CRITEO 個別利⽤規約コマースイールドサービス
CRITEO 個別利⽤規約コマースイールドサービス
以下の Criteo 個別利⽤規約は Criteo が Criteo のサービスをパートナーに提供する上で同意した契約の⼀部です。以下に記載の個別規約はパートナーが選択したサービスにのみ適⽤されます。
Criteo 個別利⽤規約で定義されていない⽤語は Criteo 総合利⽤規約に定める意味を有するものとします。
1. サービスの説明
コマースイールドは⼩売業者およびマーケットプレイス向けのソリューション⼀式を指し、これを使⽤することで、
⼩売業者およびマーケットプレイスは i) エコシステム全体のインベントリおよび ii) ファーストパーティ・データを収益化できます。 パートナーはコマースイールドを活⽤することで収益化の機会を最適化でき、測定可能なパフォーマンスと実⽤的なインサイトを提供しつつ、広告主や代理店、バイヤー(以下「メディアバイヤー」)のメディア予算からデマンドを⽣成します。
より具体的に⾔うと、コマースイールドは以下のコンポーネントで構成されており、パートナーはパートナーのニーズや利⽤資格(Criteo 独⾃の裁量で決定)に応じて⼀部または全部を使⽤できます。
• コマースイールドリテールはオンラインの⼩売業者が以下を収益化できるように設計されたプラットフォームです。
• ⼩売業者のインベントリ︓⼩売業者が所有するデジタル資産上でのさまざまなフォーマット(スポンサードプロダクト広告や、バナーもしくはビデオなどのディスプレイ広告)のオンサイト広告を販売し、表⽰します。
• ⼩売業者のファーストパーティ・データのみ︓ターゲティング⽬的でオーディエンスとオフサイト広告の測定を販売します。 オフサイト広告はオープン・インターネット全体(⼩売業者のウェブサイトやアプリの外)を通してサードパーティ・メディア・パブリッシャーのデジタル資産で提供されます。
• オンサイト広告およびオフサイト広告は Criteo テクノロジーにより作成され、メディアバイヤーが選択したオーディエンスに表⽰されます。
• ⼩売業者は単⼀のインテグレーションとコンソールで配信や料⾦を管理できます。
• コマースイールドリテールは販売モデル(Criteo 販売モデル、⼩売業者販売モデル)に基づいて⼩売業者により使⽤されます。
• ⼩売業者が明確に承認した場合、Criteo はサードパーティ・プロバイダーがコマースイールドリテール・プラットフォームにアクセスできるように設定できます。 このようなサードパーティは API を通してメディアバイヤーの代わりにコマースイールドリテール・プラットフォームの⼩売業者のインベントリにアクセスします。 な
お、このモードでは、Criteo が Criteo メディアバイヤーの請求と⽀払いに責任を負います。
コマースイールドリテール
コマースイールドマーケットプレイス |
• コマースイールドマーケットプレイスは、中⼩のオンライン・メディアバイヤー(その多くがリセラー・マーケットプレイス)がデマンドの規模を拡⼤し、デジタル収益化を 1 か所から確認し、ウェブサイトやアプリを利 ⽤してスポンサードプロダクト広告、スポンサードブランド広告、オフサイト広告を展開できるよう⽀援するため、マーケットプレイスがインベントリとデータを収益化できるように設計されたプラットフォームです。 • コマースイールドマーケットプレイスはメディアバイヤー向けのホワイトラベル化されたセルフサービス型プラットフォームを備えており、マーケットプレイスが販売するモデルに基づいて、セルフサービス型キャンペー ンのセットアップや管理にマーケットプレイスが使⽤できます。 |
コマースインサイト |
コマースインサイトを活⽤することで、以下のような機能や指標、コンサルティング・サービスによりビジネスの規模を拡⼤する機会を得られます。 - コンサルティング︓トレーニングの実施だけでなく、オンボーディング、ストーリーの構築、枠組み/テンプレートなどのコマースイールドインサイトに含まれるデータの利⽤⽅法を説明して、利⽤可能なデータに頼るビジネスの規模を拡⼤します。 - レポート機能︓売上ランキング、収益/広告運営、キャンペーン管理を網羅したレポートの作成を含むサービス。 レポート機能はパフォーマンスや収益を促進するための投資やオークションの健全性の監視、キャンペーンの最適化に利⽤されます。 - 指標︓ブランドシェアやカバレッジ率、売上増加など、より深い学習や⾏動、最適化を促進するための 標準およびカスタムメイドのリテールメディア指標。 |
コマースイールドインストア |
物理およびデジタルの全⽅位型リテールメディア注⽂・ワークフロー管理プラットフォームで、メディアバイヤーによるシームレスなメディア予約を実現し、⼩売業者とのメディア機会を店頭、店外、オンラインで予約(以下「予約」)します。 主な機能にはオムニチャネル・メディア・アセット管理、細かいインベントリ管理、収益化に利⽤できる個別資産ごとの専⽤メディア・リスティング(以下「メディア・リスティング」)、セルフサービス型インバウンド/アウトバウンド販売ツール、キャンペーン・ワークフローと⾃動化、分析とレポートx x、請求ツールおよびクライアント管理などが含まれます。 |
Criteo サービスの範囲は該当する注⽂書で詳述する場合があります。
2. 料⾦と⽀払い
Criteo プラットフォームにアクセスし、選りすぐりの Criteo サービスのメリットを享受するため、パートナーは該当する注⽂書に記載された料⾦を Criteo に⽀払います。
適⽤される場合、Criteo はパートナーにインベントリおよび/または Criteo メディアバイヤーが当該⽉にサービスを利⽤して購⼊したデータの総額、または注⽂書に記載された同意済みの額を⽀払います。 Criteo は i) パートナーに⽀払う総額から Criteo の料⾦を差し引く、および ii) Criteo メディアバイヤーから⽀払いを受け取るまで⽀払いを保留する権利を留保します。 Criteo は、商業的に妥当な範囲で、メディアバイヤーが所有する額を徴収し、⽀払の不履⾏をパートナーに通知できるよう最⼤限努⼒します。 Criteo はパートナーが要求した場合に、この件に関して⾏った⼿順を証明するものをパートナーに提供する必要があります。 ただし、メディアバイヤーの破産や同様の法的⼿続きが⾏われている場合、Criteo がパートナーに⽀払いを⾏う義務はありません。 パートナーは互いに同意した徴収法に協⼒するため、商業的に妥当な努⼒を⾏うこととします。
3. 追加条件
3.1. 契約解除︓別段の定めのない限り、本契約の当初の期間は、注⽂書の⽇付をもって開始し、本契約の明⽰的な規定に従って早期に終了しない限り、注⽂書に指定された当初の期間(「当初期間」)において有効に存続することとします。 本契約は契約に明記された条項に準じた、またはいずれかの当事者が他の当事者に更新しないことを現
⾏の契約期限の 90 ⽇以内に書⾯で通知することによる早期の契約解除がない限り、1 年間⾃動更新されます(以下、各年を「更新期間」、初期期間と併せて「契約期間」とします)。
3.2. 独占権︓パートナーは Criteo が契約期間にわたり、既存のフォーマットおよび今後のフォーマットすべてのス ポンサードプロダクト広告やオンサイト・ディスプレイ広告の独占プロバイダーであることに同意することとします。
- 「スポンサードプロダクト」広告は検索結果や関連ページのネイティブ広告枠で宣伝される特定の商品またはサービスを指します。
- 「オンサイト・ディスプレイ」広告はパートナーのデジタルアセットにおけるさまざまなページに直接表⽰されるビジュアル広告フォーマットを指します。 こういったフォーマットには、メディアバイヤーが購⼊したコマース・ディスプレイ(ブランドアセットと特定商品の組み合わせ)および/または IAB 標準バナー広告が含まれます。
3.3. デジタル資産に関する義務︓パートナーが Criteo による事前の承諾なく、実装中に広告の可視性を最初に同意したレベルより下げる⽅法でデジタル資産のアーキテクチャを変更または更新することはできません。
3.4. 機密性︓本契約の機密性条項に関わらず、Criteo はメディアバイヤーに、パートナーとそのデジタル資産が Criteo ネットワークの⼀部であり、特定のパートナーレベルの情報を、Criteo サービスでの Criteo のバイイング・アクティビティ(クリックやコンバージョン、インプレッションなど)を考慮して透明性の⾼い⽅法で共有する権利を留保することを、開⽰が適⽤可能な法律や規制に準拠している場合に限り、該当する広告が表⽰されていたメディアバイヤーに開⽰する場合があります。
3.5. メディアバイヤーとのやり取り︓パートナーがメディアバイヤーとの契約を担当している場合、パートナーは単独でメディアバイヤーとの関係に責任を負うこととします。また、パートナーは、Criteo がそのようなやり取り
の結果として起こった負担に対して責任を負わないことに同意することとします。特定のサービスにおいて該当する場合、パートナーはメディアバイヤーとの間で交わした利⽤規約やポリシーがプラットフォームにアップロードされており、管理されていることに対し、単独で責任を負うこととします。
3.6. プライバシー︓Criteo が提供するサービスに関する条項とデータ保護規則(以下「DPA」)の適⽤を⽬的として、サービスは共同管理者サービス(DPA で規定)として⾒なされ、当事者は関連する DPA の条項(第 1 章と第 2章)を遵守する必要があります。ただし、Criteo が プロセッサー(DPA の第 1 章と第 2 章を参照)と⾒なしているコマースイールドマーケットプレイスを除きます。
3.7. 契約当事者、準拠法および管轄権︓Criteo の契約当事者は注⽂書に記載されます。 本契約に起因または関連して⽣じる紛争または問題を解決する適⽤法および専属管轄権は該当する契約当事者が居住する地域により「Criteoの契約主体と準拠法・管轄裁判所」で定められます。
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