「(1)官報情報の共同利用」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。
個人信用情報機関およびその加盟会員による個人情報の提供・利用について
(1)xx銀行は、個人信用情報機関およびその加盟会員(xx銀行含む。)による個人情報の提供・利用について、申込書・契約書等により、下記のとおり個人情報保護法第 27 条第 1 項に基づくお客さまの同意をいただいております。
[1] xx銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関にお客さまの個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、xx銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法(施行規則)等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用すること。
[2] 下記の個人情報(その履歴を含む。)をxx銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されること。
<全国銀行個人信用情報センター>
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、 勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事 実を含む。) | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
xx銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申 込みの内容等 | 当該利用日から 1 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中で ある旨 | 当該調査中の期間 |
登録情報 | 登録期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告 情報 | 本人から申告のあった日から 5 年を超 えない期間 |
<株式会社シー・アイ・シー>
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、 勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている 期間 |
本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込 みの内容等 | 保証会社が株式会社シー・アイ・シーに照合した日から 6 か月間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中で ある旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告 情報 | 情報発生年月日より 5 年以内 |
<株式会社日本信用情報機構>
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先の電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人確認を特定するた めの情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
登録情報 | 登録期間 |
契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等の契約内容に関する情報および入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等の返済状 況に関する情報 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
債権回収、債務整理、保証履行、強制解 約、破産申立、債権譲渡等の取引事実に関する情報 | 契約継続中および契約終了後5 年以内(た だし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
本契約に係る申込みに関する情報 | 当該照会日から 6 か月以内 |
(2) xx銀行は、xx銀行が加盟する個人信用情報機関において、下記のとおり個人情報保護法第 27 条第 5 項第 3 号に基づく個人データの共同利用を行っております。ただし、個人情報保護法の全面施行(平成 17 年 4 月 1 日)後の契約については、前記(1)に記載のとおり、お客さまの同意をいただいております。
[1] 共同利用される個人データの項目
官報に掲載された情報(氏名、住所、破産等の旨、日付等)
[2] 共同利用者の範囲
全国銀行個人信用情報センターの会員および一般社団法人 全国銀行協会
(注)全国銀行個人信用情報センターは一般社団法人 全国銀行協会が設置、運営する個人信用情報機関で、その加盟資格は次のとおりです。
ア. 一般社団法人 全国銀行協会の正会員
イ. 上記ア以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関ウ. 政府関係金融機関またはこれに準じるもの
エ. 信用保証協会法(昭和 28 年 8 月 10 日法律第 196 号)に基づいて設立された信用保証協会
オ. 個人に関する与信業務を営む法人で、上記アからウに該当する会員の推薦を受けたもの
[3] 利用目的
全国銀行個人信用情報センター会員における自己の与信取引上の判断
[4] 個人データの管理について責任を有する者の名称xxxxxxxxxx 0-0-0
一般社団法人 全国銀行協会
代表者氏名は、下掲のウェブページにおける「4.個人データの共同利用について
「(1)官報情報の共同利用」-「D.個人データの管理について責任を有する者の名称」に掲載しています。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxx/
(3) 上記のほか、上記の個人情報は、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用される場合があります。
(4) 上記の個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(xx銀行ではできません。)。
[1] xx銀行が加盟する個人信用情報機関全国銀行個人信用情報センター xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
x000-0000
xxxxxxxxxx 0-0-0 銀行会館
電話 00-0000-0000
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
株式会社シー・アイ・シー
x000-0000
xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
電話 0000-000-000
主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
株式会社日本信用情報機構
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx
電話 0000-000-000
主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
[2] 全国銀行個人信用情報センターと株式会社シー・アイ・シーと株式会社日本信用情報機構は、相互に提携しております。
個人データの共同利用について
弊行では、xx銀行を中心としたグループ企業が持つ金融サービスの総合的なご提供 およびグループ全体での経営管理やリスク管理を行っており、下記の共同利用を行ってまいります。
(1) 共同利用する個人データの項目
[1] 申込書等の書面その他の申込方法により共同利用者がお客さまからご提供いただいたお客さまおよびお客さまのご家族等の下記の個人情報
ア.氏名、住所等の属性がわかる情報
イ.収入、資産内容等の財務状況がわかる情報
ウ.借入残高、預金残高等の銀行取引の内容がわかる情報
[2] 共同利用者とのすべての取引(過去を含む)に関する取引情報およびそれに付随する情報
[3] 共同利用者が一定の基準により査定を行った評価情報
(2) 共同利用者の範囲
福井銀行およびxx銀行の連結対象会社(有価証券報告書等に記載)
(3) 共同利用者の利用目的
総合的サービスの提供、経営管理およびリスク管理
(4) 個人データの管理責任者の名称 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x株式会社 xx銀行
代表執行役頭取 xxx xx
以 上
【xx銀行】
法人情報の共同利用について
弊行ならびにxx銀行を中心としたグループ各社(以下、「弊行グループ」といいます。)では、グループ内の情報連携を強化することにより、弊行グループ全体の経営管理やリスク管理の実施に加え、弊行グループ各社が持つ高度かつ専門的な金融サービスを総合的にご提供してまいりたいと考えております。
つきましては、お客さまのさまざまなニーズにお応えするため、弊行グループのいずれかとお取引のある法人のお客さま(法人格を有しない団体のお客さまを含み、過去にお取引があったもしくは今後お取引を開始するお客さまを含む)に関し、お取引を通じて知り得た情報(以下、法人情報)を以下の条件のもとに相互に共有し、利用させていただきます。弊行グループでは、お客さまに関する情報を共有するにあたり、厳正な取扱いを実施するとともに、正確性・機密性の保持に努めてまいります。
1.共同利用する法人情報の項目
(1) 属性に関する情報
(2) 財務に関する情報
(3) 経営管理に関する情報
(4) お取引に関する情報
(5) 与信判断、リスク管理に関する情報
2.共同利用者の範囲
福井銀行およびxx銀行の連結対象会社(有価証券報告書等に記載)
3.共同利用者の利用目的
(1) 総合金融サービスのご案内、ご提供のため
(2) 各種商品やサービス等の研究、開発のため
(3) 与信判断、与信管理およびリスク管理等による総合的な弊行グループ全体の経営管理のため
(4) 各種法令等に基づく義務の履行のため
(5) 弊行グループ各社連結決算処理のため
(6) 弊行グループ各社が行う業務にかかるお客さまの利益が、利益相反等により不当に害されることのないように適切に業務を行うため
(7) その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
※個別に秘密保持契約、守秘義務契約等が締結されている情報につきましては、お客さまよりあらかじめご同意いただかない限り、提供はいたしません。
1 【xx銀行】
4.共同利用に関する管理責任者の名称xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 株式会社xx銀行
代表執行役頭取 xxx xx
5.情報の利用および管理
(1) 共同利用させていただく法人情報は必要最小限の範囲とし、「3.共同利用者の利用目的」以外には利用いたしません。
(2) 法人情報は、法令上必要な場合およびお客さまの同意がある場合を除いて、弊行グループ会社以外の第三者に提供いたしません。
(3) お客さまより法人情報の共同利用を行わないよう要請があった場合には、法人情報の共同利用は行いません。ただし、弊行グループの内部管理等に必要な場合につきましては、この限りではありません。
(4) 法人情報の共同利用を望まないお客さまは、「6.お問い合わせ先」までお申し出ください。特段のお申し出がない場合には、法人情報の共同利用にご同意いただけたものとして取り扱わせていただきます。
6.お問い合わせ先
株式会社xx銀行 お客さま相談室
電話番号 0120‐291‐028(フリーダイヤル)
(受付時間 : 銀行営業日の 9:00~17:00)
2 【xx銀行】
電子交換所における不渡情報の共同利用について
手形・小切手が不渡となりますと、手形所持人や取引金融機関等に多くの弊害を与えることとなります。
このため、手形・小切手の円滑な流通を確保する等の観点から、手形・小切手が不渡となり、取引停止処分となったときは、一定期間取引を差し控える等の措置をとっております。
つきましては、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人であるお客さまおよび当座取引開設をご相談されたお客さまの個人データについては、電子交換所等に提供され、参加金融機関等で後掲 1.に掲げる情報の還元や当座取引開設や貸出のご相談時の不渡情報の照会において共同利用を行っておりますので、ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
1. 共同利用する個人データの項目
不渡となった手形・小切手の振出人(為替手形については引受人です。以下同じです。)および当座取引開設の依頼者に係る情報で、xxのとおりです。
(1) 当該振出人の氏名(法人あれば名称・代表者名・代表者肩書)
(2) 当該振出人について屋号があれば、当該屋号
(3) 住所(法人であれば所在地)(郵便番号を含みます。)
(4) 当座取引開設の依頼者の氏名(法人であれば名称・代表者名・代表者肩書。屋号があれば当該屋号)
(5) 生年月日
(6) 職業
(7) 資本金(法人の場合に限ります。)
(8) 当該手形・小切手の種類および額面金額
(9) 不渡報告(第 1 回目不渡)または取引停止報告(取引停止処分)の別
(10) 交換日(呈示日)
(11) 支払銀行(部・支店名を含みます。)
(12) 持出銀行(部・支店名を含みます。)
(13) 不渡事由
(14) 取引停止処分を受けた年月日
(注)上記(1)~(3)に係る情報で、不渡となった手形・小切手に記載されている情報が支払銀行に届け出られている情報と相違している場合には、当該手形・小切手に記載されている情報を含みます。
2.共同利用者の範囲
(1) 電子交換所(全国銀行協会)
(2) 電子交換所の参加金融機関
3. 共同利用者の利用目的
手形・小切手の円滑な流通の確保および金融機関における自己の与信取引上の判断
4. 個人データの管理について責任を有する者の名称等一般社団法人全国銀行協会
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 銀行会館
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/#x00000
以 上
外国にある第三者への個人データの提供について
xx銀行は以下の業務について、ご本人の同意等に基づき、個人データを以下の通り外国にある第三者に提供しています。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく提供
(1) | 当該外国の名称 | 米国 |
(2) | 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報保護に関する制度に関する情報 | ・個人情報の保護に関する制度の有無 包括的な法令は存在しないが、公的部門に適用される法令として、電子通信プライバシー法 (ECPA)や医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)がある。 ・個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報 ①EU の十分性認定は受けていない。 ②APEC のCBPR システムに 2012 年 7 月 25 日に参加している。 ・OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する義務又は本人の権利 ①収集制限の原則について、HIPAA に一部規定されている。 ②データ内容の原則について、該当する規定は不見当である。 ③目的明確化の原則について、該当する規定は不見当である。 ④利用制限の原則について、ECPA 及び HIPAA に一部規定されている。 ⑤安全保護の原則について、HIPAA に一部規定されている。 ⑥公開の原則について、該当する規定は不見当である。 ⑦個人参加の原則について、HIPAA に一部規定されている。 ⑧責任の原則について、該当する規定は不見当 |
である。 ・その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当である。 詳細については個人情報保護委員会ホームページを参照すること。 (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx.xxxx) | ||
(3) | 当該第三者が講ずる個人情報保護のための措置に 関する情報 | IRS(米国内国歳入庁)は OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する措置を全て講じて いる。 |
(4) | 個人データの提供先の第 三者 | IRS(米国内国歳入庁) |
(5) | 提供先の第三者における 利用目的 | 租税の賦課徴収 |
(6) | 第三者に提供される個人 データの項目 | 内国歳入法、財務省規則、政府間協定、およびそ の他規則にもとづき求められる口座情報 |