買主 ver.1 2020/03/04 11:50
商品売買契約書
広島株式会社(以下「甲」という。)と東広島株式会社(以下「乙」という。)とは、「テミス像(▇▇▇▇▇▇)」(以下「商品」という。)について、次のとおり売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(目的)
第1条 乙は、本契約をもって商品を甲に売渡し、甲は、これを乙から買受けた。
(引渡し)
第2条 乙は甲に対し、次のとおり本件商品を引き渡すものとし、甲はかかる引渡しと引き換えに本件商品の受領を証する書面を乙に対して交付するものとする。
(1)納入日
令和2年4月1日
(2)引渡し場所
広島市中区上八丁堀4-27 甲本社
2)甲または乙が納入日または引渡し場所の変更を申し出た場合、相手方の承諾を得た後でなければ、その変更をすることはできないものとする。また、その変更により運送費等諸費用が増額した場合には、その増額の部分は変更を申し出た者の負担とする。
(代金及び支払条件)
第3条 代金及びその支払条件は、次のとおりとし、甲は乙に対し次の代金を乙の指定する口座に振込送金して支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
商品合計代金総額:金200万円(消費税込み)支払内訳
手付金:本契約締結日 金100万円残代金:令和2年4月30日 金100万円
(危険負担)
第4条 本件商品が甲乙双方の故意または過失なくして滅失または損傷したときは,その滅失または損傷は甲の負担に帰する。
(所有権移転時期)
第5条 本契約に基づく本件商品の所有権移転時期は、甲が商品代金全額を支払ったときとする。
(検品)
第6条 乙は、第2条記載の方法により本件商品を受領したときは、受領後1日以内に本件商品の検査を実施し、検収書を甲に対して交付しなければならない。
(遅延損害金)
第7条 甲が、第3条の代金の支払を怠ったときは、乙に対し、支払期日の翌日から、年率30%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(期限の利益の喪失)
第8条 甲について次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、何等の通知または催告なくして、甲の期限の利益を喪失させ、残金全額について支払請求をすることができるものとする。
(1)甲が乙に対する債務の支払を怠ったとき。
(2)甲がほかの債権者に対する債務の支払を怠り、または、約束手形若しくは小切手について不渡り事故を起こしたとき。
(3)仮処分、仮差押、強制執行の申立てを受けたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的手続またはこれに準ずる手続の申立てがなされたとき。
(5)甲が合併によらないで解散したとき。
(6)甲の財産状況が著しく悪化する等、本契約の履行が困難であると認められる相当な事由が生じたとき。
(瑕疵担保責任)
第9条 本件商品の受渡し後、隠れた瑕疵が発見された場合、甲は乙に対し、代金減額または代金返却を請求することができる。なお、当該瑕疵が本契約の目的を達することができない程度のものである場合には、甲は契約を解除できるものとする。
(解除)
第10 条 甲が第8条各号の一つに該当したときは、乙は、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この場合も、乙の損害賠償の請求を妨げないものとする。
2)甲または乙が本契約に違反したときも、相手方は催告を要せず、直ちに本契約を解除し、その損害を賠償することができるものとする。
(協議事項)
第 11 条 本契約の解釈に疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項については、甲乙ともに誠意をもって協議の上円満に解決するものとする。
(合意管轄)
第 12 条 甲乙間の本契約上直接または間接的に生じた一切の紛争については、広島地方裁判所を以って第▇▇の専属管轄裁判所とする。
以上のとおり契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通これを保有する。
令和2年3月12日
(甲)
住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27氏名 広島株式会社
代表取締役 ▇▇▇▇ 印
(乙)
住所 広島▇▇広島市▇▇西本町2-8-6氏名 東広島株式会社
代表取締役 東▇▇▇▇ 印
条項リスク判定フィードバック
商品売買契約書
取引先
不明
立場 バージョン
買主 ver.1 2020/03/04 11:50
契約書全文フィードバック
前文
広島株式会社(以下「甲」という。)と東広島株式会社(以下
不利 ▇▇ ▇▇
「乙」という。)とは、「テミス像(▇▇▇▇▇▇)」(以下「商 品」という。)について、次のとおり売買契約(以下「本契約」と
中間 契約当事者、契約内容の特定のための規定です。 法的に有利不利のある規定ではないため、中間的な規定といえます。
前文
いう。)を締結した。
修正例
中間
●●●●(以下「売主」という。)と●●●●(以下「買主」という。)とは、売主の取り扱う製品(以下
「本件商品」という)を売主が買主に販売し、買主がこれを買い受ける旨以下のとおり合意し、売買契約
(以下「本契約」という)を締結する。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
第1条
乙は、本契約をもって商品を甲に売渡し、甲は、これを乙から買受 けた。
中間 本契約の目的を定めるものです。 確認規定に過ぎず、いずれか一方に有利又は不利となるものではないため、中間的な規定といえます。
不利 ▇▇ ▇▇
契約の目的
修正例
中間
本契約は、売主が買主に対し、以下の条項にしたがい、本件商品を売り渡し、買主はこれを買い受けるため、当事者双方の権利及び義務を定めることを目的とする。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
第2条
乙は甲に対し、次のとおり本件商品を引き渡すものとし、甲はかか る引渡しと引き換えに本件商品の受領を証する書面を乙に対して交付するものとする。 (1)納入日
令和2年4月1日(2)引渡し場所広島市中区上八丁堀4-27甲本社
第2条
乙は甲に対し、次のとおり本件商品を引き渡すものとし、甲はかかる引渡しと引き換えに本件商品の受領を証する書面を乙に対して交付するものとする。 (1)納入日
令和2年4月1日(2)引渡し場所広島市中区上八丁堀4-27甲本社
第2条
乙は甲に対し、次のとおり本件商品を引き渡すものとし、甲はかかる引渡しと引き換えに本件商品の受領を証する書面を乙に対して交付するものとする。 (1)納入日
令和2年4月1日(2)引渡し場所 広島市中区上八丁堀4-27甲本社
2)甲または乙が納入日または引渡し場所の変更を申し出た場合、 相手方の承諾を得た後でなければ、その変更を。することはできな
納入方法を定める規定です。ご認識と齟齬がないかご確認ください。納入方法
ビジネス的な判断で確認してください
ビジネス的な判断で確認してください
商品の納入時期について定める規定です。ご認識と齟齬がないかご確認ください。
納期
ビジネス的な判断で確認してください
納入場所を定める規定です。ご認識と齟齬がないかご確認ください。納入場所
中間 納期の変更に関する規定です。 双方の合意を前提としており、中間的な規定といえます。
いものとする。また、その変更により運送費等諸費用が増額した場
合には、その増額の部分は変更を申し出た者の負担とする。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
納期の変更請求及び免責
相手▇▇
▇▇は自己の責めに帰すべき事由によることなく、納入期限までに契約の全部若しくは一部の履行の遅延又は引渡、商品の納入が困難になったとき、買主に対して納入期限の変更を求めることができる。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
売主または買主は、納入期限の変更が必要となった場合は、双方協議のうえ、これを変更することができるものとする。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
やむを得ない事由により納入期限の変更が必要となった場合は、買主は売主に対して納入期限の変更を求めることができる。
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
2)甲または乙が納入日または引渡し場所の変更を申し出た場合、 相手方の承諾を得た後でなければ、その変更を。することはできな
中間 納入方法・納入場所の変更について定める規定です。 一般的な内容であり、中間的な規定といえます。
いものとする。また、その変更により運送費等諸費用が増額した場
合には、その増額の部分は変更を申し出た者の負担とする。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
納入方法・納入場所の変更
相手有利
売主は、本件商品の納入方法・納入場所の変更が必要になった場合は、これを変更できるものとする。ただし、納入場所・納入場所の変更に伴い、納期、代金等その他取引に大きく影響を及ぼす場合については、売主及び買主の双方で協議の上決定しなければならない。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
売主または買主は、本件商品の納入方法・納入場所の変更が必要となった場合は、双方協議のうえ、これを変更することができるものとする。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
買主は、本件商品の納入方法・納入場所の変更が必要になった場合は、これを変更できるものとする。ただし、納入場所・納入場所の変更に伴い、納期、代金等その他取引に大きく影響を及ぼす場合については、売主及び買主の双方で協議の上決定しなければならない。
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
2)甲または乙が納入日または引渡し場所の変更を申し出た場合、相手方の承諾を得た後でなければ、その変更を。することはできないものとする。また、その変更により運送費等諸費用が増額した場 合には、その増額の部分は変更を申し出た者の負担とする。
修正例
判定不能 商品の納入までの管理費用を負担する主体
不利 ▇▇ ▇▇
相手有利
買主への納入までに必要な費用(商品の品質劣化を防止するための梱包、商品を管理するために必要な管理費用、その他要する一切の費用を含む)は、買主の負担とする。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
買主への納入までに必要な費用(商品の品質劣化を防止するための梱包、商品を管理するために必要な管理費用、その他要する一切の費用を含む)の負担は、売主の負担とする。ただし、買主の帰責事由により当該費用が発生した場合は、買主の負担とする。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
買主への納入までに必要な費用(商品の品質劣化を防止するための梱包、商品を管理するために必要な管理費用、その他要する一切の費用を含む)は、売主の負担とする。
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第3条
代金及びその支払条件は、次のとおりとし、甲は乙に対し次の代金 を乙の指定する口座に振込送金して支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
商品合計代金総額:金200万円(消費税込み)支払内訳手付金:本契約締結日金100万円
残代金:令和2年4月30日金100万円
第3条
代金及びその支払条件は、次のとおりとし、甲は乙に対し次の代金を乙の指定する口座に振込送金して支払うものとする。なお、振込 手数料は乙の負担とする。
買主が代金をいかなる方法・場所で支払うのかについて定める規定です。 認識と相違ないかご確認ください。
ビジネス的な判断で確認してください
代金の支払方法
不利 ▇▇ ▇▇
有利 代金を銀行振込みによって支払う場合に、振込手数料を支払うのが売主か買主かについて定めるものです。 実務慣行と異なり売主の負担とされるため、
商品合計代金総額:金200万円(消費税込み)支払内訳手付金:本契約締結日金100万円
残代金:令和2年4月30日金100万円
修正例
中間
振込手数料は、買主の負担とする。
買主に有利な規定といえます。振込手数料
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
振込手数料は、売主の負担とする。
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第3条
代金及びその支払条件は、次のとおりとし、甲は乙に対し次の代金を乙の指定する口座に振込送金して支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
商品合計代金総額:金200万円(消費税込み) 支払内訳手付金:本契約締結日金100万円
▇▇が不利を指摘
残代金:令和2年4月30日金100万円
第4条
商品の対価となる売買代金について定める規定です。 認識と相違ないかご確認ください。
ビジネス的な判断で確認してください
代金等
不利 売主の帰責事由によらずに目的物が滅失ないし損傷してしまった場合における買主の対価の支払の要否を定めるものです。 納入時以降は、検収合格前で
本件商品が甲乙双方の故意または過失なくして滅失または損傷した
ときは,その滅失または損傷は甲の負担に帰する。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
あっても、滅失・損傷等のリスクを買主が負うこととなるため、売主に有利な規定といえます。
危険負担
相手有利
本件商品を納入後に本件商品の全部または一部が滅失または損傷した場合、売主の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は買主が負担する。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
検収の合格後に本件商品の全部または一部が滅失または損傷した場合、売主の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は買主が負担する。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
本件商品の代金完済前に本件商品の全部または一部が滅失または損傷した場合、買主の責めに帰すべき事由による場合を除いて、その損害は売主が負担する。
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第5条
本契約に基づく本件商品の所有権移転時期は、甲が商品代金全額を 支払ったときとする。
やや不利 商品の所有権がいつの時点で買主に移転するのかについて定めるものです。買主に代金支払を促す効果を期待でき、売主にやや有利な規定といえます。
不利 ▇▇ ▇▇
所有権の移転時期
修正例
相手有利
本件商品の所有権は、買主が売買代金を完済したときに売主から買主へ移転するものとする。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
本件商品の所有権は、納入時/検収合格と同時に売主から買主へ移転するものとする。
自社有利 甲と乙が逆転している間違いの指摘なし
本件商品の所有権は、契約成立と同時/●●の時点(検収合格時より前の時点)に売主から買主へ移転するものとする。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第6条
乙は、第2条記載の方法により本件商品を受領したときは、受領後
中間 買主の検収義務について定めるものです。 一般的な内容であるため、中間的
1日以内に本件商品の検査を実施し、検収書を甲に対して交付しな ければならない。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
な規定といえます。検収義務
中間
買主は、売主から本件商品が納入された後、直ちにその仕様、品質、数量などの検査を行わなければならない。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
第6条
乙は、第2条記載の方法により本件商品を受領したときは、受領後
1日以内に本件商品の検査を実施し、検収書を甲に対して交付しな ければならない。
第6条
乙は、第2条記載の方法により本件商品を受領したときは、受領後
検収期間について定める規定です。 検収期間が対象物に照らして、可能かつ妥当な期間となっているかをご確認ください。
ビジネス的な判断で確認してください
検収期間
有利 検収合格の場合の通知方法を定めるものです。 書面による通知を要する点
1日以内に本件商品の検査を実施し、検収書を甲に対して交付しな ければならない。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
で、一般的な手続と比較して複雑な手続といえます。検収合格の通知(通知方法)
相手有利
買主は、本件商品が検査に不合格の場合にのみ、売主に対して通知するものとする。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間 中間
買主は、本件商品が検査に合格した場合、売主に対して合格を通知しなければならないものとする。
自社有利
買主は、本件商品が検査に合格した場合、売主に対して検収通知をあらかじめ定められた書面にて交付することをもって合格を通知しなければならないものとする。
不利 ▇▇ ▇▇
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第6条
乙は、第2条記載の方法により本件商品を受領したときは、受領後
やや複雑 検収に不合格であった場合の通知方法を定めるものです。 書面による通知を
1日以内に本件商品の検査を実施し、検収書を甲に対して交付しな ければならない。
簡易 中間 複雑
要する点で、やや複雑な規定といえます。検収不合格の通知(通知方法)
第7条
甲が、第3条の代金の支払を怠ったときは、乙に対し、支払期日の
不利 買主が支払期限までに代金を支払うことができなかった場合に、いかなる割合で遅延損害金を負担するのかについて定めたものです。 法の原則に比べて
翌日から、年率30%の割合による遅延損害金を支払うものとす る。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
利率が非常に高く、買主に代金支払を促進する効果を期待できる点で、売主に有利な規定といえます。
遅延損害金
相手有利
買主が代金の支払を怠ったときは、支払期限の翌日から完済まで年10%の割合による遅延損害金を売主に対して支払うものとする。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
買主が代金の支払を怠ったときは、支払期限の翌日から完済まで年6%の割合による遅延損害金を売主に対して支払うものとする。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
買主が代金の支払を怠ったときは、支払期限の翌日から完済まで年3%の割合による遅延損害金を売主に対して支払うものとする。
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第8条
甲について次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、何等の通知 または催告なくして、甲の期限の利益を喪失させ、残金全額について支払請求をすることができるものとする。 (1)甲が乙に対する債務の支払を怠ったとき。
(2)甲がほかの債権者に対する債務の支払を怠り、または、約束
手形若しくは小切手について不渡り事故を起こしたとき。
不利 解除事由など一定の事由が生じた場合に、直ちに債務の履行期が到来することを定めるものです。 買主にのみ定められている義務であるため、売主に有
(3)仮処分、仮差押、強制執行の申立てを受けたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的手続またはこ れに準ずる手続の申立てがなされたとき。
(5)甲が合併によらないで解散したとき。
(6)甲の財産状況が著しく悪化する等、本契約の履行が困難であ ると認められる相当な事由が生じたとき。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
利な規定といえます。期限の利益の喪失
相手有利
買主は、以下の各号に規定する事由に該当した場合には、売主に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。 (1) 本契約(個別契約が存在する場合には個別契約を含む。)の各条項に違反し、相手方による相当期間を定めた催告にもかかわらずこれを是正しないとき (2) 支払い停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 仮差し押さえ、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立又は滞納処分のあったとき (5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき (6) 資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき (7) ●●● (8) その他、前各号に準ずる債務履行能力の悪化が生じ、又はそのおそれが生じたとき
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
売主又は買主は、以下の各号に規定する事由に該当した場合には、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。 (1) 本契約(個別契約が存在する場合には個別契約を含む。)の各条項に違反し、相手方による相当期間を定めた催告にもかかわらずこれを是正しないとき (2) 支払い停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 仮差し押さえ、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立又は滞納処分のあったとき (5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき (6) 資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき (7) ●●● (8) その他、前各号に準ずる債務履行能力の悪化が生じ、又はそのおそれが生じたとき
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
売主は、以下の各号に規定する事由に該当した場合には、買主に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。 (1) 本契約(個別契約が存在する場合には個別契約を含む。)の各条項に違反し、相手方による相当期間を定めた催告にもかかわらずこれを是正しないとき (2) 支払い停止又は破産、民事再生、会社更生手続若しくは特別清算の申立があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 仮差し押さえ、仮処分、強制執行若しくは任意競売の申立又は滞納処分のあったとき (5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき (6) 資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき (7) ●●● (8) その他、前各号に準ずる債務履行能力の悪化が生じ、又はそのおそれが生じたとき
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第9条
本件商品の受渡し後、隠れた瑕疵が発見された場合、甲は乙に対 し、代金減額または代金返却を請求する。ことができる。なお、当該瑕疵が本契約の目的を達することができない程度のものである場合には、甲は契約を解除できるものとする。
修正例
中間 納入した商品に瑕疵がある場合の瑕疵担保責任の内容を定めるものです。 法の原則通りであり、中間的な規定といえます。
不利 ▇▇ ▇▇
瑕疵担保責任の内容
相手有利
本件商品について隠れた瑕疵があったときは、売主は、商品の修補、代替品の納入もしくは当該代金の返還を行うものとする。ただし、当該瑕疵を理由として本契約を解除することはできない。
やや不利
不利 ▇▇ ▇▇
中間
本件商品について隠れた瑕疵があったときは、売主は、商品の修補、代替品の納入もしくは当該代金の返還を行うものとする。また、隠れた瑕疵を理由として本契約の目的を達成できない場合には、買主は本契約を解除することができる。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
第10 条
甲が第8条各号の一つに該当したときは、乙は、催告を要せず、直 ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この場合も、乙の損害賠償の請求を妨げないものとする。
修正例
不利 一定の事由が発生した場合の解除事由及び手続を定めるものです。 売主にのみ無催告解除が認められているため、売主に有利な規定といえます。
不利 ▇▇ ▇▇
無催告解除
中間
売主又は買主は、相手方が次の各号の一に該当する場合、他方は何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 営業の許可取消し又は停止等があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき (10)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
売主又は買主は、相手方が次の各号の一に該当する場合、他方は何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 営業の許可取消し又は停止等があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本契約に定める条項につき違反があったとき (10)本件商品の納入が●日以上遅延したとき (11)本件商品が●回連続で検収に不合格となったとき (12)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
第10 条
甲が第8条各号の一つに該当したときは、乙は、催告を要せず、直
中間 本契約を解除した場合でも、損害賠償請求権の行使を妨げられない旨確認す
ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この場合 も、乙の損害賠償の請求を妨げないものとする。
修正例
不利 ▇▇ ▇▇
る規定です。 一般的な内容であるため、中間的な規定といえます。解除した場合の損害賠償請求権
中間
本契約の解除は、売主または買主の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
中間
不利 ▇▇ ▇▇
2)甲または乙が本契約に違反したときも、相手方は催告を要せ ず、直ちに本契約を解除し、その損害を賠償することができるものとする。
修正例
やや有利 一定の事由が発生した場合の解除事由及び手続を定めるものです。 契約の性質上、一般的には契約解除を行う可能性が高いのは買主であると考えられるところ、一般的な内容よりも広く無催告解除事由が定められている点で、買主にやや有利な規定といえます。
不利 ▇▇ ▇▇
無催告解除
中間
売主又は買主は、相手方が次の各号の一に該当する場合、他方は何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 営業の許可取消し又は停止等があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき (10)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
中間
不利 ▇▇ ▇▇
自社有利
売主又は買主は、相手方が次の各号の一に該当する場合、他方は何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 営業の許可取消し又は停止等があったとき (2) 支払停止若しくは支払不能、又は手形不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始があったとき (4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき (5) 租税公課の滞納処分を受けたとき (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本契約に定める条項につき違反があったとき (10)本件商品の納入が●日以上遅延したとき (11)本件商品が●回連続で検収に不合格となったとき (12)その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
やや有利
不利 ▇▇ ▇▇
2)甲または乙が本契約に違反したときも、相手方は催告を要せ ず、直ちに本契約を解除し、その損害を賠償することができるものとする。 | 中間 本契約を解除した場合でも、損害賠償請求権の行使を妨げられない旨確認する規定です。 一般的な内容であるため、中間的な規定といえます。 不利 ▇▇ ▇▇ 解除した場合の損害賠償請求権 |
修正例 | |
中間 中間 本契約の解除は、売主または買主の相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。 不利 ▇▇ ▇▇ | |
第11 条 本契約の解釈に疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項につ いては、甲乙ともに誠意をもって協議の上円満に解決するものとする。 | 中間 本契約において疑問や矛盾点があった場合には、まず双方協議のうえで解決を図ることを定めた規定です。 一般的な内容であるため、中間的な規定とい 不利 ▇▇ ▇▇ えます。協議 |
修正例 | |
中間 中間 本契約に定めのない事項については、売主及び買主双方誠意をもって協議し、決定するものとする。 不利 ▇▇ ▇▇ | |
第12 条 甲乙間の本契約上直接または間接的に生じた一切の紛争について は、広島地方裁判所を以って第▇▇の専属管轄裁判所とする。 | 判定不能 本本契約に関して訴訟となった場合に提訴できる管轄裁判所を定めるものです。 契約当事者の居住地(法人の場合は本店所在地)、依頼する弁護士の所 不利 ▇▇ ▇▇ 在地、強制執行の対象となる財産の所在地等を基準に決定することが一般的です。 また、訴訟のみの管轄合意では、調停管轄の合意があったとされないため、必要に応じて調停の管轄合意についても定める必要があります。 管轄 |
修正例 | |
相手有利 やや不利 売主及び買主は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、●●地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁 判所とすることに合意する。 不利 ▇▇ ▇▇ | |
中間 中間 売主及び買主は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、●●地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁 不利 ▇▇ ▇▇ 判所とすることに合意する。 | |
自社有利 やや有利 売主及び買主は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、●●地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁 不利 ▇▇ ▇▇ 判所とすることに合意する。 | |
本契約書に不足している項目
