AppSuite アプリ作成代行サービス サービス約款 第 3 版
AppSuite アプリ作成代行サービス サービス約款 第 3 版
第1条(目的)
株式会社ネオジャパン(以下「当社」といいます。)は、第2 条(定義)第1号に定める本サービスに適用される規約として「AppSuite アプリ作成代行サービス約款」( 以下「本規約」といいます。)を定めます。
第2条(定義)
本規約における主な用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「本サービス」とは、当社がお客様に提供する「AppSuite アプリ作成代行サービス」をいいます。
(2) 「本規約等」とは、本規約、個別規約及び当社 Web サイトをあわせていいます。また、当社とお客様の間で、本サービスの提供に関して別途契約を締結している場合は、当該契約を含みます。
(3) 「お客様」とは、本サービスの利用を申し込まれる法人、団体、組合又は個人、及び本サービスを利用される法人、団体、組合又は個人をあわせていいます。
(4) 「販売店」とは、本サービスの販売に関して、当社と契約を締結している法人、団体、組合又は個人( 当該法人、団体、組合又は個人の委託先を含みます。)をいいます。
第3条(規約の適用)
1. 当社は、本規約等に基づいて本サービスを提供します。
2. お客様が当社の販売店から本サービスを購入している場合、本サービスの対価の支払い条件についてはお客様と当該販売店の間で取り決めた条件が本規約等に優先して適用されます。なお、当社は、当該支払条件の内容等(当該支払条件に起因してお客様に生じた損害等を含みます。)について一切関知せず、一切の責任を負わないものとします。
第4条(サービスの申込)
1. お客様は、本規約等に同意のうえ、当社又は販売店が定める利用申込書に必要事項を記入し、当該申込書を当社又は販売店に提出することにより本サービスの利用申込を行うものとします。なお、本規約等に同意できない場合、本サービスを利用することはできません。
2. お客様は当社に対し、本サービスの対価として、本サービス見積条件の金額を支払うものとします。
3. 当社及びお客様は、本サービスの遂行には両当事者の共同作業及び分担作業が必要とされることを認識し、互いに役割分担に従い分担作業を誠実に実施するとともに、相手方の分担作業の実施に対して誠意をもって協力するものとします。
第5条(本サービスの仕様)
1. 当社は、両当事者協議のうえ確定した基本設計書及び関連資料等( 以下「設計書等」といいます。) に基づき本サービスを実施します。
2. 本サービスの実施に際し、当社はお客様に対して必要な協力を要請できるものとし、お客様は当社から協力を要請された場合にはすみやかにこれに応じるものとします。
第6条(設計書等の管理)
当社は本サービスに関する設計書等を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理、保管するものとします。
第7条(再委託)
1. 当社は本サービスの一部を当社の責任において第三者に再委託することができる。この場合、当社はお客様に対し、再委託先の行為について全責任を負うものとします。
2. お客様は再委託先に対して指示等を行ってはならないものとし、万一再委託先の行為がお客様の指示等に基づくものである場合、当社は当該行為につき前項の責任を負わないものとします。
第8条(成果物)
当社からお客様に納入する本サービスの成果物一式(以下「成果物」といいます。)は、別紙「成果物」のとおりとします。
第9条(納入期限)
1. 成果物の納入期限は別途文書又は電子メールにて通知するものとします。
2. 当社は、納入期限通りに成果物を納入できないと判断した場合は、お客様にその旨を申入れ、お客様と協議を行ったうえで納入期限を変更することができるものとします。
第10条(条件の変更)
1. 本サービスの作成業務の内容、実施方法等で大幅な条件変更を行う必要があると判断した場合は、両当事者協議の上、変更することができます。この場合、作成業務の内容、実施方法、金額、納期等について協議の上、再見積りを行うものとします。
2. 条件変更を行う場合は、お客様と協議の上、従前の発注内容に基づき当社が実施した業務の進捗状況に応じて、それまでの費用をお客様が支払うものとします。
第11条(第三者の権利侵害)
成果物のお客様による利用が第三者の特許権・著作権その他の権利を侵害したという理由でお客様が第三者から請求を受けた場合、お客様の成果物の利用が本規約等に違反しておらず、お客様が直ちに当社にその旨を通知し、紛争解決の実質的権限を当社に与えるとともに当社に必要な援助を行い、以後の処理を全面的に当社に任せた場合、当社は第21条( 損害賠償) に定める範囲内でお客様の損害賠償又はこれに相当する合理的費用をお客様に支払います。但し、当該請求がお客様の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
第12条(成果物の検収)
1. お客様は、当社より成果物の納入を受けた日から 30 日以内( 以下「検査期間」といいます。)に成果物を検査し、設計書等と成果物の整合性を確認しなければならないものとします。成果物が設計書等と適合する場合、お客様の責任者は検査合格書を当社に交付する。同検査により適合しない場合、お客様は当社に対しその旨を直ちに通知し、補正を求めるものとします。
2. 検査合格書が交付されない場合であっても、検査期間内にお客様から書面による異議の申出がない場合は、検査期間の満了をもって検査に合格したものとします。
3. 前二項の検査合格をもって、成果物の検収及び引き渡しが完了したものとします。
第13条(代金の支払時期及び支払方法)
1. 当社は前条による成果物の検収が完了したときは、当社の定める手続に従い、本サービスの代金の支払をお客様に請求し、お客様は、当該請求書受領日の翌月末までに当該サービス代金を当社の指定する銀行口座に振込むことにより支払うものとします。
2. 前項の支払にかかる消費税等相当額及び振込手数料はお客様の負担とします。
3. 当社は、お客様の責に帰すべき事由により第1項に定めるサービス代金の支払に遅延が生じた場合、お客様に対して支払時期到来日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年6%を乗じて計算した額を遅延利息として請求することができるものとします。
第14条(知的財産権の取扱い)
1. 本サービス遂行の過程で生じた発明その他の知的財産(特許権その他の知的財産権を受ける権利を含む)又はノウハウ等( 以下、あわせて「発明等」といいます。)に関する一切の特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含む)、ノウハウ等に関する権利(以下、特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利を総称して「特許xx」といいます。)は、当社に帰属する。この場合、当社は当該発明等を行った者との間で特許法第 35 条等に基づく特許xxの承継その他必要な措置を講ずるものとします。
2. 当社が従前から有していた特許xxを成果物に利用した場合又は前項により当社に帰属する特許xxが成果物に利用された場合、お客様は、本サービスに基づき成果物を自己利用するために必要な範囲で、当該特許xxを実施又は利用することができるものとします。
3. 前各項の定めにかかわらず、成果物の著作権については第16条( 成果物の著作権)の定めるところによります。
第15条(成果物の所有権)
当社がお客様に納入する成果物の所有権は、お客様より当社へサービス代金が完済された場合に、当社からお客様へ移転します。但し、成果物に含まれるソフトウェアプロダクト部分についてはこの限りではありません。
第16条(成果物の著作権)
1. 成果物のうち、プログラムの著作物について、当該プログラムに結合され又は組み込まれたもので当社が従前から有していたプログラム(コンテンツ及びデータベースを含む) 及び当社が本サービスの実施xxxに作成したプログラム( コンテンツ及びデータベースを含む)の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む)は、当社に留保されるものとします。但し、お客様は納入された当該プログラムの著作物の複製物を著作xx第 47 条の 3 の規定に基づき複製、翻案することができるものとします。
2. 成果物のうち当社が従前から有していたドキュメントの著作権及び当社が本サービスの実施において新たに単独で著作したドキュメントの著作権は、当社に留保されるものとし、お客様は、本サービスに基づき成果物を自己利用するために必要な範囲でこれらを著作xxに従って利用できるものとします。
3. 当社は本サービスにて作成した成果物を当社ウェブサイト等に公開及び第三者に対して使用を許諾することができるものとします。ただし成果物に含まれるお客様固有の情報については公開の範囲には含めないものとします。
第17条( 契約不適合責任)
1. 成果物の検収完了後、成果物に仕様等との不一致( 以下「不適合」といいます。)が発見された場合、当社及びお客様はその原因について協議・調査を行うものとします。協議・調査の結果、当該不適合が当社の責に帰すべきものであると認められた場合、当社は無償で補修・追完を行うものとする。但し、当社は、お客様に不相当な負担とならない限りにおいて、当社の裁量により補修・追完方法を選択することができる。当社の責に帰すべきものでないと認められた場合には、お客様は協議・調査によって当社に生じた費用を当社に支払うものとします。なお、本条による当社の責任は成果物の検収完了日から 180 日以内に通知があった場合に限るものとします。
2. 前項にかかわらず、不適合が軽微であって、成果物の補修・追完に過分の費用を要する場合、当社は前項所定の補修・追完責任を負わないものとします。
3. お客様が成果物の不適合の程度に応じて本サービスの対価の減額を請求することができるのは、不適合が当社の責に帰すべき事由によるものであり、お客様が相当の期間を定めて第1項に定める補修・追完の催告をし、その期間内に当社が正当な理由なく第1項の規定に従った補修・追完を行わない場合に限るものとします。
4. 成果物の不適合に関する当社の法律上の責任は第21条(損害賠償)及び本条に定める範囲に限られるものとします。
第18条(保守等)
お客様は、当社が納入した成果物について別紙に定める保守等を当該成果物の検収後
180 日受けられるものとします。
第19条(xxxxの譲渡の禁止)
当社及びお客様は、本サービス上の地位並びに本サービスから生じた権利及び義務を相手方の書面による事前の承諾なくして、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第20条(サービスの解除)
1. 当社は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本サービスの全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 正当な理由によらないで本規約の全部若しくは一部を履行しないとき
(2) 支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(6) 前各号のほかお客様が本規約に違反し、その違反によってサービスの目的を達成することができないと認められるとき
2. お客様は、書面により当社に通知することにより本サービスの全部又は一部を解除することができるものとします。その場合お客様は、本サービスの代金相当額を当社に支払うものとします。
第21条(損害賠償)
1. 当社及びお客様は、本サービスの履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して次項所定の限度内で損害賠償を請求することができるものとします。
2. 当社又はお客様の本サービスの履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、お客様が支払う本サービス料金の総額を限度とします。
第22条(免責)
1. 当社がお客様に対して負担する責任範囲は前条の範囲に限られるものとし、次の各号の事由によりお客様に生じた損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) お客様納品後に成果物が修正された場合
(3) 当社の責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での紛失等事故
(4) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及び監督について当社に過失などの帰責事由がない場合
(5) その他当社の責に帰すことのできない事由
2. 当社は、お客様が本サービスを利用することにより、お客様と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。
第23条(問合せ担当者)
お客様は、本サービスに基づく問合せ担当者をあらかじめ定めた上、本サービスに基づく当社への問合せは、原則として問合せ担当者を通じて行うものとします。
第24条(秘密情報の取扱い)
1. お客様及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定 した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報( 以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) サービス契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等( 以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変( 以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、お客様及び当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
5. 前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第7条( 再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます) を相手方に返還するものとします。
7. 本条の規定は、本サービス終了後 1 年間有効に存続するものとします。
第25条(個人情報の取扱い)
1. お客様及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2. 個人情報の取扱いについては、前条(秘密情報の取扱い)第3項から第6 項の規定を準用するものとします。
3. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかに該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己・自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとする。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社及びお客様は、相手方が第1 項のいずれか一つに違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、相手方の調査を行うことができ、相手方はこれに協力するものとします。また、当社及びお客様は、自らが第1項のいずれか一つに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方が前三項のいずれか一つに違反した場合は、違反した相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本サービスを解除することができるものとします。
5. 当社及びお客様は、前項に基づく解除により違反した相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。
第27条(準拠法・合意管轄)
1. 本規約等は日本法に準拠します。
2. お客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(協議)
本規約等定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い両当事者協議し、円満に解決を図るものとします。
付則 2020 年 6 月 15 日第1条(実施期日)
このサービス利用約款は、2020 年 7 月 6 日に改定しました。 改定された約款は、
2020 年 7 月 6 日から実施します。
付則 2022 年 1 月 25 日第1条(実施期日)
このサービス利用約款は、2022 年 2 月 1 日に改定しました。 改定された約款は、
2022 年 2 月 1 日から実施します。
別紙
AppSuite アプリ作成代行サービスに基づいて実施される作成業務の詳細は下記のとおりとする。
1. 内容
・要件定義を行い、AppSuite アプリを作成します。
・AppSuite アプリ作成後、お客様環境への AppSuite アプリの納品、環境設定及び説明を行います。
・作成した AppSuite アプリに関して「3.サポート内容」に定める範囲でサポートを行います。
2. 成果物
・基本設計書
・AppSuite で開発したアプリのテンプレートファイル
・現地作業報告書
3. サポート内容
サポート期間:検収後 180 日まで問い合わせ回数: 5 回まで
※1 回の問い合わせで 1 つの問題とその解決までを 1 単位とします
1 回のお問い合わせで 2 件の質問が含まれる場合は 2 回分として換算いたしますお問い合わせ窓口:別途ご案内するメールアドレス
受付時間:午前 9:00~ 12:00 及び午後 1:00~ 5:30
※土曜日曜祝日及び別途通知する当社休業日( 夏期休暇、年末年始休暇) を除く
当社からの回答
電子メール、FAX、電話のいずれかにて、回答内容をご連絡します。
(対応時間:土曜日曜祝日及び当社休業日( 夏期休暇、年末年始休暇) を除く、月~金曜日)
※お問合せ内容により、返答までにかかる時間が異なります。
以上