Contract
入 札 及 び 契 約 心 得
x 空 自 衛 隊第11飛行教育団会計隊
はしがき
この心得は航空自衛隊第11飛行教育団が行う入札及び見積に参加し、物品の売買、製造、修理、その他の役務等及び工事について契約を締結し、その履行を完了し代金受領に至るまでの事務手続及び心得を示したものです。xxxxの原則に基づき、円滑な契約業務の推進にご協力お願いいたします。
なお、不明な点及び疑義等がありましたら、会計隊契約班に問い合わせて誤りのないよう十分留意して下さい。また、より良い契約業務を行うため、皆様方の専門的知識及び新しいニュース等(特に新製品、規格の改廃及び定価の改訂等)を提供して頂くとともに、ご希望やご意見等ありましたら遠慮なくご連絡いただけましたら幸いです。
平成28年 6 月 17 日
航空自衛隊第11飛行教育団契約担当官
目次
第1章 国と結ぶ契約について第2章 契約手続の概要
第3章 競争参加資格申請 第4章 契約の方式について第5章 入札及び見積の実施第6章 落札者の決定
第7章 契約の締結
第8章 契約の履行並びに監督及び検査第9章 代金の請求と支払い
第10章 暴力団の排除
問い合わせ先
〒421-0293
静岡県焼津市上xx1602
航空自衛隊第11飛行教育団 会計隊契約班
電話 054-622-1234(内線287、332)
第1章 国と結ぶ契約について
当隊(国)が皆様と結ぶ物品の売買、製造、修理、その他の役務等及び工事の契約については、法律(遅防法、建設業法)において「政府契約の当事者は、各々対等な立場における合意に基づいて、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない」と定められており、国といえども私人の立場と同様に、民法や商法の私法に基づいて行われる契約です。
民法の契約の意義には「契約とは、相対立する二つ以上の意志表示の合致によって成立する法律行為で債権の発生を目的とするものをいう。」と言われており、決して国家機関として恩恵を施したり拘束したりするというものではありません。つまり、契約は、自衛隊と皆様が対等の立場で契約自由の原則により契約を行い、xxxxの原則に従って履行を完了するものです。
第2章 契約手続の概要
契約手続の手順は次のとおりです。
1 資格を取得します。(第3章参照)
2 入札又は見積に参加します。(第4、5章参照)
3 入札書又は見積書を提出します。(第5章参照)
4 開札又は見積合わせにより落札者を決定します。(第6章参照)
5 契約を締結します。(第7章参照)
6 契約を履行し検査を受けます。(第8章参照)
7 請求書を提出し、代金の支払を受けます。(第9章参照)
第3章 競争参加資格申請
当隊の入札又は見積に参加する際に資格が必要となりますが、その資格には大別して2種類あります。契約を希望する種別に応じて資格申請を行って下さい。ただし、見積による場合で必要があるときは、資格がない方にも見積依頼を行うことがあります。
1 工事資格:建設工事、測量・建設コンサルタント等
(1) 工事資格は、当隊で受付できません。
(2) 静岡県の受付(照会)窓口
〒231-0003
神奈川県横浜市中区xxx5-57 横浜第2合同庁舎南関東防衛局 契約課 契約審査第1係
電話 045-211-7143(内線7417)ホームページアドレス
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxx/x-xxxxx/
2 統一資格:物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受け
(1) 統一資格は、当隊で受付可能です。受付後、順序を経て審査され、統一資格審査事務処理センターより資格決定通知書が郵送されます。
(2) 統一資格は、全省庁に共通して有効となります。
(3) 変更届は、いずれの受付機関でも提出可能です。
(4) インターネットによる申請も可能です。 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/XX000X?xxx00000
(注)EX101S?id=13999 の 101、13999 は数字、その他は英字
第4章 契約の方式について
国が契約を結ぶ場合は、次の3方式があります。
1 一般競争契約
契約の内容及び入札条件等を広く一般に公告して、出来る限り多くの方に入札に参加して頂き、国に最も有利な条件を提示された方と契約を締結する方法をいいます。
2 指名競争契約
資力及び信用等の面から国が定める要件に合致する方を国が指名し、その中で入札を行い、国に最も有利な条件を提示された方と契約を締結する方式をいいます。
3 随意契約
競争に適さない契約の場合、緊急の必要により競争契約できない場合、契約金額が少額の場合、その他の法令に定める場合に、国が適当と判断する方から見積を頂き契約を締結する方法をいいます。
第5章 入札及び見積の実施
1 入札及び見積の通知
契約を行う場合は、契約担当官が一般競争契約、指名競争契約又は随意契約のいずれかの方式を決定します。指名競争契約の場合は入札通知書を、随意契約の場合は見積依頼書をそれぞれ必要とする時期に選定業者に送付いたします。一般競争契約の場合は、公告(第4項参照)いたしますので確認して下さい。
なお、金額が少額な場合及び急を要する場合の見積は、係員が電話でお問い合わせし、特に見積依頼書を送付しないこともありますのでご協力願います。
2 入札説明会又は現場説明会
(1) 入札及び見積を行う前に、適当な日時を選定して入札説明会又は現場説明会を実施することがあります。これは、図面及び仕様書の補足並びに現場を見ないと理解し得ない事項等を説明して、見落し等のないようにするために重要なことですので、積極的に参加して頂くようにお願いいたします。
(2) 説明会がない場合は、入札通知書又は見積依頼書の内容(特に品目、規格、仕様書、図面及び納期)を十分にご検討のうえ、入札及び見積をして下さい。
なお、疑義等がありましたら担当者まで連絡して下さい。
3 入札保証金
入札保証金は、入札者が落札者になっても契約を結ばないという事態が発生すると困りますので、そのようなことがないように、また、万一契約を結ばない場合には、その損害賠償の請求を容易にするために、あらかじめ保証金として見積金額の
100分の5以上を入札前に納付する制度です。また、入札保証金は、入札終了後
に返金されます。
なお、契約担当官の判断により、入札保証金を免除する旨を記載した公告又は入札通知書が発簡された場合は、入札保証金の納付が免除されます。
4 入札の実施
(1) 入札は、契約担当官が指定した場所で行います。公告又は入札通知書に日時及び場所等の必要事項を明示しますのでご確認願います。
(2) 郵便による入札は、契約担当官に許可された場合に限り有効となります。
(3) 入札に際して特に注意すべき事項は次のとおりです。
ア 公告及び入札通知書の指定日時までに到着するように交通事情等を考慮のうえ、遅れることのないようにして下さい。
イ 品目、規格、仕様書及び図面等を熟読して、不明な点等があれば入札前に照会して下さい。入札後に内容の異議の申し立ては受け付けられません。
ウ 契約は、契約書及び請書の作成又は省略の如何を問わず航空自衛隊標準契約条項を適用します。
エ 入札者が代理人である場合は、委任状を持参して下さい。ただし、入札者又はその代理人若しくは入札者の社員等で、当該入札に対する他の入札者の代理
(二重代理)はできません。
オ 入札書を提出後に、取消し及び変更等を行うことはできません。カ 次のような入札は無効になります。
(ア) 入札資格のない者の入札(代理人で委任状がない場合等)
(イ) 不当な価格のつり上げ又は他の者の落札を妨げることを目的として談合したと認められる者の入札
(ウ) 金額が不明瞭又は記入されていない入札書
(エ) 会杜名及び氏名の記入並びに押印されていない入札書(訂正箇所の押印を含む。)
(オ) 錯誤入札を申し出て、相当な理由があるものと契約担当官が認めたもの以外の入札
(カ) 公告及び入札通知書の条件と異なる入札(例:見本提示の条件で見本を提出していない入札及び見本や規格が異なる入札)
(キ) 同一事項につき2通以上の入札
(ク) 二重代理による入札
5 工事における入札の実施
入札に付する事項が工事である場合、入札金額の内訳を記載した内訳書を提出していただきます。この際特に注意すべき点は次の項目になります。
(1) 提出方法
別紙第1に示す内訳書を基準に作成し、公告等に記載されている提出期限までに、郵送等の手段によりご提出ください。その他、細部実施事項等につきましては、別途ホームページ記載の「工事に係る入札心得書 工事にかかる見積心得書
(追加版)」を必ずご確認下さい。
(2) 提出された内訳書に不備がある場合の入札の無効
内訳書は、積算要領及び金額等を適正に記載するものとし、その総額と入札金額との著しい相違等の不備がある場合は、入札の無効となりますのでご注意ください。入札の無効となる場合は次のとおりです。
ア 入札書の提出者名の誤記イ 工事件名の誤記
ウ 入札金額と内訳書の総額の著しい相違(単純誤りとは認められない相違等)エ 内訳書の全部又は一部の未提出
オ 内訳書の未記載
カ 他の入札参加者の内容を入手しての使用キ その他著しい不備があると認める場合
(3) 入札方法について(開札後の内訳書の点検)
工事の入札においては、入札書と内訳書の点検を実施いたしますので、開札から若干の時間を要します。点検後、速やかに結果を発表いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
6 工事入札における監理技術者又はxx技術者(以下、「監理技術者等」とします。)の専任状況を記した書類の提出について
(1) 書類の定型等について
公告等で特に示された工事の入札においては、監理技術者等の他の工事の従事状況を記した書類を提出していただきます。提出する書類の定型については、別紙第2を基準とします。
(2) 提出書類と異なる場合について
提出書類と異なり、監理技術者等の重複が認められたときは、監理技術者等の所属及び資格者証の保持の確認を行うとともに、提出書類等の内容について、電話、面接等の方法により確認させていただきます。
(3) 専任制違反時の入札の無効について
提出書類の内容等により、監理技術者等の従事状況が他の工事と重複する等の事実が確認された時は、入札を無効とします。その場合、提出書類の差し替えは認められません。
(4) 監理技術者等の他の工事との重複が認められた場合について
落札者について、監理技術者等の他の工事との重複が認められたときは、監理技術者等の所属、資格者証の保持の確認を行い、専任制違反となる事実が認められたときは、契約を締結しません。
(5) 提出書類の再確認について
落札者については、提出書類等の内容を再確認させていただきます。監理技術者等の重複が認められた場合においては、監理技術者等の所属及び資格者証の保持の確認をさせていただくとともに、提出書類等の内容について電話、面接等の方法により確認をさせていただきます。
7 監理技術者等の専任制違反の場合の契約の解除等について
監理技術者等について、専任制違反の事実が確認された場合、当隊から契約を解除
することができるものとします。監理技術者等の交替は、当隊契約担当官が承認した場合を除き認められません。
8 専任制違反に係る確認方法等について
専任の監理技術者等を配置する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2
6条第3項に定める工事)については、契約業者においては原則として、CORI NSに登録していただき、監理技術者等の重複、所属及び資格者証保持の点検による疑義情報がないかを確認し、監理技術者等としての専任を要する工事相互において重複、あるいは所属及び資格者証保持に疑義がある場合は、他工事の発注者と連絡、情報交換を行うとともに、疑義情報内容について電話、面接等で確認をさせていただきます。なお、確認については、CORINS登録後、契約業者からCOR INSより出力される書類を提出していただき、当該書類により行う場合があります。
9 契約解除以外のペナルティー
契約解除が困難な場合は、指名停止等を行う場合があります。
10 見積書の提出
契約担当官から見積依頼書の送付を受けた方は、その内容を検討し、受注可能な金額を見積りしたうえで所定の日時までに見積書を提出して下さい。契約業者の決定は、契約担当官が見積書を受領し比較検討した後、発注書の送付をもって行います。特に発注についての連絡がない場合は契約締結になりませんのでご了承下さい。
11 同等品による対応について
入札(見積)において品目の全部又は一部について同等品にて対応をする場合は、契約担当官の指定する日時までに同等品確認申請書(基準品と申請品のメーカー、規格、定価等を記載)と同等品として申請する物品のカタログ等を提出し、審査を受けなければなりません。
第6章 落札者の決定
1 入札における開札の方法は、入札者全員が入札書の提出を終えたことを確認した後、その場で入札者立会のうえで行います。
2 入札書に総額及び内訳金額を記載した場合において、両金額間において差異が生じた場合は、総額が正しいものといたします。
3 落札者の決定方法は、開札の結果、契約担当官の作成した予定価格以下であって、かつ最低価格の入札者をもって落札者と決定します(売り払いについては逆、以降同様)。
ただし、工事又は製造その他の請負契約において、予定価格に比べて入札金額が不当に低いことにより、その入札金額では当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる場合には、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがあります。
4 前記入札の結果、落札者がない場合は、第1回入札の最低入札価格を発表し、再び入札を実施します。これを再度入札と言い、再度入札において入札書に記入される金額については、前回入札の最低金額より下回る金額でなければなりません。再
度入札において前回入札の最低金額を下回る金額を記入できない場合、辞退票(入札書金額記載欄に「辞退」と記入願います)を提出していただくことになります。
5 再度入札を行っても落札者がない場合は、契約担当官の判断により、再度入札を繰返すか、又は入札不調として終了するかを決定いたします。
なお、入札不調として終了した場合は、最低入札金額者と随意契約に移行し商議を行うか、又は再検討のうえ後日再び競争入札を実施するか、その判断については契約担当官が決定いたします。
6 入札又は見積の結果、落札者となるべき最低金額に同額の者が2名以上ある場合については、直ちにその入札者にくじを引いていただき当該者をもって落札者といたします。
なお、不在等により、くじを引けない方がいる場合は、その方に代わって入札事務に関係のない職員がくじを引くこととなります。
第7章 契約の締結
1 入札においては落札者、見積においては契約担当官から発注の依頼を受けた者が自動的に契約者となります。契約者は、契約の適正な履行と履行上の紛争を避けるため、原則として、契約書及び請書を作成して提出していただきます。ただし、業務の煩雑を避けるため、契約書及び請書の作成を省略する場合があります。
2 契約書及び請書の添付書類には、各頁毎に代表者印をもって割印を押印していただく必要があります。
3 落札者が契約に応じない場合については、契約予定額の100分の5を違約金として徴収することとなります。
4 公告又は入札通知書又は見積依頼時に契約保証金を免除されている場合を除き、 落札者は直ちに契約金額の100分の10以上の契約保証金を保管金提出書に添え、当隊会計班に提出願います。
なお、契約保証金は、契約履行後に返金されます。
第8章 契約の履行並びに監督及び検査
1 物品
物品の購入契約の場合は、納品書3部に所要事項を記入押印のうえ、納入物品とともに、発注書に示す納地及び納期までに納品し、検査官の検査を受けて下さい。検査に合格し受領したときをもって所有権が国に移管されます。納入物品については、仕様書において特に指定のない限り、新品による納入とします。
なお、生鮮食料品及び現場において直ちに使用する物品(例:生コンクリート等)については、納品時間を指定いたしますが、品質の変わらない物品については、契約日から納期までの間に納入願います。
2 工事
工事請負契約の場合は、所用資材の検査を受けた後、工事場所において工期までに工事を完成していただきます。施工間については、契約担当官が任命した監督官が現場で監督指示いたしますので細部について調整願います。
なお、工事が完了したときは、竣工届を提出して責任者立会のうえ、契約担当官が任命した検査官の検査を受けて下さい。検査の結果不合格となった場合は、不具合箇所を是正し、工期までに再度検査を受け合格するよう処置願います。
3 修理
修理契約において基地内で修理作業を実施する場合については、契約担当官から指定された場所にて実施願います。事業所等に持ち帰り実施する場合については、現物の受領書を提出してから持ち出しを行って下さい。その他については工事の場合とほぼ同様であります。
4 不用物品売払
(1) 不用物品売払契約の場合は、契約保証金を免除されている場合を除き、落札決定した日に契約保証金として契約金額の100分の10を保管金提出書に添えて当隊会計班に納入して下さい。
(2) 契約金額(契約保証金を支払っている場合はその差額)については、不用物品引取りに着手する日(着手する前)又はその日以前に、当隊会計班に納入していただく必要があります。
5 延滞料
(1) 都合により納期又は履行期限までに納入又は履行完了できないと判断した場合は、納期又は履行期限の少なくとも 1 週間前に、速やかに当隊契約班に連絡し、納期遅延申請書を提出して下さい。
(2) 天変地異その他業者の責に帰し難い理由以外の事情により納期又は履行期限を過ぎて納品又は履行完了した場合は、納期又は履行期限の翌日から起算して納入又は履行完了した日まで、1 日につき契約金額の1,000分の1に相当する金額を延滞料として徴収します。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りではありません。
6 解約
契約者が次の事項に該当する場合には、その契約を解除し、違約金として契約金額の100分の10を徴収します。
(1) 契約者が正当な理由(製造中止等)なく契約の解除を申し出た場合
(2) 契約者が契約業務を履行しない場合、又はその見込みがない場合
(3) 監督及び検査に際し、これを妨害し又は不正及び不法な行為があった場合
(4) その他、契約条項及び条件に違反した場合
第9章 代金の請求と支払い
1 代金の請求
(1) 契約物品の受領等の検査又は確認は、納入日から10日以内(工事は14日以内)に実施し、その対価の支払は、検査合格又は確認完了後、適法な請求書を受領した日から、契約書及び請書を作成した場合は30日以内(工事は40日以内)、作成していない場合は15日以内に支払うこととなっております。検査に合格し
引渡し等を完了した場合、速やかに請求書を提出願います。
(2) 単価契約の場合は、翌月に当月分をとりまとめて請求願います。
2 代金の支払い
当隊では、支払事務の迅速かつ安全性を期するため、原則として銀行振込で行っております。初めて契約された方又は口座名等を変更される方は、請求書に銀行振込依頼書を添付して提出して下さい。
第10章 暴力団の排除
1 誓約事項
相手方は、入札又は契約に際し、「防衛省が行う公共事業等からの暴力団排除の推進に関する合意書」(23.4.15)に基づき、入札書又は見積書の提出をもって、誓約事項(別紙第3「暴力団排除に関する誓約事項」)のとおり誓約したものとする。
2 誓約を拒否する者への措置
前項の誓約を拒否するものがあるときは、その者を入札に参加させず、又は随意契約の相手方としないこととする。
契約担当官
航空自衛隊第11飛行教育団会計隊長 ○ ○ ○ ○
別紙第1平成 年 月 日
住 所 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 株式会社 ○○○○
工 事 名 | ○○○○工事(例:道路改良工事) |
代表者 氏名 代表取締役 ○○ ○○工事費内訳書
工 種 等 | 金額(円) |
道路改良 | A |
土工 | a |
法面工 | b |
擁壁工 | c |
雑工 | d |
直接工事費 | A(a+b+c+d) |
共通仮設費 | B |
現場管理費 | C |
一般管理費 | D |
工事価格 | A+B+C+D |
※ 定型用紙(エクセル版)を、リンクに貼り付けておりますので、そちらをご利用ください。
契約担当官
別紙第2平成 年 月 日
監理技術者又はxx技術者の他の工事の従事状況書
航空自衛隊第11飛行教育団
会計隊長 ○ ○ ○ ○ 殿
住 所 ○○市○○町○○番○号商号又は名称 株式会社 ○○○○
代表者 氏名 代表取締役 ○○ ○○
入札参加に当たり、「配置予定の監理技術者又はxx技術者の他の工事の従事状況書」を提出します。
入札件名 | ||
配置予定技術者 従事役職・氏名・生年月日・年齢 | ||
法令による資格・免許 | ||
工事の経験の概要 | 工事名称 | |
発注機関名 | ||
施工場所 | ||
契約金額 | ||
工期 | 平成 年 月 日~平成 年 月 日 | |
従事役職 | ||
従事期間 | 平成 年 月 日~平成 年 月 日 | |
工事内容 | ||
XXXXXX 登録有無 | ||
工事名称 | ||
発注機関名 | ||
工期 | ||
従事役職 | ||
本工事と重複する 場合の対応措置 | ||
CORINS 登録有無 | ||
専任技術者との重複の有無 |
注:1 複数名を申請する場合は、技術者ごとに記入するものとする。
2 配置予定技術者が他の工事に従事している場合は、従事している全ての工事について記入する。
3 「専任技術者との重複の有無」は、建設業法(昭24法100)第7条第2号及び第15条第2号に定める、営業所の専任の技術者と配置予定技術者が重複する場合について、記載する。
別紙第3
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者
、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号
)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。