(MultiPay(オンライン))
(MultiPay(オンライン))
第 1 条(目的)
1.決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款(以下、「本約款」という。)は、お客様(以下、「甲」という。)がビリングシステム株式会社(以下、「乙」という。)の提供する決済処理及び収納業務代行サービス(以下、「MultiPay(オンライン)」という。)を円滑に利用するために、甲及び乙との間で締結される契約及び合意(以下、「本契約」という。)の内容を示すものである。甲は、MultiPay(オンライン)の利用に先立ち、必ず本約款の内容を確認し合意の上、本約款の規定を遵守して MultiPay(オンライン)を利用するものとする。
第 2 条(定義)
1.本約款における用語の定義は次の通りとする。
(1)「購入者」とは、甲が販売若しくは提供する商品又はサービスを利用若しくは購入する者、又は利用若しくは購入している者をいう。
(2)「Tenpay 社」とは、中華人民共和国において登録され、深圳市に所在し、WeChat アプリを開発及び運営する中国騰訊控股有限公司
(Tencent Holdings Ltd.、以下、「Tencent 社」という。)の グループである、財xx支付科技有限公司(Tenpay Payment Technology Co., Ltd.)を意味し、乙と所定の契約を締結している組織をいう。
(3)「WeChatPay」とは、Tenpay 社が提供するモバイル決済サービスをいう。
(4)「Alipay 社」とは、中華人民共和国において登録され、中国(上海)自由貿易試験区に所在し、Alipay アプリを開発及び運営する、 Xxxxxx.xxx Co., Ltd.を意味し、乙と所定の契約を締結している組織をいう。
(5)「Alipay」とは、Alipay 社が提供するモバイル決済サービスをいう。
(6)「WeChat ミニプログラム」とは、Tencent 社が提供するWeChat アプリに内蔵される様々なサービスを提供するアプリケーションシステムのひとつをいう。
(7)「Alipay ミニアプリ」とは、Alipay 社が提供するAlipay アプリに内蔵される様々なサービスを提供するアプリケーションシステムのひとつをいう。
(8)「オンライン店舗」とは、甲が、甲の商品又はサービスを購入者に販売するために運営する Wechat ミニプログラム、Alipay ミニアプリ、ウェブサイト、アプリ、乙が甲に提供する管理画面で甲及び乙が設定する店舗等をいう。
(9)「オンライン決済」とは、甲がオンライン店舗で販売する商品若しくはサービスを購入者が購入する際に、WeChatPay 又はAlipay を利用し人民元による支払を可能にする決済方法をいう。なお、本約款でのオンライン決済は、乙が甲に提供する決済プラットフォームを介してのみ使用されなければならないものとする。なお、乙が提供するオンライン決済の詳細は「別表 1:提供サービス」に定める通りとする。
(10)「MultiPay(オンライン)」とは、本契約に基づき、乙が、甲のオンライン店舗でのオンライン決済を可能とするために甲に提供するサービスをいう。また、甲は、MultiPay(オンライン)を利用することによって、商品又はサービスの販売代金を日本円で受け取ることができるものとする。
(11)「決済情報」とは、甲が購入者に販売若しくは提供する商品又はサービスの代金及び支払方法に関する情報をいう。
(12)「決済結果情報」とは、決済情報に対する購入者の支払結果に関する情報をいう。
第 3 条(MultiPay(オンライン)の内容)
1.乙から甲に提供される MultiPay(オンライン)の内容は、次の通りとする。
(1)決済処理代行サービス
甲の指定するオンライン店舗を介しオンライン決済を提供し、購入者の決済情報を甲に代わって Tenpay 社又は Alipay 社に送信し、決済結果情報を甲に代わって Tenpay 社又は Alipay 社より受領するサービス
(2)収納業務代行サービス
購入者が甲に支払う金銭(以下、「代金」という。)を甲に代わって収納し、当該代金を甲が乙に別途提示する甲の収納用口座(以下、
「甲の収納用口座」という。)に送金するサービス
2.乙は、甲に代わって収納した代金(以下、「収納金」という。)を、甲の収納用口座に送金するまで、適切に管理を行うものとする。なお、収納金については、利息を付さないものとする。
第 4 条(MultiPay(オンライン)の責任範囲)
1.MultiPay(オンライン)の運用における乙の責任範囲は、次の通りとする。
(1)乙が甲の指定するオンライン店舗を通じて購入者より受領した決済情報を、Tenpay 社又はAlipay 社に送信するまでの範囲
(2)Tenpay 社または Alipay 社より決済結果情報を受領し MultiPay(オンライン)の管理画面等に決済結果情報を反映するまでの範囲
(3)Tenpay 社またはAlipay 社から代金を収納し、甲の収納用口座に送金処理を行うまでの範囲
第 5 条(MultiPay(オンライン)の手数料)
1 . MultiPay ( オンライン) の手数料の具体的な内容については、
「「MultiPay(オンライン)」申込書兼契約書」、及び乙から甲に対して送付する「登録完了通知」に定める通りとする。
2.第 1 項で定める MultiPay(オンライン)の手数料は、乙が甲に収納金を送金する際に、収納金より差引くことで支払うものとし、当該手数料が収納金を上回る場合は、次回収納金送金に繰り越すものとする。
3.甲は、事前に乙と協議の上、書面による乙の同意を得ることにより、第 1項で定めるMultiPay(オンライン)の手数料を変更できるものとする。
第 6 条(収納用口座変更の通知義務)
1.甲は、第 3 条第 2 項の収納用口座の届出内容に変更が生じるときは、速やかに乙に変更届出を行うものとする。
2.甲が前項の届出を怠ったために、甲の収納用口座に送金処理が行われなかった場合、乙は何らの責めを負わないものとする。
第 7 条(取扱商品)
1.甲は、MultiPay(オンライン)を用いて購入者に対して販売又は提供する商品等について事前に乙に届出の上、乙の承認を得るものとする。なお、乙の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とする。
2.甲は、乙の承認を得た後においても、乙より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとする。
3.甲は、「別表 2:禁止商材」に定める商品等を本契約において取扱うことはできないものとする。
4.甲は、旅行商品又は酒類等などの販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、原則として事前にこれを証明する関連証書類を乙に提出し、事前の承認を得るものとする。また、甲が前記の許認可を喪
失した場合は、直ちにその旨を乙に通知し、当該商品等の販売を取扱わないものとする。
第 8 条(権利の帰属)
1.甲は、乙が開発し使用する処理仕様及びプログラムに関する著作xxの権利について、乙が権利者であることを確認するものとする。
第 9 条(個人情報等及び秘密情報の管理)
1.甲は購入者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成
15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定する個人情報をい う。)及びクレジットカード情報(以下、これらを総称して「個人情報等」という。)を、乙は本契約の履行により甲より取得する全ての個人情報等を、それぞれ適切に管理するものとする。
2.甲及び乙は、相手方から受領する決済情報及び購入者の属性情報のうち公表されていないもの、その他購入者から秘密であるとして受領した一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、当該情報の開示者、決済機関その他当該情報の開示者が開示を承諾した者以外の第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとする。但し、乙が MultiPay(オンライン)の適切な提供を確保するために行う第三者への開示はこの限りではない。
3.甲及び乙は、MultiPay(オンライン)又は MultiPay(オンライン)を用いて行う業務に従事する役員及び使用人につき、前項の義務を課さなければならず、その履行につきすべての責任を負うものとする。
4.乙は、本条に定める個人情報等及び秘密情報について、本約款に定める目的及び乙が MultiPay(オンライン)の適切な提供のために必要と判断した目的以外に使用しないものとし、かかる目的以外の目的で複写又は複製及び改ざんをしてはならないものとする。
5.乙は、本条に定める個人情報等及び秘密情報を適切に管理するため、当該情報が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料と明確に区別を行うものとする。また、保管場所は常時施錠の上、開鍵権限のあるものを必要最低限の人数に制限し、データの場合はアクセス権限者を必要最低限の人数に制限するなど善良な管理者の注意義務を持って管理するものとする。
第 9 条の 2(個人情報等及び秘密情報の事故に関する措置)
1.xは、自己が保有する個人情報等及び秘密情報において、漏洩、滅失若しくは毀損(以下、「漏洩等」という。)の事故が発生し、又はそのおそれが生じた場合には、遅滞なく以下の措置を講じなければならない。
(1)漏洩等の有無を調査すること
(2)前号の調査の結果、漏洩等の事実が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったクレジットカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
(3)前各号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4)漏洩等の事実及び二次被害防止のための対応について、必要
に応じて公表、利害関係人への通知その他適切な措置を講じること
2.前項の場合において、漏洩等の対象となるクレジットカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、甲は、直ちにクレジットカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3.甲は、漏洩等の事故が発生し、又はそのおそれが生じた場合には、直ちにその旨を乙に通知するとともに、遅滞なく第 1 項各号の事項について、次の事項を報告しなければならない。
(1)第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
(2)第 1 号及び第 2 号の調査について、その途中経過及び結果
(3)第 3 号における計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュー
ル
(4)第 4 号に関して、公表、通知その他適切な措置を講じる時期、方法、範囲及び内容
(5)前各号の他これらに関連するもので、乙が必要とする事項
4.乙は、必要に応じて、甲に対して、通知又は指導を行う等再発防止のための具体的な措置を講じることができるものとする。
5.乙は、本約款又は本サービスに関する書面等を通じて、前項までの 内容を乙が定める頻度において、定期的に甲に通知するものとする。
6.前項までの内容は、甲が第 12 条に基づき、第三者への委託を行った場合は、甲から当該第三者に対する対応について、準用するものとする。
第 10 条(システム管理及び甲の遵守事項等)
1.甲及び乙は、MultiPay(オンライン)の運用にあたり、甲、乙それぞれのシステムに対してコンピュータウィルス等外部脅威への対策を講じるものとする。
2.甲は、本約款のほか、適用される法令、諸規則、ガイドラインその他のルールを遵守するものとする。
3.甲は、MultiPay(オンライン)を利用するためのID 及びパスワード等を適切に管理するものとし、当該 ID 及びパスワードを用いてなされた MultiPay(オンライン)の利用は全て甲による利用とみなす。
4.甲は、甲による MultiPay(オンライン)の適切な利用の確認及び確保等のために、乙から調査若しくは報告又は改善等を求められた場合には、これに誠実に従うものとし、また乙による相当な方法での調査を許容するものとする。
5.甲は、MultiPay(オンライン)の利用に伴うデータ処理、データ通信等に関して乙が甲に使用を許諾するコンピュータシステム(以下、「本システム」という。)の使用につき、その接続及び通信環境の設定について、乙の指定に従い甲の費用負担で行うものとする。また、甲は、本システムを乙が適切と判断する方法で使用するものとし、かつ、本システムにつき、複製、解析若しくは改変を行い、又は他のソフトウェアと組み合わせて使用してはならないものとする。
第 11 条(損害の賠償等)
1.甲及び乙は、本約款に違反する等、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。但し、乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、乙が負担する賠償金の累積額は、甲が乙に支払った MultiPay(オンライン)利用料の直近 1 ヶ月分の合計額(1 ヶ月に満たない場合は甲が乙に支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。
2.乙は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、並びにデータ及びプログラム等の無体物に生じた損害については、賠償責任を負わないものとする。
第 12 条(遅延損害金)
1.甲及び乙が本約款に定める相手方への金銭債務の弁済を正当な理由なくして滞った場合、支払期日の翌日から完済の日まで年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 13 条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の締結又は履行に基づき、相手方から開示され、もしくは自ら知り得た相手方の秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持し、相手方による事前の書面による承諾なくして、当該秘密情報を本契約の目的外に利用、もしくは第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、以下の各号に示す事項は秘密情報には該当しないものとする。
(1)相手方から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
(2)相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずして公知となった情報
(3)相手方から開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴うことなく取得した情報
(5)法令・規則、裁判所又は行政庁の決定・命令によって開示を要求される情報
第 14 条(期間)
1.本契約は、甲が本約款に承諾した上で乙に申込みを行い、乙から甲に対して送付する「登録完了通知」に記載された利用開始日を以って成立し、発効するものとする。本契約は、当該発効日から起算して 2 年の経過を以って終了するものとする。
2.前項期間満了 90 日前までに、甲及び乙において書面による解約の意
思表示をしないときは、以降 1 年を単位として延長するものとし、以後期間満了となった場合も同様とする。
第 15 条(解除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(4)信用状態が著しく悪化したとき
2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、相手方に書面にて通知することにより本契約を解除することができる。
(1)本約款の各条項の一にでも違反し、是正を催告する通知が到達してから 30 日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
(2)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(3)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
3.乙は、甲が次の各号の一にでも該当するときには、甲に書面にて通知することにより本契約を解除することができる。
(1)甲の営業、業態、取扱商品、又はサービスについて、法令又は公序良俗に反する、若しくはその虞がある、又は不適切であると乙が判断したとき
(2)甲の顧客等からの苦情その他の事情により、xが本契約の継続を困難と認めたとき
(3)甲が本契約締結に際し、乙に虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(4)MultiPay(オンライン)の不正な利用が明らかになったとき 4.前各項の解除は、損害賠償請求を妨げない。
5.乙は、MultiPay(オンライン)を構成するシステム等が事由を問わず利用できなくなった場合、MultiPay(オンライン)に関する乙の提携先である Tenpay 社又は Alipay 社と乙との間の MultiPay(オンライン)に関連する契約が終了した場合、甲が契約を締結したオンライン店舗の提供者と乙との間の MultiPay(オンライン)に関連する契約が終了した場合、又は甲とオンライン店舗の提供者との間の契約関係が終了した場合には、何らの催告なく直ちに本契約を解約することができるものとし、乙は、当該解約によって甲に生じた損害について賠償責任を負わないものとする。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、
本条において「役員等」とは、役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等をいう。
(1)自己又はその役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)である、又は反社会的勢力であった場合
(2)自己又はその役員等が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供等をしている場合
(3)自己又はその役員等が反社会的勢力と交際している場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、自己又はその役員等が、反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、又は業務の遂行等において反社会的勢力を利用し若しくは協力を得ている場合
2.前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、解除した本契約当事者は、解除による相手方の損害賠償責任を負わない。
第 17 条(契約終了時の措置)
1.甲は、期間満了又は解除により本契約が終了した場合は、甲乙間の事務処理等にかかる経過措置について乙に損害の生じないよう最大限の措置を講じるものとし、具体的措置の内容は甲乙協議の上決定するものとする。
第 18 条(免責等)
1.甲の商品、サービスの申し込みに関わる事柄及びその他甲と購入者との間の債権債務関係に関する一切の事項、並びにそれらに関連する甲と購入者との間の紛争については、甲がその全責任において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
2.通信障害、甲のシステムの不具合、甲のソフトウェアの瑕疵等、乙の責めに帰すことのできない事由に基づく乙の履行不能及び履行遅延については、乙は一切の責任を負わないものとする。
3.甲のデータ誤送信及び送信データ内容の誤りにより、購入者、その他の第三者に損害が生じた場合には、甲がその全責任において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
4.乙のデータ誤送信及び送信データ内容の誤りにより甲の商品、サービスの購入者その他の第三者に損害が生じた場合には、乙がその全責任において処理し、甲は一切の責任を負わないものとする。
5.甲と購入者の紛争に起因し、乙が Tenpay 社又は Alipay 社より収納金の返金を求められたときは、乙は甲に当該収納金の請求を行うことができ、甲はその請求があったときは遅滞なく返金に応じるものとする。
6.乙は、第 15 条各項各号に定める場合、MultiPay(オンライン)の適切な提供のために必要と乙が判断した場合、及び甲による MultiPay(オンライン)の利用が不適切と乙が判断した場合は、甲に対する MultiPay(オンライン)の全部又は一部の提供を停止することができる、
7.乙は、第 4 条に定める乙の責任範囲に含まれない事項については一切の責任を負わないものとする。
8.オンライン店舗に関して、甲の指定の有無にかかわらず、また、乙が甲に当該オンライン店舗の提供者を紹介し、甲が利用を決定した場合であっても、乙は一切の責任は負わないものとする。但し、乙の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りではない。
9.乙は、次の各号を起因とし MultiPay(オンライン)を提供できない場合、一切の責任を負わないものとする。
(1)自然災害、火災、停電、その他災害等
(2)戦争、内乱、暴動等
(3)政府機関の要請に起因する WeChatPay、WeChat ミニプログラム、 Alipay、又はAlipay ミニアプリの履行不能、履行遅延、又はサービス提供停止
(4)法令、又は諸規則等の変更に起因するWeChatPay、WeChat ミニプログラム、Alipay、又は Alipay ミニアプリの履行不能、履行遅延、又はサービス提供停止
(5)Tenpay 社又は Alipay 社の一方的な都合に起因する各サービスの履行不能、履行遅延、又はサービス提供停止
(6)その他前各号に準ずる非常事態
第 19 条(契約上の地位の譲渡)
1.本契約の締結当事者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基づき有する権利の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。
第 20 条(本契約の変更)
1.乙は、甲に通知をし、又は乙のウェブサイトに更新内容を掲載し、本約款を変更、修正又は改正することができる。甲がその通知を受け、又は公表される日以降、MultiPay(オンライン)を用い、決済情報を送信した場合には、甲は新約款を承認したものと見做し、以後の取り扱い等について新約款が適用されるものとする。
第 21 条(合意管轄・準拠法)
1.本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 22 条(協議事項)
1.本約款に定めのない事項又は本約款の解釈についての疑義が生じた事項については、民法その他の関係法令のほか本約款の趣旨に準拠し、その都度、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。
2020/2/6 制定
2020/9/1 改定
2021/3/15 改定
2021/7/1 改定
2022/8/31 改定
2023/4/10 改定ビリングシステム株式会社
肉体的障害等による不当な差別、又はその恐れがあるもの | ||
特定の個人、団体を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの、又はその恐れがあるもの | ||
その他 | 社会通念上不適当と認められるもの、その他乙が取扱禁止とするもの | |
詳細 | クレジットカード等を利用した換金を前提としたもの、又 はその恐れがあるもの | |
現金化が容易な商品、現金に類似する商品、譲渡や転売が禁止されている商品及び権利、悪用されるおそれがある商品 ※金券、商品券、ギフト券、プリペイドカード、会員権、 有価証券等の金融商品、切手、収入印紙、地金等をいい、服飾品、宝飾品、時計類及び電化製品を含まない | ||
継続的な役務提供を伴う商品及びサービス ※エステ、美容医療、学習塾、語学教室等の複数月をまたぐ商品及びサービスをいう。 | ||
高度管理医療機器 ※視力補正を目的とするコンタクトレンズを除く | ||
寄付、募金等、対価を伴わないもの | ||
政治団体、宗教団体等への加入を勧誘し、寄付を求 めるもの | ||
その他乙が不適当と判断したもの |
別表 1:提供サービス
乙が提供するオンライン決済は以下の通りとする。
WeChatPay | |
1. | ミニプログラム決済 |
2. | Web 決済(PC) |
3. | Web 決済(携帯) |
4. | アプリ決済 |
5. | 固定 QR 決済(オンライン) |
6. | 固定 QR 決済(オフライン) |
Alipay | |
1. | ミニアプリ決済 |
2. | 固定 QR 決済(オンライン) |
Alipay+ | |
1. | ミニアプリ決済 |
2. | Web 決済(PC) |
3. | Web 決済(携帯) |
4. | アプリ決済 |
5. | 固定 QR 決済(オフライン) |
No. | 取扱禁止商品名等 |
1 | ペイデイローン |
2 | 株式と有価証券 |
3 | ミューチュアルファンド(投資信託) |
4 | 保険商品及びサービス |
5 | 信託若しくは資産管理サービスを含む金融商品及びサービス、又はトラベラーズチェック、為替、若しくは外貨の販売に関連する商品及びサービス |
6 | 外国為替サービス又は小切現金化サービス業 |
7 | ピアツーピア(P2P)融資サービス |
8 | 分割払いサービス |
9 | 年金又は宝くじの購入に関連する取引、取り置きシステム、オフショア銀行、クレジットカードで資金調達した債務の融資や借り換えのための取引 |
10 | 通貨(米ドル、その他外貨を含む)の取引又は流通 |
11 | ポルノ及びエロティックな製品、写真、チャンネル、出版物 |
12 | ポルノ及びエロティックなサービス(セックスチャット、エスコ ートサービス、売春を含むがこれらに限定されない) |
13 | ギャンブル機器及び付属品 |
14 | 宝くじ、カジノゲームチップ、場外馬券、ギャンブル関連インターネットサイトの会員権、競馬場での賭け事を含むがこれ らに限定されないギャンブル又は賭け事 |
15 | 違法に販売された薬物、アルコール、薬物関連器具、又は消費者の安全を脅かすその他の製品 |
16 | 欺瞞的又は不公正な販売慣行を用いて販売又は宣伝され ている製品又はサービス |
17 | 弾薬、銃器、又は特定の銃器の部品又は付属品(軍用又は警察用の機器を含むがこれらに限定されない) |
18 | 消費者信用調査機関 |
19 | 個人情報(例:身分証明書情報)の販売 |
20 | 個人のプライバシーを侵害するサービス又は製品(例:オン ライン活動の監視) |
別表 2:禁止商材
乙が定める取扱禁止とする商品及びサービスは以下の通りとする。
「WeChatPay」では、乙が定める取扱禁止商品等に加え、下記の項目が取扱禁止となる。
法令 | 法律・法令の定めに違反するもの、又は助長する恐れのあるもの | |
違 反 | 詳細 | 法令で義務づけられている許認可、資格等の要件を満たしていないもの |
銃砲、刀剣類、武器、火薬等、人の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のあるもの ※銃砲、刀剣類等の法令により所持又は携帯が禁止されたもの、爆弾、爆薬等の爆発物その他人の生命又 は身体に危害を及ぼす可能性のあるものをいい、調理用品、文具品及び日曜大工品については除く | ||
麻薬、覚せい剤等のドラッグ、及びそれらに類似する効果を生じるもの | ||
日本国内で未認可の医薬品成分を含むもの、及び医 療機器 | ||
種の保存法、ワシントン条約等、関係法令又は国際条 約で定める希少野生動植物種 | ||
無限連鎖講、マルチ商法等 | ||
偽ブランド品、模造品、違法コピー品等、第三者の権利を侵害するもの、又はその恐れがあるもの | ||
個人情報が記載された名簿等、個人情報を取引の対 象とするもの | ||
窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任等の犯罪行為に より入手したもの、又はその恐れがあるもの | ||
盗聴、盗撮、盗難、不法な侵入等、犯罪に使用されるもの、又はその恐れがあるもの | ||
公序良俗 | 公序良俗に反するもの、又は助長する恐れのあるもの | |
詳細 | わいせつ物、児童ポルノ等の売買、売買春等を行うも の、又はその恐れがあるもの | |
開運、魔除け、占い、民間療法等、科学的根拠が乏し い効能又は成功結果を標ぼうするもの | ||
賭博、又はその恐れがあるもの | ||
偶然の結果に基づきポイント・景品・その他の利益の得喪を争うもの、射幸心を煽るもの、投機的なもの、又はその恐れがあるもの | ||
人種、国籍、職業、性別、境遇、思想、信条、精神的・ |
援するアイテム | |
65 | 出会い系、チャット |
66 | 報酬機能付きライブe コマース |
67 | 迷信サービス(例:風水、占い、タロット占いサービス) |
68 | ゲームアカウントレンタルプラットフォーム |
69 | 墓地販売 |
70 | NFT(非代替トークン) |
71 | 麻薬の製造、麻薬等の取引のための原材料及び設備の販 売 |
72 | クリックファーム、タレントエージェント詐欺、偽計業務妨害等の詐欺行為 |
73 | クラウドサーバーサービス |
74 | ドメイン名の販売 |
75 | 学歴詐称、論文詐称、代理受験 |
76 | プレイヤーの利益のためにゲームデータを変更する不正行 為プログラム又はソフトウェア |
77 | 投資及び財務管理 |
78 | 投資を促す講習会 |
79 | 財務データサービス |
80 | 銀行又は決済の商品及びサービス(あらゆる種類のローンを含む) |
81 | 事業者登録サービス |
82 | 広告、商標デザイン等 |
83 | 医薬品のオンライン販売 |
84 | ワインの先物取引販売 |
85 | 政党、協会、慈善団体、及び承認された範囲外の団体に支払う会費 |
86 | その他、中国の関連法規に違反する、またはWeChatPay の評判に悪影響を与える商品またはサービス |
「WeChatPay」では、下記項目が制限付き商品及びサービスとなる。
No. | 取扱禁止商品名等 |
1 | 単一目的のプリペイドカードとチャージ(ギフトカード及びそ の他のプリペイドカード(stored value card)を含む) |
2 | 政府サービス(例:納税) |
3 | VISA サービス |
4 | オンラインゲーム |
5 | 公証人サービス |
6 | 手数料支払い代理店プラットフォーム |
No. | 取扱禁止商品名等 |
1 | テロ組織や過激派組織の宣伝 、国家権力の転覆、国家機 密の流布など、国家安全保障を危険にさらす情報 |
2 | 人種、性別、宗教、地域などに関連する差別的又は品位を傷つける情報 |
3 | ポルノ及び低俗なオーディオビジュアル製品、写真、チャン ネル、出版物 |
4 | ポルノ及び低俗なエロティックサービス(セックスチャットや 売春を含むがこれらに限定されない) |
5 | 一時的に抵抗や意識を失わせるような経口又は外用の媚 薬製品 |
6 | ギャンブル |
7 | 宝くじ |
「Alipay」では、乙が定める取扱禁止商品等に加え、下記の項目が取扱禁止となる。
21 | 有効又は偽造の政府 ID 及び文書の販売 |
22 | クレジット偽造又は個人情報盗難サービス |
23 | 財務情報(例:銀行口座、銀行カード)の違法な販売 |
24 | 希少野生生物(生物)、希少野生生物製品(標本など)の販売 |
25 | 密輸品 |
26 | 人間の臓器 |
27 | 仮想通貨 |
28 | たばこ製品のオンライン販売 |
29 | デジタル通貨又は暗号通貨(例:ビットコイン、ライトコイン)の取引又は販売 |
30 | 適用法令に基づき規制される特定の武器又は刀剣類 |
31 | 有毒又は有害な化学物質 |
32 | 偽造品又は偽造通貨 |
33 | 食品の偽造又はレプリカ |
34 | プリペイドカード、ギフトカード、商品券の再販 |
35 | 骨董品及び美術品、骨董品の複製店 |
36 | 貴金属、希土類鉱物 |
37 | 原油、石油、石油製品 |
38 | 船舶・航空機の新品・中古品(付属品を除く) |
39 | 質屋、スクラップ回収所 |
40 | 金融商品及び金融情報の取引に関連するソフトウェア又は商品 |
41 | 仮想プライベートネットワーク、仮想プライベートサーバー |
42 | クレジット資金源からの現金支払いサービス(例:クレジットカードのキャッシュアウト) |
43 | リベート又はキャッシュバックサービス |
44 | ポップアップを処理する製品又はサービス、スパイウェア、マルウェア、ウイルス、バックドア、ドロップデッドデバイス、その他のプログラムのインストールを含む、宣伝する、参照す る、リンクする製品又はサービス |
45 | 不動産サービス |
46 | オークションサイト及びサービス |
47 | 質屋サービス |
48 | 債権回収サービス |
49 | 代理出産サービス |
50 | ハッキングサービス |
51 | 貸金業サービス |
52 | 法務及び弁護士 |
53 | 会計、監査、簿記サービス |
54 | コンサルティングサービス(医療、健康、心理相談を除く) |
55 | 入国管理サービス |
56 | 慈善団体、社会福祉団体 |
57 | クラウドファンディング |
58 | 違法又は未登録の資金調達活動 |
59 | 裁判費用 |
60 | デボジット、保証金(共用充電器、強要傘、サイバーカフェ、 ホテル、レンタルの保証金を除く) |
61 | 市民団体、社会協会、共済組合 |
62 | テロ組織や過激派組織の宣伝、国家権力の転覆、国家機 密の流布など、国家安全保障を脅かす政治組織 |
63 | すべての宗教的なウェブサイト、出版物、付属品(寺院の記 念品、チケットを除く) |
64 | ねずみ講又は投資詐欺、マトリックスプログラム、その他「一 攫千金狙い」の詐欺スキーム、又は特定のマルチ商法を支 |
商品 | |
58 | 諜報活動の機器と付属品 |
59 | 個人のプライバシーを侵害するサービス又は製品(例:オンライン活動の監視) |
60 | マルウェア、ハッキングサービス又はその付属品 |
61 | 違法な道具(例:ピッキング道具や付属品) |
62 | テレビ番組(衛星テレビやケーブルテレビなど)への不正アクセスに使用されるデスクランブラー及びその他のアイテム |
63 | VPN サービス |
64 | 大量配信の機器、ソフトウェア、及びサービス |
65 | 証明書の不正発行、印鑑の不正彫刻 |
66 | 剽窃や受験詐欺を助長するサービス |
67 | 個人のプライバシー情報と企業の内部データ |
68 | 債権回収サービス |
69 | アクセス数や人気を不正に獲得するために利用される商 品、サービス |
70 | 不動産(仲介業者を含む) |
71 | 原油 |
72 | 伝染病や有害な病気を持つ動物、植物、製品の販売 |
73 | 伝染病の流行が宣言された地域を原産地とする動物、植物、製品の販売 |
74 | 密輸品 |
75 | 偽造品、レプリカ製品 |
76 | 福引 |
77 | 国境を越えた結婚相談所 |
78 | ライセンスなしのイベントチケットの販売、転売、配布(例:オリンピックや万国博覧会のチケット) |
79 | すべての宗教的なウェブサイト、出版物又は付属品 |
80 | オンライン墓地と先祖供養 |
81 | 入国管理サービス(代理店、仲介業者を含む) |
82 | オークションサイトとサービス |
83 | 迷信サービス(例:風水、占い、タロット占いサービス) |
84 | 新車・中古車・船舶・航空機の販売(付属品を除く) |
85 | Web キャスト及びライブストリーミングサービス(インターネットを通じてビデオ、オーディオ、グラフィックス、文字の形態で公衆にリアルタイムに情報を公開する活動 (e コマースプラットフォームにおける Web キャストを通じた商品の販売を除く)) |
86 | 慈善寄付、景品、援助金(対価を伴う取引を除く) |
87 | 関連する中国の法律及び規制に違反する、又は Ant Group の評判に悪影響を及ぼす商品又はサービス |
「Alipay」では、下記項目が制限付き商品及びサービスとなる。
No. | 取扱禁止商品名等 |
1 | プリペイドカードとチャージ(ギフトカードやその他のプリペイ ドカード(stored value card)を含む) |
2 | オンラインゲーム |
3 | 医療美容サービス(オフライン) |
4 | 不動産賃貸 |
-------------------------------------------------------------
8 | ギャンブル機器及び付属品 |
9 | 麻薬及び関連する付属品、道具 |
10 | 麻酔薬と向精神薬 |
11 | すべての種類の武器(ナイフ、銃器、銃器の部品と付属品、レプリカの武器、弾薬、爆発物を含むがこれらに限定されない) |
12 | 軍隊、防衛又は警察の装備 |
13 | 有毒又は危険な化学物質 |
14 | 爆発物及び爆発装置 |
15 | 可燃性及び爆発性の化学物質 |
16 | 放射性物質 |
17 | アスベスト及びアスベストを含む製品 |
18 | オゾン層破壊物質 |
19 | 猛毒の農薬 |
20 | 花火と爆竹 |
21 | 医療用毒性薬物、放射性医薬品、特殊医薬品 |
22 | 禁止成分を含む媚薬、ダイエット薬、健康食品 |
23 | 胎児の性別決定製品又はサービス |
24 | 代理出産サービス |
25 | 処方薬のオンライン販売 |
26 | 予防接種、医療コンサルティング、催眠療法、形成外科、栄 養学、マッサージなどの医療サービスのオンライン販売 |
27 | COVID-19 検査キット |
28 | 紙巻たばこを含むたばこのオンライン販売 |
29 | 電子タバコ、電子タバコ用リキッドのオンライン販売 |
30 | たばこ製造材料及び機械のオンライン販売 |
31 | 人間の臓器、体の部分、遺体 |
32 | 保護種 |
33 | 種子 |
34 | 考古学的及び文化遺産の遺物 |
35 | 中国内で発行された請求書(tax invoice)の取引 |
36 | 偽造通貨 |
37 | 通貨の取引又は配布(人民元と暗号通貨を含む外貨の両 方 ) |
38 | 骨董品と美術品 |
39 | 銀行の商品及びサービス(あらゆる種類のローンを含む) |
40 | 保険商品とプラットフォーム |
41 | 株式と有価証券 |
42 | ミューチュアルファンド(投資信託) |
43 | 質屋サービス |
44 | 財務情報(例:銀行口座、銀行カード)の違法な販売 |
45 | 決済受付端末の販売 |
46 | 仮想通貨(例:ビットコイン、ライトコイン)の取引又は販売 |
47 | Alipay アカウントからのキャッシュバック |
48 | 違法又は未登録の資金調達活動 |
49 | ねずみ講とマルチ商法 |
50 | リベート又はキャッシュバックサービス |
51 | 外国為替サービス |
52 | 金投資 |
53 | ピアツーピア(P2P)融資サービス |
54 | クラウドファンディング |
55 | 多目的プリペイドカード(stored value card) |
56 | その他の金融商品及び仲介サービス(例:保証及び信託サ ービス) |
57 | 金融商品及び投資情報の取引に関連するソフトウェア又は |
別表 3:加盟店情報の共同利用
1. 加盟店情報の共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運 用される加盟店情報交換制度において、①加盟店における利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報、②利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情 報、③クレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下、「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報、及び④クレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、JDM センターに加盟する会員
(以下、「JDM 会員」という。)が JDM センターに報告すること、及び JDM 会員に提供され共同利用することにより、JDM 会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
2. 共同利用する情報の内容
(1) 個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
(2) 個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
(3) クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
(4) クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せ ず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
(5) 利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員及び利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
(6) 利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
(7) 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
(8) 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが収集した情報
(9) 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
(10) 前各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記(6)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住 所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
3. 保有される期間
登録日から5年を超えない期間
4. 共同利用者
一般社団法人日本クレジット協会の会員であり、かつ、JDM 会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者、及び JDM センター
※JDM 会員は JDM センターのサイト(問合せ先に記載した URL 参照)に掲載
5. JDM センターに登録された情報の問合せ先
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
(JDM センター)
住所:〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1
住生日本橋小網町ビル代表理事:松井 哲夫
電話番号:03-5643-0011(代表) URL:https://www.j- credit.or.jp/association/members_store.html
以上