コンサルタント等契約における現地渡航再開に当たっての経費の取扱いについて(FAQ) 2022/8/15版(赤字部分が今回の改訂部分)
コンサルタント等契約における現地渡航再開に当たっての経費の取扱いについて(FAQ) 2022/8/15版(赤字部分が今回の改訂部分)
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1 | 航空券 | ZONE-PEXの航空券は滞在期間が上限4カ月になります。短期渡航を繰り返すのではなく、1回の渡航を長くしたり、もしくは複数案件の連続渡航をしたりすることで4カ月以上続けて滞在し、効率的に業務に従事できると判断される場合、より滞在期限の長いZONE-PEXの航空券に変更することは可能ですか?その場合、契約変更が必要ですか? | ①複数回の渡航を統合したり、②渡航中に他案件の業務を行うことで滞在期間を有効活用して、長期滞在することは可能です。①の場合、航空券の制約で渡航期間を検討することは本質的ではないと考えますので、まずは事業担当部と業務内容面での合意をお願いします。渡航回数を減ずることにより一般的には金額増加はないため、打合簿は2者で結構です。②の場合は、本扱いで精算対象とする経費を計上した結果、増額分(税抜)により契約金額を(税抜)を明らかに上回る場合は契約変更を適時に行ってください。 |
2 | 渡航経路 | 新たな渡航経路(発着地)パリ↔ダカールを追加させて頂きたいのですが、打合簿の取り交わしのみで対応可能ですか? | 渡航経路の追加理由によります。経由地、航空会社等の問題で感染リスクが高まる等の理由であれば、可能です。金額増にならないのであれば打合簿は2者、増なら3者で合意ください。 |
3 | 渡航経路 | 感染予防の観点から、経由地の新型コロナウイルス感染状況を勘案し、渡航ごと、場合によっては往路/復路で、利用する航空会社の変更は認められますか? | 可能です。打合簿で合意してください。現地渡航中に状況が変わり往路/復路で航空会社の変更が発生する可能性は理解しますが、可能な限り渡航前に情報収集し、往路/復路が同経路になるよう調整をお願いします。 |
4 | 感染後経費 | 現地渡航中に陽性となり、かつ無症状~軽症の場合は、渡航者は現地ホテルに隔離になるということと思いますが、その際の隔離期間の宿泊費、日 当、人件費は通常の隔離措置と同様の扱い(QA36)でしょうか。 | 感染・罹患後の経費については、保険による対応となりますので、JICAとの契約からの支払対象としません。渡航再開に向けて契約される海外旅行保険について、その補償内容を十分にご確認ください。 |
5 | 感染後経費 | 現地で入院、治療が必要になった場合の費用は旅行保険で対応いただくという理解でよろしいでしょうか。その際、日当と人件費は支払い対象でしょうか。(仮にホテルで治療となった場合は宿泊費も対象でしょうか。) | 入院した場合は一切の経費を負担しません。ホテル等滞在ではなくなりますので、日当・宿泊費は発 生しないとの理解です。また、罹患にかかる入院の扱いについては他の疾病と同じ扱いで、当該入院期間は業務による拘束期間外、「従事できない状況」ではありますが隔離によるものではないと整理して います。 |
6 | 感染後経費 | 国内帰国後のPCR検査で陽性となり、入院した場合等の治療費は、支払い 対象外となりますでしょうか。 | 対象外です。保険にてご対応ください。 |
7 | 移動経費 | 帰国時のハイヤー等の費用は1契約で4万円でしょうか。 | 空港から隔離施設(自宅、ホテル等)までの交通手段について、2022年3月1日以降は、公共交通機関の使用が可能となったため、それ以前に認められた上限4万円の範囲内での、ハイヤー、レンタカー代等を実費支給する対応は廃止します。 |
8 | 現地隔離期間の経費 | 隔離中にホテル等の屋内でJICAとの契約と関係のない仕事のデスクワークを行う場合にJICA から直接人件費、日当・宿泊代を支払ってもらえるでしょう か。 | 新しい渡航管理体系に基づく渡航について整理しており、到着後の一時隔離期間にJICA事業に従事する場合は報酬を、従事しない場合は直接人件費相当額の待機経費と日当・宿泊費を支払いま す。 |
9 | PCR検査費用 | 「PCR 検査 及び検査に係る旅費等は、業務従事者1人について1回の渡航に対し7万円を上限に認める」とのことですが、現地およびトランジット先で PCR検査が必要となった場合には、その分も含めて7万円が上限ということでしょうか? | 1渡航に対し上限7万円を撤廃しました(2022/8/15)。 「1回の渡航」とは、日本出国から帰国までを指します。そのため、JICAによる経費負担は、日本出国前に必要な場合の検査、出国後の現地及びトランジット先で必要となるPCR検査、帰国後のPCR検査又は抗原定量検査を含めて精算可能です。、7万円が上限となります。ただし、受注者側の理由に 拠らない突発的、またはやむを得ない事情があった以下の場合は、各国・各案件の事情を考慮のう え、同上限を超えての精算を可とします。(別添1打合簿事例を参照) |
10 | 現地隔離期間の経費 | ホテルではなく住宅に宿泊した場合、家賃がJICAの宿泊規定を超える可能性があります。その場合、差額は補填いただけるのでしょうか?もし補填の上限額があれば、ご明示ください。 | 渡航先国政府の指示等により、宿泊施設選定に制約が発生し、契約金額の宿泊料を超過する場 合、JICAが差額を実費補填します。発生が想定された時点で制約理由を以て三者打合簿にて合意ください。補填内容・金額は家賃とせず、宿泊費として算出ください。また、短期滞在を前提としているため、デポジットが必要な住宅等の選定を可能な限り避けてください。 |
11 | 海外旅行保険 | コンサルタント等契約の受注者に対する説明会FAQの26、緊急輸送について 「保険対応にならない場合は保険料の負担について、受注者全額負担ではなく、JICAも部分的に負担できないか検討中。決定次第、ホームページでお知らせする予定」とありますが、その後の検討状況はいかがでしょうか。また、検討結果が公表されるのはいつ頃でしょうか。 | 「コンサルタント等契約における現地渡航再開に当たっての経費の取扱いについて」の4.(4)のとおり、緊急移送がxxされた保険への加入をお願いします。保険加入に関しては、日当対象日数について200円/日をJICAが負担します。 |
12 | 航空券 | 商業便の欠航などにより生じる損失についてJICA側で補填いただける可能性はあるでしょうか。経路変更にかかる追加費用の可能性として、チャーター便の利用、座席確保のための追加料金、追加で必要となった宿泊費、交通費、通信費などが想定できると思います。 | 「コンサルタント等契約における現地渡航再開に当たっての経費の取扱いについて」の4.(1)3)の条項に含まれます。経路変更に伴う経由地での宿泊を伴う場合、現地業務日程の変更を行ってください。渡航先国で発生する交通費は車両借上げとして、「II.直接経費、9業務地におけるコロナ対策関連経 費」に計上ください。通信費はその他原価での支出をお願いします。また、商用便の欠航(一定期間の運行見合わせ)については渡航先国等のJICA事務所と連絡を密にとり、要すれば渡航先国出発日を前倒す等を柔軟に行うことで、滞在期間が必要以上に延びないよう調整をお願いします。 |
13 | 渡航可否 | 高♛圧などの既往症により、現地で罹患し症状が悪化した場合、責任の所在やその割合は変化するのでしょうか。その場合の判断基準はどのようになされるのでしょうか。 | 業務従事者に対する安全配慮義務はxx的には受注者にあることには変わりございません。2020年 10月のセミナーで提供した「コンサルタント等契約における受注者の新型コロナウイルス感染症流行下における渡航再開について」の別紙、「コンサルタント等契約における受注者の新型コロナウイルス感染症流行下における渡航再開 基本的考え方」3.(3)と同様、高齢者によらず基礎疾患、既往症をお持ちの団員の派遣については細心の注意を以て検討ください。 |
14 | 現地隔離期間の経費 | 隔離期間にホテル滞在する場合、領収書の提出は必要ですか。 | 現地ホテルへの隔離の場合は領収書の提出は不要です。ただし、契約の宿泊料を超える宿泊費になり実費補填する場合は、3者打合簿を取り交わした上で精算時の証票書類として領収書を提出ください。本邦での隔離の場合は、宿泊期間を確認する趣旨で領収書の提出をお願いします。 |
15 | 隔離指示や根拠 | 吹き出し内の留意事項2点目「当該国への入国に際し、法令等に基づき一時隔離があるのか、その場合の隔離期間について、最低限合意しておいてください」の「法令等」では現地の法令以外にどのようなものを想定されているか?何を優先すればよいか? | 「法令等」には現地の法令、法令ではないが現地政府が出している規制や自主隔離要請、また現地の日本大使館やJICA事務所が隔離について方針を出している場合はその方針を含みます。優先するものとしては現地の法令や規制、要請ですが、それよりも日本大使館やJICAで出している方針による一時隔離期間が長い場合は、期間が長い方を優先していただいて結構です。 |
16 | 隔離期間の証明 | 打合簿本文の4.に「精算にあたっての現地一時隔離期間は、現地入国後 14日間を上限とした「実績」とする」とありますが、添付の契約・精算分科会のご回答(p.3「打合簿」冒頭の質問回答)より、この実績の証明に関する証憑の提出は不要と理解しております。 上記のご回答に「期間がわかるように業務従事実績等に記載ください」とありますが、月報に添付する業務従事者の従事計画/実績表で一時隔離期 間がわかるように記載すればよろしいでしょうか。 | 業務地での一時隔離期間につきましては、「業務従事者の従事計画/実績表」に分かるように記載いただければ結構です。 |
17 | 執務環境整備 | セミナー開催時のコロナ対策費用は計上できますか。 | セミナー開催時にカウンターパートや参加者にかかるコロナ対策用マスク・消毒液等の消耗品を用意する必要がある場合、一般業務費の「③セミナー等実施関連費」で計上が可能です。ただし、業務従事者分については「その他原価」での費用認識となりますのでご注意ください。 |
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18 | 執務環境整備 | 現地再委託関係者に対するコロナ対策費用は計上できますか。 | 現地再委託は契約に基づくものであり、対策を行う関係者を特定することが困難であるため、安全対策関連費に規定する経費等の支払いを直接JICAが行うことはできません。現地再委託経費に同経 費が計上され、再委託業務にかかる契約額が増加する場合は、必要に応じて同契約を変更してくださ い。 |
19 | 海外送金手数料 | 現地渡航ができない中で、現地傭人を活用しながら国内業務により現地業務を代替しています。その過程で事務所借上げ費、傭人費等を本邦からの海外送金により支払う必要がありますが、送金先が多く、毎月の作業となるため送金手数料が多額となっています。同手数料を精算時に計上したいが可能でしょうか。 | 「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)(2020年4月)」、その他ガイドラインにおいて、送金手数料は直接経費対象ではありませんが、例外を認めています。単価や頻度により金額が大きくなること、現地渡航ができないことが主な理由となる場合には計上を可能とします。三者打合簿にて合意ください。また、その際にも送金先を統合する、送金頻度を下げる等の工夫をお願いします。 |
20 | 執務環境整備 | パルスオキシメーターは新型コロナ対策費として計上可能でしょうか。 | 執務環境整備(予防措置)ではなく、罹患者の急激な症状変化をいち早く把握(罹患後対応)するためのもので、個人の健康管理の範疇に入ると考えられますので、受注者が必要と判断される場合はその他原価での購入をお願いします。 |
21 | 本邦一時隔離期間の経費 | 日本以外の居住者の方が現地渡航され、その後同国に帰国された場合の日当・宿泊費単価ははどうなりますでしょうか。 | 本邦に帰国した場合と同様の単価でお願いします。 |
22 | 水際対策にかかる措置 | 日本政府による水際対策強化に係る新たな措置(検査証明の必携等) (3/5)に伴い発生する対応事項、経費負担について新しい情報があれば教えてください。 | ①渡航先国出発前及び経由地での検査にかかる情報収集をお願いします。 ②同検査の早期手配(可能であれば本邦出発前、難しい場合は渡航先国到着後速やかに)をお願いします。 ③外部要因により検査の手配ができず、現地滞在期間を延長せざるを得ない場合、「円滑な帰国前検査を行うことを原則としつつ、それが難しい場合は不可抗力に準じる扱い」として、日当・宿泊、直接人件費相当額の待機経費を支払い対象とします(当該期間に業務を行っていない場合。業務を 行った場合は、通常の業務期間と同様、その分の報酬・日当・宿泊料が支払い対象となります)。 ④PCR検査費用上限の引き上げは行いません。上記9に該当する場合は個別にご相談ください。 ④72時間前検査で感染確認、帰国日が延期された場合は、保険求償の対象となりますので、当該期間の日当・宿泊費、直接人件費相当額の待機経費等は支払い対象としません。 |
23 | 傭人等のPCR検査 | 傭人(特殊傭人、運転手等)へのPCR検査費用、感染予防策費用について教えてください。 | ・当該国の定め(法令等、先方機関等からの依頼・指示含む)により、業務従事者と現地で業務を開始する前にPCR検査を受ける、●●週に1度PCR検査を受ける、といったものがある場合で、傭人等の所属先や個人の保険等で賄えない場合、負担可能とします。直接経費の一般業務費の中の雑費に計上ください。 ・マスク、消毒液等消耗品は業務従事者と同様対象外とします。 |
24 | 本邦一時隔離期間の経費 | 業務実施契約(単独型)の契約履行期間が、帰国後本邦での隔離期間中に終了してしまいます。このような場合一時隔離経費は支払われるのでしょうか。 | 特例措置に記載の通り、「交通手段(公共交通機関を使用できない場合)に要する費用、ホテル等に滞在が必要な場合の日当・宿泊料」を、履行期間延長の契約変更をすることなく、負担します。ただし、本事由以外(帰国後の業務追加等)に変更の必要があれば、通常通り契約変更の手続きをお願いします。 |
25 | 複数か国渡航の可否 | JICA業務(またはJICA外業務)で複数か国渡航を予定しています。新しい渡航管理体系の下での可否について教えてください。 | 新しい渡航管理体系下での経路可否については、上記から変遷してきていますので、安全管理部が了解したものを、「可能」としてください。 |
26 | 必要書類の取得費用 | コロナ禍でなければ想定のない経費として、コロナ禍でのビザ等取得のための現地エージェント雇用の経費は支払い対象でしょうか。 | ビザであれば対象外、ビザ以外でコロナ関連で特別に必要になった書類であれば支払い可です。「渡航に必要なワーキングパーミット等COVID-19対策として先方政府から要求されている必要書類の取得費用(取得に要する弁護士費用等 含む)」は支払い対象としています。 類似の例として、本邦帰国の際に、日本の指定のフォーマットでPCR検査結果を作成しないと、入国拒否されるなどで現地で受けたPCR検査結果が日本のフォーマットにそぐわない場合、現地エージェントを雇用して書き換えてもらうための経費も同様に支払い可です。 |
27 | 本邦一時隔離期間の経費 | 日本政府の水際対策により隔離が義務付けられた際、宿泊施設、食事が提供された場合の日当・宿泊費の扱いはどうなりますでしょうか。 | 宿泊施設が提供された場合、宿泊費、食事が提供された場合は日当は支払い対象としません。 |
28 | 帰国時の交通手段 | 本邦における一時隔離を、前半はホテル、後半を自宅で行いたいと考えています。この場合、空港からホテル、ホテルから自宅までの交通手段に対し、総額が上限の4万円(税込み)以下であれば支払い対象となりますでしょうか。 | 空港から隔離施設(自宅、ホテル等)までの交通手段について、2022年3月1日以降は、公共交通機関の使用が可能となったため、それ以前に認められた上限4万円の範囲内での、ハイヤー、レンタカー代等を実費支給する対応は廃止します。 |
29 | PCR検査費用 | PCR検査費用として負担してもらえる範囲について、渡航先国の法令等による場合のみとなりますでしょうか。 | 業務推進と感染予防に必要と考えられるものであれば、負担することとします。具体的には、例えば、 C/Pからの依頼、航空会社からの指示、職場に発症者が出たので業務従事者は濃厚接触者ではないが検査する、感染予防のため接触機会を減らしてきているが現地業務期間が一定程度経過したので陰性であることを確認するために検査したい、等です。 |
30 | 本邦一時隔離期間の経費 | 1渡航で複数案件に継続して従事する場合、帰国後の本邦一時隔離期間期間中の日当・宿泊料(15泊15日)は該当する複数案件で按分する必要がありますでしょうか?もしくは、いずれか1つの案件で15泊15日を計上・精算することになりますでしょうか? | ①1渡航で「同一国において」隔離一時期間等に、本邦を出発した案件とは別案件に従事した場 合: 本邦を出発した旅費を計上した案件での帰国となりますので、同案件での計上・精算となります。具体的には、A案件で本邦出発→A案件で一時隔離→(同一時隔離期間等に)B案件に従事→ A案件の現地業務に従事→A案件で本邦帰国→A案件に計上して本邦一時隔離、となります。 ②1渡航で「同一国において」別案件に従事した場合: 本邦に帰国する直前に従事した案件に、本邦一時隔離期間中の経費を計上ください。具体的には、A案件で本邦出発→A案件で一時隔離 →A案件の現地業務に従事→B案件の現地業務に従事→B案件で本邦帰国→B案件に計上して本邦一時隔離、となります。 ③1渡航で「別の国に移動して」別案件に従事した場合: 本邦に帰国する直前に従事した案件に、本邦一時隔離期間中の経費を計上ください。具体的には、A案件で本邦出発→A案件で一時隔離 →A案件の現地業務に従事→移動してB案件に従事→B案件で本邦帰国→B案件に計上して本邦一時隔離、となります。 |
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31 | 業務地での一時隔離期間の経費 | 4.特例措置の内容の(2)業務地における一時隔離関連経費において、 一時隔離期間中の「日当・宿泊料」の計上、精算を認める、とあり、FAQでは、契約の宿泊料を超える宿泊費になり実費補填する場合は、精算時の証票書類として領収書を提出ください。とあります。 現地政府から指定されているホテルのうち、安全面を考慮して選ぶと契約の宿泊料を超えてしまうのですが、超えた場合の上限はあるのでしょうか? | 個別の状況により異なりますので、ご質問の場合の宿泊料について、上限の設定はしておりません。 FAQ14に記載の通り、上限を超過する場合には、3者打合簿を取り交わした上で領収書を提示いただくことで精算対象といたします。宿泊施設の選定にあたっては、以下につきましても情報収集、ご考慮をお願いいたします。 ・現地政府から指定されているホテルのうち、安全面を考慮いただきつつ、可能な範囲で廉価な宿泊施設を選定ください。 ・渡航先国に弊機構事務所がある場合には、選定いただく宿泊施設が安全面、金額面で妥当であること、につき同事務所にも確認をお願いいたします。 |
32 | 本邦一時隔離期間の経費 | 本邦帰国後の隔離期間につきまして、日当・宿泊の1・3号の単価に誤りがあり、今般ご修正いただいておりますが、以前の修正前の内容で打合簿の取り交わしや契約に計上変更契約も含む)を既に行っているものについてはど のような取り扱いとなりますでしょうか。個別に原課ご担当者様とご相談することになるのでしょうか。 | 費用取扱い文書におきまして、記載の誤りがありましたこと、改めてお詫びいたします。 ・既に打合簿を取り交わし、元の単価を想定して渡航している、宿泊費を想定しての本邦への帰国時の宿泊施設予約、あるいはお支払いをされているもの、につきましては、元の単価を打合簿通りとして弊機構が負担することといたします。 ・他方で、打合簿を取り交わしてはいるものの、今後渡航されるものについては、正しい単価を適用いただくことでお願いいたします。 いずれの件につきましても、大変お手数ではございますが、先の打合簿を修正する打合簿を作成いただければと存じます。 |
33 | PCR検査受診日の扱い | 現地渡航期間にPCR検査を受診する場合で、渡航先国の検査手続きや要する時間に鑑みれば、業務日(稼働日)に短時間で済ませることが困難です。このような場合、検査受診日を現地一時隔離期間に準じて「待機日」とみなし、「業務日にカウントせず、他方で日当・宿泊料、直接人件費相当額の待機経費を計上すること」はできますでしょうか。 | ・現地業務の場合、稼働日ではなく拘束日30日で1人月としており、30日の中には休日(業務を行わない日)や移動日も含まれています(30日中20日程度稼働(業務)との想定)。 ・したがって、PCR検査を受けた日に、もし業務を行っていなくても上記の拘束日の範囲内の「休日」であれば業務従事人月の内日数としてカウントすることもできます。その一方で、当該日を業務従事人月の内日数として消費したくないとの考えから、「待機日」として報酬対象から外すこともできます。この場合、該当日に対して、日当・宿泊費及び直接人件費相当額の待機経費をお支払いします。 ・なお、稼働日においては、1日当たり8時間業務を行う想定で単価が設定されていますので、もし、 PCR検査を受診した後に2~3時間程度しか業務を行わなかったという場合は、1日の業務量には満たない、ということになります。 |
34 | 業務地での一時隔離期間の経費 | 通訳への直接人件費の支払いについて、通訳費は報酬ではなく通訳傭上費での計上となっています。契約内訳書では通訳傭上費日額単価の 46,500円を単価としましたが、業務地での一時隔離期間の待機経費をどのように算出すればよいでしょうか。 | 「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)(2020年4月)」のp17に記載の通り、「通訳傭上費は、特に事情がない限り、契約時に、現地業務日数(拘束日)を対象とした日額単価として合意します。」としています。一方で、当該日額には通訳個人または通訳団員を提供する企業への利益分も含まれると考えられますので、同額をそのまま直接人件費相当額とみなすことができません。通訳団員の待機経費については、契約により合意した単価のうち、直接人件費相当額を案件ごとに確認させていただき、これに必要日数を乗じることで算出ください。 |
35 | PCR検査費用 | PCR検査関連費用の按分について JICA(QU)第3-18033号 2021年3月31日改定の「コンサルタント等契約における現地渡航再開に当たっての経費の取扱いについて」には1渡航7万円 (税込)を上限に計上・精算を認めるとございますが、1渡航で複数案件に継続して従事する場合、同費用は該当案件にて按分する必要がありますでしょうか。 帰国後の本邦一時隔離期間期間中の日当・宿泊料については按分はせず、本邦帰国時の案件で全額計上・精算すると伺っているものの、PCR検査関連費用については上記取扱いに記載がないため、ご教示頂けますと幸いです。 また按分する場合は、どの様な基準・ルールとなりますでしょうか。 例えばA国へ渡航し複数案件(例:B案件、C案件の2案件で、両案件ともA国で業務従事)に継続して従事する場合で、①日本出国前、②現地到着時、③現地出国前、の3回検査が必要であれば、B案件では①および ②を負担、C案件で③を負担、という按分方法となりますでしょうか。按分の ルール等についても併せてご教示頂きますようお願い致します。 | 1渡航に対し上限7万円を撤廃しました(2022/8/15)。 お尋ねいただいているような複数案件で渡航する場合のPCR検査関連費用の按分ルールは定めていません。A国へ渡航して最初にB案件を実施するために要したと考えて、B案件に全額(上限内)を計 上・精算してください。 |
36 | 本邦一時隔離期間の経費 | 本邦における一時隔離関連経費の領収書について 上記の経費の取扱いには「精算時に宿泊の証明を確認するため、宿泊機関が記載された宿泊施設の領収書写しを提出下さい。」と記載がございま す。 「写し」とあるため、領収書は原本ではななく、宿泊先から受領したPDFデータの領収書を印刷したものでも精算時に問題ないでしょうか。 例えばウィークリーマンション等の滞在であった場合、チェックイン・アウト時とも人とは一切接さず全てインターネット上でやり取りが完結するため、領収書原本に実際のサインや捺印をして発行してもらうことは難しいと想定されます。 電子領収書の印刷でも精算可能として頂ければ幸いです。 | 「領収書写し」は電子領収書を印刷したものも含むと考え精算可能としますので、そちらをご提出ください。 |
37 | 現地隔離期間の経費 | 複数名で業務従事する調査団で1名に陽性反応が出た場合、同チームで業務していた従事者は、陰性ながら配属先への出勤は認められず、自主隔離を求められホテル滞在することとなります。この場合、自主隔離する業務従事者は保険求償ができません。この場合の隔離期間の費用について教えてください。 | ・配属先への出勤が認められないとのことでしたら、隔離は受注者がコントロールできるものではありません。現地到着後の一時隔離のルールに準じて、直接人件費相当額の待機経費及び日当・宿泊費を JICAが負担します。隔離期間中に業務を行う場合は、業務従事人月の消化で対応をお願いします。 ・なお、感染者ご本人は保険求償していただくことができますので、直接人件費相当額の待機経費、日当・宿泊費、のいずれもJICAは負担しないものとしてご理解ください。 |
38 | 航空券 | 契約では日本国内の○○空港発着として定め、旅費(航空賃)を計上していますが、同空港発着便が、新型コロナウィルス感染の状況下で運行キャンセル(著しく減便)されています。現地渡航に際し、発着を羽田(成田)とする場合、○○空港⇔羽田(成田)の航空賃は精算可能でしょうか。 | ・新型コロナウィルスの感染状況に起因するフライト運行の都合上、契約で定めた空港から出発できない場合に限り、出発地から出発空港までの交通費を精算対象とします。また、これによりxxが必要な場合も日当・宿泊費を支弁します。本経費は、通常認めていない内国旅費のため、打合簿による合意をお願いします。 なお、QCBS、総合評価落札契約の場合は、定額計上している等により精算対象としていない限り、原則、合意された契約単価での支払いとします。原則で対応できないものについてはご相談ください。 |
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39 | 航空券 | 現地渡航に際し、商用便が運航していません。JICAによりWFP便を手配して渡航する可能性がありますでしょうか。 | あります。その場合は、受注者ではなくJICAが航空券を手配しますので、その旨及び以下について打合簿による合意をお願いします。 ・ WFP便利用の際に、その費用をJICAにて負担する場合は、精算(部分払いを含む)にあたっては、 WFP便使用区間を除いた航空賃を対象とする。 ・ WFP便利用に伴う契約変更は不要であるが、指定されたWFP便への接続便の費用が高騰し、予算を超えた際には、具体的な経費とその負担について確定することとする。 |
40 | 感染後経費 | Q1.感染が判明したが無症状の場合、入院ではなくホテル等での隔離を要請されると思います。この場合、人件費、日当及び宿泊費は支払い対象となるとの理解で宜しいでしょうか。 Q2.上記ケースで無症状のため隔離期間中に業務に従事した場合、契約上の人件費等は支払い対象となるとの理解で宜しいでしょうか。 | A1. ご理解のとおりです。無症状でホテル等で隔離になった場合、保険求償が困難なことが予想されます(ホテルの領収書では保険が下りない可能性有)。そのため、業務地における一時隔離期間と同様、同経費の取扱いを準用し、「直接人件費相当額の待機費用」、及び、「日当・宿泊費」を支払い対象とします。本件については、事前に合意しておくことが困難な場合がありますので、隔離の必要 性、または事実が判明した段階で、可能な限り早期に打合簿にて合意ください。 A2. ご理解のとおりです。業務に従事した場合は、通常通り相当する業務人月の使用とこれに伴う報酬(直接人件費、その他原価、一般管理費等)が支払い対象となります。 |
41 | PCR検査費用 | A国のプロジェクトにおいて、調査団は現地入りできず現地スタッフと遠隔で作業を進めています。最近当該プロジェクトの現地のスタッフが新型コロナウイルスの陽性となりました。このため当国保健省の指示により、同一フロアで作業しているものはPCR検査を受診することになりました。 当該プロジェクトで対象者のPCR検査費用については、当社が支払っておりますが、一方PCR検査受診対象者の中には当該プロジェクト以外の方も数名含まれております。 この場合、PCR検査費用はどこまで精算対象となるのでしょうか。 | 保健省によりプロジェクトに対し、同一フロアのPCR検査代を負担するようにとの指示があるのであれば、プロジェクト以外の人員を含めて契約の支払い対象と致します。そうでない場合は、プロジェクト関係者のPCR検査代が契約の支払い対象となります。 |
42 | ワクチン接種 | 任国における新型コロナウィルスワクチン接種を受けた場合の費用負担について教えてください。 | 応じて、業務従事者が雇用しているプロジェクトスタッフや再委託先従業員等も含めて、以下の通りとします。 ・無料ワクチンが利用できる場合は、原則、費用補助の対象外です。ただし、以下の場合、有料ワクチンの費用を精算対象とします。 (1) 早期に接種できるワクチンが有料の場合。 (2) WHO又は日本政府が承認したワクチンが有料の場合。 ※費用補助の対象は、WHO又は日本政府が承認したワクチンに限られます。 ・費用については、1契約当たり8,000円/人を上限目安とします。接種料以外の費用(証明書発行に係る文書料等)もこの金額範囲内であれば対象とします。目安額を超える場合、個別にご相談ください。 |
43 | 本邦一時隔離期間の経費 | オリンピック・パラリンピック開催中は首都圏のホテル等の予約が殺到し、金額が高騰する虞があります、同じタイミングで帰国する場合の本邦での一時隔離において、規定された宿泊費上限を超えた場合、精算可能でしょうか。 | ・オリンピック、パラリンピック開催期間及びその前後でホテル代が高騰する場合、規定の宿泊費を30%以上超える場合は、「暫定の対応として」実費で精算することとします。ただし、事前予約時に金額が判明する想定から、事前に三者打合簿にて合意ください。また、一般論としての合意ではなく、該当する業務従事者と予定されているホテル等滞在期間を明示ください。 |
44 | 本邦一時隔離期間の経費 | JICAの2契約の業務で、日本帰国後に14日(ないし10日)の隔離期間終了を待たず後続案件のために出国する(A契約で帰国し、B契約で出国する)場合、①空港→一時隔離場所、②一時隔離場所→空港、の2つの交通費は精算可能か。どう精算するか。 | 空港から隔離施設(自宅、ホテル等)までの交通手段について、2022年3月1日以降は、公共交通機関の使用が可能となったため、①の交通費については上限4万円の範囲内での、ハイヤー、レンタカー代等を実費支給する対応は廃止します。②の交通費については公共交通機関を使用できない場合 は上限4万円の範囲内での、ハイヤー、レンタカー代等の実費支給を検討しますので、個別にご相談ください。 |
45 | 帰国時の交通手段 | 2021年11月26日から適用の「本邦における一時隔離関連経費(国内交通費)の取扱いについて」、以下のいずれかの条件の下、一時隔離関連経費として隔離先までの交通手段に要する費用の4万円(税込)を超えた実費の計上、精算を認めるものついてはどうか。 (1)次の渡航(JICA業務及びJICA業務以外も含む)が、日本への帰国日から起算して3か月以内に予定されている場合で、次の渡航準備のためにホテルではなく、自宅での隔離対応がやむを得ない場合。(2)JICA業務もしくはJICA業務以外で、自宅のPCにのみインストールされている専用ソフトを使用して業務を実施する必要がある、自宅のみにある機材・書類等を用いた業務を行う必要があるなどといった理由で、ホテルでの自主隔離が困難であり、自宅隔離がやむを得ない場合 | 空港から隔離施設(自宅、ホテル等)までの交通手段について、2022年3月1日以降は、公共交通機関の使用が可能となったため、それ以前に認められた上限4万円の範囲内での、ハイヤー、レンタカー代等を実費支給する対応は廃止します。 |
46 | 本邦一時隔離期間の経費 | 2022年3月1日の水際対策の変更を踏まえ、(入国後、待機のための自宅までの移動ではなくて)3日目以降にPCR検査を受けるためのハイヤー代は1渡航4万円(税込)の範囲内で精算対象となりますか。 | この場合のハイヤー代は精算対象外とします(本文2ページの脚注のとおり)。 |
47 | 本邦一時隔離期間の経費 | 日本到着時に陽性が確認され、日本国内の強制隔離施設での滞在が必要になった場合、待機費用(直接人件費相当)と日当は計上できますか。 | 日本国内の隔離施設での滞在中は、遠隔での業務が可能と見做して待機費用は計上しないこととさせていただきます。日当は、該当の隔離施設で昼食が支給されなかった場合に限り計上可能とします。 |
48 | 本邦一時隔離期間の経費 | 夕方到着便の場合、PCR検査が終わり空港を出るのが深夜になることも多 く、終電に間に合わない可能性もある。その場合、水際対策ではハイヤーの使用は求められていませんが、使用した場合は精算できますか。 | 終電に間に合わない場合は、宿泊料(定額)を支給可とします。帰宅を希望する場合は、宿泊料を上限にハイヤー等の利用を計上可能とします。いずれの場合も、三者打合簿で確認をお願いします。 |
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