Contract
「エコマーク使用料の支払等に関する契約書」について
契約締結にあたり事前に全契約条項をご確認下さい。(乙:使用契約者、甲:(財)日本環境協会)
甲及び乙は、甲乙間で別に締結した末尾の表 2 記載のエコマーク使用契約、及び本日以降甲乙間で新規に締結したエコマーク使用契約に関する使用料の支払及び売上高の報告について、甲が別に作成し、随時改訂する「エコマーク契約のてびき」に従うほか、本日、以下のとおり合意した。
(使用料の計算)
第1条 乙が甲に対して支払うエコマーク使用契約書に基づく使用料は、使用契約に関する支払対象期間に対応する報告対象期間内の実績売上高の合算額に応じて、末尾の表 1 記載のとおりとする。
2 前項の計算において、乙の報告した売上期間の日数が 1 年に満たない場合には、当該売上高を売上期間の日数で除した金額に 365 を乗じた値をもって実績売上高とする。
(使用料の支払)
第2条 乙は、甲に対し、前条の計算に基づく使用料を、第5条第 3 項の規定に基づき、甲が所定の書式により指定する期日までに一括して支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によりエコマーク使用契約が解除された場合でも、乙は、甲に対し、前項の使用料の返還を求めることはできない。
3 複数の型式の一部について認定の取消又は契約の解除がなされた場合においても、乙は、甲に対し、第 1 項の規定により支払われた当該型式についての使用料の返還を求めることはできない。
4 甲及び乙は、第6条第5項の場合を除いては、第 1 条の計算の根拠となった売上高が支払対象期間における現実の販売実績と異なる場合であっても、相互に過不足額の精算を求めることができない。ただし、使用料の計算の根拠となった乙報告にかかる売上高が虚偽のものであった場合には、甲は乙に対し、無断使用の場合に準じて精算金を請求することができる。
(支払対象期間)
第3条 第 1 条に定めるエコマーク使用料の支払対象期間は、本契約作成の日から 1 年間とし、甲乙間に有効なエコマーク使用契約が継続する限り、支払対象期間満了日の翌日から 1 年間をもって次期の支払対象期間とし、以後も同様とする。ただし、当該支払対象期間内における残存使用契約期間が 1 年に満たない場合には、当該使用契約については、当該期間をもって支払対象期間とする。
(報告対象期間)
第 4 条 支払対象期間における使用料算定の基礎となる売上高に対応した報告対象期間は○年○月○日から 1 年間とし、甲乙間に有効なエコマーク使用契約が継続する限り、報告対象期間満了日の翌日から 1 年間をもって次期の報告対象期間とし、以後も同様とする。ただし、当該報告対象期間内における使用契約期間が 1 年に満たない場合には、当該使用契約については、当該期間をもって報告対象期間とする。
(エコマーク商品売上高の報告)
第 5 条 乙は、甲に対し、甲が売上高に関する報告を求めた日から支払対象期間満了日(次期支払対象期間開始日の前日)の 30 日前までに、甲に対し、全エコマーク商品について、報告対象期間の実績売上高(出荷販売額)を所定の書面により報告しなければならない。
2 当該支払対象期間内におけるエコマーク商品の使用契約期間が 1 年に満たない場合には、当該エコマーク商品については、契約期間の日数により売上高を按分するものとする。
3 乙は、甲に対し、第 1 項の売上高報告に基づいて甲が算定した使用料を、甲が書面により請求した日から 60 日以内に支払わなければならない。
(乙が実績売上高を報告できない場合等の特例)
第6条 当該エコマーク商品が新製品であるため販売実績がない場合その他甲が適当と認める場合においては、乙は、甲の認める合理的な方法により推定した当該エコマーク商品に関する売上高(推定売上高)をもって前条第 1 項に定める報告に代えることができる。
2 前項の場合においては、乙は、甲に対し、支払対象期間満了の日の30 日前までに、報告対象期間における実績売上高(確定売上高)を所定の書面により報告しなければならない。ただし、実際の販売期間が 1 年に満たない場合にはなお前項の例による。
3 支払対象期間中に甲乙が新たにエコマーク使用契約を締結し、または使用契約に基づいて型式を追加した場合、乙は、甲に対し、当該エコマーク商品を含むすべてのエコマーク商品について、支払対象期間満了の日の 30 日前までに、報告対象期間における実績売上高(確定売上高)を所定の書面により報告しなければならない。ただし、実際の販売期間
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の日数と販売開始後の残存報告対象期間の日数が相違する場合には、乙は、甲に対し、甲の指示する方法で算定した実績売上高を報告するものとする。
4 使用契約に基づきエコマーク認定の有効期間が延長された場合には、乙は、甲に対し、甲が別に指定する期日までに、当該延長期間における実績売上高(確定売上高)を所定の書面により報告しなければならない。
5 前項までの場合において、使用料の支払に過不足が生じた場合には、次期支払対象期間のエコマーク使用料への充当または加算により精算するものとする。甲乙間の使用契約がすべて終了する場合には、甲乙間で過不足額を精算するものとする。
(使用料支払担当者の届出)
第7条 乙は、使用契約に関する担当者とは別に、エコマーク商品の売上高の報告及びエコマーク使用料の支払等の事務処理を担当する者(使用料支払担当者)を定め、甲に対し、書面により、届け出なければならない。
2 乙は、前項の担当者に変更があった場合には、甲に対し、書面により、その旨を届け出なければならない。
(報告・調査)
第8条 甲は、エコマーク使用料の適正な算定を行うため、乙に対し、エコマークの使用状況、エコマーク商品の製造販売状況、エコマーク商品の販売実績(出荷額)等について報告及び説明を求め、又は、乙に事前に通知し、乙の本店、営業所、工場、関連する製造委託先、販売委託会社等への立入りを含む調査をすることができる。
2 前項の場合において、乙が本契約又は使用契約の規定に違反していることが明らかとなった場合には、甲は、乙に対し、前項の調査等のため甲に生じた交通費、宿泊費その他の実費を請求することができる。
(情報の取扱い等)
第9条 甲及び乙は、本契約の履行に際し知りえた相手方に関する非公知の情報については、本契約の履行またはエコマーク事業の遂行の目的以外には使用せず、他に開示・漏洩しないものとする。
2 甲及び乙は、本契約の履行に際し入手した個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める個人情報については、同法の定めに従って適正に取扱うものとする。
(新規契約の取り扱い等)
第 10 条 甲乙間で新規にエコマーク使用契約を締結した場合には、当該使用に伴う使用料の支払及び売上高の報告等本契約に定める諸事項については本契約に従うものとする。
2 甲乙間でエコマーク使用契約が終了した場合には、当該使用契約について本契約は適用されない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲乙間の各エコマーク使用契約に定める場合のほか、甲は、乙に対する何らの通知・催告等を要することなく、甲乙間のすべての使用契約を解除することができる。
一 第5条及び第6条に定める報告の全部又は一部を怠ったとき二 第2条に定める使用料の支払の全部又は一部を怠ったとき 三 その他上記以外に本契約の各条項のいずれかに違反したとき
2 前項の場合においては、すべての使用契約は、直前の支払対象期間満了日の翌日に遡及して効力を失うものとし、甲は、乙に対し、乙によるエコマークの使用に伴う精算金をエコマークの無断使用の場合に準じて請求することができる。また、甲乙が新たにエコマーク使用契約を締結し、または使用契約に基づいて型式を追加した場合においては、甲は、乙に対し、乙による当該エコマークの使用に伴う精算金をエコマークの無断使用の場合に準じて請求することができる。
本契約の成立を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲・乙がそれぞれ署名又は記名押印のうえ、甲・乙各 1 通を保有するものとする。
表 1 エコマーク使用料に関する売上高区分ごとの負担率 表 2
本契約の適用を受けるエコマーク使用契約)
1社あたりの認定商品合計の売上高区分(消費税別) | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超~ 1億円以下 | 1億円超~ 10億円以下 | 10億円超~ 41.5億円以下 | 41.5億円以下 | |
区間内での負担率 | - | 0.100% | 0.065% | 0.010% | - |
使用料(円/1年)の算定式 | 一律10,000円 | 10,000 + 0.001× (売上高-10,000,000)円 | 100,000+0.00065× (売上高-100,000,000)円 | 685,000 +0.0001× (売上高-1,000,000,000)円 | 一律1,000,000円 |
1社あたりの年間使用料 | (一定)1万円 | 1万円~10万円 | 10万円~68.5万円 | 68.5万円~100万円 | (一定)100万円 |
No | 認定番号 | 締結日 |
1 | 年 月 日 | |
7