FCRコイン地域商品券利用規約
FCRコイン地域商品券利用規約
1. 本規約は、琉球フットボールクラブ株式会社(以下「当社」といいます。)が発行す るFCRコイン地域商品券(次条で定義され、以下「本商品券」といいます。)に関す る本サービス(次条で定義されます。)の利用条件を定めるものです。本サービスを利用する場合、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本 サービスをご利用いただくものとします。
2. 当社が当社ウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するポリシー、説明事項、注意事項等は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約に定めのない事項については、当社が別途定める「FC RYUKYU SOCIO利用規約」の定めに従うものとします。
本規約において使用する用語は、次の各号により定義されるもの又は本規約内で別途定義されるものを除き、「FC RYUKYU SOCIO利用規約」において定義された意味を有します。
(1) 「加盟店」とは、本商品券による支払を受け入れる、当社との間で当社所定の加盟店契約を締結している者をいいます。
(2) 「FCRコイン地域商品券」とは、当社が紙券によって発行し、券面にFCRコインのロゴ、有効期限(第5条第1項で定義されます。)、証票番号及び金額(以下
「券面額」といいます。)が明記されたものをいい、券面額分の金銭的価値を有します。
(3) 「本サービス」とは、利用者が当社又は加盟店に対し、対象商品等の代価の全部又は一部の弁済として、第4条に定める方法により本商品券を使用することで、当社又は加盟店から対象商品等の購入し又は提供を受けることができるサービスをいいます。
(4) 「対象商品等」とは、当社及び加盟店によって販売される商品及び提供されるサービス等のうち、本商品券による代価の弁済が認められたものをいいます。
(5) 「ユーザー」とは、別途当社が定めるFC RYUKYU SOCIO利用規約に従って、同
規約に基づくアカウントを登録した者をいいます。
(6) 「利用者」とは、ユーザーのうち、当社所定の方法により本商品券を正当に保有又は利用する者をいいます。
(7) 「FCRコイン」とは、当社がイーサリアムブロックチェーン上で発行するトークンである「FC Ryukyu Coin」を意味します。なお、FCRコインは資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第5項に定める暗号資産に該当します。
1. ユーザーは、当社所定の方法に従い、FCRコインにより、本商品券を購入することができます。
2. 前項により本商品券を購入したユーザーは、当社所定の方法により、購入した本商品券を受け取るものとします。
3. ユーザーは、購入手続の完了後、本商品券の購入を取り消すことができません。
4. ユーザーが購入した本商品券の紛失、盗難、破損、滅失その他当社の責めに帰さない事由により本商品券が使用不可能となった場合において、当社は、当該ユーザーが 被った一切の不利益及び損害についてその責任を一切負わないものとします。
1. 利用者は、本商品券を、券面額にて対象商品等の代価の弁済に利用できるものとします。
2. 利用者は、前項の弁済に使用する本商品券を当社又は加盟店に対して提示することにより、対象商品等の代価を弁済することができるものとします。
3. 前2項により使用する本商品券の券面額が、対象商品等の代価を超過する場合、利用
者は当該超過分について払戻しを受けることはできないものとします。
4. 当社は、利用者と加盟店との間の対象商品等の取引について、当事者、代理人、仲介人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。本商品券を利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当社は本商品券の返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
1. 本商品券が利用できる有効期限(以下「有効期限」といいます。)は、本商品券上に当社所定の方法で表示される日までとします。なお、有効期限までの一般的な期間 は、6か月未満とします。
2. 本商品券は有効期限が過ぎた時点で失効するものとします。
3. 当社は、有効期限の経過により本商品券が失効した場合でも、本商品券の券面額の払い戻しは行わないものとします。なお、本商品券の失効について利用者に生じた不利益及び損害について、当社は、故意又は過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
利用者は、次の各号に定める場合は、本商品券を利用することができないものとします。
(1) 商品券、ギフトカード、印紙、切手、ハガキその他加盟店が本商品券の利用ができないものとして指定した商品又はサービスに対する支払いであるとき。
(2) 本商品券が偽造又は変造されたものであるとき。
(3) 利用者が本商品券を不正に若しくは当社所定の方法以外で取得したとき、又は不正に若しくは当社所定の方法以外で取得された本商品券であることを知りながら、若しくは知ることができる状況で取得したとき。
(4) 本商品券の破損その他の事由により証票番号の照合ができないとき。
(5) その他、本商品券が不正に利用されたとき、又は不正に利用されていないことの確認が困難なとき。
1. 利用者は、本商品券を、第三者(他の利用者を含みますが、これらに限りません。)に対して、有償無償を問わず、譲渡、交換、担保に供することはできません。
2. 利用者が購入した本商品券の盗難、紛失及び滅失について、当社は、故意又は過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
利用者は、法令等に定める場合を除き、本商品券の払戻しを受け又は本商品券を換金することはできないものとします。ただし、法令等に基づき当社が本商品券を払い戻す義務を負う場合はこの限りではありません。
1. 利用者は、以下の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は本規約及び本規約に付随して制定される特約、ガイドライン、マニュアル等(以下総称して「本規約等」という。)違反する行為、並びに公序良俗に反する行為
(2) 現金の送金を目的として本サービス又は本商品券を利用する行為その他当社がショッピング枠の現金化を目的とすると判断する行為
(3) マネーローンダリング目的で本商品券を保有し、又は利用者口座をマネーローンダリングに利用する行為その他のマネーローンダリングに関するあらゆる行為
(4) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5) 前各号に定める他、当社がその裁量により不適当であるとみなす行為、また本サービスの運営方針に外れるとみなす行為
2. 利用者は、本商品券に関し、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 不正な若しくは当社所定の方法以外の方法により本商品券を取得し、又は不正な方法若しくは当社所定の方法以外で取得された本商品券であることを知って利用する行為
(2) 本商品券を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造された本商品券であることを知って利用する行為
(3) 本商品券を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(4) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
第10条(システム仕様の変更)
当社は、本サービスを提供するためのシステム(以下「本システム」といいます。)を構成するハードウェア、ソフトウェア及びデータベース、並びに本システムにより表示されるWebサイト等について、当社の裁量により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第11条(本サービスの一時停止)
当社は、本サービスの運営又は本システムの保守運用上の必要が生じた場合、本システムに負荷が集中した場合、本サービスの運営に支障が生じると当社が判断した場合その他当社の裁量により必要であると判断した場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとします。
第12条(本サービスの終了)
当社は、当社の裁量により、利用者に対し事前に通知したうえで、本サービスの全部又は一部を終了及び変更することができるものとします。
第13条(本規約の変更)
1. 本規約は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更がされることがあります。
(1) 変更の内容が、利用者の一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本規約等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2. 当社は、前項に基づき本規約を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本規約等を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を通知するものとします。
附則
2022年12月1日 制定・施行