Contract
[事案 27-30] 配当金支払請求
・平成 27 年 9 月 17 日 和解成立
<事案の概要>
契約の際、募集人から、通常の年金の他に「ボーナス年金」が出る旨の書面による説明を受けたとして、「ボーナス年金」の支払いを求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
昭和 55 年 8 月、個人年金保険の契約時、募集人から、保険会社の社内の営業員教材にもとづき「ボーナス年金」が出ると説明を受けたので、同教材に記載された金額の「ボーナス年金」を支払ってほしい。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)本件契約は、定款・約款を契約内容として成立しており、個々の募集人には契約締結権が与えられていない。
(2)営業員教材に記載がなくても、配当金が変動し得る旨が定款・約款に規定されているので、配当金が変動することが契約内容になっている。
(3)「ご契約内容のお知らせ」によって、申立人は、配当金が変動し得ること、また、実際に変動している状況を毎年把握することは可能であった。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、募集人の営業員教材にもとづく説明内容など契約時の状況を把握するため、申立人に対して事情聴取を行った(なお、募集人については、30 年以上前の契約でもあり連絡先不明のため、事情聴取できなかった)。 2.裁定結果
上記手続の結果、「ボーナス年金」は確定した金額が支払われるものではないと認められ、また募集人の誤説明を理由とした「ボーナス年金」相当額の損害の賠償は認められないものの、募集人が営業員教材を用いて「ボーナス年金」が受け取れるという説明をした可能性が高いことから、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、業務規程第 34 条 1 項にもとづき、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって解決した。
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