Contract
職員用ノートパソコン及びクライアント管理システム賃貸借業務契約書
職員用ノートパソコン及びクライアント管理システム賃貸借業務に関する契約書
高松市(以下「借主」という。)、●●●●株式会社(以下「貸主」という。)とは、職員用ノートパソコン及びクライアント管理システムの賃貸借について、次の条項により契約を締結した。
(総則)
第1条 借主は、貸主所有の機器等(別表1記載のハードウェア及びソフトウェア等をいう。以下同じ。)を賃借するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、契約締結日から2028年12月31日までとする。
(賃貸借期間)
第3条 機器等の賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)は、別表2に定めるとおりとする。
(賃貸借料)
第4条 賃貸借期間における機器等の賃貸借料(以下「賃貸借料」という。)は、別表2のとおりとする。ただし、この契約の一部又は全部を解除した場合においては、暦日数に基づいた日割計算によって算定する。
(支払方法)
第5条 貸主は、前条に定める賃貸借料を、翌月初めに請求するものとする。
2 借主は、賃貸借料を、前項の規定による貸主の適法な請求書を受理した日から
30日以内に、貸主に支払わなければならない。
(契約保証金)
第6条 貸主は、▇▇市契約規則(昭和39年▇▇市規則第36号)の規定により公告その 他の契約の申込みの誘引において借主から求められたときは、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合におい ては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を借主に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は借主が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の
額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、貸主が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、借主は、保証の額の増額を請求することができ、貸主は、保証の額の減額を請求することができる。
(契約保証金の減免)
第7条 借主は、▇▇市契約規則第24条の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(納入期限の延長)
第8条 貸主は、その責めに帰すことができない理由により納入期限内に納入することができないことが明らかになったときは、借主に対して遅延なくその理由を付して期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、借主と貸主とが協議して定める。
(検収及び引渡し)
第9条 貸主は、機器等を納入したときは、遅延なく借主に対して完納届(借主においてその必要がないと認めた場合にあっては、納品書とする。)を提出しなければならない。
2 借主は、前項の完納届又は納品書の提出を受けたときは、その日から10日以内に借主又は借主が検収を行う者として定めた職員により、検収を行わなければならない。
3 前項の検収に合格しないときは、遅延なく取替えその他必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、同項の規定を準用する。
4 貸主は、検査に合格したときは、当該機器等を借主に引き渡さなければならない。
(損害の負担)
第10条 第9条第4項の規定によるライセンスの引渡し前に生じた損害(第三者に及ぼした損害及び天災その他不可抗力による損害を含む。)は、貸主が負担するものとする。ただし、借主の責めに帰する理由による場合には、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第11条 本件業務、この契約及び今後締結される契約の内容は、借主、貸主の権限ある代表者又は代理人が記名押印した書面によってのみ、変更することができる。この場合、契約金額又は賃貸借の期間を変更する必要があるときは、借主、貸主とが協議して書面によりこれを定める。
2 借主において、仕様の変更を行う必要が生じた場合は、借主は、貸主に遅滞なく連絡し、借主、貸主協議の上、仕様を変更することができるものとする。
(権利・義務の譲渡等の禁止)
第12条 貸主は、この契約によって生じる権利・義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は権利を担保に供してはならない。ただし、書面により借主の承諾を得た場合は、この限りでない。
(機器等の構築・設定)
第13条 貸主は、借主が指定する機器等に、機器等を構築及び設定等を行うものとする。
2 貸主は、賃貸借期間開始までに、借主が機器等を使用できる状態に環境及び設定を完了した上、機器等を借主に引き渡すものとする。
3 借主は、機器等の構築及び設定時期までに受入準備を完了するものとする。ただし、受入体制が設置時期までに整わない場合、借主は、その旨、貸主に連絡するものとす る。
(再委託の禁止)
第14条 貸主は、本件業務の全部を第三者(以下「再委託者」という。)に委託してはならない。
2 貸主は、本件業務の適正な履行を確保するために必要な範囲において、本件業務の一部を再委託者に委託することができる。この場合、貸主は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託する業務の範囲、その必要性等について記載した書面を借主に提出し、承認を受けなければならない。なお、貸主は、借主から承認を受けた内容を変更しようとするとき又は再委託者が更に再委託する場合についても同様に借主の承認を受けなければならない。
3 貸主は、本件業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為について、借主に対して全ての責任を負うものとする。
4 貸主は、本業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、本契約書を準用して再委託者と約定しなければならない。
(機器等の管理)
第15条 借主は、善良な管理者の注意をもって機器等を使用及び管理するものとする。
(保守等)
第16条 貸主は仕様書に記載の保守を実施しなければならない。
2 貸主は、機器等が故障又は不具合が発生した場合には、借主の要請に基づき、修理等機器等の保守を実施しなければならない。
3 貸主は、仕様書で指定する時間帯における受付手段を確保し、借主から連絡を受けた場合には、必要な措置を講じなければならない。
4 第1項から前項までの保守に要した費用は、貸主の負担とする。ただし、通常の保守の範囲を超えて行った措置及び借主の故意又は過失により生じた修理に要した費用については、借主の負担とする。
(機器等の撤去)
第17条 貸主は、賃貸借期間の満了又は契約の解除のとき、仕様書に記載の本市が指定した方法により、データ消去を実施した上で、機器等を速やかに撤去しなければならない。なお、データ消去費用及び撤去費用については、貸主が負担するものとする。
(保険)
第18条 貸主は、自己負担で機器等に動産総合保険を付するものとする。
(損害賠償)
第19条 借主又は貸主は、故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、借主、貸主が協議して定めるものとする。
(秘密保持)
第20条 貸主は、この契約の履行に関して知り得た借主の秘密を、他に漏らしてはならない。
2 貸主は、関連資料を秘密扱いとし、借主の書面による同意を得ることなく他に開示してはならない。
3 前2項の規定は、この契約の終了後も、なお効力を有する。
(個人情報の保護)
第21条 貸主は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記
「個人情報取扱特記事項」及び「特定個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第22条 貸主は、この契約を履行するに当たっては、「▇▇市情報セキュリティポリシー」を遵守しなければならない。
(履行遅延の場合における損害金等)
第23条 貸主の帰すべき事由により、賃貸借を履行することができない場合においては、借主は、損害金の支払を貸主に請求することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、契約代金に対して延長日数に応じ契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合で計算した額とする。
3 前2項において、算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき定められる政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率が改正された場合は、当該改正された後の割合を用いることとする。
(不当要求行為を受けた場合の措置)
第24条 貸主は、この契約の履行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等から不当要求行為を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに借主に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに借主に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3) この契約について下請業者又は再委託業者がある場合においては、当該業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、貸主に報告するよう当該業者を指導し、その報告を受けたときは、借主に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
2 前項までの規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行う全ての者をいう。 (2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (3) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行う者若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力 し、若しくは関与する者をいう。
(5) 不当要求行為 不当又は違法な要求その他物品の買入れ等の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(借主の契約解除権1)
第25条 借主は、貸主が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき事由により、賃貸借を履行することができないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(4) 第29条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 (5) 次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(代表役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。以下このアにおいて同じ。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又は
その支店若しくは営業所(常時業務等の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者(代表役員等を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に、借主が当該再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(借主の契約解除権2)
第26条 借主は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
( 1 ) 貸主が私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は貸主が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、▇▇取引委員会が貸主に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第
63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が貸主又は貸主が構成事業者である事業者団体(以下「貸主等」という。)に対して行われたときは、貸主等に対する命令で確定したものをいい、貸主等に対して 行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令 をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に 関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業 活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、貸主等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取
引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、▇▇取引委員会が貸主に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 貸主(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) 貸主の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(借主の契約解除権3)
第27条 借主は、前2条に定めるもののほか、やむを得ない理由があると認められるときは、この契約を解除することができる。
2 借主は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより貸主に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、借主と貸主とが協議して決める。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸主は、契約金額の10分の
1に相当する額を違約金として、借主の指定する期間内に借主に支払わなければならない。ただし、借主は、この契約の目的の一部を達成していると認めるときは、その額を減ずることができる。
(1) 第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 貸主がその債務の履行を拒否した場合又は貸主の責めに帰すべき事由によって貸主の債務について履行不能になった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 貸主について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 貸主について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 貸主について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第255号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、借主は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、第25条第1項第5号の規定による契約解除の全部又は一部について、第6条第1項第3号又は第4号に掲げる保証が適用されない場合は、その適用されない範囲内においては、この限りでない。
(貸主の契約解除▇▇)
第29条 貸主は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第11条第1項の規定による契約の変更等により契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第11条第1項の規定による賃貸借の中止期間が賃貸借期間の2分の1を超えたとき。
(3) 借主が契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 貸主は、前項によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を借主に請求することができる。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第30条 借主は、翌年度以降において発注者の歳出予算におけるこの契約の賃貸借料に ついて、減額又は削除がされた場合には、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 貸主及び売主は、前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除された場合において、貸主及び売主に損害が生じたときは、借主にその損害の賠償を請求することができる。
(談合その他不正行為による賠償金)
第31条 貸主は、第26条第1号から第4号までのいずれかに該当するに至ったときは借主がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を借主の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、この契約が完了した後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、借主に生じた損害の額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、借主がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(目的外使用の禁止)
第32条 貸主は、この契約の履行に必要な本件業務の内容を他の用途に使用してはならない。
(事故等の報告)
第33条 貸主は、事故等の発生により契約の履行に障害を生じ、又は生じるおそれのあると認められるときは、直ちに理由を付して借主に報告しなければならない。
(管轄裁判所)
第34条 この契約についての訴訟は、借主の所在地を管轄する裁判所を第▇▇の裁判所とする。
(違約金等の徴収)
第35条 貸主がこの契約に基づく違約金又は賠償金を借主の指定する期間内に支払わないときは、借主は、その支払わない額に借主の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日数に応じ契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法
律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合で計算した利息を付した額と借主の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、借主は、貸主から遅延日数に応じ契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(定めのない事項等の処理)
第36条 この契約に定めのないもの又は契約条項に疑義を生じたときは、借主、貸主で協議して決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、借主、貸主それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
印
(借主) ▇▇市
高松市 長 ▇ ▇ ▇ ▇
(貸主) [住所]
[社名]
[代表社名] ㊞
別記 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 貸主は、この契約による事務を処理するに当たり、▇▇市(以下「借主」という。)の定める▇▇市個人情報保護条例(平成10年▇▇市条例第7号)及び本個人情報取扱特記事項(以下「本特記事項」という。)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、この契約による事務において利用する個人情報(以下「個人情報」という。)を適正に取り扱わなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 貸主は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出等)
第3条 貸主は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により借主に届け出なければならない。
2 貸主は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により借主に届け出なければならない。
3 作業責任者は、本特記事項に定める事項を遵守するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定等)
第4条 貸主は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、この契約による事務の着手前に書面により借主に届け出なければならない。
2 貸主は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により借主に届け出なければならない。
3 貸主は、借主の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に貸主が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名及び氏名が分かるようにしなければならない。
(教育及び研修の実施)
第5条 貸主は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項における作業責任者及び作業従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業責任者及び作業従事者に対して実施しなければならない。
2 前項について、貸主は、在職中及び退職後においても同様であることを作業責任者及び作業従事者に周知しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 貸主は、この契約による事務を処理する上で、直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除さ
れた後も、同様とする。
(個人情報の受領)
第7条 貸主は、借主から個人情報を受領する場合は、借主が指定した方法、日時及び場所で行うものとし、借主に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(再委託)
第8条 貸主は、個人情報を自ら取り扱うものとし、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、借主の承認を得た場合は、この限りでない。
2 貸主は、前項ただし書に規定する承認を得ようとする場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する方策並びに個人情報の取扱状況についての再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、再委託をする前に、書面により借主に申請しなければならない。
3 前項の承認を得た場合においては、貸主は借主に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 貸主は、第2項の承認を得て再委託する場合は、再委託先との契約において、個人情報の取扱状況についての再委託先に対する管理及び監督の方法について具体的に定め、それを遵守するとともに、借主の求めに応じて、当該管理及び監督の状況を借主に対して報告しなければならない。
5 前項に規定する場合における個人情報の取扱いについては、本特記事項の規定を準用する。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第9条 貸主は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、当該正社員以外の労働者にこの契約及び本特記事項に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 貸主は、借主に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第10条 貸主は、個人情報を保持している間は、次に定めるところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理が可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(3) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(4) 借主が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(5) 個人情報を電磁的記録として保管する場合は、当該個人情報が記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録された情報の正確性について、定期的に点検すること。
(6) 個人情報を電磁的記録として持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(7) 借主の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報が記録された資料を複写し、又は複製しないこと。
(8) 作業場所の変更に伴い、個人情報を移送する場合は、移送時の体制を明確にすること。
(9) 作業場所に、私用電子計算組織、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を取り扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を取り扱う電子計算組織に、個人情報の漏えい等の事故の発生につながるおそれがあるアプリケーションをインストールしないこと。
(収集の制限)
第11条 貸主は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ▇▇な方法により収集しなければならない。
2 貸主は、前項の規定により個人情報を収集する場合は、本人から直接収集するものとする。ただし、本人の同意を得た場合又は借主の承諾がある場合は、この限りでない。
(個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第12条 貸主は、借主の指示又は承諾がある場合を除き、個人情報をこの契約による事務の処理以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第13条 貸主は、この契約が終了し、又は契約が解除された場合は、借主の指定した方法により、個人情報を返還し、消去し又は廃棄しなければならない。
2 貸主は、個人情報の消去又は廃棄に際し借主から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 貸主は、第1項の規定により個人情報を廃棄する場合は、当該個人情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 貸主は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により借主に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第14条 貸主は、借主から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、
直ちに報告しなければならない。
2 貸主は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時における報告の手順を定めなければならない。
(監査及び実地調査)
第15条 借主は、個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認をするため、貸主及び再委託先に対して、監査又は実地調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
2 借主は、監査等を行うに当たっては、貸主に対して必要な情報の提供を求め、又はこの契約による事務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 借主は、監査等の結果、個人情報の不適切な取扱いがあった場合は、貸主に対して改善を要請できるものとする。
(事故発生時等の対応)
第16条 貸主は、個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、その個人情報の漏えい等の事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに借主に対して、当該個人情報の漏えい等の事故の発生状況その他必要な事項を書面により報告し、借主の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。
2 貸主は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、借主その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧及び再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するための緊急時対応計画を定めなければならない。
3 借主は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該個人情報の漏えい等の事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第17条 借主は、貸主が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 貸主は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、借主に対して、その損害の賠償を請求することはできない。
(損害賠償)
第18条 貸主の故意又は過失によるものか否かを問わず、貸主が本特記事項の内容に違反し、又は本特記事項に定める義務の履行を怠ったことにより、借主又は第三者に損害を与えたときは、貸主は、その損害を賠償しなければならない。
別記 特定個人情報等取扱特記事項
貸主は、借主の保有する個人番号及び特定個人情報(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第2条第5項、第8項に定めるものをいい、以下総称して「特定個人情報等」という。)の保護及び管理について、以下のとおり取り扱うものとする。
(秘密保持義務)
第1条 貸主は、特定個人情報等の取扱いについて関係する法令及びガイドライン等を遵守するものとする。
2 貸主は、借主から開示された特定個人情報等の秘密を保持し、この契約を履行する目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員以外に開示、漏えいしてはならないものとし、自己の役員及び従業員に対して本特記事項に規定する自己が負うべき義務と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。また、貸主は、特定個人情報等の開示のために借主から受領した資料(電子メール等を介して取得した特定個人情報等を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって保護及び管理する義務を負うとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員及び従業員以外の者に閲覧等させないものとする。なお、本項の義務は、この契約の終了にかかわらず存続するものとする。
3 前項にかかわらず、貸主が、特定個人情報等の取扱いの一部を第三者に委託する場合は、第4条の定めに従い、貸主は、借主の特定個人情報等及び秘密資料を当該第三者に開示、 提供できるものとする。
4 貸主は、借主の承諾なしに秘密資料を複写、複製及び加工してはならないものとする。
(事業所内からの特定個人情報等の持ち出しの禁止)
第2条 貸主は、借主の事前の承諾なく、特定個人情報等を借主事業所又は貸主事業所から持ち出さないものとする。
(特定個人情報等の目的外利用の禁止)
第3条 貸主は、借主から開示された特定個人情報等を、この契約を履行する目的のためにのみ限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。
(再委託の禁止)
第4条 貸主は、特定個人情報等の取扱いの一部を第三者に再委託することを希望する場合は、書面により事前に申請し、借主の書面による承諾を得るものとする。この場合、貸主は、本特記事項に定める対応を当該第三者に課すとともに、当該委託に伴う全責任を負うものとする。
(情報漏えい等の事案が発生した場合の貸主の責任)
第5条 貸主は、借主から委託された業務について情報漏えい等の事案が生じ、又は生じる恐れのあると認められるときは、直ちに借主に報告するとともに、更なる被害が生じない
よう迅速かつ適切に対応するものとする。
2 貸主は、情報漏えい等により借主に損害を与えた場合、契約解除の有無にかかわらず、この契約の定めに従うものとする。
(契約終了後の特定個人情報等の返却又は廃棄)
第6条 貸主は、この契約が終了した時には、契約を履行する目的で受領した秘密資料を借主に返却、又は破棄若しくは消去するものとし、また第1条第4項に基づいて作成した複製物を破棄若しくは消去するものとする。なお、秘密資料を返却、破棄若しくは消去した後も、第1条に定める秘密保持義務は、同条第2項に定める期間中、有効に存続するものとする。
(従業者に対する監督・教育)
第7条 貸主は、借主の特定個人情報等を知ることとなる自己の役員及び従業員に、本特記事項の内容を遵守させるものする。
(特定個人情報等に関する契約内容の遵守状況についての報告)
第8条 貸主は、借主から要求があった場合には、特定個人情報等に関する契約内容の遵守状況について、書面により速やかに報告するものとする。
(特定個人情報等を取り扱う役員及び従業員の明確化)
第9条 貸主は、借主から要求があった場合には、特定個人情報等を取り扱う役員及び従業員について、書面により速やかに報告するものとする。
(特定個人情報等の取扱いに関する実地の調査)
第10条 貸主は、借主から合理的理由により要求があった場合には、貸主の営業時間内に、業務に支障のない範囲で、貸主の事業所に対する実地の調査を受け入れるものとする。な お、当該調査に係る費用は借主の負担とし、その他条件については借主貸主協議の上、決 定する。また、貸主は特段の事情のない限り、これを拒むことはできないものとし、貸主 は借主の調査に協力する義務を負うものとする。
(契約解除)
第11条 借主は、貸主が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 貸主は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合において、借主に対して、その損害の賠償を請求することはできない。
(損害賠償)
第12条 貸主の故意又は過失によるものか否かを問わず、貸主が本特記事項の内容に違反し、又は本特記事項に定める義務の履行を怠ったことにより、借主又は第三者に損害を与えたときは、貸主は、その損害を賠償しなければならない。
(協議事項)
第13条 本特記事項に関して疑義が生じたときは、借主及び貸主は、▇▇▇▇の原則に従い協議する。
