MTC 会員規約
MTC 会員規約
(会員制・資格)
第1条 「一般社団法人 MTC 歯科臨床研究会」 (以下「本会」という。)の理念に賛同し、歯科医療サービス及び健康増進を目指すサービス等を受けるためには会員となることが必要です。
2. MTC 会員規約 (以下「本規約」という。)を了承した上で、自らが入会の申し込みをなし、本会が入会を承認した個人・団体及び法人を「MTC 会員」と呼びます。
3. 会員種別やプラン・会員が享受できるサービス・サービスの料金詳細については、別途定めます。
(入会資格)
第2条 本会の入会資格は、以下各項の条件の全てを満たし、かつ、本規約第3条に定める会員種別の各項の条件のいずれかを満たす必要があります。
一 本規約に賛同した者
二 反社会的勢力等の構成員・構成員であった者・その家族等を除くその者らと関係がない者
三 過去に本会を除名されまたは退会していない者
2. 原則、除名され又は退会した者は再び入会できませんが、本会が承認した場合、再入会を許可することがあります。
(会員種別と条件)
第3条 本会の会員は、以下の4種類とし、総称して MTC 会員とします。会員種別の条件は以下のように定めます。
一 正会員
本会の社員・役員・従業員、及び株式会社大阪歯科センターとその株主・役員・従業員。定款に定めるように正会員の中から社員総会で承認を得たものは社員となることができます。この社員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とします。
二 準会員
MT コネクター®を、本会のサービスを利用して患者に提供しようとする正会員以外の歯科医師、もしくは MT コネクター®の製作を許可された正会員以外の歯科技工士。
三 賛助会員
本会の事業を賛助する個人・団体または法人。賛助会員は MTC 会員の資格を得てポイントを獲得・保有することはできますが、本会のサービスは享受することができません。MT コネクター®を、本会のサービスを利用しないで患者に提供しようとする歯科医師はこれに含むものとします。
四 一般会員
サービス享受側として本会の目的を理解し、自らの健康増進を願うもの。
2. 前項の会員種別の条件を失った時、あるいは新たに別の会員種別の条件を得た時は本会の承認を得て会員種別の変更をすることができます。ただし、一般会員から賛助会員への会員種別の変更はできないものとします。
(入会手続)
第4条 入会手続は以下の通り定めます。会員種別により定められた所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、会員種別と各プランによって定められた入会金を支払っていただきます。その後、本会の承認を受けたときに本会との契約が成立し、本会の会員となります。
2. 入会申込手続をされた場合であっても本会の審査の結果、入会が承認されない場合があります。審査方法・過程及び審査の内容は開示いたしません。
3. 入会手続終了後、会員は、本会から身分証明書等本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本会は、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設利用を禁止し、各種サービスの提供を拒否することができます。この場合であっても会員は退会しない限り、本規約第6条に定める会費を支払うものとします。
4. 未xxの入会については本会が特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、入会手続をとらなくてはなりません。この場合親権者は、会員としての責任を未xx者と連帯して負わなくてはなりません。
5. 未xx者に定めた前項の規定は、被保佐人、被補助人について準用します。
(入会金)
第5条 各会員種別・プランで定められた入会金を入会時にお支払いいだだきます。契約後は、既納の入会金は理由の如何を問わず返金いたしません。ただし、入会申込に際し、会員資格審査の上、入会をお断りした場合は返金いたします。
(会費)
第6条 会費は、本会が会員種別・プランごとに定めた額とし、本会が定める方式により届出の口座より毎月自動振替でお支払いいただきます。本会の会員種別・プランごとに定めた歯科治療や技工等のサービス(以下「本会のサービス」という。)は会員制で行われますので、ご利用のない月でも会費の支払いは必要となります。
2. 既納の会費は、法令の定めもしくは本会が認める理由がある場合を除き、原則返金いたしません。
3. 会費は、医療費控除の対象外の扱いとなります。
4. 会費の領収書は、毎月の口座振替通帳の印記をもってかえさせていただきます。ただし、会員からの請求があった場合は、会費の領収書を書面にて発行します。
5. 会費は本会のサービスを受けるための料金であり、本規約第7条に定めるとおりお支払いいだだいた会費と同額のポイントを還元し、本会サービスの料金をポイントにてお支払いができます。
6. 会員もしくはその代理人からの会費の自動口座振替の停止申請がない限り、原則本会から
の自動口座振替の停止は行いません。
(ポイント制度)
第7条 支払われた会費は、年1回お支払い済みの会費と同額のポイントが還元されます。ポイントは支払われた会費を貯蓄したものではありません。
2. 会員はポイントを使用して本来諸費用がかかる本会のサービスを利用することができます。ポイント使用可能なサービスについては、別途定めます。
3. ポイント使用に対する領収書は発行できませんが、ポイント使用の明細書は必要に応じて発行します。
4. ポイントは現金に換金できません。
5. 会員はご自身が支払った会費と同額のポイントを得る他、本会が定める方法(講習会参加・新入会員の紹介等)によりポイントを貯めることができます。
6. 会員本人の二親等以内の家族間で会員同士ポイントを譲渡・共有できます。
7. ポイントに有効期限はありませんが、退会の際には、そのポイントは全て失効します。現金での返金はありません。
8. 会員種別の変更に伴うポイントの扱いについては以下のように定めます。
(1)準会員から賛助会員へ会員種別を変更する際は所有するポイントは失効し0ポイントになります。
(2)賛助会員から一般会員あるいは準会員に会員種別を変更する場合、所有するポイントは引き継がれます。
(会員種別の変更に伴う諸費用)
第8条 会員種別の変更に伴う費用とポイントは以下のように定めます。
・賛助会員から一般会員への変更は10万円手数料としてかかるものとし、10万ポイントが付与されるものとする。
(会員証)
第9条 MTC 会員には「会員証」を発行します。
2. 会員証は会員のみが使用できます。
3. 会員証の提示がない場合は、会員サービスは受けられません。
4. 会員証の第三者への譲渡はできません。
5. 会員証の再発行・更新は所有ポイント数の変更があった場合にします。
6. 金額が記入されている会員証を紛失された時は、再発行ができない場合がありますので、会員の責任において保管して下さい。
(サービスの一時停止)
第10条 月会費の滞納が著しい場合には、本会のサービスが一時的に受けられなくなります。
(会員以外の施設・サービスの利用)
第11条 特例として非会員の本会施設・サービスの利用を認める場合があります。
(諸規則の遵守)
第12条 会員は本規約を含めた諸規則を遵守し、本会スタッフの指示に従うものとします。これに反する場合、サービスを受けることが一時的にできなくなるか、もしくは除名処分となります。その際生じる損害については、本会は一切責任を負わないものとします。
(会員資格の喪失)
第13条 会員が以下のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失し、累積されたポイントは失効します。この場合、会員は本会に対し、会員証を返却するものとします。返却がない場合でもその会員証は無効となります。
一 本会より、除名処分を受けたとき二 自ら退会したとき
三 死亡したとき
ただし、本規約第14条に定めるとおり、死亡された会員の配偶者は、ポイント及び会員資格を承継することができます。
(会員資格・ポイントの譲渡・承継)
第14条 会員資格の譲渡は、本会が承認した場合を除き、原則できません。
2. 会員が死亡したときは、3か月以内の申出により、死亡した会員の配偶者に限り会員資格及びポイントを承継できます。この場合、承継者は本規約に同意し、会員種別により必要な月会費を支払わなくてはなりません。会員が配偶者以外の者にポイントを譲渡しようとする場合は、生前に第7条6項に定めるように2親等以内の親族会員間でポイントを譲渡・共有することができます。
(禁止事項)
第15条 会員は次の行為をしてはなりません。
(1) 他の会員を含む第三者及び施設スタッフへの暴力行為・迷惑行為・威嚇行為・危険行為及び本会への誹謗・中傷行為。
(2) 施設内における物品販売・営業行為・金銭の貸借・勧誘行為・政治活動
(但し正会員による本会の正当な運営に関わる前記行為については除く。)
(3) 本会の施設・器具備品の損壊・備え付け備品の無断持ち出し
(4) 品位を欠く行動、本会が会員としてふさわしくないと認める行為
(損害賠償免責)
第16条 本会の運営する施設及びサービスの利用にあたり、会員が受けた損害に対しては、本会の故意又は重大な過失が認められる場合を除き、本会は一切の損害賠償責任を負いません。
(除名)
第17条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、本会は会員を除名できます。
(1) 施設内スタッフの指示に従わず継続したサービスの提供が困難と判断されたとき
(2) 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
(3) 本規約を含めた諸規則を遵守せず違反したとき
(4) 他の会員を含む第三者あるいは本会を誹謗・中傷し、名誉信用を傷つけたとき
(5) 会費その他支払いを滞納し、支払の督促に応じないとき
(6) 会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
上記の理由により除名されたときは、会員は損害賠償の請求はできません。なお、除名処分をもって会員資格が喪失し退会となりますと、ポイントは全て失効し、会費は本規約第6条に定めるとおり返金はできません。
(退会)
第18条 会員は本会の提供するサービスに納得できない場合、あるいはなんらかの事情により会員を継続することが困難になった場合等は、本会への連絡と届出(退会届)により本会を随時退会できます。
2. 退会届の提出が困難な場合は、本会事務局が会員の退会の意思を確認する資料を作成することをもって退会届にかえることができます。
3. 退会すると本会の提供するサービスは全て受けられなくなり、累積されたポイントは失効します。会費の返金は、本規約第6条第2項に定めるとおりいたしません。
4. 会費の滞納がある場合はサービス最終利用月までは支払わなくてはなりません。退会後も未払いの会費支払義務はあります。
5. 一度退会すると再入会は不可となります。
6. 退会に際して解約払戻金はありません。
(休会)
第19条 会員は、病気等やむを得ない事情により暫くの間本会のサービスが利用できない等の場合、本会への連絡と届出(休会届)により休会することができます。
2. 休会届が受理・承認された日をもって休会開始日とし、休会は休会開始日から1年間を限度に認められます。原則、1年間を超える休会は自動的に退会となります。
3. 休会すると毎月の自動振替は一旦停止になり、本会のサービスは一時的に受けられなくなります。同時に累積された保有ポイントは一時的に失効し0になります。又、休会中はポイントを貯める種々の手段(新入会員紹介によるポイント獲得・講習会参加によるシール獲得等)は無効となります。
4. 1 年間本会への連絡がなくサービスの利用がない場合で、且つ会員を続ける意思確認ができない場合、休会の届出がなくても本会は当該会員の自動振替をいったん停止し休会扱いとさせていただく場合があります。
5. 会員が本会の手続きを経ず金融機関で自ら会費の自動振替を停止した場合で、会員を退会するか休会するかの意思確認ができない場合も休会扱いとさせていただきます。
6. 前4項5項の場合、会員は本条項に定める本会の休会処置を了承するものとします。
7. 休会時に会員が本会のサービスの利用を望む場合、第 20 条に定める復会の手続きをすることでサービスの利用を再開できるものとする。
(復会)
第20条 休会中の会員が復会したいときは、休会開始日から1年以内であれば本会への連絡と届出(復会届)をすることでサービスの利用を再開することができます。休会開始日から1年以降は原則自動退会となるため復会はできません。
2. 復会届が受理・承認された日をもって復会日とします。
3. 復会に際して、会員は任意で休会中の会費を全額支払うことで休会する前のポイントを戻すことができます。休会中の会費のお支払いがない場合、ポイントは0のままサービス利用再開となります。
4. 復会日から4年間は再び休会することはできません。
(他の医療機関との連携について)
第21条 本会はそのサービスの一つとして歯科医療を行いますが、本会の会員制は治療を独占するものではなく、本会のみで歯科治療をしなくてはならないというものではありません。
すなわち、会員は治療の内容によって自らの選択により他の医療機関での治療を受けることも当然ありうるものです。
本会が運営する歯科医院での治療よりも、他の機関での治療のほうが望ましいと本会の歯科医師が判断した場合、あるいは医科も含めた全身の健康について検査及び加療が望ましいと判断した場合は、本会から他の医療機関へ紹介することもあります。
2. 本会の運営する歯科医院以外の医療機関等での治療あるいはサービスによって生じる不具合・アクシデント・事故等については一切の責任を負いません。
3. 本会の運営する医療機関以外での治療に関しては、各医療機関の指示・取り決めに従うものとします。
当然会費の適用外となるため、交通費・治療費等の諸費用は本会は負担できません。
(MTC 取扱医院たる資格)
第22条 株式会社大阪歯科センター登録商標の「MT コネクター®」を患者に提供する歯科医院を
「MTC 取扱医院」と呼びます。株式会社大阪歯科センターの MT コネクター®に対する特許権ならびに商標権を使用し、自身の所属する医院でサービスの一部として「MT コネクター®」を提供する権利を得る場合、当該医院管理者あるいは従業員である歯科医師の内少なくとも1名が MTC 会員である必要があります。MTC 会員である歯科医師のいない当該医院は、本会及び株式会社大阪歯科センターはxxの MTC 取扱医院としては許可できません。MTC 会員である歯科医師でなければ「MT コネクター®」という名称を用いる事はできません。
(MTC 認定医制度)
第23条 以下のように「MT コネクター®」に関する資格基準を設けるものとします。これは「MTコネクター®」を中心とするサービスの質を保証するためのものであります。
一 MTC 認定医
下記7ケースのピーナッツチェック®・スルメチェック®を一連の診療操作を経て成功
させた歯科医師。(自らが MTC 会員であることが必要)
(1) 上顎中切歯1本欠損
(2) 上顎6番1本欠損
(3) 上顎片側遊離端
(4) 下顎片側遊離端
(5) 下顎両側遊離端
(6) 中間欠損
(7) xxx義歯
二 MTC 専門医
MTC 会員である患者を担当医として150人以上継続的に治療し、メンテナンスしている歯科医師(自らが正会員あるいは準会員であり、かつ MTC 認定医であることが必要)
三 MTC 指導医
診療と本来技工士が行う技工操作を全て自分で行い、100症例ピーナッツチェック
®・スルメチェック®を成功させた歯科医師。(自らが正会員あるいは準会員であり、かつ MTC 専門医であり、かつ歯科医師と歯科技工士のダブルライセンスが必要)
四 MTC 認定技工士
MT コネクター®を100症例技工操作を全て自分で完成させた歯科技工士(自らが正会員あるいは準会員であることが必要)
(本会以外の MTC 取扱医院における会員)
第24条 準会員の歯科医師が所属する歯科医院に通う患者が「MT コネクター®」の生涯保証とメ ンテナンスを望まれる場合、その患者は本会の一般会員となることで本会の義歯メンテナ ンス技工サービスを受ける事ができます。その場合、本規約21条の定めに従い連携を行い、歯科治療は当該歯科医院で行うものとし、担当医は当該歯科医院の歯科医師となります。し かし、当然他の一般会員と同様の資格を持つので、本会の運営する施設利用及び一般会員が 享受できるサービスの利用が可能となります。
(届出内容変更)
第25条 会員は本会に届け出る氏名・住所・電話番号などの個人情報の正確性を保証していただきます。届出の情報に変更がある場合は速やかに変更手続きを行っていただきます。届出の情報が不正確であった場合、変更届出を怠った事による会員あるいは第三者の損害に対し、本会は一切の責任を負いません。
(個人情報保護)
第26条 会員は個人情報について、次の利用目的のために本会が収集・保有することをあらかじめ承認するものとします。保有する個人情報は、別に定める本会の個人情報保護方針に則り、
適切な保護処置を行います。
2. 個人情報の利用目的は以下のものとします。
(1)本会が運営する範囲内での利用
① 会員に提供する医療等サービス
② 会計・経理
③ 医療事故等の報告
④ 会員に対するサービスの向上
⑤ 会員の呼び出し・会員への連絡、その他会員に係る管理運営業務
(2)他の事業者等への情報提供としての利用
① 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問介護ステーション、介護サービス事業者等との連携
② 他の医療機関等からの照会の回答
③ 会員の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
④ 検体検査業務の委託その他の業務委託
⑤ 家族等への病状説明
⑥ 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
(3)その他の利用
① 会員に提供するサービスや業務の維持・改善のための基礎資料
② 外部監査機関への情報提供
③ 診療録の内容から個人が特定される情報を削除したうえでの症例等の研究及び症例等研究発表
(規約の改廃)
第27条 本会は必要に応じて、理事会の承認を経て会員の同意なく本規約を改廃することができます。その場合、改廃された規約の効力は全会員に及ぶことを了承するものとします。改廃の際には本規約29条に定める告知方法により1ヶ月前までに会員に告知します。
(諸料金・サービス・運営システムの変更又は廃止について)
第28条 本会は、会費やサービス利用料などの諸料金・提供サービスの種別及びその詳細・運営システム等を必要に応じて変更又は廃止をします。その際、本規約第29条に定める告知方法に予定1ヶ月前までに会員に告知します。
(告知方法)
第29条 本規約における会員への告知方法は、本施設内への掲示・会員への郵送・本会のホームページへの掲示のいずれかとします。
(合意管轄)
第30条 本会が提供するサービスに関連して会員と本会の間で紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(お問い合わせ窓口)
第31条 サービス(ポイントに関するものを含む)及び本規約に規定された内容に関するお問い合わせ・ご相談は下記本会の事務局内の「会員サポートセンター本部」までご連絡下さい。
所在地 大阪市xx区喜連5丁目10番27号電話番号 00-0000-0000
FAX 番号 00-0000-0000
受付時間 本会営業日の 10:00~17:00