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ベーシックタイプ
海外旅行保険(リスク細分型特定手続用海外旅行保険)をご契約いただくお客さまへ
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)
この書面では、海外旅行保険(リスク細分型特定手続用海外旅行保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、承諾のうえお申し込みくださいますようお願いします。保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明くださ い。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款および特約」に記載しています。
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「普通保険約款および特約」にも「用語の定義」が記載されておりますので、ご確認ください。保険期間、医師、告知事項 など
用語のご説明
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | 補償内容や普通保険約款に定められた事項を補充・変更する事項を定めたもので | |
す。 | ||
補償の対象者等 | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償されるケガや病気、損害等が生じ |
た場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | ||
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険料 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
その他 | 危険 | ケガや病気、損害等の発生の可能性をいいます。 |
海外旅行中 | 保険期間中でかつ旅行行程中をいいます。 | |
ケガ | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。偶然かつ一時に吸 | |
入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。 | ||
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 | |
病気 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きま | |
す。 | ||
旅行行程 | 保険契約証等記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 | |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約また は共済契約をいい、積立保険を含みます。また、当社以外の契約を含みます。 |
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契約締結前におけるご注意事項
(1)商品の仕組み 契約概要
この「重要事項説明書」ではリスク細分型特定手続用海外旅行保険(以下「海外旅行保険」といいます。)について説明しています。海外旅行保険は、被保険者が海外旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガを被った場合、病気を発病した場合、その他費用を負担することによって損害を被った場合などを補償する保険です。保険契約者や被保険者が「※ご契約できない主な場合」に該当する場合、ご契約できません。
なお、この保険はジェイアイ傷害火災保険株式会社との提携商品であり、ご契約に関する事務対応ならびに事故およびトラブル時の対応サービスは、原則としてジェイアイ傷害火災保険株式会社を通じてご提供します。基本となる補償および主な特約は次のとおりです。ご契約内容によりセットされる補償・特約が異なりますので「契約内容確認画面」でご確認ください。
基本となる補償
任意でセットできる
オプション特約
ケガや病気の補償
傷害死亡保険金支払特約
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)
疾病死亡保険金支払特約
治療・救援費用補償特約
緊急歯科治療費用補償特約
個人賠償責任補償特約
携行品損害補償特約
弁護士費用等補償特約
航空機遅延等保険金支払特約(定額払型)
テロ等対応保険金支払特約
航空機寄託手荷物遅延等保険金
支払特約(定額払型)
旅行キャンセル費用補償特約
(支払事由拡大型)(注)
旅行中断費用補償特約
ペット預入延長保険金支払特約
その他の補償
(注) SBI 損保の海外旅行キャンセル保険は、リスク細分型特定手続用海外旅行保険(ベーシックタイプ)のうち「旅行キャンセル費用補償特約(支払事由拡大型)」のみ補償する契約のペットネームです。
※ご契約できない主な場合
保険契約者 | 被保険者 |
・日本国内に居住していない方 ・日本国外からインターネットオンライン契約サービスにアクセスしている方 ・郵送物等を受け取るための住所が日本国内に存在しない方 ・保険始期日(旅行開始日)時点で 18 歳未満の方 ・保険契約者が法人の場合 など | ・すでに海外旅行のために自宅を出発している方(注) (注)スマートフォン等を利用し、出発日当日に自宅を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約手続きが完了した場合を除きます。 ・すでに海外に滞在している方 ・過去3年間に他の保険契約等の携行品損害保険金を3回以上請求または受領した方 ・帰国予定のない方 ・永住を目的に海外に居住する方(旅行先の永住権をお持ちの方等) ・海外の現地企業に就職する方 ・治療を目的とした旅行をする方 ・保険期間が 32 日以上となることがあらかじめ分かっている方 ・海外旅行中に下表の危険な職業・職務や運動等を行う方 など |
オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、格闘家(プロボクサー、プロ
危険な
職業・職務
レスラー、力士等)、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、その他これらに準ずる危険な職業・職務または危険を有する者 | |
危険な運動等 | ・スカイダイビング、ピッケル、アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング (フリークライミングを含み、壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、ハンググライダー搭乗、その他これらに準ずる危険な運動 ・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行、試運転 |
なお、SBI 損保の海外旅行キャンセル保険は、保険始期日(出発日)から4日以内の場合はご契約できません。
(ご契約できない例)契約日:4月1日、出発日4月4日
(2)補償の内容等
① 特約 契約概要 注意喚起情報
セットされている特約は、「契約内容確認画面」の保険金額欄でご確認ください。
保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は、「リスク細分型特定手続用海外旅行保険の概要」をご参照ください。特約の詳細および記載のない特約については「普通保険約款および特約」をご参照ください。
② 特約の補償重複 注意喚起情報
他の保険契約等が他にある場合は、補償が重複することがあります。(注1)
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは、保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえでご契約ください。(注2)
(注 1)治療・救援費用保険金、賠償保険金等の実際に要した費用を補償する特約では、他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額を限度に、損害額からその合計金額を差し引いた残額を保険金としてお支払いします。なお、傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、疾病死亡保険金等の定額の保険金をお支払いする特約は、他の保険契約等の有無にかかわらず保険金額に応じた保険金をお支払いします。
(注 2)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときなどは、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
③ プランの選択(保険金額の設定) 契約概要 注意喚起情報 保険金額の設定にあたっては、次の a.~d.にご注意ください。
a.お客さまが実際に契約する保険金額については、「契約内容確認画面」の保険金額欄、「普通保険約款および特約」等でご確認ください。
b.保険金額には、引き受けの限度額があります。保険金額が被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように選択してください。なお、死亡保険金額は、保険契約者と被保険者が異なる場合、当社が別で定めるときを除き、他の保険契約等と合計して、1,000 万円が上限となります。
認ください。
④ 保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
a.保険期間:海外旅行のために住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせてください。
(出発日当日に住居を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約の場合は、ご契約手続きが完了した時に保険責任が開始します。また、保険期間内であっても住居に帰着された時点で 保険は終了します。)
・旅行開始後のお申込み(注)や「旅行期間」のうち一部分のみのご契約はできません。
(注)スマートフォン等を利用し、出発日当日に自宅を出発してから日本国を出国するための航空機等に搭乗するまでの間にご契約手続きが完了した場合を除きます。
・旅行のために必要なxxや後泊は、保険期間に含めてご契約ください。
b.補償の開始:保険始期日(旅行開始日)の午前0時以降で、旅行の目的をもって住居を出発してから開始します。
・旅行キャンセル費用補償特約(支払事由拡大型)の保険責任は、保険契約日の翌日午前0時に開始します。
・旅行中断費用補償特約の保険責任は、出国した時に開始します。
c.補償の終了:保険終期日(旅行終了日)の午後 12 時、または、住居に帰着した時のいずれか早い方で終了します。
・旅行キャンセル費用補償特約(支払事由拡大型)の保険責任は、出国した時、または、保険終期日の午後 12 時のいずれか早い方で終了します。
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
① 保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料は、保険金額・保険期間・被保険者の年齢・渡航先により決定されます。お客さまが実際にご契約される保険料については、「契約内容確認画面」にてご確認ください。
② 割引 契約概要
割引の種類 | 割引率 | 割引適用条件 |
リピーター割引 | 3% | 次の条件をいずれも満たす場合 1. 当社の「リスク細分型特定手続用海外旅行保険」のマイページをお持ちであること 2. 本商品のマイページに「リスク細分型特定手続用海外旅行保険」(保険期間が終了していること)があること 3. 本商品のマイページユーザーの方が契約者となり「リスク細分型特定手続用海外旅行保険」にご契約いただくこと |
③ 保険料の払込方法 契約概要 注意喚起情報
保険料は、ご契約またはご契約内容の変更と同時に全額をお支払いください。保険料が支払われない場合、保険期間が始まった後であっても、当社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気・損害等に対しては保険金をお支払いできません。
(4)満期返戻金・契約者配当金 契約概要
この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
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契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務 注意喚起情報
保険契約者、被保険者には、告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、契約時において、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、入力項目に☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
【告知事項】下表のうち当社が告知を求めたもの。
☆ | ①生年月日 この保険は、保険始期日(旅行開始日)時点の年齢によって保険料が異なります。生年月日に誤りがあった場合で、契約時に領収した保険料が正しい年齢に基づいた保険料と異なる場合は、その差額を返還または請求する場合や保険金を削減してお支払いする場合や契約を取消しすることがあります。 |
②他保険(他の保険契約等に関する情報) | |
③請求歴(過去3年間の他の保険契約等の保険金請求・受領に関する情報) | |
★ | ①渡航先(旅行先・目的地) この保険は、渡航先(旅行先・目的地)によって保険料が異なります。保険始期日(旅行開始日)時点の渡航先に誤りがあった場合で、契約時に領収した保険料が正しい渡航先に基づいた保険料と異なる場合は、その差額を返還または請求する場合や保険金を削減してお支払いする場合があります。 |
②職務内容(渡航先で行う職務に関する情報) |
★印の項目には通知義務があります。詳しくは、「3契約締結後におけるご注意事項(1)通知義務等」をご覧ください。
(2)クーリング・オフ 注意喚起情報
リスク細分型特定手続用海外旅行保険は、クーリング・オフの対象外となります。
(3)死亡保険金受取人 注意喚起情報 被保険者の法定相続人とします。
(4)重大事由による解除について 注意喚起情報
次の事実があるときは、保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
① 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として事故を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 被保険者、保険金受取人が、この保険契約の保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合や、反社会的勢力へ関与していると認められた場合
④ 複数の保険契約に加入することで保険金額の合計が著しく高額となる場合 など
(5)その他 契約概要 注意喚起情報
① 本人確認、旅行目的の確認のために各種書類をご提示いただくことがあります。
② 渡航先(旅行先・目的地)で危険な職業・職務や運動(「1契約締結前におけるご注意事項(1)商品の仕組み」ご参照)をされる場合はお引き受けできない場合があります。
③ お申し出の内容によっては、お引き受けできない場合やご希望の内容でお引き受けできない場合があります。
④ 契約内容登録制度
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結ならびに事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。なお、確認内容は上記目的以外には用いません。
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契約締結後におけるご注意事項
(1)通知義務等 注意喚起情報
ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく、Web サイト上のマイページより当社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
① 海外旅行中に被保険者の職業・職務が変更となる場合
② 海外旅行中に職業に就いていない方が新たに職業に就いた場合や職業に就いていた方が辞めた場合
なお、①または②のいずれかにおいて、「1契約締結前におけるご注意事項※ご契約できない主な場合の危険な職業・職務」に該当した場合は、補償対象外となる職業・職務に該当するためご契約を解約いただくか、当社からご契約を解除します。
③ 渡航先(旅行先・目的地)が変更となる場合
上記のほか、ご契約後、保険契約者の住所やメールアドレスを変更した場合にも、Web サイト上のマイページより当社にご通知ください。(ご契約時に被保険者(ご旅行者)のメールアドレスもご登録いただいた場合には、被保険者(ご旅行者)のメールアドレスに変更がある場合にもご通知ください。)ご通知いただかないと重要なお知らせができないことになります。
(2)契約内容の変更手続きについて 注意喚起情報
契約内容変更に際しましては、保険契約者にあらかじめご登録いただいた Web サイト上のマイページより保険期間の延長、保険期間の短縮等の変更依頼等を行っていただくことができます。なお、保険契約者と被保険者の方が異なる場合で、被保険者の方からご契約内容の変更の依頼をいただく場合には、保険契約者にご依頼いただき、契約内容変更いただきますようお願いいたします。
(3)保険期間の延長について 注意喚起情報
保険期間の延長については、過去に保険金のご請求がない場合等において、当社が承認する延長期間・補償内容にて引き受けることがあります。延長を希望される場合は、次についてご注意ください。
① 保険期間は延長期間を含め、最長でも通算して2か月までとなります。
② 保険期間終了前に、Web サイト上のマイページより保険期間延長のお手続きをお願いいたします。なお、原則として、Web サイト上のマイページでのお手続きに限らせていただきます。
③ ご旅行期間中に旅行目的の変更が生じる場合の保険期間の延長については、内容によってはお引き受けできない場合があります。
④ 複数の方を被保険者(ご旅行者)とするご契約の場合で各々の被保険者の方について旅行目的の変更がある場合は原則として保険期間の延長はできません。
⑤ ご契約いただいている保険期間、ご希望の延長期間、被保険者の年齢またはご契約いただいている補償内容によっては、補償の内容を変更または削除して保険期間の延長を当社が承認する場合があります。
⑥ 保険期間終了前に延長の保険料を支払わなければ期間延長はできませんので日数に余裕をもってお手続きください。
(4)解約返戻金 契約概要 注意喚起情報
未経過期間
保険始期日
解約日
保険終期日
保険期間
ご契約を解約する場合は、Web サイト上のマイページにてお手続きください。
① ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金として返還します。(保険料を日割りで返戻するものではありません。)
② オプション特約の旅行キャンセル費用補償特約(支払事由拡大型)は、保険の解約をする際に旅行取消費用が発生している場合は、特約保険料は返還しません。
③ SBI 損保の海外旅行キャンセル保険を解約する場合において、保険始期日まで3日以内になっているときは、旅行取消費用が発生していなくても、保険料は返還しません。
(5)被保険者からの解約 注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。
(6)万一、事故が発生した場合のご注意 契約概要 注意喚起情報
① 事故の発生
この保険の対象となる事故が発生した場合は、事故発生の日からその日を含めて 30 日以内に当社までご連絡ください。また、賠償事故が発生した場合で、被害者との間で賠償額を決定(示談)されるときには、必ず事前にご連絡ください。いずれも正当な理由がなくご通知のない場合には保険金を一部お支払いできないことがあります。
② 保険金のご請求時に必要となる書類
被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金のご請求を行う場合には、当社が提出をお願いする以下の書類をご提出いただく必要があります。
本人確認書類 | 印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、委任状、法定相続人の戸籍謄本など |
事故の発生を確認できる書類 | 公的機関(所管の警察署等)の事故証明書、またはこれに代わるべき書 類など |
他の保険契約等の内容および 内容を証する書類 | 他の保険契約等の申込書または証券の写しなど |
ケガや疾病に関する書類 (補償をセットした場合) | 死亡診断書、死体検案書、後遺障害もしくは傷害または疾病の程度や、 原因、治療を開始した時期などを証明する医師の診断書、実際に支出した費用の領収書(治療費、薬剤費、交通費、通訳雇入費など)など |
賠償事故に関する書類 (補償をセットした場合) | 事故の相手方との約束を記した示談書や念書、損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類、損害賠償金を算出 するために必要な書類など |
携行品事故に関する書類 (補償をセットした場合) | 損害の程度を証明する書類(修理不能証明書、修理見積書など)、領収 書等の被害が生じた物の価額を確認できる書類など |
支出した費用を確認できる書類 (補償をセットした場合) | 費用請求書、実際に支出した費用の領収書(救援費用、交通費、ホテル等客室料、食事代、国際電話料等通信費、渡航手続費、渡航先での旅行 サービスの取消料、身の回り品購入費など)など |
その他の書類 | 調査・照会に必要な同意書、保険金支払額承諾書など |
※事故の内容または損害の額などにより、これら以外の書類もしくは確認資料の提出または当社が行う調査へのご協力をお願いすることがあります。
※ケガ、病気、賠償事故、携行品事故以外の事故に関する保険金請求書類は、上記内容と異なる場合があります。「普通保険約款および特約」をご参照いただくか、当社までお問い合わせください。
③ 保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)があります。
④ 代理請求人制度について(治療・救援費用保険金等、被保険者本人がご請求される保険金のご請求について)被保険者が、保険金をご請求される前に意思表示ができなくなった等、特別な事情がある場合は、代理人による保険金のご請求が可能です。
その他ご留意いただきたいこと
(1)保険会社破綻時の取り扱い 注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。海外旅行保険は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、引受保険会社が破綻した場合でも、保険金、解約返戻金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
(2)個人情報の取り扱いについて 注意喚起情報
当社は、この保険契約に関する個人情報を、保険引受の審査・履行、この保険契約の管理・履行、円滑かつ適切な保険金の支払い、再保険契約の締結や再保険金の請求、付帯サービスの提供、当社・SBI グループ企業および提携先の各種商品・サービスの案内、アンケートの実施等の目的を達成するために必要な範囲内で利用します。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、利用目的の達成に必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
当社は、法令に基づく場合や SBI グループ企業および他の保険会社等との間で共同利用を行う場合を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。なお、当社は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容について、録音・記録・保存を行っています。
詳しくは、当社 Web サイト(https://www.sbisonpo.co.jp)の「個人情報保護方針」をご覧ください。
ご契約内容確認事項(意向確認事項)
補償内容や保険金額等お申込み内容が、お客さまのご意向どおりとなっているかご確認のうえお申込みください。
万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望を満たした内容であること、お申込みをされる上で特に重要な事項が正しい内容になっていることを、再度ご確認・ご了承のうえお申込みください。
1.この保険は、お客さまのご希望に沿って、ご旅行期間中のケガや病気による死亡・後遺障害や治療等への備えとして提案させていただくものです。ご契約金額、保険料等お客さまのご希望にお応えできない部分がございましたら当社までお申し出ください。
2.次の項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。
(1) 補償の内容(保険金をお支払いする場合、保険金が支払われない主な場合など)、特約の内容
(2) 被保険者の範囲
(3) 保険金額(ご契約金額)
(4) 保険期間(保険のご契約期間、ご旅行期間に合わせてご設定ください。)
(5) 保険料、保険料の払込方法、契約者配当制度がないこと
3.「契約内容確認画面」の生年月日、性別、渡航先、旅行目的、職業・職務内容、他の保険契約等の有無および保険金請求歴等の記載内容について、すべて正しい内容となっていることをご確認ください。
4.重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容をご確認ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは、以下のご連絡先をご参照ください。
<ご契約のお手続きに関するご質問・保険の内容に関するお問い合わせ> リスク細分型特定手続用海外旅行保険はインターネットオンライン専用商品ですので、原則として、メールでのお問い合わせとさせていただいております。メールでのお問い合わせにつきましては、回答のご連絡にお時間を頂戴する場合がございますのであらかじめご承知おきくださ い。 | (保険会社の対応に不満がある場合等) <指定紛争解決機関> 注意喚起情報 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター 0570-022-808〔ナビダイヤル*1〕 *1 お客さまの発信地域により自動的に最寄の拠点センターに着信されます。なお、ナビダイヤルでは、各電話会社の通信料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。 電話リレーサービス、一部お繋ぎできない IP 電話等からは 03-4332-5241*2をご利用ください。 *2 地域を問わずそんぽ ADR センター東京に着信されます。 【受付時間】平日 9:15~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) (いずれの番号も所定の通話料がかかります。) 詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会の Web サイトをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html) |
<万一、事故が起こった場合は> 事故が発生した場合は遅滞なく t@biho サポートラインまたは以下にご連絡ください。 0120-693-822(フリーダイヤル) 【受付時間】24 時間 365 日 | |
<当社へのご意見・苦情>お客様相談室 0800-8888-836(フリーコール) 【受付時間】平日 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) |
引受保険会社
SBI 損害保険株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー16 階
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