Contract
介護支援専門員実務研修実習委託契約書
_________________(以下「甲」という。)と、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会(以下「乙」という。)とは、乙が乙の愛知県介護支援専門員実務研修受講生の実習
(以下「実習」という。)の指導を甲に委託することに関し、次のとおり委託契約を締結する。
(実習の委託)
第1条 実習の最終的な責任は乙が負うものとし、介護支援専門員実務研修の一部として乙は甲に対し、実習の指導を委託し、甲はこれを受託するものとする。
(実習の内容)
第2条 実習期間は、概ね3日間以上とする。
2 実習場所は、原則として甲の事業所及び実習協力者の自宅等とし、必要に応じて甲が定めるものとする。
3 乙は甲に「実習マニュアル」等を提示し、実習の指導( 以下「実習指導」という。)の方針等を説明し、実習の指針とするが、具体的な実習内容については、甲乙協議の上、決定するものとする。なお、甲と乙の協議により第2項・第3項は変更することができる。
(実習と指導に関する合意)
第3条 実習指導は、あらかじめ甲が乙に示した実習指導者を責任者として行うものとし、内容については介護支援専門員実務研修実施要綱(平成26年7月4日付け老発07
04第2号厚生労働省老健局長通知)によるものとする。
(連携と協力)
第4条 甲と乙は、実習の実施に当たって、双方、連携と協力を図り、円滑な実習を行うことができるよう努めるものとする。
(事故の責任)
第5条 本委託契約第2条で規定する実習を甲にて実施している乙の実施する介護支援専門員実務研修受講生(以下「実習生」という。)が、実習中に過失等により、甲又は甲の利用者及び第三者に損害を与えた場合は、実習生又は乙がその損害賠償の責任を負うものとし、その責任の範囲は、乙が加入する賠償責任保険によるものとする。
2 実習生の実習期間中における事故及び災害等による責任は、甲に故意又は過失がある場合を除き、実習生又は乙が負うものとする。
(緊急時の対応)
第6条 乙は甲に対し、あらかじめ実習中の事故、病気、天災等緊急時における連絡先を伝えておくものとする。但し、やむを得ない事情により甲が乙に対して連絡することが困難な場合は、当該事故等の対応後、速やかに乙に連絡するものとする。
(実習協力者への説明と同意)
第7条 甲は、実習協力者に対して、実習の目的や内容、期間等についての説明を適切に行い、同意を得るものとする。
2 甲は、実習協力者の権利を侵害しないよう、適切な配慮を行うものとする。
(実習生の権利)
第8条 甲は、実習生の権利を侵害しないよう、適切な配慮を行うものとする。
2 乙は、甲に対して実習生に関する個人情報を実習に必要な範囲で提供するものとし、甲は実習生の個人情報について守秘義務を負うものとする。
(実習生の義務)
第9条 甲は、実習生に対し、実習期間中に知り得た事実について、実習期間中はもとより、実習終了後においても、個人情報保護法及び介護保険法の趣旨に則り、守秘義務を負わせるものとする。
2 実習期間中の実習日及び実習時間は、甲の職員の勤務日及び勤務時間、実習内容等を勘案し、甲の実習指導者と実習生で定めるものとする。
(実習指導料)
第 10 条 実習生は甲に対し、実習指導料として実習生1人につき 円を支払うものとする。
(実習の中止)
第 11 条 実習中に以下の事態が生じた場合は、実習の中止について甲と実習指導者とは即時に協議するものとする。
(1)実習生に帰すべき責任によって実習継続が困難と判断される事態になったとき
(2)甲に帰すべき責任によって実習継続が困難と判断される事態が生じた場合
(3)乙に帰すべき責任によって実習継続が困難と判断される事態が生じた場合
(4)甲の不適切な対応による実習中止の措置
2 実習指導者は、実習中に前項各号の事態が生じた場合、実習中止の措置をとることがあり得ることを、実習開始時に実習生に伝達し、了解を得ておくものとする。
(実習中止後の措置)
第 12 条 実習が中止になった場合、乙の責任において実習生に対する適切な対応をとるものとする。
(契約の解除、変更)
第 13 条 第 11 条(実習の中止)第1項各号に該当する状況に至った場合は、甲乙協議の上、本委託契約の解除もしくは変更を行うことができる。
(その他)
第 14 条 本委託契約の履行に関し、特に定めのない事項の取扱い及び解釈上、疑義が生じた場合の取扱いについては、その都度、甲乙協議によるものとする。
第 15 条 本委託契約の内容については、甲及び乙を監督するそれぞれの行政庁へ開示できるものとする。
以上、契約の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲
印
x xxxxxxxxxxx00xx 社会福祉法人愛知県社会福祉協議会
会 長 x x x x 印
(補則)
第 11 条(実習の中止)第1項 各号における事態、措置については以下のとおりとする。
(1)実習生に帰すべき責任によって実習継続が困難と判断される事態になったとき
①実習生の重大なルール違反(就業規則及びそれに準ずる実習のルールへの違反)
②利用者及び実習協力者への加害行為・人権侵害行為
③心身の事由による実習継続困難
④秘密保持義務違反及び信用失墜行為(介護保険法)
⑤実習生に行った指摘に対して適切に対応しなかったとき
⑥その他
(2)甲に帰すべき責任によって実習継続が困難と判断される事態が生じた場合
①介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業所の指定の全部又は一部効力停止処分となったとき
②その他
(3)乙に帰すべき責任によって実習継続が困難と判断される事態が生じた場合
①実習契約に反した行為を行ったとき
②事前教育が不適切・不十分であると認められたとき
③適切な指導を行わなかったとき
④乙に行った指摘に対して適切に対応しなかったとき
⑤その他
(4)甲の不適切な対応による実習中止の措置
①実習生への各種の権利侵害
②甲における人権侵害的行為及びサービスの発覚や確定
③実習指導の不履行
④甲に行った指摘に対して適切に対応しなかったとき
⑤その他以上