヵ月(偶数月の期間)実質年率:6.374%から6.795%
手数料算式:カード利用による支払金×割賦係数
支払回数 | 2回 | 4回 | 6回 | 8回 | 10回 | 12回 | 14回 | 16回 | 18回 |
支払期間 | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6ヵ月 | 8ヵ月 | 10ヵ月 | 12ヵ月 | 14ヵ月 | 16ヵ月 | 18ヵ月 |
実質年率 | なし | なし | なし | 6.374 | 6.504 | 6.588 | 6.651 | 6.695 | 6.725 |
割賦係数 | なし | なし | なし | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
支払回数 | 20回 | 22回 | 24回 | 26回 | 28回 | 30回 | 32回 | 34回 | 36回 |
支払期間 | 20ヵ月 | 22ヵ月 | 24ヵ月 | 26ヵ月 | 28ヵ月 | 30ヵ月 | 32ヵ月 | 34ヵ月 | 36ヵ月 |
実質年率 | 6.749 | 6.765 | 6.780 | 6.784 | 6.790 | 6.792 | 6.795 | 6.795 | 6.795 |
割賦係数 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 |
※6回までの手数料は三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社が負担します。
【お支払例】
社販制度で10万円の商品を10回払いにした場合
①手数料総額
商品価格×割賦係数=手数料総額 100,000円×3.00%=3,000円
②支払総額
商品価格+手数料総額=支払総額 100,000円+3,000円=103,000円
③毎月の支払額 103,000円÷10回=10,300円
尚、ボーナス併用時には、例示した算定式による実質年率と異なることがあります。
【個人情報の取扱いに関する同意条項】第1条(個人情報の収集・保有・利用)
(1)会員(申込者を含む。)はカード利用及び今後の三菱電機フィナンシャルソリューションズ株式会社(以下「当社」という。)との各種契約の取引(以下「各取引」という。)に係る与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じた上で、以下の各条項(以下「本同意条項」という。)により収集・保有・利用することに同意します。
①会員が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況(変更情報を含む。)、その他の会員の属性に関する情報。
②各取引に関する入会申込日、契約日、利用可能枠その他の取引の内容に関する情報。
③各取引に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況その他の取引の状況。
④各取引に関する会員の支払能力を調査し、又は支払途上における支払能力を調査するために会員が申告した会員の資産、負債、収入及び支出に関する情報並びに当社が収集し保有・管理するクレジット契約等の利用履歴、過去の債務の返済状況、勤務先への在籍確認の状況及び公簿(公開)情報。
⑤各取引に関して当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認した記録もしくはその写しを取得することにより得た、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認を行うための書類の記載事項。
⑥弊社に電話で連絡いただいた場合、通話内容を記録(録音)すること。
(2)会員は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこ
れらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先が利用することに同意します。
(3)会員は各取引に基づく精算及び当該売買契約等の履行のため、当社と取扱店が(1)①②の個人情報を利用することに同意するものとします。
(4)会員は、当社が債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、当社が選定した債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む。)をする場合、(1)により収集した個人情報を当該債権回収会社が利用することに同意します。
第2条(個人情報の利用)
会員は、当社が下記の目的のために第1条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。
(1)当社の割賦販売・信用購入斡旋・賃貸(リース及びレンタル)・金銭貸付及び保証業務・クレジットカード等の事業における、新商品・サービスに関する情報等の宣伝物・印刷物の送付、関連するアフターサービス等の営業案内のために利用する場合。
(2)(1)についてマーケティング活動・商品開発のために利用する場合。尚、上記当社の具体的事業内容については、下記当社のホームページに掲載しております。
三菱電機フィナンシャルソリューションズホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
第3条(指定信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する割賦販売法及び貸金業法における指定信用情報機関((個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者)以下「指定信用情報機関」という。)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。尚、当社は、それ以外の目的に利用しません。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する指定信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
登録情報 | ㈱シー・アイ・シー(CIC) |
①各取引に係る 申込みをした事実 | 当社が指定信用情報機関に照会した日から6ヵ月 |
②各取引に係る 客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了日から5年間 |
※㈱シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記項目となります。
(3)当社が加盟する指定信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。
又、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階全国共通ダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
(4)当社が加盟する指定信用情報機関(㈱シー・アイ・シー)が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1(銀行会館)電話 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目10番14号住友不動産xxビル5号館
ナビダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※㈱日本信用情報機構(JICC)は、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個
人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する指定信用情報機関の登録する情報は次表のとおりです。
㈱シー・アイ・シー(CIC) |
氏名、生年月日、郵便番号、住所、自宅電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等 |
契約の種類、契約日、契約額、極度額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等月々の支払状況等の情報の全部又は一部 |
(6)指定信用情報機関及び各個人信用情報機関の業務内容・加盟資格・加盟会員企業名等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第4条(個人情報の提供・利用)
(1)会員は、当社が第1条(1)①の個人情報の保護措置を講じた上で取扱店に個人情報を提供し、取扱店が売買契約・役務提供契約等の履行による当社の会員に対するサービスの履行のために利用することに同意します。
(2)三菱電機社内製品購入販売制度、buy melco活動実績集計、海外医療費及び保険料支払特約における個人情報の提供先は以下のとおりとなります。
会社名:三菱電機株式会社
三菱電機 IT ソリューションズ株式会社三菱電機住環境システムズ株式会社 三菱電機保険サービス株式会社
三菱電機ライフサービス株式会社
(3)上記(1)の提供・利用期間は、原則として本契約終了日から5年間とします。
(4)当社は各取引契約期間中に新たに個人情報の提供に関する契約を締結し、第1条(1)①の個人情報の保護措置を講じた上で提供・利用を開始する場合には、その提携会社名を通知又は公表し、会員に同意を得るものとします。
第5条(個人情報に関する権利)
(1)会員は、当社及び第3条で記載する指定信用情報機関並びに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を新たに締結した提携会社があるときはその提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止(以下、「開示等」という。)の請求等を行うことができます。
①当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口又は支店に連絡して下さい。
開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。又、開示請求手続き(受付先・提出書面書式・受付方法・本人又は代理人であることの確認方法、開示手続きの手数料等)につきましては、当社のホームページに掲載しております。
②指定信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の指定信用情報機関に連絡して下さい。
(2)万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正、追加又は削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が各取引の必要な記載事項(各取引契約書面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、各取引をお断りすることがあります。但し、本同意条項第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が各取引をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条(個人情報の取扱いに関する問合せ窓口)
個人情報の開示等の申出等に関しましては、下記へお問合せ下さい。
<三菱電機フィナンシャルソリューションズお客様相談窓口>個人情報管理者:業務部長
〒141-8505 xxx品川区xxx丁目6番3号フリーダイヤル 0000-000-000
電話 00-0000-0000
第9条(本契約が不成立の場合)
各取引が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
以上