株式会社一関ケーブルネットワーク(以下ICNという)と、ICNが行なうサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるもの とします。
ケーブルテレビ 契約約款
株式会社 xxケーブルネットワーク
株式会社xxケーブルネットワーク(以下ICNという)と、ICNが行なうサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に結ばれる契約は、以下の条項によるものとします。
第1条(サービス)
ICNは業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1)基本サービス
基本サービス利用料内のテレビジョン放送及びテジタルデータ放送サービス
(2)有料放送サービスオプションチャンネル
基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス
(3)上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの
第2条(加入契約の単位)
加入契約は引込線1回線毎に行ないます。集合住宅等、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、別途建物代表者との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行なうものとします。
第3条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予め本契約約款を承諾し、ICNが定める様式の加入申込書の所要事項を記載の上提出し、ICNがこれを承諾した時に成立するものとします。
第4条(加入契約の不成立)
ICNは、前条の規定にかかわらず、次の場合には承諾しないことがあります。
1.引込線の設置・保守が困難と判断される場合、もしくはその他技術的・経済的事由ならびにICNの業務に著しい支障があることが想定される場合等により、サービスの提供に困難が生じた場合
2.加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第5条(加入契約の撤回等)
1.加入申込者は、加入契約の成立日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその契約の撤回を行なうことができます。
2.第1項の規定による加入契約の撤回は、その文書を発した時に効力が生じるものとします。
3.加入契約後、引込工事、宅内工事等着工済み、又は完了済みの場合には加入者はその工事に要した全ての費用と撤去工事にかかる費用を負担するものとします。
第6条(加入契約の有効期間)
加入契約の有効期間は、加入契約の成立日から1年間とします。但し、加入契約期間満了の14日前までにICN、加入者いずれからもICN所定の書式による文書により何らかの意思表示がない場合には、引き続き1年間の期間を持って更新するものとし、以降も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときは、第21条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第7条(加入契約金及び利用料)
1.加入者は料金表に定める加入契約金及び利用料をICNに支払うものとします。
(1)基本サービス
◯1 加入者は基本サービスを受けるものとし、料金表に定める利用料をICNに支払うものとします。
◯2 利用料は、第1条に定めるサービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。
◯3 加入者は、基本サービスの他に有料放送を視聴した場合は、料金表に定める追加利用料をICNに支払うものとします。
(2)有料放送サービス
有料放送サービス料金はそれぞれの単位でサービスの提供を受けた日の属する月の翌月から月額により支払うものとします。
◯1 原則として、PPVは1番組毎、PPDは1チャンネル毎に当該月利用分を支払うものとします。
2.当社が第1条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てについて、月のうち継続して10日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
3.消費税・社会経済情勢の変化・設備の更新・番組内容の変更、その他の理由によりICNは諸料金を改定する場合があります。その場合には、改定の1カ月前までに当該加入者に通知します。
4.日本放送協会[NHK](衛星放送含む)のテレビ受信料はICNが設定した利用料金の中に含みません。
第8条(セットトップボックスの貸与)
1.ICNは、ICNが提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下STBという)本体を加入者に貸与します。
但し、解約時には加入者は直ちにICNにSTBを返還するものとします。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)及び専用チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取り扱いについては、第24条及び第25条の規定によるものとします。
2.第1項によりICNが加入者に貸与したSTBを加入者が破損、紛失した場合には、料金表に定めるその損害をICNに賠償するものとします。
3.加入者は、ICNが必要に応じて行なうSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4.経年劣化に伴うリモコン及び付属品の交換費用は料金表に定める通りとします。
5.STBの使用料はサービスの利用料内に含みます。
第9条(施設の設置及び費用負担)
1.ICNのサービスを提供するために必要とする施設(以下「本施設」という)の設置工事は、ICN又はその指定する業者が行い、その機器及び工法については ICNが定めるものとします。
2.本施設のうち、放送センターから保安器までの施設、及びSTBはICNの所有とし、その設置に要する費用はICNが負担します。但し、保安器以降の全ての施設
(STBを除く)は原則的に加入者の所有とし、その設置に要する費用は加入者が負担するものとします。但し、加入者は設置の際の使用機器、工法等についてはICNの指示に従うものとします。
3.加入者は、別途定める工事費を支払うものとします。但し特殊工事及び付帯工事が必要な場合は、加入者と協議の上、その費用を負担して頂くことがあります。
4.当該工事の保障期間は、工事完了日より1年間とします。
第10条(保守責任及び免責事項)
1.ICNは、本施設を法令等に適合するよう維持管理するものとします。尚、加入者は本施設の維持管理の必要上、ICNのサービス提供が一時的に停止することがあることを予め承認するものとします。また、本施設の故障によるサービスの不良・中断等の場合も同様とします。
2.ICNの加入者に対する保守責任の範囲は、本施設から保安器出力までとします。
3.ICNは、天災・事変・放送衛星・通信衛星の機能停止及び受信障害により、放送内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の静止、受信不能等の症状をいう)が発生した場合、またはその他ICNの責に帰することのできない事由によるサービスの停止・不能については、その損害の賠償責任は負わないものとします。
4.又は過失により本施設に損傷・損害を生じさせた場合には、その修復に要した費用の負担及び損加入者は、故意害賠償の責に任ずるものとします。
第11条(放送内容の変更) ICNは、サービスの充実、あるいは止むを得ない事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じないものとします。
第12条(サービスの無断提供の禁止)
1.ICNは、法令により、加入者がテープ・配線等によりICNのサービスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。
2.ICNの放送サービスの視聴を可能にする目的で、ICNが設置した設備・機器等以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービス利用の目的以外で、ICNの機器等を使用することを禁止します。
第13条(故障)
1.ICN及びICNの指定する業者は、加入者からICNのサービスの受信に異常ある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。
2.費用負担については、第9条及び第10条の規定に基づきICNが加入者に負担を求める事が出来るものとします。
第14条(料金の支払方法)
加入者は、ICNに加入契約金、利用料、及び工事費等について、ICNが指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
第15条(延滞損害金)
加入者が、料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、年14.5%の延滞損害金を、支払い期日の翌日から支払日までの日数について支払うものとします。
第16条(設置場所の無償利用)
1.ICNは、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx・家主・その他利害関係者がある場合は、予め必要な承認を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第17条(便宜の供与)
加入者は、ICN又はICNが指定する業者が本施設の調査・修復等を行なうために、加入者の敷地・家屋・構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第18条(設置場所の変更)
1.加入者は、次の場合に限り加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内
(2)変更先がICNの業務区域内であり、且つ最寄のタップオフに余裕があり引込み工事が可能な場合
2.第1項の変更工事は、ICN及びICNが指定する業者が加入者の負担により行なうものとします。
第19条(名義変更)
1.相続の場合についてのみ名義変更を認めるものとします。
2.名義変更を行なう場合、ICNの承認を得た上、所定の名義変更届を提出するものとします。
CATV専用
CATV専用 B-CASカード使用許諾契約約款
(KB0008F)
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」といいます)には、デジタル放送を受信するためのICカード (CATV専用B-CASカード)(以下「カード」といいます)が添付されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
(B-CAS社)(以下「当社」といいます)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」といいます)と契約し、JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」といいます)に配布しているものです。
当社は、このカードを、この約款の契約(CATV専用B-CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、当社との間に契約が成立しますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器において、ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」といいます)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、当社に帰属します。 2.この契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障および破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は、カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
◯1 カードの使用を開始してから、3年以上経過している場合。
◯2 カードの故障が、お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合。
2.当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる障害が生じても、当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等および再発行)
カードの破損、紛失または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要になったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
第8条(禁止事項)
このカードを、第1条のカードの使用目的に反して、ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、あるいはご加入の CATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、リース、賃貸または譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)に掲載します。
[別表]カード再発行費用
第4条第1項および第5条に規定するカード再発行費用1,905円(+消費税)以下でCATV会社の定めによる 2.前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ