Contract
仙台市と山形市の連携に関する協定
仙台市と山形市とは、次のとおり連携に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、仙台市と山形市が、それぞれの有する資源を有効に活用しながら連携・協力することによって、両市の活力を高め、持続的な発展を図ることを目的とする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義等が生じた事項については、両市の協議により定める。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成28年11月2日
(連携分野) 第2条 両市は、前条の目的を達成するため、次に掲げる分野について相互に連携する。 (1)防災に関する分野 | 仙台市長x x | x | x | x | 山形市長 x x x x |
(2)観光・交流に関する分野 | |||||
(3)ビジネス支援に関する分野 | |||||
(4)交通ネットワークに関する分野 | |||||
(5)その他両市の発展に資する分野 |
(協議の実施)
第3条 前条に掲げる分野の連携を効果的に推進するため、両市は必要に応じて協議を行うものとする。また、具体的な実施事業については、両市の合意により定める。
(費用負担)
第4条 本協定に基づく活動に要する費用は、原則として各々の負担とし、共同で行う事業に要する費用については、事業ごとに両市の協議により負担割合を定める。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、当該有効期間満了の日の1か月前までに、両市のいずれからも解約の意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とする。