Contract
電 気 供 給 約 款
[供給電圧が低圧のお客さま用]
2023 年 1 月 1 日実施株式会社グリムスパワー
電 気 供 給 約 款目 次
40 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 22
48 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 25
1 適 用
(1) 当社(小売電気事業に係る登録番号:AO372)が,一般送配電事業者の託送供給等約款に定める託送供給により,供給電圧が低圧となる一般の需要に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は,この電気供給約款(以下「この供給約款」といいます。)および当社が別に定める料金表によります。
東京電力パワーグリッ ド株式会社の供給区域 | 栃木県,群馬県,茨城県,埼玉県,xx県,xxx, 神奈川県,山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 | 愛知県,岐阜県(一部地域を除きます。),三重県(一部地域を除きます。),静岡県(富士川以西)および xx県 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 | 滋賀県,京都府,大阪府,奈良県,和歌山県,兵庫 県(一部地域を除きます。),xx県の一部,岐阜県の一部および三重県の一部 |
中国電力ネットワーク 株式会社の供給区域 | 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,xx県,兵庫県 の一部,香川県の一部,愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会 社の供給区域 | 徳島県,高知県,香川県(一部を除きます。),愛媛 県(一部を除きます。) |
九州電力送配電株式会 社の供給区域 | 福岡県,佐賀県,長崎県,大分県,熊本県,xx県, 鹿児島県 |
東北電力ネットワーク 株式会社の供給区域 | 青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県, 新潟県 |
北陸電力送配電株式会 社の供給区域 | 富山県,xx県,xx県(一部を除きます。),岐阜 県の一部 |
北海道電力ネットワー ク株式会社の供給区域 | 北海道 |
(2) この供給約款は,次の地域に適用いたします。ただし,離島(一般送配電事業者のその供給区域内において自らが維持し,および運用する電線路が自らが維持し,および運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限ります。)は除きます。
2 供給約款の変更
(1) 当社は,一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の託送供給に関する供給条件等が改定されたとき,関連する法令等が改正されたときその他当社が必要と判断したときは,この供給約款または料金表を変更することがあります。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給約款または料金表によります。
(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税の税率が変更された場合には,当社は,変更された税率にもとづき,この供給約款または料金表を変更いたします。この場合,契約期間満了前であっても,電気料金その他の供給条件は,変更後の電気供給約款または料金表によります。
(3) 当社が,この供給約款または料金表を変更する場合には,インターネットを利用する電磁的方法等の当社が適当と判断する方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)により,あらかじめ効力発生日を定めて,当社からお客さまへその変更内容の全部または一部をお知らせいたします。また,お客さまからのお求めがあった場合,当社は,お客さまに対し,変更後の供給条件を記載した書面を交付いたします。
(4) この供給約款の変更にともない,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行なう場合,次の事項について,お客さまにあらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行なう場合,当社が適当と判断した方法により行ない,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載いたします。
ロ 契約変更後の書面交付を行なう場合には,当社が適当と判断した方法により行ない,当社の名称および住所,需給契約の契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載いたします。
なお,この供給約款の変更の内容が需給契約の内容の実質的な変更をともなわない場合における供給条件の説明については,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明および記載を要する事項のうちその変更をしようとする内容の概要のみを書面を交付することなく説明すること,および契約変更後の書面交付をしないことといたします。
(5) お客さまと当社との間で需給契約が成立した場合,この供給約款等需給契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく,当社が適当と判断した方法によりお客さまに交付するものとし,お客さまは,このことについて,あらかじめ承諾していただきます。
3 料 金 表
この供給約款の適用に係る電気料金について,当社は,この供給約款とは別に料金表を作成し,この供給約款の適用にもとづく電気料金は,当該料金表によるものといたします。
4 定 義
次の言葉は,この供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルト(V)または 200 ボルト(V)をいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア〔A〕)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)に換算した値といたします。
(8) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア〔kVA〕)をいいます。
(9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット〔kW〕)をいいます。
(10) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者をいいます。
(11) 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。
(12) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい,一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で,経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(13) 供給地点特定番号
小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいいます。
(14) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(16) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(17) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30 日
までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7月 1 日から 9 月 30 日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間
(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(18) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 第 1 項にもとづく小売電気事業者または媒介,代理もしくは取次ぎを業として行なう者による説明をいいます。
(19) スイッチング
同一需要場所において電気の使用を継続される状態で,お客さまが小売供給を受ける小売電気事業者を他の小売電気事業者に切り替えることをいいます。
(20) 付帯保険プラン
電気供給に付帯して,東京海上日動火災保険株式会社の総合生活保険(個人賠償責任補償)がセットになったプランをいいます。
(2 1) 横浜FCプラン
J リーグに加盟する横浜FCとのコラボレーションによる専用プランであり,電気代の一部をクラブ運営費として還元するプランをいいます。
5 単位および端数処理
この供給約款において,電気料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア
(VA)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペア(kVA)とし,その端数は,小数点以下第一位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は,1 キロワット(kW)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量(供給地点における 30 分ごとの接続供給電力量およびその合計値を含みます。)の単位は,1 キロワット時(kWh)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は,1 パーセント(%)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
6 実 施 細 目
この供給約款の実施上必要な細目的事項は,この供給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
7 需給契約の申込み
契約種別,供給電気方式,需要場所,供給電圧,契約者の氏名等の情報,使用者の氏名等の情報,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,発電設備,供給区域,業種,用途,料金の支払方法,供給地点特定番号ならびに当社以外の他の小売電気事業者のお客さま番号または契約番号および当社以外の他の小売電気事業者の名称(当社以外の他の小売電気事業者に関する事項については,現に当社以外の他の小売電気事業者との需給契約がある場合に限ります。),電力広域的運営推進機関または一般送配電
事業者が必要とする事項,およびその他当社が必要とする事項
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの供給約款,お よび託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ,原則として次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込み(お客さま からの申込みに関しては,本人確認を行なうことがあります。)をしていただき ます。ただし,軽易な内容のものについては,口頭,電話等による申込みを受け 付けることがあります。
(2) 当社との需給契約は,原則として,料金適用開始日から 2 年以上の電気の使用としていただきます。
(3) 契約負荷設備,契約電流,契約容量および契約電力については,1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただき,お客さまに適用される契約種別ごとにそれぞれ 16(料金等)に定めるところにより決定いたします。この場合,1 年間を通じての最大の負荷を確認するため,必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(4) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,託送供給等約款に定めるところにより,その容量を明らかにしていただき,保安上の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
8 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は次によります。
イ 契約期間は,需給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降,2 年目までの日といたします。
ロ 契約期間満了に先立って,お客さま,または当社から需給契約の消滅もしくは変更に関する別段の意思表示(お客さまからの申出に関しては,本人確認を行なうことがあります。)がない場合は,需給契約は,契約期間満了後も 1 年ごと(付
帯保険プランの場合は 2 年ごと)に同一条件で更新されるものといたします。なお,契約期間が更新される場合,当社は,更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間のみをお客さまに説明し,更新後に,当社の名称および住所,需給契約の契約更新年月日,更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断した方法によりお知らせすることとし,お客さまは,このことについて,あらかじめ承諾していただきます。
9 需 要 場 所
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(2),(3)および(4)によります。
なお,1 構内をなすものとは,柵(さく),塀(へい)等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,(3)によります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等,建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等,建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共有する 部分を原則として 1 需要場所といたします。
(イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 (ロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ハ) 各部分が世帯単位に居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
ロ 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共有する部分がないとき,または各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共有する部分を原則として 1 需要場所といたします。
ハ 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用部分以外の部分がある場合は,ロに準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り,イに準ずるものといたします。
(4) (1)から(3)以外の場合で,託送供給等約款に定める需要場所の定義に則り,一
般送配電事業者が 1 需要場所と認める場合には,当社は,その区域等を 1 需要場所とすることがあります。
10 需給契約の単位
当社は,原則として 1 需要場所について 1 契約種別を適用して,1 需給契約を結びます。ただし,電灯または小型機器と動力とをあわせて使用する需要で,当社の従量電灯と,当社および他の小売電気事業者または取次事業者(以下「小売電気事業者等」といいます。)とお客さまとの需給契約にもとづき動力を使用する需要に対して適用される契約種別(以下「低圧電力等」といいます。)をあわせて契約する場合は,この限りではありません。
11 供 給 の x x
(1) 当社は,需給契約が成立したときは,お客さまと協議のうえ供給開始日を定め,託送供給等約款にもとづく手続き等供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。ただし,xxxxxxの場合については,原則としてスイッチングに係る手続きを完了したのちに到来する最初の検針日から電気を供給いたします。
(2) 当社は,託送供給等約款にもとづく手続き,天候,用地交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかな場合には,その理由をお客さまにお知らせし,あらためてお客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者と協議のうえ,供給開始日を定めて電気を供給いたします。
(3) 当社は,一般送配電事業者の供給設備を使用して,お客さまに電気を供給いたします。
12 供 給 の 単 位
当社は,次の場合を除き,1 需給契約につき,1 供給電気方式,1 引込みおよび 1計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上,経済上やむをえない場合
13 承 諾 の 限 界
当社は,法令等,当社の供給力その他電気の需給状況,一般送配電事業者の供給設備の状況,料金の支払状況(既に消滅しているものを含む他の需給契約の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事由によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。この場合は,その理由をお客さまにお知らせいたします。
14 需給契約書の作成
特別の事情がある場合で,お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは,電気の需給に関する必要な事項について,需給契約書を作成いたします。
15 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。
需 | 要 | 区 | 分 | 契 | 約 | 種 | 別 | |
電 | 灯 | 需 | 要 | 従量電灯 | S | |||
L | ||||||||
電 | 力 | 需 | 要 | 低圧電力 |
16 料 金 等
(1) 従量電灯 S
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
(イ) 供給区域に応じた契約電流または最大需要容量が原則として次の場合
東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力パワーグリッド株式会社,九州電力送配電株式会社,東北電力ネットワーク株式会社および北陸電力送配電株式会社,北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域の 場合 | 契約電流が 20 アンペア(A)以上であり,かつ,60 アンペア(A)以下であること。 |
関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域の 場合 | 使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が 6 キロボルトアンペア(kVA)未満であること。 |
(ロ) 1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は,契約電流と低圧電力等の契約電力との合計(この場合,契約電流 10 アンペア〔A〕を 1 キロワット〔kW〕とみなします。)または最大需要容量と低圧電力等の契約電力との合計(この場合,最大需要容量 1 キロボルトアンペア〔kVA〕を 1 キロワット〔kW〕とみなします。)が 50 キロワット(kW)未満であること。
ただし,1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客
さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,一般送配電事業者の供 給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の 供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約電流または最大 需要容量と低圧電力等の契約電力との合計が 50 キロワット(kW)以上である ものについても適用することがあります。この場合,一般送配電事業者は, お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200 ボルト(V)または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200ボルト(V)とし,周波数は,東京電力パワーグリッド株式会社,東北電力ネットワーク株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社を供給区域とする場合は,標準周波数 50 ヘルツ(Hz),中部電力パワーグリッド株式会社,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社,九州電力送配電株式会社および北陸電力送配電株式会社を供給区域とする場合は,標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)とすることがあります。
ハ 契 約 電 流
(イ) 東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力パワーグリッド株式会社,九州電力送配電株式会社,東北電力ネットワーク株式会社,北陸電力送配電株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域の場合の契約電流は, 20 アンペア(A),30 アンペア(A),40 アンペア(A),50 アンペア
(A)または 60 アンペア(A)のいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。
(ロ) 一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置
(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,一般送配電事業者は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
ニ 最大需要容量
関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社の供給区域の場合,最大需要容量が 6 キロボルトアンペア(kVA)未満であることの決定は,負荷の実情に応じてお客さまと当社または一般送配電事業者との協議によって行ないます。なお,一般送配電事業者は,6 キロボルトアンペア(kVA)未満であることを判別するための装置を取り付けることがあります
ホ 料 金
料金は,基本料金(東京電力パワーグリッド株式会社,中部電力パワーグリッド株式会社,九州電力送配電株式会社,東北電力ネットワーク株式会社,北陸電力送配電株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域の場合)
または最低料金(関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社の供給区域の場合),電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の合計といたします。なお,燃料費等調整額は,別表 2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額と,別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)により算定された離島ユニバーサルサービス調整額と,別表 4(卸電力調整)により算定された卸電力調整額の合計といたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。 (ロ) 最 低 料 金
最低料金は,料金表のとおりといたします。 (ハ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。
(2) 従量電灯 L
イ 適 用 範 囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア(kVA)以上であり,かつ,原則として 50キロボルトアンペア(kVA)未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合は,契約容量と低圧電力等の契約電力との合計(この場合,1 キロボルトアンペア〔kVA〕を 1キロワット〔kW〕とみなします。)が 50 キロワット(kW)未満であること。ただし,1 需要場所において低圧電力等とあわせて契約する場合で,お客 さまが希望され,かつ,お客さまの電気の使用状態,一般送配電事業者の供給設備の状況等から一般送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,(イ)に該当し,かつ,(ロ)の契約容量と低圧電力等の契約電力との合計が 50 キロワット(kW)であるものについても適用することがあります。この場合,一般送配電事業者は,お客さまの土地または建
物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200 ボルト(V)または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200ボルト(V)とし,周波数は,東京電力パワーグリッド株式会社,東北電力ネットワーク株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社を供給区域とする場合は,標準周波数 50 ヘルツ(Hz)とし,中部電力パワーグリッド株式会社,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社,九州電力送配電株式会社および北陸電力送配電株式会社を供給区域とする場合は,標準周波数 60 ヘルツ(Hz)といたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)とすることがあります。
ハ 契 約 容 量
契約容量は,次によります。
(イ) 契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 5(契約容量の算定方式)により算定された値といたします。この場合,あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。
なお,当社または一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
(ロ) スイッチングによる場合で,(イ)によりがたい場合には,当分の間,この供給約款による電気の供給を受ける前の需給契約による契約容量の算定方法
(ただし,30 分ごとに算定された接続供給電力の最大値にもとづき算定される方法を除くものとし,この場合は,(イ)により算定することといたします。)により算定された値といたします。なお,この場合,契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の合計といたします。なお,燃料費等調整額は,別表 2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額と,別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)により算定された離島ユニバーサルサービス調整額と,別表 4(卸電力調整)により算定された卸電力調整額の合計といたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。 (ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。
(3)低圧電力
イ 適 用 範 囲
動力を使用する需要家で,次のいずれにも該当するものに適用します。 (イ) 契約電力が原則として 50 キロワット(kW)未満であること。
(ロ) 1 需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は,契約電力等の合計(契約電流の場合,10 アンペア(A)を 1 キロワット(kW)とみなし,契約容量の場合,1 キロボルトアンペア(kVA)を 1 キロワット(kW)とみなします。)が 50 キロワット(kW)未満であること。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)とし,周波数は,東京電力パワーグリッド株式会社,東北電力ネットワーク株式会社および北海道電力ネットワーク株式会社を供給区域とする場合は,標準周波数 50 ヘルツ(Hz)とし,中部電力パワーグリッド株式会社,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社,四国電力送配電株式会社,九州電力送配電株式会社および北陸電力送配電株式会社を供給区域とする場合は,標準周波数 60ヘルツ(Hz)といたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,
技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200 ボルト(V)または交流 3 相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)とすることがあります。
ハ 契 約 電 力
契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 5(契約容量の算定方式)により算定された値といたします。この場合,あらかじめ契約主開閉器を設定していただきます。なお,当社または一般送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の合計といたします。なお,燃料費等調整額は,別表 2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額と,別表 3(離島ユニバーサルサービス調整)により算定された離島ユニバーサルサービス調整額と,別表 4(卸電力調整)により算定された卸電力調整額の合計といたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,料金表のとおりといたします。 (ロ) 電 力 量 料 金
電力量料金は,料金表のとおりといたします。
17 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始の日から適用いたします。ただし,あらかじめ需給契約書を作成されたお客さまについては,供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き,原則として需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
18 検 針 日
検針日は,一般送配電事業者が実際に検針を行なった日,または検針を行なったものとされる日といたします。
19 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(2) 記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに電力量計の
値または 30 分最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは,料金の算定期間は,(1)にかかわらず,前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といい,検針期間とあわせて「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から消滅日の前日までの期間といたします。
20 使用電力量の算定
(1) 使用電力量の計量は,一般送配電事業者が取り付ける計量器の読みによるものとし,供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,一般送配電事業者から受領した検針の結果を,料金の算定期間ごとに,お客さまへお知らせいたします。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなった場合には,使用電力量は,託送供給等約款に定めるところにより,お客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
21 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 ヶ月」として算定いたします。イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消
滅した場合等で,料金の算定期間が 25 日以下または 35 日以上となった場合
ロ 契約種別,契約負荷設備,契約電流,契約容量,契約電力,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合で,料金の算定期間が 25 日以下または 35日以上となった場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
22 日 割 計 算
(1) 当社は,21(料金の算定)(1)イ,ロの場合は,次により料金を算定いたします。イ 基本料金または最低料金は,別表 6(日割計算の基本算式)(1)イにより日割
計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 6(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし,従量電灯の料金適用上の電力量区分については,別表 6(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電
力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
23 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。
イ 21(料金の算定)によって当社が料金を算定した日とし,原則として,検針日の翌日から起算して 5 日以内の日といたします。なお,算定した料金については,すみやかにインターネットを利用する電磁的方法によりお客さまにお知らせいたします。お客様からの申し出により書面を発行する場合は、発行手数料として 1 通につき 220 円(税込)を申し受けます。
ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日以降に確認された検針結果によって当社が料金を算定した日といたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
24 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関,または料金その他の収納業務を行なう当社が指定した事業者等を通じて支払っていただきます。
なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によるものとし,工事費負担金その他については,ロによります。なお,工事 費負担金その他の支払いに係る振込手数料は,お客さまに負担していただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法により支払われる場合は,当社が指定した様式により,あらかじめ当社に申し出ていただきます。
ロ イをご希望のお客さまで,振替ができない場合は,当社が指定した金融機関等を通じて払い込む方法による支払いに変更させていただくことがあります。この場合は,当社が指定した様式となります。また,この場合の支払いに係る振込手数料は,お客さまに負担していただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イまたはロにより支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は,料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は,料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 料金は,原則として支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(4) 料金については,当社は,当社に特別の事情がある場合で,あらかじめお客さ
まの承諾をえたときには,(1)にかかわらず,当社の指定する支払期ごとに支払っていただくことがあります。
25 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて,(2)に定める延滞利息を申し受けます。ただし,料金を 24(料金その他の支払方法)(1)イに支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされた場合,または料金を支払期日の翌日から起算して 20 日以内に支払われた場合は,この限りではありません。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセント(%)の割合(閏年の日を含む期間についても,365.25 日〔閏年を勘案して定めた日数〕当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 料金表 13(延滞利息)に定める
係数
なお,消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は当社が定める期日までに支払っていただきます。
26 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
27 需要場所への立入りによる業務の実施
当社がこの供給約款によって,需要場所への立ち入りが必要と認める場合,または一般送配電事業者が次に掲げる業務を実施する旨の要請があった場合には,原則として事前にお客さまの承諾をえて,お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 53(保安等に対するお客さまの協力) によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用の防止等に必要な,お客さまの電気機器の試験,契約負荷設備,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 29(供給の停止),39(需給契約の廃止)(1)および 42(解除等)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他接続供給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
28 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,も しくは妨害するおそれがある場合,または一般送配電事業者等の電気工作物に支 障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その 原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,託送供給等 約款の定めるところにより,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置 を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,お客さま の負担で一般送配電事業者が供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は,(1)に準ずるものといたします。また,この場合,法令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。),その他の法令等にしたがい,一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 次の場合において,一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合,および当社が必要に応じてお客さまの電気の使用状況を測定するために必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には,お客さまはそれらの場所を一般送配電事業者または当社に無償で提供していただくものといたします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 通信設備等を設置する場合
(4) お客さまは,電気の供給の実施にともない一般送配電事業者が施設または所有
する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
(5) お客さまは, 次に掲げるお客さまの所有物については,一般送配電事業者が,無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した,地中引込線の施設上必要な次の付帯設備
(イ) 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ) お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ) その他(イ)または(ロ)に準ずる設備
ニ お客さまの希望によって,お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するために,お客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
29 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 一般送配電事業者以外の者が,一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合で,当社がお客さまに対し,その原因となった行為について改めるように求めても改めない場合には,一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用し,または電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
ニ 低圧電力等を契約している場合で,変圧器または発電設備等を介して,電灯または小型機器を使用された場合
ホ 27(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合等,お客さまがこの供給約款において,一般送配電事業者の求めに応じること,一般送配電事業者に権限を付与することもしくは一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合,または当社もしくは一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行なわなかった場合
ヘ 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)(1)および(2)によって必要となる措置を講じられない場合
ト 28(電気の使用にともなうお客さまの協力)(2)に反してお客さまが一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
(3) お客さまがその他この供給約款または託送供給等約款に反した場合には,一般送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には,一般送配電事業者により,一般送配電事業者の供給設備またはお客さまの電気設備において,供給停止のた めの必要な処置が行なわれます。なお,この場合には,必要に応じてお客さまに 協力をしていただきます。
30 供給停止の解除
29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,当社および一般送配電事業者は,すみやかに(次の場合を含みません。)電気の供給を再開いたします。
(1) 非常変災の場合
(2) 夜間(午前 0 時から午前 9 時までの時間をいいます。)の場合で,一般送配電事業者または当社の要員の配置等の事情により,やむをえない場合
(3) その他特別の事情がある場合
31 違 約 金
(1) お客さまが需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用し,または 29(供給の停止)(2)ロからニまでに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定さ れた金額と,不正な使用方法にもとづいて使用された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用された期間が確認できない場合は,6 ヶ月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
32 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 一般送配電事業者は,次の場合には,供給時間中に電気の供給を中止し,また
はお客さまの電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。イ 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ハ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ニ 非常変災の場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,一般送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
33 損害賠償の免責
(1) 一般送配電事業者の責めに帰すべき事由によりお客さまが損害を受けた場合,当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 32(供給の中止または使用の制限もしくは中止) (1)によって,電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 29(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合, 39(需給契約の廃止)によってお客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止した場合,または 42(解除等)によって当社が需給契約を解除した場合,56(反社会的勢力の排除)によって需給契約を解除した場合には,当社は,お客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
34 不 可 抗 力
(1) 次の事由が発生(以下「不可抗力」といいます。)したことにより当社による需給契約の全部または一部の履行が不可能となった場合,当社は, お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争,暴動,内乱等,平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) (1)で定める不可抗力を原因として当社が需給契約の全部または一部の履行ができない場合,8(需給契約の成立および契約期間),39(需給契約の廃止)および 42(解除等)の規定にかかわらず,お客さままたは当社は,本契約の一部または全部を解除することができます。この場合,お客さまは,39(需給契約の廃止) (1)の手続きにしたがうものとし,当社は,42(解除等)(1)の手続きにしたがう
ものとします。また,この解除にともない生じる損害については,お客さま,当社ともに賠償の責めを負いません。
35 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社が,託送供給等約款にもとづき次の金額の賠償に係る請求を受けたときは,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
(1) 修理可能な場合修 理 費
(2) 亡失または修理不可能な場合 帳簿価額と取替工費との合計額
36 需給計画作成に係るお客さまの協力
当社は,託送供給等約款にもとづく需給計画の作成のために必要な情報,またはお客さまの電気の使用計画等について,書面にてお客さまに提出していただくことがあります。
37 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお,この場合,当社は,本人確認を行なうことがあります。
38 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
なお,この場合,当社は,本人確認を行なうことがあります。
39 需給契約の廃止
(1) お客さまがこの供給約款にもとづく電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます(以下,当該通知を「廃止通知」といいます。)。なお,この場合,当社は,本人確認を行ないます。また,スイッチングの場合で,お客さまが当社に廃止通知をせずに他の小売
電気事業者等に需給契約の申込みを行なったことによって,電力広域的運営推進機関から当社に廃止期日の通知がなされた場合,当該通知をもってお客さまの廃止通知とみなすものといたします。
当社および一般送配電事業者は,原則として,お客さまが通知された廃止期日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
(2) 需給契約は,42(解除等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日または電力広域的運営推進機関から当社に通知がされた廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により,一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
40 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,もしくは増加された後 1 年に満たないで需給契約を消滅させる場合,またはお客さまが契約電流,契約容量もしくは契約電力を新たに設定し,もしくは増加された後 1 年に満たないで契約電流,契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合で,託送供給等約款に定めるところにより,当社が料金または工事費の精算に係る請求を一般送配電事業者から受けた場合には,当社は,当該精算に相当する金額をお客さまから申し受けます。
41 最低利用期間
(1) 15(契約種別)で定める契約種別には最低利用期間があります。最低利用期間は 17(料金の適用開始の時期)で定める料金の適用開始日から起算して 2 年間といたします。なお、電力供給のみの場合は,最低利用期間満了日の 3 ヶ月前までにお客さまから別段の意思表示がない場合には,最低利用期間が 1 年間延長され,以降も同様といたします。付帯保険プランの場合は,最低利用期間満了日の
3 ヶ月前までにお客さまから別段の意思表示がない場合には,最低利用期間が 2年間延長され,以降も同様といたします。
税込額 | |
電気供給のみの場合 | 11,000 円 |
付帯保険プランの場合 | 22,000 円 |
(2) (1)で定める最低利用期間内に,需給契約の消滅があった場合には,当社が定める期日までに以下の額(以下「解約事務手数料」といいます。)を支払っていただきます。解約事務手数料について支払を要する額は,解約事務手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といたします。
(3) 当社は,当社が別に定めるところにより,(2)に定める解約事務手数料の適用を除外し,またはその金額を減額して適用することがあります。
42 解 除 等
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解除することがあります。当該解除によって,お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし,ただちに債務の全額を一括弁済していただきます。
なお,この場合は,あらかじめ,需給契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し,その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 29(供給の停止)にもとづき電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この供給約款によって支払いを要することになった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金その他この供給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが破産手続開始,再生手続開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申し立てを受け,または自ら申立てを行なった場合
ヘ お客さまが料金の支払期日を経過して,なお支払われないおそれがあると当社が合理的に認めた場合
ト お客さまがこの供給約款に反した場合
(2) お客さまが,39(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合は,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
43 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の電気料金その他の債権債務は,需給契約が消滅した場合でも,消滅いたしません。
44 需給地点および施設
電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,託送供給等約款における供給地点といたします。また,需給地点に至るまでの供給設備の施設,供給方法および工事については,託送供給等約款に定めるところによります。
45 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器(電力量計等をいいます。),その付属装置(計量器 箱,変成器,変成器箱,変成器の 2 次配線,通信装置,通信回路等をいいます。) および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は,託送供給等約 款に定めるところにより,一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者 の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし,記録型計量器に 記録された電力量計の値等を伝送するために,一般送配電事業者がお客さまの電 気工作物を使用する場合の当該電気工作物は,計量器付属装置とはいたしません。
なお,次の場合には,お客さまの所有とし,お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
イ お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合
ロ 変成器の 2 次配線等で,一般送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とし,またはお客さまの希望により,とくに長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合
(2) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,適正な計量ができ,かつ,検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所(原則として屋外といたします。)とし,お客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者との協議によって定めます。
また,集合住宅等の場合で,お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置を建物内に取り付けたときは,お客さまと当社との協議を踏まえ,当社と一般送配電事業者との協議により,あらかじめ解錠のための鍵等を提出していただくことがあります。
(3) 計量器,その付属装置および区分装置の取付場所は,お客さまが無償で一般送配電事業者に提供するものといたします。なお,(1)によりお客さままたは一般送配電事業者が施設するものについては,一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器,その付属装置および区分装置の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事を一般送配電事業者がする場合において,託送供給等約款に定めるところにより,一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは,当社は,請求を受けた金額をお客さまから申し受けます。
46 電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者の負担で取り付けます。
(2) 電流制限器等の取付位置は原則として屋内とし,その取付場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付位置を変更し,またはこれに準ずる工事をする場合において,託送供給等約款に定めるところにより,一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは,当社は,請求を受けた金額をお客さまから申し受けます。
47 工事費負担金およびその申受け等
お客さまへの電気の供給にともない,一般送配電事業者が供給設備を施設する場 合または供給設備を変更する場合等で,当社が,託送供給等約款に定めるところに より工事費負担金の請求を一般送配電事業者から受けた場合には,当社は,請求を 受けた金額に相当する金額を,原則として工事着手前にお客さまから申し受けます。また,一般送配電事業者による当該工事完成後,託送供給等約款にもとづき工事費 負担金の精算を受けた場合は,当社は,お客さまに対して,当該工事費負担金をす みやかに精算いたします。
48 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
一般送配電事業者の供給設備の一部または全部を施設(一般送配電事業者が供給設備の工事を行なわなかった場合であっても,測量監督等に多額な費用を要した場合を含みます。)した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合において,託送供給等約款にもとづき,一般送配電事業者が要した費用の実費の請求を当社が受けたときは,当社は,請求を受けた金額をお客さまから申し受けます。
49 保 安 の 責 任
一般送配電事業者は,需給地点に至るまでの供給設備(一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について,保安の責任を負います。
50 調 査
(1) 一般送配電事業者は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお,お客さまのお求めに応じて,一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を掲示いたします。
(2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。
イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定
ハ 点検
(3) 一般送配電事業者は,(1)の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
51 調査等の委託
(1) 一般送配電事業者は,50(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。
(2) 一般送配電事業者は,(1)によって委託した場合には,委託先の名称,所在地よ び委託した業務内容等を記載した文書等により,お客さまにお知らせいたします。
52 調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完了したとき,すみやかにその旨を一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 一般送配電事業者は,50(調査)(1)により調査を行なうにあたり,必要があるときは,お客さまの承諾をえて電気工作物の配線図を提示していただきます。
53 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には,託送供給等約款に定めるところにしたがい,お客さまからすみやかにその旨を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合には,一般送配電事業者は,ただちに適切な処置をいたします。
イ お客さまが,引込線,計量器等その他需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが,一般送配電事業者の供給設備を使用しないことが明らかな場合で,一般送配電事業者が保安上必要と認めるときは,その期間について,一般送配電 事業者は(1)に準じて,適切な処置をいたします。
(3) お客さまが一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合,保安上とくに必要があるときは,一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただくことがあります。
(4) お客さまは,一般送配電事業者が必要と認めた場合には,供給開始に先だち,受電電力をしゃ断する開閉器の操作方法等について,一般送配電事業者と協議していただきます。
(5) お客さまおよび当社は,電気の安定的な需給を行なうために連絡体制を整え,相互に協力するものといたします。
54 自家用電気工作物
お客さまの電気工作物のうち自家用電気工作物については,この供給約款のうち次のものは,適用いたしません。
(1) 50(調査)
(2) 51(調査等の委託)
(3) 52(調査に対するお客さまの協力)
55 個人情報の保護
当社は,需給契約により知りえた個人情報を,当社が定める「個人情報保護方針」にもとづき,適切に取扱います。
56 反社会的勢力の排除
お客さまおよび当社は,現在および将来にわたって暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者および総会屋等その他これらに準ずる者(以下,これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)および次のいずれにも該当しないことを表明し,保証するものといたします。
また,お客さまおよび当社は,次のいずれかに該当するときは,42(解除等)(1)の手続きにしたがい需給契約を解除することができるものといたします。なお,この場合,契約を解除された者は,損害賠償その他の一切の請求をしないものといたします。
(1) 反社会的勢力であると認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有するとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与する等の関与があると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対し,暴力的な要求行為,法的な責任をこえた要求行為,取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為,風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を棄損し,もしくは業務を妨害する等を行なったとき。
57 専属的合意管轄裁判所および準拠法
(1) 需給契約またはこれに関連する訴訟については,東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所といたします。
(2) この供給約款にもとづく需給契約またはこれに関連する契約は,すべての日本法によって解釈され,法律上の効力が与えられるものといたします。
58 誠 実 協 議
この供給約款または料金表に定めのない事項,もしくはこの供給約款または料金表によりがたい特別の事情が生じた場合には,託送供給等約款や関連する法令,または一般に確立された慣習によるほか,お客さまおよび当社との間で誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
1 実 施 期 日
この供給約款は,2023 年 1 月 1 日から実施いたします。
2 標準周波数についての特別措置
(1) この供給約款実施の際,東京電力パワーグリッド株式会社および東北電力ネットワーク株式会社の供給区域において,現に次の区域内で,標準周波数 60 ヘルツ(Hz)で電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 60 ヘルツ(Hz)で供給いたします。
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域にあっては,群馬県の一部
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域にあっては,新潟県 妙高市および糸魚川市
(2) この供給約款実施の際,中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域において,現に次の区域内で,標準周波数 50 ヘルツ(Hz)で電気を供給している区域については,当分の間,標準周波数 50 ヘルツ(Hz)で供給いたします。
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域にあっては,長野県の一部
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 16 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)および回避可能費用単価等を定める告示により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日(記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,計量日といたします。)から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 ヶ月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。ただし,関西電力送配電株式会社の供給区域の場合で従量電灯 S のお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,最低料金適用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。また,この場合の電力量料金の再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 ヶ月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いたものに(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお,最低料金適用電力量とは,1契約につき最初の 15 キロワット時(kWh)までの最低料金が適用される電力量をいいます。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(5) お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,(2)にかかわらず,(2)によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に
定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 1 項により認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第 17 条第 5 項もしくは第 6 項により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
2 燃 料 費 調 整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル(kL)当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,α,βおよびγの値は,料金表 14(燃料費調整)(1)のとおりといたします。
また,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル(kL)当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン(t)当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン(t)当たりの平均石炭価格なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル(kL)当たりの平均
原油価格,1 トン(t)当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン(t)当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル(kL)当たりの平均燃料価格が料金表 14(燃料費調整) (2)の基準燃料価格を下回る場合
燃 料 費 調整単価 | (基準燃料価格-平均燃料価 格) | (2)の基準単価 | |
= | × | ||
1,000 |
(ロ) 1 キロリットル(kL)当たりの平均燃料価格が料金表 14(燃料費調整) (2)の基準燃料価格を上回る場合
燃 料 費 調整単価 | (平均燃料価格-基準燃料価 格) | (2)の基準単価 | |
= | × | ||
1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に適用し,次表のとおりといたします。
なお,記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 ヶ月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,関西電力送配電株式会社,中国電
力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域の場合で,従量電灯 S のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金適用電力量に適用される燃料費調整単価といたします。
なお,最低料金適用電力量とは, 関西電力送配電株式会社および中国電力ネ ットワーク株式会社の供給区域の場合 1 契約につき最初の 15 キロワット時(kWh)までの最低料金が適用される電力量をいいます。四国電力送配電株式会社の供 給区域の場合,1 契約につき最初の 11 キロワット時(kWh)までの最低料金が 適用される電力量をいいます。
(2) 基 準 単 価
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,料金表 14(燃料費調整)(3)のとおりといたします。
3 離島ユニバーサルサービス調整
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル(kL)当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,α,βおよびγの値は,料金表 15(離島ユニバーサル調整)(1)のとおりといたします。
また,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル(kL)当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン(t)当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン(t)当たりの平均石炭価格
なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル(kL)当たりの平均原油価格,1 トン(t)当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン(t)当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル(kL)当たりの離島平均燃料価格が料金表 15(離島ユニバーサルサービス調整)(2)の離島基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整 単価 | = | (離島基準燃料価格-離島平均燃料価格) | × | (2)の離島基準単 価 |
1,000 |
(ロ) 1 キロリットル(kL)当たりの離島平均燃料価格が料金表 15(離島ユニバーサルサービス調整)(2)の離島基準燃料価格を上回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 | = | (離島平均燃料価格-離島基準燃料価格) | × | (2)の離島基準単 価 |
1,000 |
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用し,次表のとおりといたします。
なお,記録型計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,検針日を計量日と読み替えて適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの 期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの 期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの 期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの 期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの 期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの 期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの 期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日 までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針 日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合 は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その 1 ヶ月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離島基準単価
離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,料金表 15(離島ユニバーサルサービス調整)(3)のとおりといたします。
4 卸電力調整
(1) 卸電力調整単価の算定
卸電力調整単価は,消費税等相当額を含む金額とし,次の算式によって算定された値といたします。
A<Bの場合,卸電力調整単価(還元)=(A―B)×70%×(1+消費税率) A>Cの場合,卸電力調整単価(追加)=(A―C)×70%×(1+消費税率)
A 検針日の前月の 1 日から末日における日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの平均値
B 料金表 16(卸電力調整)に定める還元調整基準単価 C 料金表 16(卸電力調整)に定める追加調整基準単価
(2) 卸電力調整の適用と公表
検針日が 2022 年 6 月 1 日以降の電気料金から適用開始いたします。各月の卸電力調整単価(還元),卸電力調整単価(追加)は,当社が適当と判断した方法により公表いたします。
5 契約容量の算定方式
16(料金等)(2)ハの場合の契約容量および(3)ハの場合の契約電力は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト(V)もしくは 200 ボルト(V)または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア 〔A〕) | 電圧(ボルト 〔V〕) | 1 | |
× | × | ||
1000 |
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト(V)および 200 ボルト(V)の場合
の電圧は 200 ボルト(V)といたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルト(V)の場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア 〔A〕) | 電圧(ボルト〔V〕)× 1.732 | 1 | |
× | × | ||
1000 |
6 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合
1 ヶ月の該当料 金 | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
ロ 従量電灯および低圧電力の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
(イ) 関西電力送配電株式会社および中国電力ネットワーク株式会社の供給区域内における従量電灯 S の最低料金適用電力量区分を日割りする場合
最低料金適用電力量= 15 キロワット時 (kWh) | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
四国電力送配電株式会社の供給区域内における従量電灯 S の最低料金適用電力量区分を日割りする場合
最低料金適用電力量= 11 キロワット時 (kWh) | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
なお,最低料金適用電力量とは,イにより算定された最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)以外の場合で,かつ,従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割する場合
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時 (kWh) | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時(kWh)までの 1 キロワット時(kWh)当たりの電力量料金が適用される電力量をいいま す。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時 (kWh) | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120 キロワット時(kWh)をこえ 300キロワット時(kWh)までの 1 キロワット時(kWh)当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ハ) (イ)にかかわらず,関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株
式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域内における従量電灯 S の料金適用上の電力量区分のうち,第 1 段階料金適用電力量を日割する場合は,次のとおりとします。
関西電力送配電株式会社,中国電力ネットワーク株式会社の供給区域内の場合
第 1 段階料金適用電力量=105 キロワット時 (kWh) | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
四国電力送配電株式会社の供給区域内の場合
第 1 段階料金適用電力量=109 キロワット時 (kWh) | 日割計算対象日数 |
× | |
30 日 |
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,11 キロワット時(kWh)または 15 キロワット時(kWh)をこえ 120 キロワット時(kWh)までの 1 キロワット時
(kWh)当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ニ) (イ)から(ハ)によって算定された最低料金適用電力量,第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は,1 キロワット時
(kWh)とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
(イ)21(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ)21(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間で区分し,それぞれの 30 分ごとの接続供給電力量の合計により算定いたします。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金(最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を除きます。)を算定する場合
(イ)21(料金の算定)(1)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(ロ)21(料金の算定)(1)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間で区分し,それぞれの 30 分ごとの接続供給電力量の合計により算定いたします。
2023 年 1 月 1 日
株式会社グリムスパワー