現在の健康状態、⾝体の障害状態等について「健康状態告知書」で東京海上⽇動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。なお、団体 構成員のご家族(団体構成員の配偶者*8、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる⽅とするときには、保険の対象 となる⽅からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる⽅の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を⾏った⽅ がご署名くだ...
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕団体総合生活保険にご加入いただく皆様へ
ご加⼊前に必ずご理解いただきたい⼤切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる⽅とする場合等、ご加⼊者と保険の対象となる⽅が異なる場合には、本内容を保険の対象となる⽅全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
ご加入前におけるご確認事項
Ⅰ
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる⽅とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則として ご契約者が有します。基本となる補償、ご加⼊者のお申出により任意にご加⼊いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加⼊いただ
ける保険の対象となる⽅ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
基本となる補償の“保険⾦をお⽀払いする主な場合”、 “保険⾦をお⽀払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
3 補償の重複に関するご注意
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる⽅またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することが
あります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか⼀⽅のご契約からは保険⾦が⽀払われない場合があります。補償内容の差異や保険⾦額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください *2 。
●個人賠償責任補償特約 ●弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)●借家人賠償責任補償特約 ●携⾏品特約 ●住宅内⽣活用動産特約
●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 ●救援者費用等補償特約 ●葬祭費用補償特約(医療用・所得補償用) ●がん葬祭費用補償特約
●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約 ●被害事故補償特約
*1 団体総合⽣活保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上⽇動以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる⽅が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがあります
ので、ご注意ください。
4 保険⾦額等の設定
この保険での保険⾦額*1は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償においては、保険期間の中途でご加⼊者からのお申出による保険⾦額*1の増額等はできません*2。
[所得補償・団体⻑期障害所得補償]
所得補償基本特約、団体⻑期障害所得補償基本特約、介護と仕事の両⽴⽀援特約の保険⾦額*1は、平均⽉間所得額*3以下(平均⽉間所得額の85%以下を目安)で設定してください(保険⾦額または⽀払基礎所得額が保険の対象となる⽅の平均⽉間所得額*3を上回っている場合には、その上回る部分については保険⾦をお⽀払いできませんので、ご注意ください。)。
*1 団体⻑期障害所得補償については、⽀払基礎所得額*4×約定給付率とします。
*2 がん補償においては、更新時でも保険⾦額の増額等はできません。
*3 直前12か⽉における保険の対象となる⽅の所得*5の平均⽉額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、171,000円となります。)。
*4 保険⾦の算出の基礎となる加⼊依頼書等記載の額をいいます。定率型の場合は、原則として健康保険法上の標準報酬⽉額で設定します。
*5 所得補償の場合は、「加⼊依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業不能の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業不能により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。団体⻑期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業障害の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業障害により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加⼊の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。保険の種類によっては、新規ご加⼊の場合、保険⾦お⽀払いの対象とならない期間がありますので、詳しくはパンフレット等にてご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込⽅法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加⼊いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込⽅法
払込⽅法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
(3)保険料の⼀括払込みが必要な場合について
(※団体構成員またはそのご家族等から、ご加⼊者を募集する所定の団体契約で、保険料負担者がご加⼊者のご契約が対象となります。)ご加⼊者が以下の事由に該当した場合、そのご加⼊者の残りの保険料を⼀括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
①退職等により給与の⽀払いを受けられなくなった場合
②脱退や退職等により、その構成員でなくなった場合
③資本関係の変更により、お勤めの企業が親会社の系列会社でなくなった場合
➃ご加⼊者の加⼊部分*1に相当する保険料が、集⾦⽇の属する⽉の翌⽉末までに集⾦されなかった場合 等
※保険期間の開始後、保険料の払込み前に事故が発⽣していた場合、その後、ご契約者を経て保険料を払込みいただく場合は保険⾦をお⽀払いします。
ただし、保険料を払込みいただけない場合には、ご加⼊者の加⼊部分*1について、保険⾦をお⽀払いできず、お⽀払いした保険⾦を回収させていただくことや、ご加⼊者の加⼊部分*1 を解除することがありますのでご注意ください。
※所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償が解除となった後、新たにご加⼊される場合には、新たなご加⼊について、保険の対象となる⽅の健康状態等によりお引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがあります。その他ご注意いただきたい内容につきましては、「Ⅱ-1告知義務」をご確認
ください。
-1-
*1 ご加⼊者によってご加⼊された、すべての保険の対象となる⽅およびすべての補償をいいます(例えば、加⼊内容変更による変更保険料を払込みいただけない場合、変更保険料を払込みいただけない補償だけでなく、ご加⼊されているすべての保険の対象となる⽅およびすべての補償が対象となります。)。
7 満期返れい⾦・契約者配当⾦
この保険には満期返れい⾦・契約者配当⾦はありません。
1 告知義務
ご加入時におけるご注意事項
Ⅱ
加⼊依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加⼊に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上⽇動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加⼊を解除し、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加⼊後に加⼊内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知 事項となります。
[告知事項・通知事項⼀覧]
★︓告知事項 ☆︓告知事項かつ通知事項
基本補償・特約 項目名 | 傷害補償 | 所得補償 | 団体⻑期障害所得補償 | 医療補償がん補償 | 介護補償 | 個人賠償責任 借家人賠償責任携⾏品 住宅内生活⽤動産救援者費⽤等 |
⽣年⽉⽇ | ★*1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★*2 |
性別 | - | - | ★ | ★ | ★*3 | - |
職業・職務*4 | ☆*5 | ☆ | - | - | - | - |
健康状態告知*6 | - | ★ | ★ | ★ | ★ | - |
※すべての補償について「他の保険契約等*7」を締結されている場合は、その内容についても告知事項(★)となります。また、医療費用補償特約(こども傷害補償)をセットされる場合には、 「公的医療保険制度」についても告知事項かつ通知事項(☆)となります。
*1 こども傷害補償の場合のみ、告知事項となります。
*2 こども傷害補償にご加⼊される場合のみ、 告知事項となります。
*3 年⾦払介護補償特約をセットされる場合のみ、告知事項となります。
*4 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*5 交通事故傷害危険のみ補償特約、ゴルフ中の傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項・通知事項とはなりません。
*6 新たにご加⼊される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。
*7 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または⼀部について⽀払責任が同⼀である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上⽇動にて保険のお引受けができない場合があります。
[所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償の「告知」(健康状態告知書)]
①告知義務について
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い⽅や危険な職業に従事している⽅等が他の⽅と同じ条件でご加⼊されますと、保険料負担のxx性が保たれません。このため、ご加⼊にあたっては、必ず保険の対象となる⽅ご⾃⾝が、過去の病気やケガ、
現在の健康状態、⾝体の障害状態等について「健康状態告知書」で東京海上⽇動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。なお、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者*8、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる⽅とするときには、保険の対象 となる⽅からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる⽅の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を⾏った⽅ がご署名ください。ただし、所得補償・団体⻑期障害所得補償(GLTD)・医療補償・がん補償に加⼊される場合で、保険の対象となる⽅(被保険者)を団体構成員と別居の子供、両親、兄弟とするときには、ご本人による告知が必要な場合があります。
*8 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある⽅および⼾籍上の性別が同⼀であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある⽅を含みます
(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。 a.婚姻意思*9を有すること
b.同居により夫婦同様の共同⽣活を送っていること
*9 ⼾籍上の性別が同⼀の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
②過去に病気やケガをされたことがある⽅等への引受対応について
東京海上⽇動では、ご加⼊者間のxx性を保つため、お客様のお⾝体の状態に応じた引受対応を⾏うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等でも、その内容によってはお引受けすることがあります(お引受けできないことや、「特定疾病等不担保」という特別な条件をつけてご加⼊内容を制限してお引受け することもあります。)。
③告知が事実と相違する場合
告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始⽇*10から1年以内であれば、東京海上⽇動は「告知義務違反」としてご加⼊を解除することがあります*11。
●責任開始⽇*10から1年を経過していても、保険⾦の⽀払事由が1年以内に発⽣していた場合には、ご加⼊を解除することがあります。
●ご加⼊を解除した場合には、たとえ保険⾦をお⽀払いする事由が発⽣していても、これをお⽀払いすることはできません*12(ただし、「保険⾦の⽀払事由の発⽣」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険⾦をお⽀払いすることがあります。)。
*10 ご加⼊を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の⽀払責任の開始⽇をいいます。
*11 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。
*12 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険⾦をお⽀払いすることはできません。
<前記以外で、保険⾦をお⽀払いできない場合>
前記のご加⼊を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重⼤な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険⾦をお⽀払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加⼊を取消し等させていただくことがあります。
(例)「現在の医療⽔準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等
➃告知内容の確認について
ご加⼊後、または保険⾦のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。
2 クーリングオフ
ご加⼊される保険は、クーリングオフの対象外です。
3 保険⾦受取人
[傷害補償]
死亡保険⾦受取人を特定の⽅に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる⽅の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険⾦は法定相続人にお⽀払いします。)。同意のないままにご加⼊をされた場合、ご加⼊は無効となります。
死亡保険⾦受取人を特定の⽅に指定する場合は、保険の対象となる⽅のご家族等に対し、この保険へのご加⼊についてご説明くださいますようお願いいたします。死亡保険⾦受取人の指定を希望される場合は、お⼿数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる⽅ご本人以外の保険の対象となる⽅について、死亡保険⾦受取人を特定の⽅に指定することはできません。
[がん補償]
保険⾦受取人を特定の⽅に指定する場合*2は、必ず保険の対象となる⽅の同意を得てください(原則として親族の中から、1名を選択してください。指定がない場合、保険⾦は保険の対象となる⽅にお⽀払いします。)。同意のないままにご加⼊をされた場合、ご加⼊は無効となります。
*2 家族型補償(本人型以外)の場合、配偶者およびお子様は保険⾦受取人を特定の⽅に指定することはできません(保険⾦受取人はその保険の対象となる⽅ご⾃⾝となります。)。
4 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
現在のご加⼊を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加⼊をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。
・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
・新たにご加⼊の保険契約の保険料については、団体契約の始期⽇時点の保険の対象となる⽅の年齢により計算されます。
・新たにご加⼊の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。
・保険の対象となる⽅の健康状態等により、お引受けをお断りする場合や補償対象外となる病気・症状を設定のうえでお引受けをさせていただく場合があります。
・新たにご加⼊の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。
・新たにご加⼊の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険⾦が⽀払われない場合があります。
・新たにご加⼊の保険契約の保険始期⽇と責任開始⽇が異なることがあります(例えば、乗換えで新たにご加⼊の保険契約が「がん補償」である場合、保険始期⽇からその⽇を含めて90⽇を経過した⽇の翌⽇の午前0時より前の期間については、保険⾦をお⽀払いできません。この期間中に現在のご加⼊を解約すると、がんの補償のない期間が発⽣します。)。
1 通知義務等
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
加⼊依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が⽣じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お⽀払いする保険⾦が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項⼀覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
●すべての補償共通
ご加⼊者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●所得補償、団体⻑期障害所得補償
保険期間の中途において保険の対象となる⽅の平均⽉間所得額*1がご加⼊時の額より減少した場合には、《お問い合わせ先》までご連絡のうえ、所得補償の場合は保険⾦額、団体⻑期障害所得補償の場合は⽀払基礎所得額の⾒直しについてご相談ください。
*1 直前12か⽉における保険の対象となる⽅の所得*2の平均⽉額をいいます(ただし、所得補償で家事従事者特約をセットされる場合は、171,000円となります。)。
*2 所得補償の場合は、「加⼊依頼書等に記載の職業・職務によって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊⾦額」から「就業不能の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および
「就業不能により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。団体⻑期障害所得補償の場合は、「業務に従事することによって得られる給与所得・事業所得・雑所得のxx⼊
⾦額」から「就業障害の発⽣にかかわらず得られる収⼊」および「就業障害により⽀出を免れる⾦額」を控除したものをいいます。
●借家人賠償責任
保険の対象となる⽅の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加⼊後、ご加⼊内容変更や脱退を⾏う際には変更⽇・脱退⽇より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加⼊対象者でなくなった場合には、脱退の⼿続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご加⼊内容変更をいただいてから1か⽉以内に保険⾦請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加⼊を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加⼊内容および解約の条件によっては、東京海上⽇動所定の計算⽅法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込⽅法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「⽉割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期⽇を待たずに解約し、新たにご加⼊される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約⽇以降に請求することがあります。
*2 始期⽇からその⽇を含めて解約⽇までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる⽅からのお申出による解約
傷害補償・所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償・がん補償・介護補償においては、保険の対象となる⽅からのお申出により、その保険の対象となる⽅に係る補償を解約できる制度があります。制度および⼿続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる⽅全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、補償の更新を制限させていただく場合]
●所得補償
保険⾦請求状況等によっては、次回以降の補償の更新をお断りすることがあります。
●上記以外の補償共通
保険⾦請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新のお断りや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上⽇動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新⽇における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、補償ごとに、更新⽇現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合]
所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加⼊内容に変更できる場合があります。ただし、新たに
いただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことや補償対象外となる病気・症状が新たに設定されることがありますので、ご注意ください。
[更新後契約の補償内容を拡充する場合]
所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる⽅の追加や保険⾦額*1の⾼いタイプへの変更、⼝数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。ご加⼊を
解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険⾦をお⽀払いできないことがあります。
*1 団体⻑期障害所得補償については、⽀払基礎所得額×約定給付率とします。
[保険⾦請求忘れのご確認]
ご加⼊を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険⾦請求忘れがないか、今⼀度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、
《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加⼊依頼書等に記載しているご加⼊者(団体の構成員)の⽒名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加⼊内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加⼊内容を変更されている場合、お⼿元の更新加⼊依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、⾃動更新される場合は、ご契約はこの更新加⼊依頼書等記載の内容にかかわらず、満期⽇時点のご加⼊内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履⾏、付帯サービスの提供、他の保険・⾦融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を
⾏うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を⾏うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施⾏規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲⽴人、医療機関、保険⾦の請求・⽀払いに関する関係先、⾦融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険⾦⽀払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、⼀般社団法人⽇本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
➃再保険契約の締結、更新・管理、再保険⾦⽀払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当xxの担保権者における担保権の設定等に係る事務⼿続きや担保権の管理・⾏使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる⽅の保険⾦請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加⼊者に対して提供すること
詳しくは、東京海上⽇動火災保険株式会社のホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発⽣を未然に防ぐとともに、保険⾦の適正かつ迅速・確実な⽀払を確保するため、契約締結および事故発⽣の際、同⼀の保険の対象となる⽅または同⼀事故に係る保険契約の状況や保険⾦請求の状況について⼀般社団法人⽇本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を⾏っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●傷害補償で、ご加⼊者以外の⽅を保険の対象となる⽅とするご加⼊について、死亡保険⾦受取人を法定相続人以外の⽅に指定する場合、その保険の対象となる
⽅の同意を得なかったときは、ご加⼊は無効になります。
●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加⼊は無効になります。
①この保険が継続されてきた最初のご加⼊(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる⽅ががんと診断確定されていた場合
②保険⾦受取人を保険の対象となる⽅以外の⽅に指定する場合において、その保険の対象となる⽅の同意を得なかったとき(その保険の対象となる⽅を保険⾦受取人にする場合は除きます。)
●ご契約者、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合には、東京海上⽇動はご加⼊を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加⼊が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
補償内容 | 保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償 | 1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の⽀払停止から3か⽉間が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については100%)まで補償されます。 |
1年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が⾏われた場合には、90%を下回ることがあります。 | |
所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償 |
4 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上⽇動の代理店は東京海上⽇動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を⾏っております。したがいまして、東京海上⽇動の代理店と有効に成⽴したご契約については東京海上⽇動と直接締結されたものとなります。
●加⼊者票はご加⼊内容を確認する⼤切なものです。加⼊者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加⼊内容になっているかどうかをご確認ください。また、加⼊者票が到着するまでの間、パンフレットおよび加⼊依頼書控等、ご加⼊内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加⼊上の⼤切なことがらが記載されていますので、ご⼀読のうえ、加⼊者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代⾏を⾏います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
5 事故が起こったとき
●事故が発⽣した場合には、直ちに(介護補償については遅滞なく、所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償等については30⽇以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●賠償責任に関する補償において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上⽇動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険⾦のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住⺠票または⼾籍謄本等の保険の対象となる⽅、保険⾦の受取人であることを確認するための書類
・東京海上⽇動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる⽅以外の医師の診断書、領収書および診療報酬
明細書等(からだに関する補償においては、東京海上⽇動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険⾦⽀払内容を記載した⽀払内訳書等、東京海上⽇動が⽀払うべき保険⾦の額を算出するための書類
・⾼額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の⽀給額が確認できる書類
・東京海上⽇動が保険⾦を⽀払うために必要な事項の確認を⾏うための同意書
・公的介護保険制度の要介護認定等を証明する書類(介護補償(年⾦払介護)においては、それぞれの保険⾦⽀払基準⽇において有効な書類とします。)
・東京海上⽇動の定める事故報告書
・法律相談の⽇時、所要時間および内容についての書類
・弁護士費用または法律相談費用の内容を証明する書類
・原因事故*1の内容を確認できる客観的書類
*1 法律相談または弁護士委任に⾄った事故または事由をいいます。なお、同⼀の背景等から⽣じた⼀連の原因事故は、⼀つの原因事故とみなします。
●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人に保険⾦を請求できない事情があり、保険⾦の⽀払いを受けるべき保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち東京海上⽇動所定の条件を満たす⽅が、保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の代理人として保険⾦を請求できる場合があります。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険の対象となる⽅または保険⾦の受取人の代理人として保険⾦のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・保険⾦をお⽀払いした場合、保険の対象となる⽅には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険⾦のお⽀払後に、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)から ご加⼊内容についてご照会があったときは、保険⾦をお⽀払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・保険⾦のご請求があったことを保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。 1.保険の対象となる⽅(またはご加⼊者)が当社にご加⼊内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加⼊者が保険料の減額を知った場合
3.ご加⼊者がご加⼊内容の変更⼿続きを⾏う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●保険⾦請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が⽣じたことにより保険の対象となる⽅等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上⽇動がその損害に対して保険⾦を⽀払ったときは、その債権の全部または⼀部は東京海上⽇動に移転します。
●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる⽅が賠償責任保険⾦等をご請求できるのは、費用保険⾦を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる⽅が相⼿⽅に対して既に損害賠償としての弁済を⾏っている場合
2.相⼿⽅が保険の対象となる⽅への保険⾦⽀払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる⽅の指図に基づき、東京海上⽇動から相⼿⽅に対して直接、保険⾦を⽀払う場合
東京海上日動安心110番(事故受付センター)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意⾒・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。
⼀般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上⽇動火災保険(株)は、保険業法に基づく⾦融庁⻑官の指定を受けた指定紛争解決機関である⼀般社団法人⽇本損害保険協会と⼿続実施基本契約を締結しています。
0570-022808
通話料有料
東京海上⽇動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを
⾏うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
<共同保険引受保険会社について>
IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間 ︓ 平⽇ 午前9時15分〜午後5時
(⼟・⽇・祝⽇・年末年始はお休みとさせていただきます。)
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「団体総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお⼿続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画⾯上に入⼒してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画⾯」と読み替えてください。
東京海上⽇動のホームページのご案内 xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx
東京海上日動安心110番
(事故受付センター)
事故のご連絡・ご相談は全国どこからでも
「東京海上⽇動安心110番」へ
0000-000-000
受付時間︓24時間365日
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、万⼀の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加⼊いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加⼊いただくうえで特に重要な事項を正しくご記⼊をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お⼿数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万⼀、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□保険⾦をお⽀払いする主な場合 □保険⾦額、免責⾦額(⾃⼰負担額)
□保険期間 □保険料・保険料払込⽅法
□保険の対象となる⽅
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万⼀、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、 《お問い合わせ先》までご連絡ください。
確認事項 | 傷害補償 | 個人賠償責任携⾏品 |
□加⼊依頼書等の「⽣年⽉⽇」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記⼊いただいていますか︖ | ○ | ― |
□加⼊依頼書等の「職業・職務」欄、「職種級別」欄は正しくご記⼊いただいていますか︖ ※各区分(AまたはB)に該当する職業例は下記のとおりです。 ○職種級別Aに該当する⽅︓ 「事務従事者」、「販売従事者」等、下記の職種級別Bに該当しない⽅ ○職種級別Bに該当する⽅︓ 「⾃動⾞運転者」、「建設作業者」、「農林業作業者」、「漁業作業者」、「採鉱・採石作業者」、「木・竹・草・つる製品製造作業者」(以上、6職種) | ○ | ― |
□加⼊依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか︖ | ○ | ○ |
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか︖
特に「保険⾦をお⽀払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」、「補償の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、補償範囲が重複することがあります。
※インターネット等によりお⼿続きされる場合は、本確認事項中の「記⼊」を「⼊⼒」と読み替えてください。